2012年 4月の記事一覧

«Prev1 2Next»
12年04月30日 09時37分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



私の名字は萩原と書いて「はぎわら」と読みます。



生まれて以来、ずっと使っているので自分の中では半ば当然の読み方なのですが、前にこの事務所でアルバイトをしていた方から、



関西以西では「はぎはら」と読むことも多いんですよ、



と聞いていました。




そして、昨日、たまたまテレビを見ていたら、国会議員さんの中にも、萩原と書いて「はぎはら」と読む先生がいることを知りました。




小さなことかもしれませんが、自分にとっての「普通・当然」というものは自分以外にとっては普通や当然ではないこともある、ということをなんとなく再確認しました。。





さて、ここのところお電話などでよく頂くご質問として、




「私は債権者○○から借入をしているのですが、個人再生をしたとしたら、この○○は個人再生手続に反対しますか?」




というものがあります。




このようなご質問をお受けするたびに、



世間に個人再生手続が少しずつ浸透してきたな



と、この手続に携わらせて頂いている者の一人として喜んでいるところです。




そこでご質問の件ですが、これまでの経験からすると、



反対することが多いとされている債権者であっても反対しない事案もあるのでなんとも言えません。



巷では、「絶対反対する」と言われている○○が反対しなかった、という事案もこの前ありました。



ですから、仮にその○○が反対をしたら小規模個人再生の再生計画が認可されないのか、とまずは考える必要があると思います。



小規模個人再生手続の場合は、ザックリ申し上げると債権者の頭数の半分かつ債権額の半分が再生手続に同意してくれる必要があります。



法律の書き方はこれを裏から言っているのですが、ザックリ申し上げるとこういうことになると思います。





ですから、債権者が、



A社30万、B社20万、○○社100万


とそれぞれ債権を持っている場合、


○○社1社が再生手続に反対をすると、


頭数では3社のうち1社で半数以下の反対ですが、


債権額では150万円のうち100万円と半額以上の反対なので、


結果として再生計画が認可されないことになります。




このような場合、私達は、



1、事前に○○社に再生計画案を打診する


2、再生計画案提出前に○○社に再生計画案を打診する


と粛々と確認作業をし、なんとか○○社の本件に関する方針を聞き出そうと努力をしています。




打診をして、同意するという方針を聞き出せればそのまま進めてOKですし、方針を聞き出せない場合や反対するという方針を聞き出した場合は、可能であれば給与所得者等再生に切り替えることもあります。



一方、反対するといわれている○○社が頭数の半数以下であり、かつ債権額の半額以下しか債権を持っていない場合は、○○社一社が反対しても再生計画は認可されますので、それほど心配をする必要はありません。




なお、給与所得者等再生であれば、債権者の反対があっても再生手続に影響することはありません。



しかし、給与所得者等再生の場合は、再生手続後に弁済する総額が小規模個人再生に比べて増える場合もあるので、いろいろシュミレーションをしてから給与所得者等再生に踏み切っています。





というわけで、再生手続に同意するかしないかは基本的に案件毎、というのが今のところの多くの債権者の考え方のようです。



再生手続についてご不安な点やご不明点がおありになる方もまずはお気軽にご相談頂ければと思います。




ゴールデンウィークも毎日営業しております!


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







12年04月29日 09時39分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




先日、ロプロから届く通知の件の記事を書いたところ、全国各地からたくさんのご相談を頂きました。ありがとうございます。




なお、携帯メールでご相談頂く場合は、パソコンからのメールを受信できるように設定して頂いて、お返事を受け取れるようにしてからご相談メールを送って下さいますようお願いします。




