2012年 7月の記事一覧

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12年07月31日 09時53分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝からメインPCがご機嫌ナナメです。





あの機能を外し、この機能を外し、とメインPCには十分な気遣いをしているはずなのですが(>_<)





女心と秋の空に加え、夏のPC・・・・





このコがご機嫌ナナメなので、早起きしたにもかかわらず、朝のうちにやりたかった仕事が半分しかできませんでした(>_<)





XPのパソコンがサクサク動くようになる方法を教えてくれる方なら営業の電話でも(今だけ)ウェルカムです(>_<)









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生をしたら何年間官報に掲載されますか?」




というものがあります。




お返事は、




「官報は新聞みたいなものなので、○年間掲載されるというものではなく、○月○日号に掲載されるものです。」



です。




個人再生をする際に、躊躇する事情のひとつに




「個人再生をすると住所と名前が官報に掲載される」




というものがありますね。





この官報への掲載はどのようなイメージを持っておけばよいのか、と言いますと、





どこかの掲示板に「官報」という紙が掲示されているというイメージではなく、





毎日発行されている新聞の後ろの方のページに書いてあるというイメージが近いのではないかと思います。





官報は毎日発行されているので、今日掲載されれば明日は掲載されません。




ですから、向こう何年間か人目につく状態にあることまでは心配しなくて大丈夫です。




一方、官報は発行後数日間は無料で閲覧できるバックナンバーがインターネットに掲載されています(結構読みにくい体裁ですが)。





ですので、官報への掲載から数日間は、本当に官報を読むのが趣味の人の目には触れてしまう可能性はあります。





このような趣味の人が身近にいるのは本当に特殊ケースだとは思うのですが、




100%、人目に触れないようにしたい、




という場合は個人再生は避けた方が良いかもしれません。






ちなみに私も年に1回だけインターネット官報をじっくり読みますが、それは司法書士試験の合格発表の日だけです。




読んだ感想は、





さすがに毎日あれを読むのは根気が必要





といったところです。







個人再生手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年07月30日 11時33分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩はロンドンオリンピックサッカー日本代表がまたも勝利で予選リーグ2連勝!




決勝トーナメント進出を決めましたね。




試合後の選手のみなさんのコメントからも、チームの充実感が伺えます。




まあしかし永井選手は速い速い。本当に凄いですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金の裁判での分割払い和解の回数が60回以内である理由はなんですか?」





というものがあります。





お返事は、




「裁判所の運用ですが、民事訴訟法275条の2という条文も関係していると思います。」




です。





借金の返済を滞納してしまっていると貸金業者から




「お金を返して下さい」



という裁判を起こされることがあります。




この裁判は「未払いの元金と利息損害金を一括で払って下さい。」




という訴えから始まるのですが、一部強硬な債権者を除いて、裁判になった後も分割払いの和解をすることはできます。




では、どのような条件であれば分割払いの和解ができるのか、といいますと、大体60回払い以内での分割払いが一つの目安であるといわれています。




もちろん、これ以上の回数でも債権者が応じれば和解をすることができますが、全ての債権者が60回以上の和解に応じてくれるわけではないので注意が必要ですね。




では、なぜ60回払いなのか、ですが、これは一応、裁判所がこのような運用をしているから、という説明になるのですが、




簡易裁判所の場合の和解に代わる決定の条文である民事訴訟法275条の2に「分割払いは5年以内」という文言が出てくるのも一つの判断材料になるのではないかと思っています。




お借入先の一部の債権者から訴えられた場合、その債権者とのみ和解をするのも応急措置としては良いと思うのですが、それ以外にもお借入がある場合は、その後、他の債権者から訴えられないとも限りません。




一つの債権者から訴えられたことを、借金問題の解決のきっかけ、と前向きに捉えて、全ての借入先について抜本的な解決を図ってみるのもひとつの考え方かと思います。




貸金業者から訴えられた裁判への対応についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月29日 15時49分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、高齢者の方を狙った「ハイハイ商法」が最近も被害を拡大させているそうで、国民生活センターが注意喚起をしたようです。




