2016年 5月の記事一覧

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16年05月31日 09時41分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は今日から交流戦に入り、普段とは違う対戦カードが見られる期間になりますね。

選手個人の話題ですと、中日のドラフト1位ルーキー小笠原投手が先発で1軍デビューするということですから、これは注目ですね。

しかし、いきなりソフトバンクにぶつけるとは、谷繁監督も思い切ったなあ、、と思いますが、期待して応援したいと思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が認可された後に支払が滞ってしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「場合によっては、再生手続が取消になってしまうこともありますので、お支払いは遅れないようにご注意下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そういったありがたい制度である個人再生ですが、減額された金額を分割で払っていく間に支払が滞ってしまうとどうなるか、というと、あまりにも滞納が重なる場合は、債権者から再生手続の取消の申立が出てしまうことがあります。

再生手続の取消の申立には、要件もありますので、全ての債権者が出来るわけではないのですが、要件を満たした債権者は申立をすることが出来るので、やはり注意が必要ですね。

申立が認められて取り消されてしまうと、また負債の整理を考え直してやり直すことにもなりますので、まずは再生計画案が無理のないものになるように、48回払いや60回払いも視野に入れながら、計画案を作成していきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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16年05月30日 13時21分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、レンジャーズのダルビッシュ投手が復帰登板を勝利で飾りましたね。

球数制限があった、ということで5回まででしたが、十分にインパクトのあるピッチングでした。

ノムさんも絶賛だった、ということですし、次回の登板も期待して応援したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融等への返済のために知人からお金を借りると後に自己破産をするのが困難になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一般的に困難になるというわけではないのですが、ご友人だけへの返済は出来なくなります。」

です。

消費者金融への返済が滞り気味になっている場合、債務整理をする前に、近しいご友人や同僚の方からお金を借りて何とか返済をした、という方もいらっしゃることと思います。

理解のあるご友人や同僚の方がいらっしゃる場合、このようにすると一時的には負債の返済から開放されることは出来ると思うのですが、また翌月に返済がやってきますから、抜本的な解決になっているわけではありませんね。

さらに、このようにご友人も借金がある場合に、自己破産をしようとすると、そのご友人も自己破産の手続に乗せなければならなくなる、というのが原則ですから、ご友人への返済も出来なくなってしまいます。

自己破産のご相談後、消費者金融等への返済が停止した後にご友人だけに返済をする、というのも自己破産手続上、問題視されてしまう行為になってしまいますから、やはり返済が苦しくなってしまった場合も、ご友人や同僚の方から貸して頂くというのは避けるのがベターであろうと思います。

ご友人や同僚の方から借りて凌ぐ、ということをご検討されている方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
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16年05月28日 10時51分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、京王線は開かずの踏切の解消のための投資をするとのことですね。

具体的にはやはり線路の高架化が中心になろうかと思いますが、線路を上げると駅も上げるか道路を上げるかしなければなりませんから、地中化もありえますよね。

多摩地域から新宿に出るのがとても便利な京王線ですから、より使いやすくなるのはとてもありがたいことではないでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家が競売にかかって売れると住宅ローンはなくなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしもそうではありません。」

です。

住宅ローンの滞納が始まってしまい、概ね6ヶ月が経過すると、保証会社の代位弁済手続や競売の手続が始まりますよね。

競売の手続が始まった後も、一定期間は任意売却が出来るのですが、その期間も経過してしまうと、競売の手続で落札者が決まり、家が売れることになります。

この売れたときに、当然、これまでついていた住宅ローンの抵当権は外れた状態で落札者に所有権が移るのですが、だからといって、住宅ローンの残額がなくなるわけではありません。

具体的には、落札額を手続費用や住宅ローンの残額に充当してもなお住宅ローンの残額が残る場合は、その住宅ローンは負債として残りますから、何かしらの対処が必要です。

もちろん、少なくとも一時に支払える金額というわけではないことがほとんどですから、自己破産や個人再生の手続をとって、住宅ローンの残額の免責や一部免責を求めていく、ということが第一選択肢になることが多いと思います。

