2015年 12月の記事一覧

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15年12月30日 08時54分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

事務所としては本日で年内の最終日とさせて頂いておりますので、このブログも年内最終更新になります。

今年も1年間、ご相談者様、お取引先様からのご依頼に支えられて、最後まで走りきることが出来ました。

ご相談頂いた方、いつもご依頼を下さるお取引先の皆様、本当にありがとうございました。

司法書士やその周辺業界は変革期にあるように思いますが、時代の波に取り残されないよう、常に新しいことを模索しつつ、従来業務もしっかりとご期待に応えていけるよう、来年もまた1年頑張っていきたいと思っております。

それでは、皆様、良いお年を!



15年12月29日 09時10分21秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

世間は御用納めとなっておりますので、年末年始休暇に入っておられる方も多いのではないでしょうか。

裁判所も法務局も開庁しておりませんので、あまり外に出る仕事はないのですが、昨日までバタバタしていた分、書類の仕事が停滞してしまいましたので、書類を整理しつつ、年内は明日まで事務所にいるようにしたいと思っております。

もちろんご相談も承っておりますので、年末年始の時間のあるときにご相談を、と思われる方もお気軽にご相談下さい。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後にデビットカードを使っていることに問題はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大きな問題にはならないと思いますが、逐一通帳に記載されるので、やや目立つお金の使い道がある場合には説明を求められることになると思います。」

です。

自己破産を始めとする債務整理のお手続をご依頼頂くとクレジットカードが使えなくなってしまいますが、毎回現金の引き出しをして財布に入れておくということがやや手間だ、という方にはデビットカードは便利なものですね。

デビットカードは、クレジットカードのようにプラスチックのカードを店頭で提示することで、現金を持たずとも買い物が出来て、代金は預金残高から即時決済される、というもので、クレジットカードのように使える一方、預金残高から即時決済ですから、性質上、預金残高の範囲内でしか決済できない、というものですね。

そんなデビットカードですが、利用するたびに通帳にデビットカードでいくらの決済をした、という記録が残りますので、毎日の買い物をデビットカードで行うと、通帳の記載が結構増えていくことがあります。

また、自己破産の場合は通帳のコピーを裁判所に提出するので、やや高額な決済をしたりしていると、それが通帳に記載されることで目に止まり、説明を求められることも可能性としてはありますね。

ということで、便利さとそういった手間の問題を考慮して、デビットカードを使うメリットを感じる場合は、お使い頂くと良いのではないか、と思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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15年12月28日 09時46分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーの澤選手が現役最後の試合、皇后杯決勝で決勝ゴールを決める、という、千両役者っぷりを発揮してくれましたね。
ワールドカップの時もそうでしたが、本当に勝負強い、という言葉がピッタリです。

この勝負強さはやはり日頃の練習の積み重ねから生まれるものなのでしょうか。

現役を振り返って、というような本でも出して頂けないかな、と思うところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に入籍すると、相手の財産に悪影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「財産への悪影響はありません。」

です。

実務をしていると思うことのひとつに、結婚という人生の節目を迎える前に、お借入に関することを整理しておこう、という方が男性でも女性でも比較的多い、ということがあります。

やはり、結婚すると自分1人ではない、という思いも強くなるのでしょうか。

そこで多くの方が心配されるのが、ご自身が自己破産等をすることにより、相手の生活や財産に悪影響を及ぼさないか、ということですね。

例えば、自分が自己破産をする際には、結婚相手の預金等の財産も処分の対象にならないか、などですね。

実際のところは、自己破産をする際に処分の対処になるのは、自己破産の申立をされる方ご自身の財産ですので、入籍して夫婦になったからといっても、相手の財産にまで手が及ぶことはないというのが原則、というご理解で差し支えないと思います。

生活の節目、人生の節目、で、長らくそのままにしていた問題を良い方向へ進めよう、というのは良いことですので、そういったモチベーションが湧いたときには、しっかりと実行に移せると良いですね。

