2018年 2月の記事一覧

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18年02月27日 07時58分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が練習試合に登板し、1イニング2奪三振、3者凡退という良い結果を出したとのことですね。

 

復活への第一歩としては上々ですし、映像で見た左バッターの外角低めのストレートは完璧なコントロールでしたし、順調なのではないでしょうか。

 

先発をするなら最低5イニングは、というところでしょうから、これからイニングを伸ばしていきたいところですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードのショッピングでの借金がほとんどですが個人再生できますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そのような個人再生ですが、借入の種類がキャッシングやカードローンの場合とショッピングの場合で債権者の対応が異なるのかというと、そういうわけでもありません。

 

ですから、お借入のほとんどがクレジットカードのショッピングであるという場合も、そういう理由で個人再生が出来ないということはありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

 

一点、注意点としては、クレジットカードのショッピングで物を購入している場合、その物が中古市場がしっかりしている物である場合など、換価可能性がある場合には、クレジットカード会社から返却を求められる場合が稀にありますので、この点にはご注意頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年02月26日 09時19分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。 平昌オリンピックが終了しましたが、最後にカーリング女子が銅メダルを取ってくれましたね。 カーリング女子チームであるLS北見の本拠地、北海道北見市ではフィーバーが巻き起こっているようです。 カーリングの団体も、オリンピックの時にフィーバーが巻き起こることは過去2回で経験済みだと思いますので、フィーバーからブームになって人気の定着や競技人口の増加に繋がる取り組みを続けてほしいと応援しております。 さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、 「残ローンありの車は個人再生をするといつ頃引き上げられますか?」 というものがあります。 お返事は、 「遅くとも、ご依頼から1カ月以内くらいにはローン会社に返すことになります。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生は、 この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、 お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。 ですから、車のローンがある場合は、車のローンも債権者に含めて個人再生をすることになるのですが、車のローンには、「ローンを払いきるまでは車の所有権はローン会社が持つ」という所有権留保条項が付いていることがほとんどですので、残ローンがある場合に個人再生をする場合は、車のローンも含めて個人再生をすることになります。 そうすると、ローン会社は所有権留保条項に基づいて車の引き上げを求めてくるのですが、この引き上げは、概ね個人再生のご依頼から1カ月以内には行うことになりますので、どんなに遅くともご依頼から1カ月くらいの間には車を返す必要がある、というご理解でいて頂ければと思います。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談下さい。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年02月24日 10時21分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックも佳境ですが、カーリング女子は本日3位決定戦ですね。

 

昨日の準決勝は惜しくも地元韓国に敗れたわけですが、まだ銅メダルのチャンスがありますから、ぜひ今日頑張ってほしいと応援しております。

 

3位決定戦は今夜20時過ぎからスタートとのことです!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「転売の振込履歴が通帳にあると、自己破産手続で不利になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「数が多いと免責調査の対象になり、破産管財人が付くこともあります。」

 

です。

 

 

消費者金融のキャッシングには総量規制があり、銀行のカードローンにも自主的な上限が出来ようとしていますから、現金を借りるという手段が少なくなりつつありますね。

 

そうすると次に考えることは、クレジットカードのショッピング枠を使って物を購入し、その物を売却して現金を得る、という方法だと思いますが、これは自己破産手続上は免責不許可事由に該当する換金行為とされていますので、自己破産で債務整理をしようという場合は注意が必要ですね。

 

換金行為をしている場合は、どうしても通帳の履歴に換金行為をして得た金銭の振込記録が残ってしまいますので、自己破産手続上必要な通帳履歴を裁判所に提出すると、換金行為をしていた事実というのは明らかになってしまいます。

 

ですから、換金行為がある場合に自己破産をしようという時は、程度によっては破産管財人が付いて、換金行為があったとしても免責を認めるべきか否か、という検討をしてもらうことになる、ということも踏まえて債務整理の方針を決めていきたいところですから、換金行為がある場合は最初のご相談の際に仰って頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年02月23日 09時09分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ロッテのドラフト2位藤岡選手が開幕ショートでのスタメン濃厚とのことですね。

