2018年 10月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、金足農業の吉田投手が本日にもプロ志望届を提出するとのことですね。
大学進学かどうかと言われていましたが、やはり投手ということもありますし、早めにプロに入ったほうがより良い環境で成長できるということも考えると良かったのではないかと思います。
あとは育成が上手な球団に入ってくれることを祈るばかりですが、良いピッチングコーチというのも各チームの補強ポイントかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、ショッピングのカード利用履歴は全て開示されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「カード会社により取り扱いが異なりますが、近年のものは開示されることが多いです。」
です。
自己破産の際には、免責不許可事由である浪費の有無や処分するべき財産の有無を、自己破産の申立に必要な書類の中から判断することになりますが、クレジットカードのショッピング利用履歴は比較的多くの情報が載っている書類ということになります。
ショッピング利用履歴には、いつ、どこで、いくら、使ったのか、ということが書いてありますので、同じ利用の頻度が高い場合、一度の利用の金額が高い場合、浪費を疑わせる加盟店での利用の場合などは、免責不許可事由ありとされる可能性も高まってきます。
ですから、手続に携わるものとしてはショッピングの利用履歴はクレジットカード会社には全て開示してもらえるとありがたいと思うのですが、全て開示されるかどうかはクレジットカード会社によりけりなので、その運用に任せることが基本的なところです。
数十年前のものも含めて全て開示してくださる会社もありますし、残高だけ開示して利用履歴は開示しないことを基本としている会社もありますし、完済していない分だけ開示するという会社もありますね。
この利用履歴の中に浪費的なものがある場合は、自己破産の手続に破産管財人が付く可能性も高まりますので、場合によっては個人再生等に方針変更することも考えながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の高橋監督が辞任されるとのことですね。
就任3年目の今年は負け越しが決まりましたし、クライマックスシリーズへの出場もギリギリどうかというところですから、ご本人も思うところがあっての決断ということでしょか。
やはり現役引退即監督はなかなか難しいように思いますから、いったん仕切り直して、将来また巨人の指導者に戻って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際の法律扶助は法テラスに行かないと利用出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「当事務所からも利用申込が出来ます。」
です。
自己破産などの債務整理をする際に、費用が払えるかということをご心配されている方は少なくないと思いますが、そういった方のために、収入などの要件はあるものの法テラスの法律扶助制度が用意されています。
法律扶助制度は、法テラスが債務整理の費用を立て替えてくれて、ご本人は立て替え払いされた費用を少額の分割払いで償還していくというものですね。
この法律扶助制度は法テラスの事務所に行かないと利用出来ないのかというと、そうではなく、当事務所のような法テラスの登録事務所に相談にお越し頂ければ利用をすることが出来ます。
ですから、相談に行きやすい方にご相談頂き、よりスムーズに債務整理の手続が進むようにして頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球ヤクルトスワローズを退団することが発表された佐藤由規投手ですが、東北楽天ゴールデンイーグルスが関心を示しているとのことですね。
獲得すれば、地元仙台出身で地元仙台育英の大エースだったということもあり、なかなか盛り上がる移籍になるのではないでしょうか。
怪我がちという懸念もありますので、すんなりというわけにはいかないと思いますが、ぜひ前向きに検討して欲しいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債権者から訴えられていますが、個人再生の申立をすれば大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者ごとに対応が異なりますが、個人再生の申立をすれば、比較的多くの債権者が訴えを取り下げます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生は裁判所の手続ですから、債権者は一律に扱う必要がある、というのが原則ですので、一部の債権者のみを優遇するような扱いは出来ないというのが原則になります。
一方、債権者の中には、一定期間で個人再生の準備が整わないのであれば、訴えを起こして債権保全を図るという方針のところもありますので注意が必要ですね。
訴えを起こされてしまうと、例え債務整理中であっても、いったんは自宅に訴状が届いてしまいますので、同居の方に内緒という方は特に注意が必要です。
比較的多くの債権者は、訴えを起こした後でも個人再生の申立がなされれば訴えを取り下げて下さるので、大きな問題になることは少ないのですが、それでも取り下げは義務ではないので、まずはこのようなことにならないように、個人再生の手続をすると決めたら、書類を集めて準備を整えてしまうことについて、生活の優先順位を上げて頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、エンゼルスの大谷選手が、いわゆるトミージョン手術をして、報道によると無事に成功したとのことですね。
投手としての復帰まで1年~1年半かかると言われる手術ですし、打者として試合に出ながらも同じペースで回復するのかということも心配されますが、まだ24歳、じっくりリハビリをして、また元気な姿を見せてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「緊急の必要性があっても、自己破産手続中に借入をしてはならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立をする際には、自己破産の手続を始めた後に新たな借入をしてはならないという制限がありますね。
と言いますのも、仮に新たな借入をしてしまった場合、その新たな借入も自己破産の手続に組み込んで免責の対象とするというのが筋論なのですが、ということはつまり、新たな借入については返すつもりがなく借りてしまったということになるわけなので、債権者の理解は得られないことが普通、という評価があるからですね。
ですから、まずは自己破産の手続をすると決めたら、必要な書類をサッと集めてしまい、何とか裁判所に行く予定も調整して頂いて、サッと終わらせてしまうのが一番、ということになります。
忙しくて書類集めに行けない、とか、打ち合わせに来られない、ということで、自己破産のご依頼から自己破産の申立までの間に長期間かかってしまうと、その間に色々と問題が生じないとも限りません。
そのようなことになると、自己破産の申立がしにくくなってしまうこともありますから、やると決めたら準備を頑張って、サッと終わらせてしまうのが一番、という心持ちでお手続頂けると良いのではないかと思います。
自己破産について、
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