2013年 9月の記事一覧

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13年09月30日 12時13分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日で9月も終了。
プロ野球では優勝チームも決まり、
レギュラーシーズンが終わろうとしています。

そんな中、中日ドラゴンズの次期監督に、
落合前監督の名前が浮上していますね。

個人的には、

落合さんの勝つ野球と、
ニヒルさの中に潜んでいそうな選手への愛情

が素敵だと思うので、

正式要請があるのであれば、
是非現場復帰して頂きたいですね!





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産手続で用意する家計簿には支出額の証拠として領収書も添付しますか?」


というものがあります。


お返事は、


「光熱費、携帯電話料金の領収書は添付を求められます。」


です。



自己破産のお手続きは、
今ある負債の免除と財産の清算
のお手続きですね。

つまり、
今ある負債を免除することで、
生活の再建の一助とするということも、
自己破産の趣旨のひとつです。


ですから、
負債を免除すれば生活を再建できるのか、
という点も裁判所の注目点になっています。


また、本当に返済が出来ないのか、
余分に使い過ぎているお金を
カットすれば返済できるのではないか、
という点も裁判所の注目点です。


ということを検討するために、
裁判所に自己破産の申立をする際には、
家計簿をつけて提出します。


提出する家計簿は、
自己破産の申立前2か月分のもの。


内容は、
収入はいくら、支出はいくら、
というものを書いたもので、
書式は決まっていますが、
内容は普通の家計簿です。


裏付け証拠については、
収入は給与明細、各種公的扶助の受給通知など
を添付します。

支出については、
口座引き落としで支払をしているものは、
通帳のコピーを添付しますし、
現金払いにしているものは、
その領収書を添付します。

また、支出全部についての領収書を求められるわけではないので、

食費
日用品

などの領収書が多いものについては、
常識の範囲内の支出額であれば、
領収書の添付は求められませんので、ご安心ください。


なお、

口座引き落としで支払えるものは、
支払方法を口座引き落としにしてしまった方が、
領収書を取っておく手間が省けますし、
そもそも支払に行く手間も省けるので、
口座引き落としにできるものは、
口座引き落としでのお支払が便利ではないでしょうか。


自己破産を機にご相談者様の生活がシェイプアップされて、
より良い生活になるよう、日々情報提供をしていきたいと思っています。


自己破産について、ご不明な点やご不安な点が
おありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年09月29日 10時05分42秒
Posted by: airtachikawa
減量開始1か月と2週間でマイナス7.4キロの萩原です。



昨日から東京国体が始まりましたね!

ここ立川市では、
バレーボール
バスケットボール
自転車
軟式野球
ダンススポーツ
ミニテニス
の各競技が行われるそうです。


元野球部としては、
やはり軟式野球が気になるところ。

あの頃の体重を目指して減量中の私にとっては、
野球観戦は、モチベーションアップの可能性大。


時間を見つけて観戦に行けるといいなと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「利息18%の借金でも債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



平成19年頃から、
各消費者金融、信販会社の
キャッシング利率が、
それまでの20%台から、
18%以下に一斉に下がりました。


これは、最高裁判所が、
いわゆるグレーゾーン金利
を否定する判断をしたことがきっかけですね。


最高裁判断により、貸し手としては、
利息制限法を超える利率で貸金契約をしても、
後に過払い金請求を受ける可能性が高まり、

過払いリスク回避のために、
法改正前に自主的に、
利息制限法以下の利率で契約するようになった、
というわけです。



ところで、利息制限法の上限利率、
具体的には、
借りたお金が10万円未満なら20%
借りたお金が10~100万円なら18%
借りたお金が100万円以上なら15%
以内の借入の場合は、

消費者金融や信販会社としては、
法律を守った貸付をしているわけであり、


任意整理であれば将来利息カット
個人再生であれば元本一部カット
自己破産であれば元本全て免責

という債務整理に応じてくれるのか、
これはご心配される方も多くいらっしゃいます。


ですが、今のところの肌感覚としては、
各債権者の皆様は、最高裁判断前と変わらずに、
債務整理に応じて下さっています。


ですから、

法律を守った利率での借入だから債務整理できない
とのご不安はお持ちにならずとも大丈夫です。


むしろ、そのように、
法律を意識したしっかりしたお考え
をお持ちのあなたであれば、
債務整理をして生活を再建できる可能性も高いと思われます。


まずはお気軽にご相談頂いて、
一緒に生活の再建に向けて頑張っていきましょう。



債務整理について、
ご不安な点やご不明な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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13年09月27日 10時20分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、プロ野球、東北楽天が
球団創設9年目で初のリーグ優勝
を決めましたね!


