2014年 12月の記事一覧

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14年12月29日 09時44分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、フィギュアスケートの町田選手が電撃引退発表をしたとのことですね。
 
関係者、選手も知らなかったとのことで、かなりのインパクトを残してリンクを去る町田選手ですが、春からは大学院で研究をされるそうですね。
 
リンクも似合いますが、研究室も似合いそうな町田選手の次のステップを応援しています。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「人にお金を貸していると、自己破産の際に問題になりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「裁判所にもよりますが、概ね残高が20万円未満であれば問題になりません。」
 
です。
 
自己破産のお手続は、お借入の返済義務を免責するお手続きでもあるのですが、換価すべき財産を換価して、債権者に平等に分配するお手続きでもあります。
 
ですから、換価すべき財産がある場合は、自己破産のお手続きがやや複雑になることもありますね。
 
そこで、自己破産のお手続きをされる方が、人にお金を貸していて、まだ貸付残高がある場合はどのような扱いになるかというと、貸付残高が20万円以上あると、自己破産のお手続きで換価すべき財産として、裁判所による換価の対象になり、20万円未満であれば換価の対象にならないというのが、東京地方裁判所の取り扱いというご理解で差し支えないと思います。
 
個人間での貸し借りの場合は、貸付の契約書がないことも多いので、残高の証明が難しいこともありますが、場合によっては、相手方から残高確認書のようなものを頂いて、残高がいくらなのかを確定したうえで、自己破産の申立をするなどの工夫が必要になることもありますね。
 
個人間のお金の貸し借りは、通帳の記載から発覚することもよくありますが、最初のご相談の際にも、貸していてまだ戻ってきていないお金があるかないかの確認はさせて頂いていますので、もしそのようなものがあれば、忘れずに教えて頂ければと思います。
 
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14年12月27日 14時52分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日で役所は年内の営業を終了しました。
役所関係の仕事をしている私達も、とりあえずひと段落、となる日です。
 
今後、年内は30日までご相談をお受けしながら、年末年始の雑務をしていますので、日頃なかなかお時間が取れない、という方もご相談頂ければと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「平日になかなか休みが取れないのですが、自己破産の手続はできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「自己破産による経済的なメリットと仕事を休まないことの経済的・人間関係的メリットを比較検討して、債務整理の方針を決めると良いのではないでしょうか。」
 
です。
 
 
債務整理の方針は大きく分けて、
 
裁判所へ行く自己破産と個人再生
 
裁判所へ行かない任意整理
 
ですね。
 
裁判所は役所ですので、平日の昼間しか開庁していませんから、自己破産や個人再生をする場合は、何度か裁判所へ足を運ぶことになります。
 
 
裁判所へ何回行くのかは、裁判所ごとに少し異なりますが、概ね2~3回です。
 
また、どれくらいのペースで裁判所に行く日が設定されるかも裁判所ごとに結構違いますが、最初に裁判所に行った日から次に裁判所に行く日までは、大体1カ月くらいの間があることが多いですね。
 
ところで、自己破産のお手続きをすると、大きな効果としては、免責が認められれば借入がなくなる、ということですね。
 
この効果と、仕事を休まずに今の職場で働くことによるメリットを比較検討し、自己破産のメリットの方が大きいのであれば、やはりお休みを頂いて自己破産のお手続きをする、ということも選択肢に入ってくるのではないでしょうか。
 
 
ですから、職場の人間関係など、ご心配なこともあろうかとご推察致しますが、いったんゼロベースで検討し、より良い今後のためのより良い選択をして頂ければと思います。
 
もちろん、具体的に、どれくらいのペースで休みを取る必要が出てくるのか、などについてはご相談頂ければご案内致しますので、
 
 
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14年12月26日 03時50分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
というわけで、今年もお役所的年末最終日を迎えました。
最終日にして、今年のテーマであった朝型生活が2ヶ月ぶりに復活することができました!
 
