2018年 9月の記事一覧

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18年09月10日 09時03分23秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

BCリーグ栃木の村田修一選手が今季限りでの現役引退を発表されましたね。

 

昨日の試合には、巨人時代の同僚から大きなフラワーボードが贈られたとのことで、村田選手の人望を物語っているように思います。

 

横浜の後藤選手も引退されるとの報道がなされていますので、38歳の松坂世代も現役選手が減ってきてしまいますね。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「小規模個人再生には債権者はみんな反対するのではないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「反対する債権者は少数です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

そこで、債権者は小規模個人再生には反対してくるのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

債権者としたら、同意すれば自社の債権が大幅に減額になってしまいますから、そのようなイメージを持たれるのも無理はありません。

 

しかしながら、実務の肌感覚では、小規模個人再生に反対するのは少数派でして、どの会社が反対してくるかということも事例が蓄積されています。

 

ですから、小規模個人再生をしても反対多数で通らないことばかりではなく、そういった事態になるのはむしろ少数というご理解でいて頂いて良いと思います。

 

ご相談にお越し頂いた際に債権者の構成を教えて頂き、小規模個人再生で問題なさそうな構成なのかはご案内致しますので、ご心配な方もまずはご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年09月08日 11時11分41秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、元ブラジル代表のロベルト・カルロス選手が、フットサルのFリーグで現役復帰をされるそうですね。

 

リーグ選抜チームの一員として出場するとのことです。

 

45歳になったとはいえ、フットサルの至近距離であの左足がさく裂したら怖そうですね。。

 

Fリーグの公式サイトを見ると、立川・府中のチームもあるようですので、Fリーグにも注目してみようと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の場合に、生命保険の契約者貸付を使っていると保険会社も債権者になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「実務上の取り扱いでは、債権者にはなりません。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

そこで、生命保険の契約者貸付を利用している場合はどうなるのか、というと、実務上は、保険会社を債権者に入れることはしないということになっています。

 

契約者貸付の仕組みは、生命保険の解約返戻金の範囲内で貸付を受けられるというものですので、契約者貸付は生命保険の解約返戻金や保険金の前借りのようなイメージで扱われているというご理解で差し支えありません。

 

ですから、契約者貸付を利用している場合も、生命保険が解約になるということはないのが原則ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年09月07日 08時24分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

メジャーリーグ、エンゼルスの大谷投手の右肘にまたも怪我が発覚し、やはり手術か、という論調になっていますね。

 

打者としては昨日の試合で4打数4安打3打点2ホームラン1盗塁と、とんでもない活躍をしているだけに手術で長期離脱はなかなか難しい判断にもなりそうですが、ご本人とチームの判断を待ちたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生をすると金融機関の預金口座は全て凍結されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「全てというわけではなく、借入のある金融機関の預金口座が凍結されます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

つまり、銀行であっても信用金庫であっても、お借入があれば、個人再生の手続に債権者として含める必要があるのですが、銀行や信用金庫を債権者として個人再生手続の通知を出すと、基本的にそこで預金口座が少なくとも一定期間凍結されます。

 

ですから、お給料や各種手当のご入金口座になっている銀行や信用金庫から借入をしていると、その口座が凍結された結果、お給料が引き出せなくなるということになりますので、予めお勤め先にご連絡をして頂いて、お給料の振込口座を変更して頂くようにして頂ければと思います。

 

一方、お借入のない金融機関の口座はそのまま使えるというのが原則ですので、お借入のある金融機関と各種入金がある金融機関が同じの場合にはご注意ください。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月06日 08時26分32秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球広島カープの新井選手が今季限りでの現役引退を発表しましたね。

 

シーズン中の発表は広島の功労者と呼べる選手の近年の慣例のようで、前田選手、黒田選手に続いてのシーズン中の発表ということになりました。

 

2位に13ゲーム差、というぶっちぎりなので、今年のセリーグも広島が優勝するのは間違いなさそうですが、クライマックスシリーズを勝ち抜き、日本一になって新井選手を送り出そうと、チーム一丸になりそうですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「毎月最低額しか返済できずに元本がなかなか減らないですが、債務整理した方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「繰上返済が難しそうであれば債務整理も選択肢に入ってくると思います。」

 

です。

 

 

債務整理のご相談にお越し頂いた方の多くが仰るのが、「返しても返してもなかなか元本が減らなかった」という言葉ですが、毎月の返済額が低額になる代わりにその返済額の多くが利息に充てられるという支払い方をしていると、やはりなかなか元本が減らないということになりますね。

 

毎月1万1000円を返済しているものの、9000円が利息、2000円が元本ということになりますと、やはりなかなかお借入の元本は減っていきません。

 

この状態を打破して、元本をどんどん減らしていく方向で考え始める場合は、やはり繰上返済、つまりお約束の返済額より多い金額の返済をしていって減らしていくということが考えられるのですが、やはり繰上返済をするとなると、収入を増やすか支出を削るかということになりますので、その少なくともいずれかが難しい場合は、債務整理をして返済の仕方を変更するということも検討したいところですね。

 

債務整理の種類にはいくつかあるのですが、一番手間のかからない任意整理であっても、基本的には毎月の返済が元本のみになりますので、上記の例でいえば1万1000円を支払えば1万1000円ずつ元本が減っていくということになります。

 

必然的に、「いつ完済になる」ということが分かりやすくなり、お気持ち的にも楽になることと思いますので、なかなか減らない返済にお悩みの方で、現状を打破しようとお考えの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年09月05日 09時01分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

野球U18アジア選手権は今日、予選ラウンドの山場、韓国戦ですね。

 

