2018年 5月の記事一覧

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18年05月31日 08時19分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカー日本代表のガーナ戦は、0対2で完敗と本大会に向けて心配の声が出る結果になってしまいましたね。

 

今朝のネット上でのご意見はかなり厳しいものになっています。

 

それでも今日の夕方には本大会メンバーが発表されますし、明日には合宿に旅立つそうなので、切り替えて準備をして欲しいなと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産で管財事件になった場合は通帳が没収されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

お借入の事情に浪費などがあったり、破産手続上で処分するべき財産があったりする場合は、破産手続に破産管財人が付いて、免責不許可事由の有無や裁量免責の可否、処分するべき財産の換価処分などの作業をしてくださいますね。

 

ということで、破産管財人が付くと、色々と没収されるものがあるのではないか、とご心配されておられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

特に日常生活で使っている預金口座の通帳など、生活に必要なものの没収は困ってしまうので、心配ですよね。

 

この点につきましては、個人の方の自己破産手続の場合には、基本的には通帳の没収はない、というご理解で差し支えありません。私も個人の方の自己破産手続で通帳を破産管財人の先生に預けたというところは見たことがないように思いますので、あまりご心配されずとも大丈夫です。

 

会社の破産手続の場合は、自己破産手続が終わると会社の法人格が消滅するということもありまして、色々と破産管財人の先生にお預けすることになるのですが、個人の場合はそういうことはあまりありませんね。

 

もちろん、自己破産の申立書に添付している通帳のコピーは破産管財人の先生も見ますので、通帳の記載については破産管財人の先生のチェックを受けて、不明瞭な点があれば質問を受けることになりますから、申立前に私と一緒に通帳の記載はよく確認して、裁判所や破産管財人の先生の質問を減らせるように準備していきましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年05月30日 08時53分44秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はサッカー日本代表のガーナ戦が行われますね。

 

ワールドカップメンバー選考における最初で最後の実戦ということで、どのようなメンバーが起用されるのか気になるところですが、事前にシステムもメンバーも漏れ伝わってきますので、あっと驚くサプライズはなさそうですよね。

 

準備期間は短いとはいっても本番はやってきますから、短い準備期間で仕上がったことが今日の試合に出ると良いですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「延滞しているので督促が厳しいですが、債務整理の相談に行くまではどのように対処すればよいですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者には、いつ相談に行く、ということを伝えておいて、あとはなるべく早くご相談にお越し頂ければと思います。」

 

です。

 

 

債務整理の相談に行く、ということになると、なかなか敷居が高いとお感じになっておられる方も少なくないと思いますが、それでも返済期限は来てしまいますので、返済期限を過ぎて返済が出来ていない場合は、やはり督促の電話がかかってきてしまいますね。

 

そうした場合は、正直対処に困ってしまうと思いますので、債権者からの電話に出なかったり、郵便を無視してしまったり、ということもしてしまわれるのではないかと思います。

 

しかしながら、そうして放置してしまうと、今度は裁判を起こされて判決を取られ、給与や預金など、各種財産の差押をされるということに発展しかねませんので、やはり早めの対応が必要ということになりますね。

 

それでもお仕事の都合などで今すぐ相談には行けないという場合は、まずはご相談の予約をして頂き、いつ相談に行くということを債権者側に伝えておくだけでも結構対応が違う場合もありますので、そのような対処をしておくと良いのではないかとお勧め致します。

 

一方、実際、ご相談にお越し頂き、債務整理の委任契約を結んで頂くまでは督促停止の効果は生じませんので、お忙しいこととは思いますが、少しでも早く生活の平穏を取り戻すためにも、お早めにご相談にお越し頂ければ幸いです。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年05月29日 09時07分57秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日からプロ野球は交流戦が始まりますね。

 

ここ最近はパリーグの強さが目立つ交流戦ですが、今年もロッテは挑発ポスターを作ってくれましたね!