何人かの方にお返事をしたところ、無常にもお返事メールがブロックされてしまいました。。




もしくは、お電話かパソコンメールでご相談頂ければと思います。








さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産をすると掛け捨ての生命保険はどうなるのか?」




というものがあります。




お返事は、




「そのまま加入し続けることができます。」




です。




掛け捨ての生命保険とは、解約しても解約返戻金のない保険のことですね。




このような掛け捨ての保険は、破産手続き上は資産とは扱われません。




あくまで破産手続き上は資産と扱われないだけで、万が一、怪我や病気をしたときのために保険に入っておくことは大事だと思います。





ところで、破産手続というのは、本来的には、




資産を換価して、換価したものを債権者に平等に分配する




という清算手続です。





ですから、解約返戻金がある保険などは資産と扱われ、換価の対象になるわけですが、解約返戻金のない掛け捨ての保険は換価の対象外なので、そのまま加入し続けることができる、というわけです。





ちなみに、東京地方裁判所管轄の場合、解約返戻金が20万円以下の生命保険も資産とは扱われないという運用になっていますね。




なお、破産手続上、掛け捨ての保険であるということを裁判所にわかってもらうために、保険会社に連絡をして、


「この保険には解約返戻金はありません」という書面



を保険会社に作ってもらう必要があるのですが、掛け捨ての保険の場合は作ってもらえないことも多くあります。




もちろん、当事務所では、そのような書面を作ってもらえない場合もなんとかなる術を考えてご相談をお待ちしておりますので、生命保険がある場合のお手続き方法についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




ゴールデンウィークも毎日営業しております!






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






12年04月28日 11時00分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日からゴールデンウィークですね!



今年は間に平日が二日入りますが、有給などでつなげてずっと休みにされる方も多くいらっしゃると思います。



今年は格安航空会社LCCが登場して、遠くへ安く行けるようになったので、LCCが就航している地域にこれまでなかなか行けなかった方々が旅行へ行くのではと予想されています。



飛行機であれば渋滞もしませんし、旅行先での移動もタクシーや公共交通機関などを利用して地元にお金が落ちるのでよいことかもしれませんね。




日頃のお勤めの疲れを癒される方、



家族サービスに邁進される方、




いずれにしてもゴールデンウィークを満喫してください。







さて、先週と今週は毎日のように外出をしていました。




主に乗っているのはJR中央線なのですが、電車内の窓上広告を見ていると、




右から、アコム、モビット、プロミス、シンキ、




そして、ドア上の映像広告はレイク




と消費者金融の広告がかなりの割合を占めていました。




地下鉄や私鉄では、



右から、A事務所、B事務所・・・・・



と債務整理事務所の広告が多いのとは対照的ですね。





消費者金融業界では、




「グレーゾーン金利時代に膨らんだ規模をシェイプアップして、過払い金さえなくなれば、健全な経営ができる。」




と考えていると思います。




そのためにも広告には今のうちから力を入れて、新規顧客獲得を進めていきたいということなのでしょう。





そして、それができるのは、銀行の支援が受けられる銀行傘下の消費者金融のみでしょうか。




上記に挙げた広告を出している消費者金融はいずれも銀行傘下の(レイクはすでに新生銀行本体が貸付をしていますが、)消費者金融です。





一方、銀行の支援を受けられない独立系の消費者金融は、過払い金の支払を乗り切れるかどうか微妙なところです。





また、私達が行っている債務整理も、




「過払い金がなくなるので、過払い金を使った一括払いの任意整理ができなくなる。」



に止まらず、



「今後も今まで通りに将来利息なしの任意整理ができるかどうかよく見極めなければならない。」



という影響が出るような気がします。




これまでは、消費者金融側も「グレーゾーン金利で貸し付けをしていた」というちょっとした後ろめたさから将来利息なしの任意整理に応じていた、ということは少なからずあると思います。




それが今後は、どこの会社も「うちは利息制限法内の貸付だ。法令を順守している。将来利息のカットに応じるいわれはない。」と強気の姿勢に出てくることも考えられないことはないですね。




債務整理の中に任意整理という選択肢を残しておくことは、



借入総額が100万円以下である方



借入会社数が1~2社である方




というこれから多くなるである方々にとって有益なことですし、




平日の昼間になかなか裁判所へ行ったりすることができない




という方にとっても有益なことです。




ということで、消費者金融の皆様にはこれからも任意整理に対するご理解をお願いしたいところではありますが、実際のところ、個人再生と自己破産、特に個人再生に頼ることが多くなるような印象です。




立川の裁判所の個人再生の申立件数をみていると、それほど増えていないなあ、という印象ではありますが。。




ご自身が今借りている業者が債務整理をするとどのような対応になるのか、についてご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



ゴールデンウィークも毎日営業しております!