最終回は田中投手が不慣れなリリーフで登板。
ピンチを迎えながらもストレートで押し切る
という素晴らしい胴上げ投手っぷりでした。


クライマックスシリーズも勝ち抜いて、
次は日本一目指して頑張ってほしいです!


ちなみに優勝が決定した昨日は、
西武ドームでの試合だったので、
楽天の皆さんは立川でご宿泊だったそうです。


ビール掛けも立川のホテルで行ったそうで、

まったく関係ないですが、
何か私もうれしいです。



さて、そんな東北楽天の親会社である楽天ですが、
本日から優勝セールを楽天市場で行っていますね。


デパートでの優勝セールはよく見ますが、
オンラインショッピングモールでの優勝セールは、
なかなかお見かけしません。


しかも今回は、自社がオーナーであるチームの優勝
ですから、大盤振る舞いが予想されます。


星野仙一監督の、
名前にちなんだ1001円
背番号の77%OFF
などの商品が多くみられることでしょう。


ところで、
インターネットショッピングの決済方法としては、
クレジットカード決済
が一番便利という方も多くいらっしゃると思います。

一度番号を入力しておけば、
買い物の度に番号を入力する手間が省ける

即時決済なので、
欲しいものがすぐに送られてくる

という良いところがありますね。


債務整理をするとクレジットカードが使えなくなってしまいますが、
それでもインターネットショッピングでお得な買い物がしたい、
というニーズは少なからずあると思います。


そのような場合に結構便利なものをご紹介したいと思います。


1、電子マネー

最近はコンビニでも電子マネーのカードが置いてありますね。

楽天Edy
アマゾン
ビットキャッシュ

などなど、コンビニで電子マネーを買って、ウェブ決済の時に、
使い捨て暗証番号を入力するタイプなどがよくあります。


2、ネットバンク振込

ネットバンクでは同行間の振込が、
24時間即時着金というものも多いので、
ネットバンクの振込が確認出来次第、
決済完了というものも多いと思います。


ネットバンクの代表的なものは、
楽天銀行
ジャパンネット銀行
ですね。


3、使い捨てクレジットカード番号

最近、クレジットカード会社が相次いで力を入れています。

やはりコンビニで使い捨てカード番号を購入し、
ウェブ決済の時には、クレジットカード決済のように
カード番号を入力するというもの。

現在は、三菱UFJニコスなどが採用を始めましたね。


まだ他にも少しずつ普及が始まったものがありますので、
メジャーになり始めたらご紹介したいと思っております。


債務整理をしてクレジットカードが持てないようになったとしても、
これまでの生活と変わらずに買い物ができるシステム
が普及しつつありますので、

クレジットカードが持てないと不便だ、
という理由で債務整理を避けて、
無理をして返済を続けるのではなく、
債務整理をして返済を楽にする、
という選択肢が広がってきています。


ご相談者様の債務整理後の生活が不便なものにならないよう、
債務整理後の生活に役立つサービス
については、最新の情報を仕入れて、
ご相談者様にご案内してきたいと思っております。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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13年09月26日 13時07分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
アメリカでもロースクールについての議論、
がされているそうです。


ロースクール乱立

卒業生増

就職先のキャパオーバー

卒業生の就職難

卒業生の学生ローン残る


という問題の流れは日本と似通っていますね。


需要よりも供給が増えつつあるということについては、
弁護士の先生に限って言えることではなく、
我々士業も他人事ではありませんので、
日々気を引き締めて、進化しながら頑張っていきます。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「離婚して持家には住まないことになりました。住宅ローンはどのように整理すると良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「基本的には、まず家の任意売却をして、残った住宅ローンとカードローンについて検討しましょう。」


