2018年 8月の記事一覧

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18年08月31日 09時06分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

9月の親善試合に臨むサッカー日本代表が発表されまして、森保ジャパンの初期メンバーがお披露目されました。

 

もちろん、時期的な事情もありまして、森保監督ご自身も核となるメンバーではないことは明言されていますが、核となるメンバーが含まれていそうなことも確かですよね。

 

森保監督のコンセプトを理解している青山選手は中長期のキーマンになりそうな印象も受けますし、どんな代表になるのか楽しみですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続の終了後、再び借金が増えてしまったら債務整理は出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生や自己破産など、債務整理手続のご相談にお越しに来られた方の多くが仰るのが、

 

借金はもういい

 

というお言葉ですが、そう思っていても、その後の生活の変化やちょっとした気の緩みでお借入がまた増えてしまうということはありますね。

 

そういった場合はもう何もできないのかというとそうではなく、2回目の債務整理をすることは出来ますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

1回目の債務整理が個人再生の場合、その個人再生手続を小規模個人再生で行ったのであれば、2回目の債務整理についても特段制限はなく、自己破産、個人再生、任意整理の中から最もご事情に適したものを選ぶことが出来ますね。

 

一方、1回目の債務整理が個人再生の場合で、その個人再生手続を給与所得者等再生で行った場合は、個人再生終了後7年間は自己破産をしても免責不許可事由ありとされてしまうので注意が必要です。

 

ですから、まずは前回の資料を見返すなどして、今回取りうる手段を絞り込んでいき、その中からより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年08月30日 09時08分09秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

アジア大会に出場しているサッカーU21日本代表は、UAEとの準決勝に勝利し、韓国との決勝戦に勝ち上がりましたね。

 

レギュレーションではU23カテゴリーが上限の大会で、オーバーエイジも認められていますが、日本はオーバーエイジなしの1つ下のカテゴリ-で戦っていますので、東京オリンピックへ向けた強化とも位置付けられそうな大会ですが、結果も出れば言うことなしですよね。

 

韓国はU23世代とオーバーエイジでチーム構成していますから、大変な決勝戦になりそうですが、頑張ってトップを取ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ネットカフェで暮らしていますが自己破産出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「まずは定住地を決めたいところです。」

 

です。

 

 

昨今、都心部ではネットカフェなどの滞在施設がしっかりしている一方、賃貸住宅を借りるのにも保証会社や保証人が必要ということも多いので、賃貸住宅を借りるのも一苦労ということが増えているような印象です。

 

そこで、保証会社の審査も通らないし、保証人も初期費用も用意できないという場合は、ネットカフェなどに長期滞在するということも多いのではないかと思います。

 

そういった状況にある場合、自己破産の申立をして、お借入の問題を解決しておくということが出来るのか、というと、裁判所的には一応、住所地を基準に管轄裁判所が決まるということもありますので、定住地を先に決めてから破産の申立をするように、という指導が入る印象です。

 

生活の再建をするにしても、定住する場所があることが大前提、という考え方を重視すると、やはりそのような指導になるのでしょうね。

 

ですから、家賃のお安いところなど、お探し頂いて、なるべく住所地を定めて自己破産の手続に臨んで頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月29日 09時03分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

野球高校日本代表と大学日本代表の試合が行われ、結果は大学日本代表が先輩の貫禄を見せましたね。

 

高校日本代表のための壮行試合に、投手、野手ともレベルの高い選手を揃えてきた大学日本代表は、主役の座を奪っても良いような良いメンバーでした。

 

高校日本代表は今日も練習試合を行うとのことですから、来週の本番に向けてさらに良い調整をして欲しいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼後に転職をしても問題ないですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「毎月の経済状態が著しく変わらなければ基本的には問題ありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

もちろん、個人再生手続中だからといって転職が制限されるわけではないのですが、この収入と支出が著しく変わるような転職をされる場合は、方針の再検討が必要になってしまうこともありますから注意が必要ですね。

 

例えば、手取りの収入が大きく下がるような転職をしたり、手取りは変わらないけれども自己負担の経費が多いような仕事に転職する場合などは、当初の計画通りの余剰金が余らないことも予想されますから、そういった転職には慎重であって頂きたいところです。

 

とはいえ、そういったことは転職してみないと分からないことも多いですから、転職するのであれば手取り金額の確認と、移動が多く自己負担経費がありそうな職種を避けるなどの注意をしてみると良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月28日 08時52分31秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

