2018年 4月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日からゴールデンウィークに突入ですね。
今年のゴールデンウィークは平日が2日ありますが、そこに休みを入れると9連休になります。
ですから、しっかり何かを考えようとするには良い時期ですし、例年ゴールデンウィークには多くのご相談を頂いております。
当事務所ではゴールデンウィークも毎日ご相談を承っておりますので、ここでしっかりと借金の問題を解決しておこうと思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中は宅建士の資格が停止になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「なりません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
借金について全て免責を求めていくという自己破産の場合は、お手続期間中は一定の仕事に就けないという資格制限がかかるのですが、個人再生の場合は、そういった資格制限がありません。
ですから、自己破産を選択すると資格を使った仕事ができず、生活の糧を失ってしまう恐れのある方にとっては、個人再生は有力な債務整理の選択肢になりますよね。
もちろん、宅建士の資格も個人再生手続も使えますので、不動産業界でお勤めの方も問題なく仕事をしながら個人再生ができますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ゴールデンウイーク前最後の平日ですし、今月は月末が少ないので、多くのことが今日に集中しているイメージですね。
慌てずに一つずつタスクをこなして、良い連休に入れるようにしたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「管財人が付いた自己破産手続中に引っ越したい場合はどうしたら良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事前に裁判所に許可を求める必要があります。」
です。
自己破産手続中には制限される行為があるということは何となく聞いたことがある、という方もいらっしゃることと思います。
実際のところは、選挙権が停止されたり、海外渡航が出来なくなったり、引っ越しが出来なくなったり、ということはないのですが、自己破産手続が管財手続で進んでいる場合には、現住所が変わる場合、つまり引っ越す場合は事前に裁判所に許可を求める必要がありますのでご注意下さい。
自分の引っ越しだからいいだろう、ということで、債務整理手続中にお引越しをされたことを事後にお知らせ頂く方も多いのですが、管財事件の自己破産で、裁判所の手続中の間に引っ越しをする場合は事後申告ではなく事前申告が必要です。
許可申請をして、許可されないということはあまりないと思いますので、お引越しが必要になった旨のご連絡だけ忘れないようにお願いできれば幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のプロ野球巨人対中日は何と20対4で巨人が勝利。
野球の試合で20点取るというのはあまり例がないように思いますし、プロ野球ならなおさらですね。
ちょっと中日投手陣が心配ですが、ゴールデンウィークの連戦に入る前に何とか仕切り直して頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には同居している彼女の給与明細も必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として必要です。」
です。
自己破産の申立をはじめとする債務整理をご検討されている方は、なるべく自分ひとりだけで手続をしたいと思っておられると思います。
ですから、ご家族、会社などへの影響や、それらの方にお願いする書面等のご協力は最小限にしたい、ということも多いですね。
実際のところは、自己破産の申立に必要な書類は裁判所ごとに決まっていまして、その裁判所で自己破産の申立を行うのであれば、その裁判所が求める書類を出して、求める説明をする必要があるということになるので、裁判所の運用はある程度知っておくと良いですね。
現在、同居している方がいる場合は、基本的にはその方と家計は同一と考えられてしまいますので、原則として同居人の方の給与明細は提出を求められますし、家計簿もお二人の分の収入、支出を計上する必要があろうかと思います。
一方、完全に同居しているわけではなく、たまに泊まりに来る程度ということであれば、同居人というところまではいかないと思いますので、そういった場合は給与明細は不要ではないかと思います。
同じ住所に住民票があるかどうか、賃貸借契約書の同居人欄に名前があるかどうかなどで判断していくことになりますので、まずはそれらをご確認頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
アジアカップを制したサッカー女子日本代表の岩渕選手が鼻を骨折していたことが判明したとのことですね。
骨折しながらも全試合に出場というのは凄いものですし、怪我に慣れていると言っても過言ではない岩渕選手ならではのプレーだったと思いますが、まずはしっかり治療して、また元気にプレーして欲しいと応援しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産前にローンを完済した車は車検証の名義を変更しておいた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立の際に自動車をお持ちの場合は、その自動車について車検証を裁判所に提出する必要があるのですが、この車検証の記載については裁判所も注目しています。
具体的には、車種、年式からして自己破産手続上で処分するべき財産ではないのかという点、車検証上の所有者がディーラーや信販会社であるから、自動車ローンがまだ残っているのではないかという点を見られることになりますので、自動車ローンは終わっているものの車検証の名義変更はしていない、という方は、お早めに車検証の名義も変更しておくと良いと思います。