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15年12月26日 10時37分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

クリスマスも過ぎて、年内は年越しを残すのみになりましたね。

学生さんは冬休みに入ったり、お勤めの方も冬期休暇に入ったり、という方も少なくないのではないでしょうか。

当事務所は年内は30日まで、年始は4日からの営業になっておりますので、年末年始の時間の取れる時期に相談に行ってみよう、と思っておられる方もお気軽にご相談下さい。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?」

というものがあります。

お返事は、

「見落としている資産や返済を見つけるためであり、免責の可否を判断する資料のひとつとなるからです。」

です。

裁判所により運用がやや異なるものの、自己破産の申立の際には、概ね自己破産の申立前2年分くらいの通帳をコピーして提出することになります。

ここで大事なのは、今現在使っている通帳だけではなく、ここ2年間くらいの間で動きのあった通帳はコピーして提出するということですね。

通帳には、ご本人が思っている以上の情報が詰まっていることが多く、通帳をきっかけに隠れていた債権者が見つかったり、忘れていた資産が見つかったり、ということがあります。

自己破産とは、負債と資産を両方とも一カ所に集めて清算し、清算しきれない負債については免責を求めるというものですので、負債も資産も見落としがあると良くないですからね。

ですから、お手数ではございますが、ここ2年くらいで使った記憶のある通帳は2年分ご用意下さいますようお願い申し上げます。

もちろん、大量になることもありますので、通帳をお持ち頂ければ当事務所でコピーは取らせて頂きますから、その点はご安心下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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15年12月25日 09時40分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元日本代表の川口能活選手がJ3相模原に入団する見込みとのことですね。
相模原はやはり元日本代表の望月さんが代表ですし、同世代の元代表選手への声掛けはピカイチということでしょうか。

歴代の日本代表のキーパーの中でも川口選手は飛び抜けて華がありますから、川口選手が来るのであれば、相模原は遠くないですし、ホームゲームを見に行きたいな、と心動くところです。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自営業者が個人再生をする際の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「帳簿をしっかりつけておくことと税金の支払を頭に入れておくことでしょうか。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

もちろん、自営業の方でも安定収入があれば個人再生手続を利用することが出来るのですが、一般的には会社員の方の場合よりも、安定収入があることの疎明資料を多く出すことになっていますね。

具体的には、会社員であれば給与明細と源泉徴収票などで足りるところ、自営業者の場合は過去の一定期間の資金繰り表と今後一定期間の資金繰り予定表を出すことになっています。
ですから、これを作成するために少なくとも帳簿はしっかり付けておく必要がありますよね。

また、会社員は基本的には公租公課が給与天引になっているのですが、自営業者は確定申告をしたうえで、一括納税をすることになっていますので、納税のための突発的な出費も頭に入れておく必要があります。

この辺りも含めて、安定的に支払いがしていけるかどうかを判断して頂くことになりますので、まずはご相談頂き、少なくとも今後の資金繰りについては一緒に整理をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。








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15年12月24日 09時50分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人の新加入選手の背番号が発表され、新外国人のクルーズ選手が11をつけることになりましたね。

巨人の11といえば、大エース斎藤雅樹に代表されるピッチャー番号だと思っていたので、やや意外でしたね。

しかし、監督が現役時代の番号をそのまま使ったり、他チームではピッチャーが一桁番号というのも少なくないので、少しずつプロ野球選手の背番号のイメージも変わってきているのかもしれません。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続が管財手続になるかどうかは何を基準に決まるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入等の事情やお持ちの資産の金額などです。」

です。

自己破産の手続の進め方は、同時廃止手続と個人管財手続の2通りがありますね。

この2つで大きく異なるのは、個人管財手続になると、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産の申立をされた方の財産調査や免責不許可事由の有無の調査をしっかりと行うことになる点です。