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年04月27日 11時25分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は雨の中、遠出です。



雨の日の通勤電車は大変ですね。。



日頃、自分がいかに楽をさせて頂いているかを痛感しました。



都心で働く皆様、お疲れ様ですm(_ _)m



今日頑張ればゴールデンウィークですね!



当事務所はゴールデンウィークも毎日営業しておりますので、お気軽にご相談下さい。





さて、最近、


自然エネルギー電力の買取価格の案が発表されたらしい、



というニュースを見ました。




ご自宅に太陽光発電装置を設置して発電した電気を電力会社が買い取ってくれるようになるかもしれない、という話ですね。




それなら!ということで、ローンを組んで太陽光発電装置を購入する方も増えてくるかもしれません。



そこで、太陽光発電装置をローンで購入した後に債務整理をする場合の注意点を検討してみると、




太陽光発電装置のローン会社も含めて債務整理をする場合、ローン会社は太陽光発電装置を引き揚げにくるか。



太陽光パネルは引き揚げに来てもおかしくないと思います。



取り外しもそれほど大変でなさそうですし、再販もできそうですし。





太陽光発電装置のローンを担保するために抵当権等を付けられるか。




太陽光発電装置の普及が進めば担保として、抵当権の仮登記くらいは付けるようになるかもしれません。




家に住宅ローン以外の担保権がついていると、家を残して民事再生のハードルが高くなってしまいます。




担保権がついている場合でも太陽光発電装置の設置を住宅の改良と扱って貰えれば、家を残して民事再生の余地はありそうですが、今後の実務の推移を見守りたいですね。




債務整理をすると今の生活にどのような影響があるのかについてお悩みの方もお気軽にご相談下さい。



ゴールデンウィークも毎日営業しております!



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



12年04月26日 11時37分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は午後から都心をグルグル。



今日も午前は吉祥寺へ。




都会やオシャレな街並みが眩しい今日この頃です。




今日も湿気が高いのか不快指数が高いですが、窓を開けて風通しをよくして頑張ります。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「再生委員の先生とはどこで面談するのですか?」





というものがあります。





お返事は、




「再生委員の先生の事務所です。」




です。





個人再生手続に登場する再生委員とは、裁判所から選任されて、主に、




今後、原則三年間、再生手続で減額された金額であれば間違いなく支払をしていけるか



の審査をする役割を担っています。




東京地方裁判所立川支部の場合は全件に弁護士の先生が再生委員として選任されています。




この再生委員の先生の審査のために原則一度だけなのですが、再生委員の先生と面談をします。



その場所はほとんど全ての場合、再生委員の先生の事務所ですので、一度はご足労頂く必要があります。




そして、気になる再生委員の先生の事務所の場所ですが、東京地方裁判所立川支部の申立の場合は多くの場合、



立川や八王子、町田、国分寺など



の先生が選任されるので、ものすごく遠くへ行かなければならないわけではないことがほとんどです。



しかしながら、まれに23区に事務所のある先生が選任されることがありまして、そのような場合は遠くへ行かなければならないので、なかなか大変です。




どのような基準で再生委員が選任されているのかは申立人側からすると確たることは分からないのですが、最も有力な、




名簿順



だとすると、まさに運なので、割り切って粛々と手続を進めて行きましょう。




民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



12年04月25日 09時04分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も快晴です!




心地よい気候がなるべく長く続くといいですね!




