2018年 3月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人を自由契約になった村田修一選手のBCリーグ栃木入りが正式発表されましたね。
もちろん、NPBチームからのオファーを諦めたというわけではなく、支配下登録期限の7月末まではオファーを待つ方針だそうですが、それまでの間、無所属でいるとアピールの場もありませんし、ゲーム感も鈍ってしまいそうですから、野球が出来る環境が得られたのは大きいのではないでしょうか。
そういった条件でも受け入れた栃木も懐が深いですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理をすると、子供の奨学金の保証人にはなれませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「信用情報の審査があるような場合はなれないこともあります。」
です。
ご自身が債務整理をすることによるご家族への影響をご心配されている方は本当に多い印象です。
この点については、基本的には債務整理によるデメリットはご本人限りのものなのですが、保証に関してはご家族にも影響がありますので注意が必要ですね。
よくあるのは、お子さんの学費について奨学金を使う場合、借主がお子さんで保証人が親御様ということがよくあるのですが、この奨学金の借入の審査に際して信用情報機関の信用情報を閲覧するような借入先の場合は、審査に通らないことがあります。
学校独自の奨学金等であればそれほど心配ないことが多いようですが、学校以外のところからのお借入となると、信用情報を見ている可能性もありますから注意が必要ですね。
こういった場合は、近しいご親族などに保証人をお願いしなければならない可能性も出てきますから、お子さんが進学時期の方はこの点予めご注意頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスからFAになっていた上原投手の巨人復帰が決まったそうですね。
背番号は予想通り11番になりそうとのことです。
今日にも正式発表、入団会見の流れだそうですので、正式発表を待ちましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分が自己破産したら保証人に請求がいくのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りですので、基本的には予め保証人さんに連絡をしておきましょう。」
です。
お金を貸す金融機関としては、まさに何かあったときのための保証人、ですので、借主が自己破産をする、という「何かあった」場合は、保証人に請求をすることになります。
昨今では、事業資金などは第三者保証人を取らずに融資をする流れではありますが、自動車ローン、昔の事業資金、奨学金など、保証人がいる貸付はまだまだ世の中に存在していますね。
そういった貸付を利用されている方が自己破産の手続をするとなると、やはり貸付している側としては、回収のために保証人さんに対して請求をするということになりますね。
いきなり保証人さんに督促がいくよりはまずはご自身で保証人さんに説明をする方がずっと良い、というのが一般的ですので、保証人さんとの関係性にもよりますが、連絡が取れるのであれば取っておくというのがベターではないでしょうか。
もちろん、音信不通になっている場合に、捜索してまで連絡をしなくても良いようにも思いますが、近しい方であればあるほど、連絡はしておくことが今後のためにも大切ですね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
正式発表されました!
イチロー選手、マリナーズに復帰。
背番号51。
入団会見も速報されていますが、マリナーズへの感謝と愛が溢れたコメントになっていますね。
明日からキャンプに合流、ということですから、ニュースでもイチロー選手のプレーする姿が見られそうですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「引っ越したら放置していた借金の督促状が来ました。住所は調べられるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者であれば調べることができます。」
です。
返済を滞ってしまい、長期間放置してしまっている借金がある、という方も少なくない昨今ですが、放置しているからといって自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありませんね。
それでも、長期間延滞をすると、電話や郵便での督促の頻度も下がっていく、というもので、債権者によってはパッタリと督促をしなくなるところもあります。
そういった場合には、ますます放置しがちになるのですが、督促が止まって数年して、引っ越した時に督促が再開するということはよくあるようですね。
これは、債権者が債権者の立場としてご相談者様の住民票を取っているからで、住民票を動かすと、動かした先に督促状が届く、ということはよくあります。
個人情報保護が叫ばれる今の時代にそんなことができるのか?と思われる方も少なくないと思いますが、市役所等も書証を出せば債権者からの住民票請求には応じますので、この点はご注意頂ければと思います。
