2017年 12月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
当事務所の年内のご相談は本日までとさせて頂いております。
今年もおかげさまでたくさんのご依頼・ご相談を頂きました。
このブログもたくさんの方にご覧頂きました。
皆様ありがとうございました。
司法書士業務については日々運用が変わり、なかなか難しい時期でもありましたが、ご依頼者様に支えられて今年も一年、何とか乗り切れたように思います。
来年も何かと変化があるように思いますが、時代に合わせて柔軟な対応が出来るよう、色々と考えながら仕事をしたいと思っています。
2018年、年始は1月3日からご相談を承っておりますが、12月31日から1月2日も電話は繋がるようにしておりますので、お急ぎのご相談の際はお気軽にご相談頂ければと思います。
今年も一年間、ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日が御用納めでしたので、今日は電車が空いているかと思ったのですが、帰省をされる方がたくさん乗っておられるのか、結構混んでいますね。
当事務所は年内は明日30日までご相談を承っておりますので、日頃はなかなか時間が取れないという方もお気軽にご相談下さい。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家を残した個人再生の場合、住宅ローンの引落口座も凍結されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「金融機関ごとに取り扱いが異なることもありますので、まずはご相談下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
そこで、家を残した個人再生をする場合、住宅ローンは今までどおり支払うことになりますから、住宅ローンの引落口座はそのまま使えるのかどうかということをご心配されておられる方も少なくありません。
実際のところはどうか、というと、これは金融機関ごとに取り扱いが結構違いますので、まずはご相談頂ければと思います。
今までどおり、口座が使えるという取り扱い
住宅ローン返済専用口座のようにされるという取り扱い
口座を凍結するというのが原則という取り扱い
と、様々なことを言われることがありましたので、まずはご利用されている金融機関の取り扱いを知ったうえで、必要な予防策を立てていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
多くの方は本日が仕事納めということでややバタバタした一日になりそうですね。
私は今日のお昼過ぎを乗り切れば少し落ち着きますので、例年に比べると落ち着いた年末になりました。
明日以降、年末は30日まで、年始は3日からご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「無職の状態で自己破産の申立をすると、働けない理由は聞かれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「聞く裁判所が多いように思います。」
です。
自己破産の申立をするには、支払不能の常況になければならない、という要件がありまして、一時的な手元不如意ではなく、少なくともしばらくの間は普通に生活をした後に残るお金では返済が難しい状態が続くということが必要になります。
現在無職である、ということは、それだけで支払不能の常況にあるとされるわけではなく、健康状態等の理由で就業が出来ないというところまで説明を求めてくる裁判所が多いように思います。
裁判所によっては、自己破産申立書のひな形の中に、健康状態や働くことが困難である理由、事情を書く欄を設けているところもあるくらいですね。
もちろん、ご病気等で就業が困難な場合はそのご事情は斟酌されるべきですので、裁判所が「働けば返済出来るではないか」ということはあまりないように思いますが、健康な方の場合は、結構細かく今後の就業見込みを聞いてくることもありますので、聞かれたことには答えられる準備が必要ですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、来年の2月18日にプロ野球日本ハムと阪神が練習試合をすることが判明し、さらに練習試合では異例の地上波テレビ中継が行われる可能性もあるとのこと。
早くも清宮選手効果といったところでしょうか、凄いですね。
報道によれば、ファーストだけでなく、色々なポジションの練習をする見込みとのことですから、清宮選手のプロ生活がどこのポジションから始まるのかも注目したいですね。
さて、自己破産についてご検討の方からよく頂くご質問として、
「2回目の自己破産が許されるのは特殊な例なのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回目の自己破産から7年が経過している場合はそれほど特殊というわけでもありません。」
です。
1回自己破産をしたら、2回目はないだろう、もう借入をすることはない、と、1回目の自己破産の時点では強く決意しておられる方も多くいらっしゃいますが、その後の生活の変化などのご事情や、自己破産から数年経過すると再度借入ができるようになるということもあり、2回目の自己破産をするという方は比較的多くいらっしゃると思います。
自己破産は1度きりの手続と思われがちですが、1回目の自己破産から7年経過した後は、2回目の自己破産だからといって一切認めないというわけではありませんね。
1回目の自己破産から7年以内に再度の自己破産をしようとすると、それだけで免責不許可事由に該当するので、これはハードルが高いのですが、7年が経過した後は概ね1回目の自己破産と同じくらいの審査基準で自己破産の審査が行わているように思います。
もちろん、2回目である、ということはきちんと申立人側から裁判所に報告し、1回自己破産が終わったのに、なぜ2回目の自己破産に至ったのか、ということは自己破産の申立書の記載で詳しく書いておくことが肝要ですので、準備段階からきちんとこのあたりのお打ち合わせをさせて頂き、裁判所の理解を得られるように一緒に頑張りましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1鹿島は内田篤人選手の獲得についてクラブ間で大筋合意したとのことですね。
