2018年 5月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の巨人戦に先発した中日ドラゴンズの松坂投手ですが、3回途中、41球で降板ということになりましたね。
右ふくらはぎの張りということで、ちょっと心配な箇所ではありますが、しっかり治療してまた元気な姿を見せてほしいと応援しております。
しかし、やはりこういうところを見ると、移動の負担もありますし、今年いっぱいはナゴヤドーム限定でも良いのではないかな、と思いますよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融に訴えられて判決が確定しても個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、消費者金融等への返済を滞ってしまっていると、消費者金融等から裁判所に対し、貸金返還を求めた裁判を起こされることがあるのですが、この裁判を放置してしまっていると判決が出てしまい、いつでも財産を差押出来る権利を与えてしまいますね。
こうした状況になってしまっていてもまだ個人再生が出来るのか、というと、判決が出ているからといって個人再生が出来ないわけではありませんので、この点についてはご安心頂ければと思います。
イメージとしては、判決が出てしまうともうどうしようもないと、諦めてしまいがちになろうかと思いますが、まだ何とでもなりますので、放ってしまわずに、まずはご相談頂ければ幸いです。
どうしようもないと諦めてしまわずに、ご相談頂いて正確な知識を得て頂くところから始めて頂ければ、より良い一歩を踏み出せるように思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
独立リーグBC栃木は巨人3軍との交流戦を行い、村田修一選手も代打で出場したとのことですね。
記事によると太もも裏を故障しているとのことで心配ではありますが、少しでも早く良くなって、NPB球団から声が掛かるのを待ってほしい気持ちでいっぱいです。
松坂投手は復帰後初勝利、久保投手は支配下登録、と苦しい時期を乗り越えつつある同期と同じ舞台でもう一度プレーするところを見たいと心の底から応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると家にある家具も全て没収されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「20万円以下のもので、ローンで買ったもの以外であれば大丈夫です。」
です。
自己破産というと、とても怖いもの、というイメージを持っておられる方も少なくないのではないでしょうか。
具体的には、今の生活が根本的に変わり、多大なる制限を受けると思っておられる方もいらっしゃるようです。
実際のところは、もちろん制限はありますが、いわゆる身ぐるみ剥がされるというようなものではないので、家財道具を全部処分されて日常生活に大きな支障が出るということは基本的にはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。
自己破産の際に手元からなくなるものとしては、まずは今売ったら20万円を超える価値があるものが挙げられますが、家財道具でそれほどの価値があるものというのはあまりないので、この点は一般的な家財道具を利用しておられる方はそれほど心配しなくて良いのではないかと思います。
次に、20万円以下ではあるけれども、その物をクレジットカードや家電ローンなどで購入している、という場合は、クレジットカード会社やローン会社が所有権留保条項に基づいて引き揚げるということがあります。
所有権留保条項は、概ねクレジットカード契約やローン契約に含まれている「ローンを完済するまでは買った物の所有権はローン会社にある」という条項のことですね。
テレビや洗濯機など、家電をローンで購入されている方も少なくないので、こうしたもののローンも完済していないという場合は、自己破産で免責を求める債権者に含める必要があるので、家電を引き揚げると言われることがあります。
なお、引き揚げするかどうかは、各債権者の意向によりますので、もちろん引き揚げないというケースも多いのですが、どちらかというと例外的な取り扱いという整理をしておいた方が良いように思います。
ということで、一定の制限があるものの、身ぐるみ剥がされるというところまではいきませんので、ご自身の場合に当てはめて、処分されるものがあるのであれば、まずはご相談頂き、返済を止めて、生活が安定したら中古で購入するなどして対処すると良いですね。
借金の返済が出来ずに、もうだめだと思っておられる方も、ご相談頂いて、一つ一つ対処していけば何とかなりますので、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズの松坂投手は、13日の東京ドーム巨人戦に先発予定とのことですね。
ついに関東で松坂投手のピッチングを見られる日がまたやってくる、と思うと東京ドームに行きたい気持ちでいっぱいなのですが、やはり今からだとチケット取れなそう、、
と思ってみてみたら、今の時間であればまだ多少の空席があるようです。
さすがに前の方は空いていないようですが、松坂空間を生で感じたい方はチケットゲット、頑張ってみてください。
