2018年 7月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
東京は台風も過ぎ去りまして、良い天気になりましたね。
台風の影響で、毎年恒例の立川の昭和記念公園の花火が中止になってしまったのは残念ですが、また来年、見られるように期待したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ダブルワークの収入があれば支払えるのであれば個人再生は認められますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ダブルワークが長期間続けられそうであれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
そこで、この安定した収入を得て支払いをするために、ダブルワークをしていても、個人再生は認められるのかというと、この点についてはダブルワークだから認められないということはないようです。
もちろん、ご年齢や勤務状態からしてかなり無理をしてやっておられるダブルワークの場合は、いつか続けられなくなってしまう可能性も高いですから、少なくとも個人再生手続が終わるまでは無理なく続けられるダブルワークであることが前提ということになりますね。
週に休みが1日もない、ということは慣れるまでは結構大変ですから、体力には自信があるという方も慣れるまでは慎重にお願いできれば幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は関東にも台風接近中というか、普段と逆回りの台風なので、強い勢力のまま関東を直撃するコースで台風が迫ってくるということで、警戒を強めなければなりませんね。
こんな日は不要不急の用事は延期するなど、事故を予防することも大事ですよね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債権回収会社から訴えられた場合は、まずは自分で裁判に対応した方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来れば、訴状をお持ちになって、まずはご相談にお越し下さい。」
です。
世の中には、債権回収会社というものがありまして、債権回収会社の業務は、消費者金融等から債権を買い取って回収したり、消費者金融等から委託を受けて回収代行をする、というものですね。
ですから、債権回収会社から督促が来ても、ご本人の中では、「こんなところから借りていないし、架空請求かもしれない。」というイメージになってしまうこともあろうかと思います。
ということで、債権回収会社からの督促を放置していると、債権回収会社から裁判所に訴訟を起こされて、裁判所からご自宅宛てに訴状や支払督促が届くということもしばしばありますね。
ここでの対応ですが、慌てて債権回収会社に電話をしたり、裁判所の期日に出廷して分割払いの交渉をしてしまわぬように注意したいところですね。
というのも、債権回収会社が扱う債権は、いわゆる焦付き債権が多いので、最後の返済から5年が経過しているものも多く、そういった場合は条件を満たせば消滅時効の主張が出来るからですね。
消滅時効の主張が認められれば、そのお借入の支払義務がなくなることになる、という今後に向けてはかなり大きな効果がありますので、まずは訴状をお持ちになってご相談頂き、消滅時効の主張が出来るかどうか、確認するところから始めたいですね。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝の立川は若干風が涼しくなりまして、異常な暑さからは少しずつ解放されつつあります。
といっても、まだまだ7月末ですからあと2カ月くらいは暑いことと思いますので、油断せずに体調管理に気を配りたいものですね。
平日最終日、頑張りましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると、自己破産手続が終わった後に取得した財産も没収されてしまうのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産は、負債の免責の手続だけではなく、財産の清算の手続であるという側面もありますので、自己破産のお手続の際に持っている一定の財産は、自己破産のお手続の中で換価処分され、そのお金は債権者に平等に分配されるということになっています。
ということで、自己破産の申立を検討しておられる方は、どの時点で持っている財産が処分されるのか、どのくらいの価値の財産が処分されるのか、ということは気になるところですよね。
まずは、どの時点で、ということですが、これは、破産手続開始決定の時に持っている財産、とされていますね。ざっくりと申し上げれば、自己破産の申立を裁判所に行う時点、ということです。
つまり、自己破産の開始決定が出た後に新たに取得した財産や自己破産の手続が終了した後に新たに取得した財産については、換価処分の対象にはならない、ということになります。
ですから、自己破産の手続が無事に終わった後も、一生財産没収のご心配をしなければならないということではありませんので、この点はご安心頂ければと思います。
一方、書類が集まらないなどの理由で、自己破産のご相談から申立までの期間が長くなってしまった場合に、その間に取得した財産は、自己破産の申立時点で持っている財産に含まれてしまい、処分の対象になることがありますので、やはり自己破産などの債務整理の手続をすると決めたら、出来るだけ速やかに準備をして、申立に行くことが肝要ですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の新監督に森保一さんが就任する見込みとのことですね。
色々な報道がなされてきましたが、今日の理事会で決定というこの時期にこの報道ですから、ほぼ決定なのでしょう。
