2018年 3月の記事一覧

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18年03月29日 08時22分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球巨人の開幕ローテーションが決まったとのことですね。

菅野、田口、野上、山口俊、大竹、吉川光

というローテーションになったとのこと。

中堅からベテラン寄りの構成なような気もするので、夏場などには若手にもチャンスがありそうですから、ローテーションに入らなかった選手もまずは別のところで結果を出して欲しいと応援しております。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼後にFXをしていることがばれると免責されませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのようなこともありますので、ご依頼後はギャンブル的なものはお控え下さい。」

です。


自己破産の手続をする大きな目的は、負債の免責をして頂くことなのですが、理屈上は全ての場合に免責されるということではなく、破産法に定める免責不許可事由がある場合には、免責がされないことがありますね。

免責不許可事由は破産法に列挙されているのですが、その中にはいわゆるギャンブルで負債が増えた場合、というものが含まれていますので、FXで負債が増えた、という方はこの免責不許可事由ありとされる可能性があります。

その場合でも、真摯な反省等がみられることで、今後のために必要であればということで裁量免責されることもあるのですが、これにはまずは真摯な反省が必要です。

自己破産のご依頼後も負債の原因になったFX等をしている、ということが露見してしまうと、反省の色なし、ということで裁量免責の余地がないとされてしまうことも可能性としてはありますから、より良い今後のためにはFX等のギャンブル的なものはしない方が良いと思います。

色々と注意すべきことがある自己破産手続ですが、まずは、お借入の原因になったようなことを止める、というところから始めてみて頂くと良いですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年03月28日 09時32分11秒
Posted by: airtachikawa

 

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のサッカー、日本対ウクライナは1対2でウクライナの勝利で終わりましたね。

 

ワールドカップまであと少しということで、心配も多いヨーロッパ遠征になってしまいました。

 

と言っても、中島選手という新戦力も発掘されましたし、あとはチーム一丸ということで頑張って欲しいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「不動産投資でできた借金は自己破産できませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

 

昨今、色々な理由で不動産投資をされている方も多いですね。

 

もちろん、資産運用としては良いのですが、あまりにも投機的なものに当たってしまった場合、資金繰りがうまくいかないということもあろうかと思います。

 

そういった場合に、自己破産をして不動産等を手放し、購入の際に受けた融資も免責を受けることができるのかというと、基本的には大丈夫ですね。

 

投資でできた負債であることや不動産等という資産があることを理由として、破産管財人が選任される可能性がありますが、免責不許可事由が著しい場合でない限り免責を得られることが多いと思います。

 

ですから、賃料の減額などで資金繰りが厳しいと思い始めたら、債務整理による生活再建もご検討頂ければ幸いです。

 

自己破産について、

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18年03月27日 09時06分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人の高橋監督が、開幕戦のスタメンと開幕カード3試合の先発投手を公表したとのことですね。

 

オープン戦終盤のスタメンとこの週末の投手起用からほぼ明らかだった、ということもありますが、なかなかのサービスです。

 

これで選手たちも開幕当初の役割が決まりましたから、あと少し、しっかり調整して開幕を迎えてほしいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生ではギャンブルなどの借入事情は問題視されないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「借入事情を理由に手続が通らないということはほとんどありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

ギャンブルが原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ですから、これまでの借入事情になったようなことが浪費やギャンブルなどである場合も、今後はそれらをしなければ個人再生に影響が出るということはありません。

 

もちろん、個人再生の手続をし始めた後も、浪費やギャンブルをし続けてしまうと問題ですが、ここで気持ちを切り替えて手続に臨めば大きな問題にはなりませんから、ぜひ、もうしないと気持ちを切り替えてご相談にお越し頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年03月26日 08時46分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの川崎選手が引退する意向とのことですね。

 

ずっと契約更改のお知らせがなかったので心配していたのですが、どうもアキレス腱の状態が思わしくないようで、復帰の目途が立たないということのようです。

 

本当に引退ということになれば、これだけの人気者ですから引退会見はして欲しいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続が終了して支払中に住所が変わったら裁判所への報告は必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「不要です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は裁判所に申立をして行う手続なので、何かあったら逐一裁判所に報告、というのが原則なのですが、それも個人再生手続が終了するまで、というご理解で差し支えありませんね。

 

個人再生手続は、再生計画案の認可決定が確定したところで終了ということになり、その後3年なり5年なりの支払が始まるわけですが、手続としては認可決定の確定で終了ですので、その後の変化については裁判所への報告は不要というのが原則ですね。

 

もちろん、個人再生手続における返済中だからという理由で引っ越しが制限されるわけでもありませんので、個人再生手続が無事に終了したら、あとは決められて返済をしていけばOKというご理解で大丈夫です。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年03月24日 09時32分18秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は司法書士会の仕事で西多摩郡奥多摩町へ行ってきます。