合宿中のU18野球代表が昨日、立教大学と練習試合を行ったとのことですね。

 

木製バットを使用するというレギュレーションなので、日ごろの練習で木製バットを使っていない選手はなかなか苦労することと思います。

 

その点、昨年のU18にも出場していた小園選手と藤原選手は少なくとも1年以上は木製バットを使った練習をしていそうですから、頼りになりそうです。

 

本日は大学日本代表との壮行試合ということで、注目したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「勤務先からお金を借りていて自己破産をする場合に問題になることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「勤務先からのお借入も自己破産の負債に入れる必要があります。」

 

です。

 

 

消費者金融等からのお借入が増えていて、もう消費者金融等からはお金を借りられないという状態になった場合、勤務先からお金を借りて急場を凌ぎ、給与天引きで返済をしていく、ということをお考えになる方も少なくありませんね。

 

その場はかなり助かると思うので、もちろんこのような選択肢はあってしかるべきですが、その後のことを考えると少し注意が必要です。

 

というのも、その後に返済が難しくなり、自己破産で解決をしようということになった場合に、勤務先からのお借入が残っていれば、勤務先からの借り入れも自己破産で免責の対象とする負債に含める必要があるからですね。

 

実際のところを言えば、裁判所から勤務先に対し破産手続をしているという通知がいきますし、破産手続を始めた後は給与天引きを止めてもらう必要があります。

 

ということで、勤務先には全て話をしなければならないということになりますので、そこまで考えると、やはり勤務先からの借入をすることには慎重でありたいところではないでしょうか。

 

ですから、勤務先からのお借入を検討する場合は、その場だけではなく、少し先を見て、生活を改善すれば借入を返しきれるのか、ということもよく検討して決めることをお勧め致します。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年08月27日 09時10分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーJ1横浜Fマリノスの久保建英選手が昨日のリーグ戦で素晴らしいゴールを決めましたね!

 

インタビューでの発言を見ていても、移籍が少なからずのプレッシャーになっていたことと思いますが、リーグ戦でのナイスゴールで波に乗っていけるのではないでしょうか。

 

プレーに華がある選手は素人目にも凄さが垣間見えますので、これからどんどん試合に出て活躍して欲しいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に電話料金が高いと、減らすように指導されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生によってはそのようなご指導を頂く場合もあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

この支出の中でも、現代では少なからずの割合を占めることになっている携帯電話等の料金は、裁判所や再生委員の先生の注目を受けるということになっていますので注意が必要ですね。

 

不必要に高い料金プラン、頻繁な通信料の追加購入の結果、電話料金が高額になり、再生計画による支払いを難しくしてしまう可能性もあるような金額の場合は、携帯電話の料金を見直すよう指導が入ることも十分考えられます。

 

ですから、まずは申立前に携帯電話の料金プランや使用量について見直しをしておくと良いのではないかとお勧め致します。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月25日 09時04分12秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、高校野球智辯和歌山高校の高嶋監督がご勇退されるとのことですね。

 

記事によれば今後は中谷コーチが監督、高嶋監督は名誉監督となられるそうです。

 

甲子園最多勝利を誇る監督の交代は時代の移り変わりを感じますが、今後も名誉監督としてチームに関わられるとのことでですから、引き続きいいチーム、選手の育成をお願いしたいところではないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立をすると、どこの裁判所でも個人再生委員が選任されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所ごとに運用が異なります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

ではこの個人再生委員の先生はどこの裁判所に申立をした場合でも選任されるのか、というとそうではなく、裁判所の運用で選任されないということもあります。

 

個人再生の管轄裁判所は、個人再生の申立をされる方の住所地を管轄する裁判所ということになっていますので選べないのですが、各裁判所の運用は実際にご相談にお越し頂いた際にご案内しておりますので、東京以外にお住まいの方も、当事務所までご相談にお越し頂ける距離にお住まいでしたらお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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18年08月24日 08時42分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、登記に必要な証明書の取得のために朝から江東区役所に来ております。

 

かなり前にお亡くなりになった方の相続登記が未了であったために通常なら取得できる証明書が取得できず、例外的な書類を手配するということになりました。

 

