2012年 6月の記事一覧

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12年06月30日 13時55分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



ようやく事務所の引っ越しが終わりそうです。



引っ越しと言っても2階から4階に移るだけなのですが、結構大変でした。



お手伝いをして下さったすべての方に感謝ですm(_ _)m




というわけで、エール立川司法書士事務所は大雅ビルの4階で引き続き頑張って参ります!





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の相談前に車を売りました。問題ありませんか?」




というものがあります。




お返事は、



「車ローンの残っていない車であれば、多くの場合、問題ありません。」



です。




債務整理のご相談にお越し頂く直前まで、何とか債務整理を避ける方法はないかと模索される方は少なからずいらっしゃいます。




債務整理を避けようとする中でこれも少なからず行われているのが財産の処分ですね。




処分しやすい財産として、生命保険と並んで車があります。




中古車市場がしっかり整備されているので、車を売ろうとして値がつかないことはあまりない、ということも影響していることと思います。




それでは、債務整理前の車の処分がその後の債務整理で問題となるケースはあるのか、といいますと、以下の各例が考えられます。




1、自己破産や個人再生の場合で、ローンが残っている車を売ってしまって、売却代金をローン残高に充てなかった場合。



ローンを払いきるまでは車はローン会社に所有権があるという契約になっていることがほとんどですので、自分に所有権がある車を無断で売られてしまったローン会社に自己破産や個人再生手続上で異議を出されることがあります。



2、自己破産や個人再生の場合で、残ローンのない車であっても不当に安く売却してしまった場合。



例えば、東京の場合、20万円以上の査定がつく車があると自己破産手続上で資産と扱われますので、破産管財人に引き渡さなければなりません。



これを免れる目的で知人に15万円で売った、ということになると、本来換価されるべきだった車が本来の価値より低い現金になってしまった、ということで後々破産手続上、その売却を取り消すという判断がなされることもあります。




債務整理のご依頼の直前の財産の変更は望ましくないこともありますので、やっても大丈夫なのかどうかはご相談頂いて確認してからになさることをお勧め致します。



とりあえず相談だけでも、というご連絡も全く問題ありませんので、お気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年06月29日 13時08分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日も、ひっそりと事務所の中の備品を動かす作業をしています。




只今、男手が足りないので、助っ人もお願いしました。ありがとう(>_<)




そんなこんなで順調に作業は進んでおります。




あと少し!頑張ります。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の申立前に引っ越してもよいですか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。






生活をしていると、お子さんの都合や職場の都合などでお引っ越しをする必要が生じることは多々あると思います。




そんな場合、個人再生申立の準備中だからといって引っ越しに何かの制限があるのかといえばありません。



ですので、生活上の都合に合わせてお引っ越し頂いて差し支えありません。




1点注意点を挙げるとすれば、裁判所の管轄をまたいで引っ越しをすると、申立をする裁判所が新しい住所地の裁判所になりますので、元々ご依頼をお受けしたときに想定していた個人再生の進行と異なることになることがあります。




例えば、再生委員の先生がつくかつかないか、


再生委員の先生の報酬はいくらか


再生委員の先生の報酬の支払方法は分割か一括か




などは裁判所ごとに運用が違います。




特に再生委員の報酬が分割か一括か、というのはご本人にとってかなりの関心事だと思いますので、この裁判所の管轄も考慮できれば考慮して新居を決めて頂ければと思います。





個人再生の申立の注意点など、ご不明な点やご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年06月28日 21時44分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日のヤフートピックスによると、お台場のホテル、グランパシフィックLE DAIBAが明日からガンダムの世界観をモチーフにした特別室、プロジェクトルームGをオープンするそうです。




改装費にかかった費用はなんと1000万円!




さらに、なんと既に8月までの予約が埋まっているとか。




それくらいファンには嬉しい企画ということですね!





さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「税金や国民健康保険料を滞納していると、民事再生手続に影響がありますか?」



というものがあります。





お返事は、




「分納相談を済ませていれば大丈夫です。」



です。




税金は借金とは異なり、裁判所の判決がなくてもいきなり財産の差押ができるという恐ろしいものなので、再生手続上も注意を要するものとされています。





その趣旨としては、せっかく民事再生が認められて借金の額を減らして払っていけることになっても、ある日突然税金の差押を受けて払えなくなってしまうのはよろしくない、ということと考えられます。




そこで、税金の滞納がある場合は、裁判所や再生委員の先生から、



再生手続を認める条件として、市役所などと滞納税金の分納の話し合いをまとめてくるように。




との指導を受けることがよくあります。




市役所ごとに分納相談への対応はまちまちで、なかなか応じてくれないケースもありますが、今後の見込みを具体的に示すことができるなどの場合は分納に応じてくださることも多いようです。




民事再生をすると毎月の返済額が減ることが多いので、その減った分を返済に充てるなどの説明ができると分納の話がまとまりやすいのではないかと思っています。




民事再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年06月27日 09時38分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は久々の肉体労働をしました。




机を担いで、



ダンボールを台車に載せて運び、、




久々だったもので、このあたりで自重。。




翌日の今日、筋肉痛になったので、



まだまだ若い!




と自分を奮い立たせてまた続きを頑張ります。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理の依頼をすると、消費者金融やカード会社にいきなり訴えられますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




債務整理を検討する際に心配なことのひとつに、




今まで通りの返済を止めたら嫌がらせ的に消費者金融やカード会社が訴えてくるのではないか




というものがありますね。




では実際のところはどうなのか、といいますと、




今のところの私の経験では債務整理の依頼後にすぐ訴えられるケースというのは殆どありません。




カード契約をして、最初の借入をした直後に一度も返済をせずに債務整理のご依頼を頂いた場合などは、債権者によっては、




モラル的によろしくない借入なので、



ということで訴えてくることがあることはあります。




そんな場合でも経験則上は、いきなり訴えられるわけではなく、一番早く訴えてくるところでも債務整理のご依頼から四ヶ月後くらいというのが目安です。




ですから、自己破産や民事再生の場合はご依頼から三ヶ月程度の当事務所の平均的なスケジュールで申立までいければ訴えられる心配もなくなります。




早めに訴えてくる債権者でも、自己破産や民事再生の申立が出た後に訴えることはしませんし、




任意整理の場合もご依頼から三ヶ月程度で和解案を出すという平均的スケジュールで進めば問題ありません。




返済を止めたら訴えられるのではないか、訴えられたらどうしよう、というご心配はごもっともでこのような心配をなさるのは普通の感覚だと私は思っています。



心配解消のためには知っている人に聞いてしまうのが一番の早道ですので、お気軽にご相談頂ければと思います。






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12年06月26日 08時46分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は早起きして午前中は23区を何件か回る日にさせて頂きました。




というわけで朝から中央線に乗ったわけですが、朝6時台の電車でも座れないものですね。。




今朝の清々しい天候に乗っかって頑張りたいと思います。







さて、過払い金の回収をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「過払い金を取り戻すにはどれくらい期間がかかりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「相手方業者やタイミングよって異なりますので、個別にお問い合わせ下さい。」




です。




一昔前の過払い金回収といえば、大体、請求をしてから1、2ヶ月後に戻ってくるというケースが圧倒的に多く、回収に半年1年かかるということはあまりありませんでした。




しかしながら、最近では、請求から回収まで半年以上かかるケースも増えてきました。




一方、相手方業者によっては請求から1、2ヶ月後という短いスパンで返還を受けられる例も結構あります。




相手方業者の体力やその月の予算などの事情が絡んでくる話なので、一般論として、あの業者はこれくらい、ということはなかなか申し上げにくいのですが、最近は何となくこんな感じ、という目安はお伝えできると思いますので、ご相談前になんとなくの目安を掴んでおきたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。




過払い金の回収についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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12年06月25日 09時53分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によれば、JINSから発売されているパソコン用メガネの自動販売機での発売が始まるそうです。




