エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、28日に京都地裁で携帯電話の契約にまつわる判決があったそうです。




携帯電話を購入するときに、携帯ショップの方から聞くのは、


・割引プラン適用しますよね?


・契約期間は2年間です。


・途中で解約すると1万円弱の解約手数料がかかります。



ということです。



今回の訴えは、顧客側からの「解約手数料1万円弱をかけるのは違法だ」という主張だったのですが、



京都地裁は、「解約手数料の金額は合理的である」として、顧客の訴えを退けたそうです。



今後、上級審での判断があるのか、気になるところです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「サラ金に訴えられた、と裁判所から訴状・支払督促が届きました。自分で裁判所に行こうかと思いますが、何か注意することはありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「多くの場合、分割払いは60回以内とされています。また、和解の条件として、サラ金に職場を聞かれることも多いです。」




です。





私も人並みに簡易裁判所へ行っているのですが、




サラ金やカード会社が返済の滞った顧客に対して裁判を起こしていて、サラ金等の社員と顧客個人が裁判所に出頭している




という光景をよく目にします。




簡易裁判所では、許可代理人制度、というものがあって、



弁護士でもなく、



認定司法書士でもなく、



一般の会社員ですが、会社の代理人として裁判に出廷することの許可をして下さい、と言って簡易裁判所に出頭することが認められています。




ということなので、ご自身で裁判所に出頭すると、お話の相手はやはりサラ金のお兄さんです。




とはいえ、



簡易裁判所には、司法委員という制度もあって、学識経験豊かな方が司法委員として、サラ金のお兄さんと顧客個人の間に立って円滑な和解の援助をしてくれます。




そんなわけで、多くの方が初めてのことなので緊張なさると思いますが、実際に出頭してもその場で怖い思いをするわけではもちろんありません。




一方、注意点としては、



・分割払いの回数が原則60回以内であること。


 例えば、100万円の残債務を1万円ずつ払いたい、と言っても応じてもらえません。



・和解の条件として、職場の連絡先を聞かれることが多いこと。


 万が一、支払が滞ったときのために、と言って聴取されることが多いです。



の2点でしょうか。



特に職場の連絡先を教えてしまうと、返済が滞れば職場にも電話がかかってきますし、お給料差押の危険も増してしまいます。




また、



複数の借入がある場合に、そのうちの1社から訴えられたので、その1社とだけ裁判所で和解をしました。



でもその後、他の会社の支払も厳しくなってきました、そこで債務整理を検討しています。




というご相談も多く頂きます。



裁判所での和解、というのはいわば裁判所のお墨付きですので、その通りに支払わないと給与を始めとする財産を差押する権利をサラ金やカード会社に与えてしまいます。



よって、1社と裁判所で和解をしていると、その後に他の会社も含めた債務整理をしようとすると、やや選択肢が狭まってしまいますし、大急ぎで手続をすることになります。




ですので、



1社から訴えられた場合は、その1社だけをとりあえずなんとかする、というよりは、


その他の会社の支払も含めて、この収入でこの支払、やっていけそうか、ということをよく検討して、



訴えられた時点で、他の会社も含めた債務整理を検討するのか、


訴えられた会社とだけ和解をするのか



を決めることが得策でしょう。





サラ金やカード会社から訴えられた裁判の対応についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。








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