2018年 7月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の監督を森保一コーチにオファーするとのことですね。
東京に向けたオリンピック代表監督もされていますから、トルシエ以来の兼任監督ということになりますが、メリットデメリットありそうですよね。
果たしてこの案が実現するのか、引き続き注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする際には、生活費を極限まで切り詰めないと認められないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「もちろん、生活水準を収入の範囲内に収めることは大事ですが、無理をして切り詰めなければならないということではありません。」
です。
自己破産のお手続の際に、自分でも自己破産の申立をすれば認められるのかということをご心配しておられる方の中には、人並みの生活をしていると自己破産が認められないのではないかということをご心配しておられる方もいらっしゃいますね。
生活費は1日いくらまで、冠婚葬祭や職場の付き合いでの交際費、友達と食事に行くなどということはもってのほかで、そのような支出があると自己破産が認められない、携帯電話のプランも最も安いものや格安スマホに切り替えて、それでも返済金が不足する場合に、ようやく自己破産の申立が認められる、と厳格にお考えの方ですね。
もちろん、自己破産をするに際して、このように生活を見直して、支出を削り、生活を再建する具体的な行動をしているということはとても良いことですので、無理のない範囲でこのような支出削減策を実行して頂ければと思います。
しかしながら、例えば、食費は1日いくら以内でなければならない、というような基準は特段ありませんので、無理のない範囲内で削れる支出を削り、健康で文化的な生活をして頂ける程度であれば問題ないのではないかと思います。
ということで、自己破産の手続は、生活の再建が柱のひとつ、という手続ですので、負債の免責を求めるとともに、生活の再建に向けた支出の見直しを無理のない範囲でして頂くと良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球ヤクルトスワローズの山田選手が昨日の試合でサイクルヒットを達成したとのことですね。
昨日は静岡での試合とのことで、慣れないグラウンドだったと思いますが、そんな中でもきっちり4本打つところはさすがですよね。
試合には負けてしまったので、喜びも今一つかもしれませんが、また勝利につながる1本をファンに見せてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「投資マンションを持っている場合は個人再生はしにくいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「現在価値がどれくらいか、オーバーローンか、にもよるので一概には言えません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この資産の中には当然、不動産である投資マンションも含まれますので、投資マンションの現在価値を算出する必要が出てきますね。
投資マンションの現在価値は、基本的には「今売ったらいくらになるか」という市場価格で産出されますので、まずはこれを不動産業者さんに算出してもらいましょう。
そして、投資マンションの購入時にローンを利用していて、そのローンの残高が残っていれば、上記の市場価格からローンの残高を引いた金額が現在価値ということになります。
例えば、不動産業者さんの算出した金額が1000万円、ローン残高が900万円の場合は、個人再生手続上では投資用マンションの価値は100万円ということになりますね。
この投資用マンションの価値が大きいと、個人再生をした場合に返済する金額が大きくなりますが、ローンで買っている場合はローン残高の方が市場価格より大きいということが多いので、そういった場合はそれほど気にしなくてもよいということにはなりますね。
民泊関係で投資用マンションを購入されたという方も少なくないと思いますが、投資用マンションがあるからといって個人再生を諦めずに、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップでベルギー代表のコーチを務めているティエリ・アンリが注目されていますね。
指導も丁寧でわかりやすいとベルギーの選手から信頼されているだけでなく、ベルギーが勝った試合の後に、必ずと言っていいほど相手チームの検討を丁寧に讃えています。
日本との試合でもずっと拍手していましたよね。
次はアンリコーチの母国フランスとの準決勝ですが、いい試合になること間違いなしですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「同居の家族に収入があると自己破産がしにくいということはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「その収入がある程度高額であると、そのようなこともあろうかと思います。」
です。
自己破産が認められる要件として、支払不能の常況というものが挙げられていますね。常況というのは、一時的に支払いが困難ということではなく、ある程度長い目で今後を見ても支払が難しいということを指していますので、収入と支出がいくらくらいなのか、ということは裁判所も注目しています。
また、その収入と支出も、同居の家族全体の収支でみる、ということを厳格にしているのが昨今の裁判所ですので、同居のご家族の収入と支出がどれくらいか、ということも家計簿に記載をして提出することになるというのが原則ですね。
以前は、家計は別、で乗り切れた部分もあったのですが、最近はここは比較的厳格ですので、ご注意頂ければと思います。
ということで、ご自身の収支だと支払いは難しいけれども、同居のご家族の収支を加えると、家計に大きな余剰金が出るという場合、つまり同居のご家族の収入がある程度高額である場合は、自己破産ではなく個人再生や任意整理の方がスムーズということもあろうかと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップでは、ベルギーがブラジルを破り、ベスト4に進出しましたね。