具体的には、ディーラーや自動車ローンの会社に問い合わせをして、車検証の名義変更に必要な書類を送ってもらうように依頼し、陸運局などでお手続をして頂ければと思いますが、ご自身でするのが難しい場合は行政書士の先生をご紹介することも出来ますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の次期監督にアーセン・ベンゲル氏が浮上する可能性があるとのことですね。
グランパスを率いたこともありますし、日本のサッカー中継にも出演してくださったことのあるベンゲル監督ですから、そういった話題が出ても不思議ではないでのですが、アーセナルで22年も指揮を執った名将はそう簡単に来てくれないような気もしますね。
既にオファーが殺到しているらしいですし、ハリルホジッチ監督解任の余波もあるかもしれませんし、大きな期待をせずに経過を見守ろうかと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の審査の厳しさは管轄裁判所によって異なるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「見るべきポイントは裁判官ごとにある程度異なると思います。」
です。
自己破産というと、負債の支払義務をなくすという免責が大きな目標のひとつではあるのですが、その免責をするかどうかについての判断が管轄裁判所ごとに異なるのか、いわゆる厳しい裁判所と緩い裁判所があるのか、ということはご相談者様からもよくご質問される点ですね。
実際のところは、破産法に基づいて検討されるべきところですが、免責不許可事由の有無、裁量免責の可能性というのは、ある程度ケースバイケースで検討されるものですから、裁判官ごとに見るべきポイントが異なるというのは物の性質上仕方ない部分があります。
ですから、厳しい裁判所、緩い裁判所があるというよりは、自己破産の申立書を読んだ裁判官がどのように判断するか、という裁判官ごとの差異というのはありそうだ、というのが実務の肌感覚です。
ということで、どうしても裁量免責の有無が問題になりそうなお借入事情がある方で、免責不許可になったり、管財人が付いたら困ってしまう、という方は、免責不許可事由のない個人再生で債務整理をするということもご検討頂ければと思いますので、まずはご相談にお越し頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今年もこの週末からゴールデンウィークに入りますが、当事務所では例年通り、ゴールデンウィークも毎日債務整理のご相談をお受けしております。
日頃は忙しくてなかなか時間が取れないという方も、この機会にお時間をとって頂き、ご相談にお越し頂ければ幸いです。
ゴールデンウィーク中はこちらもバタバタしていませんので、より良い今後のためにじっくり話し合って、より良い方法を検討していきましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
打ちましたね!
清宮選手が2軍の試合で1試合2ホームラン!
映像で見ると、最後は右手一本で打っているようにも見えるのですが、スタンドまで飛んでいきました。
これをきっかけに調子を上げて、1軍の試合で活躍する姿も見たいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「給料を現金手渡で受け取っている場合でも個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですが、給与明細は取っておきましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
ですから、個人再生をする際には、給与明細など収入を示すものを裁判所に提出して、安定収入があるということを示す必要があるのですが、勤務先の都合で給与が銀行振込ではなく手渡しであるという場合も給与明細が発行されていれば大丈夫ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
一方、手渡しの場合は給与明細を破棄してしまうと収入を示すものが何もないということになってしまいますので、個人再生のお手続を始めた後は、給与明細は破棄せずに取っておいて頂ければ幸いです。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の試合でプロ野球中日ドラゴンズの松坂投手が今シーズン2度目のマウンドに上がりましたね。
結果は7回4安打2失点で敗戦投手でしたが、前回登板よりも良い感じに投げられていたように思います。
結果だけ見れば先発投手としての役割は十分果たしていますしね。
次は30日の横浜戦の先発が見込まれるとのことで、ゴールデンウイークですし、たくさんの方が球場に足を運ぶのではないかと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2回目の自己破産をする際の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「前の自己破産から7年が経過しているかをまずは確認しましょう。」
です。
昨今、2回目の自己破産をするという方のご相談も比較的多くお受けしております。
自己破産はそう何度も出来ないと思っておられる方も少なくないと思いますが、実際のところは前の自己破産手続から7年が経過すると出来るようになるというのがざっくりとしたイメージですね。
ですから、一度自己破産をしたものの、再びお借入が増えてきた、という方はまずは前の自己破産手続から7年が経過しているかどうかということをご確認頂ければと思います。
また、7年が経過している場合に2度目の自己破産に臨む場合も、裁判所的な考え方は、「自己破産で負債が免責するのは生活の再建のため」というものですので、1度目の自己破産後に生活が再建できずに再度お借入が増えてしまったのはなぜか、ということを1度目の自己破産よりも厳しく聞かれることになりますので、この点は予め検討して自己破産の申立に臨みたいところですね。