後は個人との契約が済めばなんと8シーズンぶりの復帰ということになります。
8シーズンの間に鹿島の右サイドを支えた選手達とのポジション争いは楽ではないと思いますが、古巣復帰が実現したら良い環境で怪我に気を付けながら元気な姿を見せてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンはそのまま払う個人再生でも、住宅ローンの借入先金融機関に通知は行くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「最終的には裁判所から通知が行きます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅ローンは今まで通り払う住宅資金特別条項を付けた個人再生をする場合は、住宅ローンは今まで通りの支払いをするので、住宅ローン債権者は手続に関係ないのではないか、という考え方もあるのですが、裁判所としては、申立人側で住宅ローン債権者と話がまとまっているのか、ということも気になりますし、住宅ローン債権者も個人再生手続に意見を出すことはできますので、そのまま払うと言っても、住宅ローン債権者も個人再生手続に関与してくることになります。
ですから、当事務所ではご依頼をお受けした時点で住宅ローン債権者にも通知を出しまして、住宅ローンは今まで通り支払う個人再生を進める予定であることお知らせしていますし、裁判所に個人再生の申立をした後は裁判所からも住宅ローン債権者で通知は行きますので、この点は予めご了解下さいますようお願い申し上げます。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日行われました競馬の有馬記念は、キタサンブラックが有終の美を飾るという展開になりまして、GⅠ最多勝タイ、歴代獲得賞金も最高額という勲章を手に引退ということになりましたね。
競馬はほとんど見ないのですが、田中将大投手の予想が良く当たっているな、と思っていて、今回も3着までに入った馬は全部当てていましたね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産しても遊んだ分は借金として残るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産手続で免責が許可されれば遊興費分も含めて支払義務は残りません。」
です。
自己破産をご検討中の方の中に根強く残る、「遊んだお金は何をしても減らない、無くならない」という説ですが、きちんとした方針立てをするためにも、ここは正確な理解が必要なところではないでしょうか。
実際のところは、自己破産の際にお借入事情に遊興費や浪費が目立つ場合、自己破産手続に破産管財人の先生が付いて、免責に関する調査がきちんと行われます。
どうしてお金を借りてまで遊興費や浪費をしたのか、今後は同じような事態にならないように、一定の反省をしているのか、など、免責調査の場合は、主に破産管財人の先生がご本人から改めて事情を聞くということが多いですね。
そのような免責調査を経たうえで、免責不許可事由はあるけれども裁量免責を得られた、ということであれば、遊興費等も含めて支払義務は免責されますので、この点はご安心してお手続頂ければと思います。
一方、遊興費や浪費の金額の程度が著しいということになると裁量免責が取れない場合もなくはないので、そのような場合は、個人再生等の別の手続で解決していくということも視野に入れて債務整理の方針を検討しましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの武田投手の背番号が来季から18になるそうですね。
もちろん18はプロ野球界ではエースナンバーですが、武田投手の30は似合っていたので意外でした。
エースナンバーもきっと似合うと思いますので、来季も頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「児童手当を受給していると自己破産の際に必要になる書類はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「児童手当の受給証明書をお願いします。」
です。
お子さんがいらっしゃるご家庭では、児童手当を受給しておられることが多いですね。
そのような場合は、自己破産の際に何か必要になる書類があるのか、というと、児童手当の受給証明書が必要になりますね。
受給証明書は支給開始の際に市区町村から発行されていることが多いと思いますが、日頃の生活では使わない書類ですので、破棄してしまっている書類も多いのではないかと思います。
ですから、破棄してしまった場合は市区町村の窓口にお問い合わせ頂き、再発行をお願いしてみて下さい。
概ね再発行には応じて下さると思いますが、市区町村によっては、再発行はしていないという対応のところもあるようですので、市区町村の対応によって、その後の対処を考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人から西武へFAの人的保障として移籍した高木勇人投手の入団会見が行われましたが、背番号は野上投手の付けていた20になりましたね。
いい番号ももらいましたし、FA選手より人的保障選手の方が活躍したな、と言われるように頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立前に生活が変わり、支払いが苦しくなったらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産への切り替えを考えましょう。」
です。
個人再生は、負債の金額の一部を今後分割で払っていく、というお手続きなので、その分割金が余裕をもって支払えるということが大前提の手続ですね。
しかしながら、ご相談にお越し頂いた際の生活状況によれば大丈夫そうだった支払額がその後の生活の変化、収入減や支出増により、支払困難に陥ってしまうこともあろうかと思います。
そういった場合は、一度ご自身の収支状況を冷静にご検討頂いて、やはり支払いが難しそうだ、ということであれば、その旨、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。
上記のとおり、個人再生は、払えることが前提の手続ですし、原則3年という長丁場なので、例えば食費を切り詰めるといっても限度がありますから、余裕をもった支払いが難しそうであれば、方針を自己破産に切り替えることも検討することが肝要ですね。
