2016年 12月の記事一覧

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16年12月30日 10時35分54秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本年も最終営業日となりました。

ご依頼を頂いたお客様、ご紹介頂いたお取引先の皆様、1年間お世話になりました。ありがとうございます。

目の前の仕事に追われてなかなか勉強が進まない1年間でしたが、来年は、さらにお客様、お取引先の皆様のお役に立てるよう、日々の業務と知識の上積みを意識した毎日を過ごしたいと考えておりますので、どうぞ来年もよろしくお願い致します。

新年は1月4日から営業をさせて頂きます。

それでは良いお年を!


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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16年12月29日 11時04分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨晩、茨城県高萩市で震度6弱の大きな地震がありましたね。

立川市もやや長めに揺れていたように思います。

今のところ大きな被害は報道されていませんので、一安心というところですが、余震もあるようですので、引き続き警戒を続けたいところですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をしていても生活保護を受けることはできるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

これまでの期間、何の問題もなく働き続けて、返済も続けてこられた方が何かしらの理由で失業されたりしてしまった場合、お借入の問題をどうするのか、ということと、毎月の返済をどうするのか、ということを考えなければならない状態になりますね。

こういった状態に陥ってしまった場合、負債の方は自己破産を中心に検討し、返済義務からの免責を中心に考えると良いと思いますし、毎月の生活費については、失業保険や生活保護を中心に当面をしのぎたいところではないでしょうか。

もちろん、自己破産をしている間は生活保護を受けられないということはなく、むしろ保護費を使って返済をすることは出来ない、ということから考えても、生活保護を受けるのであれば、お借入は自己破産で対処というのが原則と考えておきたいですよね。

生活保護受給中は、法テラスの法律扶助制度を利用すれば、原則として、手続に関わる費用を国から支出してもらえることにもなっていますから、人生のピンチだとお察し致しますが、ひとつひとつ一緒に対処していきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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16年12月28日 09時55分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年も御用納めの日ということで、今日はどこもかしこもバタバタしそうですよね。
こういう時に事故は起きるものなので、移動も仕事も心にゆとりを持って進めたいところではないでしょうか。

事故に遭わないよう、気持ちだけは1つずつ、ですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中にボーナスを浪費してしまったら手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ボーナスが手元にあるものとして財産の金額を計算されることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

もちろん、一度振り込まれたボーナスは預金ということで資産扱いされますので、この預金を浪費に使ってしまった場合は、本来計上されるべき金額が計上されないということになってしまいます。

そのような場合の処理としては、再生委員の先生の判断で、使ってしまった金額を財産に計上するという扱いにすることもあります。

例えば、上記の事例で、150万円の車に加えてボーナスが30万円入り、そのボーナスを全て浪費してしまったような場合は、資産価値は180万円と計上されることがあるということですね。

この辺りの判断は基本的には再生委員の先生がされることになりますので、まずは個人再生の申立をして、再生委員の先生との面談に臨み、再生委員の先生のご判断を仰ぐことにしましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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16年12月27日 09時41分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、プロ野球、巨人の内海投手が腫瘍の摘出手術を受けたとのことですね。

ちょっと心配ですが、人間ドックで発見されたとのことですから、早期のものであることを祈りたいですし、球団発表によれば、1月には練習が再開出来るとのことですから、それを信じましょう。

左の先発枠は競争が激しいですが、苦しいところで投手リーダーの力は欲しいでしょうからね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「簡易裁判所からの郵便は受け取らなければ裁判は進みませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「最終的には進みます。」

です。

お借入に対する返済を滞っていると、債権者から訴えられてしまうことがありますね。

訴えられると、裁判所から訴状が届くのですが、これはご自宅宛の特別送達という郵便で届きます。書留の一種ですから、ポストに入っているというわけではなく、郵便局の方が手渡ししてくれるものですね。

つまり、不在にしていた場合は不在票が入っているのですが、これに対する反応をせずに訴状を受け取らなかったとしたらどうなるのか、というと、いくつか手順はあるものの、最終的には自分がその内容をしらないまま裁判が終わってしまうことになります。