破産管財人が選任されると、各裁判所が定める管財人費用数十万円の予納が必要になったり、破産管財人の調査に誠実に対応することが求められるなど、コストと作業が増える、ということになるので、どちらかというと管財手続は避けたい、という方も少なくないことと思います。

そこで、どのような場合に管財手続に振り分けられるか、というと、まずは財産がある場合ですね。

自己破産の申立の時点で20万円以上の財産をお持ちの場合は、管財手続に振り分けられるのが原則ですので、20万円以上の価値のものを保有している場合は、原則管財と思っておくと良いと思います。

また、お借入の事情等に免責不許可事由がある場合も管財手続になることがありますね。
浪費やギャンブルなどで使った借入金が多いような場合は、管財手続になることも想定しながら準備していくと良いのではないでしょうか。

どういったものが財産として扱われるか、免責不許可事由の有無の考え方など、管財手続になるかどうかの目安を判断するために必要な情報は当方でも蓄積されていますので、自己破産手続への漠然とした不安をお持ちの方もまずはご相談頂ければと思います。

自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
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15年12月22日 09時53分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、日本マクドナルドの売却が検討されているとのことですね。

数年前に絶好調だったことを考えると、安泰ということはなかなかないのだな、と考えさせられます。

売却先はファンドなどが検討されているとのことですし、推移を見守りたいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に債権者に訴えられると、個人再生に悪影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「これまで見てきたところでは、判決が出る前に個人再生の申立が出来ればそれほど問題はないように思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は裁判所に申立をして行う手続ですので、まずは申立に必要な書類を集める必要があります。

毎日の仕事をしながら、このような準備をするほどの余力がなかなかない、ということで、なかなか準備が出来ない、というご依頼者様もいらっしゃるのですが、ご依頼からあまりにも長期間が経過してしまうと、債権者から貸金等の返還を求めて訴えられてしまうこともあります。

そのように訴えられてしまった場合は、個人再生の手続にも悪影響があるのか、というと、例えば小規模個人再生の場合、訴えてきた債権者が個人再生にも一律で不同意意見を出すということではないので、訴えられた=不同意とまでは考えなくてよいのではないか、という印象です。

しかしながら、訴えられても申立の準備が整わず、判決が出てしまうと給与差押などが出来る権利を債権者に与えてしまうことになるので、実際に差押がかかってしまうと、個人再生というよりも実生活に悪い影響がありますから、そうならないためにも、なるべく生活の中での優先順位を上げてご準備頂ければ幸いです。

個人再生について、
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お気軽にご相談頂ければと思います。





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15年12月21日 09時45分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本で行われたサッカークラブワールドカップは、バルセロナの優勝で幕を閉じましたね。

決勝のバルセロナは、ネイマール、スアレス、メッシを揃えて完勝。

怪我や病気で出場が危ぶまれたネイマールとメッシも出場出来ましたし、観戦に行かれた方もプレーが見られて楽しかったのではないでしょうか。

ワールドクラスのイベントが自国で行われるのはいいものですね。
東京オリンピックは自分も何かしらの競技を観戦に行きたいな、と思っています。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「交際相手との交際費で借金が増えた場合は、自己破産は難しいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度問題ではあるので、一般的に難しい、というわけではありません。」

です。

昨今、消費者金融などの広告は日々の生活に溢れていますので、若年世代のうちにマネーリテラシーを意識した教育を受けていない場合などは、いわゆる安易な気持ちで借入を増やしてしまった、という声も少なからずお聞きします。

そうした借入理由のひとつが、交際相手との交際のための資金を借入で賄った、というものですね。
男性でも女性でもありうることではあるのですが、やはり、ものの性質上、ご自身の支払能力を超えた借入をしてしまう、ということはありますよね。

そうした場合は一切自己破産が認められないのか、というと一概にはそうではないので、自己破産を選択肢から外す、というところまでは考えなくても良いのではないか、と思います。