です。



最近は、
「結婚したら一生一緒に生活をし離婚なんてとんでもない」
という価値観が強いわけでもない、
という空気を感じます。


それがいいことなのかそうでもないことなのか、
ということはまた別として、
現実として世間では、
離婚が多くなっていますね。



離婚後の生活は人それぞれで、

夫と妻のどちらかが、
それまで住んでいた家に残り、
どちらかが別のところに住む、

という場合もありますが、

夫も妻も、
それまで住んでいた家を出て、
別のところに住む

ということもあります。

比較的早めの離婚で、
お子さんがいらっしゃらない場合、
などに多いですね。


ではこのような場合、家と住宅ローンはどうなるのか、
というと、

基本的に家は任意売却をして、
売ってしまった方が良いかと思います。

よほど立地が良いという場合は、
賃貸に出しても良いと思いますが、
最低でも毎月の住宅ローン支払額以上の賃料
で貸せないとあまりメリットがありません。


なお、昨今の情勢下では、
家が住宅ローンの残債務以上の金額で売れる
ということがあまりありませんので、

家を任意売却しても住宅ローンは残ることが多くあります。


この場合、その残った住宅ローンをどうするか、ですが、
住宅ローン以外にもカードローンなどがある場合は、
住宅ローンとカードローンをまとめて債務整理することもご検討下さい。


住宅ローンの残債務が大きく残ると思いますので、
債務整理の方法は自己破産や個人再生が中心になるとは思いますが、
早めに債務整理をしておけば、
将来再婚をされるとしても、
その時に再度住宅ローンが組めるようになっている、
ということも十分あり得ますので、
ぜひポジティブシンキングで検討して頂ければと思います。


自己破産や個人再生とはどういうものか?
自分の場合は自己破産や個人再生をしたら、
生活にどんな影響があるのか?


というご質問もお気軽にお問い合わせ下さい。
あなたのご相談をお待ちしております。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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13年09月25日 13時16分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


もうすぐ世間では、
ネクタイ、ジャケット着用の時期
が来ますが、
台風接近中の東京は汗ばむ気候ですね。

気候に合わせた服装で、
体調管理に努めたいところです。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「小さい子供が預けられないのですが、自己破産の申立はできますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産の申立は裁判所で行いますので、
お手続をするうえでは裁判所に行く必要があります。

裁判所に行くと会議室のような部屋に入って、
裁判官との面接をしたりするのですが、

この個室には当事者以外は入れない、
というのが原則になっています。
ですから、お子さんは一緒に入れない、
ということになりますね。


このような事情があるので、
多くの方が裁判所に行く際には、
お子さんを託児所などに預けてこられます。


ですが、託児所の費用
も家計には軽視出来ない金額ですよね。


しかも、実際にお子さんの手を離さなければならない時間は、
15分くらいです。
その時間だけなんとかなれば、
ということもおありになるのではないでしょうか。


そこで、当事務所では、
そんなお母さん、お父さんが安心してお手続をして頂けるように、
ご希望があれば、裁判所での裁判官との面接中の数分間、
我々がお子さんのお相手をさせて頂いております。


といってもお相手は萩原ではなく、
当事務所の女性スタッフ
にいつもお願いしておりますので、
ご安心して頂ければと思います。


頼りになるスタッフの力を借りながら、
あなたのより良い生活のために毎日、
ご相談をお受けしておりますので、
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点
がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年09月24日 11時49分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



日曜日に最終回を迎えた
TBSドラマの半沢直樹ですが、
関東地区の平均視聴率が、
なんと42.2%
という平成最高の数字を叩き出したそうです。

日曜の夜に放送ということもあり、
毎回観ていましたが、

最終回の終わり方が続編を予感させますし、
原作には続編がありますから、
次回作ドラマや映画化
が十分期待できるのではないでしょうか。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生をする際に、ネットオークションで使用していた通帳があると不利ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。


例えば、
借金の額が600万円で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、


600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、


この場合は、150万円を原則3年で
分割弁済するという結論になりますね。


毎月の支払額は、150万円÷36で
4万2000円くらいです。


こう考えると、もともとあった借金600万円のうち
150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、
かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。