当初の方針から変わってしまうことは全く問題ないですから、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の弁護士ドットコムの記事で、PCデポの光回線解約料が取り上げられていましたね。
PCデポで契約した光回線を解約しようとしたら21万円程の解約料を請求されたというものです。
法的に問題があるかどうかについて簡単な考察が紹介されていますが、この点についてのご相談は当事務所でもまだないものの、債務整理のご相談の中では比較的よく出てくるお話です。
確たる判断が出るまでは、よく契約内容を吟味して契約して、困った事態をなんとか予防する方向で自己防衛をしたいところですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に解約返戻金が20万円以上の保険を残す方法はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「方法自体はありますが、なかなかハードルの高いものです。」
です。
自己破産の運用は各裁判所で異なるものの、概ねどこの裁判所でも20万円をラインとして、それ以上の財産があれば自己破産手続で処分しなければならないとされていますね。
生命保険や学資保険、年金的な性質のある保険に加入しておられる方は、これらの点が気になると思いますので、早期に方針を決めるためにも、まずは保険会社さんから解約返戻金見込額証明書を発行して頂いて、加入中の保険の価値がいくらなのかを調べてみると良いと思います。
調べた結果、保険の価値が20万円以上であることが分かった場合に、それでも自己破産手続においてその保険を処分されない方法があるのか、というと、理論上はありますが、実際の運用では結構ハードルが高いものになっています。
具体的には、自由財産拡張の申立というのをして、保険を残してほしいというお願いをするのですが、これは基本的には破産管財人の先生が判断すべき事項とされていますので、まずは管財人費用を納めないと先に進みません。
そして、多くの場合、保険を残す代わりに、保険の解約返戻金相当額を現金で納めてくれ、と言われますので、管財人費用を含めると結構なお金が一度に出ていくということになります。
そう考えると、どうしても保険を残すという場合は、財産の処分という概念がない個人再生を検討する、ということも一手だと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人がFAで獲得した野上投手の人的保障として高木勇人投手が西武に移籍することになりましたね。
高木投手クラスの選手がプロテクトから外れるのが巨人の凄いところなような気もしますが、巨人から移籍した選手は結構活躍しますし、高木投手もまだ28歳と若いので、新天地でバリバリ頑張ってほしいと応援しております。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「60回払いであれば何とか任意整理出来そうな金額なので、任意整理で債務整理しても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後5年間に突発的な出費があるかどうかにもよります。」
です。
債務整理の中でも任意整理は手間もかかりませんし、集める書類もないので、ご家族などに内緒で進めたいという場合は任意整理をご希望される方が多い印象です。
任意整理であれば基本的に今後の利息はカットになりますので、今のまま払い続けるよりも楽にはなると思うのですが、支払回数は概ね60回以内、5年以内での返済とされることが多いので、そうすると毎月の返済に用意しなければならないお金というのが大体決まってきますね。
例えば、負債が300万円であれば、毎月5万円です。
この場合、毎月5万円であれば余裕をもって支払えるということであれば任意整理で良いと思うのですが、毎月5万円はギリギリ大丈夫という場合は少し注意が必要ですね。
というのも、5年という長丁場ですから、途中で突発的な出費などが見込まれる場合は、そこで支払計画が頓挫してしまう可能性があるからです。
お子さんの進学にかかる費用に備えるお金など、お金がかかる時期は読める場合もあろうかと思いますので、そういったものも含めて債務整理の方針を決定すると良いですから、任意整理だけでなく、個人再生や自己破産も視野に入れながら方針を決めていきましょう。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、引っ越しをキャンセルする場合の解約金が2018年6月に値上げされるとのことですね。
現在、料金の最大2割とされている当日キャンセル料が5割に引き上げられるとのこと。
サービス提供者側からすると、こうした動きが広がることで、予約したらきちんとその日時にサービスが提供できるという世の中になると良いなと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ネットで見つけた小さな業者ばかりから借入をしていますが、自己破産出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「以前自己破産している場合は、前の自己破産から7年が経過していることが必要です。」
です。
自己破産を含む債務整理をしますと、信用情報の事故情報に記録されますので、基本的には大手業者からの借入は一定期間出来ない、ということになりますね。
しかしながら、信用情報がそういう形になっていても、インターネットのみで集客をしている小さな業者からは借入が出来てしまうことがあります。
せっかく一度債務整理をして、経済的な再建に向かって歩を進めたのですから、再度のお借入をすることについては良くはないと思いますので、新たなお借入はされない方が良いと思いますが、借入をしてしまった、という場合にどうしようもないか、というと、そういうわけでもないことも多くあります。
前の自己破産から7年が経過していれば、再度の自己破産も出来ますし、7年経過していなくても任意整理や個人再生はできますね。