私も昨日、たまたまJINSでパソコン用メガネを買いました。只今レンズ入れ中です。




ほぼ一日中パソコンを見ている仕事なので、目にいいものはどんどん取り入れようと思って買いに行ったのですが、




立川のJINSは本当にお客さんが多かったです。




目が悪くない人でもオシャレ心のある方向けにオシャレなメガネを出し、



次にビジネスパーソン向けにパソコン用メガネを出す




メガネ業界の知恵は素晴らしいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「家賃をカードで払っている場合、それも借金になりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「はい、家賃に滞納があれば借金になります。」



です。




カード払いの仕組みは、



例えば何か商品を買った場合、商品は店から購入者へ渡され、代金はカード会社が店に立替払いし、購入者はその立替金を後でカード会社に支払う



というものですね。




これを家賃に置き換えて考えると、



住む権利は大家さんから賃借人に与えられ、家賃はカード会社が大家さんに立替払いし、賃借人はその立替金を後でカード会社に支払う



です。



最後の、賃借人はその立替金を後でカード会社に支払う、という部分は商品と家賃で何ら変わらないですね。





ということなので、家賃をカード払いにしている場合に家賃の未納があると、というか家賃相当分の立替金支払の未納があるとそれは借金と同じ扱いになります。




この場合にどうするかですが、債務整理の方針が任意整理であれば、カード払いにしている家賃相当分は債務整理の対象から外して、他のカードローンなどを任意整理する、とするのも一つの選択肢です。



一方、債務整理の方針を自己破産や民事再生にすると、家賃相当分も債務整理の対象にしなければなりませんが、上記のとおり、「家賃はカード会社が大家さんに立替払いし」てくれているので、家賃自体に滞納があるわけではありません。



ですから、家賃相当分を債務整理の対象にしたとしても、家を追い出されるわけではありません。



しかしながら、今までと家賃の支払方法が変わったり、カード払いにしている間はカード会社が家賃の保証をしていることも多いので、そのあたりの変更手続は必要になってくるでしょう。




債務整理をすることによる生活への影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年06月24日 09時51分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




6月も最終週で、蒸し暑い日も増えてきました。




夏といえば高校野球。




今年も甲子園を目指して高校球児が予選を戦う季節がやってきました!




ということで今年は我が母校はどんな組み合わせなのか、と見てみたところ、初戦が日曜日。OBにとっては何よりありがたいことですね。




試合会場が若干遠いので私は今年も行けないと思います。。



現地での応援は地元にいる同級生・先輩・後輩にお願いするとして、ネットでチェックをしながら応援したいと思います。







さて、ここのところ、




「昔SFコーポレーション(三和ファイナンス)から借りていたが、最近になってエムテーケー債権管理回収というところから手紙が来た。」




というご相談を少しずつお受けするようになりました。




SFコーポレーションは現在破産手続中で、いずれは法人格が消滅してしまいますので、破産手続中で手持ちの貸付債権を売却してお金に換えるということは予想できたことですね。




債権譲渡通知を受け取った際の注意点としては、まずは消滅時効の主張ができるかできないかを検討することでしょう。




借りたお金とはいえ、最後の取引から5年が経過していて、その5年の間にSFコーポレーションから裁判を起こされていなければ、




お金借りていたけれど、消滅時効なので返さなくていいですよね、という主張ができる




という決まりになっています。




ご相談者様からエムテーケー債権管理回収の手紙を見せて頂いたのですが、




私が見たものは手紙を見ただけでは、



最後の取引から5年経過しているか



裁判を起こされているかどうか



が判然としませんでした。




ですので、最後の取引から5年経過しているのかどうか・裁判を起こされているかは、エムテーケー債権管理回収に聞いてみる必要があります。




ご本人で電話をして確認して頂いてもよいのですが、



その際の注意点として、口頭とはいえ借金の存在を認めて「払う」というような趣旨のことを言ってしまうと消滅時効の主張ができなくなってしまうことがあります。



大体どこの会社も会話は録音するようになってきましたので、「払う」ような趣旨のことを言ってしまうと、録音されて証拠化されてしまいますのでご注意ください。




消滅時効の主張は手順を踏んで行えば、ご本人でもやって頂けるお手続きだとは思いますが、よくわからない、手間をかけたくない、万全を期したいという場合はご相談頂ければと思います。




しばらく返済していなかった借入先がある場合に、色々なきっかけで、ここで一度きれいに片付けておこうというお気持ちになられた方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月23日 09時38分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日のめざましどようびで鎌倉のアジサイ巡りの特集をしていました。




この時期の鎌倉といえば、長谷寺のアジサイ!




