2011年 6月の記事一覧

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11年06月30日 09時35分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日も暑いですね。



事務所オリジナルの団扇を作って立川駅前で配ったら、受け取って頂いた方にも喜ばれるのではないかと思う今日この頃です。


しかし、テレビの報道によると、今、団扇工場は受注量が前年をはるかに上回る量になっているため、フル回転で団扇を製造しているとのことでした。


今から頼んだのでは、暑い季節が終わってしまうかもしれませんね。





さて、私は、お客様からご相談をお伺いするという仕事をしています。



そんな私は、お話をお伺いする際に3つ大切にしていることがあります。



①ご相談者様が「『なぜ』それをしたのか」、又は「『なぜ』これからそれをしたい」のか、を聞きます。

頭ごなしに自分の意見を押し付けないことをいつも意識しています。

もちろん、最終的には自分の意見も言いますが、それをスムーズに耳に入れて頂くためには、やはり相手の話を聞くことを心掛けています。





②自分の意見を言います。

お話をお伺いしたうえで、私が、ご相談者様と同じ意見の場合はその意見に同意し、ご相談者様の意見と違う意見を自分が持っている場合は、「私はこうした方が良いと思います。」という形でそれを伝えます。




③自分が「『なぜ』こうした方が良いと思うのか。」をいう自分の意見の根拠や理由をなるべく具体的にお話しします。

根拠や理由のない意見というのは、アドバイスではなく自分の感情の噴出と受け取られても仕方がないと思っています。

根拠や理由やしっかりしている意見であれば、ご相談者様に少なくとも検討はして頂けるのではないかとも思います。





今日は朝からそんなことを考える機会があったのでまとめてみました。



それでは今日も頑張りましょう。


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エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年06月28日 11時35分34秒
Posted by: airtachikawa
おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、過払い金請求訴訟の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。



青梅簡易裁判所はJR東青梅駅から徒歩10分くらいのところにあります。



朝とはいえ、この時期に徒歩10分はなかなかキツイですね。



だからなのか、青梅簡裁の法廷は節電に配慮しつつも冷房を気持ちだけ入れていて下さり、期日が始まるまでは涼しいひとときでした。



暑いなか歩けばもうちょっと痩せるかなぁ。。






さて、本日の報道で、改正貸金業法の完全施行から1年経過を契機に金融庁が実態把握のために関係各所にヒアリングを行ったとの記事がありました。



それによると、改正の効果として、

・多重債務者が約14万人減少した。

・ヤミ金利用者が減少した。


と、一定の評価をしうるとのことです。



ところで、貸金業法の総量規制の対象外である銀行の借入の利用が今後増えそうな気がします。


すでに、一部銀行では「おまとめローン」と題して、もちろん厳格な与信をしたうえで、消費者向けの融資をしています。


また、外資系銀行では、傘下の消費者金融事業を銀行本体に移管して銀行が消費者向けの融資を積極的にしていこうという動きがあります。

そんな動きもあるもんですから、改正貸金業法により貸金業者や信販会社からの借入が困難になった方が銀行の消費者向けローンに流れているのでは??と思うわけです。


そこで調べてみると、銀行の貸出利率も上限14%くらいのものが多く、消費者金融(現在の新規貸出利率は17~18%くらい)とあまり変わらないような気がします。



うーん、これでは銀行が消費者金融にとって代わっただけでは・・・



そして、最近の傾向として、銀行のおまとめローンなどの場合は、


「うちは厳格な与信をして貸したんだから、その与信どおりの返済額でないと賛成しない」


と言って、借主が個人再生手続きをとると、個人再生手続きに反対してくることがちょこちょこあります。


個人再生手続は、

・金利18%以下の借入の残高が250万円を超えてくると、今後の生活の再建にとても有効な手続なのですが、

・債権者の債権額の半数の同意が必要なお手続きでもあります。
(小規模個人再生の場合。詳しくはHPでご案内しています。)


