2017年 1月の記事一覧

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17年01月30日 09時46分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は仕事で千葉地方裁判所松戸支部に来ました。

松戸の裁判所は、ちょっと坂を上ったところにあるので、地味な運動になるのですが、今日は意外と暖かいので、さらに運動になった気がします。

仕事柄、運動不足になりがちなので、気をつけながら毎日を過ごしたいものですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をした後でも債権者が自分を訴えることは出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所に自己破産の申立をするまでは訴えることが出来ます。」

です。

自己破産をご依頼頂いた後は、債権者からの督促は停止しますので、一旦平穏な生活を取り戻して頂けるのですが、これは督促が止まっているだけであって、もちろん負債がなくなったわけではありませんね。

ですから、自己破産の手続を始めた後は、必要な書類の収集や打ち合わせにご協力頂いて、なるべく早く自己破産の申立を裁判所に行うことが肝要です。

債権者側としては、自己破産の申立までに少しでも債権回収をしようとすれば、貸金請求訴訟を起こして判決を取り、自己破産の申立までの間の給与を差し押えたりすることも理論的には出来ますし、実際そのような行動に移る債権者もいます。

この辺りは、各債権者ごとに対応が異なりますが、一番早いところで、ご依頼から4ヶ月目に入ると訴えてくるところが出てきますので、そうならないように自己破産の手続はなるべく早く進めていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年01月28日 09時48分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年の春の選抜高校野球の出場校が発表され、東京からは早稲田実業と日大三高という西東京の強豪校が出場することになりました。

西東京在住者としては心躍る選出ですね!

今大会は両チームに限らず注目選手の多い大会だと思いますので、大会期間中は思わず中継を見てしまいそうですが、まずは組み合わせ抽選会に注目しましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が認められないケースはどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「毎月の再生委員への積み立てが出来なかった場合などです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

この安定した収入があるということを示すために、多くの裁判所では、再生手続の開始後、半年位の期間、再生委員の先生の口座に一定額の積み立てをしていくということになっています。

例えば、毎月28,000円を支払うという再生計画を作る場合は、毎月28,000円を再生委員の先生の口座に振り込んでいくことになります。

この積み立てが毎月きちんと出来れば、再生計画の遂行の見込があるということになりますし、出来なければ見込がないということになるので、積み立てはとても大事なものです。

ですから、毎月末日に支払う、ということになった場合はきちんと末日までに振込をして、遅れることのないようにすることが肝要ですね。

毎月きちんと支払っているのか、それとも遅れてしまうのか、というところも再生委員の先生は見ていますので、せっかくの再生計画を進めていくためにも遅れのないように支払をしましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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17年01月27日 10時28分13秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日27日に春の選抜高校野球の出場校が発表されるとのことですね。

基本的には昨年の秋の大会の上位校等から選ばれるので、概ねは分かっていますが、ギリギリ選ばれるかどうかの位置にいる学校は緊張の一日になるのではないでしょうか。

春の選抜の時期はまだまだ甲子園も肌寒いですが、うまく時間が合えばぜひ現場で見てみたいなと思います。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家を任意売却した後に住宅ローン債務が残った場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には自己破産や個人再生で処理することになろうかと思います。」

です。

住宅ローンの支払が難しくなってきたとき、まず考えるのは、家を売って住宅ローンを完済しようということではないでしょうか。

そのためにまずは不動産業者さんに相談に行き、任意売却から考え始めるというのも一手ですし、実際に任意売却でうまく解決出来る事例も少なくありませんね。

しかしながら、住宅ローンの残債務が高額で、家を売却したお金から手数料を引くと住宅ローンが返しきれないということもあります。

住宅購入時に頭金を積まずにフルローンだった場合などはこういったことになることも多いですよね。

このような場合には、家が任意売却できたとしても、まとまった金額の住宅ローン債務が残ってしまい、その残ローンをどうするかということを引き続き検討しなければならないということになります。

