2018年 11月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球広島からFA宣言している丸選手が巨人に移籍する意思を固めたとのことですね。
正式発表はまだなされていませんから、ご本人からの正式発表を待ちたいところですが、これで決定となるとなかなかのビッグニュースです。
セリーグの2年連続MVPの丸選手が同一リーグに移籍ですからね。
正式発表に注目しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に法テラスの法律扶助を利用すると法テラスへの返済は毎月いくらなのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎月5000円ほどです。」
です。
自己破産の申立をする際に、弁護士の先生や司法書士にお手続をご依頼頂くとなると、それらに支払うご費用が発生するのですが、世帯収入が一定額以下である場合は、法テラスの法律扶助制度が利用できますね。
法テラスの法律扶助制度は国が用意している制度で、弁護士費用、司法書士費用等を法テラスが立て替え払いをしてくれ、原則としてご本人が法テラスに立て替え払い分を分割で返還していくということになっています。
となると気になるのは毎月の返還額と方法ですが、返還額は基本的には5000円とされていまして、返還方法は基本的にはゆうちょ銀行の口座から引落ということになっています。
ですから、法テラスの法律扶助の利用をご検討されている方は、お申し込み前にゆうちょ銀行の預金口座をお持ちかどうかご確認頂いて、ない場合は口座開設をしておいて頂けるとありがたく思います。
当事務所も法テラスの指定事務所になっておりますので、法テラスのご利用をご検討中の方もお気軽にご相談頂き、利用できる場合は当事務所から法テラスへ法律扶助の申し込みをすることもできますから、ご希望の際は仰って頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人は選手の背番号の大シャッフルが行われているようですね。
大きなところでは菅野投手の18ですが、それ以外にも田中俊太選手が51、石川選手が36など、結構変わるようです。
主力クラスでは田口選手も変更ではないかと言われていますのでここも注目ですね。
サウスポーと言えば山口投手の引退で47も空きましたので47かな、と期待しています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続認可後の支払を延滞するとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者から認可決定の取消申立が出されることがあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そんな個人再生ですが、お手続が認可されて個人再生の支払が始まった後に、生活状況の変化などでやはり返済が難しいということになった場合はどうなるのか、というと、すぐに何かが起きるわけではないのですが、延滞が増えてきますと債権者から再生手続認可決定の取消申立が出されることがあります。
これが認められてしまうと、再生手続認可前の状態に戻ってしまいます、つまりお借入残高が元通りになるということですね。
また、延滞をしているとやはり債権者からの督促も多々ありまして日常生活に支障をきたすこともありますから、個人再生手続後の事情の変化で返済が難しい状態になった場合は、自己破産の申立をすることもご検討頂ければと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日、プロ野球のNPB AWARDSが開催され、今年のMVPは広島の丸選手と西武の山川選手になりましたね。
丸選手は2年連続MVPということで、広島の選手としては初の快挙だそうです。
果たして、丸選手は広島を離れるのか離れないのか、報道によると、今週中には決断が下されそうとのことですから引き続き注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には通帳の出入金を説明しなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の際には、申立前2年間の通帳の出入金記録を裁判所に提出するという運用になっている裁判所がほとんどですね。
出入金記録とは、要するに通帳のことなので、2年前くらいからの通帳をマメに記帳していて、繰越前の通帳を捨てていないという方はそれをそのままお持ち頂ければ大丈夫です。
ここでなぜ裁判所に通帳を出すのかというと、裁判所がこれをチェックして、漏れている債権者はいないか、漏れている資産はないのか、免責不許可事由に該当する事項はないのか、ということの確認に使うためですね。
ですから、出入金の記録について説明をしておかないと、後々裁判所に聞かれることになりますので、申立前に精査をして、説明すべき事項をまとめておくと後の自分を助けます。
具体的には、妙に大きな出入金の理由、債権者一覧に載せていない貸金業者等への振込、個人名口座宛の振込、個人名口座からの入金、資産目録に載せていない保険会社への振込など、は説明をしておいた方が良い事項になりますね。
