2018年 2月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝は訴訟の期日に出廷するために厚木簡易裁判所に来ております。
片道一時間半というなかなかの大移動だったのですが、そんな日に中央線は人身事故が発生ということで、ちょっぴり焦ってしまいました。
やはり、遠くへ行く時ほど、時間に余裕を持って行動したいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分名義のカードを他人に使われてしまった場合も自己破産出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「過去に事例はありますが、事情の説明は詳しくする必要があります。」
です。
自己破産の申立の際には、免責不許可事由の有無や、免責不許可事由があったとしても裁量で免責するべき事情があるか否かということが裁判所の審査の対象になりますので、これらの判断材料としてもらうために、負債が増えるに至った事情、いわゆる借入事情の説明をする必要があります。
生活費不足が理由なのか、浪費やギャンブルが理由なのかによって、審査を厳格にするかどうかが決まりますから、借入事情の説明は詳しくしておくことが後のご自身を助けることにもつながりますね。
一方、家族、知人、友人、同棲相手などに自分名義のカードを渡してしまい、自由に使わせていたという場合は、この借入事情の説明が難しいということもあります。
自分としてはカードを他人に渡しただけで、実際に借入をしていたわけではありませんからね。
それでも自己破産の際には説明を求められるので、カードを渡した相手との関係、渡した理由や経緯、相手と現在連絡が取れるかなど、出来る限りの説明をすることが肝要です。
なかなか説明が難しい、という場合には個人再生などの別の手続の方がスムーズにいくこともありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
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24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1FC東京の久保建英選手が対外試合で2試合連続ゴールとアピールを続けているとのことですね。
長谷川新監督のコメントはまだまだ厳しいものですが、期待の裏返しと考えることも出来ますので、頑張って調整を続けて開幕スタメンを勝ち取ってほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に結婚式をすることは出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、資金の出所については質問されるように思います。」
です。
自己破産の手続においては、自己破産手続上、換価処分して債権者に平等に分配するべき財産というのが決まっていますね。
預金で言えば20万円、現金で言えば99万円、というのが概ねどこの裁判所でも定められている基準です。
結婚式には少なからずのお金がかかりますので、自己破産手続中や自己破産手続の直前に結婚式をしている場合は、そのお金はどこから出たのか、自己破産手続をされる方ご本人の預金等から捻出しているのであれば、それは本来債権者に平等に分配するべきなのではないか、というような議論が起こりかねませんね。
ですから、結婚式をするタイミングを少し後ろ倒し出来るのであれば、そうするに越したことはありませんし、結婚式の費用は親御さんからの援助で賄えるというのではあればそれでも良いように思いますが、自己破産手続において提出するべき通帳に結婚式場などへの振り込みの記録があると、やはり裁判所からの質問はあるように思いますから、ご注意頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、将棋の藤井聡太五段が次の対局で師匠の杉本昌隆七段と対戦することになったとのことですね。
こういった対局があることも将棋を見る1つの醍醐味なのでしょうから、私も少しずつ見てみようかな、と思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借りて返しての自転車操業になっていますが、自己破産すれば生活再建出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産手続の中で支出も見直せば再建出来ることと思います。」
です。
毎月の生活が、お給料で返済をして、借入で生活をする、といういわゆる自転車操業になってしまっているケースというのは良くありますね。
この状態でも自己破産をすれば生活が再建出来るのかというと、もちろん見直すべき支出を見直す必要はあると思いますが、基本的には自己破産をすれば返済がなくなるので、その分、生活は楽になると考えて良いと思います。
見直すべき支出というのは結構細かいところですが、外食やコンビニで食品を買うのをやめたり、携帯電話のプラン変更をしたり、という毎日の生活に関わる支出を変えるのが効果がありますから、自己破産をして生活を再建したという実感を得て頂くためにも、自己破産の手続を始めると決めたら支出の見直しもしてみて頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ガラタサライにレンタル移籍したサッカー日本代表の長友選手が早速先発デビューしたとのことですね。
さすがに合流して2回の練習ということで連携面などには課題を残すようですが、それでも先発で使ってくれるというのは期待の大きさを感じます。
ワールドカップまであと4カ月。本田選手や香川選手も調子を上げてきていますし、長友選手も試合に出て調子を上げてほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立書にマイナンバーの記載は必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「不要です。」
です。