ところで、この個人再生の申立の際には、
持っている口座の通帳2年分
を添付資料として裁判所に提出します。


この通帳履歴は裁判所もチェックをするのですが、
インターネットオークションをしていたりすると、
通帳履歴は個人名が目立つものになりますね。


ネットオークションをしていると、
個人再生の際に不利になる、
という説があるそうですが、
特別そういうことはありません。


確かにネットオークションで、
物品を買っていたり、売っていたり
ということが頻繁であれば、


どのような物品を売り買いしていたのか、
買ったものはまだ残っているのか、
という確認をされることはあると思いますが、


何か高価な物が手元に残っていない限り、
ネットオークションを理由に
個人再生の手続が複雑になるということは、
これまでの経験上ありませんでした。


ですから、ネットオークションをしていた方も、
ご心配なくご相談下さい。


個人再生についてご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
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13年09月23日 11時48分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロ野球セリーグはジャイアンツの優勝が決まりましたね。

今年は先発ローテーションの投手陣は、
むしろ不調が目立った印象ですし、

バッター陣も一年通して大活躍、
という印象のある選手はいないものの、

みなさん安定した力を発揮された結果の優勝でしょう。

個人的には、
同い年の移籍2年目、村田選手の活躍
が嬉しいです。

これから、
クライマックスシリーズ、
日本シリーズ
とまだまだ見逃せない試合が続きますので、
注目していきたいところですね。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産すると自分名義11年落ち国産車の車は差し押さえされますか?」


というものがあります。



お返事は、


「高級車でない限り大丈夫です。」


です。


自己破産のお手続きは、
借入の返済を免除してもらうこと

換価するべき財産を換価して債権者に分配すること
を目的とした清算のお手続きですので、


換価するべき財産は、
自己破産のお手続き上、処分されることになります。


そこで、
処分するべき財産に、
○年落ちの車は含まれるのか、
ということですが、


東京地方裁判所の基準では、
普通の国産車の場合、
5年落ちであれば、
処分すべき財産に含まれない
ということなので、

11年落ちの車であれば、
差し押さえも処分もされない、
というご理解でよろしいかと思います。


一点、注意点としては、
5年落ちであっても、
高級国産車や外車
の場合は、別途査定をとって、
査定額が20万円を超えると、
自己破産手続き上処分の対象
になりますので、ご注意ください。


交通の便があまり良くない地域
にお住まいの方にとっては、
車はまさに生活の足ですので、
自己破産をしても車が残せるか、
は大切な検討点ですね。


自分の場合は、車が残せるのか、
など、自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
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13年09月22日 09時28分47秒
Posted by: airtachikawa
減量開始6週間で6.2キロ減の萩原です。



見事に踊り場に出くわしました。
この1週間はなかなか体重が減らない期間でしたね(>_<)


しかし、開幕22連勝、楽天田中投手が仰っている、

気持ちの浮き沈みをなくす、
積み重ねが大事、
一日も早く目標を達成する

を胸に、今日も頑張りたいと思います。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「住宅ローンが長期延滞していますが、住宅資金特別条項付個人再生は認められますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご相談時点で延滞期間が半年を超えていなければ、認められる余地はあります。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。


例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。


毎月の支払額は、150万円÷36で、
4万2000円くらいです。


こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち、
150万円だけ払えば、
残りの450万円は免除され、
かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。



さらに、個人再生には、
住宅資金特別条項
というものがあります。

これは、
上記の原則5分の1になる借入から、
住宅ローンは除外して、
住宅ローンは今まで通り支払い、
そして家は残せる

という素晴らしい制度です。


しかし、住宅資金特別条項の利用には、
いくつかの要件があります。


そのうちのひとつが、
住宅ローンが保証会社に代位弁済されてから、
6か月が経過していないこと
です。


住宅ローンは、
最終的に銀行が元本を回収できないリスク
を避けるために、
借主が住宅ローンを借りるときには、
銀行が指定する保証会社の保証を受ける
というシステムでほぼ全て運用されています。


旧来の多くの銀行は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月が経過すると、
保証会社に代位弁済、つまり、

借主に代わって肩代わりして払って下さい。

ということを求めます。


この保証会社の代位弁済がされてから、
6か月が過ぎてしまうと、
住宅資金特別条項が使えない
ということになりますので、


家は何とか残して債務整理をしたい、
という場合は、
住宅ローンの滞納が始まってから、
6か月以内、
つまり保証会社に代位弁済がされるの、
早めの段階で行動を起こすことが、
あなたの望む結果をもたらすことになるのではないでしょうか。