今日の特集では長谷寺以外にもアジサイスポットが紹介されていましたので、ぜひ行ってみたいと思いました。




前は鎌倉にはよく行ったものなのですが、最近はサッパリ行けていません。




来年こそは行ってみたいと思います。









さて、6月15日、株式会社クラヴィスのHPに「お知らせ」と題する文書が公開されました。





その内容は、



「昨今の未曾有の過払い金請求の現状を踏まえ、その対応について弁護士の先生に意見を求めています。」




というものです。




株式会社クラヴィスといえば、名前が変わった回数が多い会社ですので馴染みのない方も多いのではないかと思いますが、



リッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポート



といった名前だった会社です。




クオークローン時代にはプロミスへの切り替えで最高裁まで争う論点を生み出しましたね。





最近ではなかなか過払い金の返還をしてくれない会社であります。






ところで今回、クラヴィスのHPに掲載された文書ですが、少し前にほぼ同じ内容の文書が掲載された会社のHPがありましたね。




SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)です。




SFコーポレーションはその後、破産の申立をしています。




今回のクラヴィスも予断を許さない状況にあるのではないかと危惧しています。




昨今の消費者金融業界をとりまく状況では、法的には請求できる過払い金が消費者金融の会社更生、民事再生、破産などでどんどん無くなっていってしまっています。



少しでも過払い金の請求を、と思われる方はお早目の行動が肝要ですね。




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12年06月22日 09時31分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




結局のところ、仕事用のスマートフォンは買い換えることになりました。




電池が5分で1%ずつ減っていく、という状況はさすがに仕事用としては使いにくいですね。



電話であり、情報収集用の端末であり、



何よりも私のスマートフォンはスケジュール帳なので、外で予定を確認するときに




電池切れ




というのは困ってしまいますので、どうしようもなくなる前に買い換えました。。





昨日、大急ぎで携帯屋さんに行って手続きをしたのですが、最近は契約内容の説明に30分、手続に1時間かかるそうです。




みなさま、携帯電話の買い替えの際は時間に余裕を持って行かれるとよろしいかと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の時に配偶者名義の車はローンが残っていても手元に残せますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則として残せます。」




です。





自己破産をすると支払義務がなくなる借金や処分される財産は、基本的に自己破産の申立をされた方名義の借金や財産であり、配偶者などの家族の借金や財産は手続には関係ないのが大原則と思って頂いて差し支えありません。





ですから、例えばご主人が自己破産をされる際に奥様のローンが残っている車があったとしてもその車が自己破産手続上で処分をされたり、ローン会社に引き揚げられたりするわけではありません。





手続き上の注意点としては、ローンが残っている車をお持ちの場合は、毎月少なからず車に関する出費があることになりますので、その出費を家計簿に反映させる必要があるということですね。




例えば、



ローンの支払金額を反映させる



自動車保険料の支払金額を反映させる



駐車場代の支払金額を反映させる



ガソリン代の支払金額を反映させる




などなどが必要になってきます。




家計簿に上記を反映させる場合は、車の名義が自己破産の申立をする方ではなくて、その配偶者の方などであることを裁判所に分かってもらうために車検証を添付することが必要です。



さらに、自動車保険の名義が誰なのかをわかってもらうために保険証券、駐車場の契約名義が誰なのかをわかってもらうために契約書などもあるとよろしいかと思います。





自己破産の申立をすることにより、今の生活にどのような変化があるのかについてご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月21日 11時59分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近、仕事用のスマートフォンの電池の減り具合が早過ぎて困っています。