なんせここ数年の私は暑いのが苦手です。




高校時代は炎天下のグラウンドにいても、照り返しのキツイ外野の芝生の上にいてもなんとも思わなかったのですが。。




むしろ、バッチコーイのサーイコーゼーだったのですが。。。




月日が経つというのは恐ろしい。




日本から春と秋がなくならないように、できることから温暖化につながるような行動を避けることを意識したいと思います。




そんな快晴の中、今日は午後から都心へお出かけです。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「親族からの借入がありますが、この状態でも個人再生はできますか?」





というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」



です。




個人再生手続のうち、小規模個人再生というお手続きの場合、ザックリ申し上げると、




債権者の頭数の半分かつ債権額の半分



が再生手続に同意してくれることが必要です。




ですので、申立人側としては、同意が見込める債権者は多い方がありがたいですね。




そこで、親御様や御親戚など、親族の方からの借入がある場合は、その借入を債権者にカウントするべきという考え方が大勢を占めています。




本来的な考え方としては、「同意が見込めるから」ではなく「そもそも借りているから」債権者にカウントすべきなのですが、





ご相談にお越しになる皆様の中には、





ある時払いの催促なしの親族からの借入は業者からの借入とは違う




とお考えの方も多いので、そのような場合に我々も気づかずに手続が進んでいってしまうことは無きにしも非ず。





けれども、ある時払いの催促なしと仰って下さる方なら個人再生手続にも同意して下さることが多いと思いますので、私は個人再生の場合には特に、




ご親族やご友人からの借入の有無




を確認するようにしています。





個人再生手続をより安定して認可に向かわせることができますし、何よりも、ある時払いの催促なしと仰って下さる寛大な方に一部とはいえ再生手続の中で返済をしていくことができますね。





もちろん、債権者としてカウントするということは、裁判所からそのご親族へ郵便が何通か届くということになりますので、予めご親族の方にはその旨をお伝えいただきたいと思いますが、



裁判所から郵便が届いても、ものすごく複雑なことをご親族にお願いするとか、ましてや裁判所等へ来て下さいとお願いをするわけでもないので、びっくりしないように予めお伝え頂くと良いと思います。





消費者金融や信販会社に加え、ご親族やご友人からお借入がある場合の対処についてお悩みの方もご相談頂き、一緒によりよい解決策を考えましょう。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




12年04月24日 08時39分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は晴れ!程良い日差しと心地よい風ですね。




お出かけ日和ですが、今日は一日事務所にいます。




せめて少しだけ窓を開けて外の空気を感じてみたいと思います。






さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中にパスポートの取得・更新はできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





個人再生手続中であっても海外へ行けないわけではありませんし、戸籍謄本や住民票に個人再生手続中であることが載るわけでもありませんので、パスポートの取得・更新は問題なく行うことができます。





私がこの仕事を始めた頃からよくお聞きする心配に、



・債務整理をしたら選挙権がなくなる



・債務整理をしたら海外に行けない




というものがありますが、いずれも問題なく大丈夫です。




一方、最近、少しずつ動きがあるのは、



・成年被後見人になると選挙権がなくなる



という規定を改正しようという動きですね。





後見分野は、私の学生時代などに比べると、だいぶ利用しやすく法改正されてきましたし、今も改正は続いているので今後も注目ですね。






個人再生手続をとると生活にどのような影響があるのかについてご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年04月23日 09時53分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日、このパソコンを開いて、インターネットエクスプローラーを開いたら、ブラウザが今までと変わっていました。




慣れるまでは使いにくいかもしれません。




どことなく、





グーグルクロームっぽい





と思うのは私だけでしょうか。。




ちなみにこのパソコンはビスタです。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の自己破産よりもいいところは何ですか?」





というものがあります。





コストの面で考えると、




自己破産は、今後返済する借金が0になる




のに比べ、




個人再生は、借金の額の5分の1(最低100万円)と持っている資産の額のどちらか高い方を原則3年払いで返す




ということで、個人再生の方が圧倒的にコストがかかります。





それでも個人再生をとるメリットがある場合は、個人再生をお勧めしています。




自己破産と比べた個人再生のメリットとしては、




1、資産が残せる


東京地方裁判所管轄の場合、自己破産をすると残せるのは20万円以下の財産に限りますが、個人再生の場合は20万円を超える財産を残すことができます。


2、免責不許可事由がない


自己破産の場合、借入理由に飲食費・遊興費が目立つと免責不許可事由(法律の規定上、借金を0にできないとされる事由)がある可能性があるとされて、破産管財人がつく手続きになりがちですが、個人再生の場合は借入理由については深く追求されません。