2年も前のことは忘れてしまった、という方も多いこととは思いますし、細かいことをお聞きすることにもなりますが、通帳の中身は裁判所も結構注目しているような印象ですので、根気よくお付き合い頂けると幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球西武からFA宣言していた炭谷の巨人入りが決まりましたね。
背番号は西武時代と同じ27ですね。
同じキャッチャーで今シーズン27を付けていた宇佐見選手は32に変更になりましたし、キャッチャーは人数が多いといわれている巨人への移籍ですから、なかなかのプレッシャーはかかるのではないかと思います。
来シーズンの巨人の正捕手は誰なのか、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業者が個人再生をする場合の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者の顔ぶれと債権額に注意しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
とすると、債権者の顔ぶれと債権額を見た時に、半分の同意が取れなそうな場合は給与所得者等再生で進めたいところなのですが、給与所得者等再生はその名のとおり、お勤めの方が使える手続ですので、自営業者の方の個人再生では選択できないということになっています。
特に保証協会付の金融機関の借入をしている場合などは同意の見込みが薄い場合が多いですから注意が必要ですね。
ご親族からのお借入など、何か忘れている借入がないかもご確認頂きながら方針立てをしていくようにすると良いと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の菅野投手が来年から背番号18を背負うことになったとのことです。
巨人にとっては不動のエースナンバーですから、エースが背負うのがふさわしいですよね。
長年18番を背負った桑田さんも菅野投手が背負ってくれればというお話をされていたように思いますし、来シーズン、新背番号でまたいいピッチングを見せてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の費用は分割払い出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「当事務所で頂くご費用については大丈夫です。」
です。
自己破産の申立を弁護士の先生や司法書士にご依頼される場合、かかる費用は、弁護士の先生や司法書士にお支払い頂く依頼費用と裁判所に納める実費に分かれますね。
このうち、裁判所に納める実費は、自己破産手続が同時廃止になるか管財手続になるかでだいぶ異なるのですが、裁判所に納める実費は基本的には一括払いということになっています。
同時廃止であれば実費は1万7000円くらいなのですが、管財手続になると数十万円ということになり、かなりの負担になることが多いので注意が必要です。
一方、弁護士の先生や司法書士にお支払い頂くご費用についてのスタンスは各事務所により異なりますが、当事務所では基本的に分割払いでお受けをしております。
金額も毎月1~2万円など無理のない金額を基本線としておりますので、ご費用の点がご心配という方もお気軽にご相談頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球広島からFA宣言している丸選手と交渉したロッテは、井口監督の背番号6を提示したとのことですね。
金銭面の条件も5年に1度本気を出すロッテの法則が発動していて6年24億円超という大型契約が提示されているようですし、地元千葉に帰ってきてくれるのか注目です。
巨人も背番号8と大型契約を用意しているということですし、残留も含めて丸選手の動向に注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「一度個人再生をしていると自己破産するのは難しいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生が小規模個人再生であれば、大きくは問題になりません。」
です。
長いことこの仕事をしていると、二度目の債務整理、二度目の自己破産をされるという方にも比較的多くお会いするのですが、自己破産の制度上、前の自己破産や給与所得者等再生が終わってから7年経過する前にもう一度自己破産をしようとすると、免責不許可事由に該当するということになっているので、この期間内に自己破産をするというのはなかなかハードルが高いということになっています。
ということで、前に個人再生をしたことがある方で、今回は自己破産をご検討されている方は、前の個人再生が小規模個人再生だったのか給与所得者等再生だったのかをご確認頂ければと思います。
確認方法は、前の個人再生時に裁判所から発行された書類を見れば書いてありますので、それらの書類が残っていればそれらの書類でご確認頂いたり、前にご依頼された事務所があれば問い合わせをしてみるというのも一手ですね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムのドラフト1位、吉田輝星投手の背番号は18が最有力候補とされているとのことですね。
最近では18がエースナンバーという感じでもなくなっているような気もしますので、吉田投手が背負って活躍をしてくれるとまた18に憧れる野球少年、野球少女が増えてくれるのではないかと思います。
