2018年 9月の記事一覧

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18年09月29日 09時41分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、CygamesがJ1鳥栖とのスポンサー契約から撤退する方針とのことですね。

 

やはり親会社であるサイバーエージェントがJ2町田の買収をすることに関連した動きなのでしょうか。

 

これが実現するとなると鳥栖は大打撃で主力流出は避けられないと思いますが、特にフェルナンド・トーレス選手はどうするのでしょう。

 

資金力と言えば今は神戸ですが、獲得したら本当に凄いですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家族に貯金があると自分の自己破産の際にはその貯金も処分されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

ご自身が自己破産をすることによるご家族への影響を心配しておられる方は少なくないと思いますし、そのようなご相談もたくさんお受けしております。

 

その影響の中で、ご家族名義の貯金がある場合に、ご自身が自己破産をしたらその貯金も処分されるのか、ということを心配しておられる方もいらっしゃいますが、これは基本的には処分されないというご理解で差し支えないと思います。

 

と言いますのも、自己破産で換価処分の対象になるのは、自己破産の申立をされる方の財産ですので、ご家族の財産は関係ないというのが基本的な考え方です。

 

しかしながら、預貯金の動きなどから考えて、明らかにご自身名義の財産だったものをご家族名義に変えた、つまり自分名義のままだと自己破産をすると処分されてしまうので、これを避けるために名義を変えた、お金を動かした、ということが分かってしまう場合は、その名義変更等をなかったことにしてしまう、という自己破産手続上の制度があります。この点には注意したいところですよね。

 

ですから、明らかに支払いが困難になって、これから自己破産の相談をしにくところ、という時点での、大きな金額の預貯金の移動、生命保険、学資保険の名義変更、車の名義変更等はお勧めできませんし、やったとしても後々裁判所に名義変更等を取り消されてしまうこともありますからご注意頂いて、そのように残したい財産がある場合は、個人再生等も検討してみて頂けると良いのではないかと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年09月28日 08時56分27秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サイバーエージェントがJ2町田ゼルビアの経営権を取得する方向で大筋合意したとのことですね。

 

子会社がJ1鳥栖のスポンサーですが、鳥栖も一気に補強費が増えたように思いますから、町田にも期待してしまいますね。

 

東京の西に住んでいる身としては、町田が強くなったら見に行ってしまいそうな気がします。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立の際には、クレジットカードのショッピング利用履歴を裁判所に提出するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「クレジットカードから開示をしてもらえれば提出しています。」

 

です。

 

 

自己破産の申立が認められるかどうかのチェックポイントとして、浪費等がないか、というものがあるのですが、お借入やクレジットカードの利用がこの浪費にあたるかどうかということについては、キャッシングの履歴、ショッピング利用の履歴、通帳の動きなどの総合判断になると考えられていますね。

 

ですから、クレジットカード会社からショッピング利用の履歴も開示してもらえた場合は、ショッピング利用の履歴も裁判所に提出して審査を受けることになります。

 

ショッピング利用の履歴には、利用日、利用金額に加えて、利用した店舗等が記載されていることが多いので、頻度、金額、店舗の種類によっては、ショッピング利用の履歴から浪費と認定されることはあります。

 

ということもありますので、浪費と言われてしまいそうな利用があまりにも多い場合には、基本的には浪費でも問題ない個人再生や任意整理による債務整理も選択肢に加えてご検討頂くと良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

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18年09月27日 08時58分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球セリーグは広島カープが今年もぶっちぎりで優勝を決めましたね。

 

2位に9.5ゲーム差という大差をつけての優勝ですし、3連覇ですし、黄金期と言っても良いくらいの強さです。

 

3連覇の間、毎年先発の柱が違うというのも興味深いところですが、今年は15勝7敗の大瀬良投手が大活躍でした。

 

果たして今年はクライマックスシリーズも勝ち抜けるか、引き続き注目ですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借入が100万円以下ですが、自己破産は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「生活状況にもよりますので、まずはご相談下さい。」

 

です。

 

 

自己破産の申立には要件がありまして、その中のひとつに「支払不能の常況」というものがありますね。

 

支払不能の常況とは、つまり、長い目で客観的に見ても安定的に返済が出来ないくらい負債があること、というような意味です。

 