 

社会人出身ですし、即戦力として獲得されていると思うので、順当な結果とも言えますが、プロに入ってすぐに認められる力が発揮できるのは素晴らしいですよね。

 

レギュラー争いの激しいロッテ内野陣ですから油断はできないと思いますが、開幕まで良い準備をして欲しいと応援しています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の依頼後も携帯電話のおまとめ払いは使って大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめておきましょう。」

 

です。

 

 

自己破産のご依頼を頂くと、当事務所から各債権者に受任通知を送りまして、返済と督促を停止して頂くということになります。

 

その一方、貸金業者側では信用情報に債務整理等の情報を掲載しますので、ご依頼者様はクレジットカードが持てなくなったり、分割払いで物を買えなくなったりという不利益があります。

 

これまでクレジットカードでの買い物に慣れてしまっていると、この状態に著しい不都合をお感じになる方もいらっしゃるようで、何とか同じようなことが出来ないのか、と思ってしまわれるようです。

 

そこで比較的早い段階で気付くのが、携帯電話のおまとめ払いですね。

 

携帯電話のおまとめ払いは、インターネット等でのお買い物代金を携帯電話料金とあわせて支払えるというもので、仕組みとしてはおそらく、いったん携帯電話会社が商品の売主に代金を立て替え払いしてくれて、その立替金を携帯電話料金と合算して払うというものです。

 

つまり、立て替えてもらったものを後払いするということに関してはクレジットカードと何ら変わらないことになるので、自己破産のご依頼後にこれをやってしまうと、その立替金は自己破産手続に入れるべき負債で、携帯電話会社も債権者に入れるべき、というようなことになってしまいます。

 

自己破産の際には、毎月の電話料金の領収書等を提出することになっていますので、3万円、4万円というような、普通は携帯電話の料金として請求されなそうな金額が領収額となっている場合には、裁判所から、なぜこんなに高いのかという説明を求められることになり、おまとめ払いをしていることが発覚することになります。

 

そうなると、今使っている携帯電話が使えなくなってしまうことが濃厚ですから、そうならないように、おまとめ払いは使わない、ということでご注意頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年02月22日 09時05分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックでは、スピードスケート女子団体パシュートで日本チームが見事に金メダルを獲得しましたね。

 

優勝候補筆頭、金メダル大本命、と言われるプレッシャーに打ち勝ち、オリンピックレコードでの優勝だったという点も素晴らしいですよね。

 

日本選手団としては過去最高の11個のメダル

 

高木美帆選手は個人として、金銀銅の3種類のメダル

 

ということで記録づくめの勝利でした!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産で裁量免責も得られない場合とはどのような場合ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可事由の程度が著しい場合などです。」

 

です。

 

 

個人の方が自己破産の申立をした場合の最大の恩恵は免責でして、免責を得ることが出来れば負債の支払義務がなくなりますね。

 

ということで、自己破産の申立をする場合には、免責を得られそうかということがご依頼者様にとっても我々にとっても注目ポイントになるわけですが、そこに立ちはだかるのが免責不許可事由ですね。

 

免責不許可事由とは、自己破産手続をしても免責が得られない場合について破産法に列挙されているもので、よく言われるのは、浪費、ギャンブルなどが負債増大の理由である場合は、免責不許可事由ありとされる、ということですね。

 

一方、破産法には裁量免責という制度も定められていまして、免責不許可事由があっても、破産管財人の意見を聞くなどして裁量で免責することが妥当な場合は免責が得られる、ということになっています。

 

ですから、自己破産をしても免責が得られない場合というのは、この裁量免責も得られない場合ということになるのですが、そういう場合は、本当に免責不許可事由が著しい場合ということになります。

 

例えば、お借入のすべてがギャンブルで、しかもご相談の直前にお借入が急増したというような場合には、裁量免責も得られないということがあります。

 

