エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、仕事していてよかったと思う出来事がありました。



かなり遠方にお住まいの方が、「事務所のHPや電話で問い合わせをしたときの対応が良かったから」という理由で長い移動時間をかけて当事務所にご相談にお越し下さったことです。



本当にありがたいお話です。



このようなお言葉を頂けると、「仕事していてよかった」と嬉しく思うと同時に期待に応えるべく毎日の仕事を頑張ろうと思います。


これから一緒に頑張りましょう!





さて、司法書士会の郵便物の中に、


「債務整理事件における報酬に関する指針」


が入っていました。


これは、債務整理のご依頼をお受けする司法書士がご相談者様から頂く報酬について、司法書士会が


「これくらいにしたらどうか」


という指針を出したものです。



この指針は日本司法書士会連合会のHPにも掲載されていますね。


日司連 債務整理の報酬指針



この指針に拘束力があるのかないのか


指針に反した報酬を頂いた司法書士の報酬の頂き方は不適切なのか


は明記されていませんが、


司法書士が、

国家から資格を付与され業務を認められていることや、

債務整理という業務の特性を理解しているのであれば、

この指針を守るべきです。



指針の中でホットな規定が、

「減額報酬」についての定め



「過払い金を回収したときの報酬」についての定め


でしょう。



今日は「減額報酬」の規定を検討してみたいと思います。



まず、減額報酬とは一般に、任意整理をする場合、


「債務整理をする前に『あといくら返してね』言われていた借金の残高」




「債務整理をして『あといくら払えばよい』ということになった残高」


の差額


と言われています。


ここで事例をひとつ


-事例-

①債務整理をする前、利息25%で借りた借金残高が50万円だった


②債務整理を依頼して利息の再計算をしたら残高が10万円であることが判明した
⇒利息の再計算について詳しくお知りになりたい方は、当事務所のHPでお知らせしてます⇒利息制限法の再計算

③司法書士と債権者との交渉の結果、10万円を5000円の分割で払うという和解成立




という場合


一般的にいう減額報酬とは


①50万円-③10万円=40万円




「減額分」や「得した金額」と表現し、


この金額に一定の割合を掛けて計算する報酬のことです。


減額報酬10%であれば


40万円×10%=4万円


が減額報酬になります。




弁護士会は司法書士会よりも早く平成23年4月1日から債務整理の報酬規程を導入しました。


弁護士会の報酬規程によると、減額報酬とはまさに上記の計算方法で計算されるもので、減額報酬の割合の上限は10%としています。


日弁連 債務整理の報酬規程




一方、司法書士会指針によると、


減額報酬は、

「利息の再計算をした残高から交渉によりさらに減額を勝ち取ることができた場合に頂くことができる報酬だ」

と書かれています。


つまり、上記の事例でいうと

減額報酬とは

②の利息再計算後の残高10万円からさらに減額を勝ち取ることができた場合に頂くことができる報酬で

事例のとおりに和解をした司法書士は減額報酬を頂くことはできない


との規定になっています。


数年前までは任意整理をする場合でも、サラ金の皆さんが利息制限法の残高を認めてくれないことがあり

「利息再計算後の残高で和解をする」

ということが

「交渉力」

として評価されていたので減額報酬を頂くことに正当性がありました。


しかし、現在は利息再計算を認めないというサラ金等の皆さんは少数派で、「利息制限法の残高での和解」は一般的です。


一般的になっている=普通にできることについて報酬を頂いてはならん。


弁護士よりも敷居が低いと言われる司法書士会らしい考え方です。

一司法書士としては司法書士会のこういう考え方が好きです。


当事務所の報酬規程も


「※減額報酬は頂いておりません」と書いていますが、


実は当たり前のことを書いているだけです。



何かをどこに頼むか、


は費用の多寡だけで選んで頂くものであって欲しくありませんが、どこに頼むかの判断材料のひとつであることは間違いないと思います。

債務整理をご検討中の方のご参考になれば幸いです。


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