2019年 1月の記事一覧

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19年01月25日 08時38分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカーアジアカップ、準々決勝では、日本代表がベトナム代表を1対0で下し、ベスト4に駒を進めました。

 

しかし、普通にベトナム強かったですね、良いチームでした。フェアプレーですし。

 

次のイランはもっと強いようですから、とても厳しい試合になりそうですが、何とか頑張ってあと2つ勝ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「任意整理後に支払が難しい場合、任意整理の時と別の事務所で自己破産手続をしても良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

手続にかかる手間が少ないというかほとんどないことから、債務整理をする場合に任意整理をまず考えるという方は少なくないのではないかと思います。

 

実際のところ、手間がかからないのは良いのですが、一般論としてお支払額は債務整理手続の中で一番多いので、最初は出来ると思って始めても、途中で頓挫してしまうことも少なくありません。

 

特にちょっと厳しめというか、ギリギリの支払計画案を作って任意整理をしてしまった場合などはそのようなことが起こりがちですね。

 

そこで、任意整理から自己破産に切り替えをして整理をしよう、という場合、自己破産の手続は任意整理の依頼をした事務所に依頼をしなければならないのかというとそうではなく、また仕切り直しで別の事務所に依頼することももちろん出来ますので、この点はご心配なくお手続下さい。

 

任意整理を依頼した事務所の方が、またイチから話をしなくても良いというメリットはありますが、それ以外の部分もありますからね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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19年01月24日 08時38分04秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズはイチロー選手と1年のマイナー契約を結ぶことで合意したとのことですね。

 

3月に東京ドームで行われる開幕戦にはメジャー契約に切り替わり、ベンチ入りすることが濃厚となっているようですが、その後は果たしてどうなるのかにも注目が集まります。

 

それでも私は、45歳になっても現役でプレーできるイチロー選手を尊敬し感謝して、開幕戦をありがたく拝見することにします。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「破産管財人は日常生活も監視してくるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「毎日の行動を監視するということはありません。」

 

です。

 

 

自己破産に破産管財人が付くと、それだけで数十万円の費用がかかりますし、自己破産手続がとても大変なものになるというイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

 

確かに費用はかかるのですが、免責不許可事由がある恐れがある場合などは、破産管財人の先生が入り、しっかりと話を聞いて頂いた方が裁量免責に近づくということもありますので、悪いことばかりとは言えないのではないかというのが実務の肌感覚です。

 

また、破産管財人による調査にも大きな不安を抱えておられる方もいらっしゃると思いますが、例えば日常生活に同行したり、毎日家に来たりして監視されるということはありませんし、基本的には管財人の質問や問い合わせに対応していくというリアクション形式なので、監視的なものを恐れることはありません。

 

一般的には、ご本人宛の郵便物を一定期間、破産管財人あてに転送し、郵便物の確認をされることと、破産管財人の事務所等で面談をし、破産に至る経緯の説明などをするということで破産管財人の調査が行われますので、日常生活に大きな支障が生じることはありませんから、この点はご安心してお手続頂ければと思います。

 

なお、転送された郵便物も、調査に関係ないものは基本的に返却してくれますので、この点もご安心ください。

 

 

自己破産について、

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19年01月23日 08時33分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーJ3相模原が元日本代表の稲本潤一選手を獲得するとのことですね。

 

相模原は立川からも近いですし、本当に加入してくださればまたチームも地域も盛り上がりそうです。

 

体調を整えて、少しでも多くの試合で活躍して欲しいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「高齢だと個人再生は出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「安定した収入があるかどうか、という点は厳格に見られるように思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

お支払期間も原則3年ということで長丁場ですから、少なくとも3年以上は安定してお支払いができるだけの継続的な収入がある、ということは個人再生が認められるうえでの必須条件と言っても良いでしょう。

 

昨今は定年年齢が上がってきたり、若年層の人口減少などもあり、セカンドキャリアもある程度は仕事があるという状況にはなってきていますが、60代後半や70代に差し掛かる方にとって、向こう3年間安定した収入があるということを示すのは難しいということも考えられます。

 