対処の方法としては、ご事情にもよりますが、自己破産や個人再生の法的手続が中心になろうかと思いますので、任意売却後の住宅ローン債務についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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17年01月26日 09時29分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

大相撲では稀勢の里関の横綱昇進が正式決定しまして、恒例の伝達式も行われましたね。

口上は小難しい四字熟語のないシンプルなものだったそうですが、横綱のお人柄が現れているような気もします。

春場所は曙、貴乃花、若乃花、武蔵丸時代以来の4横綱となるそうですから、盛り上がりそうですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義で親が持っている預金も個人再生では財産と扱われますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として名義で判断されます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

さらに、この資産は、自分名義のもの、とされていますので、自分名義の預金は原則として資産に含める必要があります。

ですから、親御さんがお子さん名義で預金通帳を持っていて、お子さんのために預金をしている、というような場合は、原則としてその預金の残高はお子さんが個人再生をする際の資産という扱いになるということですね。

もちろん、そうであっても預金の金額を含めた総資産が100万円以下の場合などは個人再生には大きな影響を与えないということもありますので、親御さんが自分名義で預金を持っていそうな場合も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

個人再生について、
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17年01月25日 10時06分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表が発表されまして、選手構成の骨格が明らかになりましたね。
1人辞退した選手がいらっしゃったそうで、残りの1人は後日発表ということになるそうです。

背番号も同時に発表されましたが、なんと18番が欠番ということに・・・

最近の野球界では18番の影が薄くなっているということでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主の個人再生に特有の添付書類はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「資金繰り表があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

この安定した収入があることは、申立の時点で書類である程度明らかにしなければならないのですが、毎月給与明細が発行される会社員とは異なり、個人事業主は毎月の収入を示すものの提出が難しいこともありますよね。

もちろん、取引先が少なければ各社への請求書などで良いと思うのですが、飲食店などの場合はそういったものも難しいと思います。

そうした事情もありますので、個人事業主の場合は、過去1年間の資金繰り実績表と今後6ヶ月の資金繰り予定表を提出することになっています。

資金繰り表とは要するに、ひと月の売上がいくらで、経費がいくら、ということをまとめた表なので、毎月帳簿を付けていれば作成出来るものですね。

なかなか毎月は帳簿を付けられていないという方も少なくないと思いますが、今後、個人再生をするにあたっては、数字のチェックをする癖というのは意外と大事になってきますので、安定的に再生計画を遂行していくためにも、帳簿を付ける癖、つけてみてはいかがでしょうか。

個人再生について、
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17年01月24日 08時21分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日24日にWBC日本代表が発表されるそうですね。

19選手は既に発表されているので、残る9選手が新たに発表されるとのこと。

事前報道で結構出てしまっているので、ビッグサプライズはないのかもしれませんが、正式発表や背番号が発表されるのは見る側からするとワクワクしますよね。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家があれば債務整理は個人再生にした方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「家を残すメリットがあるかどうかにもよります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

ということで、持家がある場合は、この住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢になることも多いことと思いますが、そうするかどうかは家を残すメリットがあるかどうか、というところもよく吟味したいところではないでしょうか。

家を残しても、住宅ローンを支払いながらでは生活の再建が難しい場合や、今のライフスタイルからすると、家を売って賃貸住宅に引っ越した方が合理的である場合など、家を手放してしまった方がより良い今後のために資することもありますよね。

ですから、持家=住宅資金特別条項付個人再生というのはあくまでも第一選択肢、ということで、それだけが選択肢とするのではなく、より良い今後のためのより良い選択をしていきましょう。

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17年01月23日 10時10分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

大相撲初場所で、大関稀勢の里が優勝し、横綱昇格が決定的になりましたね。

千秋楽で白鵬関にも見事勝ちましたし、文句なしといったところでしょうか。

実現すれば実に19年ぶりの日本出身横綱誕生ということですから、期待して応援したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立には家の賃貸借契約書が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必要です。」