住宅ローンの支払が困難な方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
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16年05月27日 09時57分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の東京は雨ということもあり、湿気が高くてムシムシしますね。

5月も下旬ですし、そろそろ梅雨の時期で、歩いているだけで体力を奪われる毎日になりそうですが、休み休み体調管理をしながら、乗り切っていきたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入額が少ないと自己破産は出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ご収入の状況にもよりますので、まずはご相談下さい。」

です。

インターネットでの相談コーナーで、「借金が○○円あります。支払が厳しいです。自己破産できますか?」と相談されている方に、「○○円では自己破産出来ないから支払をしていくべき。」とアドバイスされている方もいらっしゃるのですが、実際のところ、自己破産の申立が認められるか否か、ということは収入と支出のバランスによる、と思っています。

少なくとも自己破産の場面で、年収が1000万円の方の負債100万円と、ご病気等で無職の状態にある方の負債100万円を同列に論じることは妥当ではなく、前者は自己破産の要件である支払不能の常況にあるとは言えない、と考えるところから入ると思いますし、後者は同要件あり、と考えるところから入り、個々の事情を検討していくようになろうかと思います。

ですから、負債の額が○○円だから、どんなに毎日の生活がギリギリでも自己破産は無理そうだ、ということはあまり考えず、まずはご相談頂き、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

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16年05月26日 10時12分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が5試合連続のスタメンということですね。

レギュラーの外野陣に故障等が続いている、というチーム事情もありますが、イチロー選手も出れば結果を出す、という感じですから、チームとしても期待出来る存在ということですよね。

このまま毎試合出てくれると良いな、と期待して応援しています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先に奨学金がある場合に債務整理をするにあたり、注意すべき点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「連帯保証人、保証人の有無にご注意下さい。」

です。

日本学生支援機構の奨学金を使って大学などへ進学された、という方も多い昨今、社会人になってから奨学金以外のカードローン等が増えてしまった場合に、奨学金の借入も残っているとなると、債務整理の方針立ての際に少し注意が必要になります。

というのも、自己破産や個人再生といった裁判所を使う手続の場合は、カードローンだけでなく、奨学金の残高も手続に載せなければならず、奨学金も免責や一部免責の対象になります。

免責や一部免責の効果は、自己破産や個人再生の申立をした借主本人にのみ及ぶものですから、連帯保証人や保証人にはその効果が及ばないことになり、奨学金の貸主は連帯保証人や保証人に残額の請求をする、ということになります。

ですから、連帯保証人や保証人がいる場合に自己破産や個人再生をするときは、出来るだけ事前に話を通しておくことが肝要ですね。

なかなかそのような話がしにくい、という場合は、奨学金を外して任意整理、ということも考えられますが、自己破産や個人再生に比べると毎月の返済の負担が大きい場合もありますから、任意整理にしたら払えるか、ということもよく検討しながら全体の方針を決めていきたいところではないでしょうか。

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16年05月25日 09時44分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のプロ野球ソフトバンク対オリックスは、22対6でソフトバンクが大勝したとのこと。

プロの試合で22点はなかなか入らないですし、記事によれば1イニング4押し出しがあったということで、これもまたなかなか見ない記録ですね。

とはいえ、プロ野球選手は今日も試合がやってくるわけですから、オリックスの選手の皆さんは気持ちを切り替えて、今日はナイスゲームを期待しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中は生活費のレシートを取っておかなければならないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「公共料金や携帯電話など、毎月必ずかかるもののレシートは取っておくと良いと思います。」

です。

自己破産のお手続は、借金が増えてしまった場合にいつも認められるわけではなく、今の収入と支出で生活をすると、全ての借金の返済が困難である、という場合に認められるものですね。

ですから、支出の部分も裁判所の確認が入るわけですが、この確認の方法としては、自己破産の申立前1〜3ヶ月くらいの家計簿を付けて裁判所に提出する、というものが採用されています。

