2012年 10月の記事一覧

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12年10月30日 11時25分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





ニュース・新聞でもキングカズ選手の姿を見ることができる機会が多くなりました。





フットサル日本代表としてタイワールドカップに参加するカズ選手ですが、





今日のニュースでは、ワールドカップでは、





昔、全少年が練習をした、






またぎフェイント





をやりたいとのこと。





これは嬉しい。




代表のユニフォームの姿が見れただけでも感激なのですが、




カズダンスもまたぎフェイントもぜひ見たいです(^^)







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「最初から少額管財事件で自己破産の申立をする場合とはどのような場合ですか?」




というものがあります。




お返事は、





「20万円以上の財産がある場合、事業をされていた場合などです。」





です。






自己破産の手続きには、同時廃止事件と少額管財事件という2種類があるのですが、






少額管財事件の場合は、裁判所から破産管財人という弁護士の先生が選任されて、財産の調査、負債の調査、免責の調査を行う、という流れになります。





同時廃止の場合は、自己破産の実費は16000円くらいなのですが、




少額管財になると、実費が24~34万円とかなりかかります。





ですから、申立人側としては、できれば同時廃止になってほしいところなのですが、どちらの種類で自己破産の手続を進めていくのかは裁判所の判断に委ねられています。





裁判所の判断に委ねられているとはいえ、





こういう場合は、大体管財事件になる、ということはいろいろな情報を仕入れていればなんとなくわかってくるので、そのような類型に当てはまってしまう方は、




最初から管財事件にしましょう、とご案内をします。




管財事件になる類型としては、





20万円以上の財産がある場合、例えば、保険の解約返戻金が20万円を超えている、過払い金の金額が20万円を超えている、などの場合





事業をされていた場合、売掛金や買掛金の有無をきちんと調査する目的で管財人が入ることが多い印象です。





自宅等の不動産をお持ちの方も、住宅ローンの残高が不動産の時価の1.5倍を超えていなければ、管財事件になることがほとんどですね。





あとは、免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)が目立つ場合も管財事件になることが多いのですが、これは程度問題なので、




少しだけ飲み代に借入を使ってしまった、という場合も全て管財事件になるわけではありません。






20万円以上の財産があったり、個人事業だったり、免責不許可事由が目立つ場合だったりするときで、




どうしても、20万円以上の財産は守りたい、個人事業を続けたい、確実な方法で債務の減免を受けたい、という場合は民事再生の方が良い場合もありますので、




これらのお手続きについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年10月29日 11時42分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から行ってきました。




小江戸川越





こう続けて書くと、一瞬、どこのことか分かりませんが、さいたま地裁川越支部へ行ってきました。







これが月曜の午前でなければ、小江戸川越をブラついて、事務所にちょっとしたお土産を買って帰ってくるわけですが、





週始めはなんだかんだとバタバタするので、ささっと帰ってきたわけです、ハイ。






次回はもう少し余裕がある日に行きたいものです。





プチ歴史好きとしては川越はかなり魅力的な街ですしね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産の申立時に通帳がたくさんあると不都合がありますか?」






というものがあります。







お返事は、





「特にありませんが、出来れば、引き落とし口座をまとめるなどして、不要な口座は解約して頂けるとありがたいです。」




です。







自己破産の申立時には、お持ちの口座の通帳をコピーして、申立書に添付します。




いつからいつまでの通帳か、というと、




申立前2年前から申立日まで





という裁判所が多い印象です。






申立前1年分で良い




過去2年間使ってなくても解約していなければ提出して下さい






など、裁判所ごと、案件ごとに少しずつ違いはありますが、2年前から申立日まで、というのが多いですね。





そして、この申立日というのが、実際に裁判所に行く日まで、という意味ですので、





ご相談にお越し頂いて




申立の準備を始めた後も





申立に行くまでは、口座が動いたら記帳をして頂いて、そのコピーを毎回の打ち合わせで頂いています。







ということで、通帳の分だけ記帳の手間が増えますので、出来るだけ通帳の数は少なくした方が、手続上は楽が出来ますね。






もちろん、学費など、引き落とし口座を変えられないものもありますから、無理矢理変える必要はありません。





あくまで、後の自分を助ける意味で、楽できるところは楽をする、程度とご理解頂ければと思います。






自己破産のお手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年10月28日 10時07分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






日曜の朝。





みなさん観てますか?