そういった場合は、免責不許可事由のない個人再生をして可能な限り負債をカットして支払いをするということも検討に値すると思いますので、選択肢に入れて頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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18年02月21日 09時02分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

3月に行われる侍ジャパンの強化試合に出場するメンバーが発表されましたね。

 

メンバーを見ると、ソフトバンク勢の多さが目を引きますし、やはり東京オリンピックを目指すチームですから少し若めの構成になっているように思います。

 

野手で言うと、やはり柳田選手にチームを引っ張る活躍で頑張ってほしいと応援しております!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「貸金返還を求めて裁判を起こした債権者は個人再生に反対するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生の場合は、どの債権者が反対してきそうかということには注目しながら手続を進めていくことになります。

 

一方、個人再生の申立の準備がなかなか整わないなどの理由で長期間経過してしまうと、債権者が貸金返還を求めて裁判を起こしてくることがあります。

 

こうして裁判を起こされてしまうということは、債権者も怒っているということで、個人再生に反対されてしまうのでは、とご心配されている方もいらっしゃいますが、これまでの事案を見ていると、訴えられたことと個人再生に反対されることはほとんどリンクしていません。

 

というのも、反対してくる債権者は訴えていなくても反対するし、反対しない債権者は訴えていても反対しないということがほとんどだからです。

 

とはいっても、訴えられてしまうとご自宅に訴状等が届いてしまいますから、そういうことのないように、個人再生をすると決めたら個人再生の準備をしっかりと進めて、間延びしてしまわないように気を付けると良いのではないかとお勧め致します。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年02月20日 08時53分59秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの千賀投手が育成出身選手初の開幕投手を務められることになったとのことですね。

 

昨年はWBCに出場しながらも最高勝率に輝き、チームの日本一の原動力にもなりましたし、力で掴んだ開幕投手ではないかと思います。

 

今年も開幕前に侍ジャパンの強化試合に招集されるようですが、良い調整をして、良いピッチングをしてほしいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理後に作れてしまったクレジットカードの負債も再度債務整理出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「クレジットカードの債権者がどこかにもよります。」

 

です。

 

 

自己破産や個人再生、任意整理で負債を整理したのにもかかわらず、その後、短期間でまたお借入をしてしまうという方も少なくないですね。

 

特に、勤務先がしっかりしているなどの理由で、債務整理後、比較的短期間でもクレジットカードが作れてしまったり、消費者金融から借入が出来てしまうなどのこともあるようですので注意が必要です。

 

こういった場合に、新たな借入についても追加で債務整理出来るのかというと、最初の債務整理で何をしたか、ということや新たな借入の債権者がどこの会社かということによりますので、まずはご相談下さい。

 

特に、新たな借入の債権者が大手消費者金融等ではなく小さな業者の場合は、任意整理に応じなかったり、小規模個人再生に異議を出してきたり、と大手とは違う対応をしてくることも十分考慮して債務整理の方針を決める必要がありますので、まずはご相談頂ければと思います。

 

また、そもそも論として、最初の債務整理をした後にさらに借入が必要になった原因をしっかり振り返っておかないと抜本的な解決にはつながらない可能性が高いですから、また同じことを繰り返さないように、ご自身でもそのあたりはきちんと振り返って頂ければと思います。

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年02月19日 08時53分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックは、羽生選手と小平選手が金メダルを獲得するなど、日本にとっては盛り上がる週末でしたね。

 

日本選手の獲得メダル数は地元長野開催に並ぶ最多タイの10個になったそうです。

 

大会も後半戦になっていますが、まだまだ競技は続きますから、ここから出番の選手たちも良い流れに乗って頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去に自己破産したことがあることは、個人再生手続の際に言うべきですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰って頂けるとありがたく思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

この個人再生をする際に、過去に自己破産したことがあることが関係あるのか、というと、

個人再生のうちでも小規模個人再生の場合は、自己破産したことがあるかどうかが要件にはなっていませんので、厳密な意味では関係ありません。

 