もちろん最終的には登記が出来ないということは無いと思いますが、相続登記はお早めにしておいて頂くと良いのではないかとお勧め致します。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「学生ローンの借入先がある場合には、学生ローンの会社は個人再生に反対するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「学生ローンだから反対するとまでは言えないようです。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで、これから個人再生の手続をしようという場合は、ご自身のお借入先が個人再生に同意してくれるのかどうかというところも気になるところですよね。

 

学生ローンはまさに大学生などの学生向けの貸付をしている会社なのですが、何となく怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、これまでの事例によると、学生ローン債権者だから全て個人再生に反対ということはありませんので、少なくともこの点はご安心頂ければと思います。

 

学生ローンからの借入も残っている、という方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

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18年08月23日 08時47分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーJ1横浜Fマリノスの久保建英選手が昨日の天皇杯で移籍後初出場したとのことですね。

 

華麗な浮き球パスでのアシストを決め、フリーキックもキッカーを務め、と上々のデビューだったのではないでしょうか。

 

普通に育てば日本代表のエースですから、良い環境で良いプレーを続けてほしいなと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産前に引っ越しする際に注意することはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「借りる部屋の保証会社がどこの会社かには気を付けましょう。」

 

です。

 

 

自己破産前でも自己破産手続中でも引っ越しをすることはできるので、この点についてはご安心頂きたいのですが、選ぶ部屋については一定の注意が必要ですね。

 

どういった点に注意が必要かというと、家賃の保証会社をどのような会社が行っているか、という点には注意が必要です。

 

昨今の賃貸住宅は、クレジットカード会社が保証会社や家賃の決済代行をしていることが多く、クレジットカード会社が保証会社になっている家に住んでいる場合は、自己破産の申立をすると何かと気を使う点が出てきます。

 

特に家賃をクレジットカード払いにしなければならないような部屋の場合は、自己破産手続を始めるとクレジットカード決済が出来なくなってしまうことがありますので注意が必要ですね。

 

ですから、可能であればクレジットカード会社が保証会社の物件には住まないで、家賃保証専門の保証会社の物件を選ぶこと、というのは、落ち着いて自己破産手続をするためには意外と重要な点かもしれません。

 

 

自己破産について、

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18年08月22日 09時05分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われた夏の甲子園決勝は、大阪桐蔭が金足農業に勝利し、春夏連覇を達成しましたね。

 

昨日の試合も大阪桐蔭の強さが際立った試合になりました。キャプテンの中川君を中心に厳しい練習を積んできた成果だと思いますので、心から祝福したいです、おめでとうございます。

 

各チームの中心選手で構成されるU18日本代表は間を置かずに始動し、来週には大学代表との壮行試合、9月にはU18ワールドカップに向かうとのことです。

 

見てる方としては、甲子園で活躍した選手が1チームになって戦うというのを見る楽しさがありますし、選手たちも、レベルの高い選手たちと同じチームで試合が出来るという楽しさがあると思うのですが、やはり投手陣は疲れが溜まっていると思いますので、永田監督にはぜひ投手陣、特に柿木君と吉田君という決勝まで投げた2人を大切に起用して欲しいとお願いしたいところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると運転免許証は失効になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産をすると、毎日の生活に色々な不都合が生じるのではないか、というご心配をしておられる方も少なくないこととお察し致します。

 

実際のところは、ある程度の不都合は生じることがありますが、基本的にはお金回りのことが多いので、クレジットカードが使えなくなったり、借入のある銀行の口座が少なくとも一定期間凍結されたり、ということですね。

 

それが重大な不都合なのかどうかは、個々のご事情により異なりますので、ご自身の場合に生じうる不都合を整理しようという場合は、まずはご相談にお越し頂ければと思います。

 

一方、お金回りではない部分については、官報に掲載されること、破産管財人が付けば一定期間郵便物が破産管財人に転送されること、等が不都合と言えることもありますが、自己破産をしても運転免許証は失効になりませんし、更新も出来ますからこの点はご安心頂ければと思います。

 

しかしながら、車を運転するということは便利ではありますが、毎日事故の危険をはらむものですし、事故となると損害賠償を受ける可能性もあるものですから、少なくとも自動車保険には加入したうえで運転し、出来れば必要最小限の運転にとどめたいところではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月21日 08時54分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日、夏の高校野球は決勝戦、金足農業対大阪桐蔭が行われますね。

 

