2018年 12月の記事一覧

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18年12月12日 08時52分52秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球広島からFA宣言していた丸選手の巨人への入団会見が行われましたね。

 

背番号はやはり8ということで、原監督の現役時代の背番号をつけることになりました。

 

3番センター、ということになりそうですから、ぜひ頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「正確な借入総額が分からなくても自己破産の依頼は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大体の金額が分かれば大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産のご相談にお越し頂く際は、多くの方が、次の返済が出来なくてどうしよう、というお気持ちでいらっしゃると思いますので、なかなかあれこれと正確に調べてきてくださいというのも難しい場合が多いように思います。

 

細かいところはともかく、とりあえずこの支払えない支払をどうすれば良いのか、というところがご相談にお越しになる方の最もご不安なところというのはこちらもお察ししております。

 

ですから、1円単位で負債総額が分からなくても、もちろんご相談にお越し頂いて大丈夫です。多くの方は利用限度いっぱい使っていらっしゃると思うので、カードの利用限度はいくらだったかな、というところが分かれば大丈夫、というくらいのところで問題ありません。

 

いずれにしても、自己破産をはじめとする債務整理の手続を始める際に一番最初に行うのが債権調査で、当事務所から各債権者に問い合わせをすれば負債の残高は教えてもらえますので、この点はあまりご心配なくご相談にお越し頂ければ幸いです。

 

全く情報がないのは若干困ってしまいますが、ある程度の負債総額が分かれば大丈夫、という認識でこちらはおりますし、なるべく早く返済を止めて生活を建て直したいというニーズも理解しておりますので、まずはお気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年12月11日 08時46分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球界では、今年のオフも選手の移籍等の話題が豊富ですが、今年は日本ハムが補強に積極ですよね。

 

オリックスを退団した金子投手の入団が発表されましたし、ヤクルトとの2対2のトレードも発表されました。

 

台湾からは王選手も獲得ということですから、来年どんなチームになるのか興味深いですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「遺産分割は済んでいますが、相続登記をしていない父名義の家があると自己破産に影響しますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「遺産分割が済んでいるのであれば相続登記をしておきましょう。」

 

です。

 

 

自己破産の手続は、負債の免責だけでなく、処分するべき財産の処分の手続でもあるわけですが、この処分するべき財産の候補としては、自己破産の申立をされる方固有の財産だけでなく、遺産分割協議が済んでいない相続財産も含まれるとされています。

 

つまり、お父様が亡くなっていて、お父様名義の遺産について相続人の間で遺産分割協議がまとまっていない場合は、相続人であるお子さんが自己破産をする際には、処分するべき財産としてお父様の遺産についてのお子さんの相続分相当額の資産が入るということですね。

 

具体的には、お父様の遺産が土地建物だけ、お父様の相続人は、お母様、長男、次男の3人という場合に、遺産分割協議が済んでいない段階で長男が自己破産するという場合は、土地建物の4分の1は長男の自己破産手続上で処分するべき財産ということになってしまいます。

 

そうなると、処分のために長男の自己破産手続には破産管財人が選任されて、破産管財人費用がかかりますし、基本的にはこのような場合に破産管財人は、他の相続人に4分の1の持分を買い取ってもらうように働きかけることが多いので、ご家族全体としてはその買取費用もかかるということになって、良いことがありません。

 

ですから、お亡くなりになった方の遺産については早めに遺産分割協議をして、名義変更が必要な不動産や預金、有価証券などは遺産分割協議に沿って早めに名義変更してしまうということが望ましいですね。

 

 

自己破産について、

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18年12月10日 08時30分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

12月も半ばに入ってきまして、さすがに今日から事務所に暖房を入れることにしました。

 

乾燥するのであまり良くないなとは思うのですが、寒いですもんね。

 

ご相談やお打ち合わせにお越し頂く方も1~2時間は事務所にいらっしゃいますから、そういうことを考えるとやはり入れようかな、というところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をしても家の家賃は払って良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「毎月の家賃は大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産の手続を始めると、払って良いものと払ってはならないのが原則のもの、の二つに分けて支出を考える必要があります。

 

毎月支払いが発生するもの、例えば家賃や公共料金、携帯電話料金などは払ってもOKですが、既に支払日が到来していて延滞しているものの扱いには慎重であって頂きたいというのが、大まかな目安です。

 

ですから、消費者金融等への返済だけでなく、家賃の支払も遅れているという場合は、自己破産のご依頼をされて、少し毎月の収支が楽になったからといって遅れている家賃を払ってしまうということには慎重であって欲しいというところです。

 

というもの、自己破産のご依頼の時点で遅れている家賃があるのであれば、それは自己破産手続上で免責を受ける対象にしなれければならない債務という位置づけと考えるのが妥当だからですね。

 

色々と便利な世の中になっていますので、家賃や公共料金以外にも色々とお支払いがあるとは思いますから、自己破産手続を始めたら「これはやっても大丈夫なのかな」という素朴な疑問を出来るだけお持ちになって、疑問を感じたらお問合せ頂きながら進めて頂けるとありがたく思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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18年12月08日 09時06分31秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はJリーグ、J1参入プレーオフ、ジュビロ磐田対東京ヴェルディが行われますね。