そうなってしまうとなかなか今後の方針も立てにくいことになりますので、基本的には裁判所からの書類はお受け取り頂き、起こされてしまった裁判への対処をどうするかも含めて、今後の対処を考えたいところではないでしょうか。

債務整理について、
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16年12月26日 10時04分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

早いもので、本年も今週一週間を残すのみとなりましたね。

当事務所では、年末年始は債務整理のご相談を以下の日程で承っておりますので、ご予約の参考になさって頂ければ幸いです。

年末・・12月30日まで

年始・・1月4日から





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16年12月24日 12時04分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、本日、サッカー日本代表の長友選手と女優の平愛梨さんが結婚を発表されるとのことです。

婚約会見も開かれるそうで、今日の大きなニュースになりそうですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「もらえていない養育費がある場合、自分が自己破産するのに悪影響はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産手続に破産管財人が付くことがあります。」

です。

昨今では離婚も珍しくなくない世の中になっていますし、離婚の際にお子さんがいらっしゃる場合は、親権の行方を決めて、養育費の支払についてもきちんと定めるということも一般的になっていますね。

一方、離婚後にその養育費の支払がきちんとなされているかどうか、ということに関してはケースバイケースで、養育費の支払が約束どおりになされないケースもあるのではないでしょうか。

こうした場合に、養育費をもらうはずの方が自己破産をしようとすると、未払いの養育費についてはご自身の元配偶者に対する債権、ということで財産扱いされてしまい、これを回収するために破産管財人が付くことがもありますので注意が必要ですね。

ということまで考えると、支払可能性が低い養育費については、敢えて取り決めをしない、ということも選択肢に入れることもご検討頂ければ幸いです。

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16年12月23日 10時57分14秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松田選手が来シーズンから背番号を3に変更するとのことですね。

これまで背負っていた5もかなり似合っていましたが、松田選手の中では、背番号3のサード、長嶋さんへの憧れを持ち続けていていて、念願の背番号3とのことです。

今後のプロ野球でも、この人の番号を付けたい!と思える選手がたくさん出てきて欲しいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続を少しでも手間のないものにするコツはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「公共料金や携帯電話料金は銀行口座の引き落としにしておくと良いと思います。」

です。

自己破産の手続はとにかく集める書類などが多くて、手間のかかるものだ、というイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。

実際のところ、楽に出来るお手続であるわけではないのですが、少しでも手間を省こうと思えば省くことができるところはありますね。

例えば、毎月払う公共料金である電気水道ガス、携帯電話の料金の支払方法は納付書払いではなく、口座引き落としにすることで、毎月の領収書をとっておく必要がなくなります。
コンビニに支払に行く手間も省けますね。

また、出来るだけ使う口座は1つにして、いくつもの通帳の記帳をする手間を省いたり、ネットバンク登録をすることで、そもそも記帳に行かずに家で通帳の履歴をプリントアウト出来るようにしたりすることでもかなり手間が省けます。

自己破産の際に集める書類はいくつかあるのですが、手間を省くコツは、やはり毎月必要なものの収集労力を下げることですので、その方向で最初に対処して頂くと良いのではないでしょうか。

自己破産について、
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16年12月21日 10時08分09秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本プロスポーツ大賞が発表され、プロ野球日本ハムの大谷選手が受賞されたとのこと。

副賞として三菱自動車の車が贈られたとのことですが、大谷選手は運転免許を取得していないとのことで、受け取っても困った、ということだそうですね。

昨今では車を運転することもリスクの1つですし、プロスポーツ選手ですから、万が一の事故等を予防するために免許を取得してご自身で運転するのではなく、タクシー等を利用するのが良いかもしれませんね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「事業資金のための借入があると個人再生しにくいのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「保証協会付のお借入の割合には注意しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

そして、金融機関から事業資金のお借入をする場合に、よくある「保証協会付の借入」ですが、これは正確には、「金融機関からの借入を各都道府県の信用保証協会が保証会社として保証している。」というものですね。

