2017年 5月の記事一覧

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17年05月31日 08時20分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
U20ワールドカップに出場したU20サッカー日本代表は決勝トーナメント1回戦ベネズエラ戦で延長の末1対0で負けてしまいましたね。
 
大会前から注目されていた久保選手や大会に入って大活躍の堂安選手など注目選手も多かっただけにもう少し見ていたかったというのが本音ですが、この世代の次の大舞台、東京オリンピックではきっともっと上に進んでくれると信じて3年間、応援していきましょう!
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「ネットや本で得た知識を使って自分で自己破産の手続をすることは出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「理屈のうえではもちろんできます。」
 
です。
 
 
日本の手続は代理人強制主義を採っているわけではないので、基本的にご自身の手続はご自身で行うことができる、というご理解で差し支えありません。
 
もちろん自己破産の手続も理屈上はご自身で裁判所へ申立書を出して進めていくことも出来ますし、自己破産に関する書籍や申立書のひな型もある程度は流通していますね。
 
しかしながら、実際のところは管轄裁判所ごとに自己破産のひな型が定められていたり、自己破産の手続に必要な添付書類のルールも微妙に裁判所ごとに異なっていることもあり、いざ自分で自己破産の手続をしようとするとなかなかハードルが高いとお感じになる方も少なくないと思いますし、何よりもご自身でお手続される場合は自己破産の申立を裁判所にするまでは債権者の督促が止まらない、という点が大変かもしれません。
 
弁護士の先生や司法書士に債務整理をご依頼頂き、受任通知を債権者に送付すればご本人宛の督促は停止するということになっていますので、これはご依頼をされる大きなメリットですね。
 
なかなかお約束通りの返済が難しく、自己破産で生活再建という方向へ舵を切ったのであれば、まずは督促が止まっていったん落ち着いたところで仕事をしながら自己破産の準備をしていきたいところですものね。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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17年05月30日 09時21分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日からプロ野球は交流戦ですが、交流戦は日頃DHのあるチームがDHなしになったり、DHのないチームがDHありになったり、と作戦も結構変わる期間ですよね。
 
怪我を負ってしまった阪神の鳥谷選手のDH出場が可能で連続試合出場の記録を継続出来そうなのはなかなかの朗報ですよね。
 
この交流戦を区切りとして1軍復帰してくる選手もいるようですから、今年も交流戦は楽しみですね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親族からの借り入れも個人再生の債権者にすると親族にも裁判所から通知が行きますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「行きます。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、この個人再生をする場合は、お借入先はすべて債権者として裁判所に報告をし、一律で債権額の大幅カットを受けるということになるので、お借入先であれば消費者金融でも親戚でも友人でも債権者としなければならないのが原則です。
 
また、債権者宛てには、再生手続の進行に応じて裁判所からご連絡文書が行くので、ご親戚を債権者とする場合はそのご親戚にも裁判所からの通知は行くことになります。
 
このあたりの手続的な問題も踏まえて、ご親戚とご相談できるならご相談頂き、もし債権放棄をして頂けるのであればご親戚には債権放棄をして頂き、ご親戚には債権者ではないという状況にするというのも一つの選択肢になってきますよね。
 
ですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に検討しましょう。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年05月29日 09時12分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーU20ワールドカップに参戦中の日本代表ですが、グループリーグ最終戦のイタリア戦に引き分け、グループ3位での決勝トーナメント進出を決めました。
 
イタリア戦での堂安選手の2ゴールはいずれもスゴいプレーでしたね!
 
3位通過ということで、決勝トーナメント1回戦は他のグループを1位通過したベネズエラとの対戦になりますが、組み合わせを見ると2位通過でもフランスとの対戦だったようですし、決勝トーナメントになったらどこも強いですから、ここからの1発勝負を楽しんで頑張ってほしいと応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分以外の家族に高額の収入があると個人再生が認められないということもありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「あまりにも高額な場合はそういうことも考えられます。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
しかしながら、個人再生も認められるためには要件がありますので、まずはこの要件を満たしているかどうかを吟味することが肝要ですね。
 
その要件のうち、大前提となるのが、支払不能のおそれがあるかどうか、ということで、簡単に言ってしまえば、
 
負債の金額と収入の金額を見比べると、このまま支払いをしていっても生活が再建できないと見込まれる、もしくは約定通りの支払いは難しい、と認められる
 
ということが必要です。
 
要するに、収入からするとこの負債を利息付で全部払うのは難しいですね、と認められることなのですが、この収入は一応、同居の家族全員の収入を見ることになっていますので、同居のご家族に高額の収入がある場合は、支払不能のおそれがない、とされてしまうこともあります。
 