です。

自己破産の申立書には、色々と添付書類を付ける必要があるのですが、賃貸住宅にお住まいの方は、その添付書類の中に、家の賃貸借契約書が含まれます。

家の賃貸借契約書は、日頃はあまり使わない書類ですし、家の契約が終わった後は基本的にはあまり目につかないところにしまっていることと思いますが、自己破産の手続には必要なものですので、何とか探して頂ければと思います。

また、公営住宅にお住まいの方などは、都知事等の住宅使用許可書などの形の場合もありますので、その書類で良いのかご不安な場合はお早めにご相談頂ければ幸いです。

なお、賃貸借契約書等を紛失してしまった、という場合は、仲介の不動産業者さんがいらっしゃれば、まずは不動産業者さんに連絡をとって、賃貸借契約書のコピーをもらえないか相談してみて頂ければと思います。

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17年01月20日 09時23分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

元巨人、ヤンキースの松井秀喜さんが来年でメジャーリーグの野球殿堂入り候補者になるそうですね。

インパクトのある打席はあるものの、純粋なメジャーリーグでの成績を見ると殿堂入りまでは、という声も多いようですが、日本のファンとすると選ばれて欲しいと期待してしまいますよね。

成績だけでなく、品格や貢献度も選考対象だそうですし、少なからずの期待を持って見守りたいです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をしたことによる督促の停止に期限はあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「期限はありませんが、長期間経過すると訴えられてしまうことはあります。」

です。

自己破産の手続を含む債務整理のご依頼を頂くと、債権者からご本人宛の督促は停止しますね。

これは貸金業法に定められた貸金業者の義務ですので、いわゆる事務的なタイムラグを除けば、ご依頼後すぐに督促の停止がされます。

これにより、ご依頼者様は一旦平穏な暮らしを取り戻して頂けますね。

一方、この督促の停止という効果は、依頼後何ヶ月間、何年間、という期限があるのか、というと、そういった期限は設けられていません。

ですから、ご依頼後、何ヶ月以内に自己破産の手続を終わらせないと督促が再開するということはありませんね。

しかしながら、自己破産の手続が終わらない限り、督促がない場合でも債権者は債権者であることに変わりはないので、支払の停止後一定期間が経過すると債権者から貸金請求訴訟を起こされてしまうことはあります。

最近では、訴えるまでの期間が、支払停止後4ヶ月から6ヶ月という比較的短期間の債権者も増えてきているように思いますので、自己破産の手続をすると決めたら、どんどん準備をしていって、訴えられてしまうことを予防していくと良いですね。

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17年01月19日 09時17分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球西武のドラフト1位、今井投手がキャンプ1軍スタートに向けて良いスタートを切っているとのことですね。

高卒ドラフト1位でこれほどの評価を受けるのは、ここ最近なかったように思いますが、さすが甲子園優勝投手といったところではないでしょうか。

1月で既にブルペン入りしているので、怪我だけはしないように開幕を迎えて欲しいと応援しています。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続前に生命保険を解約すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「解約返戻金の金額によっては、個人再生後の支払額に影響があることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ということで、保険は個人再生手続の支払額を決める基準になる財産に含まれますので、解約しないで個人再生手続を始める場合は、その解約返戻金の金額が財産に計上されます。

一方、個人再生手続を始める前に生命保険を解約して現金化したような場合は、生命保険としては持っていないものの、現預金としては持っているはずなので、基本的には保険としてではなく現預金として財産に計上するというのが裁判所の考え方ですね。

もちろん、解約返戻金を使って各社に平等に返済をしたなどの場合は、財産計上されない可能性もありますが、そもそも個人再生手続は財産処分を前提とした手続ではありませんので、せっかくの生命保険を解約してしまわれる前にまずはご相談頂いて、生命保険を解約せずに進められないか、情報を仕入れて頂ければ幸いです。