必要に迫られて、という部分が大きいのですが、それでも良いきっかけとして、年末年始もリズムを崩さずにいきたいものです。
 
お役所的には今日が最終日ですが、年内の事務所の営業は30日まで、年始は3日からとなっておりますので、年末年始の時間を使ってご相談を、という方もお気軽にご相談下さい。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の相談前にしておいた方が良いことはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「必須ではありませんが、強いて言えば、各種支払方法の変更です。」
 
です。
 
債務整理をすると生活に及ぼす影響が大きい、とは言われていますが、本当に日常生活に関わる点として、多くの方に関係があるのが、
 
1、クレジットカードが使えなくなる
2、銀行から借入がある場合は、原則として一定期間その銀行の口座が凍結される
 
の2点ですね。
 
ですから、債務整理のご相談前にしておくこと、としては、上記2点への対応をしておくと良いのではないでしょうか。
 
もちろん、ご相談後にも対処は出来ますので、返済日を過ぎていたりする場合に、すぐにご依頼頂いて督促を停止したいというときは、これらの対処はご依頼後でも大丈夫です。
 
そして、具体的な対処は、
 
1、クレジットカードでの支払になっているものを口座引き落としや納付書払いに変更する
2、可能であれば、給与や手当の入金口座を借入のない銀行へ変更する
 
というご理解で差し支えありません。
 
特に、携帯電話料金やプロバイダ料金をクレジットカードでお支払いになっておられる方は多いことと思いますので、これらの変更手続をしておくと安心ですね。
 
ネット上でもお手続出来るものが多いと思いますので、期間的に余裕があるのであれば、変更手続、ご検討頂ければと思います。
 
 
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14年12月25日 11時03分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
年末押し迫ってまいりましたね。
 
役所が明日まで、
 
ということで、今日明日はなかなかにバタバタしがちなのですが、なぜか今日は一日事務所にいることになりました。
 
といっても、作る書類は結構あるのですが、みんなで協力して、頑張っていきたいと思います。
 
年内のご相談は30日まで、年始は3日から承っておりますので、日頃お時間の取れない方もお気軽にご相談下さい。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の依頼後もギャンブルが止められない場合は債務整理が中止されてしまいますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「なるべくそのようなことにならないようにしましょう。」
 
です。
 
多額の負債を負う原因となったのがギャンブルである場合、債務整理をすることをきっかけにギャンブルを停止し、支出を見直しながら債務整理をすることにより、生活の再建をしていく、というのが、ベストな流れであると思っているのは、私もご依頼者様も同じことと思います。
しかしながら、なかなか急には習慣が改められないという方も多いこととも思います。
 
そこで、債務整理のご依頼後にギャンブルをしてしまった場合にどうなるか、ということですが、当事務所では、それだけで債務整理のお手続を中止したり、お断りしたり、ということはせずに、なるべく債務整理のお手続を進めていきたい、ということを第一に考えております。
 
もちろん、ギャンブルの程度と債務整理の方針によっては、手続の進行に影響があることもありますので、債務整理のご依頼後はギャンブルを止めて頂くということが第一ではありますが、債務整理開始当初に止められずに数回やってしまったけれども、今後はやらない、ということをお約束して頂ける場合は、そのままお手伝いさせて頂きたいと考えています。
 
特に自己破産や個人再生の場合には、手続の進行にも影響しますので、債務整理のご依頼後はギャンブルを止める、ということでお願いしたいところですが、それよりも、やってしまった場合は正直にお話して頂けることの方が大切、とも思っています。
 
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14年12月24日 09時13分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日はクリスマスイブですね。
 
司法書士のクリスマスイブは大体毎年忙しいと相場が決まっておりまして、例年通り、今年もあっちこっちへ行く予定がたくさん入っております。
 
世間は皆さん忙しいことと思いますが、ゆっくり年末年始を過ごすためにも、ここが頑張り時、と思って頑張りたいものですね。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「消費者金融に取引履歴の請求をしたら、借金を減額すると言われました。どうしてですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「過払い金が発生している可能性があります。」
 
です。
 
 
昨今、インターネットの普及と大手事務所のCMの効果により、過払い金請求という言葉が世間に認知されてきましたね。
 
そして、過払い金請求をするためには、まずはこれまでの貸し借りの記録をもらう必要があるので、まずは自分でこれを請求してみよう、と思われる方も多いことと思います。
 
そこで、消費者金融に電話をして、取引履歴の請求をしてみると、取引履歴の開示の話の前に、
 
現在、残高が100万円ありますが、特別にこれを10万円に減額するので、その旨の契約変更をしましょう。
 
というような趣旨の減額和解の申出がなされることがあるようですね。
 
普通に考えると、利息で商売をしている消費者金融が利息を0にしたり、元本を減額したりすることは、利益を放棄するようなものですから、このような申出があった場合には、一歩止まって検討したいところ。
 