やはりここが山場なのか、投手陣は吉田、柿木、根尾の甲子園決勝戦組がまだ登板していないということで、韓国戦での登板が予想されています。

 

過去2戦は大差が開きましたが、韓国戦はもちろんそういうわけにはいかないと思いますので、ぜひチーム一丸、頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「既に一括請求を受けている場合でも、個人再生が認められれば分割払いになるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は認められれば、全部の債権者について返済は分割払いになるというのが基本線ですので、延滞を繰り返してしまい、現在一括請求を受けているお借入先がある場合でも、個人再生が認められれば全て分割払いになるというご理解で差し支えありません。

 

お借入先の担当者さんの中には、ご本人から分割返済の申し込みをしても全く取り合って下さらない方もいらっしゃるようですから、そういった場合はご心配なことと思いますが、個人再生の申立の場合は基本的には交渉ではありませんので、要件を満たせば自動的に分割払いになる、というご理解でいて下さい。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月04日 09時10分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われた野球U18アジア選手権、日本対香港は26対0という大差で日本が勝利しましたね。

 

5回コールドでピッチャーはあまり消耗しないで済み、野手も多くの選手が出場、ということで、良い初戦だったのではないでしょうか。

 

今日は天気も心配ですが、スリランカ戦だそうなので、また良い試合を期待したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「FXで借金が増えた場合、自己破産は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可事由あり、とされることも予想されます。」

 

です。

 

 

このご時世なので、何とか副業で収入を増やしたいということもあり、FX等の取引を始めてみるという方も多くいらっしゃることと思います。

 

もちろん、収入の範囲内で取引をしている分には良いと思うのですが、収入の範囲を超えてお借入をして取引をし、大きなリターンを得ようという方もいらっしゃいます。

 

FXもある意味、賭けという部分が大きいものですので、勝てば良いのですが、負けてしまうとお金が手元から去っていてしまいまして、返しきれない額の負債を抱えてしまうということもありますよね。

 

そういった場合に、FXで増えた借金でも自己破産が出来るのかということをご心配しておられる方も少なくないと思いますが、実際のところは、FXだからという理由だけで自己破産が出来ないということはなく、自己破産の手続をすることが全くできないというわけではありません。

 

しかしながら、FXで出来た負債という場合は、免責不許可事由ありとされてしまい、裁量免責の可否の判断のために破産管財人が付くということは少なくとも予想できます。

 

お借入の程度によっては、裁量免責も取れないということもあり得ますので、そういった場合は免責不許可事由のない個人再生などで解決ということも視野に入れておきたいところではないでしょうか。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年09月03日 09時11分04秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日からU18高校野球代表が参加するアジア選手権が開幕しますが、天気大丈夫ですかね?

 

夏の甲子園を沸かせたメンバーが参加するということもあり、注目を浴びるような気もしますが、どうも地上波での放送はないようです。

 

BS,CS、abemaTVで視聴可能なようですので、お時間がある方は応援してみて頂ければと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生は、自分の住んでいる都道府県にある事務所に依頼した方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもありませんが、お近くの事務所へのご依頼から考え始めても良いのではないかと思います。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生ですが、じつは裁判所ごとに結構運用が異なる部分がありますので、基本的にはそのような運用を理解している地元の事務所にご依頼されると良いのではないかと思います。

 

一方、地元の法律事務所や司法書士事務所に入っていく姿をあまり見られたくない、という方もいらっしゃることと思いますので、そういった場合は必ず地元の事務所に依頼しなければならないというわけではないですから、この点はご安心頂き、少し遠方の事務所へのご相談も含めてご検討頂いて問題ありません。

 

当事務所も東京地方裁判所立川支部、東京地方裁判所だけでなく、近隣のさいたま地方裁判所川越支部、横浜地方裁判所相模原支部、横浜地方裁判所川崎支部などへの申立をお手伝いすることも多いですし、千葉、茨城、群馬、栃木、山梨など少し遠方の裁判所の案件もお手伝いしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

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18年09月01日 09時34分17秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

宮崎県高校選抜との壮行試合に臨んだ野球高校日本代表は、金足農業の吉田投手が甲子園後初登板し、1回を無失点に抑えたとのことですね。

 

ストレートは149キロ出たとのことですし、まずまずの復帰登板だったのではないでしょうか。

 

いいピッチャーがたくさんいる代表チームですから、負担を分担して、U18アジア選手権をいい大会にして欲しいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産をする場合は、事前に親に相談するべきなのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「べき、というまでのことはないと思います。」

 

です。

 

 

自己破産をはじめとする債務整理のご相談にお越し頂く方の中には、当事務所にお越しになる前に、別の事務所さんで相談をされたという方も少なくありません。

 

そういった場合は、他の事務所さんでのご相談のことをおっしゃる方も少なくないのですが、その中には、相談を担当した人に色々と怒られたとか、なぜまず親に相談しないのか、というようなことを言われた、という方もいらっしゃいます。

 

確かに相談の内容が内容ですので、お借入事情に反省すべき点がおありの場合は反省して今後その反省を生かしていけばよいと私も思うのですが、それは最初から私が言うことではなくて、まずは前向きにお手続をお手伝いしたいと思っておりますから、私は最初の相談で怒るということはしませんし、親御さんにご相談出来ないご事情がおありの場合は、最大限そのご判断を尊重させて頂いております。

 

というよりも、独立した成人の方であれば、親を頼るということもしにくいですし、親御さんの方も親だからということで援助をする義務もないように思いますので、自分自身で解決できる問題であればそうするというのももちろん取りうる選択肢ですからね。

 

ですから、親御さんへのご相談は、しなければならないというわけではなく、することも選択肢のひとつ、という位置づけで良いのではないかと思うところです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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