まだまだ外国人監督から学ぶことは多いのではないか的な意見もある中での就任なので、なかなかプレッシャーもかかることかと思いますし、そもそも東京オリンピック代表の監督と兼任ですから大変だと思いますが、周りのサポートを得ながら頑張ってほしいと応援しております。
ついに我々の世代も現役時代を知っている方が代表監督になる、と思うとなかなか感慨深いものがありますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過去に任意整理したことがあると、個人再生の申立が難しくなることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には問題ありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、昨今、2回目の債務整理をするという方も増えているように思いますが、過去に1度任意整理をしている場合に、2回目の債務整理として個人再生を選ぶという場合、何かしらの不都合が生じるのではないか、とご心配しておられる方もいらっしゃいます。
この点につきましては、基本的には、今後、個人再生手続の中で定められる支払額を払っていける見込みがあれば基本的には大丈夫ですので、ご安心頂ければと思います。
なお、1回目に負債が増えた理由と、2回目に負債が増えた理由が全く同じ場合、例えば両方ともギャンブルで負債が増えてしまった、というような場合には、3回目はないように、ということを裁判所や再生委員の先生から念押しされることはあろうかと思いますし、それは今後のためにも大事なことではありますから、念押しされなくても意識して頂けるとありがたく思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーJ1ガンバ大阪の監督に宮本恒靖さんが就任しましたね。
今シーズンから指揮をしていたクルピ監督でしたが、結果が出ずに解任ということになってしまいました。
この状況でクラブのプリンスを監督に据えるのはなかなか勇気のある決断とも思えますが、チームは心機一転、頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産中に破産管財人に転送された郵便物はどのような方法で返してもらえるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「郵送か来訪受取か、選ばせて頂けることが多いです。」
です。
免責不許可事由の調査や財産の処分が必要である、という理由などで自己破産の手続に破産管財人の先生が付くことがありますが、この場合は破産手続の開始決定以後、一定期間、ご自身宛の郵便物が破産管財人の先生に転送されますね。
この転送された郵便物は調査の一環として、破産管財人によって開封されますので、この点はご注意頂ければと思います。
一方、開封された郵便物は手元に帰ってこないのか、というと原則としてそうではなく、調査の必要がないものなどはそのまま返してもらえます。
この返却方法については、破産管財人からご自宅への郵送か、破産管財人事務所での手渡しを選ばせて下さる先生が多いように思いますので、ご都合に合わせて決めて頂くと良いと思います。
手間暇の問題を考えると、郵送の方がありがたいのですが、郵送の場合には、封筒に「破産管財人発送」というような文言が入るので、郵便局の人には何となく事情が分かってしまうということもありますし、急ぎの郵便物がある場合は直接取りに行った方が早いという場合もありますから、直接取りに行ってしまった方が良いこともありますね。
自己破産について
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は、東京都青梅市でも気温が40度を超えるなど、今年の異常な暑さはとどまるところを知りませんね。
昔に比べると司法書士業も外出が少なくなったので、これだけ暑くても、まあ何とか、、というところではありますが、それでも熱中症などにならないように、こまめに水分補給するなど気を付けて過ごしたいものですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給与振込口座の銀行のカードローンだけ外して個人再生をすることは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「残念ながら出来ません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
一般的に、銀行から借入がある場合に、その銀行からの借入を個人再生に含めると、その銀行の預金口座が凍結してしまいますから、できれば含めたくはないところではありますが、これは制度上仕方のない部分ではありますので、ご了解頂ければと思います。
これに対する対策として、まずは勤務先に給与振込口座の変更を依頼するということが挙げられますが、当該銀行が会社指定の場合などは悩ましいことと思いますので、そういった場合は、まずはご相談にお越し頂ければ、対処法を検討出来ますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
この夏にJリーグに加入した2人のスター、神戸のイニエスタ選手と鳥栖のトーレス選手が昨日の試合でJリーグデビューをしましたね。
いずれもチームに合流直後ということもありまして出場時間は短かったですし、試合にも負けてしまいましたが、サッカーファンとしてはやはり見たい選手でしょうから、今後もたくさんのお客さんを呼べる選手であり続けるように思います。
今年は異常に暑い日本の夏ですから、体調だけは崩さないように、頑張ってほしいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「浪費をしてしまう生活を改善するにはどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「特効薬はありませんので、まずは浪費の原因から3週間離れる生活を送ることを心がけましょう。」
です。