ですから、原則としては、返済が難しい、と思われたら、その時点で負債の整理に着手するというように、問題は先送りしないことが肝要ですね。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ベルギー遠征に臨むサッカー日本代表にポルティモネンセの中島選手が初招集される見込みとのことですね。
リオオリンピックでは10番を背負い、ポルトガル移籍後も9得点6アシストと大活躍ですから納得の人選ではないでしょうか。
中盤の常連組に怪我や不調が多いようですから、ここで結果を出せば一気に本大会のメンバー入りもありそうですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2回目の自己破産をする場合は、無条件で破産管財人が付くのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「無条件で、というわけではなく、破産管財人が必要な事情があれば付く、というご理解で差し支えありません。」
です。
自己破産の申立をする際に、破産管財人が必要になる事情というのはいくつかあるのですが、処分するべき財産があったり、免責不許可事由に該当する恐れがある借入事情等があったり、というものがあると破産管財人が付く可能性が高まってきます。
破産管財人が付いて、きちんと処分するべき財産を処分して頂いたり、免責不許可事由はあるけれども裁量免責に相当する事情があるかどうかということを判断して頂いたり、ということは、大きな考え方をすると、申立人側にもメリットはあるのですが、破産管財人が付くと数十万の破産管財人費用がかかりますので、この点は申立人側にとっては大きな負担ですね。
ですから、コスト面から考えると破産管財人が付かない方がありがたいことはありがたいので、破産管財人が付く、付かないは申立人側からすると大きな関心事になります。
最終的に破産管財人を付けるかどうかは、裁判所が決めるので何とも言えないのですが、2回目の自己破産だからといって無条件に破産管財人が付くわけではなく、2回目のお借入事情に破産管財人が付く事情があれば付くというご理解で差し支えありません。
もちろん、2回目の場合、裁判所の目も多少は厳しくなりますので、特に借入事情はきちんと書いて出すことが肝要ですから、裁判所に破産管財人なしでも免責不許可事由がないと分かってもらえるくらい丁寧に借入事情を説明するように心がけて、一緒に申立書を作っていきましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、マーリンズからFAになり所属が決まらなかったイチロー選手が、古巣マリナーズと契約することが濃厚とのことですね。
これは朗報!まずはイチロー選手が今シーズンもメジャーで見られる可能性が高まった、ということ。そして、古巣復帰ということで地元ファンは盛り上がるであろうということ。
実現すれば背番号は慣れ親しんだ51になるようですので、一日も早く正式決定して欲しいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2度目の債務整理は依頼を受けてもらえないこともあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事務所の方針によっては、そのようなこともあるようです。」
です。
一度債務整理をすると、信用情報にいわゆる事故情報が載りますので、しばらくの間は普通の消費者金融等からは借入をすることが出来なくなりますね。
しかしながら、それも一生というわけではないので、一定期間が経過すると事故情報が消え、再び借入が出来るようになります。
このこと自体は悪いことではないのですが、再び借入が出来るようになったから、ということで再び返済不能な金額まで借入をしてしまう、という方も少なくないようです。
そうして、再び借入が増えてしまい、債務整理の必要を生じた際に、再度相談に行き、2度目です、ということを告げると、受任を断られたというお話をお伺いすることもあります。
こればかりは相談を受ける事務所の方針なので何とも言えませんが、まずはそういう話もある、ということで、せっかく1回債務整理をして生活を再建したのですから、再び借入が増えてしまわないように気を付けて生活をして頂ければと思います。
当事務所では、2回目だから、という理由だけでご依頼をお断りすることはありませんが、自己破産や個人再生の方法で債務整理をする場合は特に、真摯なお気持ちでお手続に臨んで頂くようにはお願いしておりますので、どちらかというと、そういったお気持ちの部分が条件ということにさせて頂いております。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、プロ野球巨人を自由契約になり、所属先未定だった村田修一選手が、BCリーグ栃木に入団することが判明したとのことですね。
実力は誰もが認めるところなので、NPBのチームから誘いがあっても良いとは思うのですが、決まったのであれば独立リーグでしっかり結果を残して、NPB復帰を目指してほしいと応援していますし、独立リーグでプレーする選手にも良い影響を及ぼしてほしいなと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「法テラスの法律扶助を利用して自己破産の依頼をする場合は報酬額は決まっているのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「はい、法律扶助基準に定められたもので一定です。」
