2011年 9月の記事一覧

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11年09月30日 09時03分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



メジャーリーグでイチロー選手のシーズン200本安打の連続がストップしました。



イチロー選手曰く、


10年連続したことで達成感を感じていた。


今期は少し変化を加えてみた。


変化を加えてみたらうまくいった。


うまくいったので新しくした部分を更に修正するのが難しかった。



という趣旨のコメントをしています。



これは何もイチロー選手のみならず、私たちの生活にも置き換えて考えられることです。


イチロー選手のようなプロフェッショナルでも、うまくいったときの残像が残っていてなかなか修正できないものなのだ、ということを頭に入れて、私たちも毎日少しずつ努力を積み重ねていくということが大切ですね。



イチロー選手が振り子打法で鮮烈なデビューを飾ったころは私はまだ中学生でした。


長く活躍されることは素晴らしいことです。来年もぜひ素晴らしいプレーを見せて頂きたいと思います。




さて、本日の日本経済新聞によると、三井住友銀行が消費者金融のプロミスを完全子会社化するとのことです。


さらに、1000億円を超える金額の出資を追加で行うとのこと。


三井住友銀行がおそらくプロミスを見放さないのだろうということはプロミスに対して過払い金を請求できる権利を持っている方にとっては朗報ですね。


この1000億の増資をした後は、プロミスはアジア市場に進出して行くそうです。


しかし、


三井住友銀行は、総量規制が開始される前に消費者金融を子会社化しました。


その後、総量規制の開始をきっかけに武富士が破綻し、その影響がプロミスに飛び火して、今でも月間8000件の過払い金請求があるそうです。


流石に総量規制の下の消費者金融の利益のみではこの返還には応じられなそうなので、三井住友銀行としては、慢性的に援助をしなければならない子会社を抱えている、とも言えます。


そこで、今回のアジア戦略もうまくいかなかった場合に、三井住友銀行がさらに援助をするのかは何とも言えません。



過払い金の支払については、プロミスの場合、過払い金返還の合意から返還期日までの期間が以前に比べるとかなり長くなっていますし、やはり予断を許さない状況には変わりないと思います。



武富士の会社更生手続きがうまくいってしまうと、これをリーディングケースとして、他の消費者金融も追随する可能性もあります。



やはり、なるべく多くの過払い金を返してもらおうとすれば、なるべく早く動き出すことが肝要です。



自分にも過払い金あるの?

過払い金請求すると何かデメリットあるの?


とりあえず電話やメールで聞いてみたいという方もお気軽にご連絡頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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11年09月29日 11時04分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は過払い金返還請求の裁判のために八王子簡易裁判所へ行ってきました。



前回八王子簡易裁判所へ行ったときとは全く違う爽やかな青空の下、やはり若干汗ばみながらJR八王子駅から歩いて10分、行ってきました。




さて、過払い金返還請求といえば、過払い金の多さが破綻の原因のひとつだと主張している武富士が会社更生手続開始決定の申立てをしてから昨日9月28日でもう一年経ちました。



武富士自体は会社更生手続の終了が間近に迫ってきていますが、最近、「更生計画案に同意して下さい!」という電話もかかってこないところを見るとどうやら同意多数を獲得したのかな?と思います。



一方、他の消費者金融大手は相変わらず、溜まりに溜まった過払い金を返還し続けています。



報道によれば、この1年で、



アコムが1057億円


プロミスが1100億円


アイフルが632億円



もの過払い金を返還しているそうです。




途方もない数字ですね。



消費者金融業界はまだまだ過払い金の返還に窮する時期が続くようです。


武富士のように破綻してしまうと過払い金が戻ってこなくなってしまいますから、気付いた時に請求をかけるということが大事ですね。




破綻と言えば、10月にはSFコーポレーション(旧 三和ファイナンス)の破産手続きで、SFコーポレーションに対して過払い金を持っている方へSFコーポレーションから債権届出のお知らせが郵送される予定になっています。




自分にも過払い金あるかも?という方、完済していればブラックリストに載るリスクなく過払い金の返還請求をすることができるようになりました。


ちょっと話だけでも聞いてみたいと言う方、お気軽にお電話下さい。




SFコーポレーションから債権届出のお知らせが郵便で届いた方、書き方と今後の流れについて丁寧にご案内致します。


こちらもお気軽にお電話下さい。




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11年09月28日 11時46分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