ですから、同居のご家族に高額の収入がありそうな場合は、まずは実際のところの金額を確認してみることから始めたいところではないでしょうか。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年05月27日 11時21分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日、民法の債権法の改正案が参議院を通過し、120年ぶりの大改正が行われることになりました。
 
債権法は日々の暮らしの何気ないところに関する法律ですので、一般の方々の生活にも関わるところですから、施行までの間に私たちも良く改正点を確認して、ご案内出来るようにしておきたいところです。
 
改正法の施行は公布から3年以内とのことですので、2020年あたりですかね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「給与所得者等再生にした場合の返済予定額を計算してもらうことは出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「計算に必要な書類をお持ち頂ければ大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
 
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
 
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
 
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
 
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。
 
ですから、給与所得者等再生をしようとお考えの方にとっては、給与所得者等再生にした場合の返済額はいくらなのかということはもちろん大きな関心事ですね。
 
これは要するに可処分所得の2年分と借金の額と資産の額がそれぞれ計算できれば良いので、まずは一番大きくなる可能性の高い可処分所得の2年分から計算を始めると良いですね。
 
可処分所得の2年分は、直近2年分の源泉徴収票、直近2年分の課税証明書があれば概ね計算が出来ますので、お手続についてよくお調べになっていて、ご自身には給与所得者等再生が良いのではないかと思われた方は、最初のご相談の際にこれらの書類をお持ち頂ければと思います。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年05月26日 09時35分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーワールドカップ予選、6月のイラク戦に臨む日本代表が発表されましたが、結構なメンバー変更に驚かされましたね。
 
3月の試合から8人の入れ替え、3人の初招集、しかも常連組の落選ということでビックリですが、監督自身は、調子の良い選手を選んだ、ということですから、ここは監督の眼に期待ですよね。
 
ここで勝てばワールドカップ出場が近づくイラク戦、頑張ってほしいですよね!
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借金の返済が長期延滞していると自己破産に影響がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「長期延滞という理由だけでは債権者からの異議などは出ない印象です。」
 
です。
 
 
お借入の返済が長期延滞しているとなかなかお借入への対処に向き合えないという方も少なくないのではないでしょうか。
 
そういった方からよく頂くご心配の声に、
 
数年間も延滞をしているのだから、自己破産をしても債権者に反対されるのではないか、
 
というものがあるのですが、実際のところ、これはほぼ心配ないというご理解で差し支えありません。
 
長期滞納しているお借入を分割で払おうという交渉をする場合は、先方の経理上生じている利息、損害金のカットの交渉が難航することはしばしばあるのですが、自己破産の手続をするということであれば、長期延滞しているという理由だけで債権者が自己破産の手続に異議を出してくるということはないように思います。
 
もちろん、免責不許可事由に該当するような事情がある場合は異議が出てくる可能性もありますが、そういったことがなく、最後の返済から長期間経過しているというだけであれば自己破産の手続が債権者の異議により難航するということはあまりないように思いますので、この点はご心配なくご相談ください。
 
自己破産について、
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17年05月25日 09時45分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の試合でプロ野球阪神の鳥谷選手が顔にデッドボールを受け、途中退場したとのことですね。
 
記事によれば鼻付近に当たったとのことですから心配です。
 
今年はレギュラー確約ではないシーズンでしたが、なんだかんだとここまでしっかり活躍していて歴代2位の連続試合出場記録も更新中だった鳥谷選手ですから、大事に至らないことを祈りますが、鼻は本当に折れやすいですからね。。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「職場の共済組合や互助会から借入れがあっても個人再生できますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「個人再生への不同意の可能性はありますが、大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生は、ここの債権者は手続に入れて、ここの債権者は外すということができませんので、お借入先は消費者金融であっても銀行であっても職場関係であってもすべて個人再生手続に乗せる必要があります。
 
ですから、職場の共済組合や互助会から借入れをしている場合は、それらも個人再生の債権者として扱い、給与天引きによる返済は止めて頂き、債権額も一律カットというのが原則ですね。
 