 

今年は一見分かりにくいアンビグラムを用いたポスターだそうですが、今年はネタ切れで中止と言われていたところをここまで持ってきたのは本当にすごいの一言です。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業を廃業した後も個人再生が出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「定職についておられれば大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生のためには安定した収入が必要なので、かつて自営業をしておられた方が廃業した後に個人再生をしようとすると、無職の状態ではすることができず、定職に就いていることが要件となりますね。

 

逆に言えば、自営業の際に生じた負債であっても、自営業を廃業して会社員になった後も個人再生で解決できることもありますから、持家があるなどのご事情で、出来れば自己破産は避けたいと思われる方も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年05月28日 08時54分55秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ガーナ戦に向けた合宿中のサッカー日本代表ですが、メインのフォーメーションが3-6-1で固まってきたようですね。

 

代表でスリーバックというとトルシエジャパン以来かな、と思うところですが、これでいくと決めたら残された時間でしっかり仕上げて本番に向かってほしいと応援しております。

 

本番まで実戦はあと3試合、どんな3試合になるのか楽しみにしています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「現在使っていない預金口座も自己破産の際には提出する必要がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には仰る通りです。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、自己破産の申立書の添付書類として色々と書類を出す必要があるのですが、その中には銀行口座の通帳コピーも含まれますね。

 

この銀行口座のコピーはどれくらいの期間の分を出せばよいのかというと、裁判所ごとに運用は異なりますが、過去2年分という裁判所が多いので、2年分くらいを目安にお考えいただければと思います。

 

また、現在使っていない銀行口座であっても提出が必要なのかということもよくご質問頂くのですが、基本的には提出が必要ですので、お手数ではございますが、過去に利用があった金融機関へ問い合わせをして、2年分の取引明細を出してもらったり、解約済みの通帳を探して頂いたりという作業をお願いできれば幸いです。

 

こういった点も含めて、ご依頼後もどうしたら良いのか悩むという点も多いことと思いますので、ご依頼前もご依頼後もご不明な点はお気軽にご相談頂き、スムーズに手続を進めていけるように一緒に頑張りましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年05月26日 09時22分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の試合で広島の大瀬良投手が完投勝利を挙げ、リーグトップタイの7勝になりましたね。

 

去年までの大瀬良投手とは段違いの安定感を感じます。

 

黒田さんっぽいグローブの位置、今年から解禁の2段モーション、とフォームの改良が非常にうまくいったのではないかと思われます。

 

交流戦前のこの時期で7勝ということは、これは20勝近くいけてしまうのではないかと期待して応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「親名義の土地の上に自分名義の家が建っている場合も家を残した個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「二世帯住宅の場合や住宅ローンの借主の場合など、色々と要件の確認が必要なので、まずはご相談下さい。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

そんなありがたい制度なのですが、利用のためには色々と要件がありまして、まずはこの要件を満たしているかということの確認が必要ですね。

 

立川で債務整理のご相談をお受けしていると比較的多くお聞きする話に、親御さん名義の土地の上にお子さん名義の建物を建てているが住宅資金特別条項の対象になるか、というものです。

 

いわゆる実家を建て替えた、というものなのですが、住宅資金特別条項の利用案件の中でも、注意して要件を確認しなければならないものですので、まずはご相談にお越し頂ければと思います。

 

特に、お子さん名義の家を建てた時の住宅ローンの名義、住宅ローンの残債務と不動産の現在価値、二世帯住宅の場合のお子さん家族が使っている床面積の割合などは注意するべきところで、よく確認する必要がありますので、この点がご心配という方はお電話でのご相談ではなく、住宅ローンの契約書と登記簿謄本をお持ちになって事務所までご足労頂いた方がより良いご回答が出来るように思います。

 