しかし、一見100万円の残高が10万円に減るのですから、飛びつきたい気持ちが芽生えますよね。
 
でも、取引履歴を請求して利息の再計算をしてみたら、法定利率で計算をすると100万円の残高は既に完済していて、逆に50万円の過払い金が請求出来る状況にあった、ということが発覚するとしたらどうでしょうか。
 
まずは取引履歴を請求して、法定利率で計算してみよう、という思いの方が強くなりませんか?
 
ですから、まずは取引履歴を請求し、過払い金が出ているのかどうかを検討してみるところから始めるとよいと思います。
 
もちろん、取引履歴の請求からご依頼頂ければこちらで取引履歴の請求をしますので、取引履歴の請求をまだしていない、という方もお気軽にご相談下さい。
 
 
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14年12月23日 11時12分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球ではソフトバンクに松坂投手が加入するということで、にわかに松坂世代の選手の記事が多くなっていますね。
 
名前を並べていくと、本当に良い選手が並ぶ松坂世代は、まだまだ野球界を盛り上げてくれると思います。
 
現在、メジャーにいる、和田、藤川両投手も来年あたりには日本戻ってきて欲しいな、と一プロ野球ファンとしてはこっそり期待してしまいます。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理手続中にFXをしても問題ないですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「少なくともお手続中は止めておいた方が多いと思われます。」
 
です。
 
 
昨今では、FXが借入原因という方も増えていますね。
 
従来のパチンコや競馬の比ではない桁で増えたり減ったりするのがレバレッジを利かせたFXだそうですが、ものの性質上、増えることもあれば減ることもある、ということで、債務整理手続上は、いわゆる射幸性のある行為として、パチンコや競馬と同じように分類される行動になっています。
 
ですから、自己破産の場合には、特にFXが借入理由ということであれば、免責不許可事由あり、ということになりますので、お手続に破産管財人が就くこともあります。
 
免責不許可事由があれば、免責を受けられない、というわけではもちろんないので、裁量免責を求めていくわけですが、その裁量免責を受けられるか否かの判断には、ご本人の経済的更生の見込みがあるかないか、ということも材料になります。
 
ということで、基本的には、借入の事情になったような射幸性のある行為はしない、ということが経済的更生の柱になると思いますので、少なくともお手続中にはFXをせずにいて頂き、できれば今後もレバレッジを利かせたFXはしないようにして頂ければ幸いです。
 
我々も、お手続上、しない方がよいこと、した方がよいことのご案内はマメにしていくつもりではありますが、ご依頼者様でも「これ大丈夫かな」と思うようなことについては、出来るだけ確認して頂ければ、スムーズなお手続に資すると思いますので、確認しながら進めていければと思います。
 
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14年12月22日 08時04分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今年もビジネス的には年末最終週を迎えました。
日頃は週の合間の祝日は嬉しいものですが、今週ばかりは、
 
そこが休みでなければもう少し予定が楽なのに・・・
 
と思う対象ですね。
 
忙しいと思うと気が急いてしまいますが、出来ることはひとつひとつ、という気持ちで毎日頑張りたいところです。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると年金がもらえませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産をするとなると、生活に及ぼす影響が大きいのではないか、とご心配になられる方も多いことと思います。
 
その中でも、老後の生活を支える年金の受給については重要な関心事ですね。
 
自己破産をすると、借りたお金について免責がされ、支払をしないことになるので、将来もらえるはずの年金からその分が補填されるのではないか、という心配の声をお聞きすることもあります。
 
しかしながら、お借入と年金は分けて考えて良い、というご理解で差し支えありません。
 
現役時代にお勤めであり、年金を納付していた場合は、自己破産をしても年金を受給することはできますので、この点についてはご安心頂ければと思います。
 
自己破産について調べることは初めてである、という方も多くいらっしゃると思いますので、色々な情報が目に入ってくる中、悪い情報も目にすることが多いと思います。
 
悪い情報が確かにそのとおりなのかは、そうでないこともありますので、やはりまずはご相談頂いて、正確な情報を得て頂き、正確な情報をもとにより良い今後のためのより良い選択をして頂ければと思います。
 
