2015年 5月の記事一覧

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15年05月30日 09時33分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は、1日事務所を不在にしまして、登記申請のために長野市へ行って参りました。

北陸まで繋がった新幹線は平日にも関わらず結構な乗車率。

そして、長野市は善光寺へ行く人々が大量にいらっしゃって食事もままらなず、、という大盛況でした。

信州の良い空気を吸ってリフレッシュもしたので今日からまた日常業務を頑張ります。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の利息は年18%ではなく年5%なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「5%です。」

です。

利息制限法の上限利率は、借入額が100万円までであれば18%ということで、借入をするときに払わなければならない利率は、最大で18%くらいですね。

一方、昔はこの18%を大幅に上回る利率で貸付をしていた業者も数多くいましたので、そういった場合は過払い金の請求をすることが出来る場合も多いですね。

ところで、この過払い金も利息を付けて返してもらえないのか、ということを考えられる方も多くいらっしゃいますね。

インターネットで多くの情報を得ることが出来る昨今では、過払い金は利息を付して返さなければならないという裁判所の判例が出ていることをご存知の方も多くいらっしゃることとと思います。

そこで、過払い金に利息を付して返してもらう場合の利率は何%なのか、というと、これは今のところ、民事法定利率の5%であるという判断が大多数ですね。

理屈の話ですが、利息制限法の18%というのは、あくまでお金を貸したときに契約上取っていい利率の上限で、過払い金は貸したお金という括りはできないですものね。

ということで、5%ではありますが、利息もきちんと請求してお支払頂けるように、貸金業者とは交渉をしていきたいと思っております。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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15年05月29日 10時09分35秒
Posted by: airtachikawa
本日の報道によると、多摩都市モノレールの延伸を求める組織が発足するとのことですね。

現在は、東大和市の上北台から多摩センターまでの区間で、我々の事務所のすぐ側をモノレールの線路が走っていることから、結構私は使っています。

上北台から先は、箱根ケ崎まで、多摩センターから先は町田までなどが構想されているそうですね。
町田まで伸びて頂けると、近そうでやっぱり遠いイメージの町田に行きやすくなるのでありがたいですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「最低弁済額を増やしても、小規模個人再生に反対の会社は反対なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「という会社が多いと思いますが、個別判断のようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、 
小規模個人再生 
と 
給与所得者等再生 
の2種類がありますね。 

両者の大きな違いとしては、 
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方 
が挙げられます。 

まず債権者の同意の要否ですが、 
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。 
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、 
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

昨今、このような小規模個人再生の本質を重視して、ということなのか、小規模個人再生であれば反対する、という債権者が散見されるようになりました。

反対する傾向にある債権者がいると、小規模個人再生にも慎重にならざるを得ないので、手続をお手伝いする私たちとしては、各債権者の個人再生への対応を細かく注視しています。

そこから傾向と対策を導き出すわけですが、いつも反対という債権者が実際には反対意見を出さなかったり、反対とは言うものの弁済率の調整で反対をしない場合、本当に反対で一切調整に応じない場合など、債権者の反応は様々ですので、基本的には、債権者も対応の原則を持っていて、個別の事案ごとに対応をしているようです。

小規模個人再生でも、半分の債権者が反対しなければお手続が通りますので、債権者の顔ぶれ、各債権者の債権額を細かく見ながら債務整理の方針立てをしていくことが肝要ですね。


個人再生について、
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15年05月28日 09時52分41秒
Posted by: airtachikawa
本日の報道によると、ドコモはスマートフォン、ギャラクシーS6を実質的に約1万円という大幅値下げをするとのこと。

S6は4月下旬に発売したばかり、ということで、発売直後の機種が大幅に値下げされるのは異例ですよね。

しかし、実質的に、というのはよくある話なので、最初に払ったり、契約したりするお金が1万円減るかどうかはよく確認する必要がありそうです。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「実際住んでいるところに住民票を移していなければ自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「実際住んでいるところに住んでいるということが分かる書類があれば大丈夫です。」