正式発表は明日23日とのことですが、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「確定申告をしていないために課税証明書が出ないと個人再生では不利ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「住民税が後から追徴される可能性などを考えるとマイナスの判断になることもあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入があるかどうかを示すための資料のひとつとして、市役所で取れる課税証明書を裁判所に提出するのですが、自営業の方などは確定申告をしていないと、市役所で課税計算が出来ませんので、課税証明書が出ずに、形のうえでは非課税証明書が出るということになってしまいます。
安定した収入があるということが示したいための書類ですので、前年の収入が非課税の範囲内というのはマイナスの判断をされてしまいますし、後に住民税等が追徴される可能性も考えると、出来ればここで一緒に片付けておきたいですね。
具体的には、市役所の窓口で前年の収入を申告し、住民税の計算をしてもらうことが出来る、という市役所も多いようですから、非課税証明書しか出ないといわれた場合はそのように対処して、住民税の納付についても一緒に相談されると良いと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年のオフもプロ野球選手の移籍ニュースは興味深く見ておりますが、昨日の報道では、浅村選手の東北楽天入りと台湾の4割打者、王選手の交渉権を北海道日本ハムが獲得したというのが興味深いニュースでしたね。
ご本人が日本移籍を希望されているということですし、日本ハムとしても左打ちの強打者は補強ポイントの一つということでしょうから相思相愛ということでしょうか。
入団が決まるまではどうなるか分かりませんが、引き続き注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際の陳述書は詳しく書いた方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立の際には、陳述書という自己破産に至る事情を書いて提出する書類があります。
特に免責不許可事由があるのかどうか、あるとしても裁量免責が認められるのかどうか、ということについて裁判所が判断する際には、この陳述書をよく読んでいることと思いますので、陳述書をしっかり書いておくことは後の自分を助けるという意味でも大事なことです。
陳述書の中には、借入事情、つまりどういった理由でお借入が増えたのか、という経緯を書くところがありまして、陳述書の中でもここが一番重要ですので、「いつ頃」「なぜ」お借入が増えたのかをよく思い出して、出来るだけ詳しく書くと良いと思います。
といっても、この陳述書の事情を書くところは、自己破産のお手続をされる方が概ね苦労されるところですので、もちろん当事務所でも作成のお手伝いをしておりますが、我々が出来るところはあくまでも肉付けや補足説明をするべきところの補足などですので、お借入事情説明の骨格はやはりご本人にお願いすることになりますから、まずは大まかでも良いので思い出して頂ければと思います。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球西武からFA宣言している浅村選手が東北楽天に移籍する方向とのことですね。
条件的にはソフトバンク、オリックスなら高校時代を過ごした大阪、西武に残留の選択肢もある、という中から、楽天を選ぶとは比較的意外でしたが、石井GM、岸投手、渡辺選手と西武時代の同僚がいるのが決め手なのかもしれませんね。
しかし、西武は今年もFAとポスティングでエースとキャプテンが抜ける見込みですし、大変ですが、また新しい選手のチャンスと思って応援したいですね。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理に応じない貸金業者というのはいるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一部存在します。」
です。
借入当初のお約束通り返済が出来ない場合、将来利息をカットして元本のみで分割払いをするという任意整理をして、毎月の返済を減らすという方法があるのですが、これはお借入先との話し合いをまとめるというものですので、残念ながら当然に出来るというものではありません。
幸いなことに、大手貸金業者は概ねこの任意整理に応じて下さるので、余程変な借入の仕方をしていない限り、今のところ任意整理で解決ということが出来るのですが、大手貸金業者でも、例えば、借りたばかりで1回も返していないという状態で任意整理に臨むと任意整理に応じて下さらないということもなくはありませんね。
また、インターネットで見つけたような小さな貸金業者の場合は、そもそも任意整理に応じないというところも多いですから、まずはそのようなところからお借入をしないことをご注意頂いて、借入をしてしまって返せなくなってしまった場合は、任意整理ではなく自己破産や個人再生で解決をすることをご検討頂ければと思います。
ご自身のお借入先がどのような対応なのか、ということはご相談にお越し頂ければお伝え出来ますので、まずはお気軽にご相談下さい。
任意整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、Jリーグアビスパ福岡の監督を退任することが発表された井原さんが日本代表のコーチに就任する可能性があるとのことですね。