いやまあ、ベルギー強かったですね。
格上に対して2点リード、という日本がベルギーと対戦した時と同じ状況で勝ち切る強さを示してくれました。
次はフランス戦ですが、このまま優勝して欲しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後も口座引き落としで生活費等の支払いをすることは出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入のある銀行以外であれば大丈夫です。」
です。
自己破産の手続を始めた後は色々と生活に不都合が生じるのではないか、とご心配しておられる方も多いと思いますので、まずはご質問頂いて、一つ一つ不安を片付けて頂ければと思いますが、よくあるご質問として、自己破産の依頼後も銀行口座は使えるのか、というものがありますね。
これについては、借入のある銀行の預金口座は使えなくなるのが原則ですが、借入のない銀行の預金口座はそのまま使えます、というお返事になります。
ですから、A銀行のカードローンの残高がある状態で自己破産の手続を始めると、原則としてA銀行の預金口座は使えなくなりますが、借入のないB銀行の預金口座はそのまま使える、という整理で差し支えありません。
もちろん、借入のない銀行口座から電話料金や電気代、ガス代、保険料などの引落をかけることは今まで通りできますので、この点はご心配なくお手続頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ワールドカップに注目していて、日本のプロ野球を半月以上全く見ていなかったのですが、セリーグは相変わらず広島が強いですね。
オールスター前のこの時期で2位とゲーム差7の首位独走です。
成績を見ると、今年のエース大瀬良投手が10勝3敗と大黒柱の活躍です。野村投手、ジョンソン投手が今年は今一つと言われていますが、年替わりでエース格が出てくるのは凄いですね。
投手は特に勤続疲労がありますから、毎年安定的に勝つのは本当に難しいと思いますので、広島のように毎年違うピッチャーが活躍するのは素晴らしいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の支払中に、支払いが苦しくなったらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には自己破産への切り替えを検討しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、個人再生は支払いをしていく手続ですので、個人再生手続が認められた後は毎月支払いをしていく必要があるのですが、生活の変化などにより支払いが困難になってしまうということは
可能性としてはありますね。
そこでどうするか、というと、やはり手間にはなってしまうのですが、自己破産の申立をし直して、負債の免責を求めるというのが第一選択肢になってくるのではないかと思います。
個人再生手続の認可後の支払を遅れてしまったとしても、任意整理とは異なり遅延損害金を求められたりすることは無いのですが、遅れの回数が増えて、その額が積みあがってくると、債権者から再生手続の取消の申立が出されることもありますから注意が必要ですね。
個人再生の申立が給与所得者等再生でなかった場合には、個人再生の支払中に自己破産に切り替えることは出来ますので、返済が難しくなってきた場合も放置してしまわずに、自己破産への切り替えで解決するということもご検討頂ければと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ワールドカップを終えたサッカー日本代表の選手たちには、海外クラブからのオファーが届くのではないかと報じられていますね。
ワールドカップは世界が注目する舞台ですから、ここで注目を受けた選手はぜひチャレンジをして欲しいと思いますし、所属チームも出来れば応援してあげて欲しいですね。
昌子選手はかなり注目を集めていますから、ぜひ海外へ、4年後のことも考えれば出ていませんが植田選手もぜひ、というところですが、鹿島のレギュラーセンターバックが2人同時に、というのはなかなか難しいでしょうか。。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後に収入が増えたら自己破産出来なくなることもありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「金額にもよりますが、大幅に増えた場合はそのようなこともあります。」
です。
自己破産のご相談にお越し頂く際には、概ね皆様、収入から生活費を支出すると返済に回るお金が足りない、という状態であると思いますので、ご相談にお越し頂いた際の生活状況からすると自己破産の手続をするのが妥当、ということで自己破産の準備をしていくことになりますね。
当事務所では、ご相談から3~4カ月の間に準備を整えて裁判所に自己破産の申立をする、というのが標準的なペースなのですが、この3~4カ月の間に何をやっているか、というと、自己破産の申立に必要な書類をご本人に集めて頂いて、月1回くらいのペースで打ち合わせにお越し頂き、書類をお預かりして、打ち合わせをし、準備を進めていくということをしています。
ということで、なかなか書類を集めて頂けないと、この準備が進まずにズルズルと期間が経過していくということは無くはない話でして、その間が長くなればなるほど、ご本人の生活状況が変わっていくということもありますね。
生活状況が変われば債務整理の方針も変えなければならなかったり、必要な書類が変わったりしますので、この点はご注意頂ければと思います。
例えば、収入が増えてしまって、家計簿をつけると毎月の繰越金が多くなってしまい、しかもその金額があれば60回払いなどで負債が払えるのではないか、という状態になってしまった場合、自己破産の申立をしてもなかなか難しいということにもなりかねません。
また、ご結婚をされて配偶者の方に収入がある、ということになった場合も、お二人の収入を合算すれば十分払えるという場合も同様ですね。