です。
法テラスの法律扶助制度は、世帯のご収入などの要件があるものの、そういった要件を満たしていれば自己破産等の手続費用を法テラスが立て替えてくれるという制度ですね。
そこで気になる方も多いと思うのが、立て替えてもらう金額ですべてなのか、というところではないでしょうか。
例えば、法テラスが立て替えてくれるのが10万円だけれども、事務所に払う総額が20万円の場合、立て替えてもらう10万円のほかにご自身で10万円用意しなければならないということになります。
しかしながら、少なくとも当事務所にご依頼頂く場合は、この点はご心配なさらずとも大丈夫ですので、ご安心頂ければと思います。
法テラス利用の場合、当事務所で頂く報酬は、法テラスが立て替えをしてくれるもので全てですので、法テラスへの立替金の償還と当事務所へのお支払いが重複するということはありません。
なお、生活保護受給中の方は、法テラスへの償還自体が免除になることもありますので、費用の問題で自己破産のご依頼を諦めようと思われている方も、こういった制度を利用してお気軽にご相談頂ければと思います。
もちろん、当事務所から法テラスの申し込みをすることも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日、中日対楽天のオープン戦が行われ、先日亡くなった星野仙一さんの追悼試合として行われるそうですね。
両チームとも星野さんが監督を務められたということで、追悼試合にふさわしいカードになりました。
背番号は77か20の特別ユニフォームを全選手が着用されるとのことです!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産に必要な書類は、依頼からどれくらいの期間で集めれば良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「概ね3~4カ月の間に集めて頂ければと思います。」
です。
自己破産の申立を裁判所に行うためには、色々と必要な書類がありますね。
給与明細、通帳の履歴、住民票、課税証明書、保険証券、車検証、など、お持ちの財産等によって必要な書類は異なりますので、最初にご相談にお越し頂いた際に、ご相談者様の場合に必要な書類をリストアップしてご案内しております。
では、この書類を概ねどれくらいの間に集めれば良いのか、と言いますと、ご依頼から3~4カ月を目途に集めて頂ければと思います。
といいますのも、ご依頼から3~4カ月の間に書類を集めて、裁判所に破産申立書を提出し、受付をしてもらわないと、債権者から「貸したお金を返せ」という訴えを起こされてしまう可能性があるからですね。
訴えを起こされてしまって、判決を取られてしまうと財産の差押が出来る権利を債権者に与えてしまうことにもなりますので、そうなってしまわないようにという意味でも、自己破産手続はどんどん進めてしまい、次のステップに早く進めるようにという意味でも、早く進めてしまうようにお時間を割いて頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、首都大学野球連盟は投手の球数制限を導入するとのことですね。
大学野球は結構連戦が多いですし、勝負所の試合だとエースが連投ということも多いような印象ですから、こうした球数制限は故障予防のためにも良い取り組みではないでしょうか。
球数制限を設けることにより、より多くのピッチャーに活躍の機会が生じるとも思いますので、戦力の底上げのためにも良いように思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家を任意売却した後に残った住宅ローンも個人再生の対象になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「なります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、住宅ローンの支払いが難しくなってきたときに、インターネットで調べると、任意売却というキーワードを見つけることがあると思います。
この任意売却は、それを得意とする不動産業者さんが住宅ローン債権者と交渉をして、住宅ローンの残債務以下でしか売却できないけれども、抵当権を外してもらい、売却を実施するというものですので、その性質上、家を売却した後も住宅ローン債務が残ることがことが多いですね。
そうした場合、その残住宅ローンはどうするのか、というと、不動産業者さんもそこまで交渉はしてくれないので、ご自身で分割払いの交渉をしてお支払いになっているという方も多くいらっしゃると思います。
住宅ローンの残債務というと少なからずの金額になりますので、お支払いが苦しいということも多いと思いますが、この住宅ローンの残債務を減らすために個人再生は出来ないのかというと、これは出来ますので、選択肢のひとつに入れて頂ければと思います。
そもそも、生活を改善しよう、返済を楽にしようというお気持ちで任意売却に踏み切るわけですから、任意売却後も返済が苦しいということになるとなかなか辛いものがありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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