聖闘士聖矢Ω







今朝、久々に観たら、いつのまにか黄金聖闘士が登場するところまで話が進んでいましたね。





牡牛座タウラスといえばアルデバラン





でしたが、Ωでは違う人になっていました(>_<)





アルデバラン。。。




最終的にはいいヤツだったんですけどね。





23年も黄金聖闘士の激務は続けられない、ということでしょうか。












さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅資金特別条項付民事再生で住宅の価値が住宅ローンの残債務より大きい場合はどうしたらよいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「差額によっては民事再生のメリットがない場合もあるので、お手続き前によく確認することが大事です。」





です。





住宅資金特別条項付民事再生で住宅の価値が住宅ローンの残債務より大きい場合、その差額は資産と扱われます。





なんだかいろんな計算の仕方があるみたいなのですが、最終的には、





住宅の価値(不動産屋さんの査定)-住宅ローンの残債務





を民事再生手続上の資産とカウントするということでよさそうです。





つまり、



不動産屋さんの査定が2500万



住宅ローンの残債務2300万




であると、それだけで民事再生手続上の資産が200万円あることになります。





民事再生は、原則借金の5分の1と資産のどちらか高い方を3年間で分割払いするという手続ですから、資産の金額が高くなっていくと、毎月の支払額も増える、という関係にあります。




ですから、例えば、上記例で住宅ローンの残額が1800万円まで減っていると、資産が700万円あることになるので、民事再生をしても700万円を払わなければならない、ということになってしまいますね。





最近のように不動産の価値が一般的に右肩下がりの世の中では、通常このようなことは起こりえず、普通は、住宅ローンの残債務の方が不動産の現在価値よりも高いのですが、





頭金を多く積んでいる場合




繰上げ返済を頑張った場合




などは、査定の方が住宅ローンの残よりも高いこともありますね。






お手続き前に、ご自身が民事再生手続のメリットを受けられるかどうかについてご相談頂く場合は、ご自宅の登記簿謄本と最新の住宅ローンの償還表をお持ちいただければ、一定のご回答をさせていただけると思います。







民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年10月27日 10時40分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






プロ野球は今日から日本シリーズ。





両チームとも主力の何人かにケガ人がいるのにも関わらず、リーグを制したチーム力があるので、いい対戦になりそうで楽しみですね。






仕事の関係で、リアルタイムでは観れなそうですが、スポーツニュースでもじっくり取り上げるでしょうから、ハイライトだけ楽しみたいと思います。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生は借入先が1件でもできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「借入の金額にもよりますが、基本的に借入先の同意があれば問題ありません。」





です。





個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、




前者は債権者の半分の同意が必要です。




後者は債権者の同意は不要ですが、家族構成や収入によっては再生手続き上の支払額が小規模個人再生に比べて多くなることがあります。





小規模個人再生の場合、債権者が1社であると、





債権者の半分の同意=その1社の同意





ということになりますので、その債権者が小規模個人再生に対してどのようなスタンスを持っているか、が結構な関心事になりますね。





あとは、そもそもの債権額と収入のバランスにより、




支払不能のおそれ




がないと判断されてしまうと、個人再生の要件を満たさないこともあるので、借入の残高に対する毎月の剰余金にも着目する必要がありますね。







小規模個人再生に対するスタンスは、本当に債権者ごとにまちまちですので、




私は、個人的なこれまでの印象で、僭越ながら債権者の方々を




・全ての案件に反対しない


・個別案件により判断するが、よっぽどのことがない限り反対しない


・事前に折衝をするなどの仁義を切らないと反対


・何をやっても大体反対





と、いうように区分けをさせて頂いています。






現在、お借入があるその1社がどの区分に入るのかで、小規模個人再生は避けた方がよいのかどうかのなんとなくの方針がたてられると思いますので、





自分の借入先は個人再生に対してどのようなスタンスなのかが気になる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年10月26日 10時18分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はプロ野球のドラフト会議。