ハイハイ商法とは、



街中で無料配布や販売会などのチラシ・引換券を配っている



そのチラシをもって会場へ行くと、周りに妙に高いテンションの人たちがいる



その高いテンションにつられてつい勧められた商品を買ってしまう




という悪徳商法ですね。




振り込め詐欺なども含めて高齢者の方が狙われて高額な被害を出してしまう事件が続発しています。





身近に高齢者の方がいらっしゃる皆様は、少しでも被害を防げるように注意して見守って頂ければと切に願います。








さて、昨日あたりから





「差出人を小松陽一郎氏とする重要なお知らせと書かれた葉書が届きました。」





という方も多いのではないでしょうか。






中を開けてみると、




裁判所が、



破産手続が、、




という内容の文書が書かれていますね。






これは、株式会社クラヴィス(旧リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポートなど)が過払い金の返還等ができずに債務超過になったので、裁判所に破産申立をしました、という通知です。





これが届くということは、あなたが株式会社クラヴィスに対して債権を有しているという可能性がとても高い、ということです。




つまり、個人の方であれば、クラヴィスに対して過払い金返還請求権があるということですね。






では、過払い金が戻ってくるのか、といいますと、どうやら破産手続上で過払い金を返してもらうことは難しそうですね。





SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の時のように、




過払い金債権者を始めとする債権者の皆様にお金を分配できるだけの資産がクラヴィスにはありません。




というような発表もなされています。





詳しくは、大阪と東京で行われる予定の債権者説明会で説明がされるのでしょうが、今のところ破産手続上の配当は難しそうですね。





クラヴィスに対して過払い金返還請求ができる立場にあるということは、昔、他の消費者金融等から借りていたのであれば、他の消費者金融にも過払い金返還請求ができる可能性があるということなので、




この葉書が届いた方は一度、他に借りていたところがなかったか思い出して頂き、ご相談頂ければと思います。




消費者金融も倒産してしまう時代なので、自らの権利行使もなるべく早め、ということが肝要です。




昔、消費者金融から借りていたという方で過払い金返還請求を検討してみたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年07月28日 09時48分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は立川は昭和記念公園の花火の日です。





朝の天気は良好。でもかなり暑いです。そして天気予報は21時頃から弱い雨だそうで湿度90%だそうです。




ううむ。長時間外にいるのは耐えきれない気候です。




ちなみに、今年は事務所が大通り沿いから裏道側の4階に移ったので、花火会場との間に高いビルがあまりない位置になりました。





事務所から花火が見えるかも。とほのかに期待しています。








さて、今年も税金の納付が始まる時期になりました







この時期になると比較的多く頂くご相談として、






「給与が銀行口座に入った瞬間に市役所に預金を差押えられました。なんとかなりませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「とりあえず、すぐに市役所に税納付の相談に行きましょう。」




です。





借金などがあったりすると、今すぐに電話などで厳しい督促をされない税金の支払を後回しにしてしまいがちですが、実は税金の未納は恐ろしいものです。





給与が入った口座を確認して引き出そうとしたら、予定している残高が入っていなくて愕然としました、という声もたくさん聞きます。





税金を未納していると、ある一定のところで市役所は容赦なく預金残高を全額差押えにかかります。





そんなことしていいのか、という憤りのご意見もありますが、




市役所の論理は、




払うべき税金を払っていないのが良くないのだ




というとてもドライでシンプルなものが大原則になっています。





とはいえ、給与がないと暮らしていけないのですから、口座に入った給与を差し押さえられてしまった場合はすぐに市役所へ行きましょう。





そして、分納の誓約をして、なんとか差押えられた金額の一部でも組み戻してもらいましょう。





しかし、この分納誓約と組み戻しに応じるかどうかは、市役所の裁量にかかるところもありますので、税金の未納には気をつけたいところです。




前にもこのブログでご紹介をしたとおり、立川市の周辺には税の回収にとても熱心な市もありますので、本当に気をつけて下さい。




市民税や固定資産税などの税金は借金に優先してでも本当は払っておくべきですね。





借金は任意整理や個人再生で減らしたり、自己破産で免除を求めたりすることができますが、税金はそのように減ったり免除されたりするものではありません。





ですから、今の収入で借金の返済と税金の支払両方はできない、という場合はやはり借金の方を整理することで税金の支払に充てられるお金を残し、ある日突然預金の差押えを受けるなどという困った事態を未然に防ぐことが肝要ですね。





借金と税金の支払にお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年07月27日 11時03分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩は、オリンピックサッカー代表がスペイン相手に大金星!