です。


自己破産のお手続をご検討されているものの、色々な事情で、今住んでいるところに住民票を移せていないという方もいらっしゃいますね。

単に手続に行けていないということであれば、お時間をみていただいてお手続に行って頂ければ問題ないのですが、そういうわけではなく、今住んでいるところに住民票を移す予定がない、という場合に自己破産が出来るのか、ということは少し検討する必要があります。

自己破産の申立をする場合は、どこに住んでいるか、ということは住民票や部屋の賃貸借契約書を提出して裁判所に示すのですが、住民票が実際住んでいる場所と違う場所にある場合は、部屋の賃貸借契約書を提出できれば、実際に住んでいる場所も特定出来るので、賃貸借契約書が出せれば自己破産のお手続は進んでいくというご理解で差し支えないと思います。

住んでいる場所は、破産管財人が付いた場合などは、郵便物の転送をしたりと事務的にも破産手続のキーポイントになりますので、提出すべき書類はなるべく提出したいところではないでしょうか。


自己破産について、
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15年05月27日 09時50分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、大阪のPL学園が来年度も1年生の受け入れをしない方向であることが明らかになったとのことですね。

現在の2年生は12人。

このままいけば、来年までは試合ができる人数ですが、その後は未定とのことで廃部の可能性が高まりました。

こういった形で名門の歴史が終わってしまうのかと思うと、やはり寂しいですね。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立をした後も継続的に家計簿を提出する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所や再生委員の先生の指示によりますので、念のためご準備下さい。」

です。


個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、 
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、 
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか 
という点もありますので、 
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

そこで、個人再生のお手続では、申立前2ヶ月分程度の家計簿を作成して裁判所に提出するのですが、裁判所や再生委員の先生の判断によっては、申立後も個人再生の手続が終わるまでの間、継続的に家計簿を提出するように求められることがあります。
ですから、念のため申立後も家計簿が作れる準備をしておいて頂けるとありがたく思います。

なお、家計簿のひな形は当方でもご用意していますので、領収書等を保管しておいて頂いて、ひな形にご記入頂く形で大丈夫ですので、この点については安心してお手続下さい。


個人再生について、
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15年05月26日 10時09分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表の内田選手が結婚を発表されましたね。

日本時間の真夜中にそっと、所属事務所を通じて、というのが淡々としてて良いですね。さすが内田選手。
お相手も一般女性ということですし、それ以上の詮索は不要ですね。

ここ数年、怪我に泣かされている内田選手ですから、パートナーを得て体調が上向くことを祈り、応援したいものです。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「管財人が付くかどうかが分かるのは自己破産の申立をしてからどれくらい後ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所にもよりますが、概ね2週間後〜3週間後くらいが目安です。」

です。


自己破産のお手続に破産管財人が付くか否かは申立をされる方にとっては重大な関心事ですよね。

管財人が付くと、一定期間郵便物が管財人のもとへ転送されるという事実上の影響とともに、破産管財人の費用を支払うことになり、コスト面でも管財人が付かない場合と比べると負担が大きいということで、多くの方はなるべく管財人が付かないことを希望して自己破産のお手続に臨まれることと思います。

我々の視点からすると、破産管財人が付くことにより免責不許可事由に対する裁量免責事由もしっかり調査して頂けて、最終的に免責が下りることにつながる、という管財人が付かない場合に比べて最終的なメリットがありますから、事案によってはむしろ破産管財人を付けることを希望した方が良い場合もありますので、一概に破産管財人が付かない方が良いというわけではないのですけれどね。

そこで、裁判所が自己破産の申立に対し、破産管財人を付けるかどうかは、申立からどれくらいの期間で決まるのか、というと、これは裁判所ごとに運用が異なります。

東京地方裁判所立川支部では、自己破産の申立があると、原則として裁判官による審問を経たうえで破産開始決定が出るのですが、この審問の時に、裁判官が破産管財人の要否を決めることが一般的であるようです。

審問は、標準的なスケジュールですと、申立から2〜3週間後に行われることが多いので、「どれくらいで決まりますか?」と言われれば、申立から2〜3週間後を目安に、というお返事になりますね。

なお、このスケジュールは裁判所により、また、代理人の有無により異なりますので、詳しくはご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂ければと思います。


自己破産について、
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15年05月25日 09時54分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のサッカーなでしこジャパンの親善試合は、澤選手のゴールでニュージーランドに勝利しましたね。