 

立川からも片道1時間以上かかるけれども東京都という奥多摩町、何だかんだと毎年行っているような気がします。

 

読書でもしながらのんびり青梅線にゆられて行ってこようと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債務整理の依頼をすれば督促の連絡は止まりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「お借入先が消費者金融、信販会社等であれば止まります。」

 

です。

 

 

債務整理のご依頼をされることを決意されるきっかけに、債権者からの督促が厳しいこと、を挙げられる方も少なくないのではないでしょうか。

 

先方も仕事でやってることとはいえ、毎日のように督促、確認の電話がかかってくるというのはなかなか辛いものです。

 

では、債務整理のご依頼をされるとこの督促がいつ止まるのか、というと、基本的にはご依頼の当日に各債権者に受任通知を出しますので、時間帯やFAX可の相手方、不可の相手方にもよりますが、何もしなくても、一番遅くてご依頼から2日くらいで止まるというご理解で差し支えありません。

 

一方、ご依頼後に電話がかかってくるようであれば、電話に出て頂いて、当事務所にご依頼頂いた旨を債権者にお伝え頂いたり、かかってきた電話番号を当事務所にお知らせ頂ければ、取り急ぎ口頭で当事務所で受任した旨を債権者に伝えることができるので、そういった対処をして頂ければより早く督促が止まりますね。

 

もちろんそうしなければならないわけではありませんが、一日も早く平穏な暮らしを送るということを中心に考えると大事なことですので、こういった対処もご検討頂ければと思います。

 

 

債務整理について、

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18年03月23日 08時57分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今夜はサッカー日本代表の親善試合マリ戦ですね。

 

代表復帰の本田選手や初招集の中島選手が起用されるのか、注目して応援したいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人からの借入がある場合は、その借入も個人再生手続に入れた方が良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りというのが原則です。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

一方、個人再生は、

この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない

というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、

お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

 

これは個人の方からお借入がある場合も同じですので、個人の方、ご友人やご親戚からお借入がある場合は、それらの方も個人再生手続上の債権者として計上し、全体として大幅減額を求めていくというのが原則ですね。

 

しかしながら、そうなると、裁判所から何通かお借入がある個人の方にも通知が行ったりすることになりますので、そういったものが煩わしいと仰る方には、債権放棄をしてもらって手続から抜けて頂くというのも一手ではあります。

 

もちろんその場合は、債権放棄の一筆を頂いて、法的にはお支払い義務がなくなるという大きな効果もありますので、一度お借入先の個人の方ともご相談頂くと良いのではないでしょうか。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年03月22日 09時06分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズに復帰したイチロー選手の開幕スタメンが内定したとのことですね。

 

日本時間3月30日ということなので、たぶん見られませんが、心の底から応援していますので、ぜひ活躍してほしいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「最近転職したばかりという理由で個人再生が却下されることはあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理屈上はありますが、あまりお見掛けしません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

この安定した収入があること、という要件があるために、長期間、同じ会社で正社員として勤めていること、というのが要件になりそうな気もするのですが、実際のところはそこまで厳格ではない、というのが実務ですね。

 

個人再生の申立をすると、再生委員や裁判所による履行テスト、要するに「ちゃんと払えるかどうかのテスト」があるのですが、基本的にはこの履行テストをクリアできれば却下されることはないというイメージです。

 

履行テストは、「個人再生が認められたら毎月払う額」、つまり上記の例でいうと4万2000円を再生委員の口座や自分の口座に毎月積み立てていくというもので、これが一定期間出来れば、その後の返済も大丈夫だよね、という審査方法です。

 

当事務所の過去の事例では、この履行テストをクリアできれば、転職直後であっても個人再生が認可されることも多いですので、転職直後であるからという理由でお悩みの方も、まずはご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年03月20日 10時44分37秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今朝も仕事で都心に行ってまいりました。

 

雨の朝の電車はかなりしんどいですね。湿気が凄いです。

 

集中力を取り戻して、事務所に戻りたいと思います。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続中でも通勤交通費はクレジットカード一括払いで払って良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「やめましょう。」

 

です。

 

 

自己破産手続に際しての注意点としては、クレジットカードが使えなくなるということなのですが、クレジットカード会社によっては、あまりマメに信用情報をチェックしていないので、そのままクレジットカードが使えてしまうという現象が起きることもあるようです。

 

そこで、これまでの習慣のまま、通勤交通費を鉄道会社系のクレジットカードで決済しているという方も珍しくないのではないでしょうか。

 

しかしながら、自己破産の手続を始められた後に一括払いとはいえクレジットカードを使用して買い物をし、その返済をするということは、自己破産手続において大きな影響があることがありますので、一括払いであっても自己破産のご依頼後はクレジットカードのご利用はされないようご注意頂ければと思います。