今年も投手の上位指名が多かったですね。





大阪桐蔭の藤浪君は大阪の阪神へ




沖縄出身の東浜君は九州のソフトバンクへ




2年越しの希望球団への入団が決まった菅野君は巨人へ




と、地元の選手だったり、チーム愛が強い選手だったり、とファンとしては応援したくなる巡り合わせになったのではないかな、と思います。





各チームのスタッフには、金の卵を預かったというプレッシャーもあるでしょうが、立派にプロ野球選手に育てて頂きたいなと期待しています。








さて、裁判所のHPに、平成24年10月17日最高裁判決が掲載されましたね。





事案の内容は、




Aさんから債務整理の依頼を受けた弁護士のB先生が、全債権者に「債務整理開始通知」を送った後に、Aさんが債権者のうちの一社であるCへ弁済をした場合、





その弁済を否認した破産管財人の判断は正しい





という内容ですね。





我々は、最初に自己破産のご依頼を頂いたときに、




「今後は、一律で返済を停止して下さいね」




と依頼者様にお願いをしますし、多くの方は、支払を停止したいと思っていらっしゃいます。




ですが、債権者によっては、依頼者様の意向とは関係なく、支払を停止してくれないところがあります。




代表例は、引き落としの停止手続が間に合わない、というものですね。




この場合、引き落としの停止の処理がなされるまでに3週間くらいかかる、というところが多いので、




その間に引き落とし口座に給与が入ってしまったりすると、引き落としがかかってしまいます。




これまでは、このような場合、




「債務整理開始通知後の引き落としなので、引き落とした分、返金して下さい。」




と言っても、返してくれる債権者と、強硬に拒む債権者がいたのですが、




今後、特に自己破産のご依頼の場合は今回の最高裁判決を理由に一律で返してもらうように周知していく必要がありそうですね。






ちなみに、引き落としの停止の処理が間に合わなくて引き落としがかかってしまうのは、大体1回きりなのですが、





今回の最高裁判決では、2月から7月までという5か月間にわたって支払を停止してくれなかったそうです。




ですので、破産管財人の先生が、「債務整理開始通知後の引き落としなので、引き落とした分、返金して下さい。」と言い、債権者はそれを拒んだので、最高裁までいってしまった、ということでしょう。






判決文を読んでいて、とある一節の単語をみると、この債権者がどこかがなんとなくイメージできてくるのですが、




この最高裁判決を契機に、債務整理開始通知後も破産開始決定を受けるまで支払停止を認めない、というような運用を止めて頂けるとありがたいですね。




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12年10月25日 11時41分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日のために八王子簡易裁判所へ行ってきました。





今日はJR八王子駅直結の




セレオ八王子




のオープン日だそうで、



開店を待つ人の




長い長い列を横目に歩きました。





景気が悪いと言っても、新しいものが出来ると、これだけの人が、




並んででも入りたい




と思うのか、と感心しました。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「デビットカードは債務整理をしても使えますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





デビットカードは、クレジットカードと似て非なるものですが、その特徴は、




預金残高の範囲内で、クレジットカードのようにカード決済ができる




というイメージで差し支えないと思います。




ということで、クレジットカードのように、預金残高と別に限度額があるわけではないので、自分の財産を超えた利用をすることはできません。





カードの発行に際して審査がないので、債務整理中でもデビットカードを使うことができますし、新たに作ることができます。





最近では、




楽天銀行



りそな銀行



スルガ銀行




などがVISAのついたデビットカードを発行していますね。






買い物のときは現金を引き出して持っていけばいいような気もしないでもないですが、






世にはプロバイダ料金など、どうしてもカード決済でないとダメ、という支払もあるようですので、





そんな場合に備えて一枚持っておくのは良いことかなと思います。





債務整理が生活に及ぼす影響についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年10月24日 09時46分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