残念ながら、昨日はほとんど寝てしまい、各種ホイッスルの音で一瞬目が覚めて、また寝る、を繰り返していました。






この勢いで、まずは次の試合も勝って欲しいと応援しています。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「破産管財人は私の味方ですか?」






というものがあります。







お返事は、






「破産管財人はあくまで裁判所から選任される方なので、中立の立場であると考えた方が良いと思います。」






です。







自己破産の手続で、申立人に20万円以上の資産があったり(東京の場合)、免責不許可事由が顕著であったりすると、





手続上、破産管財人という方が選任されます。






少なくとも東京地方裁判所立川支部の場合、破産管財人に選任されるのは弁護士の先生です。





破産管財人の主な業務としては、





申立人の財産の調査・処分



申立人の借入事由の調査



申立人の負債の調査




などがあります。






破産管財人がつくとなるといろいろなイメージを膨らませてしまう方も多いと思います。






ものすごく厳しいことを言われるのではないか




家にまできていろいろ調査をするのではないか




などご心配も多くなってしまうのも無理はありません。何といっても初めてのことですからね。






破産管財人は裁判所に選任されて上記業務を行う方なので、味方か相手方かという区分はなく、あくまで中立な立場にいます。




味方と期待してはいけませんが、相手方と構える必要もありません。





破産管財人には経験豊富な弁護士の先生が選任されるので、要点を絞った調査をして下さいます。




申立人としては、破産管財人の先生の指示には適切に対応し、質問には誠実に答えることが肝要ですね。





自己破産の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年07月26日 10時26分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨晩はなでしこJAPANのオリンピック初戦を半分寝ながら見ました。




なぜかゴールシーンでは目が覚めて、ゴールを見ることが出来たので、満足です!




ロンドンとの時差は8時間くらいだ、と寝ながら聞いた気がするので、オリンピック期間中は気を付けないと寝不足の毎日になってしまいますね。




私は今日は五時半起きですが、すこぶる快調なので、半分寝ながらオリンピック観戦、なかなか良いと思います。





さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産や個人再生の場合に銀行通帳はどれをどこまで提出するのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「お持ちの通帳全てを過去2年分お願いします。」




です。





お持ちの銀行通帳と言っても色々ありますね。




ほとんど使ってないもの



地元の銀行



自分の名義の口座だけど家族が管理しているもの



家族の名義の口座だけど自分が管理しているもの




色々あると思います。




いつものお願いとしては、




自分が把握している自分名義の口座の通帳は全てご用意下さい




ということと



家族名義の口座だけど、実質そこに入っている預金は自分のお金だということが明らかな場合はその口座の通帳もご用意下さい




といった感じです。



銀行通帳の記載から財産の存在や負債の存在が判明することも多いので、当事務所でも記載内容をよく確認させて頂いております。




申立前にしっかり準備をしておくことは後の自分を助けると思って、確認にご協力頂ければ幸いです。




自己破産や個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる場合もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年07月25日 09時52分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日のビッグニュースと言えば、イチロー選手のヤンキース移籍ですね。




かなりびっくりしました。





イチロー選手が日本で活躍し始めた頃の映像もニュースで流れていましたが、やはり、今見ても、振り子打法は斬新でかっこいい。





もう少し早くイチロー選手を見ていれば、私も右投げ左打ちになっていたかもしれません。





新天地でのイチロー選手の活躍に注目したいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生をすると借入のない銀行にも通知が行きますか?」




というものがあります。




お返事は、




「行きません」




です。





少なくとも私達が債務整理のご依頼をお受けして、その受任の旨をご連絡するのは借入のある先ですので、





借入のない銀行、例えば預金はあるけど借入はない銀行、などには連絡をすることはありません。





一方、裁判所等から連絡が行くのも債権者宛ですから、借入がない銀行に連絡がいくことはありません。





個人再生という耳慣れないお手続きなので、




個人再生するとどうなるのか?についてはいろいろとご不明な点やご不安な点がおありになると思いますので、それらの点はお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年07月24日 10時50分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から外出で、夕方には事務所に戻る予定です。




こういう日の天気は大体、




蒸し暑い



無風



雨降りそう




という萩原でありますが、汗をかきかき頑張りたいと思います。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「残高が少ない借入先も任意整理すべきですか?」