おまとめローンということは、それまでの借入をまとめたということだから、金額が多い。

おまとめローンの会社に反対されると個人再生手続が通らない可能性大

そうすると、自己破産の選択をせざるを得ない可能性大



おまとめローンはたしかに魅力的ですが、後々のことを考えると、おまとめローンの申込みの前か、申込みと並行して債務整理の話だけ聞いてみるのもいいのではないかなぁ、と個人的には思います。




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エール立川司法書士事務所事務員Mの一日一条以上ブログ
11年06月27日 11時09分14秒
Posted by: airtachikawa
おはようございます。エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から立川簡易裁判所へ行き、過払い金返還請求の裁判の期日に出頭してきました。




このところ、ご相談が多いものとして、




「かなり前に完済した消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングの借入があるのだが、過払い金はどれくらい前のものまで返してもらえるのか?」



というご相談があります。



過払い金は、



原則として、




最後に返済をした日から10年




経ってしまうと




「返せ!」



と言えなくなってしまいます。



いわゆる「消滅時効」というヤツです。




今だと、平成13年6月くらいに完済した方は過払い金の返還請求ができなくなってしまいます。




正確に言うと、過払い金返還請求のご依頼を受けた場合、


私たちはまず、業者に対して、


ご相談者様が、その業者から借りていた当時の貸し借りの記録を請求します。


これが出てこないと過払い金の金額が計算できないからです。


そして、これの取り寄せが結構時間かかります。




消費者金融系は比較的早く、請求から2週間程度で私たちの手元に記録が来ます。

これを急いで計算して、過払い金の請求をする。


この「請求」で一旦時効期間が停止しますので、ここまでやれば取りあえず時効で過払い金が消えてしまうということは防げます。


一方、クレジットカード会社系の場合は、貸し借りの記録が請求から2ヶ月くらいしないと出てこないところが結構あります。


クレジットカード会社でキャッシングをしていた場合は、少し期間的に余裕を持ってご依頼頂いたほうがいいかなと思います。



ちなみに、

①借入当時の住所を思い出して頂ければ、借入と返済のときに使っていたカードとか契約書とかがなくても過払い金返還請求はできますので、御安心下さい。

②完済後の過払い金請求をしても、信用情報に傷がついて、今後、ローンが組めなくなるということはなくなりました。




☆まとめ☆


・過払い金、完済から10年間は返ってくる。


・過払い金、カード・契約書がなくても大丈夫。


・過払い金、完済後は信用情報に傷つかない。



うん、なかなかゴロがよく決まりましたね。



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11年06月25日 09時54分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はうれしい出来事がひとつ!



プロ野球広島カープの前田智徳選手がタイムリーヒットを打って、ヒーローインタビューを受けていました。


前田選手おめでとうございます。

前田選手が2000本安打を打ったときも感動しました。

そして、昨日は40才初のタイムリー。

ぜひ、お体に気をつけて頑張って下さい。





さて、本日の報道によると、


消費者金融大手のアコム・プロミス・アイフルへの過払い金返還請求


5月の件数が3万6000件だったそうです。


この数字は去年の5月の数字と比べて2%増の数字。


しかし、報道は、


「利息返還請求増加鈍る」


と伝えています。



それもそのはずで、昨年の武富士の破綻以降、増加を続けてきた過払い金返還請求は、


今年の2月は去年の2月の



38%増し


4万7200件


だったそうです。



前年同月に比べて増加しているので、決して過払い金返還請求が減っているわけではないと思います。

それでも消費者金融業界は「今年の秋あたりには過払い金返還請求の減少が始まる」と期待をしているそうです。


だからなのか、最近は過払い金返還請求をしていても


「来年の2月じゃないと返還できません。」


という先方の担当者の声が多いように思われます。


そういう場合は過払い金返還請求訴訟を起こして、返還金額のアップと返還時期の前倒しの交渉をしていくわけですが、以前に比べるとやはり返還時期はかなり遅くなっている印象です。