3、裁判所等に行く回数が少ない


自己破産の場合は最低3回裁判所へ行く必要がありますが、個人再生の場合、原則2回で、どうしても予定が合わなければ1回だけでもOKです。


4、資格制限がない


警備員や保険外交員の方は、自己破産手続中は資格をつかった業務ができないのですが、個人再生であれば手続中も資格をつかった業務をし続けることができます。



というものが代表例として挙げられます。




特に、生命保険や学資保険に加入している方にとっては1が、資格制限がある仕事をされている方にとっては4が、大きなメリットではないでしょうか。




また、「全部は返せないけど、借りたものだから一部だけでも返したい」というお気持ちをお持ちの方にとっても、利用するメリットのあるお手続きですね。




自分の場合は、どの債務整理手続をとるとよいのか、についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければ、私なりの意見を申し上げさせて頂いておりますので、ご検討材料にして頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年04月22日 10時26分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日、車を車検に出してきました。




もう購入して7年くらい経つ軽自動車ですが、あまり乗らないのでまだ走行距離は4万キロあたりをうろうろしています。




車検にあたり思ったことは、




何が必要で何が必要ではないのかがよくわからないので適正な費用もよくわからない。




ということです。




特に追加料金の存在が恐ろしい。。





我々の仕事も、ご相談者様からすると、何が必要で何が必要ではないのかがよくわからないので適正な費用もよくわからない、という職種に入ると思います。




ですから当事務所では、せめてわかりやすい費用体系にしています。




ご費用については、最初のご相談時にご説明差し上げておりますので、ご検討材料にして頂ければと思います。






さて、このところよく頂くご質問として、




「固定資産税を滞納していたら、市に家を差し押さえられてしまいました。今からでも家を残して債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「ハードルは高いですが、できないことはありません。」




です。





家を残して債務整理の代表例は、




住宅ローンは今まで通り払って、他のカードローンは原則5分の1の金額を3年間で払う




という住宅資金特別条項付の民事再生ですね。




この住宅資金特別条項付民事再生にはいろいろ要件があるのですが、




住宅ローンを今まで通り払っていけば、家を失ってしまう可能性がないこと



も要件のひとつと言えるでしょう。




この要件をクリアするハードルとして、




家に差押がついていないこと




というものがあります。





では、いつの時点で差押がついていなければ良いのか。





私は基本的には民事再生のご相談を頂く時点で差押がついていても良いと思います。




その後、民事再生のご依頼を頂くとカードローンの返済が止まりますので、今までカードローンの返済に充てていたお金でどんどん固定資産税の滞納を解消していきます。




できれば固定資産税の滞納を解消して、差押を解除してもらってから民事再生の申立をしたいところではありますが、裁判所に民事再生の申立をする時点で滞納を解消していなくてもギリギリ大丈夫でしょう。




民事再生の申立の時点では、「大体いついつまでに滞納を解消できる見込みがある」ということを言えるくらいの目安を立てておけば、民事再生の申立を受け付けてもらうことができます。




そして最終的には、民事再生の申立から4カ月程度の間に固定資産税の滞納の解消をして、差押を解除してもらうことができれば大丈夫でしょう。




標準で、ご依頼をお受けしてから民事再生の申立までは3~6カ月ですから、ご相談にお越し頂いた後、7~10カ月程度で固定資産税の滞納の解消ができる見込みがあれば上記の方法でトライする価値はあると思います。




昨今の税収減で税金の滞納に起因する差押も増えているようです。



また、4人家族以上の場合は、家を任意売却などして賃貸住宅に引っ越すと、今までの住宅ローンより毎月の家賃が高くなったりすることもあります。更新料なんかもありますしね。




家を残そうかどうしようか、残せるかなとお悩みの方も一度ご相談頂き、一緒に最良の方法を検討してみましょう。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



12年04月21日 10時03分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、北海道日本ハムファイターズの斎藤投手がプロ初完封勝利!