 

ジュビロは昔から好きなチームなので来シーズンもJ1に残ってほしいと思うものの、久しぶりのJ1昇格チャンスがきたヴェルディもJ1に上がってほしいですから、なかなか悩ましいカードです。

 

白熱の展開になりそうですから、注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ローンで買った車を売ってしまいましたが、個人再生に影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自動車ローンが残っている場合は、ローン会社が個人再生に反対の意見を出してくることは考えられます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

というように、小規模個人再生においては、債権者の意向というのも大事なのですが、ローンで買った車を売ってしまい、自動車ローンの残債務がまだあるという場合は、当然その自動車ローンの残額も個人再生に入れる必要がありまして、本来であれば車を引き揚げて売却し換価した分を残ローンに充当出来たはず、という権利を失ったローン会社が個人再生においてすんなりと同意してくるかということにはそれなりに注意をしておく必要があるのではないかと思います。

 

といっても、債権者の頭数や債権額、顔ぶれによっては重視するという論点にならないこともありますから、このような状態にある方も、まずはご相談頂き、概ねの方向性を一緒に考えていきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年12月07日 08時56分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日はソフトバンクの通信障害がすごかったですね。

 

ちょうど外出したタイミングで通信障害が始まってしまったので、事務所に帰るまで何も状況が分からず、ということになってしまいました。

 

自分の端末の問題ということではなかったので一安心ですが、なかなか困った事態になってしまいましたね。

 

Wi-Fiスポットが増えたり、常にWi-Fiが飛んでいる環境になればこういった場合も代替手段がありそうですから、そんな社会になることを祈っています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「競馬をしていたことが自己破産の際に裁判所に知れてしまうことはあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「通帳に記載があれば知れてしまうことはあります。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、お借入の使途が何かということを裁判所に説明しなければならないのですが、使途が競馬、パチンコなどのギャンブルであるということになると、免責不許可事由に該当する可能性あり、ということで少なくとも破産管財人を選任するということになりかねません。

 

ですから、大前提として、お借入理由の多くがギャンブルだ、という方については、自己破産のお手続を始める当初から破産管財人が付くことを前提に進めていく必要があります。

 

具体的には、破産管財人の費用(通常は数十万円)をどのように用意するかについて当初から計画立てていくと良いと思います。

 

特に、競馬をインターネット投票で行っていた方については、出入金の記録が通帳にしっかりと残ってしまっていますので、少なからずの金額、回数の競馬の出入金が通帳に残っている場合は、やはりお借入理由の説明の中で競馬の話には触れざるを得ませんから、この点はご注意下さい。

 

あまりにも競馬の履歴が多い場合には、免責不許可事由のない個人再生の手続をして、一部返済をするという方法を選択する方もいらっしゃいますので、最初のご相談の際に、全体的な方針についてもご相談させて頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年12月06日 09時04分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球オリックスからFA宣言している西投手の阪神入りが決定的とのことですね。

 

これで概ね今年の国内の選手移動はクローズということになるのでしょうか。

 

数日前に記事が出た時は、西投手自身がブログで、まだ何も決まっていないと強調されていたので、正式発表があるまでは分かりませんが、引き続き注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生においては自宅の価値はどのように算定されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には市場価格の査定から住宅ローンの残額を引いた金額です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、家がある場合には、家の資産価値がどれくらいか、ということも計算をして、家に資産価値があるのであれば資産として計上する必要が出てきますね。

 

そこで家の資産価値の計上方法ですが、基本的には、家の市場価格の査定をとって、その査定額から住宅ローンの残額を引いた金額というご理解で差し支えありません。

 

例えば家の査定が2000万円で住宅ローンの残額が1900万円なのであれば、家の資産価値は100万円ということになります。

 

市場価格より住宅ローンの残額が多い場合は問題ないのですが、住宅購入時に頭金を入れていたり、土地は親御様から相続した土地だったりする場合は市場価格より住宅ローンの残額が少ない場合もありますから、そういった場合は個人再生をしても返済額が劇的に下がるというわけでもないこともあり、債務整理の方針に関わることも多いです。

 

ですから、まずは不動産業者さんにお願いをして、家の査定を取ってもらうところは早めに手を付けて頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年12月05日 08時50分43秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人の山口俊投手の背番号が来シーズンから11に変更になるそうですね。

 

横浜時代も付けていた番号ですし、巨人の11というとエース級のピッチャーが付けてきた番号ですからご本人もやる気新たに、というところではないでしょうか。

 

となると、今季11だった上原投手が再契約になるのであれば、19が有力視されますね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の依頼をしてクレジットカードが使えないので、携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「自己破産のお手続が終わるまでは使わないでください。」

 

です。

 

 

自己破産、個人再生、任意整理といった債務整理手続を始めると信用情報に記載されますので、クレジットカードの利用が出来なくなりますね。

 

これまで、生活にまつわる支払をクレジットカードで行っていた、という方にとっては結構な生活の変更なので、最初のうちは大変だと思いますが、これは一つの習慣なので、これからは現金払いや口座引き落としなどで支払いをする習慣をつけていって頂ければと思うところです。

