2018年 12月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日で年内の営業は終了致しまして、本日から1月3日までお休みを頂きます。
2018年もご依頼者の皆様、お取引先の皆様のご依頼に支えられて無事に年末を迎えることが出来ました。ありがとうございました。
2019年もしっかりと頑張ってまいりますので、引き続きよろしくお願い致します。
皆様よいお年をお迎えください。
エール立川司法書士事務所の萩原です。
個人的には無事に昨日の平日最終日を乗り切りましたので、今年も一安心というところです。
今年の営業も今日を含めてあと2日となりましたが、最後までお気軽にご相談頂ければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立時にマイナンバーは提出するのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも今のところ、提出はしません。」
です。
運用開始から少なからずの期間が経過し、何となく世間に浸透しつつあるマイナンバーですが、それでも今のところの利用は限定的ですね。
具体的には、まずは税金関係から、ということで、個人の確定申告に必要だったり、個人事業主であれば取引先にマイナンバーを提出したり、というところの運用がメインです。
銀行や証券会社への提出も始まっていますから、税の次は資産に紐づけされるようですが、裁判手続等への紐づけは少なくとも今のところされていません。
ですから、自己破産をしてもマイナンバー上で何か不都合があるということはないですし、裁判所へのマイナンバーの提出も不要ですから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
万が一、この先運用が変わる、という場合は報道もされるでしょうが、このブログでもご案内させて頂こうと思っております。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年も仕事納めの日となりました。
当事務所は30日まで営業をしておりますので、仕事納めというわけではないのですが、平日最終日ということでバタバタしております。
私は朝5時起きで6時過ぎから作業をしているのですが、ようやく目途が立ちました。
今日は一日なかなか電話では連絡が付かないかもしれませんので、お急ぎの方はメールでご相談やご連絡を頂ければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立は依頼からどれくらいの期間で出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事案によりけりですが、一般的にはご依頼から3~4カ月で申立します。」
です。
自己破産のご依頼を頂くと債権者からの督促は停止しますので、一息付くことになりますが、もちろんそれで負債がなくなったわけではないので、自己破産申立の準備をしていく必要がありますね。
自己破産申立の準備とは、大きく分けると、債権者からの債権届出の収集と申立をされる方の資産や借入事情、生活状況にまつわる書類の収集に分けることが出来ます。
前者は当事務所で行いまして、大体ご依頼から2~3カ月で全債権者の債権届出が集まりますね。
後者についてはご本人に頑張って頂く部分も大きいのですが、やはりこれもご依頼から2~3カ月で準備を整えるというのが一般的です。
なかなか集めにくい書類があったり、間延びしてしまうとやる気がなくなってしまったり、ということで書類収集に長期間かかる方もいらっしゃいますが、そうすると債権者から裁判を起こされたりしますし、解決もズルズルと遅れていくということで良いことは無いので、やろうと思ったタイミングでササっとやってしまって、早めに区切りをつけてしまいましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大田選手が来シーズンから背番号5に変更になるとのことですね。
レアード選手の退団で空いた番号ということですが、日本ハム移籍後の大活躍を考えれば納得の1桁背番号です。
環境の変化でこれほどまでに変わるのか、という代表例の大田選手ですから、また来シーズンも活躍して欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「離婚をすれば夫が自己破産しても妻に責任はいきませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「離婚するかどうかと返済の責任の有無はリンクしていません。」
です。
債務整理のご相談をお受けしていると伺うことの多い言葉に、「家族にだけは迷惑をかけたくない」というものがありますので、多くの方の意識の中にそのようなお気持ちがあるのだと思います。
一方、実際のところ、自己破産をすると家族に迷惑がかかるのか、ということもきちんと情報を整理しておく必要がありますね。
例えば、離婚をすれば元配偶者の負債を払う責任を免れることが出来るのか、という点ですが、もともとご主人の負債の保証人になっていない奥様は離婚をしてもしなくてもご主人の負債を支払う法的責任はありません。
一方、もともとご主人の負債の保証人になっていない奥様は離婚をしてもご主人が自己破産をしたら保証債務の支払を求められます。
つまり、離婚をするしないと負債の支払義務があるかどうかということはリンクしていないということですね。
ですから、家族に迷惑はかけたくないという思いが先行してしまって、しなくてもよかった離婚をしてしまった、ということのないように、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクを退団した五十嵐良太投手の獲得調査をヤクルトが行っているとのことですね。
来年は40歳のシーズンですが、プロ入り当時の球団に復帰となるとファンも嬉しいのではないでしょうか。
剛速球というイメージはなくなりましたが、まだまだ150キロ出るということも驚きです。