今までは一度充電すると一日半位はもってくれていたのに、今や何も触っていなくても一晩で電池切れ。



しかし充電すると30分で満タン。




そろそろ買い替え時なのでしょうかね。。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「家計簿はどれくらい詳しく書けば良いですか?」



というものがあります。




お返事は、



「紙を一枚二枚見れば金額が分かるものは一円単位で書きましょう。」




です。




個人再生申立時に添付する家計簿は、今後、個人再生をすれば返済をしていけるかの審査のために作成します。



毎月の収支状況はどのようになっているのかを確認することは、再生計画に無理がないかの判断材料になりますので、結構大事な書類です。



ですから、書き慣れていない方は大変だと思いますが、なるべく詳しく書きましょう。



少なくとも、家賃、水道光熱費、電話料金、保険料など、契約書や請求書を一枚二枚見れば正確に書けるものについては一円単位で書く必要があると思っております。



一方、食費や日用品費など毎日のように発生するものについては、なるべく細かく、という程度で許されることが多い印象です。



家計簿と聞くと、面倒な印象を持たれる方も多いと思いますが、我々もお手伝いしますので、後ろ向きな気持ちにならずに取り組んで頂けると有難く思います。




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12年06月20日 10時36分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は一日岩手へ出張だったのですが、帰りに台風につかまり四苦八苦しました。



福島から栃木あたりで、風でなかなか進まない、トラックに水しぶきをかけられる、という東北道の南下でした。



東京に戻ってきたときに、道路に物が散乱しているのにもビックリしました。東京も大変だったみたいですね。




新幹線で行っていたら止まってしまって、いまだに事務所に来れていないかもしれないので、車というチョイスは正解だったのかもしれませんが、



台風に向かって高速道路に突っ込むのはなかなか危険なのでちょっと考えものです。



次回の交通手段はもう少し考えたいと思います。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理の支払い回数は最大で何回までですか?」



というものがあります。




お返事は、



「会社によってまちまちですが、目安は最大60回です。」



です。




昨今の貸金業会をとりまく環境の変化によって大きく影響を受けたような印象があるもののひとつに任意整理の最大支払回数があるような気がします。




過払い金の高止まりと新規貸付の制限を受けた貸金業会で、



既存の貸付債権を早いサイクルで回収しないとキャッシュが詰まってしまうから任意整理時の支払回数を短くして早く回収する、



という経営判断がなされることは容易に予想ができます。




これまではすんなり60回かそれ以上の回数で任意整理の和解ができていた会社もこのような長期の分割に難色を示す場合が少しずつ増えている、という肌感覚を持っているのは私だけではないのではないでしょうか。



一方、72回などの長期分割に応じて下さる会社もあるので、本当にまちまちです。



当事務所では、会社毎の対応の違いの情報を蓄積しながら、うまくバランスをとって任意整理の案を作っておりますので、




自分の借りているところはどうなんだろう、とご心配の方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年06月18日 10時56分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日のヤフートピックスで、




松中 一塁ヘッスラで負傷欠場



というものがありましたが、野球をやっていた私でも一瞬、




何のこと?



と思ってしまい、思わずクリック。



ああ、ヘッドスライディングね。。というオチでした。



ヘッスラと略したことは現役時代もなかったような気がします。



でも目を引く見出しでしたね。何かの参考にします。













さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「官報の破産・再生欄はどのような人が読んでいますか?」