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14年12月20日 11時27分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、政府は消費増税に合わせて支給する「臨時福祉給付金」を来年度にも1回追加支給することにしたとのこと。
 
支給対象は市町村民税が非課税の人とのことですが、支給額は6000円とのこと。
 
個々人への支給額はこの額としても、これを使うことによって経済循環が良くなれば、と期待したいところですね。
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「成人していて同居の息子が自己破産をする場合、親の持家に影響がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「相互に借入の保証人になっているかどうかなど、ひとつひとつ確認していきましょう。」
 
です。
 
ご家族が自己破産することについてのご自身への影響については、ご心配されておられる方も多くいらっしゃいますね。
 
特に同居のご家族の自己破産についてはご心配であることと思います。
 
そこで、自己破産が他のご家族に何かの影響を及ぼすのか、についてですが、まずは相互に借入の保証をしているかどうかは確認したいところですね。
 
親御さんが息子さんの借入を保証していたり、息子さんが親御さんの借入を保証していたり、ということがあると、その借入については親御さんに対して一括請求がされることがあります。
 
次に、ご自宅の所有権の持分を息子さんが持っていると、破産手続上処分の対象となる財産になることもありますので、これも注意したいところですね。
 
このようないくつかのチェックをして、息子さんが自己破産をしても親御さんへの影響がないかどかを確認していきましょう。
 
 
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14年12月19日 09時56分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今日は朝から相模原の裁判所へ行って来ました。
 
横浜地裁管轄の裁判所は東京とは異なる運用をしている点が多いので、毎回確認確認をしておりますが、横浜地裁管轄の裁判所内では概ね同じ運用のようです。
 
コツコツ確認をして、スムーズに手続が進むように努めていきたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「妻が自己破産をする場合、夫はどのような負担がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「お給料明細のコピーなど、書類準備にご協力をお願いできればと思います。」
 
です。
 
 
奥様にお借り入れがあり、奥様が自己破産のお手続をする場合にご主人にどのような負担があるのか、ということについてはご心配されている方も多くいらっしゃいます。
 
時には、家族だからということで、奥様が借りていたお金をご主人が払う義務が生じてしまうのか、ということまでご心配されている方もいらっしゃいますね。
 
実際のところは、もちろんそのような義務が発生することはありません。
 
では、どのようなご負担が考えられるかというと、最近の裁判所の運用では、家計が一体になっている場合は、奥様の自己破産の際には、ご主人の給与明細もコピーを提出することを求められるようになっていますので、そのような書類の準備にご協力頂ければと思います。
 
書類のご準備にご協力頂ければ、裁判所への同行はしなくても大丈夫ですので、その他の負担はない、というのが原則という理解で差し支えありません。
 
可能であれば、精神的な面でご家族を支えて頂ければ、お手続きに関わるものとしては何よりも嬉しく思います。
 
 
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14年12月18日 09時04分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、プロ野球日本ハムファイターズに田中賢介選手が復帰したとのことですね。
背番号も以前と同じ3に決まったとのこと。
 
このオフのファイターズはベテラン、中堅選手の引退、移籍が相次いでいましたから、田中選手の復帰はチームに取って朗報ではないでしょうか。
 
不在の間に若手も育ちましたし、レギュラー争いも楽しみですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「親が自己破産をすると、子どもは奨学金を借りれなくなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「ご親戚に保証人を頼んだり、機関保証を使うことができれば大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産をすることによる、ご自身やご家族への影響は皆さんご心配されていますね。
特に親御さんにとって、ご自身の自己破産がお子さんへ与える影響については、ご心配であると思います。
 
そのご心配の中でも、進学を控えたお子さんがいらっしゃる場合、奨学金が使えなくなるのではないか、ということは気がかりですね。
 
実際のところ、奨学金を利用する際には、多くの場合、親御さんが保証人になるのですが、親御さんが自己破産をして信用情報にそれが載っている間は、保証人にはなれませんね。
 
ですから、自己破産から一定期間経過するまでは、親御さん自身が保証人になって奨学金を借りることはできない、と考えておく必要があります。
 
一方、保証人をご兄弟に頼むことが出来たり、機関保証を使ったりすることができれば、親御さんが自己破産から一定期間を経過する前であっても、お子さんは奨学金を利用することが出来ますので、まずはそのような方法が使えないかを検討していきたいところですね。
 