すっかり朝晩は寒くなりましたね。


私にとって厳しい季節の夏がようやく終わってくれそうです。


今日は朝から過払い金請求訴訟の期日に出頭するために相模原簡易裁判所へ行ってきました。


相模原簡易裁判所は横浜地方裁判所相模原支部と同じ建物にあります。


相模原駅からかなり遠いのがタマニキズですが、役所というのは大体駅から遠いというのが相場なのであまり気にしていません。


過払い金請求訴訟の場合は、依頼者の方に一緒に裁判所にお越し頂くということはまずないので、私1人で行けばいいのですが、自己破産や個人再生の申立てをする場合は依頼者の方にも一緒に来て頂きたいので、タマニキズな部分を共有して頂ければと思います。


ちなみに、駅から裁判所までのバスは通ってますのでご心配なく。





さて、債務整理のご依頼者の方からのご質問に、


「債務整理の対象にしなかったクレジットカードは使い続けられるのか?」


というものがあります。



ご回答は、



「使えなくなると思っておいてください」



です。




若干歯切れが悪いのは、使える場合もあるからです。




実際、当事務所にご相談頂くお客様の中にも、


「他の事務所で任意整理したのですが、1枚だけカードを残しておいたらそれが使えたので、そのカードの借金が増えてきてしまった。これも任意整理したい。」


という声があります。



もちろん、任意整理しなかったカードの借金を後から債務整理の対象にすることはできますので、このようなご依頼もお受けしております。



しかし、このようなご依頼があるということは、



「債務整理の対象にしなかったカードが使える」



ということですよね。




スジ論で考えると、


債務整理する→信用情報機関に情報が載る→カード使えない


となるはずなので、使えないはずなのですが、実際にこのようなご相談もあります。



とはいえ、債務整理の対象にしなかったカードも使えなくなった事例の方が圧倒的に多いので、我々と致しましては、


「債務整理の対象にしなかったカードも使えなくなると思っておいてください」



とご案内しております。



使えると思っていて使えなかったりすると、特にETCカードでご利用の方はバーが開かなかったりして危険ですし、クレジットカード払いで払っているものがカード決済されなくて予想外の請求を受けたりします。


ケースバイケースの場合は、自分が希望しないケースを想定しておく。


「返せるかなあ」と検討するために手取り給料を計算するときは残業代は計算に入れないように、今後の見通しを立てる場合は保守的な考え方も大事です。




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11年09月27日 09時35分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日経新聞の朝刊を読んでいて、昨日の東京地裁の判決関連以上に目を引いたのが、



オリックス信託銀行、カードローン参入



の記事です。



今まではおまとめローンだけだったようですが、来年の3月から本格的に無担保カードローンに参入するとのことです。



そして、その融資の保証は、やはり、グループ会社のオリックス・クレジットが行うとのこと。



改正貸金業法が施行された後、総量規制の対象外である銀行がこのようなスキームで消費者向け融資をする例が続出していますね。



法改正で得をしたのは、銀行なのでしょうかね。





さて、債務整理のご相談時に多いご質問として、


「債務整理をするといつ車を引き揚げられますか?」


というものがあります。



まず、債務整理をする場合に、今乗っている車を持っていかれてしまう場合は以下の条件をすべて満たす場合です。


1、債務整理をする方名義のローンを組んだ車であること。
 自分以外の名義のローンの車であれば債務整理をしても持っていかれません。

2、車のローンを完済していないこと。
 ローンを完済していれば多くの場合、問題ありません。

3、債務整理の方針を任意整理ではなく自己破産か個人再生にすること。


以上の条件を満たして債務整理をする場合、車は車のローン会社が引き揚げてしまいます。


その根拠としては、車を買うときの契約書に書いてある


「所有権留保特約」


であると言われていますね。


「所有権留保特約」って何?と言いますと、ザックリというと、


「ローン会社が貸したお金で車を買ったんだから、そのお金をローン会社に返しきるまでは、車はローン会社のものだからね!」


というお約束のことです。


車検証を見ると、所有者の欄はローン会社で、使用者の欄が実際に乗っている人であることも多いのは、このような理屈があるからというわけです。


というわけで、車のローンが残っている場合は、その車はローン会社のものなので、ローン会社に「債務整理をします」という通知を出すと、すぐに「車、引き揚げます。引き揚げの日程を決めて下さい。」という連絡が来ます。