こうなってくると、方針を任意整理や個人再生に切り替えた方がスムーズ、ということも多くありますので、そうなってしまった場合は方針変更も検討したいところですね。
しかし、要するに自己破産をすると決めたら必要な書類をサッと集めてしまって、サッと申立をしてしまう、ということが肝要ということですので、お手続をすると決めたら書類収集などに使う時間の優先順位を上げて頂くと良いのではないかと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の長谷部選手が代表からの引退を発表されましたね。
代表のキャプテンを8年、ワールドカップを3大会という長い間務めてこられた間に積み重ねた信頼は、他の選手のコメントからはっきりとわかりますよね。
長谷部選手の現役生活はまだまだ続くと思うのですが、個人的には最後には日本に帰ってきて、レッズにいた頃のようなゴリゴリドリブラーの姿も見たいなと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立前に生命保険に入っても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立をする際には、色々とやってはいけないことや気を付けなければならないことがある、とご心配しておられる方も多いのですが、実際のところは、収入の範囲内で暮らす、ということが一番大事だったりしますので、過剰に心配をする必要はないと思います。
もちろん、生命保険に加入することも出来ますので、これまでに保険料を支払う余裕がなかったので生命保険に入っていなかった、という方は、これを機に生命保険に加入して、万が一に備えるということが大事ですよね。
お車をお持ちの方で任意保険に加入しておられない方もしばしばお見掛けしますから、そういった方も任意保険には加入しておくと、万が一の事故に備えることが出来ますね。
自己破産前に生命保険や自動車保険に加入した場合は、当該保険の保険証券のコピーも自己破産の申立書の添付書類になりますから、お手数ではございますが証券をご用意くださいますようお願い申し上げます。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、何となくいつもの時間に立川を歩いている方が少ないような気がするのですが、皆さんワールドカップ見てて時間がずれたんでしょうかね。
しかし惜しかったですね。強豪国相手にリードしている時の試合運びがベスト8への宿題ということでしょうか。
そのあたり、日本対ベルギーの前にやっていたブラジル対メキシコのブラジルは華麗でしたよね。
しかし、ベルギーを一旦は追い詰めるナイスゲームを見せてくれた選手たちには感謝感謝です!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際にネット専業銀行の通帳はどのように提出すれば良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「PDFでダウンロードして出しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生のお手続をするためには、色々と裁判所に提出する書類を用意する必要があるのですが、その中に銀行の通帳がありますね。
多くの裁判所で、申立前2年分の通帳履歴を提出するようにという指導がなされていますので、個人再生の申立時点で保有している銀行口座については、2年分の取引履歴を集めるようにしましょう。
この2年分の取引履歴は、紙の通帳がある口座については紙の通帳なのですが、ネット専業銀行ですと概ね紙の通帳は発行されていません。
その場合にどうするか、というと、ネット専業銀行にパソコンでログインをして、過去2年分の預金の取引履歴を印刷して頂ければ大丈夫です。
印刷というかダウンロードの形式については、CSVや画面の印刷というものではなく、PDFで出すのが望ましいことが多いですから、詳しくはご相談の際にお問い合わせ頂ければと思います。
今後支払いをしていく手続である個人再生の場合は、少しでも返済の手間を減らすためにもネットバンクは有効活用したいところですから、1つ持っておくと良いかもしれませんね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーワールドカップで盛り上がる世界ですが、昨日7月1日は今年の司法書士試験でしたね。
7月の暑い時期に、年に1回、朝9時から夕方4時までという過酷な試験ですし、今年はまた暑かったですから、受験生の皆様は本当にお疲れさまでした。
毎年思いますが、もう少し過ごしやすい時期に試験をすればよいのに、、ですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過去に自己破産をしていると個人再生は認められにくいのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一般的にはそのようなことはありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
自己破産や個人再生がある程度定着してから結構な期間が経過しましたので、昨今では、2回目の自己破産、個人再生の手続をするという方も珍しくなくなってきました。
そこで2回目をご検討の方が気になるのが、2回目がゆえの不利益はないのか、ということですが、個人再生の場合は2回目だからということで一律に認められにくいということはありませんね。
ですから、1回目を自己破産で対処したという方も、まずはご相談頂き、今回はどうするかということを一緒に検討させて頂ければと思います。
なお、2回目の方は中小の貸金業者からの借入があることも多いのですが、大手業者に比べると対応が読みにくい部分もありますから、中小貸金業者が多い、という方はやや注意が必要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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