もちろん、就業環境だけでなく、ご本人の体調のこともありますので、債務整理の方針立てにあたっては、自己破産を避けたい理由、ご本人の体調、就業環境などをよく考慮して決めると良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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19年01月22日 08時52分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカーアジアカップ、サウジアラビア戦を1対0で勝利した日本代表はベスト8に進出しましたね。

 

ボール保持率20%台という珍しい試合でしたが、公式戦ですからまずは結果が大事と考えれば勝ったという結果が出たことが何よりです。

 

次の試合は中2日というタイトな日程で、武藤選手が出場停止、青山選手が負傷でチームを離れるというなかなか厳しい材料が多いのですが、どんなメンバーで臨むのか森保監督の手腕に期待したいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に引っ越しても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所に個人再生の申立をした後に引っ越す場合は、裁判所への報告が必要になります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

この個人再生中に仕事の都合やご家族の都合で引っ越しをしなければならないという状況になることもあると思いますが、基本的には個人再生手続中であっても引っ越すことは出来るので、この点についてはご心配なくお手続頂ければと思います。

 

お引越しをされる時期によって、個人再生手続への影響は異なるのですが、裁判所に個人再生の申立をした後、個人再生の手続が終わるまでの間に引っ越しをする場合は、裁判所へ住所変更の報告が必要になりますし、裁判所に個人再生の申立をする前に引っ越しをする場合は、管轄裁判所が新住所を管轄する地方裁判所になりますね。

 

ですから、ご依頼後にお引越しの必要が生じた場合は、取り急ぎご連絡頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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19年01月21日 08時50分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今夜はサッカーアジアカップ決勝トーナメント1回戦、サウジアラビア戦が行われますね。

 

スタメン予想はほぼグループリーグ第1戦、第2戦のメンバーが中心ですが、第3戦に出場した選手の中にも調子の良さそうな選手はいましたから、回復具合によっては出場があってもよさそうです。

 

強いサウジアラビアが相手ですが、ここからはきっとどこと当たっても強いのでしょうから、1つ1つ勝っていけるように応援したいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「延滞している借金を放置しておくと自宅に取り立てにくることがあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「可能性としてはあります。」

 

です。

 

 

返済に必要なお金が足りずに返済を止めてしまうと、そこからまた返済を再開するというのはなかなか勇気が必要な行為と言えますよね。

 

まず、借入先に連絡をして、遅れている分の利息や遅延損害金の支払をどうするのかという話をし、分割払いの交渉をするという作業が必要になります。

 

そう考えると、なかなか一人で対処するのは難しいし、電話や郵便を無視しておけば実害もないし、ということでどんどんと放置の方向へ向かってしまうこともあろうかと思います。

 

そこで、実害について考えてみると、実際に債権者の担当者が家まで取り立てにくることがあるのか、というと、これは大手貸金業者等が借入先の場合はあまりないというご理解で良いようです。

 

大手の場合は、顧客も多いですし、焦付きの貸付は粛々と整理をしていくという方針のようですから訪問での請求というのはお見掛けしません。

 

一方、元々小さな貸金業者から借入をしていた場合や、元々は大手から借入をしていたものの債権譲渡で債権回収会社が債権者になったというケースでは、訪問での請求もあるようですから、そういった場合は注意が必要で、なるべくであれば、返済が難しいと思った時点で債務整理等をご検討頂くと良いのではないかと思います。

 

 

債務整理について、

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19年01月18日 09時13分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー日本代表は昨日のサッカーアジアカップ、ウズベキスタン戦に勝利してグループリーグ3戦全勝でグループリーグ突破を決めましたね。

 

試合を決めた塩谷選手のミドルシュートは最近見た代表のゴールの中でもインパクトの大きいものでしたしね。

 

次は間隔が短く、21日月曜日にサウジアラビアとの決勝トーナメント1回戦とのことなので、今日出たメンバーよりは2戦目までのメンバー中心になりそうですが、またいい試合を期待したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ネットカフェ暮らしだと自己破産するのは難しいですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはやはり定住地は決めて頂きたいと思っております。」

 

です。

 

 