果たして復帰になるのか、正式発表を待ちたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「株式投資で借金が出来た場合も個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「免責不許可事由はありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
信用取引による株式投資もある意味ギャンブルのようなところがありますので、信用取引による株式投資で出来た追証を含む負債については、自己破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当するおそれがありますね。
一方、上記のように個人再生においては免責不許可事由がないので、株で出来た負債を整理するという点では自己破産よりは使いやすい手続ということになります。
それでも個人再生特有の検討点というものがありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は自己破産手続中のご依頼者様の債権者集会に同行するために朝から東京地方裁判所にきました。
東京地方裁判所はたまにしか来ないのですが、もともとの家裁、簡裁棟でも手荷物検査が行われるようになってササっと出入りしにくくなった印象です。
ありがたいことに我々は身分証を呈示すれば手荷物検査なしで入れて頂けるのですが、ご依頼者様は手荷物検査を受けなければならないので、待ち合わせ時間も少し早めになりますし、我々もバッジや資格証を紛失しないように日々の生活でも気を付ける必要がありますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家賃滞納がある場合に自己破産するとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「今の家から退去を求められることもあります。」
です。
自己破産をする際には、全ての債権者を自己破産の手続に乗せて、非免責債権を除く全ての負債について免責を求めていく必要があります。
この「全ての債権者」は、いわゆるお金を借りている相手だけではなく、本来払わなければならない時期を過ぎている支払がある相手も含まれます。
代表例は家賃ですね。本来の支払時期に遅れている家賃がある場合は、その滞納分の家賃も債権者に入れなければならないというのが原則なので、家賃の滞納がある方は注意が必要ですね。
自己破産の手続では通帳を裁判所に出す必要がありますし、通帳を見ると家賃の滞納があることが知れてしまうことがありますから注意が必要ですね。
家賃が回収できなくなった大家さんからは退去を求められることもありますから、返済が苦しいときも家賃は遅れないようにしておくのが後々のためにはなるのではないかと思います。
自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年もいよいよ年末に突入しますので、改めて年末年始のご相談日程についてご案内致します。
今年も例年通り、年末は12月30日まで、年始は1月4日からご相談を承っておりますので、日ごろなかなかご相談のお時間が取れないというお忙しい方もお気軽にご相談頂ければと思います。
なお、この3連休も業務を行っておりますので、早めにご相談を、と思われる方は連休中でもお電話頂ければ幸いです。
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は諸事情で朝5時30分に起き、6時台に事務所に来ました。
年末も近づいてきて急に色々と予定が入ることも多いので、早めに決まっている予定はなるべく朝一番に入れたり、遠出をするときも開庁開店と同時に行けるようにするとこうなる、という年末あるあるなのですが、密かな自慢として体内時計には自信のある私は大事な仕事があるときは寝坊はせず、記憶の限りでは勝率100%だと思います。
年齢も上がってきたのでヒヤヒヤしながら朝を迎えていますが、今日も無事に予定通りのスケジュールで朝を迎えたので、気持ちよく遠出をしてきます。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「免責不許可事由がなさそうであれば自己破産した方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「第三者から見るとそうなりますが、ご本人のお気持ちも大事ではないかと思います。」
です。
自己破産には、免責不許可事由といって自己破産をしても負債が免責されない理由というのがあるのですが、法律に列挙されているものとしては、浪費やギャンブルなどが代表例ですね。
お借入事情が生活費のみであり、このような免責不許可事由が認められないという場合は、任意整理や個人再生ではなく自己破産を選択するというのが、第三者、あくまでも第三者から見た時に得策というか経済的ではないかというのが一般論ではないかと思います。
一方、実際にお手続をされるのはご本人なので、個人的にはご本人のお気持ちというのも大切にして方針を決めていきたいなと思っています。ですから、免責不許可事由がない場合に強硬に破産をお勧めするということはありませんし、むしろ個人再生や任意整理をご希望されるのであれば、可能な限りその方向で進めたいと考えています。
もちろん、検討の結果、どこかで再考が必要と思った場合は方針変更をお願いすることにもなりますが、実際にお手続をされるご本人のお気持ちやお考えということも軽視はしておりませんので、お考えがあってご相談にお越し頂いた際には、遠慮なさらずに仰って頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人に移籍した岩隈投手の入団会見が行われ、背番号は21になったとのことですね。
今シーズンまで21だった吉川投手は左ピッチャーの代名詞47に変更ということで、巨人の背番号大シャッフルもこれで完結ということになりそうです。
吉川投手は来シーズンから本格的に中継ぎ1本ということですし、47の前任者、山口投手に並ぶような活躍を期待したいですね。