ですから、一度債務整理をしたものの再度借入をしてしまった、という方も、諦めてしまわずにまずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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<p> 24時間受付のメール相談 <a href="mailto:soudan.t@air-tachikawa.com">soudan.t@air-tachikawa.com</a>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年もあと半月で終わり、ということで、年末年始のご相談受付日程について予めお知らせ致します。
平成29年の年末は30日まで、
平成30年の年始は3日から、
それぞれご相談を承っておりますので、日頃なかなかご相談にお越し頂くお時間が取れない方も、年末年始の期間を使ってご相談にお越し頂ければ幸いです。
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
毎月この時期はWindowsアップデートがなされていると思いますが、どうも今回のアップデートではうちのsurfaceのご機嫌が今一つのようです。。
5分待ってご機嫌が直りましたので、surfaceでこのブログを書き始めましたが、毎月1回とはいえ、このアップデートがあると、やはりsurfaceも毎回電源を切ろうかな、と思うところです。
持ち運び出来て、タブレットとしても使えるので便利に使わせて頂いているものの、毎回起動とシャットダウンはちょっとめんどくさいですけどね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「クレジットカードのショッピング枠の現金化をしていると自己破産に影響しますか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度問題ですが、少なからず影響します。」
です。
ご相談にお越し頂く直前から半年の間に、キャッシュが詰まって、クレジットカードのショッピング枠を現金化されている、というご相談者様は少なからずいらっしゃいますので、まだまだそういった業者さんが世の中にいるんだな、と思うところです。
少し前に問題になったように、クレジットカードで現金を買う、というようなこともされていましたしね。
そこで、そういったクレジットカードのショッピング枠を現金化した後に、最終的に返済を断念して自己破産の手続をするということになったときに、現金化が何かネックになるのか、ということは、出来れば予めご了解頂いておいて頂きたいというのが、手続のお手伝いをする我々の希望です。
現金化をしていると、少なくとも自己破産の手続ではその事情がスルーされるということはなく、程度が激しい場合は、免責不許可事由の存在が疑われるということで、破産管財人の先生が付いた手続になることがあります。
破産管財人の先生が付くと、手続も長くなりますし、何といっても破産管財人費用数十万円は申立人の負担になるので、経済的にはかなり厳しいものになります。
現金化さえしていなければ破産管財人が付かずに自己破産できたのに、というケースもないことはないと思いますから、そういった意味でも現金化にはリスクに対応するようなメリットはないというのが一般論ということになるのではないかと思います。
もちろん、免責不許可になりそうなほどの現金化をしているという場合は、個人再生の手続をした方が手続が安定するということはありますので、現金化をしてしまったという方もまずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝は満員電車に乗って都心へ移動してきました。
しかし、通勤時間帯の電車は本当にシンドイですね。。
そんなツラい満員電車内で、ストレス軽減、疲労感緩和などに良い効果があるという飲み物の広告が出ていましたが、非常に的確な場所に広告を出しているように思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「市役所や国が関係した借入先は、個人再生に反対しますか?」
というものがあります。
お返事は、
「相手方によりますのでまずはご相談下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
ということで、小規模個人再生の場合は、どの債権者が反対してきそうか、という票読みも結構大事な作業です。
一般的には公的機関のような債権者は、小規模個人再生に反対の意見を付けてくることが多いと言われていますので、そのようなところから借入をされている方はご心配のことと思います。
しかしながら、公的機関のような借入先も全てが小規模個人再生に反対というわけではないので、まずはご相談頂いて、情報を仕入れて頂いてから方針を決めると良いのではないでしょうか。
当事務所では、その時々の債権者の小規模個人再生に対する反応を蓄積しておりますから、ご相談者様のお借入先についても取扱事例があればご案内出来ますので、お気軽にご相談下さい。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーE-1選手権第2戦で日本代表は中国代表に2対1で勝利し、2連勝となりましたね。
昌子選手の40メートルミドルシュートには度肝を抜かれました。
最終戦は16日に韓国との一戦ですから、ここも勝って優勝を決めてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「離婚して、自分が持家から退去することになったら家を残した個人再生はできないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項の利用には色々と要件がありまして、その要件のひとつに、個人再生の申立をされる方がその家に住んでいること、というものがあります。
ですから、個人再生の申立をする方が離婚して家を出てしまうと、家を残した個人再生が出来ない、ということになります。
もちろん、ご家族の事情もおありだと思うので、この要件を中心に考えることがベストであるとは言いませんが、個人再生の申立をしない方が家に残ろうとするのであれば、離婚の時期を少しずらしてみるというのも選択肢に入ってくるのではないかと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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