2016年 4月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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本日の報道によると、プロ野球楽天の松井稼頭央選手が、投手を使い切ってしまった試合の緊急投手として登板する準備もしているとのこと。
最近は、非常時のキャッチャーが話題に上がっていましたが、非常時のピッチャーもまずまず需要はありますし、プロ野球選手は、元エースという方も少なくないですからね。
松井選手もPLではエースでしたし、緊急投手の姿も様になりそうですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「電話だけで債務整理の依頼をすることが出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お手数ですが、面談の機会を設けさせて頂きたくお願い致します。」
です。
債務整理のご相談だけであれば、電話だけでも承っておりまして、ありがたいことに多くの方にご利用頂いております。
一方、実際にご依頼を頂くとなると、当事務所としてもご依頼者様にお伺いしなければならないことも多いですし、ご依頼者様からお聞きになりたいことも多いと思われる、ということもありまして、面談の機会を設けさせて頂いております。
事務所にお越し頂ければ、プライバシーの守られた空間でのお話が出来ますので、基本的には事務所で、ということになりますが、ご依頼者様のご自宅やその付近の方が都合が良い、ということであれば、こちらから伺うことももちろん行っております。
今後のお手続の流れなどは、顔を合わせて同じものを見ながらお話した方が共通認識も作りやすいと思いますので、お手数ですが、面談の機会、ご調整下さいますようお願い申し上げます。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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プロ野球広島の新井選手が昨日の試合で2安打。通算2000本安打まであと1本としましたね。
主砲、というイメージの強い新井選手と2000本安打はあまり結びつかなかったのですが、昨日の試合を見ていても外角の球を美しくライト前に打っておられましたし、なるほど、と思いました。
記録達成は神宮のヤクルト戦で、ということが濃厚ですが、あと一本、頑張って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続が認可されるかどうかが分かるのはいつ頃ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所に個人再生の申立をしてからから5〜6ヶ月後です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、すべての場合に認められるというわけではなく、安定した収入があるかどうかの裁判所や再生委員の先生のチェックを通過し、小規模個人再生の場合は、債権者の半分を超える同意が必要である、という手続になっています。
ですから、再生手続を認める、という決定が出るまでは油断出来ない手続であると言えますね。
では、その再生手続を認めるという決定がいつ出るか、ということですが、これは、裁判所により若干時期が異なるものの、長く見積もると、裁判所への申立から5〜6ヶ月後です。
ご相談にお越し頂いてから裁判所に申し立てる期間も考えるとやや長いのですが、債権者の顔ぶれを見れば、最近の傾向(再生手続に同意しそうか不同意が多いか)はお伝え出来ますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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昨日のブログでも紹介させて頂いた、熊本の被災地避難所のAmazon欲しいものリストを活用した救援物資の支援ですが、昨日注文したものが届くのが5月1日の予定、という連絡が来ました。
Amazonの力をもってしても、やはりそれくらいかかってしまうのか・・・という驚きとともに、2週間先も欲しいものリストに挙がっているものを送れたのかが心配になってしまいました。
それでも、出来ることを出来るだけということで、何か出来ることを引き続き探したいですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「おまとめローンの申込をした会社から紹介された事務所で債務整理をしても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「実際にご依頼をされるかどうかは、よく注意して検討しましょう。」
です。
債務整理という仕事が一般的になり始めた頃はそれほどなかったと思うのですが、ある程度普及してきたり、過払い金返還請求の仕組みがある程度固まり始めた頃から少しずつ生じてきた問題として、提携事務所の問題がありますね。
提携事務所のよくある形として、このように借入の申込をしたら、色々言われて債務整理をする弁護士事務所、司法書士事務所を紹介される、というものがあります。
もちろん、人の紹介でする債務整理の全てが問題のある提携事務所による債務整理というわけではないのですが、借入の申込に行ったら債務整理の事務所を紹介された、という場合は注意が必要ですから、その場で債務整理の申込をすることは少し検討してみた方が良いように思います。
きちんとした生活の再建をするためにも、きちんとした形での債務整理、してみましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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本日の報道によると、Amazonのほしいものリストを利用して、熊本の避難所に物資を送ることが出来るようになっているとのことですね。
これは相当便利なのではないでしょうか!