しかしながら、小規模個人再生の場合も、過去に自己破産したことがあるということは、お借入癖がある方なのか、という厳しい目で見られることもありますので、支払が出来るかどうかの審査には実質的に影響するところかと思います。

 

一方、給与所得者等再生の場合は、過去7年以内に自己破産をしたことがあるかどうかが要件になっていますので、給与所得者等再生で個人再生をしようという場合には、過去に自己破産をしたことがあるかどうかというのは重要な情報になります。

 

ですから、過去に自己破産等の債務整理をしたご経験がおありの方は、最初のご相談の際に仰って頂ければと思いますので、ご面倒ではございますが、いつ頃自己破産をしたのか、教えて頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年02月17日 09時23分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

羽生結弦選手、すごかったですね。

 

怪我から華麗に復帰。

 

完璧な演技でSP1位。

 

大量のプーさんは地元に寄付。

 

見ているだけで心が洗われる存在です。

 

今日も頑張れ、羽生選手!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンも含めて自己破産する場合は、自己破産の依頼後すぐに家を出なければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

 

お返事は、

 

「基本的には今すぐというわけではありません。」

 

です。

 

 

家は人生で一番大きな買い物のひとつですから、家を持ったらなるべく手放したくないと思うのが普通ですよね。

 

しかしながら、もともと厳しい条件の住宅ローンだったり、住宅購入後の生活の変化で支払いが厳しくなったりということはあろうかとも思いますので、負債が増えた原因が住宅ローンの支払が厳しいから、ということもありますね。

 

そういった場合は、カードローン等だけを整理する任意整理や住宅資金特別条項付個人再生をしても生活が楽にならないということもありますので、生活の再建のためには家を手放して自己破産ということも現実的な選択肢になると思います。

 

家を手放すといっても、そうすると今すぐ退去を求められるのかということを気にする方も大勢いらっしゃいますが、この点については、ご相談時点で既に競売の入札期日が迫っている等の場合でなければ大丈夫です。

 

もちろん、家を手放す前提で自己破産の申立に臨む場合は、住宅ローン債権者が家を競売にかけることになりますが、そうなった場合でも今すぐに出ていかなければならないわけではなく、競売にかかってから4カ月くらいを目途に退去することになります。

 

各金融機関の対応にもよりますが、そもそも競売にかけるのが返済を止めてから概ね3カ月から半年くらいという金融機関も多いので、そうすると退去時期はご依頼頂いてから(返済を止めてから)10カ月程度先ということになりますから、この間、住宅ローンの返済を止めた分、引っ越し費用を貯めるようにして頂ければ幸いです。

 

自己破産について、

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18年02月16日 09時06分59秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、来年5月の皇太子さまの即位・改元による新元号は今年の年末以降に発表されるとのことですね。

 

準備期間は半年以下ということで、ソフトウェア業界を中心になかなか厳しい期間になりそうですね。

 

我々も使っているソフトの元号の変更をちょこちょこと準備していく必要がありそうですが、いっそのこと西暦で統一してしまっても良いかもなと思っています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立後も家計簿をつけるように指導されるのはなぜですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「返済可能性の判断をするための資料とするためです。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ということで、個人再生が認められるには、決まった金額が安定的に支払えるということが重要でして、この安定的な支払いが出来るかどうかということを判断するために、多くの裁判所で再生委員の先生が選任されています。

 

安定的な支払いが出来るかどうかということを、どのような方法で判断するかは各再生委員の先生の裁量に委ねられているのですが、比較的多くの再生委員の先生が、個人再生手続が終わるまでの間は、継続して家計簿をつけるように、という指導をされます。

 