改めて、頼りになる人ですね、澤選手。本当に凄いです。

いつまでも頼ってはいけない、と思う人も多いと思いますが、現役である間はやはり頼っても良いかな、と思う活躍でしたね。

大黒柱も復帰ということで、本戦での活躍も期待して応援しております。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「簡易裁判所から支払督促が届きました。どうすれば良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「まずは督促異議申立をしましょう。」


です。


お借入の返済を滞ると、まずは借入先から督促の電話や郵便が来たりしますね。
その時点で遅れを取り戻すことが出来れば特段問題ないのですが、遅れを取り戻せずに延滞を続けてしまうと、債権者としても法的手続に移行する段階に移ってしまいます。

法的手続とはつまり、裁判所に訴える、ということなのですが、よく使われる訴え方が、通常訴訟と支払督促ですね。

この二つを比べると、債権者としては支払督促の方が簡便に手続を終わらせることができるので、支払督促をよく使う会社も多い印象です。

そこで、この支払督促が届いたらどうしたら良いかというと、まずは督促異議申立をしましょう。

支払督促は受け取ってから2週間の間に督促異議の申立をしなければ、債権者の言い分のとおりに判決が出たのと同じ効果が生じてしまいますね。
ですから、そうならないように、受領から2週間以内に督促異議の申立をしておきましょう。

督促異議の申立自体は難しいものではないのですが、書類の書き方などご不明な点があれば、ご相談頂き、一緒に解決していきましょう。


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15年05月23日 09時43分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、レンジャーズに所属していた藤川球児投手が自由契約になりましたね。

なかなかメジャーでは結果が出ませんでしたが、ここはひとつ日本に戻ってきて欲しいところではないでしょうか。

古巣の阪神が先発での獲得を検討しているというニュースもありますし、日本復帰としたらやはり阪神が有力なのでしょうかね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産はするなと家族は言いますが、どうしたら良いのでしょうか?」

というものがあります。

お返事は、

「ご家族の意見だけで決めるのではなく、決定の一材料と位置づけてみてはいかがでしょうか。」

です。


お借入が増えてしまったこと、約定通りの返済が難しくなってしまったこと、任意整理でも支払が困難であること、と冷静に自己分析をしていき、今後生活を立て直すためには自己破産がベターな選択肢だ、という結論に至った場合でも、ご家族にそれを相談されると、反対されたというお話も多くお聞き致します。

ご家族の中でも親御さんは、お子さんの今後を心配されて、「自分が払ってでも」という気持ちで反対をされることが多いこととお察し致します。

そこで、自分で計算したところ、収入と支出に鑑みるに支払は厳しい、と思った場合に、家族から自己破産は反対されたという場面ではどのように考えると良いか、と言いますと、まずはご自身の中で、いわゆるドライな考え方をしてみると良いと思います。

つまり、

自分の計算では任意整理での支払も厳しい
その厳しい状況を緩和してくれるというわけではないが、何となく反対されている

というのであれば、その反対意見を取り入れようにも解決へ向かうのは困難ですね。

もちろん、ご家族の心配されるお気持ちはご家族ならではの貴重なものですから、上記の考え方は自分の中で整理するに留めることがよろしかろうと思います。

ご家族から債務整理をすることに反対されることは往々にしてありますが、反対意見を取り入れてもお借入の問題を解決出来る方法があるのであれば、検討し、反対意見を取り入れるとそもそもお借入の問題が解決しないということであれば、ご自身の決定に沿って進めていくことが良い方法ではないでしょうか。


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15年05月22日 09時51分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、イオンが店内に設置したタブレットでも買い物が出来るようにし、タブレットで購入したものは、自宅に配送できるシステムを広げているとのことですね。

従来、いわゆるお取り寄せ商品扱いだったものですが、タブレットでクリックすると発送してくれるというのはなかなか便利ではないでしょうか。

家具などの分野でも、お取り寄せ商品をタブレットで検索出来るシステムが広がりつつあるとのことですから、お買い物ももっと便利になっていくのでしょうね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分の夫が自己破産をしたら自分の財産も差し押えられるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