すぐに、と言っても、車の引き揚げにはご本人の立会も必要なものですから、大まかな目安というと、債務整理のご依頼を頂いてから3週間~1か月位で車が引き揚げられるというご予定でいて頂ければと思います。




一方、債務整理をする方の配偶者の方の名義の車や親御様の名義の車は、債務整理をしても引き揚げられることはありませんので、ご安心ください。


ローンが残っている車がどうしても必要、というご事情がある方は任意整理の可能性についてもご案内致しまして、任意整理で支払っていけそうかどうかを一緒に検討させて頂いています。



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11年09月26日 17時39分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は朝から出たり入ったりバタバタしていて、ようやくこの時間に一息となりました。




さて、夕方、自己破産手続きをご依頼頂いているお客様の債務者審尋に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。


債務者審尋とは、裁判所に自己破産の申立てをした日から2週間後くらいにもう一度裁判所へ行き、個室で裁判官と面接をする手続のことです。


基本的には申立書に書いてあることで、裁判所として質問したいことをピックアップして聞いてくれます。



お借入当時の事情のこと


資産のこと


今の生活状況のこと



基本的には申立書に書いてあることについて聞かれますので、そんなに難しいことを聞かれるわけではありません。


心配しなくても大丈夫です。



とはいえ、



「裁判官と面接」



人生にそう何度もあることではありませんので、みなさん緊張されています。



逆に言えば、みなさん緊張されていますので、あなたが緊張していることは特別なことではありません。



「リラックスして」


とは言えませんが、


「みんな緊張するんだ、コレ」


と思って面談に臨んで頂ければ、といつも思っています。


完全に精神論ですが、意外とこの心持ちが裁判官との面接に臨むコツだったりすると思います。


一応、元野球部の体育会系なので、根性論精神論はキライではありません。



ちなみに、面談時間は大体15分くらいです。



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11年09月24日 12時11分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は、



ザ・秋晴れ



ですね。




近年は春夏秋冬のうち、春と秋がとても短くなってしまっているような気がしてなりません。


真っ青な空


心地よい日差し


涼しい風



窓際の席は快適です。



ということで、今日も朝から仕事をしています。





さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、「民事再生の申立てをすると、いつ官報に載るの?」というものがあります。



官報というのは、政府が発行している新聞みたいなもので、毎日発行されていて、誰でも買うことができる書面です。



しかし、官報は毎日配達されてくるわけではなく、官報購買所というところでしか購入できません。



そんな書面なので、実際のところはあまり読んでいる人がいない書面です。



つまり何が言いたいかといいますと、


官報に名前が載ったとしても、隣近所や職場に知れてしまうということはあまり心配しなくても良い、ということです。





ということを前提に、民事再生をするといつ官報に名前が載るか、ですが、



当事務所にご依頼を頂いた日を基準に申し上げると、目安で、



ご依頼を頂いてから5か月後に1回



ご依頼を頂いてから6か月後に1回



ご依頼を頂いてから12か月後に1回



載ります。



官報は新聞みたいなものですから、今日の官報に載ったことが明日も載り続けることはありません。例えば、9月24日の日経の朝刊と9月25日の日経の朝刊の内容が違うことと同じで、9月24日の官報に名前が載った人が9月25日も載ることはありません。



では、9月24日の官報にはどれくらいの人の名前が載るのか、



最近は減ったとは言え、年間の破産の件数は14万件くらいで、民事再生の件数も個人だけで6万件くらいはあると思います。


そうすると、破産と再生で20万件。


破産は2回、再生は3回、官報に名前が載りますから、延べ人数でいうと、


14万×2=28万人


6万×3=18万人



計46万人



の名前が1年間の官報に載るわけです。



そうすると、46万÷365で1日1260人の名前が載るわけです。


1260人、結構な数字ですよね。



官報を隅から隅まで読むのも大変ですから、官報に名前が載っても、知られたくない人に知られてしまう心配はほぼないと考えて差し支えありません。




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11年09月23日 20時34分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は朝から司法書士会の研修に行ってきました。


祝日の午前中の上り電車は脅威の乗車率でびっくりしました。


「空いてるだろ。」と油断をして行ったので心の準備が出来てませんでした。。



そして、今、佐川急便さんの宅急便を待っていますが予想外に来てくれません。



想定外



ちょっと前に流行ったようなフレーズですが、今日はそんな言葉がぴったりな一日です。




さて、最近、税制調査会の増税方針が少しずつ明らかになってきましたね。



法人税は5%引き下げて、また少し増税する。


所得税は増税


住民税も増税


たばこ税も増えるかも?