お借入の全てが交際費だ、という場合は、金額や借入期間によっては浪費と見なされてしまい、免責不許可事由に該当するとの判断をされてしまうこともありますが、使途が交際費である部分は全体からするとごく一部だ、というような場合もありますからね。

まずはご相談頂き、お借入事情についてもお聞かせ頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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15年12月19日 09時47分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

大阪市の橋下市長が昨日、任期満了で退任されました。

退任会見は1時間以上に渡った、ということで、最後まできちんとお話された印象ですね。

今後は弁護士業をされるということですが、一部報道によると有料メルマガも発行する可能性があるとのことですので、そういった情報発信が実現するのであれば、ぜひとも購読してみたいと思っています。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をすることを検討し始めたときにしておくと良いことはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「しなければならないわけではないですが、事前にしておくと良い各種変更手続はしておくとスムーズだと思います。」

です。

当事務所にご相談にお越しになるご相談者様もよく仰ることに、「かなり前から債務整理をしようかどうか考えていたが、なかなか決断が出来ずに今日まで伸ばしてしまった。」ということがあります。

個人的には、それでも、相談に行こう、と思われたタイミングがベストタイミングだと思いますので、もっと早く相談に来ていれば、というようなことはあまりないのではないか、と考えています。

ですから、ご相談のタイミングについては、そのようなお考えを共有して頂けるととても嬉しく思います。大切なのは過去ではなく、これからですからね。

一方、債務整理をしないとおそらく生活が再建出来ないであろう、と考え始めたときに、しておくと良いこともありますので、相談に行こうかどうか迷っているが決断がなかなかできない、という方もまずはこのような作業から始めてみると良いのではないでしょうか、という趣旨でご紹介させて頂きます。

まずは給与振込口座や公共料金、携帯電話、保険料などの毎月必ず出入金がある口座がある銀行からカードローンの借入がある場合は、それら出入金の指定口座を別の口座に変えておくと良いですね。

カードローンの借入がある銀行に債務整理の通知を送ると、銀行は少なくとも一定期間、ご相談者様の口座を凍結してしまいます。

口座が凍結してしまうと、給与が引き出せなかったり、引き落としがかからなかったりするので、事前に変更出来ればしておくと良いですね。

後は、クレジットカードの引落指定口座と給与振込口座が同じ口座の場合も、どちらかを変更しておいた方が無難です。

債務整理をご依頼をされることの良いところのひとつである、「一旦、返済が止まる」ことのメリットを最大限享受して頂くためには、まずは給与を守る、ということが肝要ですので、もし迷っているけど今はまだ決断が出来ない、ということであれば、将来ご相談される場合に備えて、上記の作業をしておくと良いのではないかと思います。

もちろん、今すぐ相談したい、とお考えの場合は、上記の処理をしてからではなく、今がベストタイミングですので、まずはご相談にお越し頂いて、一緒により良い今後のためのより良い対処をしていきましょう。

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15年12月18日 09時48分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、プレミアリーグのチェルシーはモウリーニョ監督との契約を解除したとのこと。
さすがのモウリーニョもリーグ戦16位と低迷してしまうと、なかなか難しいですよね。

しかし、あれだけ実積のある監督でも、低迷してしまうことがある、というのは勝負の世界は怖いものです。

さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理の対象から外したクレジットカードを使うことには問題がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「推奨は致しませんが、定期的な支払いを1回払いで使う分にはさほどの問題はないのではないでしょうか。」

です。

賛否両論はあるものの、債務整理のうちでも任意整理は債権者の一部のみを対象にするということも出来ますね。

そのような場合、任意整理の対象から外した債権者のクレジットカードは、任意整理後も一定期間使えることがあります。

例えば、外したクレジットカードで支払をするとポイントがつくなどの理由で、任意整理後もクレジットカード払いをすることについての是非もこれまた賛否両論ですが、公共料金や携帯電話料金などの毎月必ずかかるお金などを1回払いで決済するのであれば、さほど問題はないのではないか、と思います。