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17年01月18日 09時14分33秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーJ1神戸は三木谷会長主導で元ドイツ代表のポドルスキ選手に接触していることを認めたとのことですね。

地元ドイツの新聞でも移籍の可能性が報じられているのだとか。

素人目に見ると、こういう移籍の話は、話がまとまる前はオープンにしないものであるように思うのですが、このように情報を開示することも駆け引きのひとつなのでしょうかね。

移籍が実現すると良いな、と思って見守りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後、なかなか書類が集められないとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者から訴えられることもあります。」

です。

自己破産のご依頼を頂くと、ご依頼者様宛の債権者からの督促は止まりますよね。

それまで厳しい督促が続いていた生活がここで落ち着くので、ホッと一息つく、というのはそのとおりですので、まずは一息ついて頂ければと思います。

一方、督促は止まったとはいえ、自己破産の手続をして免責されるまでは負債がなくなったわけではないので、一息ついたら自己破産の手続に必要な準備をしていく必要はありますね。

といっても、なかなか毎日の生活の中に自己破産の手続を組み込んでいけない場合は、書類の準備などがどんどん遅れてしまいます。

そのまま長期間準備が進まないとどうなるか、というと、一定期間が過ぎると債権者から貸金請求訴訟を起こされて、ご自宅に裁判所から訴状が届くこともあります。

どれくらいの期間が経過すると訴えられるかは、各債権者ごとに異なりますが、最近はいくつかの会社が訴えるまでの期間を短く設定してきているように思います。

ですから、概ねご依頼から3〜4ヶ月を目処に書類を集めて頂き、裁判所へ自己破産の申立ができる準備をしていきましょう。

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17年01月17日 10時35分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ロッテの伊東監督が野球殿堂入りすることが発表されましたね。

一番強かった時代の西武を支えた正捕手ですから、いつかは野球殿堂入り、と思われていたところ、ついにと言ったところでしょうか。

西武、ロッテの監督としても成績を残していますが、今回はプレーヤー表彰とのことで、やはり現役時代のプレーが評価されたということのようですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の履行テスト中に支払が困難になったらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産への切り替えも検討しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、個人再生の手続中に失業するなどして、支払が困難になってしまった場合は、安定した収入があるというわけでなくなってしまうこともあるので、そのまま個人再生を続けるか否かを再度検討しなければなりませんね。

支払が困難である事情が一過性のものではなく、継続的なものである場合は、個人再生の申立を取り下げて、自己破産の手続に切り替えるなどの必要が生じることもありますので、支払が困難になってしまう状況になってしまった場合は、早めに対処していく、ということでご理解頂ければと思います。

自己破産は、ご事情によっては個人再生よりも財産処分などの関係で、生活に及ぼす影響はあろうかと思いますが、それでもお借入の問題は解決へ向かっていきますので、個人再生が頓挫してしまった場合も、仕切り直しということで、もう一度一緒に頑張っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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17年01月16日 09時11分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日に引き続き、今朝もかなり寒い東京ですが、これだけの寒さを感じるとさすがに早く春が来ないかな、、と待ち遠しくなりますね。

このブログを書いているパソコンも冷たく冷えきっております。。
あく
年始の忙しさも一段落というところでしょうが、ここで体調を崩さないように気をつけて毎日を過ごしていきたいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続の中で反省文を書くことがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能性はあります。」

です。

自己破産の手続の際に裁判所に提出しなければならないものは、概ね各裁判所ごとにマニュアルがありますので、基本的にはその一覧に沿って書類を集めて提出することになりますね。

一方、裁判所で破産申立書を見て、この案件についてはこういう書類を用意すべき、というような案件ごとの必要書類というものもありますので、申立後も油断せず裁判所からの指摘事項には順次対応していきましょう。