昨今、東京や大阪などの大都市圏に限らず、ある程度の規模の街であれば、カプセルホテルやネットカフェなどの施設がありますので、最低限雨風を凌ぎつつ生活をすることは出来ないこともありませんね。

 

家賃を滞納しているなどの理由でそれまで住んでいた家を退去しなければならなくなったが、転居費用が手元にない場合などに一時的に避難するために使うということであれば比較的有益なサービスであろうと思います。

 

一方、自己破産をする場合には住民票を提出したり、家の賃貸借契約書を提出したりして、「生活の本拠地はどこなのか」ということを裁判所に示す必要があります。

 

どこの裁判所が管轄なのかということを決めるとともに、所在を明らかにするという意味もあるような気がする仕組みなので、やはり自己破産をする時には定住地は決めて頂きたいと思っております。

 

なかなか難しい場合もあろうかと思いますが、まずはご相談頂いて返済を止めて、破産申立の準備をしながら転居のための初期費用を貯めていくというのでも良いとも思いますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

自己破産について、

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19年01月16日 08時32分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球東北楽天の西巻選手が巨人の坂本選手の自主トレに参加しているとのことですね。

 

同じチームの若手を連れて自主トレというのは昔からありましたが、近年はこのように他のチームの選手と合同で自主トレをするというのも珍しくなくなってきました。

 

若手としては先輩の伝手を頼って目標の選手の練習を間近で見られるチャンスを得られるというのは大きいのではないかと思いますので、色々ハードルもありそうですが、こういったことが増えていくと良いなと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理の依頼をすれば借入をやめられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一般的には仰るとおりです。」

 

です。

 

 

お借入をして、返済をリボ払いにしていると、返済してもなかなか元金が減らないので、返済に疲れてしまうということは往々にしてありますね。

 

それでも返済日に返済をすると現金が残らないので生活のためにまた借入をしたりクレジットカードの利用をしなければならないという悪いサイクルになってしまうことも多くあります。

 

このような場合は、最低限、支出を下げて、新たな借入をしないということが肝要なのですが、それにも限度がありますので、支出を下げるのが難しいという場合は債務整理を検討する必要はありますよね。

 

債務整理のお手続を始めると、新たなクレジットカードの利用は出来なくなりますし、返済も一旦止まりますので、いわゆる仕切り直しになりまして、この間に生活を見直し建て直すということが可能になります。

 

しかしながら、昨今の世の中では携帯電話のおまとめ払いなど、実質クレジットカードの代替機能を果たすサービスもありますので、そういったものに手を出してしまうと生活の建て直しも難しくなってしまいます。

 

ご相談にお越し頂いてお手続をして頂ければ返済と借入は停止出来ますが、生活の再建はご本人の行動にかかっていますので、ぜひ債務整理を起点に生活を再建出来るよう、見直すべき点を見直すという作業をして頂ければと思います。

 

債務整理について、

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19年01月15日 08時50分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、Jリーグ川崎フロンターレ所属の板倉選手がマンチェスターシティに移籍するとのことですね。

 

プレミアリーグですから、例によって別のチームにレンタル移籍ということになるのでしょうが、それでもマンチェスターシティの目に留まるというのは凄いですよね。

 

ぜひ、プレミアリーグで試合に出場するためのビザの要件を満たしてプレミアリーグの試合にも出場して欲しいと応援しております。

 

 

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「一度任意整理をして返済が滞ってしまいましたが、再度任意整理をすることは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「相手方次第なところがあるのですが、まずは交渉する方向で考えましょう。」

 

です。

 

 

自己破産や個人再生という裁判所を使う債務整理は、裁判所の手続なだけで、特に最後の手段というわけでもないのですが、やはりご相談にお越し頂く方からするとハードルが高いもののようで、何とか任意整理で整理をしようと、収入と必要な支出から考えるとやや無理がある任意整理の計画を立ててしまうということもあるようです。

 

生活を切り詰めれば何とかなる、と強い気持ちで始めたとしてもやはり任意整理も3年や5年という長丁場のお支払いになりますので、途中で切り詰める生活に疲れてしまって計画が頓挫してしまうということにもなりかねません。