したがって、支払不能の常況であるかどうかは、個々の生活状況により異なりますから、負債額の多寡で一律に決まるものでもありません。

 

ですから、負債額が100万円以下であっても、ご高齢で年金の少ない方や生活保護を受給されている方でご病気で就労が難しい方などの場合は認められる余地がありますね。

 

ということで、負債が100万円以下であるからといって自己破産を選択肢から外す必要がない場合もありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

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18年09月26日 08時49分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球西武の松井稼頭央選手、中日の浅尾拓也投手が現役引退の方向とのことですね。

 

お二人とも一時代を築いた選手なので寂しい限りですが、メジャー移籍や怪我中のリハビリの経験などを後輩に伝えるコーチとして球団に残ってくれないかな、と思うところです。

 

自分が38歳になったということもありまして、今年は自分がよく見ていた、応援していた選手の現役引退が多くて寂しいです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「車のローンがある場合に自己破産すると車はどれくらいで引き揚げになりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ローン会社にもよりますが、自己破産のご依頼から2~3週間くらいが目途です。」

 

です。

 

 

色々と考え方はありますが、基本的には車のローンには所有権留保条項が付いていますので、多くの場合、車のローンを完済する前に自己破産の申立をする場合は、所有権留保条項に基づいて車はローン会社に返すということになりますね。

 

そのように、車の返却をしなければならないけれども、毎日の生活に車は必要である、という場合、代わりの車を用意するという方もいらっしゃると思いますので、自己破産のご依頼からどれくらいの期間で車の引き揚げがされるのかということを心配しておられる方もいらっしゃいます。

 

これは車のローン会社ごとに違いますので、一律というわけではないのですが、概ねご依頼から2~3週間以内であることが多いので、これくらいの期間をひとつの目安にして頂ければと思います。

 

引き揚げの方法も、ローン会社やその代理の会社が取りに来る、ディーラーに持ち込みするなど、ローン会社ごとに指定があることもありますから、お手数ではございますが、指定方法に沿ってご返却する準備を整えてくださいますようお願い致します。

 

 

自己破産について、

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18年09月25日 08時17分31秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、今年のサッカーFIFA年間最優秀選手に、クロアチア代表のモドリッチ選手が選ばれたとのことですね。

 

ここ10年間、メッシ選手とクリスティアーノ・ロナウド選手のみが受賞していたこの賞ですが、久しぶりに2選手以外の選手の受賞となりました。

 

やはりワールドカップで母国を準優勝に導いたところが評価されたのでしょう。

 

ベストイレブンも発表されていますが、さすが!という豪華な顔ぶれになっていますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「事業用の借入をしていても個人再生は出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は自営業の方も利用できる制度ですので、お借入先に事業性の借入があるという方もいらっしゃることと思います。

 

そういった場合でも個人再生が出来るのか、というと、この点は基本的には問題ありませんね。

 

一方、自営業の方が個人再生をする場合は債権者の半分の同意が必要ということになっていまして、事業性の貸付をしている会社の中には個人再生に反対してくる会社もありますので、債権者の構成には気を付ける必要があります。

 

ということで、まずはご相談頂き、ご自身のお借入先の個人再生に対するスタンスを確認して頂くと良いと思いますから、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月22日 10時01分33秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

千葉ロッテマリーンズの福浦選手が通算安打数を1999とし、2000本安打に王手となりました。

 

地元習志野高校出身の福浦選手が、今日ZOZOマリンで2000本達成となると、千葉は大盛り上がりでしょう。

 

あと1本、福浦選手らしいライナーのクリーンヒットを期待したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の手続を始めると、どれくらいでクレジットカードが使えなくなるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご依頼当日から使わないようにしてください。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、お借入先は全て手続に乗せる必要がありますので、クレジットカードも借入残高があれば、もちろん債権者として自己破産手続に含めますね。

 

そうすると、クレジットカードは利用停止になるのですが、これがいつから停止になるのか、ということをご心配しておられる方も少なくないと思います。

 

この点につきましては、基本的には自己破産のご依頼を頂いた当日から使えなくなるというご理解でいて頂ければと思います。

 