案件ごとの必要書類の中では、反省文を求められることがありますね。

どういう場合に反省文を求められるか、というと、お借入事情に浪費的なものが目立つ場合ですね。

浪費やギャンブルで増えた借金が多い場合は、免責不許可事由があるとされているので、破産法の原則からすると自己破産しても借金が免責されないという事情にあたるのですが、それでも例外的に裁量免責するべきか否かを判断する材料として、免責不許可事由があったことについて深く反省していることを示す反省文を求められることがあります。

反省文と言われるとなかなか受け入れ難いイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、無事に免責を受けるためには必要な手続になりますので、その内容は丁寧なものに仕上げていく必要がありますね。

もちろん、内容についてのご助言はさせて頂きますので、免責不許可事由になりそうなご事情がおありの場合もお気軽にご相談頂ければと思います。

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17年01月13日 10時57分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、パナソニックは、レッツノートに、タブレットにもなるモデルを導入するとのことですね。

私も業務用にはレッツノートを愛用していますが、タブレットに分離出来る機能は活用方法が今ひとつピンときません。

使ってみると便利なのかもしれないので、発売されたら見に行ってみたいです。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護を受けると、家賃の低い家に引っ越す必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね、そのように役所から指導されるようです。」

です。

お借入がありつつ、仕事も辞めてしまい、しばらく復帰出来そうもないという場合は、お借入は自己破産で処理をして、生活費は生活保護を利用するということは、当面の生活のためには有効な対処ですよね。

しかしながら、生活保護を受けると、役所で定める家賃の範囲内の家に住むように指導されることが多いようですので、現在、まずまずの家賃の家に住んでいる場合は、引っ越しも考えておく必要があります。

もちろん、引っ越し先の選定にあたっては、役所の方も相談に乗って下さるようですが、ご自身でやらなければならないこともあろうかと思いますので、生活保護を検討される場合は、早め早めに動いていくことが肝要ですね。

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17年01月12日 10時02分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーJ2横浜FCの三浦知良選手がチームとの契約を更新し、50歳でもJリーガーを続けるということなりましたね。

カズ選手の背番号11にちなみ、1月11日11時11分に発表されたとのこと。

50歳で現役プロスポーツ選手であることは本当に凄いですよね!

カズ選手の本、また読んでみたいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「大学から借りた奨学金も自己破産の際には債権者に含める必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。

自己破産のお手続は、全てのお借入を手続に乗せて、全ての負債の免責を求める手続ですので、一部の借入先は含めて、一部の借入先は含めない、ということはできませんね。

ですから、自己破産のご相談の際には、銀行や消費者金融、信販会社からのカードローン等の借入だけでなく、その他も借入と言えるものはないのかを確認して頂ければ幸いです。

忘れやすいもののひとつが奨学金なのですが、これも貸付型の場合は負債になりますので、自己破産の際にはお手続に乗せる必要があります。

長い間返済が滞っていたりすると、学校からの督促も止まってしまっていて忘れてしまっているということがあるようですので、奨学金の借入がある場合は、自己破産の申立までの間にはお知らせ頂ければ幸いです。

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17年01月11日 10時36分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は2019年1月1日付けで皇太子さまが新天皇に即位し、元号も改める検討に入ったとのことですね。

色々と議論のある生前退位ですが、国民の実生活上は、このように1月1日から元号が改まるのはなかなか分かりやすくて良いのではないでしょうか。

今後の推移を見守りたいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生命保険の解約返戻金が20万円以上あると個人再生の際には解約しなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしも解約しなくて良い場合が多いです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ですから、保険の解約返戻金の金額が高額である場合は、支払額に影響するものの、個人再生は財産の処分を前提にした手続ではないので、保険の解約自体は個人再生手続上では求められません。

一方、保険の解約返戻金が高額すぎる場合は、保険を解約して現金化し、それを取り崩して個人再生の支払をするということも検討する必要があることもありますので、長期間かけている保険がある方は、まずは保険の解約返戻金の金額をお調べ頂ければ幸いです。

個人再生について、
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