岩隈投手はベテランと言われていますが、力投型というわけでもない印象ですから、ベテランになっても活躍できそうですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「公務員は自己破産出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そのようなことはありませんが、ある程度の年齢の方ですと退職金の金額がネックになることはあります。」
です。
自己破産をしている間は出来ない仕事、というのが決まっていますが、その中に公務員は入っていませんので、公務員の方が自己破産をしても仕事には影響がない、ということになりますね。
一方、実際のところ出来るのか、という点を考えていくと、自己破産が負債の免責の手続だけでなく財産の処分の手続でもあるということに注目する必要がありまして、公務員の方である程度の年齢、具体的には30代以上の方においては退職金の金額に注意する必要があります。
仮に自己破産の申立をする時点で退職したら、いくら退職金が支給されるのかという退職金見込額の計算をし、その金額の原則8分の1が20万円を超えると自己破産手続上処分するべき財産になりますので、自己破産の申立時点で160万円以上の退職金が出るという場合は注意が必要ですね。
とはいっても、退職して退職金の一部を差し出せ、というわけではなく、退職金の金額の8分の1相当額を裁判所に納付すること、という形になりますので、退職をしなければならないというわけではありません。
しかしながら、その8分の1の金額が賞与等で賄える金額であれば良いものの、年齢が上がってくると結構な金額になることもありますので、公務員の方で自己破産をご検討される際にはまず退職金の計算をするということは大事ですね。
退職金の金額がネックで自己破産は避けたいという場合は、財産処分のない個人再生も検討されると良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの松田選手の背番号が来シーズンから5に戻るとのことですね。
ご本人の希望とのことですが、背番号が戻るというのは結構な異例ではないかな、と思います。
不本意なシーズンを送った、ということで初心に戻って来シーズン頑張る、という決意の現れとのことですが、初心は大事ですからね、応援したくなります。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「FXが借金の理由の場合、個人再生ではFXの履歴も裁判所に提出する必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「FXの履歴が取り寄せられれば提出しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、免責不許可事由のない個人再生であっても、しっかりと借入理由になった事情を振り返り、見直すことで再生計画が履行可能かという視点を持つことは大事で、そのような理由もあり、借入事情になったようなことを振り返るためにも、FXがお借入事情の場合はFXの利用履歴が取り寄せできるのであれば、取り寄せて裁判所に提出するということになっています。
一応、ですが、FXの利用履歴を見て、FXの口座にお金が残っていないかということを確認することで資産の確認もしなければなりませんしね。
海外FXでの取引をしておられた方などは、利用履歴の取り寄せが難しかったり、取り寄せて拝見しても内容が今一つよくわからないものが出てきたりしますが、まずは取り寄せできないか確認してみて頂ければと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の菅野投手が来シーズンの年俸6億5000万円で契約更改したとのことですね。
日本人選手は大魔神佐々木投手に並んで史上最高タイの金額だそうです。半分税金でも3億円以上残るとは、なんとも夢のある話です。
ちなみに日本球界最高の年俸は巨人時代のペタジーニ選手で7億2000万円とのこと。
去年、今年と2億円以上年俸が上がった菅野投手、来シーズン、巨人が日本一になったら球界最高年俸に到達するかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立は裁判所への郵送でも出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとの運用によりますが、基本的には申立は裁判所に行って行います。」
です。
お仕事をしておられる方は、自己破産の申立をする際に裁判所に行かなければならないということになると、お休みを取る必要があるというのが原則ではないかとお察し致します。
ですから、自己破産の申立をする際に何回裁判所に行かなかればならないのかということは自己破産のお手続をされる方にとっても少なからずの注目点ですよね。
そこで、少しでも裁判所に行く回数を減らすために、郵送でのやりとりは出来ないのか、ということをご検討される方もいらっしゃいますが、これは基本的には裁判所の運用によりますので、ご検討しておられる方は予めご相談頂ければと思います。
概ねの目安としては、昔から習慣なのかもしれませんが、基本的には首都圏の裁判所は申立は裁判所に出廷して行っているような気がしまして、地方の裁判所の場合は郵送でも受付をしてくれる裁判所が多い印象です。
昨今では、申立書の受付をする際に免許証などの身分証明書の呈示を求める裁判所も多いですから、そういった裁判所の運用はやはり基本的には持参ということになるのだと思います。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
先週あたりから12月らしい寒さになりまして、今朝の雨はまた堪える寒さですね。
電車の中は暑く、外に出ると寒い、というなかなか辛い時期ではありますが、皆様お忙しい時期であろうと思いますから、お互い体調管理に気を付けて乗り切りたいところですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立をする際には、会社に在籍確認をされるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも当事務所でお手伝いした中で現在までに、そのような事例はありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入があるということは個人再生手続の肝の一つですので、裁判所や再生委員の先生としてもきちんと確認して起きたいところであろうと思います。