自己破産の申立をして、裁判所の審査を受ける際に、少なからずの点で、「自己破産の手続を始める前に行ったことか、始めた後に行ったことか」ということがトピックになりますが、この自己破産の手続を始めた時点というのが、基本的には自己破産のお手続をご依頼頂いた時点ということになります。

 

自己破産の手続をご依頼頂いた以降にクレジットカードの利用をしていると、結構な問題になってしまうこともありますので、この点はご注意頂ければと思います。

 

リボではなく一括払いでカードを利用することも同様と扱われることもありますから、同じくご注意頂いて、これまでクレジットカード払いにしていた支払いを口座引き落としや納付書払いに変更するお手続をして頂ければと思います。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月21日 08時16分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の個人再生申立に同行するため、千葉地方裁判所松戸支部に向かっておりまして、松戸駅に着きました。

 

振り返ると、今月は群馬、茨城、千葉と比較的遠出が多いように思いますが、基本的に午前中に入れてタイムロスが少なくなるように気を付けています。

 

その分、朝は早起きになるのですが、昔から体内時計だけはしっかりしているようで起きるべき時間になると早朝でも起きられるようです。

 

さすがにちょっと眠いですが、平日最終日頑張りましょう。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中はいつまで家計簿を付ければ良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生の判断にもよりますが、とりあえず裁判所に個人再生の申立をするまでです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

そこで、個人再生の申立書には家計簿を提出するのですが、基本的には裁判所への申立前2か月分の家計簿を提出すること、という運用にしている裁判所が多いように思いますので、少なくとも個人再生手続のご依頼から裁判所への申立までは家計簿をつけて頂ければと思います。

 

なお、再生委員の先生のご判断で、個人再生の申立後、手続が終わるまでの間も継続的に家計簿を付けて提出するように、との指示があることがありますので、最初のうちは大変ですが、家計簿の作成を習慣化し、無駄な支出を予防できるようになると良いですね。

 

 

個人再生について、

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18年09月20日 08時18分50秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズは、今年のドラフトで大阪桐蔭の根尾選手と横浜高校の万波選手の指名を検討しているとのことですね。

 

岐阜出身の根尾選手は岐阜出身の選手ということで、地元のスターになりうる存在ですから1位指名が確定しているそうですが、万波選手は夏はもう一つの成績だっただけに意外でした。

 

こういう報道を見るだけでも、今年のドラフトも楽しみですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に提出する保険の解約返戻金見込額証明書は掛け捨て保険でも必要なのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「発行されない場合も多いですが、原則として必要です。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、原則として20万円以上の財産は、自己破産手続上で処分されることになりますので、持っている財産の現在価値はいくらなのか、ということを示す必要がありますね。

 

加入している生命保険や学資保険、損害保険も自己破産の際には資産扱いされるので、これらの保険の現在価値を示す必要がありますが、保険については、

 

「仮に今の時点で解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるかという解約返戻金見込額」

 

を資産の価値とすることになっていますので、保険会社に依頼をして、この解約返戻金見込額証明書を発行してもらうようにお願い致します。

 

一方、解約返戻金がないタイプ、つまり掛け捨ての保険の場合は、解約返戻金がない旨の証明書を出してもらうことが必要なのですが、保険会社によってはこの証明書を出して下さらないところもありますね。

 

そうした場合は、解約返戻金がない旨の記載のある保険証券の部分や、保険の約款などを出して、解約返戻金がない旨の疎明をする必要がありますので、お手数ではございますが、それらの書類をご用意下さいますようお願い申し上げます。

 

 

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18年09月19日 09時39分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日は関東の広範囲でゲリラ豪雨が降ったそうでして、ちょうどその時間に外出していた方は大変だったようですね。

 

私が知る限り、立川は豪雨とまではいかなかったように思いますが、近年各地で発生しているゲリラ豪雨の脅威は恐ろしいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際に、裁判所は金融機関へ預金の有無の問い合わせをするのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはしません。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、その時点でお持ちの預金については通帳を提出することになっていますね。

 

裁判所の運用にもよるものの、基本的には預金残高が20万円未満であれば預金は自己破産をしても処分されることはありませんので、きちんと提出しておくことが肝要です。

 