地道にポイントを貯めていくと、ポイントで何かを買えたりしますしね。

一方、注意しなければならないのは、やはりリボ払いにしてしまうことで、リボ払いにすると、少しずつお借入が増えていってしまいますから、クレジットカードが1枚残っていたことが原因で任意整理の支払計画が頓挫してしまうというような可能性も考えられます。

ですから、クレジットカードを任意整理の対象から外す場合は、現在の残高等、外しても無理がない支払になるか、決済機能として以外は使わないと決めることが出来るか、などを考慮して決めると良いのではないでしょうか。

任意整理について、
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15年12月17日 09時51分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今シーズン限りでサッカーの澤選手が現役を引退される、との発表がされましたね。

来年のリオオリンピックにも出場を目指しておられた、ということでしたし、オリンピックの舞台で澤選手の活躍を見たかったファンとしては、やはり残念。

しかし、ご本人の決めたことですからね。。

今後も何かしらの形でサッカー界に携わって下さることも期待しながら、ラスト3試合を応援しましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産出来るのは一生に1回だけですか?」

というものがあります。

お返事は、

「回数の制限は特にありませんが、自己破産後、一定期間の再度の自己破産には一定の制約があります。」

です。

一生のうちに自己破産を何度もしよう、と予定しておられる方はもちろんいらっしゃらないことと思いますが、自己破産が人生1度限りしか出来ない、というものですと、それはそれで自己破産に踏み切るタイミングに悩んでしまうものですよね。

実際のところは、自己破産のお手続に、一生に一度しかできない、というような制限はありませんので、お手続としては、二度目の自己破産、ということは可能です。

一方、一度目に自己破産をしてから7年間の間に再度自己破産をしようとすると、免責不許可事由に該当する、ということになっていますから、7年間は自己破産がしにくい、という一定の制約がありますね。

もちろん、お手続に携わるものとしては、自己破産が認められた後は、出来うる限りお借入とは無縁の生活をお送り頂きたいと願っておりますが、やむにやまれぬ事情の場合に再びお借入が増えたとしても、7年経過すれば再度の自己破産もお手続上は出来る、ということは頭のどこかに置いておいて頂いても良いのではないか、と思います。

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15年12月15日 09時43分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグ首位打者のヤクルト川端選手が、球団と来季からの4年契約を結びましたね。

28歳ということで、ここから32歳までの選手としての全盛期をヤクルトで過ごすことになりますが、来季からは選手会長にもなるということで、一層の活躍を期待したいです。

やはり今季はリーグ優勝、ということで、ヤクルトも年俸アップのニュースが多いですが、あとは恒例のつば九郎の契約更改を待つばかり。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義のカードで他人にキャッシングをさせていた場合は自己破産に際して問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「場合によっては、他人にキャッシングをさせていた事情を詳しく説明する必要が生じることもあります。」

です。

自己破産の申立の際には、お借入の事情を裁判所に説明することになるのですが、借入金をご自身で使った場合は、その借入の事情をよく思い出して裁判所に説明することになりますね。

一方、消費者金融等のカードを自分以外の人に使わせていた、というご事情の方も少なからずいらっしゃることと思います。

例えば、実家への仕送り代わりに自分名義のクレジットカードを親御さんに渡していた、というような場合や、交際相手の方に渡していたような場合ですね。

このような場合は、借入金の実際の使途はなかなか分からないことも多いので、どちらかというと、カードを自分以外の人に渡していて、使うことを許していた事情などを説明することになることが多い印象です。

ご実家や交際相手の方の経済状態等の説明も必要になろうかと思いますので、その辺りをよく思い出して頂けると、良い申立書が出来上がるのではないかと思います。

大切なことは、まずは事実をお知らせ頂くということですから、事実を共有したうえで一緒により良い今後のためのより良い方法を考えていきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年12月14日 10時30分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