政治の世界では、法務大臣が辞任し、後任には、前法務大臣の名前が浮上していますね。





法務省所管の資格職としては、やはり法務大臣が3週間で辞めなければならないような事態になるのは寂しいものです。





もうすぐ今年の司法書士試験の最終合格発表がありまして、今年の合格者の皆様に合格証書も授与されるのですが、





その合格証書の発行者である法務大臣には、合格者が、





おぉ、法務大臣のお墨付きだ!





と感銘を受ける、シビれる存在でいて頂きたい。




お願いします(>_<)








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「債務整理をした後に起業できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「できます。が、資金面では不自由があることもあります。」




です。






特に美容師さんや福祉関係でお勤めの方など、手に職のある方にとっては、将来の起業・独立はひとつの目標であるのではないでしょうか。





最近の司法書士試験合格者の中には、独立しなくてもよい、という方も多いようですが、





そんなこと言わずに、頑張ってみて頂きたいものです。






債務整理をする際にご心配事項に挙がる点に、債務整理をすると起業できなくなるのではないか、というものがありますが、





基本的に、債務整理をしても起業をすることはできます。





自己破産の手続中は資格制限がかかることがありますが、すべての資格というわけではありませんし、自己破産の手続が終了すれば資格制限もなくなります。





ということなので、債務整理終了後は起業に向けての障害は一応なくなります。





奥歯に物の挟まったような言い方をしているのは、何が心配か、というと、




資金



です。





債務整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されますので、債務整理後、しばらくの間は借入ができません。




ですので、基本的に自己資金で乗り切る必要が出てきます。




聞いた話では、




事業資金の場合は、事業が発展する可能性があれば、融資をします。



という金融機関もあるとのことですが、一部例外的な場合ではないか、と思います。





ものすごいカリスマ美容師とか




ものすごい需要のある技術がある会社とか




の場合、と考えるのが無難かと思います。





債務整理をすると、しばらくは借入ができませんが、今後永遠に借りれないというわけではありませんので、借入のできない期間にコツコツと開業資金を貯めるのも悪くないのではないでしょうか。







債務整理が生活に与える影響などについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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12年10月23日 12時02分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




セリーグのクライマックスシリーズは巨人が3連敗からの3連勝で勝ち抜きましたね。




戦力が充実しているとはいえ、単にそれだけではなくチームとしてのまとまりを感じるのが今年の巨人の良いところでしょうか。




短期決戦で3連敗から3連勝はなかなかできませんからね。





日本シリーズも楽しみです!








さて、本日のヤフートピックスによると、






財政審が、生活保護支給額引き下げが必要との見解を出したそうですね。






生活保護については、それぞれの置かれた状況により、





こうして欲しい





という考え方が異なると思いますが、





国の中枢は、




個々の支給額を引き下げる






という結論に至るのでしょうか。






記事にはデフレを反映させるべき、と書いてありますが、




ここ数年で、





庶民の味方、袋ラーメンの値段は急上昇しているのであります。。





末端の人間のたわごとかもしれませんが、






生活保護世帯の子どもには、介護福祉職に付くための融資をし、一定期間の就業を条件にその返済を免除するという話が出ているのだから、






生活保護受給者本人にもこのような制度を作って、行政としても生活保護の出口を作っていく





というように、





単に生活保護の支給額だけを減らす、ということだけではなく、





より多くの方が、就業して生活保護を受給しなくなり、







結果、生活保護の総支給額が減る





というような社会になるように国の中枢の先生方にお力をお借りしたいです。




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12年10月22日 11時35分28秒
Posted by: airtachikawa
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土曜日に立川で箱根駅伝の予選会が行われていましたね。