この家計簿もある程度細かく付けることが大事なのですが、その家計簿の裏付け資料として、一部の費目の領収書も裁判所に提出する必要がありますね。

毎月かかる費目としては、電気水道ガスなどの公共料金、携帯電話・固定電話などがありますので、これらの領収書は取っておいて、裁判所の提出に備えると良いと思います。

その他、突発的に大きな金額の出費があった場合は、その領収書等も取っておくと、裁判所への説明に役立ちますから、なるべく破棄しないように気をつけておきましょう。

領収書の保管を忘れてしまいがちな方は、これを機に公共料金や携帯電話、家賃の支払をすべて口座引き落としにすると、口座の記録で支出額が証明出来ますから、領収書が不要になる、というメリットがありますので、ぜひご検討頂ければと思います。

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16年05月24日 09時46分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

元阪神の井川投手が独立リーグで現役続行をする、との報道がなされていますね。

サッカーのJ2やJ3なども、元日本代表クラスのベテランが所属して盛り上げている、という例がたくさんありますが、野球でも、独立リーグがそのような場になりつつあります。

まだまだやれる、というベテランと、そんなベテランを昔から応援しているファン、両方ともにさらにありがたい場になっていくと良いですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「返済を滞納していたら裁判所から呼出状がきました。今からでも債務整理出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですので、お早めにご相談下さい。」

です。

最近、簡裁民事訴訟の代理人をしている案件が結構ありまして、色々な裁判所に行くのですが、やはり消費者金融等が借主を訴える貸金請求訴訟はどこの裁判所でも目立つ程の件数があります。

もちろん、借入先の会社の方針にもよりますが、基本的には借入に対する返済を滞ってしまうと、借入元からは裁判を起こされてしまう、ということは頭に入れておきたいところですね。

その裁判も放置してしまうと、勤務先に給料差押命令が届いてしまうなど、ご自身にとって良くないことが起こってしまうこともありますので、遅くとも裁判を起こされたタイミングで何かしらの対応をすることが肝要です。

分割払いで支払っていけそうな金額であれば、裁判上の和解をしたり、全体として払えそうにない程に負債が膨らんでしまっている場合は、訴えられた会社以外の負債も含めて自己破産や個人再生をした方が良いこともありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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16年05月23日 11時30分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、今日の東京は最高気温が30度の予想で、真夏日になるとのことですね。

まだまだ体が暑さに慣れていないですし、まだジャケットを脱ぐ時期ではないのかな、、と思うので、この時期にこの気温はなかなか辛いものがあります。

しかし、暑い・・・代謝アップ・・・減量!と無理矢理繋げてモチベーションを高く、今日も頑張りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家がある場合の自己破産は、先に家を売ってから自己破産の申立をした方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは売却出来ないかを探ってみると良いと思います。」

です。

住宅ローンの支払が難しくなってしまったことが主な理由の債務整理は、家を売却して自己破産、という方針が柱になってくることも多いですね。

もちろん、住宅資金特別条項を使った個人再生をすることも出来るのですが、その場合は、住宅ローンの支払は今まで通りというのが原則ですから、住宅ローンの支払自体が収入に比べて高額であるので家計が上手く回らないという場合には、住宅資金特別条項付個人再生がベストというわけでもない、ということがあります。

ですから、家を手放して自己破産の申立をするというのも常に選択肢には入れておきたいところなのですが、家を持ったまま自己破産の申立をすると、オーバーローンの場合の例外を除き、家を持っていることを理由に破産管財人が付くので、破産管財人費用を用意しなければならないという負担が増えてしまいますね。

そういった負担を軽減出来る可能性を高めるために、自己破産の申立をする前に家を任意売却してしまう、というのも選択肢に入れておきたいところ。

もちろん、あとで裁判所に問題視されないためにも、売却価格は適正であることが肝要ですから、不動産業者さんに査定を取って頂いて、なるべく高く売れるように買い手を探してもらうようにお願いするというのが王道ですね。

任意売却に強い不動産業者さんももちろんご紹介させて頂けますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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16年05月21日 09時53分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーリオオリンピックに参加する日本代表は、本日、国際大会の初戦、パラグアイ戦に臨むとのことですね。