さて、当事務所では、開業以来10年間、ありがたいことに個人のご依頼者様から自己破産、個人再生のご依頼を数多く頂いておりまして、その分、その時々の自己破産や個人再生の注意点や論点もよく分かるように思います。
そんな当事務所で昨今よくお見掛けするのが、自己破産や個人再生のご依頼後に携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済をご利用されているケース、が挙げられます。
自己破産、個人再生のご依頼後はクレジットカード決済が出来なくなりますので、その代替手段として携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済を利用される方が多いように思うのですが、おまとめ払いやかんたん決済の仕組みとしては、実質的にいったん携帯電話会社が各種利用代金や売買代金を立て替えてくれているのと変わりませんので、クレジットカードの利用と変わるところがない、と考えることも出来ますね。
ですから、携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済を利用していると、携帯電話会社も債権者として扱うべきという論点が発生しないとも限りませんから、便利なサービスではあると思いますが、少なくとも自己破産や個人再生の手続が終了するまでの間は、携帯電話のおまとめ払いやかんたん決済は使わずに、現金払い、口座引き落とし、プリペイド式での決済、デビッドカードでの決済などをご利用頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のプロ野球は、内川選手の2000本安打、中田翔選手の1000本安打、そして清宮選手のプロ第1号ホームラン、と記録づくめの1日になりましたね。
内川選手はあと2本、あと1本というところで足踏みをしていましたが、ようやく達成ということで、また違った気持ちで今日からの試合に臨めるのではないでしょうか。
しかし、清宮選手は普通に1軍クラスのピッチャーの球を打っていますから、やはり凄いですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の支払可能性の審査はどのように行われるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「再生委員ごとに程度は異なりますが、基本的には面接と支払いテストです。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
どのようにこれを審査するのかは、各再生委員の先生ごとに異なるのですが、基本的には面接と毎月の支払テストにより審査が行われています。
面接では、今後の収入の見込みや借入事情になったことがもう取り除かれているのかなどを聞かれ、支払いテストは、個人再生が認められたら毎月支払う金額を再生委員の先生の口座に毎月振り込んでいくという形で行われます。
もちろん、個人再生で大事なのは、今後きちんと支払っていけるかどうかなので、支払テストが難しい場合は個人再生ではなく自己破産も検討しなければなりませんから、この支払テストに備えて、個人再生のご依頼を頂いて返済が停止されたら生活を改善していきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が昨日の試合でもヒットを打ち、これでデビューから6試合連続ヒットになりました。
1打席目、2打席目で打ち取られたボールでも3打席目、4打席目あたりで打つあたりが素晴らしいですよね。
昨日の試合では終盤にレフトの守備にもつきましたし、レギュラークラスが帰ってきても出場できる機会が増えると良いなと応援しております。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「現在は以前に比べると任意整理の和解が成立しにくいのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一般論としてそのような傾向にあるわけではありませんが、実現可能な案で任意整理に応じない会社もあります。」
です。
自己破産や個人再生と異なり、裁判所に行く手続ではない任意整理は、手間なく負債の整理をするためにはありがたい手続であろうと思います。
しかしながら、自己破産や任意整理と異なり、少なくとも負債の元本はすべて支払うという手続ですので、それなりの返済負担がありますので、短くない期間、その金額が毎月支払えるかということは、比較的厳しい目で見る必要がありますよね。
そんな任意整理ではありますが、消費者金融業界が高金利で潤っていた時代に比べると、現在は消費者金融業界も比較的低金利、高金利時代の過払い金の返還負担で厳しいので、なかなか任意整理に応じないのではないかというご心配をされている方も少なくないのではないでしょうか。
実務をしている肌感覚としては、一般論として任意整理が厳しくなったという印象はないのですが、実現可能性の高い緩やかな条件では和解に応じない債権者も少しある、ということは昔と変わりありません。
当事務所では、どの債権者がどのような対応をしてくるか、ということも、過去の事例を蓄積しておりますので、ご自身のお借入先が任意整理の場合にどのような対応をするのか、ということがご心配な方も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