注意点としては、これらの債権者は一応、体裁としては利益追求のために貸付をしているとも言えないので、という理由があるのか、個人再生手続に不同意をしてくることが比較的多いということですね。
 
ということで、最後にどうしようもなくなって職場関係から借りるというのは、後のことを考えるとあまり得策ではないとも考えられますから、職場関係から借りる前に個人再生等の債務整理をすることもご検討頂ければ幸いです。
 
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17年05月24日 08時12分47秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーU20ワールドカップに参戦中のU20日本代表ですが、今日のウルグアイ戦では先発が3人ほど入れ替わるそうですね。
 
いくら若いとはいえ、中2日の日程ですから怪我も心配ですし、ローテーションしながら1次リーグを突破できると良いのですが、今日がウルグアイで次がイタリアと強豪国との対戦が続きますから、それでもベストメンバーを揃えたいところですよね。
 
ウルグアイに勝てば決勝トーナメント進出が決まるようですので、ぜひ頑張ってほしいと応援しております。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると一生何かの不都合が付きまとうのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「一生というわけではありません。」
 
です。
 
 
自己破産含め、債務整理をすると、一定期間借り入れが出来なくなるという不都合がありますね。
 
借入れには、分割払いでの物の購入も含まれますので、借入れが出来ない期間はローンを組んで物を買うということも出来ないということになり、大きな買い物も含めてキャッシュで生活するということになります。
 
もちろん大きな意味で考えると、そのような生活になったほうが再度、負債が膨らんでしまうことは避けられるので、生活の再建という意味では良いのかもしれませんが、それでも不都合であることはそのとおりですね。
 
では、それが今後一生続くのかというと、実際のところはそうではなく、一定期間が経過すると再び借入れが出来るようになるということになっています。
 
また、自己破産手続き中に生じる「一定の仕事に就けない」という不利益も、自己破産の手続が終われば解消されますので、この点でも自己破産の手続をすることによる不都合は一生続くというわけではありませんね。
 
一定期間が経過すると借入れが出来るようになる、ということは、再び自己破産等の債務整理を要する状態に陥らないように注意しなければならないということでもあろうかと思いますので、借入れが出来るようになった際には、今度は計画的な使い方をするということにご注意頂ければ幸いです。
 
 
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17年05月23日 08時58分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
関東大会でも起きた清宮フィーバーですが、清宮選手も期待に応えて大会できちんとホームランを打ってくれましたね!
 
チームは作新学院に負けてしまい、関東大会もここで終了してしまいましたが、高校通算ホームランは95まで伸ばしまして、夏へ向けて100本の大台超えが期待されますね。
 
しかし、今年の夏は本当に毎試合清宮フィーバーするんでしょうね。。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借入先の数が多いと個人再生の費用も増えてしまいますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「当事務所では個人再生はお借入先の数に関わらず同じご費用です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
この個人再生は、借入先が多い場合も認可されれば全社一律でカットされるので、基本的には個別に交渉する必要がないという点ではありがたい制度になっていますが、それでもやはり借入先の数が多いと事務作業が煩雑になることはなるので、事務所によっては、債権者数何社以上は料金を上乗せするという料金体系にしているというところもあるようですね。
 
当事務所は、開業当初にご費用を決めさせて頂いた際、なるべくわかりやすく、ということを重要視して決めた経緯もありまして、自己破産や個人再生のご費用も債権者数が多いから上乗せするというものにはしていません。
 
ですから、債権者数が多くて費用が心配だ、と思われる方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。
 
 
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17年05月22日 09時12分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカーU20ワールドカップ初戦の南アフリカ戦に臨んだ日本代表は、先制されたものの、逆転で勝利をつかみましたね。
 
途中出場の久保選手のアシストから堂安選手のゴールで逆転、ということでしたが、しかし久保選手はスゴイよね、と改めて感じた試合になりました。
 
2つ上のカテゴリーでこれだけ普通にできて結果も残してしまうのはなかなかできることではないのではないでしょうか。
 
最近はオリンピック代表より下の世代が注目されることは少なかったのですが、この世代は楽しみですよね!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「住宅ローンでステップ金利にしている場合でも個人再生は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「金利が上がった後も支払が可能であれば大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
しかしながら、家を残して個人再生をしようとする場合、カードローン等が減額されれば住宅ローンだけは契約通りに支払っていけるということが大前提ですので、そもそも住宅ローンの支払いが難しいということになると住宅資金特別条項を使った個人再生をするメリットはあまりないように思います。
 