故障者続出で最終予選のメンバーがあまり揃っていないのが心配なところですが、新しく選ばれたメンバーは、この国際大会でアピールして、本大会メンバーに選ばれたいというモチベーションがあると思いますから、期待して応援したいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理手続中に、債務整理の手続から外したカードで借入をすると重大な影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「任意整理の場合は、重大とまではいきませんが、使わないに越したことはありません。」

です。

債務整理の中でも、各債権者と個別交渉をして分割払いの和解を目指していくという任意整理の場合、裁判所を使う手続ではないので、債務整理の対象にする債権者と対象にしない債権者を選ぶことができる、という考え方もありますね。

そうして、債務整理の対象から外した債権者のカードは、しばらくそのまま使えてしまう可能性があるのですが、使えるカードを使うと当然、支払日にまとまった金額の請求が来ますから、債務整理の支払に加え、この残したカードの支払があるということになると、債務整理の計画自体が苦しいものになってしまう、ということはあろうかと思います。

ですから、債務整理の対象から外したカードがあるとしても、今後は返済のみしていく、ということを大原則と考えて頂ければ良いのではないか、とお勧め致します。

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16年05月20日 08時26分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は朝から外出なのですが、この時期の朝は本当に気持ち良い風が吹きますね。

まさかこれから、梅雨や夏が来るとは思えない爽やかさです。

1年のうちでもあまり長くなくなってきた過ごしやすい季節を感じながら、金曜日の1日を乗り切りましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が債権者の不同意で認可されないという結論はいつ分かるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生申立から4ヶ月後くらいです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

そこで、この債権者の半分の同意が取れたかどうかがいつ分かるのか、というと、個人再生の申立から4ヶ月後くらいのタイミングであることが多いです。

それまでの間は、個人再生手続が認可されるかどうか、確実に大丈夫というわけではないのですが、債権者の顔ぶれを見て、過去の事例と照らし合わせて、不認可の可能性をお伝えすることはできますから、不同意が心配な方もお気軽にご相談頂ければと思います。

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16年05月19日 08時46分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピック最終予選に臨んでいるバレーボール女子日本代表は、昨日の試合で劣勢を跳ね返してタイに逆転勝利をした、とのことですね。

判定についてタイ側は納得がいかない、という記事も見ましたので、あまり後味が良くない勝利かもしれませんが、今は結果も大切ですから、切り替えて次戦に臨んで欲しいと応援しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生に同意しない可能性が高い債権者がいる場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは給与所得者等再生が出来ないか検討しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

ということで、小規模個人再生に同意しない債権者が半分以上いる場合は、増えた返済額でも払えるかどうか、も検討しながら、給与所得者等再生が出来ないかも検討していくと良いですね。

債権者ごとの反応は、当事務所でも過去の記録で概ね分かりますので、ご相談にお越し頂いた際に詳しくご案内させて頂ければと存じます。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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16年05月18日 08時55分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ヤクルトの新垣投手が昨日の試合の4回に暴投を記録し、これで通算100暴投になった、とのこと。

長いプロ野球の歴史でも、100暴投を記録したのは、村田兆治、石井一久という、時代を代表するピッチャーだけ、ということですから、珍しい記録ですよね。

その一方で奪三振も1000を超えた新垣投手。やっぱりキレの良いボール、ということでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家賃滞納がある状態で自己破産をすると家を出て行かなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そうなる可能性もありますので、家賃は遅れないようにご注意下さい。」

です。

長期間に渡り、同じ物件に住んでいる場合や、大家さんが直接管理をしている物件などの場合、大家さんに相談すると家賃の支払を待ってくれたりすることがありますね。

目の前の生活や返済が大変だと、自然と「待ってくれるところには待ってもらおう」という気にもなってしまいますが、これには注意が必要です。

というのも、最終的に返済が難しくなって自己破産をするときに、家賃の滞納があると、その滞納分の家賃も自己破産の手続に乗せなければならない、ということになりますので、借金だけを自己破産の手続に乗せて返済を止めて、その後に滞納していた家賃の遅れを取り戻す、ということは基本的に出来ないということになります。