まず、自己破産をしても、ご本人の財産が差し押えられるわけではないのですが、東京の場合は、ご本人名義の20万円以上の財産があると、自己破産手続の中で処分の対象になりますので、いずれにしても手放すことになります。

一方、これはあくまでも自己破産の申立をするご本人の財産のみにかかる話なので、ご家族名義の財産は処分の対象にはなりませんね。

さらに、債権者もお借入をされているご本人のご家族の財産を差し押えることは基本的に出来ませんので、原則としてご主人が自己破産をされても奥様などご家族の財産は手元に残せる、というお考えで差し支えないと思います。

例外としては、上記の効果を狙って支払不能の状態に陥ってしまった後に行った財産の名義変更などがある場合は、その財産の移転の効果を否定されることもありますし、この可能性があると自己破産のお手続が複雑になることもありますから、支払不能の状態に陥ってしまった後に慌てて行う財産の名義変更はあまりお勧めできません。

ご収入の状況によっては、財産を手放さずに個人再生をする、という選択肢もあろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


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15年05月21日 09時48分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球阪神の藤浪投手が昨日の巨人戦で完封勝利を挙げましたね!
意外なことにプロ初完封なのだとか。

映像で藤浪投手のストレートを見ていると、本当に斜めに伸びていくような角度のあるストレートだなあ、、と感心してしまいます。

1対0というシビれる展開で2安打完封ですから、ここから波に乗っていってほしいですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時に株式を持っている場合は、何を提出したら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「持株数が分かるものをお願いします。」

です。

個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 


そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。 
・預金 
・保険 
・車 
・退職金の8分の1 
・株 
など。

資産を持っている場合は、その資産の種類が分かるものと価値が分かるものを出すのですが、株式の場合は、現時点での持株数が分かるものをご用意頂ければと思います。

従業員持株会であれば、その持株数が分かるものが持株会から発行されると思いますし、証券口座等で運用されている場合は、証券口座のデータがあれば大丈夫ですね。

なお、株式の価値については、上場株式の場合は、こちらで値段を調べますので、お任せ頂いて大丈夫です。


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15年05月20日 09時49分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、りそな銀行は土日休日でも住宅ローンの振込が出来るようになったとのことですね。

司法書士的には、土日に融資を実行しても法務局が開いていないので抵当権がその日には付けられない点の評価をどうするのかが気になるところではあります。

邦銀初のこの取り組みは、2015年度中には開始されるそうなので、どのような運用になるのか注目したいですね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理後に返済を滞ってしまったら債権者に訴えられました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「負債全体を見て、全ては支払えそうになければ個人再生や自己破産もご検討下さい。」

です。

任意整理の方法で債務整理をし、返済を続けておられても、途中で何かしらの理由で返済が頓挫してしまうということはありますね。

そういった場合に、何もせずに置いておいても、もちろん返済が減ったりなくなったりするわけではありませんので、本来は、返済が難しくなった時点で、自己破産や個人再生に方針を切り替えて、返済が難しくなったことを前提とした債務整理をすることが大切です。

しかしながら、お気持ちの問題や返済以外のご事情への対処で精一杯、という場合は、返済のことを考えるのが後回しになってしまう、ということもあるのではないでしょうか。

そのような場合は、最後の返済から一定期間経過後に、債権者から訴えられることもありますので、ご自宅に訴状や支払督促が届いたら、遅くともそのタイミングでお借入の残りをどうするかということにも力を割いておきたいところですね。

実際のところは、訴えられた会社のみを見れば、裁判の期日に出廷するなどして、再度の分割払いの和解を成立させることも出来ると思うのですが、例えば5社あるうちの1社と和解をして、他の4社は手つかず、ということにしてしまうと、その4社が訴えてきたらまたそこで対処する、ということになりかねません。

ですから、ご事情が許せば、1社から訴えられたことを契機として、借入先全体を見て、より良い今後のためにはどうしたら良いのか、ということを検討されてはいかがでしょうか。

もちろん、ご相談頂ければより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えさせて頂いていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

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15年05月19日 11時19分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、ソフトバンクがネットの買い物代金を携帯電話料金と合算で支払えるサービスを始めるとのこと。