2015年くらいには消費税も?



と、ただでさえ不況の世の中に苦しんでいるはずの働く世代の個人が支払う税金が中心の増税ですね。


所得税増税は2013年度、つまり再来年の4月から導入の方向と報道されています。




増税されると国民の生活はどうなるか。


サラリーマンの方は所得税・住民税は給料天引きで払っていることがほとんどですから、まず手取り月収が減ります。


たばこを吸われる方はたばこが値上がりすればお小遣いが減りますね。


そして消費税が増税されると、物の購入価格が高くなりますので、何を買うにしても出費が多くなります。



そう考えると、近い将来、今よりも


収入が減って


支出が増える



というあまり考えたくないことが待っているわけです。



今、カードローンがあって、家計のやりくりがギリギリな方は増税のタイミングで支払ができなくなることが想定されます。


とすれば、増税までの約1年半の間をどう過ごすかを今から考え始めることも大事です。





債務整理せずに支払っていくと、毎月利息を支払う必要があります。


一方、今から債務整理を始めると、利息は支払わないで元金のみを支払うことになります。



例えば、債務整理をしていない今、


残債務30万円


毎月の返済1万円


1万円の内訳 5000円元金 5000円利息


という場合、



債務整理をせずに利息を毎月5000円ずつ1年半支払うと、


5000円×18=9万円になります。


元金がどれくらい減るか、というと、元金も毎月5000円ずつですから、


5000円×18=9万円


30-9=21万円


になります。


そして1年半後に増税がスタートし、そこで支払ができなくなり債務整理をするとします。


後から考えると、あの時債務整理をしていたら元金に充てられた9万円が債務整理をしないで支払い続けた結果、利息に充てられてしまう。


何かもったいないような気がします。


しまう、というと仰々しいですし、もったいない、というと下世話な気もしますが、近い将来に、


収入が減って


支出が増える


という頭の痛いことがほぼ確実に起こるのであれば、今から少しでも支出を減らして家計の建て直しを考えることも大事かなと思います。



例えば、あの時債務整理をしていると、


毎月の支払1万円が全て元金に充てられますので、


増税のタイミングでの残金は


30-18=12万円


ですね。




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11年09月22日 20時03分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は事務所と都心を二往復。



ご依頼がありましたので、午前と午後に一回ずつ出張相談でお話をお伺いしてきました。


規模の大きな事務所になると、関東を飛び出して遠くの地で、


「出張相談会」


なるものをやっているそうですが、私の場合はあくまで個々のご依頼があれば、お客様のご都合の良いところで相談をお受けしているだけなので、「相談会」なる大々的なものではありません。


司法書士として生まれ育った環境の影響でフットワークは軽いので、ご依頼がありましたらどこでもお伺いします。


ちなみに今のところの最長不倒は岡山県です。


そんな感じなので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。




出張相談で悩むのが、


「どこでお話をお伺いするか」


ですが、今のところ喫茶店が多いです。


債務整理のご相談などはもう少しプライバシーの守れるところでお伺いした方が良いような気がするのですが、コーヒー1杯700円くらいの店ならそれなりに客席の間隔が離れているので、隣の席の声はそんなに聞こえないのかなあ、という印象です。


個人的にはカラオケボックスが最適な気がするのですが、いかがでしょうか。




しかし、台風が過ぎ去った後でよかったです。



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11年09月21日 11時49分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、錦糸町の司法書士会相談センターの相談当番だったのですが、台風接近中のために中止になりました。