なお、ネットバンクなどの新興の銀行は、
滞納開始から保証会社の代位弁済までが、
旧来の銀行よりも早いこともありますので、
ネットバンクなどで住宅ローンを組んでおられる方は、
意識して早めの行動をすることが肝要と思われます。


個人再生について、
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13年09月21日 09時50分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスの記事によると、
埼玉西武ライオンズの涌井投手が今シーズン終了後に、
フリーエージェント宣言する可能性があるとのこと。


涌井投手といえば、西武の大エースですが、
今シーズンはやや調子を落としており、チームの起用法も安定しない
という現状にありますね。


移籍先候補は、
首脳陣に元西武関係者が多くいるロッテ
涌井投手の母校横浜高校出身者が多い横浜DeNA
などが挙げられているそうです。


27歳とプロ野球選手としてバリバリの働き盛りの涌井投手が、
いい活躍ができる環境でいいプレーを見せて下さることを
一プロ野球ファンとして期待しております。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「通帳を親が保管しているので、自己破産に必要な通帳のコピーが提出できません。どうしたらよいですか?」



というものがあります。



お返事は、



「いくつか方法はありますので、ご相談下さい。」



です。




自己破産のお手続きをしていることを、
ご家族に内緒にされている方も多くいらっしゃいますね。


家族に心配をかけたくない、
というお気持ちから内緒にされるので、

自己破産に必要な書類収集に、
ご家族が関与しなければならない、
となると一苦労があることも多いとご推察致します。


自己破産の申立に必要な書類を
ご家族が保管している

という場合に、
なんとか理由をつけて、
そのコピーを取らなければならない
というのは一苦労の代表例ですね。


よく聞くのは、

・生命保険の証券
・通帳

などです。


どうしてもコピーが取れないので、
なんとかなりませんか?
といっても裁判所はなかなか取り合って下さらないので、
ここはなんとかするしかありません。


取り急ぎ、自己破産の手続のことだけ考えれば、
なんとかする方法はいくつかあります。


例えば、通帳を親御さんが管理している場合でも、

1、
銀行に行って、過去2年分の取引明細を出してもらう

2、
インターネットバンキングに申込んで
今後の出入金はネットからプリントアウトする


という方法で、
親御さんが管理している通帳を拝借せずとも
自己破産のお手続きに必要な書類を収集できますね。


親御さんが書類を管理している場合に、
実際のところ、なんとかなるのかならないのか、
についても、ご相談の際にお話させて頂いていますので、
ご相談の際にお気軽に仰っていただければと思います。



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13年09月20日 10時46分40秒
Posted by: airtachikawa
2013年9月20日、



iPhone5sとiPhone5cが発売されましたね。



銀座のアップルストア前では700人程のファンが行列で発売を待っていて、



行列の先頭の方は10日前から並び始めたとのこと。



ここまでファンをアツくさせるiPhoneに感服です。




さて、昨日の日本経済新聞の記事によると、
安倍首相は来年4月に消費税を
現行の5%から8%に増税することを決めたとのことです。


ニュースでは、
消費税増税前に家や車を買い求める駆け込み需要と
その反動による増税後の景気落ち込みを懸念していますが、


今、住宅ローンやカードローンを抱えて、
毎月、収入と支出が同額のようなギリギリの生活
をされている方の生活が増税でどうなるのか
についてはクローズアップされていないような印象ですね。


個人的には、このような方こそ
消費税増税の影響を受けやすいのではないかと思います。



具体的には、今までは返済日に返して、
空いた借入枠を使って借りて、
それを生活費に充てる、という生活だったものが、


消費税増税により、
今まで3万円だった食費が3万5000円になったり、
日用品を買うお金も増税分が少しずつ多く必要になったりすること
が予想され、


空いた借入枠を使って借りたお金だけでは生活費が足りずに、
新しく借りて借入額がどんどん増えていく、
ということにもなりかねません。


現在複数の会社から借りている方などは、
新しく借り入れできないことも多かろうと思いますので、
やはり債務整理をして毎月の返済額を減らしたりなくしたりして、
支出を減らすことが大切ではないでしょうか。



消費税増税がほぼ決定した今日、
今後のご自身のより良い生活のために、
一度ご自身の収支を見直してみることも良いことですね。


債務整理とは何ですか?というところから、
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13年09月19日 09時41分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、報道されましたね



リニアモーターカーのルート



私達が子どもの頃から計画があったリニアモーターカーがついに実現するとなるとなかなか感慨深いものがあります。



14年後の2027年開業予定なのが品川~名古屋間で、なんと最短40分!