 

ですから、そもそも論として、任意整理で良いのか、ということは良く考えてジャッジをしたいところだと思うのですが、当初の計画が頓挫してしまった後に、再度任意整理の交渉が出来るのかというと、これは相手方次第というところがありますので、どうしても任意整理が良いという場合は、まずは話をしてみることは出来ます。

 

一方、再度の任意整理をするにしても、最初の任意整理の条件(支払回数)がベースになってしまいがちなので、再和解できる相手方もあれば出来ない相手方もあるということはご理解頂いて、難しい場合はやはり自己破産や個人再生に切り替えて解決ということも選択肢に入れて頂ければと思います。

 

 

任意整理について、

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19年01月11日 08時38分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、実業団駅伝の強豪、日清食品グループ陸上部が活動を大幅縮小するとのことですね。

 

所属選手は2選手を除き退部勧告、内定者2名は内定取り消しとのことです。

 

退部勧告を受けなかったエースクラスの2選手も残留は本人の意思次第とのことなので、基本的には廃部の方向なのでしょうか。

 

縮小の理由についてはニュースには明記されていませんが、現代社会では安定というのはなかなかないのかなと思ってしまうニュースです。

 

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続が終わった後に父の遺産を相続しても処分されませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産手続は負債の免責の手続というだけでなく、処分するべき財産の処分をして得られた金銭を債権者に平等に分配するという手続でもあるので、自己破産手続をする時点で処分するべき財産があれば処分されるということになります。

 

一方、自己破産手続後に得られた財産については処分の対象にはなりませんから、破産手続が終わった後に相続した財産を使って債権者に返済をするということも求められませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

つまり、一度自己破産をしたからといって一生財産が持てないわけではないですし、財産を得たらそこから債権者に返済をしなければならないというわけでもないので、自己破産手続さえしっかり終わらせておけば心配ないということですね。

 

ということを考えると、毎月借りて返してという生活をしていて、このサイクルが変わらず、いつかは返済できなくなってしまうということを認識しておられる場合は、早めに自己破産の手続を取っておく方がベターということにも繋がりますね。

 

 

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19年01月10日 08時27分14秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーアジアカップに出場中の日本代表は昨日グループリーグ初戦トルクメニスタンとの試合を行い、3対2で辛勝ということになりましたね。

 

厳しい声も出ている一方、苦しい初戦でも結果が出たので前向きに次戦に向かえるのではないかと思いますがどうなんでしょうかね。

 

公式戦なので、やっぱり結果を出していくしかないですから、次戦も勝利を期待しましょう。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「親戚や友人にお金を貸している場合に自分が自己破産をするとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「回収見込みがあれば破産管財人が貸金の回収をすることになります。」

 

です。

 

比較的多くお伺いする話に、自分が借金をして兄弟や友人にお金を貸した、というものがありますが、ご親族間の関係や友人知人関係でそのようなことがあるということはありますよね。

 

相手に懇願された、相手に借りがある、など色々と人間関係は複雑なものです。

 

そのように誰かに貸付がある場合に、貸している側である自分が自己破産をするとどうなるか、ということをご心配しておられる方がいらっしゃいますが、こういった場合、その貸付金はご自身の財産という扱いをされます。

 

財産ですから、破産手続上換価処分しなければならないということになり、基本的には破産管財人が付いて、破産管財人から借主であるご親戚やご友人に対して連絡がいき、どのような形で返済をしてもらうのかということを話し合うということになることがあります。

 

もっとも、相手が友人知人の場合に、現在全く連絡が取れないということもあろうかと思いますので、そのような場合は回収不能ということで処理されることもありますが、誰かへの貸付金が残っているという場合は、破産手続に破産管財人が付いて、手続が長くなり、費用もかかる可能性があるということは頭に入れてお手続頂けると良いと思います。

 

 

自己破産について、

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19年01月09日 08時51分11秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今週はスポーツ界の引退のニュースをよく目にしますが、レスリングの吉田沙保里選手の引退のニュースは大きな話題になっていますね。

 