おめでとうございます。





開幕から1カ月で3勝と去年の勝ち星の半分に到達しましたね。スバラシイ。




マウンド上で冷静に投げる姿は甲子園の夏と変わっていません。




淡々と、冷静に。




斎藤投手の姿に学んだ大切なことです。










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自分が自己破産をしたら、保証人の支払義務もなくなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「いいえ。保証人の方の支払義務は残ります。」




です。





昔から、車のローンや奨学金、事業資金などを借りる際に保証人をとるケースは多くあります。




このように保証人の方がいらっしゃる借入がある場合に、借主が破産をすると、債権者は保証人へ支払を請求するようになります。




債権者としてみれば、まさにこのような時のための保証人であるわけですね。





ですので、できれば保証人の方には債権者から連絡が行く前に、借主の方から弁明をしておく必要があると思います。





私はこのようなご相談をお受けする場合は、




まずは、ご相談にお越し頂き、債務整理の方針を決めましょう。




債務整理の方針が決まり、債務整理をすることにしたら、なるべく早く保証人の方に弁明に行きましょう。




とご相談者様にご提案をしています。





消費者金融や信販会社、銀行など、いわゆる商売でお金を貸しているところとは異なり、保証人というのは一般的に普通の個人の方ですね。




その普通の個人の方に突如数百万円から場合によっては1000万円単位の請求が飛んでいくのですから、少なくともびっくりはされるはずです。




「弁明に行くのはなんとなく気まずいから。」という気持ちもわかるのですが、やはり行くべきでしょう。




お金が必要になったときに保証人になって下さった方に対する配慮を欠いて自己破産をすると、手続きが終わったとしてもなんとなく後々、気持ちにしこりが残るものです。




手続き上の話としても、個人の方は自己破産の免責について異議を出されたりすることもあり、手続が複雑になってしまうこともあります。





いろいろなご事情がありますので、私の考えを押し通すことは致しませんが、自己破産の手続を進めることに集中するためにも、自己破産をすると決めたらなるべく早く保証人に話に行くとよいのではないかと思います。





保証人がいる借入があることについてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







12年04月20日 09時23分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日の報道によると、Jリーグ川崎フロンターレの監督に風間八宏さんが内定しているとのことです。





すぽるとのマンデーフットボールで風間さんの解説が聞けなくなると思うとさみしいですが、監督就任が実現したら頑張ってほしいです!






風間さんが筑波大学のサッカー部の監督であることは知りませんでした・・・








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ローンで購入したけど車検証の所有者は自分である車を持っています。この車を売って生活費や返済に充てたいと思っていますが、後々問題になりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「売るのは控えて頂いた方がよいかと思います。」