夕方から司法書士会の研修にも出る予定だったのですが、そっちはどうなるんでしょう。。



立川から四ッ谷の司法書士会へ行って、帰ってこれるか心配です。





さて、最近、債務整理のご依頼を頂くお客様に多い「銀行のカードローンの借り入れ」ですが、よく頂くご質問として、


「銀行は真っ当な貸付をしているので、債務整理には応じてくれないんじゃない?」


というものがあります。



「真っ当な貸付」が利息制限法内の利率での貸付ということであれば、最近は消費者金融の貸付も「真っ当」ということになるのですが、やはり一般の方に昔から根付いている「サラ金」と「銀行」のイメージの間には超えられない壁があるのでしょうか。



そんな銀行からの借入について債務整理ができないのか、というとそんなことはありません。債務整理できます。


実際のところ、銀行のカードローンについて債務整理をするとどうなるか、というと、「保証会社」が出てきます。


銀行は「焦げ付き債権」を極度に嫌いますので、事業性の貸付には都道府県信用保証協会の保証を受けることが多く、カードローンはほぼ100%子会社や提携会社の保証を受けます。


保証を受けている銀行は、いざ債務整理開始通知を受け取ると保証会社に対して「銀行に残債務を肩代わりして払って」と言います。


たとえば、AさんがB銀行で30万円のカードローンがある場合に、司法書士が「債務整理をします」という連絡をB銀行にすると、B銀行はC保証会社に対して「30万円払って。」ということができ、B銀行のAさんに対する貸付金はなくなります。


その後は30万円を肩代わりして払ったC保証会社がAさんに「うちが肩代わりした30万円、払って下さい」という仕組みになっています。



ふと立ち止まって考えると、銀行のカードローンとはあまりリスクのない商売に見えてしまいますね。


そこそこの利率で貸付ができる。


元本が回収できないリスクはないに等しい。



実際は自己資本比率の維持とかいろいろ大変なのでしょうが・・・




ということで、銀行に対して債務整理開始の連絡をしても、結局のところ、しばらくすると交渉相手が保証会社になります。



保証会社はカードローンの場合、大体消費者金融や信販会社なので、結局のところ、我々としては消費者金融からの借入と変わらない取り扱いになります。



銀行のカードローンをご利用中の方も安心してご相談頂ければと思います。



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11年09月20日 12時54分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



かく



流れる



滴る



滲む



噴き出る








そう、汗です。



今日は過払い金返還請求訴訟の期日のために朝から八王子簡易裁判所へ行ってきました。


道行く人の声には「今日は涼しいね~」というものも聞こえたのですが、私はJR八王子駅から八王子簡裁までの10分くらいの道のりで結構汗だくになってしまいました。


雨が降っていると湿気の都合で汗が出ます。


30超えても代謝がいいということで前向きに考えます。




さて、従前も存在していて、今後増えてくるであろう「銀行のカードローン」の債務整理をする際に注意することとしては、



「債務整理の対象にするカードローンがある銀行の口座は一定期間凍結されて、預金の引き出しができなくなる。」



という点です。



昔、銀行のカードローンを利用していたけど、債務整理をする時点では完済している、という場合は口座は凍結されません。


大丈夫です。



また、口座が凍結されると言っても大体の銀行のカードローンの場合は、凍結期間は2ケ月くらいです。


この先一生使えないわけではありません。



ただし、お給料振込口座がある銀行でカードローンを使っている場合は、債務整理のご依頼後、なるべく早い段階でお給料振込口座を変えて頂く必要があります。


お給料が入っても2ケ月間引き出しができないのでは困ってしまいますからね。



給料振込口座が会社指定の銀行で変えられない、という方も結構いらっしゃいます。


この場合はいろいろ手数が必要になりますので、初回のご相談時にお知らせ下さい。

ただ、多くの場合、なんとかなります。




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11年09月19日 10時48分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



世間は三連休の最終日ですね。



通常は憂鬱な日ですが、今日は月曜日なのでサザエさんもやってませんし、今日という休みが終わっても金曜日からまた三連休、二週間働くとまた三連休なので、正社員の方は楽しみなのではないでしょうか。



私は毎日事務所で何かしらやりたいことがあるので、外出の予定が入っていない限り事務所にいます。


このブログを更新するときはいつも事務所からなので、これが書いてある日は事務所にいるものと思って下さい。



昨日は、ここ二週間くらいの課題だったものに目途がついたので、次の連休が待ち遠しい方に負けずにウキウキして今日も仕事に取り組めています。


悩みがひとつ片付くと非常に気持ちがスッキリします。


何かお悩みがある方、そのお悩みが我々に解決のお手伝いできるものなのであれば、ぜひご相談下さい。


きっとスッキリしますよ!