地方の国立大学出身の私にとって箱根駅伝は、有名私立大学出身の方とは異なり、




おらがチームの応援




という感じではない存在でした。





しかし、










今回初めて知りました。












予選会には我が母校が参加していたことを。。。





おぉ、後輩のみなさんほんとにスマン。






たまたま立川にいますので、来年は予選会から注目して母校の応援をしたいと思います。









さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





来年度から生活保護世帯の高校生が高校卒業後に介護福祉士の養成学校などへの入学を希望する場合、学費や生活費を貸し付ける制度を始めるそうです。





2年間の授業料と生活費の一部を貸し付け、




卒業後、5年間、介護・福祉職に就けば、返済を免除される




という制度とのこと。






今後、需要がさらに増加すると思われる介護福祉業界への就業を促すためにはなかなか良い制度ではないか、と思います。






一方、





介護福祉職を5年間続けなければ、返済が免除されない




という期間縛りがあるのがやや気になりますね。





報道レベルでは、介護業界の勤務条件はなかなか厳しいものだ、ということがよく取り上げられていますので、





それが事実だとしたら、5年間勤め続けられずに、転職してしまう方も出てくるのではないでしょうか。




そういった方に対し、




では、返済をして下さい。




というのも酷な話であると思います。





そんなことにならないように、




介護福祉業界が報道レベルで言われているような厳しい勤務条件であるのであれば、





それを改善していくような政策も政治家の先生方にはお願いしたいところです。





公的な貸し付けの返済についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年10月21日 15時55分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日から今日にかけて、何か食べる度に下唇の内側に何回も八重歯が刺さっています。





刺さっているというか肉を噛み切っているというか。






今日の昼ごはん中についに大量流血(>_<)







こういう時






八重歯はいらない





と本当に思います。







ということでまた噛み切るとイヤなので、夜は何も食べないことにします。






・・・






痩せるかな(●^o^●)

















さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理の相談は近くの事務所にするべきですか?」





というものがあります。





お返事は、





「少なくとも行ける範囲の地域にある事務所にするべきだと思います。」




です。






ここ最近、ありがたいことに遠方の方からもお電話やメールでご相談を頂いております。





残念なことに携帯メールでご相談を頂く方の中には、パソコンからのメールをブロックする設定になってしまっていてお返事が届かないケースも多いので、




ご相談前には携帯電話の設定をご確認頂くか、パソコンのアドレスからご相談頂ければと思います。





遠方からご相談を頂いた場合ですが、お返事できる範囲ではお答え致しますが、





具体的に私どもの事務所で何かご依頼を頂く場合は、面談を必須にさせて頂いております。





特に債務整理をするに際しては、クレジットカードが作れなくなるなどのデメリットもありますので、




お互い顔を合わせて、話をして、細かいニュアンスなどの部分で勘違いをなるべく避け、不明な点や不安な点をより多くクリアにしてから手続きを始めたいというのが、面談をお願いする大きな理由です。






ちなみに司法書士会の指針でも面談は原則行うこと、となっていることも理由の一つではあります。







ということなので、誠に恐縮ですが、遠方からご連絡を頂いた場合は、ほとんどの場合、





地元の先生にご相談下さい。





という結論になってしまいますので、悪しからず予めご了承ください。





もちろん、




立川に行ける距離に住んでいる、




ちょっと遠いが、萩原がご指名なので立川に行く




ちょっと遠いが来てくれ(要相談)





という有難い方とは面談のうえ、ぜひ具体的なお手伝いをさせて頂ければと思っております。






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12年10月20日 09時38分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、会計検査院から住宅金融支援機構宛に、フラット35の審査が甘い金融機関がある、との指摘があったそうです。





フラット35とは、審査等は民間の金融機関が行い、住宅ローン債権は最終的に住宅金融支援機構が買い取る仕組みの住宅ローンですね。





記事によれば、会計検査院は、結局のところ審査を行う金融機関は債権を持たないので甘い審査が行われていたらしい、という指摘をしたそうです。





金融機関によってはかなり審査が甘いところもあるようで、融資申込を受けた際の信用情報機関への照会もしていないところもあったとのこと。






甘い審査で住宅ローンという超大型の負債を抱えてしまう、ということは、マイホームを持つメリットよりも、自分の収入で返済可能な範囲を超えた負債を負ってしまうデメリットの方が大きいのではないでしょうか。