余ってしまっている物資の保管スペースを割く無駄も省けそうですし、本当に必要なものを必要なところに届けることが出来る仕組みなのではないか、と思います。
こういう報道を見ると、やはり現代に生きるうえではスマホは必携ということになるのではないか、と感じています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の返済回数を36回より多くすることは特別の事情がないと認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「規定上はそうなっています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
というように、個人再生をした場合は、原則3年間(36回)で支払うことになるのですが、民事再生法の規定によると、特段の事情がある場合は、36回を超えて、最長60回(5年)まで返済回数を伸ばすことが出来ます。
ですから、個人再生をしたとしても、返済総額が比較的高額である場合などは、回数を増やして毎月の返済額を抑えたい、という気持ちにもなりますよね。
そこで、この「特段の事情」がどこまで厳格なのか、ということですが、基本的には、「毎月の家計簿をみると36回での返済は難しいが、48回や60回であれば可能」という事情を中心に再生委員の先生や裁判所の理解を得ていく、という作業になります。
少なくとも今のところは当事務所でお手伝いをさせて頂いた案件で、「特段の事情なし」として36回での返済をするべきという指導を受けたことはありませんが、もちろん毎月の家計簿を一緒に検討しながら返済回数も決めていくことになろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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プロ野球ソフトバンクの和田投手が昨日の試合で見事に完封勝利。チームの8連勝の原動力になりましたね。
開幕から23歳の山下選手とバッテリーを組んでいますが、昨日の試合では、リードに首を振ることもあったのだとか。
やはりベテランが若いキャッチャーを育てていく、という図式は見ていて頼もしいですよね。
今シーズンはこの二人のバッテリーが続きそうですから、期待して応援したいです。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自宅に税金滞納による差押がされていても個人再生出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、早い段階で差押を外す目処を付ける必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ですが、この住宅資金特別条項の利用にあたっての要件として、家に住宅ローン以外の担保等がついていないこと、ということがありますので、税金滞納による差押がかかった状態ですと、住宅資金特別条項を付けた個人再生は認可されない、ということになってしまいます。
ですから、実際には、まずは個人再生のご相談を頂いて、住宅ローン以外の借入についての返済を停止し、これまで返済に充てていた分を滞納税金の支払に充当していくことで、まずは差押を解除して頂く方向で進めていくことになります。
滞納税金は、一定程度までは消費者金融よりも督促や返済条件が緩やかのように見えますが、滞納税金があると、このように債務整理の方針にもある程度の縛りがかかってしまうこともありますので、まずはご相談頂き、大切なマイホームを残す方法がないか、一緒に考えましょう。
個人再生について、
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昨日の試合でプロ野球広島の堂林選手が久しぶりのホームランを放った、とのことですね。
今季は2軍スタートで、スタメン2試合目で良い結果が出て何よりですね!
中心選手として期待される堂林選手ですから、まだまだこんなものではない、という気持ちだと思いますので、更に頑張って欲しいと応援しています。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産にするか任意整理にするかは何を基準に判断すれば良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずは負債総額を60で割った金額が毎月支払えるか、で検討しましょう。」
です。
お借入が増えてしまったご事情や現在の収入、支出の状況、今後の見通しなどは、皆さん違いますので、一概に負債がいくら以上だから自己破産、いくら以下だから任意整理、というものでもないのですが、債務整理の方針を、裁判所を使う自己破産や個人再生にするか、裁判所を使わない任意整理にするか、の判断基準の1つとして、負債総額を60で割った金額が毎月払えるか、というのは使ってみても良いと思います。
実際、私もご相談をお受けする際には、まずはこれを使って計算して、無理なく払える金額なのかを一緒に検討しています。
というのも、概ね任意整理の場合は、60回払いが最長であることが多く、現在の負債額を60で割った金額が毎月支払えない場合は、そもそも任意整理が難しい、という事情があるからですね。
ですから、60で割った金額が支払えそうであれば、任意整理も選択肢に入りますし、難しそうであれば自己破産や個人再生をする必要が出てくる、というところでまずは切り分けて考えてみると良いのではないか、と思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
