エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、パソコン周辺が朝からご機嫌ナナメです。



朝、不動産登記のオンライン申請をしようとしたら、ICカードリーダーがICカードを読み込まず苦戦。。



明日の打ち合わせの準備のためにメインPCのデータをモバイルPCに移そうとフラッシュメモリを差したところ、反応せず。




・・・その他多数。




といいつつ、そのパソコンからこの記事も打ち込んでいます。


信じてるよ。頑張って、パソコン。




さて、個人再生の申立をする際、裁判所も再生委員の先生も気にするのが、


「減額されたらちゃんと払えるのか」

です。


これをきちんと審査するために、収入と支出を明らかにします。


まず、収入を明らかにするために給与明細のコピーを提出します。


給与明細を見るときには、収入を確認するとともに、控除項目を確認して、資産がないかをチェックします。


財形貯蓄とか

懇親会費とか

旅行積立とか


よく見ると給与明細にはなんだかいろいろな控除項目があります。


控除されているお金は、一旦会社が預かるのですが、この会社に預けているお金の中で、取り崩してお金を返してもらえるものがあれば個人再生手続上は、その金額は資産として扱われます。


控除項目があれば、私も、ひとつひとつ、「コレ、取り崩しできるものでしょうか。」とお伺いしますので、確認にご協力下さいますようお願い申し上げます。


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