頭金0で購入できる




毎月の支払額は今の家賃以下




というキャッチコピーは魅力的ですが、家という人生で一番高い買い物のことですので、よくよく検討したうえで住宅ローンの申し込みに行きましょう。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自営業者が個人再生をする場合の注意点はなんですか?」





というものがあります。





お返事は、




「支払サイトと借入先です。」




です。




個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があるのですが、自営業の方が再生をする場合は小規模個人再生のみが選択できます。




小規模個人再生は、



・原則として借金の額の5分の1(最低100万円)か持っている資産の額のどちらか高い方を3~5年で払う。



・債権者の半分以上の同意が必要



という手続きです。




まずは資産。



個人事業主の場合、売掛金が発生してから回収までの間、いわゆる支払サイトの間に再生手続開始決定が出ると、その売掛金は資産になるので注意が必要です。




例えば、月末締め翌月末払いというように、締め日と支払日を同じ日にしていると、理屈では、常に売掛金がある状態ですので、支払サイトの変更を取引先にお願いするなどの工夫が必要ですね。




できれば、掛け取引をやめてすべて現金決済にしたいところですね。




次に借入先。




個人事業主が借入をする場合、一番最初に頼るのは、銀行・信金などの金融機関ですね。




この銀行・信金の借入には大体保証会社の保証がつくのですが、この保証会社が小規模個人再生の場合にはよく反対をしてきます。




ですので、保証会社付きの借入が全体の借入の半分を超えていないかの確認が肝要です。






あとは個人事業主の方の個人再生の場合は、勤め人の方の再生の場合とは異なり、過去半年分の資金繰り表や今後半年分の資金繰り予定表の提出を求められます。




帳簿をきちんとつけていれば、そんなに難しい書類ではないのですが、ご依頼頂ければ資金繰り表等もきれいにまとめさせていただいております。




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12年10月19日 09時50分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





プロ野球はクライマックスシリーズに突入していますね。





セリーグは中日が2連勝。




若手投手で2連勝。




これは勢いに乗りそうですね。





若手選手の活躍はみていて応援したくなるものですね。











さて、昨日、東京地方裁判所立川支部でお客様の個人再生の申立に同行してきました。







私は、申立に行く場合、できれば朝一番、午前中が無理であれば午後一番に行くことが多いのですが、





たまに、お客様のご都合や私の都合で午後の遅い時間に申立てに行くことがあります。





裁判所も役所であり、管内にお住まいの方の自己破産や個人再生の申立は予約なしで受け付けているので、時間帯や日付によっては混んでいるときがあります。






申立をすると、裁判所書記官さんのチェックを受けるので、待ち時間があるのですが、




当然、混んでいると待ち時間が長くなります。




裁判所の負担を減らすためにも、申立人側の待ち時間の短縮のためにも、なるべく混んでいる日時は避けて申立をしたいものですよね。





では、いったいいつが混んでいるのか。





裁判所曰く、「月末最終週は混んでいます。特に最終日は混んでいます。」とのことなので、月末最終週、特に最終日の申立は避けた方が良いかと思います。





時間帯はやはり、午前中は空いていて、午後の遅い時間になるにつれて混み始める印象がありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのか





それとも午前中に予定を入れてしまうとバタバタするので午後にするのか





理由は様々でしょうが、傾向とすると、時間が遅くなるにつれて混んでいるような気がします。






というわけで、申立は月中の午前中に早起きをしていくのが良いと思います。





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12年10月18日 12時36分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、仲良くさせて頂いている社長さんとすれ違った時、