森保監督とは同時期に代表にいた井原さんですし、指導者経験も長いですから、なかなか期待の持てる人選なのではないでしょうか。
代表は明日、キルギス戦ですから、また良い試合を期待して応援したいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をするとしたら、結婚前にしておいた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ということも多いです。」
です。
自己破産の申立をする場合、申立をされる方が自己破産をするべき経済状況にあるのかどうかということについてはいわゆる審査がありますね。
現状の裁判所の運用ですと、多くの裁判所で、「家計全体の状況」という形の家計簿を提出し、家計全体の収支によって自己破産が妥当かどうかを検討されることになります。
つまり、同居の方がいらっしゃれば同居の方の収支も合わせた家計簿を作らなければならないので、ご結婚されて同居されるという場合は、配偶者の方の収支も明確にしなければならないということになりますね。
ですから、現在独身であるものの、結婚が決まりそうで、現状1人暮らしをしているという場合は、1人暮らしの間に自己破産の申立をしておく、ということは、手続き面から考えると具体的に検討したい選択肢になるのではないかと思います。
自分の場合はどうなのか、ということはどんなお手続でも気になるところだと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日はサッカー日本代表対ベネズエラ代表の国際親善試合が行われまして、結果は1対1の引き分けでしたね。
すっかり主力に定着した中盤の3人と大迫選手が交替するまでは得点の匂いがプンプンする展開でした。
逆に言うと、控え選手の底上げが課題ということになりそうですから、次のキルギス戦でスタメン起用されそうなメンバーには頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産は申立から免責までどれくらい時間がかかるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとに進行が異なりますが、同時廃止の場合は概ね3ヶ月程度です。」
です。
自己破産の申立から免責までの間は、自己破産の最大の目的である免責がもらえるかどうか、ということをとても心配してしまう時期だと思いますので、実際のところこれがどれくらいの期間なのかということを気にされる方は少なくありませんね。
実際のところは、事案や裁判所の運用によりけりなので、確定的に「何ヶ月」という決まりはないのですが、自己破産の手続が同時廃止で終わる場合は、概ね最初に裁判所に行った日から3ヶ月程で免責が出る例が多いように思います。
もちろん、裁判所の破産係に人員が多く配置されている裁判所とそうでない裁判所では異なると思いますし、破産管財人が付けば最低でもプラス2ヶ月ほどかかることが多いですから、上記は本当に大体の目安ということになりますね。
もちろん自己破産は初めてという方がほとんどのお手続ですから、ご不安はあろうかと思いますが、大事なことは、その時々でやるべきことをきちんと速やかにやることで、やるべきことをきちんとやっていれば自分のタスクはこなしているんだと思う気持ちだと思いますので、ぜひそのようなお心でお手続に臨んで頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球北海道日本ハムは、ドラフト1位指名した吉田輝星投手と仮契約したとのことですね。
夏の甲子園のスターがそのままプロ入りするのは見ていて嬉しくなるものです。
次の注目は背番号ですが、やはり11か18ですかね!入団発表期待しています!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「全てギャンブルや飲食費の浪費で出来た借金でも個人再生は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後、そのような浪費をしなければ大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
とはいっても、ギャンブル等でお借入が増えた場合に、個人再生への取り組みを始めた後もギャンブル等を続けているということでは、再生計画が無事に履行されるかということの判断に影響がありますから、個人再生への取り組みを始めた後は、お借入の原因になったようなことはやめる、ということでお願いできればと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人はFA宣言している広島の丸選手に対し、5年30億円を超える大型契約を準備しているとのことですね。
5年で30億円というと、1年で6億円ですから、巨人の中でも最高ランクの年俸です。
これは条件面で太刀打ちできる他の球団はないのではないか、と思いますが、丸選手はどうするのか注目ですね。
丸選手の母校の隣の高校に通っていた私としては、移籍するなら地元千葉ロッテに移籍してくれると応援しがいがありますが、そこは丸選手の権利ですから、じっくり考えて決断して頂ければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産前に持家の名義を妻に移せば自分が破産しても家は残せますか?」
