2018年 6月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカー日本代表とパラグアイ代表の試合は、4対2で日本が勝利、西野監督体制での初勝利となりましたね。
先制されたものの、後半で4得点と結果を出しましたから、勢いに乗ってこのメンバーでワールドカップ本戦の初戦に臨むという選択肢も出来たのではないでしょうか。
西野監督がコロンビア戦にどのようなメンバーを選ぶのか、楽しみになる一戦になりましたね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には郵便貯金も調査の対象になるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「なります。」
です。
自己破産の際には、自己破産の申立前1年分や2年分など、裁判所ごとに定める期間の預金通帳を提出し、その記載内容についてチェックを受けることになります。
私もこの仕事を始めてから他人様の預金通帳を毎日のように見る生活になりましたが、預金通帳には、借入先、資産の可能性、免責不許可事由の可能性など、自己破産の申立に関係する情報がたくさん詰まっています。
ということで、少なくとも過去1~2年で動きのある預金通帳については自己破産の際に提出することになるのですが、この中に昔の郵便貯金、今のゆうちょ銀行も含まれるのか、というと、これは含まれますのでご注意頂ければと思います。
現在ではその名が示す通り、ゆうちょ銀行も銀行ですから、他の銀行等の金融機関と立ち位置が変わることはなく、ゆうちょ銀行の預金通帳も提出して裁判所のチェックを受ける対象になりますね。
一方、遠い昔の簡易保険契約の保険金は自己破産しても処分されない財産と扱われることになっていまして、これと混同してゆうちょは自己破産しても調査されないと思われがちではありますが、ゆうちょも普通の銀行、と位置付けて頂いて、預金通帳ご用意下さいますようお願い申し上げます。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の夜、サッカー日本代表とパラグアイ代表の親善試合が行われますね。
ワールドカップ本戦まであと1週間というところでの最後の実戦ということで、結果と内容が求められる試合になりそうですが、出場メンバーはこれまで控えだった選手たちが多く起用される見込みとのことですね。
ここで、おお!という試合を見せることが出来れば序列に変化があるかもしれませんし、出場予定の選手にはぜひ頑張って頂き、良い内容と良い結果をお願いしたいところですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「携帯電話料金をカード払いにしていますが、個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「携帯電話料金の支払方法を変更して頂ければ大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生手続をすると、クレジットカードも使えなくなってしまいますので、これまでクレジットカードでの支払いをしていたものについては、支払方法の変更をする必要がありますね。
具体的には、口座引き落としや納付書によるお支払いに変更して頂くようにお願いします。
一方、これまで携帯電話料金等をクレジットカード払いにしていたからといって、個人再生が出来ないわけではありませんんし、携帯電話が使えなくなるわけでもないというのが原則ですから、この点はそれほどご心配されずとも大丈夫です。
携帯電話が使えなくなる例としては、最近多い格安スマホで支払方法がクレジットカード払いに限定されている場合ですね。
クレジットカードやデビットカードでの支払いが出来ない格安スマホについては、債務整理をすると使えなくなってしまいますので、口座引き落とし等に対応した格安スマホ等への変更をお願いできればと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は関東地方に台風接近中ということで、なかなか過ごしにくい朝を迎えていますね。
直撃というわけではなさそうですが、外出の際には足下に気をつけて事故のないようにしたいものですね。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理の場合は同居人の給与明細は不要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「不要です。」
です。
債務整理をするにあたり、同居人の方には内緒で進めたいというご希望をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
ですから、債務整理をするためには同居人の方にお願いする書類があるという場合は、債務整理をすること自体を躊躇してしまうということもあろうかと思います。
自己破産の場合は、多くの裁判所の運用で同居人の方の給与明細も提出することになっているので、債務整理の方針を自己破産にする場合は同居人の方のご協力をお願いしたいところですが、債務整理の方針が任意整理の場合は、裁判所の手続ではないので、同居人の方の給与明細は不要というご理解で差し支えありません。
