2017年 12月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球西武の牧田投手がポスティング申請を行ったとのことですね。
大谷投手の移籍が決まり、少しずつ動き出したメジャーの移籍市場ですが、牧田投手はメジャーでも貴重なアンダースローのピッチャーですし、WBCなどの国際大会でも活躍しましたからオファーは結構ありそうです。
しかし、西武はどんどんと選手が移籍していってしまいますので、若手投手に期待ですが、やはり来シーズンは今井投手に出てきてほしいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融に訴えられてしまった後でも、任意整理で和解はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「全ての場合に可能というわけではありませんが、多くの場合、和解はできます。」
です。
消費者金融や信販会社、債権回収会社への返済を延滞し、放ってしまっていると、どこかのタイミングでそれらの会社から「お金を返してください」という訴えを裁判所に起こされることが多いですね。
このタイミングについては、各債権者により基準がありそうなので何とも言えませんが、早いところですと延滞開始から数カ月で訴えてきます。
訴えられると自宅に届く訴状を見ると、「一括で払え」という内容になっていますので、一見、分割払いは難しそうなイメージですが、多くの場合は、判決が出る前であれば分割払いの交渉はできますね。
裁判所の基準では概ね60回払い以内であれば和解をまとめる方向で話が進みますし、多くの債権者もそれくらいの回数であれば和解に応じることが多い印象です。
ですから、訴状が届いたタイミングでご相談頂ければ、多くの場合はまだ間に合いますので、放ってしまわずにご相談頂ければと思います。
一方、訴状を放置してしまって、判決が出てしまうと、給与や預金の差押ができる権利を債権者に与えてしまいますので、生活に大きな影響が生じる可能性もありますから、訴状は放置せずにご相談にお越し頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂けばと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
12月も中旬に入ってきまして、皆様お忙しいことと思います。
みんなが忙しい分、事故もトラブルも多い時期ですから、忙しくとも頭はクールに過ごして、余計なトラブルに巻き込まれて余計な作業を増やさないようにしたいですね。
事故やトラブルは向こうから走ってくることもありますから、そこまで見越して予防予防をしておけると何よりです。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続が認可された後に転職すると裁判所への報告が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「転職後も計画通り支払っていけるのであれば不要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は、安定した収入があり、毎月きちんと収入の範囲内で生活しながらも返済をしていけるということが大切な手続ですので、個人再生手続の認可の際にもその点をよく確認されます。
それでも様々なご事情で個人再生の認可後に転職をされるということもあろうかと思いますが、この転職後も従前の計画通り返済をしていけるのであれば、裁判所へ転職したことの報告はしなくても良いというご理解で大丈夫です。
一方、転職後のご収入では返済が苦しい、というような場合は、自己破産への切り替えも含めて検討しなければならないと思いますので、そういったご事情の場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムからメジャーリーグ、エンゼルスにポスティング移籍をした大谷選手の入団会見が行われましたね。
入団会見では背番号17のユニフォームも羽織っていましたが、大谷選手、赤も似合いますね。
早くもエース格での起用を示唆されていますが、少しずつ慣れて、活躍ができるように準備してほしいなと思います。
そもそも怪我明けですしね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続をするにあたっては、住宅ローンのボーナス払いがない方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ボーナス払いができるくらいのボーナス収入があれば問題ありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
一方、住宅ローンの支払い方法にいわゆるボーナス払い、つまりボーナス時には増額して返済をするという約定がついている場合は注意が必要ですね。
上記のとおり、住宅資金特別条項付個人再生は住宅ローンはそのまま払っていくということが原則の手続ですから、ボーナス払いも含めて今まで通り払っていくということが原則です。
ですから、ボーナス払い分の返済ができるほどのボーナスがあれば問題はないものの、転職等の事情でボーナスが減額や不支給になっている場合は、住宅ローンの返済条件の変更をすることも必要になることがありますね。
そのような場合は、個人再生手続の中でも、住宅ローン債権者との協議のうえ、条件変更をすることができる場合もありますので、その点だけクリアできれば住宅ローンの返済は問題ないという場合は、家を残した個人再生も有力な選択肢に入れていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は、プロ野球ソフトバンク、西武の新入団選手発表が行われ、新入団選手のユニフォーム姿もお披露目されました。
夏の高校野球を沸かせた西武の西川選手やソフトバンクの増田選手も良い番号をもらって、ユニフォーム姿も格好いいですね!