 

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18年03月19日 11時23分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

オープン戦も佳境のプロ野球ですが、巨人の岡本選手が良い結果を残しているとのことですね。

 

シーズンに入ったらまた緊張感が違うとは思うのですが、今年こそレギュラーを掴んで欲しいと応援しています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

 

「自己破産手続中でも生命保険に加入できますか。」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

お借入の返済をしている最中は、少しでも生活費を確保しなければ、ということで、保険を解約し、キャッシュを手元に残していたという方も少なくないのではないでしょうか。

 

しかしながら、自己破産の手続を始めて、今後の生活のことも考える気持ちの余裕ができてくると、やはり生命保険には加入しておいて、万が一に備えたいというお考えに至ることもありますよね。

 

そこで、自己破産手続中でも生命保険に加入できるのか、ということが気になる方もいらっしゃることと思います。

 

この点につきましては、自己破産手続中でも問題なく生命保険には加入できますのでご安心下さい。

 

一方、自己破産手続中に生命保険に加入した場合は、保険証券と解約返戻金見込額証明書が裁判所への提出書類になり、20万円以上の解約返戻金がある生命保険は自己破産手続上での処分の対象になりますので、この点はご注意頂いてお手続して頂ければと思います。

 

自己破産について、

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18年03月17日 08時52分53秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

春のセンバツ高校野球の組み合わせが決定しましたね。

 

注目はやはり大阪桐蔭ということになりそうですが、初戦は21世紀枠の伊万里との対戦ということになりました。

 

大阪桐蔭は投打ともに抜けた存在ではありますが、相手も対策を練ってくると思いますので、大会を通じて良い試合を期待して応援したいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の手続が終われば住宅ローンを組むことは出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「一般的には、個人再生の手続が終わってからしばらくの間は住宅ローンは組めません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

一方、個人再生をはじめとする債務整理をすることにはデメリットがありまして、その大きなものとしては、債務整理をしたということが個人信用情報機関に登録されるということですね。

 

これに登録されている間は、住宅ローンや車のローン、消費者金融のキャッシング、信販会社のショッピングなど、いわゆる借入というものが出来なくなります。

 

ですから、個人再生をしてからしばらくの間は住宅ローンは組めませんから、この点は予めご注意頂ければと思います。

 

なお、この個人信用情報はご本人であれば閲覧することができますので、気になる方は、債務整理後、マメに閲覧して頂くと現状が分かるのではないかと思います。

 

個人再生について、

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18年03月16日 09時09分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ヨーロッパ遠征に臨むサッカー日本代表が発表されましたね。

 

本田選手、森重選手、宇佐美選手、柴崎選手などが復帰、中島選手のみが初招集ということで、やはりこれまで選ばれてきた選手がベースになってくるのかなと思います。

 

準備期間は短いですが、23日、27日は良い試合を期待したいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「小規模個人再生に反対する債権者は、どんな基準で反対するかを決めているのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者ごとに異なりますが、それぞれの基準があるようです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生をする場合は、どの債権者がどのような場合に反対してくるのか、といういわゆる票読みが大事になってきます。

 

正直なところ、これまで各債権者がどんな対応だったのかということは分かるのですが、それが今回も踏襲されるかどうかについては分からないので、そういった意味では不安定な手続ではあるのですが、やる場合はやはり物差しは、これまでの各債権者の対応ということになりますから、過去のデータは参考にしたいところですね。

 

概ね、

 

・すべての場合に反対してくる

 

・自社で過半数を持っている場合は反対してくる

 

・すべての場合に同意してくる

 

・基準はわからないものの、反対してくるときがある

 

という感じで仕分けできますので、ご自身のお借入先はどんな対応なのか、まずはご相談にお越し頂いてご確認頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

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18年03月15日 08時55分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日のルヴァンカップの試合でFC東京の久保建英選手が公式戦初ゴールを決めたとのことですね。

 

映像を見ましたが、素人から見てもわかるキレキレドリブルから鋭いシュートでのゴール、ということで、本当に凄い選手だな、と改めて思いました。

 

今16歳ですから、20年くらいは代表で活躍してくださるよう、怪我のないようにと祈りながら応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「破産手続の債権者集会は1回で終わるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「2回目、3回目が入ることもあります。」

 

です。

 

 

自己破産手続において、財産調査や免責不許可事由の調査が必要と裁判所が判断した場合、破産管財人が付き、破産管財人の調査を受けることになりますね。

 

この破産管財人の調査結果の報告と債権者からの意見聴取をする機会が債権者集会なのですが、これは裁判所で行いますので、裁判所に行く必要があります。

 

そうすると、平日の昼間に裁判所に行かなければならなくなりますので、いったいこの債権者集会とは何回くらいやるものなのかということが気になる方も多くいらっしゃると思います。