同居人の方に現状を知らせるべきか、ということについては、同居人の方との関係もありますので一概には言えませんが、なるべくご依頼者様の意見を反映した方法をご提案させて頂きたいと考えていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、エンゼルスの大谷選手が右肘靭帯損傷で手術の可能性もあるとのことですね。
日本人投手がメジャーに移籍すると結構な確率で肘の故障をしていますから、おお、大谷も肘か、、という印象ですが、ファンとしては一日も早い回復を祈るだけですので、良い治療を受けてほしいなと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融から訴えられた後でも個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、早めに申立をして差押を受けないようにしましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生の申立は、消費者金融から訴えられていても、判決を取られていても出来ますし、訴えられたり判決を取られている債権者に対して免除の効果が小さくなるなどということはなく、全債権者平等に免除の効果が及びます。
ですから、訴えられていても、もちろん個人再生は出来ますので、裁判所から訴状等が届いたとしても、諦めて放ってしまうことなく、まずはご相談頂いて生活再建への道筋を立てていきましょう。
一方、訴えられた後に判決が出てしまっていても個人再生は出来るのですが、判決が出てしまった後は、いつでも債権者に差押をされる可能性が出てきてしまいますので、訴えられている場合は、なるべく早いご相談となるべく早い書類収集で、なるべく早く個人再生の申立にこぎつけたいところですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の深夜、サッカー国際親善試合スイス戦が行われますね。
ワールドカップ開幕まであと少し、というところで行われる大事な格上との試合ですから、大切に使ってほしいところですが、報道によると、この試合でもいくつかのテストが行われるとのことです。
システムの話が多数報道されていますが、やはり格上相手の場合は、相手の良さを消すという作業も必要なんでしょうから、いくつかのやり方を持っているというのは良いのかもしれませんね。
明日は土曜日でお休みの方も多いと思いますので、今日は夜遅くまで起きていて、サッカー観戦しましょう!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「1回払いの決済専用であれば自己破産の依頼後もクレジットカードを使っても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「やめておきましょう。」
です。
自己破産をはじめとする債務整理のご相談をお受けしていると、リボ払いになっているクレジットカードやキャッシングのお借入はお知らせ頂けるものの、1回払いになっているクレジットカードのショッピングについては債務整理の対象外とお考えになっていて、1回払いのカードについてはお借入としてお知らせ頂けないというケースもあります。
しかしながら、1回払いであっても、利用から支払いまでの間はいわゆる借金と同じ扱いですので、1回払いの債務が残っているところでご相談にお越し頂いた場合は、その1回払いのクレジットカードもお借入先としてお知らせ頂ければ幸いです。
また、そうした1回払いのクレジットカードをお借入先としてお知らせ頂けなかった場合、数カ月の間はそのクレジットカードがそのまま使い続けられるケースというのもあるようですが、例え使えたとしても、自己破産のご依頼後はクレジットカードの利用をやめて、現金払いの生活に切り替えて頂くようお願いできればと思います。
といいますのも、自己破産のご依頼後に新たにクレジットカードの利用(お借入)や返済をすると、免責不許可事由に該当するということにもなりかねず、そうなると、お借入全体が免責されないというリスクを負うことになるからですね。
現金や口座引き落としでも払える支払いをクレジットカードで払った、というアクションが、免責不許可というリスクを増大させるということにもなりかねないということを考えると、やはりクレジットカードの利用はやめておくというのがベターな選択肢ではないかとお勧め致します。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、携帯電話の2年契約縛りについて、総務省から携帯電話大手に見直しを求める行政指導がされたとのことですね。
記事によれば、解約月を逃した場合の違約金などの是正を求める指導とのことですので、ユーザーにとっては良い方向とも考えられます。