一方、ご自身も忘れていたような預金がないか、ということで、自己破産を受け付けた裁判所が金融機関に自己破産の申立をされた方の預金の有無を問い合わせするようなことがあるか、というと、これは基本的にはありませんので、自己破産の申立に際しては、ご自身で預金を確認して、漏れなく裁判所へ報告しなければなりませんね。

 

例外としては、自己破産に破産管財人が付いた場合は、預金の存在を疑わせるような情報を破産管財人が得た時には、破産管財人の権限で預金の有無の調査をするということはあり得ます。

 

しかしながら、そのような場合には、資産隠しを疑われることにもなりかねませんので、やはりご自身名義の預金がどの金融機関にあるのか、ということはきちんと確認して申立に臨むことをお勧め致します。

 

 

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18年09月18日 08時57分34秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、訴訟の期日に出廷するために朝から千葉県市川市に来ています。

 

市川簡易裁判所は昔からあまり行った記憶がなく、おそらく10年ぶりくらいの来訪です。

 

私も千葉出身者ですが、千葉市内に比べると馴染みのない市川市。帰りに時間があれば少しブラブラしてみようと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生で提出する家計簿は1日開始の末日締めで作る必要があるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「給料日開始で作成しても差し支えありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

この家計の支出を示すために、個人再生の申立書には家計簿を添付することになっているのですが、これまで家計簿をつけていなかった方はこの家計簿の書き方でもちょっとした苦労をしてしまうこともあろうかと思います。

 

そんなとっつきにくい家計簿ですが、家計簿は給料日から給料日までで作成するのが最も書きやすいと思いますから、私は締め日は給料日で設定して作成して構わないと思いますし、締め日について裁判所から指摘を受けることも記憶の限りではありません。

 

ですから、例えば毎月20日が給料日の方は、9月20日から10月19日まで、というように締め日を設定して家計簿を作成して頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年09月16日 10時32分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球ヤクルトスワローズのドラフト1位、村上選手が本日1軍昇格を果たすとのことですね。

 

2軍で全試合4番で出場、3割近い打率と17ホームランという良い成績を残したので、早めの昇格ということになったように思います。

 

ルーキーながら、2軍で全試合に出ているということは体も強そうですし、期待できますね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は銀行口座にお金を残しておかない方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所の運用や金額にもよります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。

・預金

・保険

・車

・退職金の8分の1

・株

など。

 

注意点としては、預金が含まれるということですね。

個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、

原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。

ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。

目安としては、資産を全部足したら100万円を超える、という場合は預金残高にも目配りをした方が良いと思います。

 

なお、この預金の金額を全額資産に参入するかどうかについては、各裁判所で運用が異なりますので注意が必要ですね。

 

例えば、東京地方裁判所立川支部の運用では、預金を全部合計しても20万円未満であれば預金は資産に算入しなくて良い、つまり、20万円未満の預金は0として扱ってよいということになっていますが、他の裁判所では、20万円未満であっても預金残高を全額資産に参入するという運用のところもあります。

 

ですから、特に100万円を超える資産をお持ちの場合は、預金残高にも注意して個人再生手続を進めていくと良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年09月14日 08時18分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、個人再生手続中のご依頼者様の再生委員面談に同行するために茨城県水戸市に向かっております。

 

朝8時に上野発の特急なので、まあ混んでないかなと油断していたら結構な満席具合でびっくりです。。

 

前の方もがっつりとシートを倒す方なので、ちょっと窮屈ですが1時間ほどの旅を過ごそうと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「医療費が理由で自己破産をする場合は、診断書等があった方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「必須ではありませんが、あれば裏付け資料になると思います。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際には、お借入事情をまとめた陳述書を裁判所に提出するのですが、この事情がどのようなものであるか、ということは自己破産の申立の大きな目標である免責を認めてもらえるかどうかに関わるものですので、お借入事情は丁寧に説明する必要がありますし、事情を裏付ける資料があればそのような資料は出来る限り提出したいところですね。

 

ご病気をされた結果、仕事が出来なかった期間の生活費や医療費がお借入の事情である場合は、そのような事情を裏付ける資料としては当時の診断書や薬の明細などが挙げられると思いますので、そういったものがあれば差し支えない範囲で提出すると良いのではないかと思います。

 