いざ個人再生を始めると、この保証協会が金融機関に代位弁済をして、保証協会が事業資金の分の債権者になるわけですが、保証協会は基本的に小規模個人再生に同意してくれないことで有名です。

つまり、負債の割合が保証協会で半分以上になっているような場合は、小規模個人再生は苦しい、ということになりますね。

ということで、個人再生をご検討される場合に、保証協会付の借入がある場合は、まずは債権額の割合を確認するところから始めてみると良いのではないかと思います。

個人再生について、
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16年12月20日 10時17分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの斎藤投手が背番号18の返上を球団に申し出ていたとのことですね。

やはり入団からの成績では18は、、という気持ちもあったのでしょうか。

球団から提示された番号は何と1ということですから、学生時代を思い出して心機一転、という期待も込められているのでしょうね。

しかし、返上した気持ちを考えれば、もう少し気楽な番号でも良かったのではないかとも思います。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「給与所得者等再生の可処分所得はどのように計算するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「計算ソフトがあるので、課税証明書、源泉徴収票をお持ち下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

ということで、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の計算方法が気になるところなのですが、これは計算ソフトがありますので、その計算ソフトに数値を入れていくと計算出来ますね。

計算に必要なものは、概ね、

・課税証明書
・源泉徴収票
・家賃、住宅ローンの支払額が分かるもの

ですので、可処分所得の計算をしてみたい、という方はこれらの書類をお持ち頂ければ計算させて頂きます。

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16年12月19日 11時15分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

クラブワールドカップ決勝、凄かったですね!

レアルマドリードを相手に一時はリードする展開に持ち込んだ鹿島は、敗れはしたものの、世界にその名をアピールしたことと思います。

決勝で2ゴールの柴崎選手はどこかのクラブから声がかかって欲しいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際の借入事情はどこまで細かく書けば良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最初は箇条書き等で構いませんので、最終的にはなるべく細かく書いていきましょう。」

です。

自己破産の際には、免責不許可事由がないかのチェックも受けるのですが、この免責不許可事由の代表例が浪費やギャンブルで借金が増えたことですので、お借入事情にこのような事情があることは、自己破産の手続において、やや不利になることもあります。

とは言っても、借入事情を作り話にしてしまうことはさらに不利になることもありますし、自己破産の制度の趣旨を考えると、やはりきちんとお借入事情を振り返って頂くことも必要ですね。

ですから、まずはご自身でお借入事情を振り返って頂き、箇条書き等でも構いませんので、お借入事情を書いて頂くようにお願いしております。

もちろん、1から10まで全てご自身で書くということではなく、体裁等はこちらで整えた文章にすることはお手伝いさせて頂きますので、コアの部分をお願い出来ればと思います。

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16年12月16日 10時36分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日行われたクラブワールドカップ準決勝では、ロナウド選手がゴールを決めてレアルマドリードが勝利。

決勝にコマを進めましたね。

これで決勝戦は鹿島対レアルという日本的には最もありがたい組み合わせになりました。

鹿島も波に乗っていますから、良い試合を期待したいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親族からも借りている場合は、個人再生の債権者に入れた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、ご親戚からお借入がある場合は、ご親戚も債権者として個人再生の手続に乗せることが必要になりますね。

そうすると、ご親戚にも裁判所から通知がいくことになるのですが、これが差し支えるようであれば、ご親戚には債権放棄をして頂くなどの対処が必要ですので、ご親戚からのお借入がある場合はご注意頂ければと思います。

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16年12月15日 09時46分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムからFA宣言していた陽選手の巨人入りが決まったとのことですね。

5年総額年俸15億円超という大型契約だそうで、これはFA移籍としては最長タイの契約期間だそうです。

そんな契約なだけに、来年のプレーにはプレッシャーもかかりそうですが、期待に応える活躍をして欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「誰かの保証人になっていると、自己破産の際に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保証債務も債権者に入れる必要があります。」