東北勢の初優勝を狙う金足農業と史上初2度目の春夏連覇を狙う大阪桐蔭、チームカラーが全く違うチームによる決勝戦ということで注目を集めています。

 

これはどちらも応援したいですし、どちらが勝っても納得するような気がしますから、とにかく怪我なく良い試合をして欲しいと期待しています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続を依頼していた事務所に辞任されました。やり直せますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そんな個人再生ですが、裁判所を使う手続ということで、集める書類は少なからずあります。

 

仕事やプライベートで大きな出来事がなく、安定しているという方であれば、この手続に集中することが出来ると思うのですが、何かしらのアクシデントがあり、集中できないという場合は、書類収集等の準備が遅れていき、依頼先と連絡が取れなくなってしまうと辞任されてしまうこともありますよね。

 

そうした場合は、もう個人再生が出来ないのかというとそうではなく、改めてご依頼頂いて、書類収集等をはじめとする準備をしっかり行っていただければ大丈夫ですので、まずはご相談頂ければと思います。

 

出来るところからひとつずつ、コツコツと進めていくことで自己肯定感を高め、習慣化していくことが大事ですから、本当に出来ることを少しずつ、ただ前倒しで行うということが、手続を進めていくコツだったりしますね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年08月20日 08時56分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は夏の高校野球準決勝2試合が行われる予定になっていますね。

 

勢いがあるのは、やはり準々決勝も劇的なサヨナラツーランスクイズで近江高校に勝利した金足農業でしょうか。

 

県大会からずっと1人で投げぬく吉田投手の体は相変わらず心配ですが、ここまで来たらやはり最後まで投げぬくのだと思いますから、そうと決めたら頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「浪費で借金を増やしてしまいましたが、個人再生は受け付けてもらえるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

浪費が原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

浪費でできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ですから、これまでの間は浪費で借金を増やしてしまったけれども、個人再生をすることをきっかけに生活を建て直し、今後は浪費をしない生活に切り替えられるのであれば、浪費をしたことにより債務整理が出来ないということはありませんので、まずはご相談頂き一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月18日 11時11分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日は、ご依頼者様の個人再生申立に同行するために、水戸地方裁判所へ行ってまいりました。

 

東京まで中央線で行けば、東京から特急で行けるということで、思ったよりも時間がかからずに行くことが出来ました。

 

本当に受付だけだったので、郵送で申立しても良いような気もするのですが、やはり一区切りということで申立は裁判所に行っておきたいところではありますよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に、支出の内容についても裁判所に注意をされることがあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「あまりにも不必要な支出がある場合には指摘をされることがあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立は、何でも認められるというわけではなく、処分するべき財産は処分し、免責不許可事由がないかを調査し、ということである程度の審査を経て認められるということになっています。

 

その審査の一環として、現在の収支状況を示し、中長期的に支払いが不能である、ということの理解を求めるために、自己破産申立前数か月分の家計簿を提出することになっていますね。

 

この家計簿はある程度詳しく書かなければならないので、少なくとも自己破産の申立に行くまでは、毎月の支出をある程度記録しておく必要があります。

 

そこで、この家計簿の中身についても裁判所の審査の対象になるのか、というと、これはもちろん審査の対象になります。

 

あまりにも高額な食費、遊興費、娯楽費などが支出に載っている場合、それらの削減をすれば中長期的に支払い不能とは言えないということもあるからですね。

 

ですから、極端に支出を削る必要はないものの、自己破産の手続中は、生活を見直して、削るべき支出は削って、裁判所も自己破産に理解を示しやすい家計状況にするということも大事ですね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月17日 09時00分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球埼玉西武ライオンズの菊池雄星投手が今シーズン終了後にポスティングを利用してメジャーリーグに挑戦するとのことですね。

 

今シーズンはここまで9勝2敗とエースの活躍を見せていますし、チームも首位を快調に走っていますので、このままリーグ優勝ということになれば、周りも納得して送り出せる環境になりそうですね。

 

西武は本当に主力がどんどん出ていくチームですが、それでもクリーンナップは2段構えのもの凄い打線を組めますし、昔からいいチームですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンの借り換えをしていても、家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

この住宅資金特別条項の利用には色々と要件があるので、まずはご相談にお越し頂き、要件を満たすのかの確認をして頂きたいところではありますが、住宅ローンの借り換えをしていることは基本的にはこの住宅資金特別条項の利用に対する障害にはなりませんので、まずはご安心頂ければと思います。