まずは電話で聞いてみたい、というお気持ちも理解しているつもりではありますが、お電話でのご相談はあくまでも一般論に終始してしまうことがありますので、より良い今後のための指針を得る、という意味ではお時間を割いて頂いてご足労頂くことのメリットもあろうかと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年05月25日 08時22分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカースペイン代表のイニエスタ選手のJ1神戸への加入が正式発表されました。

 

一部報道によると、外国人枠、背番号の規定など、Jリーグのルールを変更してしまう可能性すらあるということですが、ビッグネームの加入は神戸の選手やJリーグで対戦する選手のレベルを上げてくれることも期待されていますから、ある程度柔軟な対応をしても良いと思いますよね。それくらい凄い選手ですし。

 

Jリーグの試合に出場するのはワールドカップ後ということになるようですから、これはワールドカップではスペインも注目ですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借入の会社数が多いと個人再生の費用は高くなるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そのように設定している事務所もあるようですが、当事務所では一定です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生をご検討される方の中には、年収が高く、色々な会社から借りられてしまったという方も多いと思いますが、借入会社数が多いと個人再生の費用も割高になるのか、ということをご心配されている方も少なくないのではないでしょうか。

 

実際のところ、会社数が多いと手続に関わる者の作業は増えるので、5社以上はプラスいくら、10社以上はさらにプラスいくら、と加算している事務所も少なくありません。

 

これは事務所ごとの判断で自由に設定してよいものですから、当事務所も自由に決めておりまして、会社数に関わらず同じ金額にさせて頂いています。

 

というのも、事務所でご依頼者様から頂戴する費用を考える際に、とにかく費用は分かりやすく、あれこれ複雑な加算はしない、ということを念頭に置きましたので、当事務所では会社数加算はやめておきました。

 

私も何かをお支払いする際には、明朗会計が一番ですから、なるべくそうなるようにという思いで日々業務を行っていますので、借入会社数が多いという方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年05月24日 08時11分30秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

楽天の三木谷さんのTwitterにイニエスタ選手との2ショット写真がアップされましたので、イニエスタ選手のJ1神戸入りは確定ですね。

 

今日にも日本に降り立つとのことですが、三木谷さん凄いなあ、と改めて思います。

 

プライベートジェットで日本までイニエスタ選手をご案内しているようです。

 

イニエスタからポドルスキでゴール、というシーンがたくさん見られるかと思うと、神戸まで試合を見に行きたくなってきますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業の個人再生に注意点はありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「たくさんありますが、まずはお借入先の顔ぶれから検討しましょう。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生はお勤めの方だけでなく自営業の方も利用できるのですが、自営業の方特有の注意点がありますね。

 

まずはお借入先の顔ぶれです。というのも、自営業の方が個人再生をする場合は、債権者の頭数の半分かつ債権額の半分の同意が必要なのですが、事業用の貸付でよく登場する債権者には、個人再生に概ね反対するというところがあるからですね。

 

ですから、最初にご相談頂いた際に、その債権者の債権額が半分を超えているかというのはよく確認したうえでスタートしたいところです。

 

また、店舗を構えて事業をされている方の場合は、店舗の重要な設備の中にリース物件がないか、ということも大事ですね。

まだリース期間中の場合は、リース会社にリース物件を返却して、リース会社も債権者に加える必要があるからですね。

 

というように、自営業の方の個人再生にはいくつもチェックポイントがありますから、まずはご相談頂き、チェックさせて頂ければ幸いです。

 

私も同じ自営業ですから、分かって差し上げられるご苦労や悩みもあろうかと思いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年05月23日 09時07分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球ソフトバンクの摂津投手が昨日の試合で1年半ぶりの白星を挙げましたね。

 

長い間、リリーフ、先発として大黒柱の活躍をしていた疲れが溜まってしまったのか、ここ数年は結果が出ませんでしたが、先発投手陣が苦しい中で1軍昇格して結果を残すところはさすが摂津投手というところですね。

 

36歳とベテランの域に達してきましたので、怪我に気を付けてまた活躍して欲しいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「クレジットカードのショッピング利用分も個人再生の対象になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