住宅ローンの金利がステップ金利、つまり返済途中で金利が上がるように設定されている場合は、一応、金利が上がった後の毎月の返済はいくらなのか、また、個人再生をしたとしたら金利が上がるまでの間に個人再生の支払いが終わっているのか、ということをあらかじめ確認しておき、個人再生をすれば生活が最終的に再建できるのかどうかということは事前によく検討しておくと、予定と違った、、と後で後悔してしまうリスクを下げることができますよね。
 
 
個人再生について、
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17年05月20日 10時00分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球日本ハムの大田選手が早くもシーズン自己最多となる5本目のホームランを打ったとのことですね。
 
結果が出てくると自信に繋がることでしょうし、巨人から日本ハムへ行ったのは本当に良いトレードだったのではないでしょうか。
 
現時点でのホームラン王はレアード選手の11本ですが、ここから十分追いついていけるのではないか、と期待して応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生手続中に故障した車を廃車にしても大丈夫ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「報告はした方が良いと思いますが、大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
 
一方、個人再生は裁判所を使う手続ですので、お手続き期間中はあれこれと報告をしなければなりません。
 
その報告の中でも、収入の変化などの生活状況の変化や財産状況の変化は、今後の安定的な支払いやその支払額に影響することですので、基本的には逐一報告をしておくことが肝要ですね。
 
そこで、お手続期間中に車を廃車にした場合ですが、登録上の手続もきちんと行い、廃車にしたことが分かる書類を入手したうえで、再生委員の先生や裁判所に報告することが望ましいと思います。
 
もちろん、車を廃車にしたこと自体で再生手続の進行に悪影響を及ぼすものではありませんが、財産状況の変化ということで、報告しておくと良いのではないかと思います。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
 
 

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17年05月18日 09時02分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの和田投手が左肘の手術を行う方向とのことですね。
 
5月中に手術しても復帰は9月頃になるとのことで、チームにとっては痛手ですが、こういうときこそ若手にチャンスを!ということで豊富な有望若手投手陣に頑張ってほしいですね!
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自分が自己破産をしたら誰かが代わりに借入先に支払うのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「保証人がついている場合はそのような場合もあります。」
 
です。
 
 
自己破産をして免責が認められると、自己破産をした方については支払からは解放されるので、お金を貸した側としては何も回収できなくなるのか、誰かが代わりに支払うことになるのか、ということを気にされている方もいらっしゃることと思います。
 
実際のところは、お借入に保証人が付いていると、保証人の方が自己破産をされた方に代わって支払いをすることになるのですが、保証人が付いていない場合は、自己破産をされた方の代わりに誰かが払うということはありませんね。
 
例えば国が債権者に支払いをしたりすることもありませんし、もちろんご親族に請求がくるということもありません。
 
借りたものですので返さないという手続をするだけでなく、誰かが代わりに払うということもないということになると、なんとなくいたたまれない気持ちになることはあろうと思いますが、それはそういう制度なのだということで割り切って、その分、自己破産の手続を迅速に誠実に行うということで気持ちに区切りをつけて頂くと良いのではないかと思います。
 
 
自己破産について、
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17年05月17日 10時11分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
電車内からブログを書いておりますが、中吊り広告に、
 
カードローンなのにカードレス
 
という消費者金融の広告がありました。
 
プラスチック製のカードがなくなり、便利に使えることは良いことと思いますが、便利になる分、使い過ぎにはより注意しなければならなくなりますね。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「税金の滞納があると自己破産の免責の判断に影響がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産の手続をすることを決意された方の中には、お借入だけでなく税金の滞納があるという方も少なくないのではないでしょうか。
 
自営業をしていたことがある方や職場で給与天引きで税金を払ってもらっていない方などは、返済を優先してしまい、税金の滞納が増えてしまっているということもあろうかと思います。
 
そこで、お借入の方は自己破産の手続で整理しようと決意されたときに、その自己破産の手続の中で税金の滞納があることが分かった場合に、免責に影響が出るのかということが心配だという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
この点につきましては、税金は自己破産しても免責されず、今後少しずつでも支払っていかなければならないということもありまして、税金の滞納があるからという理由で自己破産の免責に影響が出るということはないので、ご安心してお手続き頂ければと思います。
 