 

金利等の条件の都合で、当初の住宅ローンを借り換えるということは少なからずあることと思いますが、問題になってしまうのは、借り換えの際に住宅ローン以外の負債があり、それも合わせて借り換えてしまうような場合ですね。

 

例えば、住宅ローンが2000万円、カードローン等が200万円ある状態で、住宅ローンのような扱いで2200万円を新たに借りて、既存の住宅ローンとカードローンを完済した、というような場合です。

 

このような借り換えを行ってしまうと、借り換え後の2200万円は純粋な住宅購入等資金ではない、ということになってしまい、住宅資金特別条項が使えないということになります。

 

この点、再生委員の先生によっては、借り換え時の資料の提出を求めるなどの方法できちんと証明するようにという指導が入る場合もありますので、借り換えをしている場合は出来る限りこのような資料も用意したいところですね。

 

個人再生について、

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年08月16日 08時34分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカーJ1FC東京の久保建英選手が、横浜Fマリノスに期限付き移籍する方向とのことですね。

 

FC東京ではなかなか出場機会に恵まれないとのことで、バルセロナへの復帰も視野に入れて、少しでも高いレベルでのプレーをということのようです。

 

そうか、FC東京だと出られないのか、、と思うところですが、久保選手は才能はみんなが認める逸材ですから、いい環境で育ってほしいなと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中でもデビットカードで買い物をすることは問題ありませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「問題ありませんが、必要最小限にすると良いと思います。」

 

です。

 

 

理論は、預金口座からの引落での支払いをする、というものであるデビットカードは、理論が立て替え払いのクレジットカードとは異なりますので、自己破産をはじめとする債務整理手続をした後でも使うことが出来ますね。

 

ですから、インターネットの買い物をするとき、あまり現金を持ち歩きたくないときなどは、このデビットカードは便利に使うことが出来ると思います。

 

ということで、自己破産手続中もこのデビットカードを使うこと自体は出来るのですが、デビットカードを使うと、その都度、通帳に利用履歴(デビットカードでいくら使ったのか)が載ることになりますので、個人的には自己破産手続中は、デビットカードの利用は必要最小限にした方が良いのではないかと思っております。

 

これは完全にイメージの問題ではありますが、毎日のようにデビットカードの利用があると、何となく浪費をしているような印象を持たれてしまうこともあろうかと思いますので、そういったところでもったいないことにならないよう、ご注意頂ければと思います。

 

もちろん、自己破産の手続が終われば、通帳を裁判所に出すこともなくなりますので、便利なものは便利に使っていただければと思いますが、自己破産のお手続中はやや注意が必要ですね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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18年08月15日 08時45分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の甲子園では、秋田金足農業の吉田投手が完投勝利でチームはベスト16に進出しましたね。

 

いいピッチャーだと思うので余計に投げ過ぎなところが気になるのですが、昨日の試合も154球。2試合で311球投げているそうです。ちょっと多いですよね。

 

勝ち上がるにつれて、登板間隔も短くなりますし、高校最後の夏と思うと力は入りますので、難しいところではありますが、選手の今後も考えると、せめて大会期間を延ばすなどして登板間隔を空けられればな、と思う次第です。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅金融支援機構の住宅ローンを借りていても家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

最近は、フラット35などもうまく活用して、まだまだ住宅ローンの中心にいる住宅金融支援機構ですが、何となく国が絡んでいそうなので、住宅金融支援機構から住宅ローンを借りている場合も家を残した個人再生が出来るのか、という点についてご心配されている方もいらっしゃいますね。

 

結論から申し上げれば、この点については全く問題ありませんので、安心してご相談頂ければと思います。

 

住宅金融支援機構の住宅ローンも民間金融機関と同じ住宅ローンですし、住宅金融支援機構だからといって特別の権利があるわけでもありませんから、特に何か注意すべき点があるわけではなく、遅れなく払っていること、住宅ローン以外の担保が付いていないこと、自分ひとりで個人再生をしたい場合は、住宅ローンは自分が借主の分だけであること、などを確認して頂ければ大丈夫ですね。

 

住宅資金特別条項を使った個人再生には色々と要件もありますので、まずはご相談頂き、要件を満たしているか、一緒に確認して頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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