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24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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東京六大学野球で、東京大学が明治大学に勝利したとのことですね。
なんと23シーズンぶりの勝利ということですし、接戦を競り勝ったということで、これは選手達にとってもモチベーションの上がる勝利ではないかと思います。
六大学野球は1カード2勝で勝ち点ですから、今日の試合を勝てば勝ち点。
東大の勝ち点獲得となれば27シーズンぶり、ということですから、注目して応援したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をすると身分証明書に何か記載されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
また、借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。
ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。
従って、自己破産のお手続には自己破産をしているという情報が載る本籍地発行の身分証明書が必要な仕事に就かれる方も、個人再生の場合は心配ない、というご理解で差し支えありません。
債務整理のお手続の中でもイメージのしにくい個人再生ではありますが、ご事情によってはかなり有力な選択肢にもなりますので、まずはご相談頂き、ご自身の場合にも有益なのかをご確認頂ければと思います。
個人再生について、
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昨日は東京でももの凄い風が吹いておりまして、多摩市では建設中の建物の足場が崩れてしまったとのことと。
動画を見ましたが、下に人がいたらと思うとゾッとするものでしたね。。
風の強いときは足場を組んである建物には近づかない、ということで気をつけたいものです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「人の借金の保証をしているときは、自分が自己破産するときにそのことを伝えた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お願いします。」
です。
最近はあまりないものの、車のローンを組むときに借主ご本人がまだお若いなどの理由で連帯保証人を要求されることがありますよね。
そうして、親戚などに頼まれて連帯保証人になった後にご自身が自己破産するときは、その連帯保証した分も自己破産の手続に乗せる必要があります。
連帯保証債務ですから、お借主ご本人がお支払いになっている間は負債として顕在化しないので、忘れてしまいがちですし、この点は注意が必要ですよね。
ここで連帯保証債務を自己破産の手続に乗せておかないと、後に万が一お借主が払えなくなり、連帯保証債務が顕在化した場合には、自己破産のお手続が終わっていても、その連帯保証債務は支払わなければならない、ということにもなりかねません。
ですから、ご相談にお越し頂く際に忘れてしまっていても、自己破産の申立を裁判所に行うまでの間に思い出して頂いた場合は、連帯保証債務がある、ということをお知らせ頂ければと思います。
自己破産について、
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プロ野球ソフトバンクの柳田選手が、16試合連続ファーボール、というパリーグ新記録を樹立したとのことですね。
開幕から毎試合ファーボールを選んでいる、ということで、他のチームのマークが厳しいことの裏返しですが、ボール球に手を出していない証拠でもありますね。
プロ野球記録は、世界の王の18試合連続、ということですから、あと一歩ですね!
さて、債務整理のご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼をして、返済の停止をした後にやってはいけないことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「友人、知人、親戚へだけ返済をすることはやめておきましょう。」
です。
自己破産は、お借入がある相手をすべて手続に乗せて、免責されない非免責債権を除き免責を求める、というお手続ですね。
ですから、お借入先が貸金を業として行っている会社であっても、そうでなくても、お借入先である以上、すべてのお借入を自己破産の手続に乗せて、自己破産の手続を始めた後は一律で返済を停止するというのが原則です。
ここでよく見られることとして、友人や親戚への返済は別枠で考えておられて、自己破産のご依頼後も返済を継続している、ということがありますね。
こうしたことが自己破産の手続上で露見してしまうと、不平等な返済をしてしまった、という扱いを受けてしまい、自己破産の手続がスムーズには進んでいかないことにもなりかねないので、この点にはぜひご注意頂ければと思います。
自己破産をする場合は、ご相談者様のご事情により、注意した方がよい点があることもありますので、まずはご相談にお越し頂いた際に小さなことでもご質問頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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昨晩、東京でも驚くほどの縦揺れの地震がありましたが、熊本で震度7という大きな地震がありましたね。
お亡くなりになった方もいらっしゃいますし、2万人以上の方が避難をされているそうです。
余震も続いていますし、本当に心配ですね。