というものがあります。





お返事は




「ケースバイケースですが、任意整理の対象から外した方がよいこともあります。」




です。





自己破産や個人再生と異なり、任意整理の場合は、




この債権者は債務整理して、あの債権者はしない




という選択をすることもできます。





任意整理の対象から外す場合の代表例は、




車のローンを外す




保証人がいる借入を外す




などですが、





ここのところ、




借入残高が少ないので外す



ということも少しずつ増えています。




理由としては、総量規制の影響で貸付額がもともと少額である借入先がちらほら出てきたから、ということも考えられるでしょう。





このような場合、その少額の借入先を任意整理の対象にするかは少し検討をした方がよいと思われます。




例えば、残高が10万円なのに毎月1万円の返済をしている場合、




他の債権者の残高との兼ね合いで、この10万円に対して1万円の返済がバランスが悪いという場合は任意整理の対象にした方が良いと思います。




任意整理をすれば10万円の残高に対して3000円なり5000円なりと返済額を抑えることができ、




抑えることができた分を他の債権者に回せば債権者間の平等を考慮した分割弁済案を作ることができるので債権者も和解案に同意しやすくなりますね。





一方、残高が10万円のところ、毎月の返済が2000円であるという場合、





毎月の返済は元々低額なので、この借入先を任意整理の対象にすることのメリットは今後利息を払わなくて良くなることのみと考えることもでき、




大体の「今後払う利息」を計算して、




任意整理をした場合に弁護士の先生や司法書士に支払う費用と比較して費用対効果を検討し、




検討の結果、任意整理をした方がコストがかかるということであれば、任意整理の対象から外すということも選択肢として取っておきましょう。







任意整理の対象にするかどうかなど、任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月23日 11時30分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今週の土曜日27日は土用の丑の日ですね。




毎年うなぎを食べる日ですが、今年はうなぎの稚魚が不足しており、うなぎの値段が高騰しているとのことです。



日本経済新聞のアンケートによると、土用の丑の日にうなぎを食べないと回答した人は回答者の39%




食べないと回答した人のうち、値段が高いことを理由に挙げた人は32%だそうです。




なんだか日本の古き良き文化が衰退してしまいそうで残念です。



来年はうなぎ不足が解消することを心から祈っています。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご意見として、






「債務整理をして車を手放した後、どうしても車に乗りたいです。」




というものがあります。




このような時は、




「週末だけ乗るのであれば、レンタカーではいかがでしょうか。」




とお返事をしています。






債務整理をする際には、今乗られている車の処遇は皆様気になるところだと思います。




原則論を言えば、



ローンの残っている車は、自己破産、民事再生の場合は残せません。


ローンの残っている車がある場合で、その車のローンも任意整理の対象にする場合は車は残せません。


ローンの残っている車がある場合で、その車のローンも任意整理の対象から外す場合は車は残せます。


ローンの残っていない車で、債務整理の方針が自己破産の場合、車の価値が20万円より低ければ車は残せます(東京の場合)。


ローンの残っていない車で、債務整理の方針が民事再生、任意整理の場合は車は残せます。



ということで差し支えないと思います。





このように債務整理をするとローンのある車を中心に車を手放すことになることがあるのですが、




仕事や家族の送り迎えなどにどうしても必要だという場合は、そもそも車が残せる債務整理の方法をなんとか検討することから始めていきますね。




一方、週末のレジャーなどに使いたいから残したいという場合は、



あまり余裕のない任意整理をするよりも民事再生などの方が今後の返済が楽になるメリット







車が手元に残るメリット



を比べて前者の方が大きいのであれば、民事再生で債務を大幅圧縮したり、自己破産で借金の免責を受けたりということも前向きに検討することをお勧めしています。





では、レジャーはどうするのか、と言いますと、最近のレンタカー市場はなかなか充実していますので、レンタカーのご利用はいかがでしょうか。



私も先日レンタカーを利用しましたが、前日の18時までに申込をすれば翌日10時くらいから乗れるという便利なものでした。




毎週乗るということであればかなり割高だと思うのですが、たまに、ということであれば検討の余地ありと思います。




債務整理が毎日の生活に及ぼす影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年07月22日 10時22分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京都内で還付金詐欺が多発しているそうです。




その数、この半年で153件



その被害金額、この半年で1億4563万円



とてつもない金額ですね。




よくある手口は、「医療費や保険料の還付が受けられるから」と電話の相手を無人ATMに誘導して振込をさせる、というものだそうです。




被害者は60歳以上の女性が75%を占めているということなので、身近にいらっしゃる方は、




「何かをしてくれ」という電話がかかってきたら一歩待って家族に相談しよう



という家族ルールを作って頂くと良いのではないでしょうか。




一拍待って考えたり相談したりすれば防げる被害もたくさんあるのではないか、と思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「単身赴任中だと個人再生で債務整理は無理ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「今後の返済が無理なくできそうな収入があれば大丈夫です。」