です。






車をローンで購入するときの契約条項にはいろいろなものがありますので、一概には言えませんが、多くの契約に





所有権留保条項




がついています。




所有権留保条項とは「ローンを払いきるまでは、車の所有者はローン会社です。」という約束のことですね。





この所有権留保を確実なものにするために、




車検証の所有者はローン会社、使用者は購入者




とする例も多くあります。





一方、車検証の所有者をローン会社ではなく購入者にしている場合も多くありますが、この状態だと第三者はその車に所有権留保があるのかないのかがわかりません。





ですから、売ろうと思えば売れてしまう状況にあります。





しかしながら、ローン契約書に所有権留保条項が入っている場合は、ローンを払いきるまでは車はローン会社の所有物ですから、これを売ってしまうことは、




他人の所有物を売ってしまう




ことになります。






その後、やはり他の借金も含めて払いきれなくなった時点で債務整理をしようとすると、自社の所有物を売られてしまったローン会社としては一言物申したくなるはずですね。




一言物申し方として、




例えば、




破産手続き上で免責についての意見を述べられたり、




再生手続き上で再生計画案に異議を出されたり、




ということをされる可能性もありますので、注意が必要です。






特に、購入してまだそれほど期間が経過していない車の場合はローン会社にとっても、




引き揚げて転売すればローン残高にある程度充当できるかもしれない




という期待を持っているでしょうから後々一言物申される可能性が高いと考えられます。





取り急ぎ明日の生活を、とお考えになる気持ちもおありになると思いますが、できれば車を売ってしまう前に一歩立ち止まって、私と一緒にそれが最良の手段なのかどうか考えて頂ければ幸いです。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年04月19日 10時36分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞の記事によると、2月の消費者向けの貸付残高が前年の同じ月に比べて7.7%増加しているそうです。



言われてみると、最近の消費者金融は、テレビCMを再開したり、ティッシュ配りを再開したり、電車広告を続けたりと、広報に力を入れています。



また、不況の影響で、若い世代の収入が安定しておらず、足りない生活費や遊興費を埋めるために消費者金融での借入をすることもあるようです。



抜本的な解決のためには景気が良くなるのを期待したいところではありますが、自己防衛策として、可能な限り収入以上の支出をしないということも大事ですね。





さて、住宅ローンの支払にお悩みの方からよく頂くご質問として、



「住宅ローンの滞納はいつまで待ってもらえますか?」



というものがあります。




お返事は、



「金融機関にもよりますが、3カ月から半年がひとつの目安になります。」


です。




住宅ローンの滞納をどれくらい待ってくれるのか、



また、滞納の支払方法は、滞納分の一括払いに限るのか、もう少し柔軟に対応してくれるのか、



は金融機関によってまちまちです。



しかしながら、多くの場合は滞納から半年を越えると、保証会社に代位弁済されたり、債権回収会社に移管されたりします。




家を残して民事再生をするにはいくつかの要件があり、その中でも、住宅ローンの、



滞納をしているか


代位弁済がされているか



は大きな注目点です。



こうなってしまった時点で債務整理をしようとすると、


家を残して債務整理


という選択肢のハードルが高くなってしまいます。




住宅ローンの滞納の原因がカードローンの支払に追われていることである場合は、早めのご相談が今後の選択肢を増やすことに繋がります。




住宅ローンの支払にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



12年04月18日 12時07分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は午前も午後も外出で、夕方くらいに帰ってくる予定なのですが、今まさに移動中です。

お出掛け日和なのは良いのですが、予定外のダッシュをしてしまい、汗だくです



、、、体力の低下にめげず、今日も頑張りましょう!



さて、このところよくお電話で頂くご相談として、



家族に借金があるようなのですが、私が代理で相談できますか?



というものがあります。



お返事は、



一般的なご質問にお答えすることはできますが、具体的にはご本人様にご相談にお越し頂きたいと思います。



です。




借金のことに限らず、なかなか解決が難しい問題については、当の本人はその問題から目を逸らしてしまいがちで、ご家族のほうが心配になってしまうものですね。



そんなときのご家族の


本人が動かないなら自分がなんとか解決出来ないか


というお気持ちにはいつも感銘を受けています。



最終的に債務整理をしようという場合は、ご本人様にお越し頂く必要がありますが、なかなかご本人様が一歩踏み出せない場合、まずはご家族の方が債務整理の概要を聞きたいというご要望にもお応えしておりますので、お気軽にご相談下さい。