支払義務がある相手方は基本的にすべて平等の立場、というのが自己破産の考え方なので、大家さんを特別扱いするというのはその考え方から外れることになってしまいます。

滞納家賃を自己破産の手続に乗せると、支払わないということになりますので、信頼関係の破綻ということで、退去を求められてしまうことも可能性としてはありますから、全ての支払が難しいということになった場合は、家賃や公共料金など、支払をしないと毎日の生活に影響するものは必ず払っておく、ということで分類して頂ければ幸いです。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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16年05月17日 10時19分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨夜、茨城県を震源とする最大震度5弱の地震が起きまして、東京と茨城を結ぶ常磐線などに影響があった、とのことですね。

立川では揺れをほとんど感じなかったのですが、携帯の地震速報はもの凄い勢いで鳴っていました。

今朝も地震があったようですし、備えはしておきたいものですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に中古車を購入することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「現金購入であれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生の場合は、借入先全てを対象にする必要があるので、車のローンがある場合に、車のローンだけ対象外にして個人再生をする、というようなことは出来ません。

ですから、ローンが残っている車がある場合は、車をローン会社に返して、残債務に充当してもらい、個人再生をするというのが原則ですね。

そうして、車を返してしまうと、日常生活に及ぼす影響が大きい、というような場合は、個人再生手続のご依頼後であっても車を購入することは出来ます。

しかしながら、ローンは利用できませんから、現金で購入出来る範囲内で、という制限はついてしまいますので、この点は予めご注意下さい。

そう考えると、ボーナスがある方はボーナス前後の時期に個人再生を始めて、ボーナスが支給されたらそれを使って車を購入する、というのも一手ですから、ボーナスは上手く使いたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







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16年05月16日 09時52分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元日本代表の宮市選手が、所属チームのザンクトパウリの試合に出場し、2ゴール1アシストの大活躍だったとのこと。

怪我から復帰の初戦で活躍を見せるところはさすが、というところですね。

この試合でシーズンが終わってしまったのは少し残念ですが、また新シーズンで良い活躍をして、日本代表にも戻ってきて欲しいと応援しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に転職をすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には望ましくないと思いますが、やむを得ない場合は早めにお知らせ下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の申立をした後に転職をするということになると、この安定した収入があるのか、という点を再度確認する必要がある、ということになります。

その結果、転職後の収入では安定的に返済が出来なくなる、ということになることもありますので、可能であれば転職はしない方が良いと思うところですが、それでもやむを得ない場合は早めにご連絡頂き、善後策を検討しましょう。

場合によっては、自己破産への移行を勧められてしまうこともありますし、個人再生手続を始めた後の転職は慎重に進めると良いのではないか、と考えます。

個人再生について、
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16年05月14日 09時34分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人は昨日の試合で今季初のサヨナラ勝ち。

9回、12回にミス絡みで失点、と良い流れではなかったものの、12回裏2アウトから長野選手ツーベース、大田選手ファーボール、坂本選手タイムリーと、3人でひっくり返しました。

良い流れではない試合を拾って、ミスを反省、ということで流れを良くしていくことも出来ますし、勝てたのは大きいのではないでしょうか。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「おまとめローンの借入をすると、返済が楽になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「既存の負債をすべてまとめられて、今後は借入をしなければある程度楽になることが多いようです。」

です。

おまとめローンは、現在各金融機関が個人向けに積極的に売り出しているものではありますが、利用者側としては、それを使うことにより、返済が今よりも楽になるのか、ということが大切ですね。

そこで検討すると、おまとめローンを使って、返済が今よりも大まかな基準としては、

1、既存の負債をすべてまとめられること

2、おまとめで完済した既存の消費者金融等は解約して、今後は借入しないこと

が挙げられると思います。

1が満たされないと、一部だけおまとめになるものの、まとめきれなかったローンの負債は残りますから、劇的に楽になるということはないようです。

また、2を満たせず、せっかく完済した消費者金融等から再び借り入れをすると、おまとめローンを使った結果、おまとめローンを使う前の借金が倍増した、ということにもなりかねませんから注意が必要ですね。

債務整理をすることに比べると、何と言っても信用情報に影響がないのがメリットのおまとめローンですが、より良い今後のためにうまく利用するためには、多少のチェックポイントと強い意志が必要なのではないか、と思うところです。

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