 

そこで、決済方法の変更として口座引き落としや現金払いを選んで頂ければありがたいのですが、最近では携帯電話のおまとめ払いを使う方も増えておられます。

 

携帯電話のおまとめ払いは、携帯電話各社で名称が異なるものの、中身は一緒で、要するに「今日インターネットで物を買った代金を次回の携帯電話料金と一緒に払う」というシステムですね。

 

このシステムは、基本的には「今日買った物の代金を携帯電話会社が立替払いをしている」ということですから、システム的にはクレジットカードの利用と一緒で、次回携帯電話料金の支払日までは、携帯電話会社に立替金支払債務を負っている、という扱いですね。

 

ですから、この状態で自己破産の申立をするには、携帯電話会社も債権者に入れなければならず、そうなると携帯電話の解約をしなければならなくなることにもつながるおそれがあります。

 

そういった生活に大きな影響を及ぼすおそれのあることですから、携帯電話のおまとめ払いは使わずに、現金決済や口座引き落としの方法で支払いをする習慣をつけて頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

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18年12月04日 09時04分07秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの甲斐選手が将来的に背番号19を付けることを希望しているとのことですね。

 

前身の南海ホークスで大捕手野村さんが付けていた番号ですが、野村さんも甲斐選手と対談するなど好感を持っておられる印象なので、19になったら嬉しいのではないでしょうか。

 

今シーズンは助っ人のミランダ投手が付けた19、果たして近い将来甲斐選手に継承されるのか、注目していたいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理をする際に、銀行の子会社のカード会社から借入がある場合は、その銀行の口座は凍結されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「その銀行から借入がなければ基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

現在の日常生活においては、銀行預金口座はほぼなくてはならない存在でして、何かの引落、給与振り込みなど、銀行預金口座を介して行うものがたくさんありますね。

 

その中でも、入金用に使っているいわゆるメインバンクについては、出来れば変更せずにそのまま使い続けたいという方も多いと思うのですが、債務整理の場面では注意が必要ですね。

 

まず、銀行自体から借入がある場合は、その銀行の預金口座は少なくとも一旦凍結されてしまいます。

 

例えば、A銀行から借入がある場合には、ご自身名義のA銀行の口座は凍結されるけれども、借入のないB銀行の口座はそのまま使える、という具合ですね。

 

A銀行が給与振込口座などのメインバンクの場合、やはり馴染みのあるA銀行のカードローンを利用される方も多いようですが、この場合は給与振り込みや各種引落はB銀行等に移す必要があるというのが原則ですね。

 

一方、A銀行の子会社・関連会社のaカードから借入がある場合でも、A銀行自体から借入がなければ債務整理をしてもA銀行の口座は凍結されないということになりますので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

一点注意点としては、上記のaカードの例では、aカードは当然A銀行にご自身名義の口座があることを知っているので、仮にaカードから訴えられて判決を取られてしまうとA銀行の預金が差し押さえられる可能性があるということですね。

 

ですから、そのようなことのないように、債務整理を始めると決めたら、お願いする書類やお手続をこなす優先順位を上げて頂き、サッと済ませてしまうことが大事です。

 

中には面倒なお手続もあろうかと思いますので、お察しいたしますが、後の自分を助けると思って、手を付けて頂けるとありがたく思います。

 

 

債務整理について、

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18年12月03日 08時47分58秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

12月最初の平日ということで、今年も皆様忙しい時期がやってきますね。

 

司法書士の仕事も年末の最終週あたりはかなりバタバタするので、12月初旬は心身を整えながら仕事をしたいと思うところです。

 

勝負どころでしっかり動けるように自分のメンテナンスはきちんとしておきたいところですよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業の個人再生の注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「いくつかありますが、書類に関しては、資金繰り表などお勤めの方にはない添付書類の作成が必要な場合があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、手続においては、まずは「安定して支払うことができる収入がある」ということを示さなければならないのですが、自営業の方の場合はお勤めの方のように毎月給与明細が発行されるわけではないので、収入の証明を他の手段でする必要が出てきます。

 

確定申告書の控えと課税証明書の提出は求められますので、しっかりと確定申告をしておくことも必要ですが、日々の収入状況を示すものとして、資金繰り表を作成して出すことになっていますので、この作成が必要ですね。

 

資金繰り表の中身としては、基本的には日々の帳簿と同じということで差し支えありませんので、マメに帳簿を付けて頂き、その帳簿をもとに資金繰り表を作成させて頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年12月01日 08時53分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

11月も終わり、今年も残すところあと1か月ということになりました。

12月はお忙しいという方も多いと思いますが、年末年始の間であればご相談にお越し頂けるお時間を取って頂きやすいという方も多いので、当事務所では比較的長めに年末年始の営業を行っております。

年末は12月30日まで、年始は1月4日からご相談を承っておりますので、日頃なかなか相談に行く時間やゆっくり考える時間が取れないという方は上手く活用して頂けると幸いです。

 

お気軽にご相談下さい。

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