です。





個人再生は、裁判所の「借金の一部であれば、今後3年から5年の分割払いできちんと払っていける」というお墨付きを得て借金を大幅減額する手続なので、





今後の支払可能性、




つまりは、無理なく払っていけるのか




についてはある程度の審査がされます。





そこで、単身赴任中ということになると、




単身赴任をされている方







ご家族




と生活主体が2つになり、一般論で考えると、生活主体が1つの場合に比べて住居費・光熱費・食費などが多く必要であることが多いので、支払可能性は十分に検討されるべきだと思います。





当事務所でもこれまで何人かの単身赴任中の方の個人再生のお手伝いをさせていただきましたが、




多くの場合は、奥様もパートをされていて、かつ奥様も個人再生手続をしていることを知っているので協力して下さる、というご家庭だった印象です。




このような場合は、単身赴任中のご主人だけでなく奥様にも収入があれば、ある程度の世帯収入になるので生活主体が2つであっても大丈夫であろう、と裁判所に判断して頂いたのかなと思っています。




個人再生は、支払可能性の判断をするお手続きですので、単身赴任中であっても、再生計画に基づく支払をしながら生計を立てられる、ということを裁判所に説明することができれば、この支払可能性の要件はクリアできることでしょう。





単身赴任中だから一律個人再生ができないということではないので、ご安心ください。






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12年07月21日 10時32分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も立川は涼しいですね。



朝の気温は20℃を下回っているとか。



寒暖の差が激しいと体調を崩しがちなので、皆様とともに私も気をつけたいところです。



涼しい今日は午後から司法書士会の相談当番へ行ってきます。



司法書士会では立川でも無料相談会を行っていますので、何かご不安なことがおありになる方はお気軽にご利用下さい。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「私は一人親方ですが、借金が増えてきました。債務整理できますか?」





というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




建設業や運送業などを中心に、いわゆる一人親方の方はたくさんいらっしゃいますね。




特に建設業では、それが良いことか悪いことかはまた別として、一人親方外注方式はまだまだ健在なのではないでしょうか。





そのような一人親方の皆様も、仕入れや現場までの交通費、元請けさんから仕事をもらうための接待交際費などの経費がかかることが多く、これらを賄うために借金でお金を調達するということも多いと思います。




後に売上が入ってきたときにそれらの借金を完済し、また新たな経費のために借入をする、というスタイルであると、入金がうまく入ってきていれば問題ないのですが、




元請けさんからの未払い、元請けさんの倒産、などのアクシデントが起きると返済に充てる予定だったお金が入ってこないので、




返済のために借入をする




という事態になってしまうこともあろうかと思います。




こうして少しずつ借金が増えていくと、次第に返済が難しくなっていき、




売上が減少したところで、資金繰りがショートしてしまう、




ということもありますね。





このような場合、債務整理ができないのか、といいますと、そんなことはなく、債務整理をすることはできます。




まだまだ仕事があって、毎月ある程度の返済をしても生活をしていけるだけの収入が見込めるのであれば、任意整理




今ある借金について全額は払えないけれど、一部であれば払えるというのであれば民事再生




現状、仕事がほとんどないので、支払が困難だという場合は自己破産





いずれの方法でも債務整理はできます。





一方、一人親方の方が債務整理をする場合は、勤め人の方とは異なる書類を出す必要があったりするので注意が必要です。





例えば、民事再生であれば、「今後、借金の一部であれば払っていけそうか」という判断を裁判所と再生委員が行いますので、その判断材料として、





過去数カ月分の資金繰り表と今後数カ月分の資金繰り見込み表




などを作って提出することになっています。




ですが、一人親方を含む個人事業主にとって売上・経費・利益の管理は大事なこと。




面倒くさがらずにここで数字と向き合って、事業と生活を改善する、というきっかけにしてみようくらいの気持ちで前向きに取り組んでいただければ幸いです。




もちろん、作成にあたっては私のお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。




私も個人事業主なので、帳簿感覚は結構持っています!