負債が増えてしまうことの理由の一つとして、浪費が止められず、お借入をしてまでその浪費を続けてしまうということが挙げられることがありますね。
中毒性があるとも言える、ギャンブルや飲食等でお借入を増やしてしまった、という方は特に注意が必要です。
債務整理を始めると、クレジットカードの利用やキャッシングは出来なくなりますので、これまでのような浪費はいったん出来なくなりますが、それでも少額で続けてしまったり、いわゆるヤミ金から借りてしまって続けるということもありますので、やはり浪費の原因を断つということは大事ですね。
そこでよく言われることは、習慣化ですね。
何かを習慣化したい場合は、とりあえず3週間続けてみるということが大事なようですので、浪費の原因となることをしない生活を3週間続けてみるというところからトライしたいところですね。
もちろんそのために、つい使ってしまうお金を持たないようにするとか、浪費をしてしまいたくなるような情報を目に入れないとか、日々の地道な努力も必要ですから、特効薬的なものに期待するのではなく、日々コツコツと良い習慣をつけるように意識して生活することが肝要ですね。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人の上原投手がトリプル100を達成したとのことですね。
100勝、100ホールド、100セーブのトリプル100を達成したのは日本では初、メジャーリーグでも上原投手の他に1人しかいないそうです。
長い期間、役割が変わっても活躍し続ける上原投手ならではの記録です。
記録達成後の上原投手の手記は何度も読み返したくなりますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に借入理由が浪費であることはどのように認定されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「クレジットカードの利用明細や借入当時の生活状況はある程度の判断材料になるようです。」
です。
自己破産の申立の際にひとつのハードルになるのが免責不許可事由でして、この免責不許可事由の中には、借り入れが増えた理由が浪費であることが含まれていますね。
では、浪費による借入であった、ということはどのように認定されるのか、というと、まずはクレジットカードの利用履歴ですね。
クレジットカードの利用履歴は、クレジットカード会社から開示されることが多いのですが、開示された場合は自己破産の申立書の添付資料として裁判所に提出しますので裁判所も目にすることになります。
この利用履歴の中に、百貨店や飲食店等での高額な利用が含まれている場合は浪費が疑われることになりますね。
また、実家暮らしの間にお借入が増えた、という場合にも、一般論としては実家暮らしの時には家賃や食費などで高額の生活費がかからないだろうということで、浪費の可能性があるという目で見られます。
上記のような事情はあるけれども、例えば、実家暮らしではあったものの生活費は親ではなく自分が負担していて、そのために借入が増えた、などの事情がある場合は、そういった事情を陳述書にまとめて、裁判所に事情を分かってもらう努力は必要ですので、そのようなご事情がある場合は、ご相談の際に仰って頂ければ幸いです。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ニュースを見ていると、猛暑で熱中症になり、救急搬送される方、お亡くなりになった方がいらっしゃるという報道が多いのですね。
これだけ言われているので皆さん気を付けておられると思うのですが、今年はそれを上回る猛暑ということでしょうか。
私も外を歩き回る日も多い仕事なので気を付けてはいますが、とりあえずなるべく日陰を選んで歩き、水分をマメに補給するということしかないような気もするので、最低限これらは気を付けたいと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際に、ローンのない車の価値はどのように算定されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には、中古査定業者さんの査定で差し支えありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
上記のように、個人再生の場合は、負債の金額に加えて、お持ちの資産の価値がどれくらいかということも重要な要素になってきますので、お持ちの資産のうち一定のものは資産として計上し、その価値も算定しなければなりませんね。
では、車の価値はどのように算定されるのか、というと、基本的には現在価値、つまり今売ったらいくらになるのか、ということになりますので、中古車販売業者さんで査定をしてもらうのが一番ですね。
しかしながら、業者さんはいわゆる査定書のようなものは出して下さらないので、頂いた業者さんの名刺に査定額を書いてもらうような取り扱いになることが多いです。
昨今では、インターネットにも中古車販売情報は載っていますので、その名刺に書いてある金額が、インターネットに載っている同グレードの中古車販売額よりも著しく低くない限りは、名刺に手書きの査定額でもあまり問題になることはないという印象です。
逆に言えば、恣意的に低い金額を書いてもらったとしても、再生委員の先生の査定で、それよりも高い金額が出れば、車の価値は再生委員の先生が査定した金額ということにもなりかねず、再生計画に大幅修正が必要になることもあろうかと思いますので、最初からきちんとした金額でご申告頂くのがよろしいかと思います。
なお、東京地裁立川支部の運用では、一部高額車両を除き、初年度登録から5年が経過していれば査定書不要で換価価値なしとみなしてくれるなど、各裁判所で自動車の査定の要否については運用を設けていることが多いので、詳しくはご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
夏の地方予選真っ盛りの高校野球ですが、西東京大会では、八王子学園八王子が早稲田実業に打ち勝ちましたね。