「あれ、先生、ちょっと痩せました?」





と言われました。





一方、一年ぶりぐらいにお会いした社長さんには、





「萩原君は、相変わらずだねえ。」





と言われました。





つまるところ、





長いスパンでみるとかなり太っていて、




短いスパンでみると若干痩せている




ということですね。。




開業当時のスッとした顔に戻るべく、努力をしようと思います。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「破産手続中に郵便物が管財人に転送される期間はいつまでですか?」






というものがあります。





お返事は、





「とりあえず、第一回債権者集会までです。」





です。







自己破産の手続には運用上、破産管財人がつく管財手続と、破産管財人がつかない同時廃止手続があります。





自己破産の手続き中に、郵便物が転送されるのは、管財手続のみで、同時廃止手続の場合は郵便の転送はありません。





また、転送される郵便物は、ご自宅宛のご本人宛の郵便物に限りますので、ご家族宛の郵便物は転送されません。




さらに、転送された郵便物も管財人の先生の調査が完了したら順次返却してもらえますので、ご心配なく。






そして、一体いつまで郵便物が転送されるか、ですが、




とりあえず第一回債権者集会までで、その後、管財人の先生や裁判所の判断で、第二回以降の債権者集会を開く場合は債権者集会が終わるまで転送が延長されることが多いようですね。




第二回以降の債権者集会が開かれる場合は、多くの場合、破産の申立人に財産があり、その処分をする必要がある場合です。




財産の代表例は、ご自宅ですね。




自宅があると、大体、第三回債権者集会まで開いて、少しでも任意売却の可能性を探ろうということが多い印象です。






ちなみに、第一回債権者集会はいつ開かれるかというと、大体、破産の申立をしてから3か月後位が目安になるのではないか、と思います。






自己破産の手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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12年10月16日 10時48分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、思いついたことをすぐにメモする癖をつけようと思い、カテゴリー分けできるメモアプリを買いました。





お値段85円





紙のメモ帳を買うより安いかもしれませんね。






アプリの良さは、いつでも手軽にメモできること、





紙のメモ帳の良さは、書くという作業で頭に残りやすいこと、






と思っているので、使い分けて活用したいものです。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、東京スター銀行が民事再生会社への融資を開始したそうです。






東京スター銀行といえば、消費者金融の借り入れを一本化する





おまとめローン





の先駆けですが、同じような視点で企業向けの融資を始めた、という第一印象を受けました。





記事にもありますが、民事再生会社への融資は、それなりに焦げ付きのリスクは高いといえますが、東京スター銀行独自に再生可能性を評価して融資するという新規分野の開拓にトライしたということですね。





同業他社が手を付けていないところにトライする姿勢は見習いたいところですね。





おまとめローンなどについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年10月15日 14時34分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から外出。





バスの旅からスタートです。





さすがに10月中旬なので、スーツの上着を着ることにしたのですが、歩いていると正直まだまだ暑いですね。





体温調節しながら今日も頑張りましょう。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「亡くなった夫に借り入れがありました。返済した方がいいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「相続財産の内容、相続債務の額によっては相続放棄もご検討下さい。」





です。




人がお亡くなりになると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産つまり負債も相続の対象になります。






相続財産よりも相続債務の方が多い場合は、財産も債務も引き継がないという、相続放棄の制度の利用も検討の余地がありますね。





もちろん、相続財産の中にご自宅の土地建物があり、放棄できない場合などもありますが、





債務が残りそうな場合は生前にきちんと準備をしておく良い方法もありますので、ご相談頂ければと思います。





また、亡くなった方に負債があったとしても、それが消費者金融などからの借り入れであれば、利息を払い過ぎている場合もあります。





昔の消費者金融は、利息制限法の上限利率を10%も超える利息をとっていました。




これを適正な利率で計算し直すと、払うべきお金はなくなっていて、逆に返してもらえるお金が発生している場合もあります。




いわゆる過払い金ですね。




過払い金が出ていれば、相続債務と思っていたものが相続財産になるわけなので、相続放棄をする必要がなくなることも考えられますね。





きちんと財産調査をすることが相続の場合は何よりも大事ですね。






ご家族の借り入れについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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