1軍で活躍する姿が近いうちに見られることを期待して応援したいです。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入先に訴えられましたが、そのままにしておくとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お給料や預金の差押を受ける可能性もありますからご注意ください。」
です。
消費者金融や信販会社への返済を滞っていると、かなりの勢いで督促の連絡が来ますよね。
そういった場合に、督促の連絡を受けた時点でご自身で連絡をとり、和解をしたり、債務整理のご相談にお越し頂いて、債務整理の手続の中で各社と話をまとめたりしておくと良いと思うのですが、なかなか重い腰が上がらずに、そのまま放置してしまうというケースもあろうかと思います。
そうすると、債権者の方針にもよりますが、基本的にはどこかのタイミングで訴えを起こされて、裁判になります。
やはりここで、ご自身で和解交渉をしたり、ご相談にお越し頂いて債務整理をしておくと良いと思うのですが、ここでもアクションが起きないとなると、判決が出てしまいますね。
判決が出ただけでは日常生活には影響がないのですが、判決が確定するといつでも差押ができる権利を債権者に与えてしまうことになるので、いつでも差押を受ける危険が生じることになります。
勤務先が知られている場合は給与、引落口座が知られている場合は預金、というように狙われる財産は生活に不可欠なものが多いですから、毎日の生活が不安定なものにならないようにするためにも、遅くとも訴えを起こされたところでご相談にお越し頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日、NHKの受信料についての最高裁判決が出まして、概ね予想通り、NHKがテレビ設置者に受信契約を迫るのは合憲という判断になりましたね。
と考えると、NHK側の完勝にも見えますが、契約成立の起算点についてはNHKの主張が退けられたので、完勝ということでもなさそうですね。
とはいっても、裁判所のお墨付きを追い風として受信契約を迫る訴訟は増えるような気もしますので、テレビ不設置というご家庭も増えるような気もします。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「親子リレーローンで住宅ローンを組んでいますが、家を残した個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家の名義がどうなっているか等にもよりますので、まずはご相談ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ただし、この住宅資金特別条項にはいろいろと要件がありまして、利用できる場合に該当するかどうかということはよく要件を確認することが必要ですね。
特に親子リレーローンなど、不動産の名義やローンの名義に、個人再生の申立をする方以外のお名前が出てくる場合は、よくよく確認してから手続をスタートする必要があります。
大きな目安としては、
建物の所有権に個人再生の申立をする人が入っているということ
住宅ローンの借主が個人再生の申立をする人であること
総床面積の2分の1以上を個人再生の申立をする人の世帯が使っていること
を充足していることが最低限必要ですので、ご相談前にこの点をご確認頂けるとありがたく思います。
もともと親御様がお持ちだった土地に二世帯住宅を建てた、という場合は、親子リレーローンになりやすいですから、このようなお住まいの場合はよく確認が必要ですね。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムに移籍した大田選手が来期年俸4300万円で契約更改したとのことですね。今年の年俸から倍増という良い評価でした。
確かに巨人時代のホームラン数は1年で越えてしまいましたし、規定打席にも到達しましたから、レギュラー格の選手になりましたもんね。
トリプルスリーも狙えるバッターですから、ぜひ来シーズンはそのあたりを目標に頑張ってほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の免責審尋は、同じ日時にたくさんの人が呼ばれて行われるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用によります。」
です。
自己破産の手続の中で、最後に行われるのが免責審尋ですね。
債権者の自己破産に対する意見が出揃って、特に免責不許可相当の意見が出ていなければ、裁判官からの確認や今後に向けた説諭などが行われる機会であるとされています。
この免責審尋ですが、同じ日時に同じ場所にたくさんの人が集められて、いわゆる集団審尋が行われているという裁判所もありますね。
そうすると、何となく気まずい空気になる、ということをご心配されている方もいらっしゃるのですが、どこの裁判所でもこの運用が行われているわけではありません。
私が見たことのある集団免責審尋は、東京地方裁判所本庁やさいたま地方裁判所川越支部で行われていたものですが、少なくとも東京地方裁判所立川支部では集団免責審尋の取り扱いはしておらず、お一人お一人免責審尋をしていますね。
しかしながら、最近、主に免責審尋を行う会場の作りが変わりまして、ひとつの部屋を二つに区切って、一方で免責審尋を行い、他方が待合室になっている、という事情がありますので、裁判官の声が大きかったりすると、待っている方に内容が聞こえてしまうことはありますので、その点はご留意下さい。
もちろん、違う会場で行われることもあり、その場合はプライバシーがある程度守られた空間で実施、ということになりますね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、厚生労働省が生活困窮者向けの住居制度を創設する検討を始めたとのことですね。
貧困ビジネスといわれる手法を如何にして防ぐか、ということも大事な要素になりそうですが、上手く機能すれば賃貸アパートの部屋余りも解消し、支援を必要とする世帯が住居を確保できるという仕組みになる可能性もありますから、何とか良い方向に向かってほしいと応援したい動きです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に離婚すると何か問題が生じますか?」