さて、当事務所に頂くご質問で多いものに、


「今、他の事務所に依頼した任意整理の支払中なのですが、諸事情により支払ができなくなりました。もうどうしようもないですよね?」



というものがあります。



諸事情にはいろいろなものがありますよね。



いきなり給料が減った。


家族が病気になり仕事を辞めた。


そもそも任意整理案がカツカツだった。




いろいろあると思います。



そんな場合に、もうどうしようもないのか、というとそんなことはありません。



一度任意整理で和解をしたとしても、その後支払が難しくなったら自己破産に切り替えることもできますし、個人再生に切り替えることもできます。


実際、当事務所でも任意整理後の自己破産や個人再生の申立てを多く行っておりまして、問題なく認められています。


一度、任意整理で業者と和解したものは誠実に守って支払を続けるべきであることはその通りなのですが、どうしても支払が難しい場合もあると思います。


個人的には、


業者との約束より、毎日のご飯


が優先すると思っています。



そもそも収入状態に変動があった場合、その任意整理案は崩壊しているので、検討し直すべきです。


任意整理時の前提である


「この収入があれば、この金額は毎月支払ができる」


の収入に変動があったわけですからね。




そんな状態にある方はぜひご相談下さい。


自己破産や個人再生を軸にあなたにとって一番の方法を一緒に検討しましょう!



お気軽にご相談下さい。

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11年09月18日 12時10分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、事務所の模様替えをしまして、自分の席を窓際にしてみました。


事務所にお越しになった方はご存知のとおり、これまでの萩原席は「入口に一番近いから」という理由で廊下側の薄暗いところにありました。


今までの席だと小難しい書面の起案がはかどるので、仕事上は便利と言えば便利だったのですが、いざ窓際に移ってみるといいものですね。


事務員さんとの距離も近くなったので、お互い用事があるときの移動歩数が短くなり、小さな効率化。


当事務所の窓はとても大きいのでブラインドをあければ開放的で気分も爽快。


そして、薄暗いあの席は今ではすっかり書類置き場として大活躍。


一人で模様替えをしたので、


机を運び、


書類を運び、


棚を運び、


パソコンの配線をし、


正直、筋肉痛くらいはあるだろうなあ、と思っていましたが、意外とその後も元気です。


ボチボチ続けている腕立て腹筋の成果でしょうか。




そんなわけで気分一新、仕事を頑張っています。





さて、家を残して債務整理をするときに便利な住宅資金特別条項付の個人再生。


ザックリとしたご説明は、「住宅ローンは今まで通り支払って、カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払う」というものです。



例えば、

毎月12万円の住宅ローン(残高2500万円)



毎月10万円のカードローン(残高500万円)