というものがあります。



お返事は、



「一般の方はあまり読んでいませんが、市役所の税担当の方は読んでいることが多い印象です。」



です。




裁判所に自己破産や個人再生の申立をすると、官報という書類に住所と名前が載ります。




官報というと、簡保と聞き間違えられる方がたくさんいる程マイナーな刊行物なのですが、



官報には法律の改正や国家試験に関する情報、企業の重要な公告などの情報が掲載されています。




ですが、特に破産・再生の欄を注意して隅から隅まで読んでいる方は一般的にはあまりいません。



私も年に1回、司法書士試験の合格発表くらいしか見ません。



ですから、基本的には官報に掲載されたとしても隣近所に知れてしまうということはそれほど心配されなくても大丈夫です。




一方、市役所等の税務関連部署の人は必ずと言っていいほどこの官報の破産再生欄をよく読んでいるようです。




ごく稀に、わざわざ「官報を見ました。交付要求します。」というようなお電話を頂く市役所の方がいらっしゃるので、皆様よく読んでいらっしゃるようです。




近しい方に市役所の税務関連部署でお勤めの方がいらっしゃる方は、比較的注意が必要ですね。





自己破産や個人再生が生活に与える影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月17日 11時52分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は夕方から所用で渋谷へ。




土曜ということもあるのでしょうが、とにかく人人人。。。




雨と人ごみで結構体力を奪われましたが、少しゆっくり目な日曜にして体力回復したので、今日も元気に頑張りたいと思います。








さて、マイホームをお持ちの方で、住宅ローンの支払いが家計を圧迫している、という方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続でオーバーローンの上申をすれば、住宅は維持できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「いいえ、いずれ競売手続で処分されてしまうので、最終的に住宅を維持することはできません。」



です。




自己破産手続とは、ザックリとしたイメージでは、



自己破産の申立をされた方の財産を処分してお金に換えて、そのお金を債権者に平等に分配し、分配しきれなかった債権者に対する借金は免除される



というものです。



ですので、自己破産の申立をされた方に換価すべき財産がある場合は、換価をする作業が必要になるというのが原則です。




この換価作業のために、多くの場合は破産管財人の先生が選任されますね。




マイホームも原則として財産なので、マイホームを持った状態で自己破産の申立をすると破産管財人の先生が選任されて財産の換価処分がされるというのが大原則です。




しかしながら、現在では、オーバーローンの上申というものが認められています。




オーバーローンとは、



住宅ローンの残債務が住宅の現在価値の1.5倍を超えていること



とされていますね。



このような場合にオーバーローンの上申を裁判所に出して認められると、




・マイホームを処分する必要があるから、という理由で破産管財人の先生が選任される、ということはなくなります。


・破産手続き上でマイホームの処分をすることはなくなります。



という効果があります。




もちろん、破産管財人の先生が選任される理由は、マイホームを持っているから、ということだけではありませんので、




その他の財産の処分の必要性や借入事情の調査の必要性などを裁判所が総合的に検討した上で破産管財人の先生が選任されることもあります。





そして、破産手続上で処分されることがなくなったマイホームは、住宅ローン債権者が競売にかけて処分することになります。




ですから、競売手続上で買受人が決まった場合はその人にマイホームの所有権が移りますので、オーバーローンの上申を出したからといってマイホームをずっと維持できるわけではありません。




いずれは競売手続になってしまうものですが、任意売却をして予め処分した方がよいのか、競売手続の終了ギリギリまで住んでいた方がよいのか、という点に迷われる方もご相談頂き、今後の対策を一緒に考えましょう。





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12年06月16日 09時48分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




メジャーリーグ ボストンレッドソックスの松坂大輔投手が右肘の手術から復帰して2回目の登板だったそうです。




6回3失点と数字をみると上々の出来なのですが、打線の援護なく2敗目。残念ですね。




ご本人のコメントで、「内容も大事だが、結果がすべて。」というものがあります。




プロ意識の高さを感じますね。




プロ野球選手ならずとも、「過程も大事だが、結果がすべて。」という業務が我々にもありますので、「やっぱりプロ野球選手は意識が高いなあ。」という他人事な感じはしません。




次回登板での松坂投手の復帰後初勝利を願って応援したいと思います。






さて、債務整理をご検討されている方からよく頂くご質問として、





「債務整理の依頼時に借入理由を細かく説明する必要はありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「概要は少しお伺いしますが、最初のご相談時には1から10まではお伺いしません。」