こういった説明が苦しいという場合は、個人再生も含めて債務整理の方法を検討しても良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、サッカーメキシコ1部パチューカの本田選手が今季限りで退団する意向とのことですね。
ロシアワールドカップ後は新しいチームでリスタートということになりそうですが、Jリーグ復帰なのかヨーロッパのリーグに戻るのか、注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「奨学金の債権者は全て日本学生支援機構ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そういうわけでもありませんので、お借入先はご確認頂ければと思います。」
です。
自己破産の際には、全ての債権者を裁判所に届け出て、全ての債権者について免責を求めるということになりますので、債権者漏れがあってしまうとよろしくないということになりますね。
そこで、学生の頃に借りていた奨学金があるという方は、その奨学金も債権者に入れる必要があるのですが、奨学金の債権者は全て日本学生支援機構というわけでもありませんので、まずはお借入先をご確認頂ければと思います。
大学が独自に貸しているものや自治体が貸しているものなど、奨学金にもいろいろありますし、最近では債権回収会社に債権譲渡をしているという例も少なくないようですので、自己破産のご相談の際には、まずはお借入先のご確認をお願い致します。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のイースタンリーグ楽天対日本ハムの試合で清宮選手がツーベースとシングルヒットを打ち、ようやく公式戦初ヒットが生まれましたね。
ツーベースは左中間へ、シングルヒットは強い当たりで内野の間を抜けてライト前へ、ということで、良い当たりだったようです。
これをきっかけにどんどんプロの球を打ち返していって欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼をしたらETCカードも使えなくなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には仰る通りです。」
です。
高速道路を頻繁に利用される方にとってはETCカードは必須のものとも言えますね。
料金所の通過がスムーズですし、料金も結構違いますからね。
ではそんなETCカードも自己破産をすると使えなくなるのかというと、基本的にはその通りです。
ETCカードもご自身名義のクレジットカードで決済をしているということですので、自己破産によりクレジットカードが使えなくなればETCカードも使えなくなってしまいます。
ですから、ご家族名義のクレジットカードに付随するETCカードを使ったり、ETCパーソナルカードを使ったり、ということで代替手段を取ることは出来るものの、自己破産の手続を始めると、今までと同じようにETCカードの利用をすることは出来ないということは頭に入れて頂いて、代替手段を講じるかもご検討頂くと良いのではないでしょうか。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムの清宮選手が1軍昇格の可能性があるとのことですね。
とはいえ、まだ2軍の試合に復帰して10打数ノーヒットですから、一般論で考えると1軍はなお厳しいようにも思います。
日本ハムは若手をどんどん使っていく球団ということで早期昇格も考えられますが、個人的には一時的な昇格はあっても今年は2軍でしっかり経験を積む1年になるのではないかと思っています。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家族の借金についての相談をしに行っても良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
お借入があるご本人は、債務整理が必要な状況になってしまっているとなかなか相談に行く気力もなくなってしまっているというお話はよくお伺いします。
ですから、そんな現状を見かねたご家族からご連絡を頂くということもよくあるのですが、そういった場合に、まずご家族がご相談にお越しになるということは問題ありませんので、お気軽に仰ってください。
もちろん、実際に債務整理が開始し、督促が止まって具体的に動き出せるのは、債務整理をするご本人にお越し頂き、ご本人と契約をさせて頂いてからということになるので、ご家族がお越し頂いたのみでは実際に始まってはいかないのですが、近しい方が話を聞きに行って、近しい方からご本人に話をすることで、少しでも今後の生活を再建しようというお気持ちが高まるのであれば、そのようにして頂くことも一手ですね。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の試合でプロ野球日本ハムの中田翔選手が4シーズンぶりにレフトの守備についたとのことですね。
元々強肩強打の外野手だった、ということですが、久しぶりの外野は緊張しそうですよね。
チーム事情からすると、今シーズンは外野守備の機会も増えるのでしょうか。注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「クレジットカードのショッピング枠現金化をしていると個人再生に悪影響はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大きな影響はありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生においては、自己破産のように免責不許可事由がないので、浪費やギャンブル、換金行為などによって生じた借金であっても、手続に大きな支障にはならない、ということになっています。
ですから、お借入の最終盤においてやむなくクレジットカードのショッピング枠現金化を行ってしまった場合であっても、個人再生であれば自己破産ほどケアしなければならないということはないので、その点はご安心頂ければと思います。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人は昨日の試合で広島に大勝し、連敗を6で止めましたね。