なれないうちは家計簿をつけるのはなかなか大変なので、継続的にというと気が滅入ってしまいますが、毎月の収支を確認してもらって、安定的な支払いが間違いなく出来るということを証明できるというのも、返済も含めると長丁場の手続である個人再生手続では重要なことですから、毎月の数字を意識するという意味でも、家計簿の作成には力を入れると良いと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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18年02月15日 08時36分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグ、エンゼルスに移籍した大谷翔平選手がキャンプインし、フリーバッティングで柵越え弾を7本放つなど、首脳陣を驚かせたとのことですね。

 

いよいよ、大谷選手のメジャー挑戦が始まると思うとともに、もう本当に少なくともしばらくは日本では大谷選手を見ることが出来ないのかと実感しますが、ぜひ頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「長期延滞の借入について訴えられてしまったら消滅時効の主張は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「消滅時効の要件を満たしていれば、訴訟の中で消滅時効の主張をすれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

昨今、お借入の返済が出来なくなってしまい、長期間に渡って返済が滞ってしまっているという方も少なくないですよね。

 

一度、長期延滞をしてしまうと、動かし始めるのが怖くてなかなか債権者にも連絡がしにくくなってしまうのが心情というものです。

 

そうして長期間経過した後に、債権譲渡などを受けた債権回収会社などから訴えを起こされて、自宅に訴状が届くということもあろうかと思います。

 

そこでインターネットなどで調べ始めて、消滅時効という制度があるということが分かった場合、まず気になるのは、訴えられた後でも消滅時効の主張ができるのかどうかということではないでしょうか。

 

実際のところは、訴えられた後でも、消滅時効の要件を満たしていれば消滅時効の主張をすることは可能ですので、この点はご安心頂ければと思います。

 

消滅時効の主張は、基本的には、最後の返済から5年が経過していて、その5年の間に訴訟等を起こされていないこと、ということで考えて頂ければと思います。

 

もちろん例外もありますので、個別具体的には、まずはご相談頂ければと思いますから、ずっと気になっていた長期延滞負債を整理しようというきっかけを得た方や、訴えられてしまった方もまずはお気軽にご相談下さい。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年02月14日 08時55分21秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、ダルビッシュ有投手がカブスと正式契約を結んだとのことですね。

 

背番号は11で、6年契約、年俸総額は最大で163億円とのことです。すごいです、いや、すごいです。

 

31歳のシーズンから6年契約というのも素晴らしい評価ですから、まずは今シーズン、活躍してほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンの銀行が個人再生に反対することはあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「延滞している場合は意見が出ることはあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

では、この住宅ローン債権者とはどのように個人再生に関わってくるのかといいますと、住宅ローンの延滞がなければ特段の関わりはありません。

 

普通に住宅ローンは払っておけば、住宅ローン債権者とは特段交渉することもありませんし、小規模個人再生が認められる要件となる同意・不同意をする立場にもないので、住宅ローン債権者が反対するから小規模個人再生が通らないということはありません。

 

一方、住宅ローンが延滞したまま個人再生手続が進んでいくと、住宅ローン債権者が裁判所に意見を出すことが出来るという枠組みになっています。

 

意見というのは、イメージとしては、「住宅ローン遅れてるので、遅れた分をどうやって取り戻すのか個人再生手続の中で決めなくて良いのですか?」というようなことです。

 

ですから、住宅ローンが1回ずつなど遅れている状態で個人再生の申立をしても、どこかでその遅れをどうするのかの対処をしなければならなくなりますから、まずは住宅ローンは遅れないようにすること、遅れている場合はその旨をご相談時に仰って頂くこと、ということはご注意頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年02月13日 08時54分58秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、2017年の個人自己破産件数は前年比6.4%増の6万8791件だったそうですね。

 

当事務所でご相談をお受けしている肌感覚としては、大体横ばいだったような気もしますが、全体的には増えているようで、銀行カードローンの貸出増が原因かと言われていますね。

 