一人親方を含む個人事業主の方で債務整理をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年07月20日 10時44分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日の立川は涼しいです。




前日との気温差10度以上はありそうな気候です。




暑い日にかぎって移動が多いのに、こういう日は大概移動がありません。




というわけで今日は一日事務所でお客様を迎えたり、事務作業をしたりと頑張りたいと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の場合のオーバーローン不動産はその後どうなるのですか?」




というものがあります。




お返事は、




「競売にかけられることになります。」




です。





自己破産の場合のオーバーローン不動産とは何かというと、




端的に言えば、



住宅ローンの残高が不動産の市場価値の1.5倍以上ある状態



ということです。




例えば、



住宅ローンの残高が1600万円で、



不動産の市場価値が1000万円だとしたら、



その不動産は破産手続上はオーバーローン不動産として取り扱われます。




では、破産手続上でオーバーローン不動産として取り扱われるとはどのようなことかといいますと、




破産手続上で不動産を処分しなくてもよい、つまり破産管財人がつかない




ということと考えて差し支えないでしょう。




通常、自己破産の申立をされた方に不動産をはじめとする(20万円以上の)財産があると、破産管財人が選任されて、その財産を処分することになるのですが、




オーバーローン不動産は破産管財人をつけてまで処分しなくてもよい、ということになっています。




しかし、これは単に「破産手続上、オーバーローン不動産が処分されない」というだけであり、オーバーローン不動産だから家は残せるというわけではありません。




破産手続で処分されない不動産は、住宅ローン債権者が抵当権に基づいて競売にかけることにより最終的に競売手続で処分されてしまいます。




破産手続上は処分されないし、住宅ローンの支払は止まっているし、ということで競売手続が終わるまではその家に実質家賃なしで住んでいられるという考え方もありますが、




競売手続が終わると比較的早いタイミングで、その不動産を競売手続上で買い受けた人から引き渡しの連絡が入ります。




この時までに家の中を空にしておかないと、残置物の処理費用などがかかってしまうこともありますので、少しずつ少しずつお引っ越しの準備は進めておくことが肝要ですね。





住宅ローンのお支払いなどについてのお悩みがおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年07月19日 10時03分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今年の我が母校野球部ですが、1回戦、2回戦を突破して本日3回戦を戦っているそうです。




地元にいる同級生が実況中継してくれそうなので、ちらちら経過を見ながら応援したいと思います。




それにしても、普通の県立高校であるうちの学校が2回戦を勝ち上がるとは、今年は良いチームなんでしょう!




千葉に行く仕事があり、かつ、その日の仕事終わりの時間に試合が行われるというミラクルが起きない限りなかなか現地で応援はできませんが、遠く東京から応援したいと思います。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「過去に民事再生をしましたが支払が難しくなりました。自己破産することはできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「過去になさった民事再生手続が小規模個人再生の場合は自己破産をすることができます。給与所得者等再生の場合は民事再生の手続終了から7年の間に自己破産をしようとすると免責不許可事由に該当します。」




です。



民事再生は、事の性質上、




「将来の」支払が大丈夫かどうかを民事再生手続内でできるだけ確認して、大丈夫そうなので今後3年間なり5年間なりの支払計画を裁判所が認可する、




という将来のことについて検討する手続です。




ですから、いざ手続が始まってみると予期せぬ生活状況の変化などで支払が難しくなってしまうことも可能性としてはあります。





そのような場合、支払が困難になった時点で民事再生で認可された支払計画に基づく支払を止めて、改めて自己破産の手続をすることができるか、というと、




先に行った民事再生手続が小規模個人再生の場合は、特に障害なく改めて自己破産の手続をすることができます。



一方、先に行った民事再生手続きが給与所得者等再生の場合は、その再生手続終了の時から7年の間に自己破産の申立をしようとすると、先に給与所得者等再生の手続をしていることが免責不許可事由となります。




免責不許可事由とは、自己破産をしても免責を得られない事情のことなのですが、その中に給与所得者等再生の手続をしたことがあることが含まれていることには注意が必要ですね。




昨今、おまとめローンの債権者を中心に、



「小規模個人再生の申立をしてもうちは原則不同意だから、給与所得者等再生で出してくれ。」



というご要望がありますが、上記のように、給与所得者等再生の申立をするのであれば、向こう数年間、かなり余裕を持って支払える計画でないとやや危険ではないか、といつも考えています。



そのあたりも債権者の皆様にはよくよくご検討頂きたいところではありますね。





民事再生から自己破産への切り替えについてご不安な点やご不明な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年07月18日 10時28分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日も猛暑でしたが、今日もなかなか暑いですね。