エース菅野投手も開幕からの連敗を2で止めました。
エースが好投して打線も大量得点ということでいい勝ち方をしたと思いますから、ここからまた仕切り直しで頑張ってほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の借入事情は事細かに裏付け資料が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「資料があれば提出すると信ぴょう性が増すので、出来る限りご用意ください。」
です。
自己破産の際には、借入事情を申立書に書いて裁判所に提出することになるのですが、この借入事情は自己破産の目標である免責を得られるか否かの判断をするための重要な要素ですので、出来る限り細かく書く必要がありますね。
例えば、「生活費が足りなかった」「上司同僚との付き合いで飲食をした」などの結果だけでなく、なぜそうなったのか、ということの原因をきちんと振り返って書いてみるというのも一手ですね。
文章量が多ければ良いというものでもないのですが、やはりA4の紙1~2枚の量になることが多い、というのが大まかな目安です。
一方、その借入事情の説明に、裏付け資料がなければならないのかということをご心配されている方も少なくないのですが、ひとつひとつの借入事情について裏付け資料を用意するのは不可能に近いので、ざっくりとしたイメージとしては、裏付け資料はあれば事情の説明に有利、という位置づけで良いと思います。
もちろん、無くても良いというわけではなく、あれば出した方が良いと思いますので、借入事情やその背景になったような事情を示す書面等の資料があるのであれば、自己破産の申立書に添付することもご検討頂ければ幸いです。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人が昨日の試合も敗れ、2カード連続の3連敗で、セリーグの借金生活は巨人のみという不名誉な記録も付いてしまいました。
打線を動かし、工夫はしているようにも思うのですが、なかなかうまくいかないですね。
そんな状態で今日から広島3連戦は厳しいですが、何とか菅野投手に踏ん張ってもらって初戦を取りたいところですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の履行テスト中に支払いが出来なくなるとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「その旨を再生委員の先生にお伝えして、不認可相当の意見を出してもらいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、一部免除した金額をきちんと支払っていけるのかということについては裁判所も債権者も気になるところですから、きちんと支払っていけるということを示すために、いわゆる履行テストというものを行うことになります。
履行テストは、個人再生が認められれば毎月債権者に支払っていく金額(上記例でいうと4万2000円)を毎月再生委員の先生の口座に振り込んで支払っていくというものなのですが、この履行テストを一定期間きちんとできるということで、支払可能性があるということを示すことになります。
ですから、この履行テストは重要で、金額はもちろん、期日も毎月守る必要があります。
しかしながら、個人再生手続が始まった後に事情が変わり、毎月の支払が困難になってしまうこともあろうかと思いますので、その事情が継続的なものなのであれば、その旨を再生委員の先生や裁判所に伝えて、個人再生の手続をいわゆる却下してもらうという作業をしておきましょう。
裁判所の運用にもよりますが、少なくとも現時点での東京地方裁判所立川支部の運用では、個人再生の不認可決定からそのまま破産手続に移行するという扱いではないようですので、別途自己破産の申立をする必要はありますが、無理な再生手続を最後までしてしまうよりも、自己破産に切り替えた方が今後の生活のためには良いと思いますので、事情が変わった場合はその旨お知らせ頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の監督に就任した西野新監督を支えるコーチングスタッフの顔ぶれが少しづつ明らかになってきましたね。
選手選考はさすがにこれから、ということになりますが、従来の主力と言われる選手を重用するのか、西野カラーを打ち出すのかにも注目が集まります。
しかし、昔のJリーグや代表で見た方の名前がコーチングスタッフの候補にあると時代の流れを感じますよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「差押を受けていると自己破産に悪影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「特にありませんが、比較的急いで自己破産の申立の準備をしましょう。」
です。
お借入れ先の消費者金融等の返済が滞って長期間経過している場合、お借入れ先から裁判所に訴えを起こされるということがありますね。
その訴えも放置してしまうと判決が出るのですが、その判決が確定した後は差押を受ける可能性が出てきます。
差押は、給与、預金、不動産、動産など、生活に不可欠なものに対してもされてしまう可能性があるものですので、まずは差押を受ける段階までいかないように、訴えられた段階で債務整理を検討するなどの対処をすることが肝要ですね。
一方、差押を受けているからと言って、自己破産手続の免責の判断に影響があるかというと、そうでもありませんので、この点はご安心頂いて良いと思いますが、自己破産の申立をして破産手続開始決定が出ないといつまでも差押を受け続ける危険がありますから、差押を受けてしまった後に自己破産の準備を始める場合は、急いでお手続をされると良いと思います。
自己破産について、
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