クレジットカードが使えない場合にインターネット決済するには便利、という印象ですね。

しかし、理屈としてはクレジットカードと同じですから、使いすぎると翌月の支払が厳しい、ということは理解してご利用頂きたいと切に願います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の返済を滞っていると、職場に連絡が来ることもありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者が職場の連絡先を知っていれば可能性はあります。」

です。


お借入の返済が滞ってしまうと、残念ながら債権者から督促の電話がかかってきますね。
約定通りに返済が出来ていない場合は、債権者としても困ってしまいますので、督促が来るのはやむを得ない、というところです。

その督促の方法ですが、携帯電話への電話、自宅への郵便など、比較的ご本人と接触しやすい方法から始めるのが一般的ですね。

大手消費者金融等であれば、いきなりそれらを飛ばして職場へ連絡をするということはあまりないと思います。

ですから、携帯電話への電話などに応じていれば職場に電話が来るということもありませんが、携帯電話などへの電話に出ずに放置していると、次の段階として職場に電話がかかってくることがあります。
そういったものは、あまり良いものではない、とお考えになる方が多いと思いますので、携帯電話に電話がかかってきているうちに対応しておくのが良策と考えます。

対応の方法としては、少し遅れるものの支払の見込が立っているのであれば、その見込を伝え、全く見込みが立たない、長い目で見ると支払が困難である、というご事情がある場合は、債務整理もご検討頂ければと思います。

債務整理をご検討の場合は、その旨を債権者に伝え、お早めに相談にお越し頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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15年05月18日 09時54分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

大阪市を廃止して特別区にする、という大阪都構想の是非を問う住民投票の結果が反対多数、ということで現状維持が決まりましたね。

従前の発言のとおり橋下さんは政界を引退する意向を示されました。

行動力がある方なだけに、何かしらの形で政治には関わって欲しいですが、元々弁護士の先生ですし、弁護士業に戻るのでしょうかね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「有名なカード会社のキャッシングでも過払い金が発生していることはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能性はあります。」

です。

過払い金がなぜ発生するのか、という理屈を調べると、利息制限法に反する利率で利息を取っていたから、ということなのですが、その話を聞くと、「有名なカード会社がそんなことをするはずがない」ということがまず頭に浮かぶことと思います。

ですから、有名なカード会社でキャッシングをしておられた方は、「自分には関係のない話」と過払い金の話を捉えておられる方も少なくありませんね。

実際のところはどうか、というと、大手デパート傘下の有名カード会社であっても、平成19年くらいまでは利息制限法所定の利率を超える利息を取っていましたので、平成10年代にキャッシング取引を始めた方は、過払い金請求が出来ることがあります。

ですから、自分には、、と思わずに、過払い金請求をしたらどのようになるのか、具体的にはいくらくらい過払い金が発生しているのかを検討してみることはしてみても良いのではないでしょうか。

過払い金の計算は、カード会社からキャッシングの取引履歴を取り寄せて、利息の再計算ソフトで計算するだけですので、それほど難しくはありませんが、ご不安な場合は、ご相談頂ければ当方でも計算させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年05月16日 09時02分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球日本ハムの有原投手がプロ初先発で初勝利を挙げたとのことですね。

6回4安打2失点ということですから、普通に先発の仕事を果たしていますよね。

プロ入りの際には、大学時代の怪我が心配された有原投手ですが、5月中旬で一軍に上がってくるとは、ご本人の調整、2軍チームのアシストも大きそうです。

日本ハムは本当に新人を育てるのが上手ですから、これからも活躍して欲しいと期待しています。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産時に提出する通帳に競馬の履歴が1度でもあると免責に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度問題ですが、少額で数回であればそれほどクローズアップされない印象です。」

です。


自己破産の申立をする際に説明を求められる事項の代表例は、資産の有無と借入事情ですね。
この借入事情にいわゆる免責不許可事由があると、免責についての審査をしっかりと行うことになり、場合によっては破産管財人の先生が選任されることもあります。

そこで、過去に競馬をやったことがある、ということが免責不許可事由に当たるかということですが、これは「競馬をするためにお金を借りた」「競馬でお金を使ってしまったから生活費が足りなくなり、生活費のためにお金を借りた」というような場合は、免責不許可事由がクローズアップされますので、破産管財人が選任される、ということも可能性が高まってきますね。