 

実際のところは、多くの場合は1回で終わるのですが、対外的な調査や交渉が必要な場合は、2回目、3回目が入ることがありますので予めご注意頂ければと思います。

 

例えば、不動産を売却する必要がある場合、破産手続をされる方以外の第三者の方から何かを聴取する必要がある場合、などは2回、3回と入っていくことが結構ありますね。

 

といっても、大体2カ月に1回のペースで次の期日が入りますので、短期間に何度もというわけではないので、その点はご安心頂ければと思います。

 

 

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18年03月14日 08時45分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球日本ハムの清宮選手が限局性腹膜炎で入院されたとのことですね。

 

これは心配なニュースです。

 

もともと注目されている選手ですから、注目されることには慣れているのだと思うのですが、やはり環境が大きく変わって2カ月ほど、疲れが出てきたのでしょうか。

 

心配ですが、しっかり治して、また元気にグラウンドに帰ってきてくれるのを待ちましょう!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人事業主が個人再生の申立をする際には、確定申告書の控えが必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的には必要ですので、保管しておいてください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

もちろん、個人事業主の方でも継続収入があれば個人再生の手続を利用することができるのですが、個人事業主の方には会社員の方のように給与明細が発行されるわけではないので、継続収入があるということを示す資料が少なくなってしまいます。

 

それでも毎年確定申告はしなければならないと思いますから、その確定申告書は控えを取っておくと良いですね。

 

青色申告をしている場合は、確定申告書に帳簿も付いていると思いますので、毎月の売り上げも確定申告書で示すことは出来ると思いますから、確定申告書は郵送で提出せずに、窓口で提出して、控えに印をもらっておきたいところですよね。

 

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18年03月13日 09時11分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が明日の西武とのオープン戦に先発で登板する見込みとのことですね。

 

前回から10日ほど間隔をあけての登板ですし、慎重に調整していますよね。

 

前回は2イニングでしたが、ボチボチイニング数を伸ばしていかなければならない時期ですし、今回は4~5イニングいってくれるのでしょうか。

 

期待して応援したいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の際は1回払いのクレジットカードも債権者に入れるべきですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご相談時点で残高があれば入れるべきです。」

 

です。

 

 

自己破産は、この債権者は対象にして、この債権者は対象にしない、というものではなく、自己破産の手続を始める時点で返済義務があるものについては全てをその対象にします。

 

ですから、クレジットカードの1回払いの負債も、1回も払っていない負債も、家電の分割払いの残高も、返済義務があるものについては、全てを自己破産の手続の中に入れるということになりますから、この点についてはご注意頂ければと思います。

 

最初のご相談の際に、債権者漏れがあったとしても、申立までの間に拝見する通帳などから債権者の存在が分かればその時点で追加していけばよいのですが、債権者漏れが分からないまま破産申立までいってしまった後に、裁判所や破産管財人の指摘により債権者漏れが発覚した場合は、債権者漏れに至った事情を説明しなければならないなど、免責に向けての宿題が増えることにもなりかねませんので、まずは債権者漏れを防ぐようによく思い出してご相談にお越し頂き、漏れなく債権者一覧を作るようにしましょう。

 

 

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18年03月12日 09時08分25秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、イチロー選手のマリナーズ復帰戦は、3打数ノーヒットに終わったとのことですね。

 

それでも1番レフトでスタメン出場、5回までプレーしたということで、チームに合流して間もないことを考えれば、これから仕上げていってくれると思えます。

 

久しぶりのシアトルの51、やはり格好いいですね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「生活保護を受けていると自己破産をしても管財人が付きにくいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもありません。」

 

です。

 

 

自己破産の手続において、処分するべき財産がある場合や免責不許可事由の有無について調査が必要な場合は、裁判所から破産管財人が選任されて、財産の処分や免責不許可事由の調査が行われますね。

 

この破産管財人の選任のためには、裁判所ごとに定める予納金が必要で、裁判所の運用によりけりですが、20万円から50万円が必要と言われています。

 

通常はこのような金額が用意できないと思われる生活保護を受給されている方の自己破産の場合は、費用が用意できないであろうということを理由に破産管財人が付きにくいのか、というと、実際のところはそうでもないようです。

 

もちろん管財人費用の用意は管財人を付けるについての検討事項だとは思いますが、やはりお借入事情の浪費などの免責不許可事由がある場合に、その程度が著しい場合などは生活保護受給中であることを考慮しても管財人を付けるということもあり得ます。

 

ですから、お借入事情に浪費が散見される方などは、自己破産をしてもこのようなことがありうるということを念頭にお手続頂くと良いと思いますし、法テラスの法律扶助等の制度もうまく利用しながら進めたいところですね。

 

 

自己破産について、

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