数年前から八王子学園八王子は結構上位に食い込んでくる良いチームですが、なんと早稲田実業とは今年で4年連続の対戦とのことです。
昨年までは清宮選手が早稲田実業にいた3年間でしたから、対戦チームも印象に残りますよね。
まだまだ強豪校は残っていますから、ひとつひとつ勝っていってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に、免責不許可の意見を出してくる債権者はいるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「制度がある以上、免責不許可の意見が出る可能性はあります。」
です。
自己破産の目的の一つである免責が認められるか否かの判断材料に免責不許可事由の有無がありますね。
免責不許可事由は破産法に定められていて、その免責不許可事由があり、かつ裁量免責も妥当ではないという場合は自己破産しても免責されない、つまりお借入の返済義務が残るということになってしまいます。
ですから、この免責不許可事由があるのかどうかということは自己破産の手続の肝になるのですが、どのようにして判断されるのかというと、まずは自己破産の手続をされる方が提出する申立書の内容で吟味されます。
クレジットカードの利用履歴に、浪費が疑われるような内容のものがある場合などは、裁判所が免責不許可事由ありとすることもありますね。
一方、債権者も免責不許可事由ありの意見を出すことが出来るという制度になっていますので、制度上は債権者から免責不許可事由ありの意見が出てくることはあります。
実際のところ、あまりお見掛けはしないのですが、例えば、換価可能な商品をクレジットカード等で購入して転売したという場合や、高額のキャッシングをして1回も返していない、などの場合は、債権者側から免責不許可事由ありの意見が出てくる可能性はありますので、そういった事情がある場合は、個人再生や任意整理など、免責不許可事由のない手続で債務整理をするということもご検討頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ZOZOTOWNの前澤社長がプロ野球参入構想を表明しまして、球界にはどよめきが生じていますね。
買収か新球団設立かは明らかになっていないものの、買収となると一番に可能性が生じるZOZOTOWNの地元、千葉ロッテマリーンズは買収の可能性はないことを明らかにしました。
ソフトバンクもDeNAも何だかんだで球団買収後に強くなりましたし、今後の動きに注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に説明する借入事情はどこまで裏付けを求められるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「書面での裏付けは出来る限り、というのが基本です。」
です。
自己破産の際にひとつのハードルになるのが、自己破産に至る経緯の説明、いわゆる借入事情の説明ですね。
この借入事情に浪費がある場合は、免責不許可事由の有無の調査や裁量免責の可否についての判断が必要になりますので、破産管財人の先生が手続に関与することになることもあります。
そこで、この借入事情についてはどこまで裏付け資料を求められるのか、ということをご心配しておられる方も少なくありません。
この点については、あくまでも可能な限り、というご理解で差し支えないのではないかと思います。
もちろん、借入事情を裏付けるような紙の資料があれば、紙の資料は積極的に提出していきたいところですが、そういったものがないという場合は言葉で説明していくしかない部分もありますので、ない場合はないことを前提に言葉で説明してきましょう。
また、紙の証拠がなければ、ご家族や職場の方の証言が必要なのか、ということをご心配しておられる方もいらっしゃいますが、これも、もしご協力頂けるのであればご協力頂く、ということではあろうかと思いますが、個人的には記憶の限りでは、そういった証言的なものを自己破産の際の資料としたことはないように思いますので、あくまでも出来れば、というご認識でよろしいかと思います。
ほとんどの方は自己破産のお手続は初めてだと思いますので、まずはご相談頂き、ご不安な点などをひとつひとつクリアにしていって頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手のユヴェントス入団が正式発表されまして、入団会見も開かれましたね。
移籍金131億円というもの凄い金額が動いていますが、やはりスーパースターの移籍にはこれが付き物です。
30台に入ってからの4年契約というのもクラブの期待の高さを示していますし、どんな活躍をしてくれるのか、楽しみになりますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「相談に行く前に住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご相談後に遅れが取り戻せれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項が使える要件のひとつに、住宅ローンの返済は遅れていないこと、というものがありますので、ご相談前に住宅ローンの返済が遅れているという場合は注意が必要ですね。
ご相談前に住宅ローンの返済が遅れている場合は、原則として個人再生の再生計画の中で、その遅れを取り戻す計画を作り、実行していくのですが、この場合は、事前に住宅ローン債権者との協議が必要になりまして、これがなかなかうまくいかないというケースもなくはありません。
ですから、本来的なやり方とは違うのですが、ご相談にお越し頂いて、クレジットカード等の返済が停止されたら、その浮いた分のお金で住宅ローンの遅れを早めに解消してしまうというのも一つの手です。
偏波弁済の問題も生じますので、最善策というわけではありませんが、偏波弁済になることの影響が小さい場合は、検討すると良い手なので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日はプロ野球オールスター第1戦が行われましたが、MVPの森選手は凄いスイングでしたよね。