12年04月17日 09時36分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事に、




立川の高島屋で行われる「大北海道展」と「大九州展」




にそれぞれ、



函館から、イカール星人



熊本から、くまモン





ご当地キャラが一日店長として着任する、というものがありました。




さすが一流デパート高島屋。ご当地キャラも呼べてしまいますね。




私は、ご当地キャラの中では、西国分寺の にしこくん を応援してるブーン。









さて、このところ比較的多く頂くご相談に、





「職場に、裁判所から給料を差し押さえるという通知が来ました。どうしたらよいですか?」





というものがあります。




お返事は、




「なるべく早く、自己破産か民事再生の申立をしましょう。」





です。





このところ消費者金融等は業績が右肩下がりで、いわゆる正常債権(滞納のない債権)の回収だけではなく、貸倒債権(滞納が続く債権)の回収にも力を入れているようです。




どのように力を入れるかというと、





裁判所に貸金請求訴訟を提起して、裁判上で回収をする





ということがやはり王道でしょう。





貸金請求訴訟を起こされたときに、裁判所へ出頭して裁判上で和解をしようとすると、和解の前提として、消費者金融の担当者に、




今の勤め先、収入額




を聞かれることが多いと思います。




しかしながら、現在の勤務先情報を開示したうえで分割払いの和解をすると、その和解通りの返済が滞ってしまった場合、いつでも消費者金融にお給料を差し押さえられてしまう危険が生じてしまいます。





本来であれば、滞ってしまう前にご相談を頂きたいのですが、




「せっかく和解をしたんだから、できるだけ頑張りたい」




というお気持ちを持たれるのも無理からぬこと。




ギリギリまで頑張ってしまわれる方も多くいらっしゃいます。





しかしながら、お給料を差し押さえられた状態でずっと勤務するのは勤務先との関係でも好ましいこととは言えません。




ですから、できるだけ早い段階で給料差し押さえを取り下げて頂く必要があります。





ではどうすれば、差押えを解除してもらえるのか、といいますと、




消費者金融等によって対応はまちまちですが、一番早い段階で取り下げてくれる業者からは、




自己破産や民事再生の開始決定が出た段階で取り下げます。




という話を聞きます。





ということで、ずっと差押えを解除してくれないわけではないようなので、差押えを受け続ける状態から脱却するためにもなるべく早くご相談頂ければと思います。





お給料差し押さえを受けている方、受けそうな方のためのご不安を解消するために日々努力しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







12年04月16日 09時40分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞に、小口金融(マイクロファイナンス)の記事が書いてありました。




小口金融の代表例はバングラデシュのグラミン銀行ですね。




グラミン銀行では、無担保融資でありながら融資に対する返済率が95%を超えるという実績をあげているそうです。




その実績をみて日本でも導入を検討する動きがあるそうですが、グラミン銀行の返済を支えているのは「グループ融資」という制度だそうです。




グループ融資とは、数人の借り手がグループになって相互に返済をしているかを監視しあうのが主な機能だそうですが、




借入を周囲に公開することに対して否定的な考え方をする方も多い日本でどれくらい普及するかは、なかなかわかりません。




日本では、岩手県などが日本版グラミン銀行に取り組んでいるので、今後も注目していきたいところです。







さて、民事再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「民事再生をすれば、住宅ローンの金利もカットされますか?」




というものがあります。




お返事は、




「民事再生の手続上は、住宅ローンの金利はカットされません。」




です。





住宅ローンを支払中の家がある場合も、原則として家を残しつつ、カードローンを大幅に減額することができるという民事再生ですが、





家を残す場合は、「住宅ローンは今まで通り支払う。」というのが原則的要件です。





例外的に、民事再生の申立時点で住宅ローンの滞納がある場合に、支払期間の延長をしたりする話し合いを銀行とすることはできますが、金利カットに応じる銀行はそうそうないと思われます。





ということなので、住宅ローンの支払い条件の変更については、民事再生手続とは別に、金融機関と相談する必要があります。




事例としてよく見かけるのは、1年間は金利なしで定額の返済に固定する、というものですね。




しかしながら、これは結局のところ、金利の支払を先送りする、ということなので、後に取り返す必要が出てきます。




ですから、なんとか家を残そうとする場合は、



カードローンを整理すれば住宅ローンを支払っていけそうなのか、



今後3~5年の家族の出費に高額な学費などはないか、



など、よく検討してスタートすることが肝要ですね。




家はなんとか残して支払い可能な金額に返済を抑えたいという方も、どのようにしたら今後より良い生活を送っていけるか、を一緒に検討しましょう。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所






«Prev1 2Next»