バルセロナを退団することが発表されているイニエスタ選手がJ1のヴィッセル神戸に加入すると報道されていますね。
実現すればポドルスキ選手に加えて2人目の大物ということになりますが、果たして実現するのか注目ですね。
報道されている年俸32憶円も何となく神戸なら払えそうな気もしますし、今後の推移を見守りたいです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金の金額が高額だと自己破産しにくいということはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「高額の場合は浪費を疑われて、破産管財人が付くこともあります。」
です。
自己破産には免責不許可事由というものがありまして、この免責不許可事由があると破産手続に破産管財人が付いて、しっかりと調査をしたうえで免責、つまり負債をゼロにするかどうかを検討するということになっています。
この免責不許可事由は色々とあるのですが、一般の方が該当しがちな免責不許可事由はやはり浪費ですね。
ギャンブルや遊興費で出来た負債が目立つという場合は、免責不許可事由がある可能性があるということで、破産管財人が付いて調査をし、免責不許可事由があるか、あっても裁量免責の余地はあるか、ということを調査するということになります。
やはりお借入の金額が大きい場合は、すべて生活費という説明が苦しいこともありますので、裁判所としては浪費や遊興費で借入が増えたのではないかと考えることが多いような印象です。
もちろん、そういうことが多いということですから、生活費等、その他の理由でお借入が増えたという場合は、その旨をしっかりと申立書の中で説明することにより、裁判所の理解を求めることは出来るので、お借入は高額だけれども、浪費ではない、という場合は、その旨をしっかりと説明できるよう、一緒に準備をしていきましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が1軍デビューから5試合連続ヒットを打ち、高卒新人のプロ野球最多記録を更新しましたね。
1日1本ヒットが出るというのは、出来そうでなかなか出来ないことなので、やはり清宮選手はいいバッターですよね。
外野守備にも挑戦し始めたということですし、1軍に残って活躍し続ける姿を応援したいものです。
関東で行われる試合は何とか見に行きたいものですね。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親から援助を受けたお金で任意整理をすることは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
債務整理のうちでも支払っていく手続である個人再生と任意整理ですが、個人再生は裁判所の手続ということもあり、手続が厳格になっています。
支払いがしていけるか、ということの判断については、基本的にはお手続をされる方ご本人の収入で払っていけるかというところを見られますので、例えばご本人が無職の状態であると個人再生は難しいということになります。
一方、任意整理の場合は、無職であっても、ご家族の協力が得られ、毎月の返済金額が捻出できるのであれば、ご本人がお仕事をされていなくても、一応手続は出来ますね。
この場合は、短くない期間、ご家族のご協力をお願いすることにもなりますので、自分ひとりの問題として解決しておきたいという場合は、自己破産も選択肢のひとつとしておきたいところではないかと思います。
どうしたら良いのかということに迷われている場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
任意整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ゴールデンウィークもあと2日ということで少しずつ平日モードにシフトチェンジしていかなければ、、という日になりそうですよね。
各種交通機関ではUターンラッシュも始まっているようですので、車で移動されている方はぜひ安全運転で、ゴールデンウィークの終わりをイヤなものにしないようにして頂ければと思います。
私は今日も仕事します。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中でも賃貸アパートには住めますか?」
というものがあります。
お返事は、
「新しく賃貸契約を結ぶ場合は保証会社の要否にご注意ください。」
です。
自己破産をすることによる日常生活への影響、特に悪い影響については皆さん気にされているところだと思いますが、その中でも生活の本拠である家については特に気を遣うところではないでしょうか。
実際のところは、自己破産の手続をとっても賃料を滞納していない限りは今住んでいる家の退去を求められるということはないので、この点はご安心頂ければと思いますが、引っ越しをして新しく賃貸借契約を結ぶという場合は注意が必要ですね。
というのも、昨今の賃貸アパートでは、家賃保証をする保証会社がクレジットカード会社であることが多く、そういった物件への転居をする場合には自己破産等の債務整理をしていることにより信用情報に事故情報があると、入居を断られてしまうケースが多いようです。