最近試合に出場しているというニュースを見なかったので、どうなのかと思っていましたが、いざ正式発表されるとやはりさみしいものです。

 

しかし、16年間負けなかったというギネス記録はそうそう破られるものではないですから、そんな記録を打ち立てた技術とメンタルを後輩に伝えるというような役割でも東京オリンピックには関わってほしいなと思っております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「携帯電話が止まっていても債務整理の依頼は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「連絡を取る手段を確保して頂ければとりあえずは大丈夫です。」

 

です。

 

 

返済が滞ってしまっているという状態にある場合は、家賃や携帯電話、公共料金など他の支払も遅れてしまっているという方が少なくないのではないでしょうか。

 

その中でも携帯電話料金の支払が遅れてしまっていて電話が使えない状態にあるとなかなか連絡が取れないので債務整理の依頼も出来ないのかとご心配しておられる方もいらっしゃいます。

 

この点につきましては、携帯電話が使えないのが一時的な話で、遅れている料金を支払えば使えるようになるということであること、携帯電話が使えない間もメールなどの連絡手段を確保して頂くこと、ということであれば問題ありませんので、ご心配なくご相談頂ければと思います。

 

債務整理のご依頼直後は何だかんだとご連絡することも多いので、連絡手段は確保させて頂きたいのですが、それは電話にはこだわりませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

 

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19年01月08日 08時25分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人はFAの人的補償として長野選手が広島に移籍することが決まった、と発表しましたね。

 

近年、若手有望株を人的補償で流出させていた巨人が今度は若手を厚めにプロテクトしたところ、生え抜き功労者のベテランをプロテクトしきれなかった、というのが実情なような気もしますが、そう思うとFAは本当に難しいですよね。

 

長野選手と緒方監督は同じ佐賀出身ですし、マツダスタジアムは体に負担の少ない天然芝の球場ですし、新天地でも活躍してくれることを祈って応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「遺産分割協議をしていない父の遺産があると自己破産手続で問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「遺産の金額によっては自己破産手続で処分される可能性があります。」

 

です。

 

 

自己破産手続は、負債の免責の手続というだけでなく、処分するべき財産を処分して換価し債権者に平等に分配する手続でもありますね。

 

ですから、自己破産手続で処分される財産とは何なのかということをきちんと整理してからお手続に臨まれることが望ましいと言えます。

 

と言っても、分かりやすい預金や車などはまだしも、解約返戻金のある生命保険、退職金見込額、など分かりにくいものもあるので、事前に全ての確認は難しいこともありますから、可能な限りでご確認頂くことにはなろうかと思います。

 

一方、確認を見逃した場合に、ご自身の問題だけではなくなってしまうものとして、遺産分割協議が済んでいない遺産がありますので、これには特に注意が必要ですね。

 

遺産分割協議が済んでいない遺産は、相続人の共有状態にありますので、遺産のうちご自身の相続分についてはご自身の財産ということになります。

 

ですから、この状態で自己破産の申立をした場合は、遺産のうちご自身の相続分については処分の対象になってしまうということになりますね。

 

例えば、お父様が亡くなって相続人がお母様と1人のお子様、遺産は自宅のみ、遺産分割協議が済んでいない状態でお子様が自己破産をする場合、自宅の持分2分の1については破産手続上処分するべき財産ということになってしまいます。

 

実際のところ、不動産の持分だけを買うという相手が現れることは稀ですので、こういった場合は他の相続人であるお母様に買い取ってもらうということにもなりかねませんので注意が必要ですね。

 

ということで、相続が発生したら出来るだけ早めに遺産分割協議は済ませてしまいましょう。

 

 

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19年01月07日 08時20分58秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

アジアカップに臨むサッカー日本代表ですが、中島選手と守田選手が怪我で離脱し、乾選手と塩谷選手が追加招集されたとのことですね。

 

若手選手の離脱でベテランが追加招集されるというのは、逆の場合より期待値は高いですよね。

 

乾選手はワールドカップ組ですし、塩谷選手は現地UAEのクラブで活躍していますから、やはり期待が持てます。

 