もちろん、必須というわけではないので、費用や手間のそれほどかからない範囲で、というご理解で差し支えありませんが、裁判所に主張を分かってもらうためには、裏付け資料が多いに越したことはありませんね。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年09月13日 09時11分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人の杉内投手が現役引退を発表されましたね。

 

年齢的にそうなるのですが、今年は松坂世代の引退のニュースが目立っています。

 

世代のアイコン、松坂投手は来年も中日に残留間違いなしと言われていますが、投手陣のライバルの一人である杉内投手の引退はさみしいですね。

 

巨人の18番が空くわけですが、桑田さんから杉内投手までの間も6年空いていたとのことですから、また18番にふさわしいピッチャーに付けてほしいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は手持ち現金を持たずに口座で全て管理しなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「という決まりはありませんが、出来る限りそうした方が楽な部分もあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

ということで、家計の収支を確認するために、裁判所には家計簿的なものを出しますし、再生委員の先生の判断によっては、再生手続が認められるまで毎月家計簿的なものを出すということになることもあります。

 

ですから、支出の管理は出来るだけ一つの通帳から引落にしておくと楽ですよね。

 

給与振込口座であるA銀行の口座から家賃、水道光熱費、携帯電話料金、保険料など全て引落になっているのであれば、A銀行の口座を記帳すればある程度の家計簿は作れてしまうことになります。

 

もちろん、現金を持っていてはならないということではないのですが、現金で引き出した分はほぼ食費と日用品、というようにしておくと家計簿を書くときに便利です。

 

口座引き落としにせずにレシート等をひとつひとつ取っておくのは、うっかりミスにもつながりますし、毎月のことになるので、なるべく手間のないようにしておくことがストレスなく続けることのコツですからね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月12日 09時08分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーキリンチャレンジカップに臨んだ日本代表はコスタリカ代表に3対0と快勝し、森保ジャパンの船出は幸先の良いものになりましたね。

 

中島、南野、堂安と若手が並んだ攻撃陣はこれからの代表に期待を持たせてくれるものでした。

 

中島選手のように、素人目にもわかる魅せるプレーをしてくれる選手がいるのはいいですよね!

 

10月の試合にも期待しましょう!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去の源泉徴収票を紛失してしまいましたが、個人再生は受け付けられませんか?」

 

というものがあります。

 

 

お返事は、

 

「裁判所の運用にもよりますが、基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

この安定した収入があることを示すために、収入に関する書類を裁判所に提出するのですが、この収入に関する証明書として源泉徴収票が求められています。

 

源泉徴収票は、毎年年末に勤務先の会社が発行するもので、年収が書いてありますから、これがあれば収入証明になる、というわけです。

 

しかしながら、源泉徴収票は確定申告で使ってしまったり、紛失してしまったり、ということで、個人再生の準備をするときには手元にないことも多い書類です。

 

ですから、源泉徴収票がない場合は、お住まいの市役所で課税証明書を取って頂ければと思います。

 

課税証明書には概ね源泉徴収票と同じことが書いてありますし、市区町村が発行するものですから、収入証明としては十分ですね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月11日 09時02分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

野球U18日本代表はアジア選手権3位決定戦で中国に勝利し、3位を確保しました。

 

来年行われるU18ワールドカップへの出場権を得ましたので、最低限の結果を残した、というところでしょうか。

 

起用される投手陣がほぼ固定だったことと野手陣が日頃のポジションとは違うポジションを守ることが多かったことが課題のような気もしますが、来年も甲子園で活躍した選手が集合する場所が確保できたのは良いことですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「出来ないということはありませんが、出来るだけ遅れはない方が良いと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

というように、家を残した個人再生は住宅ローンは約定通りに払っていくことが要件ですので、返済が遅れていると、どこかで取り戻す必要がありますね。

 

取り戻し方は、原則として個人再生手続の中で住宅ローンのリスケジュールをすることになり、これには住宅ローン債権者の同意も必要になります。

 

銀行内部の決済も必要になることにもなり、不確定要素も増えてしまいますから、なるべく個人再生の申立前に遅れは取り戻しておきたいところですよね。

 

住宅ローンの返済が遅れてしまっている方は、今後の対処についても計画を練って進めていきたいところですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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