一方、付き合い程度で1、2回、数百円、という位のものであれば、免責不許可事由ありとまでは言われないことが多いので、それほどクローズアップはされませんね。

昨今の競馬では、掛け金を預金口座から引き落としというシステムで馬券を購入できるようになっていて、そのシステムを使って馬券を購入すると、通帳の履歴に、JRA等の記載が残ります。
そういったシステムを利用出来る状態にあることも、ギャンブルが好きなのかな、ということを推測させる1つの事情ですし、競馬が借入事情ではない、ということであれば、システムを利用出来るに至った経緯やどういう人の付き合いで数回競馬をしたのか、などをある程度説明出来ると良いのではないでしょうか。

その辺りは、通帳を見ながら、当事務所でも申立書を作成する際にご事情をお伺いしていますので、一緒により詳細な申立書を作っていきましょう。

自己破産について、
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15年05月15日 10時56分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、丸井グループの決算発表の中で、過払い金請求は一段落した、との見解が示されたとのことですね。

過払い金というと、いわゆる消費者金融から借りていた場合に発生するイメージをお持ちの方も多いと思いますが、丸井、今のエポスカードでキャッシングをしていた方も、昔の取引であれば過払い金が発生することがあります。

相手方に体力が戻ってきたのであれば、返還もきちんとした額が見込めますし、請求を検討してみるのもひとつの考え方ですね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「返済途中で延滞があった場合は、過払い金の計算に影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「延滞部分の利息は、損害金利率で計算するべき、という反論が消費者金融側から出されることがあります。」

です。


お借入の契約には、いわゆる通常利率と遅延損害金利率というものが設定されていますね。
通常利率は、毎月の返済日までに約定通りの返済をしている場合に適用される利率で、遅延損害金利率は、その返済が遅れてしまった場合に適用される利率です。

という二段構えなので、消費者金融から開示される取引履歴をみると、返済が遅れている部分については遅延損害金利率が適用になっていることがありますね。

このように、返済途中で遅れがあった場合、完済後に過払い金請求をする段になって、過払い金の計算方法に影響があるのか、具体的には、遅れているところについては、遅延損害金利率で計算されてしまうのか、というと、事案によりけりですが、遅延損害金利率を適用するべきではない、という判断をしている裁判例も比較的多くあります。

ですから、例えばご自身で交渉をされている際に、「ここは遅れているから、18%ではなく遅延利率で計算しますね、そうすると、過払い金は○円ですね。」という担当者の方の意見を丸呑みせずに、この点は争う余地がある、ということですね。

もちろん、全ての事案でこちらに有利な結論になるというわけではありませんが、先方からそのような意見が出た場合は、裁判所の判断を仰いでみる価値というのはあるのではないでしょうか。


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15年05月14日 10時04分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー日本代表の強化拠点を千葉県の幕張に作るそうですね。
千葉県出身者としては嬉しい限りですが、場所が幕張海浜公園とのこと。

おそらく、もの凄い風が強いと思いますが、大丈夫でしょうか。
近くのマリンフィールドも強風が名物ですからね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続が終わり、免責が下りれば保険の仕事はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。



自己破産のお手続をすると資格制限がかかるので、法で定められた資格を使って仕事が出来ない、ということはよく耳にされると思いますが、それはこの先一生なのか、ということを心配しておられる方も少なくありませんね。

自己破産の手続が終わったら資格を取ろうと思っているが、資格をとってもその仕事は出来ないのか、今、資格を持っているが自己破産をすると資格自体が失効してしまうのか、ということは心配ですよね。

実際のところは、資格制限がかかるのは自己破産のお手続中ということなので、免責許可決定が確定したところで復権します。

ですから、自己破産のお手続が終わった後は保険の仕事もできますので、この点についてはご安心頂ければと思います。

自己破産のお手続でお借入の問題には一区切りをつけて、生活を再建していく手段としても資格を使った仕事というのは1つの選択肢になりますから、いつから出来るようになるのか、ということは頭に入れておくと良いですよね。


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