立川の周辺では、



神奈川県相模原市の橋本



山梨県の甲府



に新駅ができる予定とのこと。



新しい交通手段ができると、街が活性化する、という印象がありますので、



リニアモーターカーをきっかけに線路沿いの街が活気づくと良いですね!



2027年、ちょっと遠い未来ですが、期待して待っていたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「個人再生手続中に副業でお金を稼ぐことは問題ありませんか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、




5分の1(最低100万円)









持っている資産の額




のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。




例えば、




借金の額が600万円









資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている




という場合、




600万円の5分の1である120万円









資産である車150万円




を比べると、車の方が高いので、




この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。




毎月の支払額は、150万円÷36で4万2000円くらいです。




こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、




というとてもありがたい制度が個人再生ですね。





この個人再生は、「今後も返済をしていく」という手続なので、



安定した収入



が必要になってきます。



安定した収入は、原則として本業(生活においてメインで行っている仕事)の収入だけで安定している必要がありますが、



本業で安定していることに加え、副業をしてさらに収入を得ることについては、それ自体特段の問題にはなりません。



昨今、ネットビジネスを中心に、正社員で働く傍ら副収入を得る方法が出てきていたり、


もちろん、夜レストランなどでアルバイトをして副収入を得る方法もまだまだありますね。



一点、注意点としては、副収入が入ってきて貯金が増えていき、


個人再生の手続中にあなたの総資産が100万円を超えてくると、個人再生手続上支払う額が増えてしまうこともありますので、


本格的に稼ぎ始めるのは個人再生手続が終了して、債権者への支払が始まる頃が良いのではないでしょうか。


今後、借入に頼らない生活をするために、少しでも貯蓄をしていく、ということは今後のより良い生活のために有益かと思いますので、



無理のない範囲で検討して頂ければと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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13年09月18日 12時04分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、来年の春の甲子園では、初めて、休養日が予定に含められるそうです。


気温の上昇に伴い、私達が高校生のときに比べると、グラウンドの体感温度は段違いのはずですから、選手の健康を考えた良い決定ではないでしょうか。


選手思いの大会運営がどんどん進むことを期待しています。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


離婚した妻に養育費を払っていると自己破産できませんか?


というものがあります。



お返事は、


大丈夫です。


です。



自己破産の制度の中には、ある一定の債権者を守ろうという趣旨の決まりもあります。


そのうちのひとつとして、非免責債権という制度がありますね。


非免責債権とは、自己破産しても免除されない債権のことで、養育費もこの非免責債権に含まれます。


ですから、


自己破産しても養育費の支払いはしなければならない、


ということで、結論としては養育費を支払っていても自己破産の手続をすることはできます。


あとは毎月の養育費の支払額ですが、離婚される際に、養育費の支払条件について、公証役場で公正証書にしている事例をしばしばお見かけします。


公正証書で決めた養育費支払額が、今の収入と比較して適正な額であれば良いのですが、


収入のほとんどすべてを養育費の支払いに充てなければならないような例もお見かけしますので、


そのような場合は、元配偶者の方ともう一度お話し合いをして頂くことも必要ではないでしょうか。


自己破産のお手続をするとお借入の問題は解決の方向へ動き出しますが、他にも解決すべきことがおありのことがある方もいらっしゃると思います。


我々の出来る範囲内でお手伝いさせて頂ければと思いますので、一緒にひとつずつ進めていきましょう。



自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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13年09月17日 11時46分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



台風一過の立川は超快晴です。



朝から仕事で東大和市役所へ行ってきましたが、運転中に窓を開けると爽やかな風が!(^^)!