しかしながら、この確認は、基本的には給与明細や源泉徴収票、課税証明書などの書面を提出することによりなされまして、裁判所や再生委員の先生からお勤め先に在籍確認の電話等をするということは基本的にはないのだと思います。少なくとも現在までに私は見たことがありません。
ですから、ある程度は申立人側から提出する書類を信じてもらえているのだと思いますので、個人再生のお手続をされる際には、裁判所や再生委員の先生の信頼を裏切ることのないよう、誠実な対応をすることが肝要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
現在、生活時間帯を改善中で、朝型にタイムスケジュールを変更しようとしております。
やはりこういうものは、それほど予定が入らない土日を使って行うことがベターなのかな、と思いまして、昨日は早く寝て、今朝はかなり早く起きることが出来ました。
なんとなくですが、1日を長く使えるような気もしますし、朝の時間がゆったりしますので、何かを変えたいという方は一緒に早起きしてみましょう。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「通帳に競馬や宝くじの記載があると個人再生手続で問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大きな問題にはなりませんが、個人再生手続を始めた後はお控え下さい。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、通帳の記載に競馬や宝くじの記載が多くある場合でも、個人再生手続上は大きな問題にはなりません。
一方、一部減額を受ければ今後きちんと払っていけそうか、という観点からは、お借入の原因になったギャンブルをし続けているということはマイナス材料ですので、個人再生手続をご依頼頂いた後は、競馬や宝くじなどの利用はお控え頂くと良いと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人は自由契約になっている上原投手と再契約する方向とのことですね。
菅野投手が18に変更になった関係で空いた19番が提示される見込みとのことで、オールドファンとしては嬉しいニュースではないでしょうか。
この時期のプロ野球は背番号変更や移籍のニュースが盛り上がるので、そういう意味では今年は巨人が一番盛り上がっていますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給料が手渡しでも個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「安定した収入なのであれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
ということで、個人再生の申立の際には、安定した収入があることを示す必要があるのですが、お勤めの方であれば、これは基本的には給与明細を数か月分提出することにより示すということになります。
お給料が銀行振込で支払われるという場合は、通帳に給与明細記載の額と同額の入金がされますので、安定した収入があるということが二重に示されるという点では良いのですが、手渡しだから安定した収入とはみなされないということではないので、この点はご安心頂ければと思います。
お勤め先の方針で、給与は給与袋に入れて手渡し、ということは十分あり得ることですから、手渡しであることを理由に個人再生をあきらめなくても大丈夫、というご理解でいて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、ご依頼者様の自己破産申立に同行するために千葉県松戸市に来ております。
裁判所ごとに受付方法は違うのですが、最近はどこの裁判所もとりあえず受付をして、受付後に書記官がじっくりチェック、という段取りで進めることが多いのか、受付は10分くらいで終わる裁判所も多くあります。
昨今、裁判手続のIT化も進んでおりますので、破産申立もオンラインで出来る日は近いのかもしれません。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると給料を銀行振込で受け取ることが出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には大丈夫です。」
です。
現在の社会では、企業でお勤めの方の多くがお給料を銀行振込の形で受け取っておられることと思います。
ですから、自己破産の手続をすると、この方法での受け取りが出来なくなるということであれば、やや躊躇してしまう部分もあるのではないでしょうか。
この点についての実際のところは、自己破産の手続を始めると、借入のある銀行の口座については口座がいったん凍結されるが、借入のない銀行の口座は今まで通り使える、というのがひとつの目安になります。
つまり、A銀行から借入がある場合は、A銀行にある自分名義の預金口座は凍結されてしまうが、B銀行の自分名義の口座は問題なく使い続けられるということですね。
ということで、可能であれば凍結の恐れのない銀行口座に給与振込口座を変更して頂くというのがベターです。
そもそも論としては、最終的にこのような心配がありますので、給与振込口座に指定されている銀行からではカードローンの契約をしないというのがベストなのですが、給与振込口座になっている銀行は他行に比べてカードローンの契約がしやすいということはあろうかと思いますので、仕方ない部分もありますね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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