その分、自己破産の免責を無事に得て、支出が安定した折には、税金の分納相談をして支払いを済ませ、最終的に生活を再建して頂ければと思います。
 
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17年05月16日 08時43分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日はサッカーU20日本代表の壮行試合が行われ、ホンジュラス代表を相手に3対2の逆転勝利でしたね。
 
注目の久保建英選手も途中出場で華麗なプレーを披露しましたし、2カテゴリー飛び級というイメージを全く感じさせない活躍でした。
 
大会初戦は21日日曜日、期待して応援しましょう!
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「住宅ローンにボーナス払い分があると個人再生は難しいですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「ボーナス分が払えるほどのボーナスが支給されていれば問題ありません。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
 
この、住宅資金特別条項を使うためには、基本的には契約通りの住宅ローンの支払いをしていけることが条件ですので、住宅ローンの支払いが困難であるということであれば、家を処分して自己破産ということも検討する必要がありますね。
 
そこで、住宅ローンを組んだ時に、ボーナス時に返済額を増額するという契約にした場合は住宅資金特別条項を付けた個人再生は難しいのか、というと、ボーナス払い契約をしているからダメというわけではありません。
 
要するに契約通りの住宅ローンが支払っていければ問題ないので、そのボーナス払い分が支払えるほどのボーナスが支給されていれば大丈夫、というご理解で差し支えありません。
 
一方、住宅ローンの契約時にはあったボーナスが業績不振や転職でなくなってしまった、という場合は、ケースバイケースですが、個人再生手続上で住宅ローン債権者と話し合いをして、ボーナス払いをなくして毎月均等払いにするなどの対処も必要になってこようかと思いますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
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17年05月15日 09時50分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球は開幕して2か月弱ですが、千葉ロッテが早くも自力優勝の可能性消滅の危機に陥っているとのことですね。
 
パリーグは本当に毎年流れが変わるので見ていて楽しいのですが、現場の方々は本当に大変なことだと思います。
 
何とか流れを変えて、、と応援しております。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の依頼時に残高が0だったクレジットカードを使うとどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則としてその利用残高も個人再生手続に組み込むことになります。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
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という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
 
このお借入先は、基本的には個人再生の申し立てを裁判所に行う時点での債権者のことを指しますので、当事務所へのご依頼後、申立てまでの間に使ってしまったクレジットカードがある場合は、その利用代金も再生手続上のs債権として裁判所に届け出る必要がありますね。
 
このようにご依頼後の利用が発覚した場合は再生手続上の債権者に組み入れなければならない関係上、借りたものをほぼ返さない状態で一部免除を求めることになりまして、場合によっては再生手続への不同意を誘発する可能性もありますから、ご依頼後のクレジットカードの利用はお控え頂くと良いとお勧めいたします。
 
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17年05月13日 10時12分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球、日本ハムに移籍した大田選手が昨日の試合で2本のホームランを打ち、勝利に貢献。ヒーローインタビューにも立ちました。
 
みんなこの泰示が見たかったんだ・・・( ;∀;)と涙した巨人ファンも多いことと思います。
 
巨人に移籍した石川選手も活躍していますし、双方にとって良いトレードになったのではないでしょうか。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借りたものだから返したいのですが、任意整理は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「まずは収入と支出をよく確認しましょう。」
 
です。
 
 
契約通りには返済するのが難しくなってきたとはいえ、借りたお金の元金くらいはやはり借りたものだから返したい、というお話を頂くことは多くあります。
 
もちろん、そのようなお気持ちを持つことは自然ですので、そのようなお気持ちがあれば、あとはそのお気持ちを実現できる経済状態にあることが確認できれば、お気持ちのとおりに任意整理で進めていくということもできますね。
 
ですから、まずは収入と支出をよく確認し、任意整理で今後の利息さえカットされれば、毎月の支払額が安定的に支払える額に落ちてくるのかということを確認すると良いと思います。
 
ここで注意するべき点としては、多くの場合、支払い期間は3年から5年という長丁場ですので、収入も支出も甘めに見積もらないことですね。
 
カツカツの任意整理をすると、この先、突発的な出費があったときに耐えられず、任意整理の合意通りの支払いが出来なくなってしまうことも考えられますので、収入は下のラインで、支出は上のラインで見積もったうえで、毎月安定的に支払えるかを検討し、難しそうであれば個人再生や自己破産も選択肢に入れておくということが、最終的な解決へ向かう策にもなりますね。
 
 
任意整理について、
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