ですから、債務整理後に引っ越しを検討する場合は、保証会社ではなく人的保証でOKな物件や、保証会社がクレジットカード会社ではない物件を探してみると良いですね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、マリナーズのイチロー選手が出場選手登録を外れ、球団特別アドバイザーに就任することが発表されましたね。
今シーズンは選手として出場することはないとのことですが、来年以降、チームの状況によってはまたプレー出来るし、今シーズン中も他の選手と練習をするという超異例の立場になるように思います。
選手兼任コーチというわけでもないですしね。
マリナーズはイチロー選手とこの契約を生涯契約として結ぶとのことですから、イチロー選手ならではのポストということになりそうです。
しかし、完全に終わりというわけではないものの、子供の頃からイチロー選手を応援してきた私としては、何ともフワフワした喪失感に苛まれております。。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「相談直前に遊興費で浪費をしていても個人再生は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今後のお支払いが出来れば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
浪費やギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
浪費やギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、個人再生は基本的には、「一部減額を受ければ今後支払いをしていけるか」という点に着眼して進んでいく手続ということになります。
債権者にもよりますが、ご相談の直前に浪費やギャンブルで大きな借入をしている場合も、自己破産の場合ほど問題になることは少ないので、そうしたことはしない方が良いことではありますが、してしまった場合もお気兼ねなくまずはご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムの清宮選手が1軍昇格即スタメンフル出場で、3打数1安打2三振という結果でしたね。
楽天の岸投手のストレートをフェンス直撃まで飛ばすんですから、やはりすごいバッターです。
2三振しましたが、打席で岸投手のチェンジアップを見られたのも良い勉強ということで、また次のチャンスでも頑張ってほしいと応援しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に破産管財人はどのようなことを調べるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「処分するべき財産と免責不許可事由の有無です。」
です。
自己破産のお手続に破産管財人が付くことがありますね。
どのような場合に付くかというと、自己破産の申立をした方に処分するべき財産がある場合や免責不許可事由がある可能性がある場合ですね。
このような場合に、財産をしっかり調べて処分したり、免責不許可事由の有無、裁量免責の可否を検討するのが破産管財人の業務とされています。
もちろん破産管財人が付かない方が自己破産手続に費用も期間もかからないのでありがたいのですが、破産管財人を付けるかどうかということは裁判所の判断になりますので、特に浪費やギャンブルで負債が増えたという方は免責不許可事由があるおそれあり、とされる可能性がありますから、自己破産をする際には破産管財人が付くことがあることを見込んでお手続頂ければ幸いです。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、本日、プロ野球日本ハムの清宮選手がスタメンで1軍デビューすることが濃厚とのことですね。
2軍の試合で着実に結果を出したということもありますし、1軍で怪我人が出ているということもあり、ということでの昇格だと思いますから、まずは思い切ってバットを振ってほしいですよね。
2軍の試合でも結構1軍レベルの投手の球を打ったと思いますので、気負うことなく頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「不動産担保ローンで借金をおまとめするのはデメリットが大きいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「家を残した債務整理が出来なくなる可能性があります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項を使うことが出来るのは、家に住宅ローン以外の担保が付いていないことですので、不動産担保ローンという住宅ローン以外の担保を付けられてしまっていると家を残した個人再生は出来ないということになります。
ですから、不動産担保ローンでおまとめをするのであれば、お借入の全てをまとめて、おまとめによって完済したカード会社等は解約をし、二度と借りないという強い気持ちが必要になろうかと思います。
まとめきれない場合や、また借りてしまいそうだというご心配がおありの方は、家を残せるうちに住宅資金特別条項付個人再生で債務整理をすることにより解決するということもご検討頂ければ幸いです。
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