クレジットカードのショッピング利用分もお借入と扱う必要がありますので、キャッシングや銀行のカードローンだけでなくクレジットカードのショッピング利用分があるという場合は、そのクレジットカードのショッピング利用分についてもご相談にお越し頂いた際にお知らせ頂き、個人再生の債権者として手続に乗せるようにしましょう。

 

もちろん、最初は勘違いしていてクレジットカードのショッピング利用分については言うのを忘れてしまった、という場合も、個人再生の申立までに教えて頂ければ手続に入れることが出来ますので、気づいた段階でお知らせ頂ければありがたく思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年05月22日 09時17分16秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

千葉県で開催されている高校野球春季関東大会ですが、ベスト4が出揃いましたね。

 

常総学院、日大三、木更津総合、健大高崎

 

と北関東、南関東の各都県の強豪校が残るというなかなか良いベスト4ですね。

 

千葉出身で西東京に住んでいる私としては、やはり木更津総合と日大三を応援していますので、まずは決勝目指して頑張ってほしいです。

 

 

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「任意整理をしたことがあっても将来社長になれますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「借入が出来ない期間はありますが、社長になるのは問題ありません。」

 

です。

 

 

任意整理を含む債務整理を行うと、一定期間借入が出来ないというデメリットがありますね。

 

概ね5年から7年の間はこの不利益が続くので、この間はいわゆる現金生活が必要になります。

 

もちろん、この間もその他のことは制限されるわけではないので、この期間であっても、ご自身で会社設立をしたり、勤務先の会社で頼まれて子会社の代表取締役になる、などの方法で社長になることは出来ますね。

 

一方、社長になって事業を運営する立場になったからといって、一定期間借入が出来ないというデメリットは消えないので、事業資金のための借入も出来ないというのが原則です。

 

ですから、社長になって事業を始めるとしてもキャッシュは大事に、小さく始めてみるというのも検討に値するのではないでしょうか。

 

しかしながら、自分で事業をして生活していくということにはやりがいもあろうかと思いますので、起業をひとつの目標にするというのは良いかもしれませんね。

 

 

任意整理について、

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18年05月21日 08時58分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のプロ野球中日対阪神では松坂投手が中6日で登板し、6回3安打1失点で2勝目を挙げ、打っても2安打と活躍しましたね。

 

前回登板では緊急降板をしましたから心配されましたが、中6日でこういうピッチングをしてくれるとローテーション入りも期待してしまいますね。

 

それでも疲れが溜まってくるとまた怪我をしてしまわないかと心配してしまうので、大事に起用して欲しいと思っております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立書に添付する家計簿はすべて1円単位で付けなければならないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「1円単位で付けるのが望ましいですが、出来る限りということでお考え下さい。」

 

です。

 

 

自己破産の申立書には申立前1~3か月分の家計簿を添付することになりますね。

 

何か月分添付するのかは各裁判所により運用が異なるのですが、多くの裁判所では2か月分の家計簿を提出する運用になっていると思います。

 

そこでこの家計簿ですが、どれくらいの精度で作成すればよいのか、ということについてはご心配の声を頂くことも良くあります。

 

この点につきましては、もちろん精度が高く、すべての項目について1円単位で作成されていることが望ましいことはその通りなのですが、例えばレシートを1枚失くしてしまったがために1円単位で作成できなかったからといって、その点が大問題になるということはありません。

 

基本的にはレシートを全て保管しておいて、家計簿の裏付け資料としなければならないというわけでもありませんから、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

なお、電気、水道、ガス、携帯電話の各料金については、領収書を添付することを求める裁判所も多いですから、これらの領収書は保管しておいて頂ければと思いますが、お手間な場合は口座振替にしてしまうと通帳のコピーを出せばよいので楽ですね。

 