クラブワールドカップに参加中のサンフレッチェ広島がベスト4に入りましたね。

16日の準決勝では、南米代表のリバープレートと対戦するとのことで、名の通った強豪との対戦は楽しみです。

前の試合で3人負傷して出場メンバーが変わったのにも関わらず強さが変わらない、というのは素晴らしいチームの証ですし、強豪相手でも勝利を掴んで欲しいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借主が自己破産をすると、貸主には何かしらの保証が下りるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「下りないことの方が多いと思いますが、まずはご自身の経済的再生を考えると良いのではないでしょうか。」

です。

借主が自己破産を始めとする債務整理をすると、貸主としては、元本や今後の利息の回収が出来なくなる、ということになるのですが、そうした場合に備えて、貸し手としては貸付に保証会社を付けていたり、会計上の貸倒処理の制度があったりしますね。

ですから、貸付債権が回収不能になった場合にも、その貸付債権自体に対する保証は出ないこともありますが、お借入の返済が困難になってしまっている場合は、やはりまずはご自身の経済的再生を考えたいところではないでしょうか。

もちろん、貸してくれた相手方会社のことを慮ることは素晴らしいことですが、まずは客観的にご自身の収入と支出のバランスをよく検討して、より良いご自身の今後のためにより良い方法を考えると良いと思います。

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15年12月12日 11時11分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日今日と東京は季節外れの暖かさですね。

今朝もコートいらずの気温ということで、12月にしてこの気温はとても違和感を感じますが、極寒よりは良いのですかね。

明日はお天気下り坂のようなので、行楽日和の今日、お出かけされてみてはいかがでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生に異議を出すと言っている債権者と事前協議をすることは出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような事例もあるようですが、必ずしもそのような協議が出来るわけではないようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

ということで、小規模個人再生の場合は、債権者の同意の有無は申立人側にとって重要なトピックなのですが、申立前に債権者から、今回は不同意するというようなことを告げられることもありますし、特にそのような通告なく不同意意見が出ることもありますね。

そこで、不同意意見が出ないように、弁済率を調整したりすることで事前協議をする、ということも理論上はあり得るようですが、少なくとも全ての債権者がそのような協議に応じるというわけではないと思いますので、やはり基本的には不同意の危険を感じる場合は、給与所得者等再生を検討することになるのではないでしょうか。

経験則上、不同意の危険がある債権者をお伝えすることは出来ますので、債権者の顔ぶれを見ながら、より良い対策を練っていきましょう。

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15年12月11日 09時41分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手は、現役引退までマーリンズでプレーする契約になっているとのこと。

やはりいつの日かは、日本のプロ野球に戻ってきて欲しい、と思ってはいますが、現役の間には難しそうですね・・・

せめて引退後の指導者で!と思っております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「簡易裁判所から訴状が届いたら自分で出廷した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしもご自身で出廷する、ということにこだわらなくとも大丈夫です。」

です。

お借入の返済を長期間滞納してしまうと、どこかのタイミングで消費者金融等に訴えられてしまうことがありますね。

訴えられてしまうと、裁判所から訴状がご自宅に届き、裁判が開かれる期日の指定がされます。

裁判に慣れておられる、という一般の方は多くはないと思いますので自分で行っても大丈夫なのかというご心配がある一方、弁護士の先生や司法書士に依頼すると費用もかかる、という点をご心配しておられる方も多いのではないかと思います。

実際のところは、分割なら支払えそう、ということであれば、事前に原告と交渉をするなどしておけば、いきなり判決が出るということはないですから、ご自身で話し合いが出来る、ということであれば、まずは先方と話をしてみることも検討に値しますね。

そういった交渉は不得手だという場合や、消費者金融の担当者と話すのはやや怖い、という場合は、我々のような事務所を間に入れてお話し合いをされることが良いのではないかとお勧め致します。

もちろん、今回訴えられた消費者金融以外にも借入があるような場合は、それらの借入についても検討して、全体としてより良い今後のためのより良い方法を考えてきましょう。

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