マイナンバーの導入から時間が経過してきまして、税務申告の際にはマイナンバーの記載が必要になるなど、社会に浸透してきた感じもありますね。
一方、今のところ、自己破産や個人再生とマイナンバーはリンクしていませんので、自己破産の申立書にマイナンバーを記載する必要はありません。
マイナンバーは市役所の窓口で申告すれば住民票に記載してもらうことも出来るのですが、むしろ裁判所に提出する住民票にはマイナンバーの記載をしないように求められています。
自己破産の申立をした方が税金の滞納をしている場合などには、自己破産とマイナンバーをリンクさせることはある程度意味があるようにも思いますが、そこまでの重要なリンクではない、ということなのかもしれませんね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です
本日の報道によると、サッカーJ1神戸はキャプテンをポドルスキ選手が務めることになった、とのことですね。
ドイツ代表でもキャプテンだった選手ですから、言葉の壁はあるものの、キャプテンシーを発揮してくれるのではないかと期待して応援しております!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二度目の自己破産をする場合は、二度目であることを言った方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の手続は、人生で一度きりしか出来ないわけではなく、自己破産してから7年が経過すれば再度の自己破産へのハードルがかなり下がります。
1回自己破産してから7年が経過する前に再度の自己破産をしようとすると、それだけで免責不許可事由ありとされるのですが、7年経過後であれば、その免責不許可事由がなくなるからですね。
ということで、2回目の自己破産の際には、最初の自己破産からどれくらいの期間が経過しているのかということがチェックの対象になりますので、2回目の自己破産をしようと思われる場合は、2回目である旨をお伝え頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨晩から今朝にかけて東京都内でも雪が降っていますね。
立川も路面にうっすら積もっていて、油断すると滑ってしまう状態です。
昼頃にはやむという予報ですが、お出かけの際は慎重に一歩一歩進むように心がけましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の相談の際に伝え忘れた借入先がある場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「気づいた時点ですぐにお知らせください。」
です。
自己破産の手続の特徴としては、お借入先全てがその対象になり、自己破産をすれば全ての負債が免責されるのが原則ということですね。
例外的に、非免責債権というものもありますが、いわゆる借金と呼ばれるもののほとんどは非免責債権には該当しませんので、自己破産をすれば返済義務がなくなるというのを基本線に考えて頂いて大丈夫です。
ですから、自己破産の際には全てのお借入先を自己破産の手続に乗せなければならないので、お借入先の漏れがあると困ってしまうということになります。
しかしながら、これは自己破産の申立を裁判所にする時点で漏れていると困るということですので、ご相談の際にお借入先のご申告が漏れていた場合は、お早めにお知らせ頂ければ問題ありません。
お知らせ頂いた時点で、その借入先に追加でこちらから受任通知を送り、債権届出を貰うようにしますので、漏れてしまったことはそれほどお気になさらずとも大丈夫ですから、気づいた時点でご連絡頂ければ幸いです。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
2月1日ということで、プロ野球のキャンプが今日から始まりますね!
昨年日本一のソフトバンクは監督からミーティングで6人のレギュラーが発表されたそうです。
レギュラーとして活躍する選手はこの発表で油断することはないと信頼しての行動でしょう。
やはり、全部競争というよりは、レギュラーは決まっていて、いくつかのポジションを争うという形の方が、勝ちながら育成が出来るような気がしますよね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「数年間放置してしまった借金でも債務整理で解決できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
私がこの業界で債務整理の仕事を始めた頃、ご相談にお越しになる方の多くは、毎月毎月一切遅れることなく払っているという方がほとんどだったように記憶しています。
当時は約定金利が高かったですから、それでもなかなか残高が減らずにご相談にお越しになるということが多く、そしてその多くの方は、実際はもう返済し終わっていて過払い金が発生していた、ということが判明しました。
ですから、相談に行けばもしかしたら過払いがあるかもしれない、ということも、早めのご相談のきっかけになったことと思います。
一方、現在では、約定金利は法定金利内ということがほとんどですので、債務整理をしても過払い金が発生しているということは比較的少なくなりました。
そういうこともあり、なかなか相談に行こうという腰が上がらないまま数年間お借入を放置してしまうということも少なくないようです。
そうして数年間放置してしまった後でも債務整理ができるのかというと、これは出来ますので、やろうと決めたらご相談にお越しください。
もちろん、債権者の数、債務額、放置期間によっては、自己破産や個人再生といった裁判所の手続を使うことがベターなことも多いのですが、放置してしまったがゆえに何の手立てもなくなってしまったということはあまりありませんから、何かのきっかけで、お借入の問題を解決しようと思い立って下さったのであれば、まずはご相談にお越し頂ければと思います。
債務整理について、
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