というものがあります。
お返事は、
「やめておきましょう。」
です。
自己破産というと、自分の名義で資産価値のあるものが裁判所によって処分されるというイメージをお持ちの方が多いと思いますので、少なからずの方が、「では、自己破産前に自分名義のものをなくしておけばよいのではないか。」と思われるのではないかと思います。
実際のところはどうかというと、これは名義変更の時期によっては、自己破産の手続に影響が及びますので、あまりお勧めしません。
というのも、返済が増えてしまい、支払不能の常況になった後に、そのまま破産手続に臨んでいれば処分の対象になった財産を、自己破産前に名義変更して処分を免れた、ということになると、裁判所がそれを見逃すということはあまり考えられず、否認権行使をして名義変更がなかった状態に戻したりすることもありますし、免責不許可事由に該当すると考えられてしまうこともあります。
また、持家の場合はそもそも家の名義を変えても住宅ローンの債務者を変更することは困難であることが多いので、家の名義だけ変えても住宅ローンの返済を止めると競売にかかり、家を手放すという結論に至りますね。
自己破産は意外なところでナイーブなことも多い手続なので、重要な財産の変更や処分に関しては慎重に進めると良いと思いますし、家を残したい場合は住宅資金特別条項付個人再生が適している場合も多いですから、家を残したいけれども今まで通りの返済は難しい、と思われている方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球オリックスを退団した中島選手について、巨人の原監督が評価の意思を示したとのことですね。
原監督は編成面も全権を持っているということで、巨人入りが濃厚ということでしょう。
今年は大物選手もFAしてますから、移籍のニュースも楽しみですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立をする場合は、裁判官面接はないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用にもよりますが、ない裁判所もあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は裁判所の手続ですので、手続にあたって裁判官との面接がありそうなものですよね。実際、同じく裁判所の手続である自己破産の場合は裁判官面接があるのが通常です。
実際のところはどうか、というと、裁判官面接がある運用の裁判所とない運用の裁判所がありますので、各地の裁判所の運用に沿って進めていきましょう。
ちなみに、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部は個人再生の申立の際は、裁判官面接がなく、再生委員面接だけという運用になっていますので、ご依頼者様にお時間をとって頂く回数が比較的少ない、ということでありがたい運用だと思っています。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグの新人王が発表されまして、ア・リーグは大谷選手が新人王に選出されましたね。
投手として10試合先発4勝2敗、打者として打率2割8分5厘22ホームラン61打点10盗塁
改めて見ると、凄い数字です。
肘の故障がなければ投手の成績がもう少し伸びたのでしょうが、打者の成績はもう少し下がったかもしれませんが、投手としても元気な姿を1シーズン見てみたかったと思いますね。
まずは肘のリハビリをしっかりして頂いて、来年は打者で1シーズン、頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「いくら以上の借金がないと自己破産出来ないという基準はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「金額の目安はなく、個々の事案によって判断されます。」
です。
ご相談をお受けしていると、よく聞くフレーズに、「これくらいの借金で自己破産するなんて、」「これくらいの金額じゃ自己破産出来ないのでは、」という金額の基準があります。
やはり一般の方々にとっては自己破産は精神的なハードルも高いことも多いですし、実際に自分が出来るのだろうか、とご心配されていることもあって、インターネット上の情報を色々と検索されると思うのですが、インターネット上では、「それくらいの金額じゃ自己破産出来ないよ。」というような匿名掲示板上のアドバイスも散見されますから、こういったご心配に至ることも仕方ないところがありますね。
実際の実務に携わっている者からすると、自己破産の申立が認められるかどうか、については、自己破産の申立をされる方が支払不能の常況にあるかどうか、というところが基準ですし、いくらくらい借金があると支払不能の常況なのか、ということは個別に判断されますから、一律的に金額で基準が設けられているとは思えません。
ですから、インターネット上でそのようなアドバイスを見かけた方も、毎月の支払が厳しいと思っておられる方は、まずはご相談頂いて、自己破産を含めて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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