です。





債務整理のご依頼にあたり、ご自身の借入事情を振り返って確認するというのは、大事な作業です。




このような文字を並べると、「ああ、怒られる。。。」と思われる方も多いとお聞きしますが、



私は、過去の借入事情を振り返ることは、



借入の必要があったのはなぜなのかを確認することで、今後は借入がなくてもやっていけるのかを確認し、借入がなくてもやっていくのだ、と決意するために必要だ、と思っています。




ということで、私はこれまでのご相談者様の借入事情について小言的なものはほとんど言っていないと思います。




それよりも、




今後、借入できなくなりますが、収入の範囲内で生活をしていけますか、という点をよくよく確認しています。





もちろん、ご依頼をお受けした内容が自己破産や個人再生の場合は、借金の全部または一部のカットを求めるために裁判所等へ借入事情の説明をする必要がありますので、ご依頼をお受けした後、借入事情の説明をお願いすることになります。




ですが、「では、自分でこのA4の紙一枚に文章でまとめてきて下さいね。」ということはしておりませんで、最初は箇条書きなどでも構わないと思っています。



ではどうするかと言いますと、



債務整理の受任通知を出すと、債権者から取引履歴が事務所に届きますので、その取引履歴を見ながら、私とご相談者様とで、




「この時期、結構立て続けに借入をしていますが、何かありましたか?」



「ああ、そういえば・・・」



という感じでいつも借入事情をまとめていっています。




つまり、ご相談者様が自分一人で1から10まで書かなければならないわけではなく、我々も借入事情をまとめるお手伝いをさせて頂いております。




「全然書けません。先生まとめておいて下さい。」というのは困ってしまいますが、きれいに文章にまとめて頂かなくてもまずは大丈夫です。ご安心ください。




借金の話に限らず、



他人に強制されたからではなく、少しでも自発的に過去を顧みる



ということを行うことは、人生のより良い今後につながるのではないかと思っております。




相談に行くと借入事情を事細かに聞かれそうだ、とご心配の方もそんなことはありませんので、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年06月15日 09時53分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



最近の政治のニュースはもっぱら税と社会保障の一体改革。



消費税が近いうちに今の倍の10%になることがまずは民主・自民・公明の各党間の協議で合意されました。



さて、社会保障についても進むのか。進まない場合でも増税だけ先行してしまうのか。



消費税が10%になると、これまで1000円に対して50円だった消費税が100円になります。



100円といえば、うまくやりくりすれば男1人暮らしだと1食分の値段ですよね。



安い自動販売機であれば1本飲み物も買えます。



うーん。大きい。









さて、日頃、住宅ローンについてのお悩みをお持ちの方にご相談を頂く者としての印象として、




住宅ローンなどの支払額が大きいものの滞納は小さいうちに他の出費(カードローンの支払いなど)を削る対策を取った方がよい、



と思っています。




住宅ローンさえ遅れなく払っていれば、債務整理をしてもマイホームが残せる可能性があります。



一方、住宅ローンの遅れが数か月の時点でご相談にお越し頂いた場合に、マイホームを残して債務整理をしようとすると、どこかのタイミングで遅れを取り戻して頂く必要が出てきてしまいます。



おそらく、家計の中で最も出費額が高い住宅ローンを2カ月分、3カ月分と上乗せして支払うのはなかなか難しいですよね。






ギリギリまで頑張って、どうしようもなくなったところでご相談にお越し頂く、という方がとても多いですし、



自分は債務整理なんてしないでもなんとかなる、できる、債務整理は最後の手段だ、と考えるのはとても普通の感覚だと私も思います。





ですが、やはり守りたいものが多かったり大きかったりする場合は、早め早めの対応がなによりその後のご自身やご家族の生活にとって有益なことが多いと思っています。



例えば、繰上げ返済の費用を捻出するために、ご主人が夜副業をする、奥様がパートに出る、などをするよりも、マイホームがある場合は住宅資金特別条項付の民事再生を申し立てた方が毎月の負担の軽減になります。



住宅ローンの支払いが遅れがちな方も一度ご相談にお越し頂いて、私と一緒により良い今後を考えて頂ければ幸いです。




お気軽にご相談下さい。

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