を支払っている場合に住宅資金特別条項付の個人再生をすると、


住宅ローンはそのまま払うことができるので、


毎月12万円を支払います。


一方、カードローンは5分の1になりますので、


500万円÷5=100万円


これを3年間で返すので、


100万円÷36=28000円くらい


を毎月払っていければ、残りの400万円は免除されるというお手続きです。



この個人再生の手続での支払額の例外は、「借金の額の5分の1よりも多い資産を持っている場合はその資産の額を支払う必要がある」ということです。


例えば、上記の例で査定120万円の車を持っている方は、100万円ではなく120万円を3年間で返すことになるので、月々の返済額は、


120万円÷36=34000円くらい


ということになります。



この資産として扱われるものにはいろいろあるのですが、その中でも注意を払う必要があるのが、







です。




家の査定の方法は以下のとおりです。


1、まず不動産屋さんに市場価格の査定をしてもらいます。


当事務所ではいつもお世話になっている不動産業者さんに査定をお願いしていますので、お客様が不動産屋さんを手配して頂くお手間がありません。


2、住宅ローンの残高を調査します。


当事務所で銀行に問い合わせをしますので、これもお客様のお手間をとらせません。



1から2を引いたらマイナスになる場合は、個人再生手続き上、家は資産価値0として扱います。


ですから、今後支払う金額が借金の額の5分の1より多くなるということはないわけですね。


ちなみに、あくまで手続上資産価値0なわけで、大切なマイホームの価値が0と言っているわけではないので、ご気分を害されないようにお願いできればと思います。


一方、1から2を引くとプラスの場合、プラスの部分が個人再生上の資産として扱われます。


例えば、市場価格3000万円、住宅ローンの残高2800万円の場合、1から2を引くと200万円のプラスですね。


この場合に個人再生をしようとすると、資産が200万円で借金の額の5分の1より大きくなりますから、個人再生手続き上の毎月の返済額は、


200万円÷36=56000円くらい


とだいぶ高くなってきます。



ではどういうばあいにこのような「市場価格より住宅ローンの残高の方が高くなる」という現象がおきるのか。



昨今の不動産情勢で考えると、買った家が買った時よりも価値が上がるということはほとんどありません。





そう、住宅ローンの繰り上げ返済 です。



住宅ローンの繰り上げ返済を繰り返していくと、当然ですがどんどん住宅ローンの残高は減っていきます。



繰り上げ返済を順調に進めていくと支払い利息がどんどん減っていきますので、魅力的なのですが、途中でアクシデントが起きたり、予想以上にお子様の学費がかかったりしてカードローンを利用して、そのローンが支払えなくなったりすると、繰り上げ返済が仇になることもあります。



住宅ローン控除をフル活用することを考えても繰り上げ返済は慎重にするということも選択肢の一つですね。



お気軽にご相談下さい。

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11年09月17日 13時31分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



当事務所では、債務整理のご相談にお越し頂いたお客様でご協力頂ける方にはアンケートをお願いしております。


また、アンケートにご協力頂いたお客様に許可を頂ければ、「お客様の声ブログ」に掲載させて頂いております。


最近、アンケートを拝見していたら、「当事務所にご相談頂いたきっかけ」に



「萩原の顔写真」



というご意見がありました。



ありがたいお話です。



ちなみに修正は入ってませんので、あの顔で出てきます。


ただし、太る・痩せるは顔から始まるタイプなので多少の縮小と拡大はご容赦下さい。




さて、昨日のNHKで生活保護の特集をしていましたね。



リーマンショックによる雇用情勢悪化

貸金業法改正による消費者向け融資縮小



という、勤労世代にとって生活費を捻出する手段が減っている時代が続いています。


その影響で生活保護の受給件数は増加の一途をたどり、


年間3兆円、200万人超 


にまで増加しています。


昨日の番組では、


・現役勤労世代にあたる生活保護受給者の方の労働意欲の減退という問題


・生活保護受給者の方の就労支援の現状


・生活保護受給者の方を狙ったビジネス(ヤミ賭博・過剰とも考えられる医療の供給)


・生活保護受給の審査を厳しくする動き



と番組が構成されていました。




まず、いくら受給者が増えているからと言って、生活保護の申請を断ったり、「働いて下さい」と言ってお帰り頂くことにはさっぱり賛成できません。


仕事ない、お金貸してくれるところもない、という方のための生活保護ですから、このような運用をしてしまうと生活保護が何のためにあるのかわからなくなってしまいます。


労働意欲の減退については、現状の生活保護の仕組みだと、「そうなるだろうなあ」と思います。


生活保護を受給していれば、仕事をしなくても寝るところがあってご飯が食べられる


という生活保護のシステムで少しの間生活してみると、


「このままでいいかなあ」


と思ってしまう人の方が多いのではないでしょうか。


生活保護受給者の方のためにケースワーカーを増員して就労支援の強化をしている、と紹介されていましたが、この厳しい雇用情勢の中で、


特にこれといった社会人経験がない若者


仕事を選ぶ中高年


は需要がないような気がします。


その状態の人をハローワークに連れて行って企業に面接の申込みをしても、現状の雇用情勢では面接まで到達することが難しいことは想像がつきます。


面接を断られ続けると、本人に就職活動をしようという意欲がなくなっていくということも容易に想像がつきます。




人間だもの、心が折れてしまいます。




生活保護は、


1、間口は広げる


 基本的に申請は受け付けて生活保護の受給は認める。


2、就労支援をする


「仕事探そう!ガンバレガンバレ!」という支援をするのではなく、生活保護受給者がどのようにしたら就職できるのかの道筋を考える。


具体的には、「社会が求める人材」を検討して、生活保護受給者がそんな人材になるような支援をした方がいいように思います。


社会人経験がない若者には、生活保護受給期間中にビジネスマナー講習を受け続けることを義務付けたり、協力企業に実地研修に行くことを義務付けたりしてはどうかと思います。