フルスイングといえばソフトバンクの柳田選手も有名ですが、森選手のフルスイングもまた凄いですもんね。
低い体勢から打ちに行く独特のフォームですから、低めの球に強そうなのですが、高めの球も、見ていて思わず唸るようなスイングで打ちますからすごいです。
今年はキャッチャーとして経験を積んでいますから、打てるキャッチャーで左バッターという素晴らしい存在になりつつあるのではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後、なかなか書類を集められないとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者によっては訴えを起こしてくることもありますので、早めに書類の準備をすると良いと思います。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、個人再生は裁判所を使う手続ですので、裁判所に提出する各種書類を揃える必要がありますね。
その書類は、お持ちの資産や就業状況等によって結構異なりますが、通帳の2年分の履歴や保険証券など、破棄や紛失をしてしまっていると再発行にある程度の時間を要するものもありますので、意識して期限を区切らないとズルズルと後回しになってしまうことも多々あります。
そうして数カ月が経過すると、返済を停止している債権者としても、これ以上は待てないという期限が到来しますので、その期限が到来したら、貸金の返還を求めて裁判所で裁判を起こすという債権者としても権利を行使し始めることもあります。
裁判を起こされてもすぐに重大な影響が生じるというわけではないのですが、少なくとも訴えを起こされたら、もう時間はないという意識を強くお持ちになって、急いで書類を集める必要がありますから、ぜひスピードアップして頂ければと思います。
また、当事務所でお手伝いをしている場合でも、訴えを起こされた場合の訴状はご自宅に届いてしまいますから、同居の方に内緒という場合は、そもそも訴えを起こされないように注意したいところですね。
ご相談の際には、早めに訴えてきそうな債権者があれば、その旨アナウンスさせて頂きますので、そういったお借入先がある方は特にご注意頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、プロ野球のオールスター第一戦が開催されますが、心配されていた中日の松坂投手は登板できる状態まで戻ってきたとのことですね。
怪我明けですし、オールスターで選手もいっぱいいますし、1回限定など、無理しない範囲で、とは思いますが、それでも活躍には期待してしまいますよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、リースしている車は引き上げられるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立の際には、いわゆる負債は全て債権者として裁判所に届け出て、全ての負債について免責を求めるということになりますね。
この負債の認識については、最初にご相談に来られる際に、○○は違うだろう、と、ご自身の中で負債ではないと思っておられるものを除外してお借入先を申告される方もいらっしゃいますが、通帳等の記載を見て、それらへの返済がある場合は、申立前に当事務所からご指摘申し上げることになろうかと思います。
比較的多くあるのが、会社からの借入、1回払いのクレジットカードショッピング利用、奨学金、そして車のリースですね。
車のリースというと、レンタル料を払っているようなイメージの方も多いと思いますが、残念ながらこれは負債に含まれますので、リース会社も債権者に入れて、車はリース会社に返却ということになります。
ですから、どうしても車は手元に残す必要がある、という方は、債務整理の方針を任意整理にするなどの方法を検討する必要がありますが、毎月の返済が出来そうかということにもかかわる話ですので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーワールドカップ日本代表の植田選手が、ベルギー1部のチームに完全移籍で大筋合意したとのことですね。
ベルギーとはワールドカップで対戦しましたから、ベルギーの関係者の方も日本チームをよく見ていたと思いますし、親善試合のパラグアイ戦でいい活躍をしたのが目に留まったのでしょうか。
やはりワールドカップ直後は移籍のチャンスですから、実現して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をする際に、税金の滞納があったらどうすれば良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも分納相談の話し合いはまとめておきましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生の申立時に税金の滞納がある場合は、この滞納分は個人再生をしても減額されないので注意が必要ですね。
むしろ、この滞納分の支払方法について市役所等と分納についての話し合いをして、毎月いくらずつ払うなどの分納計画をまとめておくことが再生計画認可の可否に大きくかかわることもありますので税金の滞納がある場合には注意が必要です。
税金の滞納は結構怖いものでして、ある日突然、預金や保険に差押をかけてきますので、保険はともかく、預金を突然差し押さえられると、せっかく認可された再生計画の支払に支障が出ることがありますね。
ですから、そうしたことをあらかじめ避けるために、税金滞納がある場合は、分納相談をまとめておくということが個人再生の第一歩でもありますから、大変ではありますが、この点は早めに手を付けて頂ければ幸いです。
個人再生について、
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