すっかり梅雨が明けて夏ということでしょう。




聞いたところによると、プールというプールは入場券を買うのに行列だそうです。




夏バテしないように、熱中症にならないように気をつけながら今日も頑張りたいと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債権回収会社から訴えられたという訴状が届きました。今からでも債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





日頃暮らしていると、裁判所から訴状が届くということはほとんどないでしょうから、




訴状が届いた、しかも債権回収会社に訴えられた



となるとびっくりされることでしょう。





しかしながら、訴状が届いた後でも、その訴状を放置してしまわない限り何とかなりますので、




長い間、フタをしてきたことを解決する良い機会だと思って、前向きに取り組んで頂けるとありがたく思います。





具体的には、訴えられた相手(原告)と分割払いの和解をしようとする場合は、




相手にもよりますが、概ね36~60回払いの和解案を出せば和解に応じてくれることが多いので、




自己破産や民事再生は避けたいと思われる場合は、上記回数での和解案を出すと良いと思います。




もちろん、どのように和解案を出せばよいのかわからない、そもそもあといくらを36~60回で払えばよいのか不安だ、という場合はご依頼頂ければ当方でも和解の提案についてお手伝いさせて頂いております。





一方、債権回収会社から請求されている金額を支払うことは現状困難だ、という場合は自己破産や民事再生の申立をご検討されると良いと思います。





いつまでに自己破産や民事再生をした方がよいか、と言いますと、なるべく早い方が良いと思います。




遅くとも、訴状と一緒に届く期日呼出状に書いてある第一回期日までには自己破産や民事再生のご相談に行かれることをお勧め致します。




第一回期日に行かず、分割案などの書面も出さないでいると、債権回収会社の言い分を全て認めたとして判決が出されてしまいます。




判決が出てしまうと、お給料の差押などができる権利を債権回収会社に与えてしまうなど、よくない影響もありますので、早めの対応をご検討頂ければと思います。




債権回収会社から届いた訴状への対応などについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年07月17日 07時59分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は久々の早起きです。




2か月程前は朝活の良いサイクルがあったのに、なんだかんだですっかり夜型人間に戻ってしまっていました。




やはり、朝から活動するのは清々しいですね。




今日のように必要に迫られないとなかなか体も起きてくれないのですが、なんとか毎日10分ずつでも起きる時間を早めて、また朝型人間に戻っていきたいものです。






さて、過払い金返還や債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融の社名変更は過払い金返還や債務整理に影響がありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「グループの変更に伴う社名変更の場合は影響があることがあります。」




です。





消費者金融の社名変更にはいろいろな事情がありますが、





それまで独立資本か少なくとも銀行の完全なる支配が及んでいなかった消費者金融が銀行の傘下に入ったり、銀行に支配権を握られた場合




それまで、いわゆるオーナー企業であったり、とあるグループの傘下にあった消費者金融が、他のグループの傘下に入った場合




など、会社の支配権に変更があった場合に、社名変更することが多いという印象です。





では、どのような場合に過払い金返還や任意整理に影響、特に悪影響があるのか、ということを考えると、




銀行に支配権を握られた場合は、今のところ悪影響なしか悪影響わずかであると考えてよいのではないか、という肌感覚です。



銀行が消費者金融の支配権を握るということは、つまり、銀行が「過払い金返還の負担がまだまだある消費者金融を見捨てない」という意思表示とも受け取れます。




銀行によっては、頭取がこの意思表示を明確にしているところもあるくらいです。




また、今のところは、銀行が支配権を握った消費者金融は、突然、過払い金の返還条件が悪くなったり、任意整理の交渉基準が厳しくなったり、ということはないという印象です。




一方、これまでと異なるグループの傘下に入った場合は、突然、過払い金の返還条件が悪くなったり、任意整理の交渉基準が厳しくなったり、ということもあります。




これまでいなかった親会社ができたり、親会社が変わったりするわけですから、運用が変わるのは予想しておかなければなりませんね。




特に、最近では、消費者金融を買収して傘下に収め、貸付債権を回収したり、貸付債権を債権回収会社に譲渡したりして、キャッシュを得た後に過払い金を残して会社を自己破産させる例も増えていますので、



銀行以外のグループの傘下に収まったことを理由とする社名変更



には少し敏感になっておいた方がよいような印象です。





過払い金返還や債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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