借りては返すという生活をしていると、どこかで詰まってしまうので、債務整理をせずに何とか返済をしよう、という場合は、やはり支出を絞って「借りて」の部分を削ることが肝要で、生活状況からすると支出を絞るのが難しいという場合は、「返す」部分を削る債務整理を検討して生活を再建することも検討すると良いですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をすると官報に住所氏名が載るのはなぜですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者へのお知らせです。」

 

です。

 

 

自己破産をすると、官報に自己破産をした方のご住所、お名前が公告されることになっています。

 

官報は誰でも買える新聞みたいなものですので、官報に載るということは自己破産をしていることが人の目に触れるということで、良い気分にはならないことは間違いありません。

 

では、なぜそのようなことをするのか、と言いますと、これは債権者へのお知らせのためと言われています。

 

自己破産をする際には、自己破産の申立をする方が、お借入先リストである債権者一覧表を作って裁判所に提出する必要があるのですが、万が一、その債権者一覧表に債権者漏れがあった場合に、当該債権者が自己破産の事実に気付くようにということで官報公告が行われるというような取り扱いになっています。

 

私がお手伝いした事案でも、稀にご本人が忘れていて債権者漏れがあったというケースはありますので、これは必要な手続と割り切って、自己破産手続に臨んで頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年02月10日 09時52分11秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

平昌オリンピックが開幕しまして、競技も開始されましたね。

 

元々あまりウインタースポーツはしない方なので、夏に比べると冬のオリンピックは注目していないのですが、今回は韓国開催ということで、良い時間に観戦できますから、時間があるときに見てみたいと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生上カウントされる財産としての退職金はいつの時点の退職金なのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仮に今、退職した場合の退職金です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

退職金というと、定年まで勤め上げた場合の退職金なのか、とご心配される方もいらっしゃいますが、これは、

 

「仮に今、退職した場合に支給される退職金」の8分の1が原則というご理解で差し支えありません。

 

定年退職時の退職金と言われると、高額なイメージだと思いますが、退職金は最初のうちは低額で、定年が近づいてくると急激に増えるという計算式で計算されることも多いので、30代、40代の方はそれほど高額にならないというケースも多々あります。

 

それにしても、まずは「仮に今、退職した場合に支給される退職金」 を計算しなければなりませんので、勤続5年を経過している会社員の方は退職金規定などを会社から入手して計算してみましょう。

 

個人再生について、

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18年02月09日 09時05分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ロッテのドラフト1位、安田選手が4番サードで紅白戦デビューするとのことですね。

 

サードで背番号5というゴリゴリの期待感がありますが、それに応えるだけの力はありそうですし、近い将来と言わずに早いうちからチームの主軸になれる存在に育ってほしいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「無職の時に自己破産すると、働けと言われますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「今後の就業見込みは聞かれる傾向にあるようです。」

 

です。

 

 

自己破産が認められる状況にあるかどうかは、支払不能の常況にあるかどうか、ということが判断材料のひとつですので、収入と支出は裁判所も注目するポイントのひとつですね。

 

ですから、無職だから支払が厳しい、という論理で自己破産の申立をする際には、その無職の状態が今後も長期間継続するのか、それともすぐに次の仕事が見つかりそうなのか、ということは裁判所から質問されることが多いように思います。

 

もちろん、ご病気やご高齢の方などへは、無理をしてでも働くようにというような指導はされないと思いますが、仕事をするのが難しいということをある程度示すために、ご病気の診断書や服用しているお薬の明細などを自己破産の申立書に添付するのも事情の説明となりますね。

 

一方、就業可能年齢で健康面も問題ない、という場合は、就業見込みがない、とまでは言えないと考えられてしまうので、なぜ働けないのか、働くことが出来たとしても返済が可能な金額を得るだけの収入は得られなそうなのか、という点から説明していくか、仕事を見つけて任意整理や個人再生を検討する方向で検討していくと良いですね。

 

現在無職であっても、今後の方向性をきちんとご検討されている方のご依頼はお受けすることにしていますので、無職だから相談に行っても、、とお悩みの方もまずはご相談頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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