澄んだ空気と美しい空、爽やかな風



あと1ヶ月くらいこんな気候が続くとありがたいですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「単身赴任の場合、個人再生はどの裁判所に申立をするのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「原則として、今実際に住んでいる場所を管轄する裁判所です。」



です。




お借入の金額が原則5分の1(最低100万円)まで減額されて、しかも原則36回の分割払いになる、というありがたい制度である個人再生ですが、




そのお手続きは裁判所に申立をして行うことになります。




では、どこの裁判所に申立をするのか、といいますと、どこでも良いわけではなく、




住所地の裁判所



ということになっています。




この住所地については、今住んでいるところ、と考えてよいのですが、




単身赴任をされている方などは、ご家族が住んでおられる場所が住所地なのか、今実際にご自身が住んでおられる場所が住所地なのかで迷ってしまわれると思います。




例えば、



元々は広島県に住んでいて家族は今も広島に住んでいるけれど、自分は単身赴任で東京に住んでいる



という場合はどこの裁判所に申し立てをするの?広島の裁判所とすると行くの結構大変だよね。



と思われると思います。



この点について、一度東京の裁判所と相談したことがあるのですが、



裁判所は、



原則「実際住んでいるところ」、つまり上記の例でいえば東京の裁判所が管轄なので、



東京の裁判所に申立をして良い、と考えているようです。





個人的にも、広島のお家が持家でなく、賃貸住宅であればこの通りで問題ないと思っております。





一方、広島のお家が持家の場合に、



お家の住宅ローンは今まで通り支払って、その他のカードローンなどは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生



の申立をする場合は、その条件として「広島の家が生活の本拠である」というものがつきますので、



生活の本拠、


住所地、


実際住んでいるところ



と似ているような、でも違うような、同じような言葉が3つ出てきます。




私は自分なりに比較検討して、この場合であれば、概ね広島の裁判所に申立をしています。



今のところ、このような取扱いをしていて申立を受け付けて頂けなかったことはなく、無事にお手続きが進んでいます。



ちなみに、地方の裁判所に申立をする場合は、原則として裁判所への申立時、再生委員が選任される裁判所であれば再生委員の先生との面談時には、現地へ行くことになりますが、



再生委員が選任されない場合は、裁判所に事前に電話すると「申立自体、郵送で可」というご指導を頂けることもありますので、



そのようなご指導を頂いた際はお言葉に甘えることにしております。



ですから、いわゆる地元の裁判所が管轄になったとしても、交通費をかけて実際に行かなくてもよい場合もありますから、



自分の場合はどうなのか、という点について、まずはご相談頂ければと思います。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年09月16日 15時25分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



台風18号は、東京都立川市には甚大な被害を及ぼさずに過ぎてくれたので、ただいま事務所に参りました。



立川への交通手段の多くがまだ運休、遅延などの影響を受けていますが、とりあえず動いているのがありがたいですね。



お出掛けの方、お帰りの方とも気を付けて移動して頂ければと思います。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「個人再生の際、高額の解約返戻金がある生命保険は解約した方が良いですか?」



というものがあります。




お返事は、



「解約返戻金の金額によっては解約も検討はしましょう。」



です。



個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、




5分の1(最低100万円)