少なからずの手間がかかる自己破産手続ではありますから、こうしたところで少しずつ省力化していくのも手続をスムーズに進めるためのコツといえばコツですね。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年05月19日 09時46分16秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー日本代表のガーナ戦に臨むメンバーが発表されまして、ほぼこれまでの主力選手が選出されましたね。

 

本大会メンバーは23人ですので、ここからまた4人は落選ということになりますが、意外と年齢層もバランスよく選出されているのではないかという印象です。

 

ガーナ戦が西野監督の初戦ということでどんな試合運びになるのかも注目ですが、本大会でひとつでも多く勝てるようにと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中は運転免許も失効するのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産の手続をご検討されている方にとっては、自己破産の手続をすることによる不利益、今までの生活で普通だったものへの制限はどのようなものがあるのか、ということについてはご心配が尽きないのではないかと思います。

 

大まかにいえば、クレジットカード決済が出来なくなったり、物を分割払いで買えなくなったり、というところが生じる不利益ですね。

 

一方、巷で言われているような、選挙権がなくなったり、運転免許証やパスポートが失効したりということはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

ですから、自己破産手続中も自動車の運転は問題なくすることが出来るのですが、それは同時に交通事故のリスクも生じるものですね。

 

自己破産手続中に交通事故を起こすと債権者が増えたり、資産が増えたりということにもなりかねませんので、くれぐれも安全運転でお願いできれば幸いです。

 

 

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18年05月18日 08時28分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカースペイン代表のイニエスタ選手がJ1神戸に加入することに合意した、とのことですね。

 

正式発表はまだなので、20日あたりと言われる正式発表を待つしかないところではありますが、世界のスターがJリーグで見られる日が近づいてくるとなると嬉しいですよね。

 

発足当時のJリーグのように、また世界のスターがたくさん加入するJリーグになると良いなと思って応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「貸金請求訴訟の判決確定後も個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫ですが、差押を避けるためにも早めに取り掛かりましょう。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そんな個人再生ですが、債権者から貸金請求訴訟を起こされ、判決が確定した後は出来ないのか、というとそんなことはなく、判決が確定していても個人再生は出来ますし、判決が確定している債権者の債務についても一部免除が受けられます。

 

ですから、判決が出ているからといって諦めてしまわずに、まずはご相談頂ければと思います。

 

一方、判決が確定しているということは、いつでも債権者から差押を受ける可能性があるということですから、個人再生の手続をして、過去の負債をきっちり片付けると決めたら、さっと準備に取り掛かり、必要な書類も迅速に集めてしまって、早めに個人再生の申立まで持っていけると良いですね。

 

個人再生をはじめとするお手続は、やろうと決めた時がベストタイミングで、そう思ってから時間が経たないうちがモチベーションも高いですから、その勢いを使ってお手続を進めていくと良いのではないでしょうか。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年05月17日 09時00分50秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日、西武信用金庫西荻窪支店に強盗が押し入り、1100万円を奪って逃走したとのことですね。

 

報道によればまだ犯人は捕まっていないとのことですから、心配です。

 

怪我人などは出なかったようですが、不安な日々が長くならないよう、早めの犯人逮捕が望まれますね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中は自分あての郵便物が裁判所に転送されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「破産管財人が付かなければ、郵便物が転送されることはありません。」

 

です。

 

 

自己破産手続中に生じるご自身への不利益についてご心配されておられる方は少なくありませんね。

 

その心配するお気持ちが大きくなりすぎて、ご相談への第一歩を踏み出せないという方も多いので、知識は正確に得ておきたいものではないでしょうか。

 

自己破産手続中は自分あての郵便物が自分のもとに直接届かず、裁判所に全てチェックされる、というように誤解されておられる方もいらっしゃいますが、自己破産手続中に郵便物が転送されるのは一定の場合に限られますので、これはきちんと整理しておきましょう。

 

郵便物が転送される場合とは、自己破産手続に破産管財人が付いた場合に、破産手続開始決定から債権者集会の終結までの間、ご自身あてに届く郵便物が破産管財人に転送される、という場合ですね。