です。

近しい方が事業をしていたり、近しい方が車のローンを組んだり、奨学金を借りたり、ということで、誰かの保証人になる機会というのは、まだまだ世間には溢れていますね。

そういった保証人の立場にもある一方、自分の借入もあって、自分の返済が苦しくなってきた、という場合に自己破産をしようとすると、保証人の立場にあることがネックになるということもあります。

自己破産の際に、誰かの保証人になっていて保証債務があるという場合は、その保証債務も自己破産の手続に乗せて免責の対象にするということになりますので、保証人になっていることは自己破産に影響がありますね。

もちろん保証人が自己破産してしまうと、貸し手としては新たな保証人を立てることを求めてくるでしょうから、近しい方にも影響が及ぶことになろうかと思います。

ですから、ご自身が自己破産の手続をせざるを得ないというときは、早めに保証している方への連絡をしたり、可能であればそもそも保証人になるのを断るということも必要ではないでしょうか。

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16年12月14日 09時13分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球巨人は、投手コーチとして小谷さんを、守備走塁コーチとして小坂さんを招聘するとのことですね。

選手の補強も強大でしたが、良いコーチを補強することも大事、ということで、良い補強ですよね。

勝ちながら、良い若手を育てる、ということが実践出来る体制になりつつあるのではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際の家計簿は細かくつけるべきなのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「つけるべきです。」

です。

自己破産の申立を裁判所に行う際には、添付書類として、申立前1〜3ヶ月分の家計簿を提出することになりますね。

何ヶ月分出すのかは裁判所により運用が異なりますが、東京地方裁判所管内では2ヶ月分という運用になっています。

この家計簿を見て、支払不能の常況にあるか、浪費や偏頗弁済はないか、などの破産、免責に必要な検討をされることになりますので、家計簿はなるべく細かくつけたいものですね。

もちろん、全ての項目について1円単位で書かなければならないわけではないのですが、家賃や水道光熱費、携帯料金、保険料など、領収書や通帳を見れば1円単位でかけるものをそうしない、というのはあまり良い印象も与えませんので、このあたりは1円単位で書いておくと良いのではないかとお勧めしております。

家計簿の用紙は当事務所からお渡し致しますので、できる限り細かく書く、ということをやってみて頂ければと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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16年12月13日 09時39分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーJ1神戸が元ドイツ代表のポドルスキ選手の獲得を目指しているとのことですね。

私でも知っている大物ですから、加入して下さればJリーグも盛り上がることと思います。

現在はトルコのチームに所属しているようですが、何とか神戸に頑張って欲しいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先が1社だけの場合は、個人再生は危険ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入先の意向によっては、給与所得者等再生も検討しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

債権者が1社のみの場合は、その債権者が反対をすると、小規模個人再生は通らないので、その1社が反対をしそうな場合は、個人再生をするのであれば、給与所得者等再生にする必要がありますね。

もちろん、給与所得者等再生、というくらいですから、お勤めの方のみが使える手続ですし、注意すべき点もありますから、まずはご相談頂いて、個人再生の種類について理解を深めて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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16年12月12日 09時45分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー、クラブワールドカップに出場するために、レアルマドリードの選手が来日したとのことですね。

羽田空港には早朝にもかかわらず、500人のファンが詰めかけたとのこと。

2試合戦うとなれば、18日までの1週間、日本に滞在することになりますから、それまではレアルフィーバーが起きそうですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入した時と住所が異なる場合は、債務整理の前に借入先に連絡をした方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

お借入をする際には、もちろん借入先に住所、氏名等の情報を伝える必要があり、返済中にこれらが変更になった場合は、変更の連絡をする必要もありますね。

しかしながら、普通に返済している間は特にこのような変更の連絡をしなくても不都合はない場合が多いので、住所変更の連絡をしていない、という方も少なくないのではないでしょうか。

そういった場合に、住所変更の手続をしないまま債務整理が出来るのか、というと、これは大丈夫ですね。

債務整理開始の連絡をするとともに、住所変更の連絡もすれば、一度に先方で処理をして下さいますので、この点についてはご心配なくお手続頂ければと思います。

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