実地研修でその若者の努力が評価されればその企業での雇用にも繋がるかもしれませんしね。


中高年の方には、生活保護受給期間中にボランティア活動への参加を義務付けて、これまでやってこなかったような仕事にも興味を持ってもらうように誘導するなども考えられます。


ガンバレと言って、ハローワークに連れて行き、面接まで行けないようなことを繰り返すことは、こん棒一本持ってはぐれメタルの盾に突っ込むようなものではないでしょうか。


そんなのはもうやってるよ、と自治体の方にお叱りを受けそうですが。。


3、就労支援に応じない方には受給打ち切りも考える


有限な税金を使っている以上、無制限というわけにはいかないはずです。


もちろん、ご病気やご高齢の方で就労が困難な方への受給は打ち切るべきではないことは言うまでもありません。



となっていくと良いのかなあと思います。



生活保護のシステムで感じる違和感は、

・なんとか支給を断ろうとする姿勢が役所にまだあること

・受給をするために受給者が負う義務がないこと

です。


受給者が多いから新たな受給者を増やさない、というのではなく、雇用情勢は非常に厳しいという現状を見据えたうえで、今の受給者をどんどん社会に送り出していくためにもっともっと工夫すべきではないかなと思いました。


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11年09月16日 10時02分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



さて、当事務所では只今、アルバイトを募集しております。


業務の内容は、


・電話応対

・書類整理

・債務整理に関するデータの入力

・簡単な書類作成

・裁判所・法務局へのお使い


などです。


明るく楽しく元気よく!一緒に仕事をしてくれる方を募集していますので、ご興味のある方はぜひご応募下さい。



詳しくは、フロムエーナビ をご覧ください。




今日も個人再生の重たい上申書の作成を頑張ります。


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11年09月15日 10時47分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は司法書士会の相談センターで相談当番をやってきました。



私は開業当初から相談当番が大好きで毎月のように行っています。



特定の司法書士事務所にはなかなか相談しにくい、電話帳やインターネットに載っているというだけではいまひとつ信用できない、という場合に司法書士会が運営している相談はご利用しやすいものだと思います。


50分とか1時間とかきっちり時間をとってありますしね。


我々としても、自分の事務所にご相談にお越し頂けない方がどんなことでお悩みなのかを知る良い機会なので、とてもありがたく思っております。


どんな相談でも無料で相談できますしね。


いきなり司法書士事務所の敷居を跨ぐのはちょっとなあ、という方は司法書士会の相談センターをご利用してみてはいかがでしょうか。


とはいえ、私の事務所の敷居は物理的にも観念的にもないようなものなのですが。





さて、最近、自己破産の案件がひとつ終了致しました。



私はひとつひとつの案件に思い入れがあるのですが、とりわけ印象深い案件でした。



このブログや当事務所のホームページでも良く出てくるとおり、自己破産のときは、20万円を超える資産を持っているとその資産は処分されることが大原則なのですが、例外があります。


今回の案件はその例外を裁判所や破産管財人の先生のご理解の元に認めてもらった案件でした。


その例外とは、「自由財産拡張の申立が認められること」です。


私の事務所でお手伝いさせて頂いた方の中でも、自由財産拡張の申立をしよう、ということになった方はほとんどいません。


自由財産拡張の申立とは、20万円を超える資産を持っていても、その資産が今後の生活の再建に不可欠であるから、処分を見送って下さい、という申立をすることです。


破産の原則は、持っている資産を処分して債権者に平等に分配する、というものですから、自由財産拡張の申立が認められることはかなりの例外ですね。


そんな大原則に対する例外を認めてもらうために、私はご本人のご事情を、なるべくコンパクトに分かりやすく、でも内容を読めば読んだ人の心に響くように、ということを心掛けて上申書に書きました。


その後いくつか資料も追完致しましたが、無事に認められてほっとしています。


関係者の皆様、本当にありがとうございました。



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