さらにいえば、お子さんの人生のステージで、一番お金がかかるところで、ご自身が保証人になれない、ということを避けるためには、早め早めのタイミングで債務の整理をしておく、というのも検討に値するのではないでしょうか。
 
 
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14年12月17日 08時51分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、サザンオールスターズが、全266曲をiTunesStoreで配信スタートしたとのことですね。
 
デビュー曲から最新曲まで全て数えると266曲とは、サザンの歴史を感じるもの凄い数字ではないでしょうか。
 
ということで、私もいくつかダウンロードして、気分転換の際に聴いてみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債権者のうち、1社は借りたばかりでも債務整理はできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「出来ますが、借入先の反応は様々です。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談をお受けしていると、比較的多くお受けするご相談に、
 
「借りたばかりで、この会社には一度も返していない」
 
というものがありますね。
 
 
この場合に、債務整理をした方がよいのか、どうか、1度でも返した方が良いのか、というご心配をされておられる方もいらっしゃいます。
 
このような場合も、私は、基本的に、借入の総額、収入の状況、支出の状況を検討して、債務整理の方針を決めていくというスタンスには変わりがありませんが、一度も返していない場合は注意点もあります。
 
そのひとつに、一度も返していない債権者によっては、債務整理後、すぐに訴訟提起をしてくることがある、というものがあります。
 
全ての債権者がそう、というわけではないですし、訴訟提起してくる傾向のある債権者も、全ての案件について訴えてくるわけではないようですが、例えば、借入金額が一定額以上の大きいものについては、即訴訟という流れのようです。
 
ですから、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、速やかに書類の準備をして申立をし、任意整理の場合は、早めに和解案の提案をする、という対処が必要になってきますね。
 
ということもありますので、借りて一度も返していない債務整理は、そうではない債務整理に比べると、時間的、心理的な負担がやや大きくなることもありますので、現在この記事を読まれていて、これからもう1社借りようか、今、債務整理をしようか、と悩んでおられる方は、ご検討材料のひとつにして頂ければ幸いです。
 
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14年12月16日 08時39分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は、深夜に東京でも雪が降ったとのことで、日中も大変な寒波襲来なのだとか。
本格的に冬到来、というところですね。
 
年末でどこもかしこもバタバタしていますが、交通機関の乱れや混雑を見越して時間に余裕を持って移動するとともに、事故には気をつけていきたいものですね。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借入当時の契約書や領収書がなくても過払い金請求は出来ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
多くの契約について消滅時効が迫ってきていると言われる過払い金請求ですが、過払い金請求をする際に、借入当時の契約書や支払ったことを証明する領収書がなければできない、とご不安に思われておられる方も多いとお聞きします。
 
この点については、契約書や領収書があった方が良いとは思いますが、なくても過払い金請求はできます。
 
というのも、以前お金を借りていて、完済した業者の会社名が分かれば、こちらからその会社に、借入当時の貸し借りの記録を請求することができるので、それをもらえば過払い金の計算が出来る、というわけですね。
 
なお、貸金業者さんは、顧客を「住所」「氏名」「生年月日」で特定しているので、借入当時の住所が分かるとさらに良いと思います。
 
いずれにしても、契約書等の書類は、あると過払い金請求の裁判を起こす際に証拠となる可能性があるので、あるに越したことは無いのですが、なければ過払い金請求ができない、というものではないので、安心してご相談下さい。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年12月15日 09時01分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日は衆議院議員選挙でしたね。
投票率は52%強、ということでしたが、結果は自公連立政権支持、ということになりました。
 
前回の衆議院議員選挙に比べ、各選挙区で立候補者数が少なかったので、投票も難しかったように思いますが、沖縄のように、はっきりとした意思表示が見えた選挙区もありましたね。
 
これでしばらく選挙はなさそうですし、支持を得た与党がどのように国を引っ張るのか、一国民として引き続き注視してみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「滞納している借入の督促がメールで来ることはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則としてありません。」
 
