エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は成人の日。



立川駅にも振袖の女性や髪をビシッときめたスーツの男性がちらほらいらっしゃいました。



今日は立川辺りの飲食店は繁盛することでしょう。



飲みすぎに注意して楽しんで頂きたいものです。



今、思い出しましたが、私達の成人式は2001年1月。



21世紀最初の新成人だったような気がします。






さて、「過払い金請求」という言葉が数年前に比べると、電車やバスの広告、テレビCMで浸透してきた最近、




「以前、自己破産や個人再生をして、その時に既に完済している消費者金融・信販会社があったのですが、過払い金請求できますか?」



というご質問をよくお受けするようになりました。




お返事は、



「完済から10年以内なら過払い金請求できます。」



です。



通常、どこの事務所でも、自己破産や個人再生のご依頼をお受けする際に、現在、借り入れ残高があるところだけでなく、既に完済している会社はありませんか?と確認をすると思うのですが、



お客様が完済自体を失念されていたり、



「今回は自己破産・個人再生だし、完済したところは関係ないかな」と思われていたり、



「あの会社には苦しいときに助けてもらったから過払い金請求をするのは忍びない」と思われていたり、


と、過払い金請求をするための情報を得られずに自己破産や個人再生を進めて、そのまま終わる、というケースも散見されるようです。


ちなみに、過払い金請求をするための情報、と言っても、「昔、借りていた会社の名前」だけなので、難しい情報ではありません。




本来、自己破産や個人再生の時に請求できる過払い金があると、



自己破産なら破産財団に組み込み、破産管財人に過払い金を引き渡すかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、


個人再生なら清算価値に組み込み、今後、三年間で払っていく返済額に影響を与えるかどうか、裁判所の判断を仰ぐ、



というのがスジだと思うのですが、



私がこの業界に入った頃からの裁判例で、




自己破産した後に過払い金請求をすることができるよ、




という裁判所の判断があります。



ですから、現在では、自己破産後、個人再生後に過払い金請求をすることは問題ない、と理解して差し支えありません。



以前、自己破産や個人再生をしたけれど、その時に完済していた業者を弁護士の先生や司法書士に言い忘れたな。


当時は、過払い金請求をするのは忍びないと思っていたが、現在は生活が厳しくなり、そうも言っていられないので過払い金請求ができるならしたい。



という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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