まずは少しでも多くの方の安全を確保して欲しいと対応に当たられる皆様を応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生で債務整理をすると警備員になれませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。
ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。
警備員は自己破産手続中は制限される仕事のひとつですので、資格を使った警備員の仕事に就いていたり、今後就く予定がある、という方は、自己破産ではなく個人再生で債務整理をする、ということもより良い今後のためのより良い方法のひとつとしてご検討頂ければと思います。
個人再生は債務整理のお手続の中でもイメージのつきにくいものかとは思いますので、まずはご相談頂き、イメージを掴んで頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、政府が開催した有識者会合で、OECDの事務総長が消費税を最低でも15%に引き上げるべき、との見解を示したとのことですね。
現在の倍以上と考えると、かなり重たい負担になりますね。
1000円の物を買ったら1150円ですから、飲み物1本分です。
いつそうなってもおかしくないところまで来ているという認識を持って、生活していくことが必要、ということでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続を始めた後は公共料金を口座引落で払うのをやめた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入のある銀行の口座でなければそのままで大丈夫です。」
です。
債務整理をすると、銀行の口座が全て使えなくなる、ということを心配しておられる方もいらっしゃいますが、実際のところは全ての口座が使えなくなるというわけではありませんので、使えなくなる口座と使える口座の区分けはきちんとしておきたいところですね。
まず、原則として使えなくなる口座は、お借入のある銀行の預金口座です。
A銀行からカードローンを借りていて、A銀行に預金口座を持っている、という場合は、A銀行に債務整理開始通知を送ると少なくとも一定期間A銀行の預金口座が凍結されてしまうことになります。
ですから、A銀行にお給料が入ってくる場合やA銀行で公共料金の引き落としをしている場合は、それぞれ指定口座の変更手続をしておく必要がありますね。
一方、借入のないB銀行の口座は債務整理をした後もそのまま使えますので、B銀行の口座から各種引き落としをしている場合は、そのままにしておいて良い、ということで差し支えありません。
一点、注意点があるとすれば、借入のない銀行の口座を、クレジットカードの引き落とし指定口座にしていて、そのクレジットカードの負債を債務整理する場合は、債務整理のご依頼から3週間ほど引き落としが止まらないことがありますので、その間は預金口座の残高をクレジットカードの返済額以下に調整しておく、ということが必要ですね。
詳しい注意点はご相談にお越し頂いた際にご案内していますので、預金口座についてのご不安がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。
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プロ野球ソフトバンクの和田投手が日本復帰後、初勝利を挙げたとのことですね。
今年はソフトバンクが徹底マークをされている中、3試合目での初勝利は、まずまずの結果ではないでしょうか。
ぜひ、和田投手には、我らが千葉、習志野高校出身の斐紹捕手を育てながら勝ち星を積み上げていって欲しいと応援しております。
そういえば、工藤監督も城島捕手を育てていましたし、ベテラン和田投手には捕手育成も期待されていそうですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親や親戚に反対されたら自己破産はやめた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後の皆様とのご関係と自己破産以外の方法で解決出来るか、を良く検討しましょう。」
です。
お借入があることを親御さんや親戚の方に話したところ、「自己破産だけは絶対にするな。」と言われたのだが、どうすれば良いのか、ということについてお悩みの声を聞くこともしばしばあります。
とはいえ、親御さんや親戚の方が金銭的援助をして下さるわけではない、という場合、収入が増えないので、支出を見直すところから始めたいところですよね。
削れる支出を削った結果、返済に充てるお金が出てくるのであれば、もちろん自己破産をはじめとする債務整理をすることなく、返済をしていくことができるので、皆さんのご意向に沿ってお借入の問題を解決することが出来るようになろうかと思います。
一方、支出を見直してもなかなか返済に充てるお金が捻出出来ない、という場合は、やはり債務整理をしてお借入の問題を解決する方向へ舵を切りたいところではないでしょうか。
もちろん、親御さんやご親戚のご意見は大事なのですが、とはいえ、目の前の問題を解決する策として、債務整理をすることが有効なのであれば、やはりそれを選択することが、より良い今後のためのより良い手段と考えられますよね。
自己破産だけは絶対にするな、ということであれば、任意整理や個人再生で一部のみ返済する、ということも手段としてはありますから、まずはご相談頂き、一緒により良い解決策を考えていきましょう。
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