です。
 
ごく最近の消費者金融との契約であれば、契約書に連絡先のひとつとしてメールアドレスを書くこともあろうかと思いますが、それでもやはり督促がメールアドレス宛に届く、ということは原則としてありませんね。
督促は、郵便、携帯電話などへの電話、職場への電話などで始まっていきます。
 
より早い段階でその督促へ対応しておくことが、職場への電話、というあまりよろしくない事態を避けることにも繋がりますので、郵便、携帯電話への電話などの段階で適切に対応しておくことが肝要ですね。
 
今は遅れてしまっているが、ここまでには遅れを取り戻せる、という見込があるのであれば、その旨を伝え、そういった見込がつかないのであれば、債務整理を含めて検討し始めることも考えたいところではないでしょうか。
 
毎日出勤する職場ですから、やはりなるべくストレスなく行きたいものですよね。
そのためにも、早め早めの対応をする、ということをして頂くと良いのではないでしょうか。
 
債務整理について、
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14年12月13日 10時24分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスからFAになっていた藤川球児投手がレンジャーズと基本合意したとのことですね。
 
藤川投手もメジャーに行ってからは怪我もあり、活躍の一報はなかなか聞けていませんでしたが、来季は所属も変わり、心機一転頑張って欲しいですね。
 
同い年の選手が現役でスポーツ選手をしている姿はとても応援しがいがありますので、松坂世代、まだまだ頑張って欲しいと応援しております。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生時に提出する保険解約返戻金証明書は最新のものでなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「直近のものでなくても大丈夫ですが、1年前に取得したものなどは再取得を求められることもあります。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
 
そして、保険はどのように資産価値を出すのかといえば、
 
仮に現時点で保険を解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか
 
で算出しますね。
 
ですから、解約返戻金がいくらなのかを保険会社に問い合わせて、保険の解約返戻金証明書を作成してもらうよう、お願いして下さい。
 
この解約返戻金証明書の作成日ですが、なるべく個人再生の申立時に近い日付で作成をお願いしたいところですが、概ね3ヶ月前くらいの日付であれば大きく問題になることはないことが多いので、申立に行く月の日付でなければならないということはありませんが、1年前の日付で作成されているなど、発行から長期間経過しているときは再提出を求められることもありますので、二度手間にならないように、という意味でもお手続はどんどん進めていきたいところですね。
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年12月12日 07時58分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日のニュースによると、プロ野球巨人の新キャプテンに坂本選手が指名されたとのことですね。
25歳の坂本選手は戦後最年少タイでの主将を務めることになるとのこと。
 
坂本選手は高卒生え抜きのスターですから、
 
なるほど、
 
という人選であるという声が多いように思います。
 
野手陣では、阿部、村田、井端、高橋とまだまだベテラン勢も元気な巨人ですから、ぜひ坂本選手を支えて頂いて、来季も強い巨人を見せて欲しいですね。
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理をすることは家族に相談した方が良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自分だけで解決出来るのかどうかを基準にまずは考えて良いのでは、と個人的には思います。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談をお受けしていると、
 
無料相談などへ行ったら、家族に相談してきなさい、と言われてしまった、というご相談者様にお会いすることも比較的多くあります。
 
確かに、家族のご協力があることは、債務整理をするにあたり力強い援護になりますので、ご協力があると良い、ということはそのとおりですね。
 
一方、相談しても、経済的にも精神的にも援助を受けられる見込みが薄い場合は、相談をすることで事態が好転しない、ということもあり、家族に相談するのか否かは迷うところではないでしょうか。
 
そこで、ひとつの基準として、今あるお借入の整理は、自分一人の力で解決出来るのか、ということを考えてみると良いと思います。
 
返済をしていく方法で債務整理をするのであれば、自分の収入だけで払っていけそうか
 
個人再生や自己破産など、裁判所を使う手続であれば、提出書類の用意も自分一人の力で出来そうか
 
このあたりの基準をクリアできるのであれば、相談せずに債務整理するという選択肢も出てきますね。
 
ご家族には、これまでの関係、これからの関係など、個別の事情があると思いますので、私も最初から家族の援助を取り付けることを債務整理の大前提にする、ということはせずに、お手伝いをさせて頂く方針でいます。
 
必要なご助言はもちろんさせて頂きますので、まずはご相談頂き、自分一人で進めていくのかどうか、一緒に考えてみるというのも良いのではないでしょうか。
 
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