なかなか思い通りに進まないことも多そうですが、今回も代表チームを応援したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借金が100万円以下だと自己破産は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一律にそういうわけではありませんが、ある程度のご収入がある方だと難しいことも多いです。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をすると裁判所による審査があるのですが、まずは受付をしてもらい、自己破産の要件を満たしそうだなと裁判所に思って頂く必要がありますね。

 

自己破産の要件を満たすということは、つまり中長期的に考えて支払いが難しそうな負債があるということでして、これは一律いくらという基準線があるわけではなく、個々の事情により異なります。

 

同じ100万円の負債であっても月収が50万円の方とご高齢で年金暮らしの方だと自己破産の要件を満たすかどうかの基準は異なるというのが実情です。

 

また、ご自身の収入だけでなく同居のご家族の収入に目を向けられることもありますので、基本的には世帯全体の収入と負債の金額を見比べて方針立てをするというのが基本線でしょうか。

 

それでもまずはご本人のご希望をお伺いして、出来る限りそれに近づけるようにしたいと思っておりますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

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19年01月05日 08時37分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ロッテは今年も習志野高校応援デーを実施するとのことですね。

 

野球の名門かつ吹奏楽の名門、習志野高校の応援はもの凄くて、応援聞きたさに習志野高校の試合に足を運ぶ方も多いのではないでしょうか。

 

プロ野球とのコラボは魅力的ですので、日程が決まったらマリンスタジアムへ行くことも検討したいと思います。

 

 

さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産や個人再生の手続中に携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめましょう。」

 

です。

 

 

最近、何度かこの話題に触れているような気がしますが、注意喚起という意味も含めて何度でも書こうと思っています。

 

自己破産や個人再生という債務整理手続を行うと、クレジットカードの利用やキャッシングが出来なくなりますので、それまで出来ていた「代金の支払は後にして、商品やサービスを手に入れる」ということは出来なくなります。

 

ですから、その前提で生活をする必要がありまして、突発的な出費に備えて少しずつ貯金をしておくなどの対処が必要になりますね。

 

しかしながら、実際のところはなかなかすぐに生活を変えることができずに、突発的な出費が必要になったときに「何とかクレジットカード代わりになるような方法はないのか」と考えてしまいがちです。

 

そのクレジットカード代わりになるものとして、携帯電話のおまとめ払いがありますね。

 

これは、インターネットなどで買い物をした支払やインターネットの継続的サービスの月額料金などの支払を、携帯電話会社が立て替えてくれて、その買い物やサービスの代金は携帯電話料金と一緒に携帯電話会社に支払う、というものです。

 

ポイントは、「携帯電話会社が立て替える」というところで、これはつまり、クレジットカードの利用と同じ仕組みですね。つまり、立て替えてもらっている間は携帯電話会社にお金を借りているのと同じ扱いですので、自己破産や個人再生の手続中にやってはならない「新たな借入」であり、携帯電話料金と一緒に立て替え払い金を支払ったらそれはやはり自己破産や個人再生の手続中にやってはならない「一部の債権者への返済」ということになるわけです。

 

自己破産の場合は重大な問題になりがちですし、個人再生の場合も望ましくない行為ですから、これは本当に気を付けて頂ければと思います。

 

携帯電話料金の支払額については領収書を提出するように求められることも多いですから、妙に高額な領収書を提出すると、その内訳について説明を求められることもありますので、まあバレないだろうという考えでおまとめ払いを使ってしまうことはやや軽率ということはご理解下さい。

 

 

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19年01月04日 09時02分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

明けましておめでとうございます。2019年も宜しくお願い致します。

 

皆様、年末年始はゆっくりされましたでしょうか。7日からお仕事の方は今日もお休みですね。

 

当事務所もスタッフは7日から出勤なのですが、私は本日から仕事をしております。

 

私はどうも連休が苦手な体になってしまったようでして連休があると逆に体調を崩してしまいます。気が抜けるんでしょうかね。

 

今年も年始からほぼ寝込んでおりました。

 

今日の予定は決まっていたので何とか体調を整えて来ましたが、何とも人体というのは分からないものです。

 

何とか間に合ったので、今日からしっかり仕事をしたいと思います。

 

本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

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