以前は、


過払い金返還の合意後、1~2ヶ月後の入金


が主流だったのですが、


最近では、


合意後3~6ヶ月後の入金


という業者も結構あります。


もちろん、業者によっては以前と同じく1~2ヶ月で返金されるところもあります。


そのあたりの傾向をみながら、返還の見通しをきちんとお客様にご説明するのが、我々の仕事だと思います。

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11年06月24日 11時28分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



金融庁が、こんな指針を出すそうですね。


23.6.23 毎日新聞記事より引用

「金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者による個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

 企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

 新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。積極的な申し出があれば連帯保証人になれるが、その場合は書面による確認を徹底する。」





そもそも事業性の融資をする際に、社長の親族に連帯保証をさせる、ということは日本の融資のシステムの悪しき慣行だったと私は思います。



今回の大震災をきっかけに検討が始まったことは良いことだと思いますが、大震災以前からあった問題点です。



事業性融資たるもの、融資をする金融機関が、


融資先の事業の見通しをしっかり審査して、


その事業の今後の売上で返済が見込めるのであれば融資をして、


見込めないのであれば融資をしない。


というスタイルであるべきではないでしょうか。


少し辛辣な言い方にはなりますが、

「そもそも事業の将来性という不確定な要素をいちいち吟味してられないよ。」

という金融機関や保証協会の考えのもと、


「回収が危ない融資先への融資は第三者保証人をとる」


というシステムの採用になってしまったような気がします。



第三者保証人をとった融資の場合、


最終的にその融資先の会社が返済ができなくなると泣きを見るのは、



事業に対しては何も責任がないのに



「好意」



で保証人になった方です。






「絶対迷惑かけないから」



事業主の方はそう言って親戚や知り合いに保証人をお願いするものです。


もちろん、その時は絶対迷惑をかけないつもりなのです。


しかし、その先、もし返済ができなくなると、その言葉を反故にしたことになり、保証人をお願いした人と事業主の方の関係は断絶してしまうことも多いのではないでしょうか。


お金の事で友人関係や親戚関係が崩壊してしまうことはとても悲しいことです。


銀行は、


第三者保証人をとらないと融資できないような事業主には融資しない。



事業主は、


銀行で「第三者保証人をつけないと融資できません。」と言われたら、事業の継続を断念することも考える。




この金融庁の指針をきっかけに、このような流れになれば、悲しい出来事も減るのではないでしょうか。




私が債務整理業務に携わるに際しても、保証人の方がいらっしゃる借入は、いつも注意をしています。


「友達関係や親戚関係に比べたら借金の問題は小さなもの」


私はいつもそう考えています。


友達関係、親戚関係を大事に思っている方は、必ずその友達や親戚が助けてくれます。



自分の事業は一旦だめになってしまったけど、


友達のところで働き始めた

友達から仕事を回してもらえた

親戚から援助がもらえた


友達や親戚との関係を重んじた方の言葉です。


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11年06月23日 09時56分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月にして30度を超えた東京。



今年も暑そうですね。



節電との両立は大変かと思いますが、皆様どうか体調には気をつけてお過ごしください。



さて、住宅ローンは今まで通り払って家に住み続けられる個人再生。


「住宅ローンは今まで通り払う」ためにはいくつか条件があります。


まずは何と言っても、「その家に住宅ローン以外の担保権(主に抵当権)がついていないこと」です。


昨今、不動産担保ローンも再流行してきました。


不動産担保ローンを主商品として取り扱っている業者もありますよね。


借入枠も大きくて、借りるときは一度手元に大きなお金が入りますのでありがたいのですが、不動産担保ローンというくらいですから、借入の際に家に抵当権をつけられます。


この不動産担保ローンは住宅ローン(住宅の購入代金)ではないですから、これが借入先の中にあると住宅を残した個人再生ができません。


不動産担保ローンの利用をするときは、先のこともよく考えなければいけませんね。



ちなみに、家を購入するときに不動産屋さんへの仲介手数料等の諸費用も銀行から借りる「諸費用ローン」というのがあります。

この諸費用ローンは住宅ローン本体とは別に抵当権をつけることが多いのですが、(1番抵当権が住宅ローン本体で2番抵当権が諸費用ローンなど)この諸費用ローンは個人再生手続き上は住宅ローンとして取り扱ってくれますので(東京地裁立川支部の場合)、諸費用ローンを使っている方も家を残した個人再生ができます。