持っている資産の額




のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。




例えば、




借金の額が600万円








資産価値(解約返戻金)150万円の生命保険に加入している




という場合、




600万円の5分の1である120万円









資産である生命保険150万円




を比べると、生命保険の方が高いので、




この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。




毎月の支払額は、150万円÷36で4万2000円くらいです。




こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ生命保険も残せる、




というとてもありがたい制度が個人再生ですね。




そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。




・預金



・保険


・車


・退職金の8分の1


・株



など。




注意点としては、保険が含まれるということですね。



保険の資産価値は、解約返戻金の金額で算定します。



個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、



原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。



ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。



そこで、解約返戻金が高い保険がある場合に、その保険を解約せずに持ったまま個人再生の申立をすると、




実際にすぐ使えるお金はないけれど、個人再生した場合に払う金額が多くなるということがありますね。



例えば、上記に挙げたような場合です。



上記では、150万円÷36=4万2000円位が毎月払えれば保険は残せたのですが、



これが、解約返戻金300万円の保険であると、



300万円÷36=8万4000円



個人再生では特段の事情があれば60回弁済が認められますので、これを使ったとすると、



300万円÷60=5万円



が毎月必要になってきます。



このように保険の解約返戻金の金額が高額過ぎると、毎月の収入でこれらの金額を支払うことが困難な場合がありますので、



保険を解約して、その解約返戻金をすぐに使える現金に資産の形を変えて、その現金で支払う



ということも視野に入れていくべきではないでしょうか。




もちろん、他の諸事情との総合判断で方針は決めていくことが望ましいと思っておりますので、



まずはご相談頂き、あなたのご意見、ご希望をお聞かせいただければと思います。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年09月15日 10時11分12秒
Posted by: airtachikawa
減量開始5週間で5.8キロ減の萩原です。



昨日の夕方、気分転換にネットカフェでミュージックフェアを見ていたところ、



スキマスイッチの大橋さんが、2カ月で12キロ減量されたとのこと。



その方法は、やはり食事制限で、2カ月間、サラダと豆腐以外は食さなかったそうです。



やはり、消費量を増やすことと、摂取量を抑えることを意識して毎日過ごすことが大切だ、ということを再確認しました。



大橋さんのペースからはやや遅れていますので、頑張って続けていきたいと思います。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生すると借入のない関係ない銀行口座も凍結されますか?」



というものがあります。




お返事は、



「銀行からお金を借りている場合は、原則としてその銀行の口座のみ一旦全て凍結されます。」



です。




総量規制で消費者金融の貸付が制限されてからというもの、銀行のカードローンがその地位にとって代わるように、



銀行のカードローンが躍進していますね。



銀行躍進のパターンとしては、



銀行が既存の消費者金融を傘下に収めて、そのノウハウを利用して貸付をするパターン





既存の消費者金融を含むの巨大グループが銀行を傘下に収めて、消費者金融のノウハウを利用して銀行が貸付をするパターン



があります。



このように、銀行の貸付は消費者金融と密接に関連していることが多く、ほとんどの場合、銀行のカードローンには消費者金融や信販会社の保証がついています。



ですから、結論として、債務整理をした後の交渉は、保証会社として銀行に代位弁済をした消費者金融との間で行うということに。



銀行は借り手が返済を滞っても、保証会社から代位弁済をしてもらえるので、傍目にはほとんどノーリスクで貸付をしているように見えますね。



実情はそんなに単純ではないのかもしれませんが・・




一方、銀行の消費者向け貸付が拡大しつつある昨今、借り手には新たな心配が生じていますね。



それは、



銀行から借りている場合に、個人再生などの債務整理をすると、銀行口座はどうなるのか



ということではないでしょうか。



消費者金融の貸付はまさに無担保無保証であったわけですが、



銀行の貸付は、銀行預金が実質的な担保になっています。



つまり、原則として、銀行から借りている場合に、個人再生などの債務整理をすると、その銀行の預金口座は一旦全て凍結されます。



全て、というのは、



例えば、A銀行のB支店を窓口としてカードローンを組んでいる方が、



A銀行B支店とC支店に預金口座を持っているという場合



債務整理開始の連絡をB支店に送ると、



B支店のみならず、C支店の口座も一旦凍結されて預金が引き出せなくなり、口座引き落としも使えなくなる、ということです。



ですから、可能であれば、給与振込口座や公共料金、携帯電話の引落口座は、債務整理のご依頼後、なるべく早い段階で変更のお手続きをされることをお勧め致します。




ところで、このように銀行から借入をしている場合でも、どうしてもその口座を使わなければならない、というご事情がおありになる方も多くいらっしゃると思います。



給与振込口座が会社指定であるので変更できない



住宅ローンの支払いもその口座からしているので、住宅ローンだけは払えるようにしてほしい



などのご事情が代表例ですね。



当事務所の実例として、このようなご事情がある場合も、ご相談者様のご希望に沿うような結論になるように毎回銀行さんとはお話合いをしております。



概ねどこの銀行さんも協力して下さいますし、



カードローンの商品によっては、そもそも口座を凍結しない、というものもありますので、



まずはご相談頂いて、ご自身の場合はどのようになるのか、をご確認頂くことから始めてみてはいかがでしょうか。



個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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