スマホの場合は本体代金が高く、分割払いでないと新品が買えないので、債務整理をしてしまうと分割で新品が買えないという点がネックのような気がしますので、中古市場がもう少し流通したり格安スマホがさらに使いやすくなると良いなと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「フルローンで住宅ローンを組んでいると家を残した個人再生がしにくくなるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅資金特別条項が使えるかどうかは色々と要件があるので、まずはご相談頂き、要件を満たしているのかどうかというところを一緒にご確認頂きたいのですが、住宅ローンをいわゆるフルローンで組んでいても特段の問題は生じませんので、この点はご安心頂ければと思います。
フルローンというのは、家を購入するときに頭金をほとんど入れずに購入代金のほぼ全てを住宅ローンで賄うことを指していますので、一般的には頭金を積んだ場合に比べて返済がやや大変ということがありますが、個人再生の場面に限って言えば、フルローンであることの弊害はあまりありません。
むしろ、大きく頭金を積んでいたり、敷地が相続したものであったり、ということで、家の現在価値が住宅ローンの残高を大きく上回っている場合などは、個人再生が出来るかどうかの見極めをきちんとしなければならない場合に当たりますので、ご注意頂ければと思います。
ご家族がいらっしゃる場合は、持家から賃貸に引っ越すことにより、逆に家賃負担が増えるというようなこともなくはないので、家を残して個人再生をするというのは債務整理の有力な選択肢になりえますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人では4番に座った岡本選手が3試合連続でマルチヒットとまずまずの結果を出していますよね。
巨人だけは第〇代4番と言われるプレッシャーももちろんあると思いますが、やはりどのチームも4番は生え抜き野手に長く打ってもらって、チームの顔にしたいものだと思うので、大変ですが岡本選手にはぜひ頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に会社からお金を借りても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「会社も破産手続の債権者に入れなければならなくなるのでやめておきましょう。」
です。
自己破産手続とは、自己破産の申立の時点で返済義務があるものを公租公課や非免責債権を除いて全て免責の対象にする、というのが基本的な考え方ですので、いわゆる消費者金融や信販会社、銀行のローンなどのお借入だけでなく、個人からの借入や会社からの借入も自己破産の対象にしなければならないということになりますね。
特に会社から借入をすると、返済は毎月の給与から天引きで返済するというのが一般的ですので、給与明細の控除項目に載りますから、給与明細を提出しなければならない自己破産手続では、会社から借入があることが裁判所にも一目瞭然になってしまいます。
そうなると、もちろん会社にも自己破産をしていることが知れてしまいますので、会社には自己破産手続をしていることが知れないようにしておきたい、という方は、会社からお借入をすることは避けておくのがベターではないかとお勧め致します。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球オールスター戦のファン投票、先発投手部門で中日ドラゴンズの松坂投手が1位に躍り出たとのことですね。
今年のオールスターは京セラドームと熊本藤崎台ということで、関東での開催ではないのが個人的には残念ですが、松坂投手が人気と結果で得票を伸ばしているのは本当に嬉しいです。
次回登板でも良いピッチングを期待して応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「URの賃貸に住んでいますが、自己破産しても家を追い出されませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「家賃を滞納していなければ大丈夫です。」
です。
自己破産をすることによる毎日の生活への影響が気になるという方も少なくないと思いますが、その影響の中でも気になるのは家に住んでいられるかということですね。
言うまでもなく、家は生活の本拠ですから、今住んでいる家を退去しなければならないような事態はなるべく避けたいところですよね。
URの賃貸は、公的な機関から家を借りているようなイメージですので、自己破産をすると退去を求められてしまうのではないかとご心配されている方もいらっしゃいますが、一般の賃貸住宅と異なることはなく、基本的には自己破産をしてもそのまま住んでいられます。
一方、自己破産の申立の時点で家賃の滞納がある場合は、URも債権者に入れなければならず、そうすると滞納家賃についても自己破産手続で免責を求めることになってしまいますから、退去を求められる方向に進んでいきますね。
ですから、家賃は滞納しない方が良いのですが、現状で消費者金融への返済に加えて家賃を滞納してしまっているという方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ワールドカップに臨むサッカー日本代表は事前合宿地のオーストリアに入り、早速練習を開始したとのことですね。