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11年06月22日 09時57分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





プロ野球 中日ドラゴンズのマスコット ドアラが2軍落ちするそうです。







理由は、バク転パフォーマンスの失敗回数が多いため・・







ドアラ「2軍でしっかり下半身を鍛えてくる」とコメント。






・・・・






さすがドアラ!




たぶんマスコット初の2軍落ち。






ドアラの偉業の数々はユーチューブで見れますので、心が折れそうな方はドアラの偉業を見て和んで下さい。



ドアラ開脚

凄い勢いで踊るドアラ

レオVSドアラ 三番勝負

交流戦 マーくんとドアラの卓球勝負

など多数。

(ユーチューブ調べ)



さて、個人再生申立ての場合の住宅ローンと家の取り扱いについて。


個人再生の場合、

①住宅ローンは債務整理のご依頼後も今までどおり払います。もちろん家には今まで通り住むことができます。

②住宅ローン以外のカードローンは当事務所にご依頼を頂いた後、個人再生の裁判上の手続が終わるまで支払を停止します。

③当事務所で個人再生のお手続きをお受けする場合は、ご相談にお越し頂いた日にご契約頂けると、その日から1ヶ月に1回くらいのペースで3回くらい打ち合わせをしてから裁判所に申立てをしますので、大体、カードローンの支払3ヶ月くらいの間があきます。

もし今、住宅ローンの支払に滞納がある場合は、この間にカードローンの支払が止まった分、浮いたお金を住宅ローンの滞納分に充てて、申立てまでに住宅ローンの滞納を解消しておくことが望ましいです。

④裁判所に個人再生の申立てをした後も住宅ローンは他のカードローンとは別扱いでずっと払い続けます。

⑤カードローンは個人再生の手続をすると5分の1位に減額されるのですが、住宅ローンは減額されません。

住宅ローンは今まで通り払っていけるので、家には住み続けられるというわけです。



この制度が使える場合と使えない場合の事例はまた明日。


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11年06月20日 09時32分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は晴れてますね。



だからなのかパソコンも比較的ご機嫌で、今日はあまり手間取らずにご依頼頂いた企業様の役員変更登記をオンライン申請することができました。


さて、個人再生の申立ての際には、「今後、減額された金額の分割払いであれば支払が大丈夫なのか」の確認をされます。



その確認のために、給与明細とともに「申立日前2ヶ月分の家計簿」を裁判所に提出します。





家計簿・・・つけてない。




という方がほとんどなので、あまり構えないで作って下さい。

用紙はこちらからお渡ししますので、穴埋め方式で書いていけば大丈夫です。



また、レシートを全部取っておいてくださいというわけではありません。食費や日用品は大体の数字で大丈夫です。


でも、きちんとつけると生活の見直しに繋がることもあるので、一手間掛ければ、いいこともありますよ。


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11年06月17日 20時33分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、朝から千葉県へ出張していて、さっき戻ってきました。



朝は中央道・首都高・東関道・京葉道路で少なくとも1件ずつはありました。

帰りも首都高で1件あったみたいです。


交通事故。


そのため行きも帰りも渋滞に巻き込まれました。


皆様、安全運転でいきましょう。



さて、本日、民法特例法が参議院を通過したそうで、相続放棄の熟慮期間が11月末まで伸びるそうです。


通常、お亡くなりになった方に借金があった場合で、相続人がその借金を引き継ぎたくない場合は、お亡くなりになった方が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。


