エール立川司法書士事務所の萩原です。




いわゆるロースクール(法科大学院)に通わずに新司法試験を受験するために今年から「司法試験予備試験」が始まりました。




第一回目の受験者は6477人




合格者は116人




合格率1.8%




非常に狭き門ですね・・・




とはいえ、ロースクールへ行くと何百万も学費がかかりますから、この狭き門にトライする価値はあるのではないでしょうか。



来年以降は受験者数が増えて、さらに合格率が下がるような気もしますね。








さて、民事再生のご相談にお越し頂く方からよく頂くご質問に、



「司法書士に依頼した後も、裁判所に民事再生の申立てをするまでは返済は続けるんですか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンがある場合は住宅ローンの返済はこれまでどおり続けて下さい。


その他の返済は全て止めて下さい。」



です。




司法書士が民事再生を含む債務整理のご依頼を正式受任したことを債権者に通知することで生じる重要な効果として、受任後は、




返済を停止して生活の見直しができる、




というものがあります。




もちろん、民事再生は借り入れの一部とはいえ、返済していく手続なので、いずれは返済が再開しますが、これまでの返済は一旦停止することができます。



これまでの間、毎月毎月、お給料が入るとすぐに返済に回ってしまって手元にお金が残らない、という生活を続けてこられた方にとっては、生活を見直すとても良いきっかけになると思います。




一方、住宅ローンは民事再生手続上もこれまでの契約通り支払い続けることが前提なので、住宅ローンは司法書士にご依頼後、裁判所への申立てまでの間もこれまでどおり支払い続けることになります。



司法書士へのご相談の時にすでに住宅ローンの滞納が生じている場合は、なるべく早い段階で銀行と協議して、滞納分をどのようにして解消していくかを合意し、その合意に沿って住宅ローンの支払いをやはり続けていきます。





民事再生は、


・住宅ローンがある方


・借り入れの金額が250万円を超える多額な方


・どうしても手放せない財産がある方


・年収が比較的多い方



などにとって便利なお手続きです。



当事務所では、これまでもたくさんの方の民事再生のお手続きをお手伝いして参りましたので、借り入れのことでお悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。




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