時差もありますので、親善試合もワールドカップ本戦も日本時間では結構な夜に行われますが、その分、仕事があっても見られるという方も多いのではないでしょうか。
メンバーも決まりましたし、チームは事前合宿にも入りましたから、あとは応援するだけですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の再生計画案は債権者にも公開されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「同意するかどうかの意見聴取の際に再生計画案が債権者に通知されます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この一部免除したうえでの今後の支払計画案を再生計画案と呼んでいますが、この再生計画案はもちろん債権者の目に触れることになります。
タイミングとしては、個人再生手続の最終盤、再生計画に対する同意、不同意の意見を聴取する際に債権者に再生計画案を送ることになります。
債権者によってはここで自社の債権額が全体の債権額に占める割合を見て不同意意見を出してくることがありますので十分注意が必要ですが、当事務所でも各債権者の個人再生への対応については事例を蓄積していますので、注意するべき債権者がある場合は、申立前にきちんと割合計算をしてご案内しておりますので、この最終盤でバタバタすることがないように気を付けております。
ご自身のお借入先がどのような対応をしてくるのか、気になる方も多いことと思いますので、まずはご相談頂き、債権者の対応についてもご確認頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
交流戦真っ只中のプロ野球ですが、今日の試合ではヤクルトの由規投手が楽天戦に先発するとのことですね。
仙台育英高校出身の由規投手としては凱旋登板になりますから、良いところを見せたいところではないでしょうか。
こういう普段見られない選手が見られるのも交流戦の良いところですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「きちんとした給与明細がないと自己破産は認められませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「簡単なものでも良いので、作ってもらいましょう。」
です。
自己破産の申立書に添付する書類の中には収入があれば収入を示すものも含まれますので、働いて給与を得ている方については給与明細が必要になりますね。
概ね、裁判所への申立日の前、2〜3ヶ月分の給与明細が必要になりますので、少なくとも自己破産のお手続をご依頼された後は給与明細は捨てずに保管しておいて頂ければと思います。
一方、日頃は給与明細を職場からもらえていないという方もいらっしゃると思いますが、自己破産の手続にも必要ですし、支給された給与に間違いがないのかの確認のためにも必要かと思いますので、何とか職場に頼んで、簡単なものでも給与明細を作ってもらって頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー界ではワールドカップ日本代表メンバーが発表されましたが、レアルマドリードのジダン監督の電撃辞任にびっくりしてしまいましたね。
チャンピオンズリーグ3連覇を成し遂げた裏には相当なプレッシャーがあったのでしょうか。。
とはいえ、ジダンはまだ40代ですから、これからどこかで監督復帰もあるように思います。
やはり近い将来のフランス代表監督ですかね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生後に支払いが出来なくなると、個人再生の効果が取り消されることもあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者から取消の申立が出ることもあるので、早めに自己破産への切り替えで対処しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、このように減額されたとしても、途中で支払いが出来なくなってしまうということもあろうかと思います。
減収、失業、病気など、今後3年間の中には色々なリスクが潜んでいますね。
そういったリスクが現実のものになってしまった場合、そのまま放置してしまっていると、債権者から再生計画認可決定の取消申立が出ることもありますね。
これはどの債権者も申立が出来るというわけではないですし、実際に申し立てる債権者も少ないような気はしますが、少なくとも私は事例を見たことがあるので、やはり払えなくなってしまった場合にそのままにしておくということは得策でないと考えるのが妥当ですね。
対処としてはやはり自己破産が中心になってくるとは思いますが、放置してしまって、いつも頭のどこかに、ああやらなきゃ、ということが残るよりも、早めにきちんと対処して片付けておくということが肝要であることは、お借入の問題に特有なことではないので、早めの対処をしておくと良いのではないでしょうか。
個人再生について、
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