東日本大震災があったのが3月11日ですから、当日にお亡くなりになった方の相続人の方は6月11日までに相続放棄をしなければ借金を引き継ぐことになるわけです。


現状、被災地の方に対して、





相続放棄を家庭裁判所に申し出て下さい。




と言っても他に優先すべきことがたくさんあるのだから、無理ではないか。

ということで11月末までに相続放棄をすれば借金を引き継がないこととする。

と本日通った法律は言うわけです。



しかし。


今回の場合、もっといい方法はなかったのか。


と、

この法案が衆議院を通過した昨日から考えていました。



通常は、

相続人がお亡くなりになった方と一緒に暮らしているとか、


一緒に自営業をやっているとか、


でない限り、


お亡くなりになった方がどこからお金を借りていたか、相続人はあまり分かりません。



そういう場合は、お亡くなりになった方にお金を貸していた金融機関が相続人に対して、


「借金を引き継いだので、相続人であるあなたが借金払って下さい」


という通知を出して、ここで初めて相続人が「亡くなった人に借金があったらしい」ということを知り、


そして、相続放棄へと動き出すわけです。



しかしながら、




今回は金融機関も被災者です。



被災者である金融機関の職員の皆さんが取引先の安否をひとつひとつ確認している最中なのではないでしょうか。


確認が終わって、取引先の方が亡くなっていることがわかって、相続人を探して、請求する。



などなどやっていると11月末はあっという間に来そうです。




あとは、このように期限を切ると、期限間近に家庭裁判所に人が殺到しそうな気もします。

相続放棄の管轄裁判所は、「お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。


つまり、相続放棄を受け付ける家庭裁判所の職員の方も被災者ですし、もともと地方の家庭裁判所はそれほど人員も多くないように見受けられます。



ちなみにですが、現行法でも、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった人はその後一切相続放棄を受け付けてもらえないわけではありません。

詳しくは


の方の「相続放棄.com」で


しかし、これはあくまで例外的な取り扱いなので、今回このように正面切って民法特例法を作るなら、


「お亡くなりになった方や相続人の方が被災者である場合、り災証明書を提出するなどして被災者であることの証明ができれば、いつでも相続放棄を認め、日本全国どこの裁判所でも受け付ける。」


くらいにしてもよかったのではないでしょうかと思うのですが、いかがなものでしょう。

ここまですると、ちょっと相続人の保護に傾きがちなんでしょうか。


相続放棄について気になる方はお問い合わせ頂ければと思います。

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11年06月16日 13時15分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、パソコン周辺が朝からご機嫌ナナメです。



朝、不動産登記のオンライン申請をしようとしたら、ICカードリーダーがICカードを読み込まず苦戦。。



明日の打ち合わせの準備のためにメインPCのデータをモバイルPCに移そうとフラッシュメモリを差したところ、反応せず。




・・・その他多数。




といいつつ、そのパソコンからこの記事も打ち込んでいます。


信じてるよ。頑張って、パソコン。




さて、個人再生の申立をする際、裁判所も再生委員の先生も気にするのが、


「減額されたらちゃんと払えるのか」

です。


これをきちんと審査するために、収入と支出を明らかにします。


まず、収入を明らかにするために給与明細のコピーを提出します。


給与明細を見るときには、収入を確認するとともに、控除項目を確認して、資産がないかをチェックします。


財形貯蓄とか

懇親会費とか

旅行積立とか


よく見ると給与明細にはなんだかいろいろな控除項目があります。


控除されているお金は、一旦会社が預かるのですが、この会社に預けているお金の中で、取り崩してお金を返してもらえるものがあれば個人再生手続上は、その金額は資産として扱われます。


控除項目があれば、私も、ひとつひとつ、「コレ、取り崩しできるものでしょうか。」とお伺いしますので、確認にご協力下さいますようお願い申し上げます。


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11年06月14日 22時51分57秒
Posted by: airtachikawa
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