というものがあります。
お返事は、
「慰謝料や養育費の取り決めをする場合はご注意下さい。」
です。
自己破産手続中とはいえ、離婚が出来ないわけではないですし、お借入が増えてしまったことで夫婦仲が悪化し離婚に至るケースというのも少なくないのではないでしょうか。
そういった場合は、自己破産手続中であっても離婚の手続をすることはできますので、この点はご安心頂ければと思います。
一方、自己破産手続中に離婚をすることによる自己破産手続への影響は予め確認したうえで、タイミングを決めて頂ければと思いますので、この点はご注意下さい。
具体的には、離婚に伴い、慰謝料や養育費の定めをした場合、もらう側が自己破産をする場合は資産として扱うことが必要になる場合があり、渡す側が自己破産をする場合は債務として扱う必要がある場合があります。
ですから、タイミングによっては自己破産手続に離婚がリンクしてしまうことがありますので、慰謝料や養育費の定めをして離婚をすることを検討する場合は、少しタイミングをずらすということもご検討頂くと良いかもしれません。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人のマイコラス投手が自由契約になり、メジャー復帰が見込まれていますね。
今シーズンも表先発ローテーションでしっかり回ったマイコラス投手ですから、チームとしては痛手でしょうが、こういう時こそ若手のチャンスですので、若手投手は先発ローテーション入りを目指してほしいですし、首脳陣も我慢して使ってほしいですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立時にはマイナンバーが必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「不要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
ということもありまして、
個人再生と収入は切っても切り離せないので、マイナンバーと紐づけすると収入もガラス張りになるので良いような気もするのですが、現状はマイナンバーは裁判所の手続には紐づけされていませんね。
ですから、個人再生の申立時にはマイナンバーは不要で、むしろマイナンバーの記載のある住民票は提出しないようにという要請をされます。
いずれは運用が変わる可能性もあるところではありますが、現状ではマイナンバーは不要ということになっていますので、裁判所提出用の住民票を取る際にはマイナンバーが載らないようにご注意頂ければ幸いです。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
来年のロシアワールドカップのグループ分けの抽選が行われまして、日本はグループH、ポーランド、セネガル、コロンビアと同組になりました。
初戦は前回大会で完敗したコロンビアが相手ですし、前回大会とはまた違った試合になってほしいですね。
対戦相手も決まりましたので、対策を練り、強化試合を組み、十分な準備をして本番を迎えてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしても免責不許可になった場合はどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入の返済義務が免責されないので、お借入は残ります。」
です。
自己破産をする場合の心理的ハードルとして、自己破産をしても免責不許可になったら何にもならないので、間違いなく免責されるのか心配ということが挙げられるのではないでしょうか。
実際のところは自己破産手続で免責相当の判断をするのは、裁判所や破産管財人の先生がついた場合は破産管財人の先生ですので、事前に必ず免責が受けられる、ということをお約束することはできないのですが、どういう場合に免責不許可になるのか、というのは事例が蓄積されていますね。
自己破産のご相談前の事情により免責不許可になるケースというのは、やはり借入事情が挙げられます。
短期間で高額のお借入をしていて、そのすべてが浪費であったりギャンブルに使ったもの、ということになると、やはり免責不許可という判断に傾いていきますね。
また、自己破産のご相談後の事情により免責不許可になるケースとしては、破産管財人の先生の調査に誠実に対応しない場合などが挙げられます。
ですから、お手続を始めた後は誠実にお手続にご協力頂くとともに、ご相談の際に、お借入事情を記憶の範囲内で構いませんので、遠慮されずに本当のところを教えて頂ければ幸いです。
ご相談前の事情によると免責が難しそうな場合は、個人再生などで解決を図ったほうが良いこともありますので、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
早いもので本日から12月です。
社会人になると、1年が早いというのは昔から感じますが、年々スピードが上がっているように思います。
毎日必死に生きている証拠、と前向きに捉えたいと思いますが、高校生の頃も頑張っていたな、、と思うと根拠が揺らぎます。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生では再生委員面談で、たくさん質問を受けるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「再生委員の先生や事案によります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
人生の中で弁護士の先生から色々と質問を受けた、というご経験のある方はそれほど多くないと思いますので、再生委員の先生との面談には緊張して臨まれるという方がほとんどですね。
では、どれくらい細かく聞かれるのか、というと、これは本当に事案によりけり、再生委員の先生によりけりです。
基本的な考え方としては、裁判所や再生委員としての立場からきちんと確認しなければならないことはしっかり確認するというのは当然のことなので、程度の問題はあるものの、きちんとした説明を求められるというご認識でいて頂ければと思います。
特に、借入事情、資産、今後の安定収入については確認がありますのでそのあたりを重点的に確認して面談に臨むと良いですね。
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