 

ですから、自己破産手続に破産管財人が付かず、同時廃止手続で進む場合は、そもそも郵便物が転送されるということはありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

 

破産管財人が付くかどうかについては、免責不許可事由の有無や処分するべき財産の有無を検討して、ということになりますので、まずはご相談頂き、破産管財人が付く可能性があるかどうかを一緒に検討しましょう。

 

 

自己破産について、

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18年05月16日 07時42分26秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、俳優の三浦翔平さんと女優の桐谷美玲さんがご結婚されるとのことですね。

 

おお、美男美女!という感じですが、正式発表ではないので、ご本人方の発表を待ちたいですね。

 

もちろん全く接点はありませんが、桐谷さんは私の高校の後輩らしいので、勝手に他の方の結婚報道より注目して喜んでいます。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債権回収会社が家に来た場合はどうしたら良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「何とかその場はいったん帰ってもらってください。」

 

です。

 

 

肌感覚では昨今増えているような気がするのが、この、債権回収会社や消費者金融が家にまで取り立てに来たがどう対応すれば良いか、というものです。

 

多くの場合、長期間返済を放置していたお借入について、債権譲渡により債権者が変わり、新債権者が住所を調べて訪問した、というケースなのですが、さすがにどう対応したらよいか分からずに困ってしまった、という方も少なくないのではないでしょうか。

 

実際のところは、とりあえずその場はいったん帰ってもらうように要請し、具体的な話(払う、払わないという話や、債務を認める旨の発言など)はしない、というのが適切な対応ということになりますね。

 

いきなり訪問を受けて動揺しない方はいないと思うので、その場での結論は、いったん回避して、ご相談頂き、冷静に対応するというのが吉ですので、慌てて行動してしまわないようにご注意ください。

 

長期間放置している場合で、5年以上返済が止まっている場合は、事案にもよりますが、消滅時効の主張をして、支払義務を免れることが出来ることもありますので、そうした可能性を断ってしまわないように、まずはご相談頂ければと思います。

 

慌ててその場で対応してしまったがために、払わなくても良くなった可能性のある返済をしなければならなくなるというのももったいない話ですから、落ち着いて、まずはご相談にお越し頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

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18年05月15日 08時39分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー、ロシアワールドカップに臨む日本代表の予備登録メンバーが提出されまして、報道によるとフローニンゲンの堂安選手もメンバー入りしたとのことですね。

 

予備登録メンバーは公表されないようですので、あくまでも報道によると、ですが。

 

代表チームはその時のベストメンバー、というのが原則ではありますが、ロシア後は明らかに世代交代の時期に差し掛かるわけですから、ワールドカップの空気を感じたことのある選手が少しでも多いことも良いことですよね。

 

23人の正式発表は今月末ということですから、引き続き注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中は銀行口座はなるべく使わない方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「お借入のある銀行口座でなければ使って大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

そうすると、銀行のカードローンがある場合は、銀行のカードローンも個人再生の対象にする必要があるのですが、そうすると、カードローンのお借入がある銀行の預金口座は少なくとも一定期間凍結されてしまいます。

 

ですから、お借入のある銀行の預金口座は個人再生のご依頼後一定期間は使えないのですが、お借入のない銀行等の預金口座は使えますので、預金口座を使わない方が良いというわけではありませんね。

 

一点、注意点としては、お借入のない銀行等の預金口座でも、クレジットカード等の引落指定口座になっている場合、ご依頼から次の引落まであまり期間がない場合は引落の停止がかからないことがありますので、いったんお金は預金から引き出しておいた方が良いですね。

 

最初のうちは色々と変更するべきことや変更するべき習慣もありますが、作業は最初のうちにサッとやってしまえば良いですし、21日間やり続ければ習慣化されるという説もありますから、気負わずに一緒に頑張っていきましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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