2017年 11月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日のサッカー親善試合、日本対ブラジルは、1対3でブラジルの完勝に終わりました。
凄かったですね、ブラジル。
2点目のマルセロのミドルシュートは突き刺さった、という感じの凄さでした。
利き足と逆であのシュートはとんでもないですね。。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「税金滞納で家を差し押さえられている場合でも家を残した個人再生が出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「差押解除の目途は立てる必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、税金滞納で家を差し押さえられている場合は、その差押解除の目途は立てる必要があります。
個人再生の申立までの間に差押を解除してもらうことまでは必要ないのですが、遅くとも再生手続の中の再生計画案提出までの間に差押解除をしてもらう目途をつけることが必要です。
ですから、まずは現状確認ということで、滞納税額の確認と、分納計画の相談のために市役所と相談をするところから始めて頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今夜はいよいよサッカー国際親善試合、日本対ブラジルです。
この試合で長友選手が代表通算100試合目だそうなので、もしかするとキャプテンマークは長友選手に託されるかもしれませんね。
さすがになかなか勝てないブラジル戦ですが、明らかな格上相手にハリルホジッチ監督がどのような戦略で戦うのかも楽しみに応援したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「養育費の支払いがあることは個人再生に影響を及ぼしますか?」
というものがあります。
お返事は、
「養育費特有の支払い方には注意が必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
そして、養育費の支払先も個人再生手続上の債権者ということになっていますし、しかも減額にはならない部分があることもあります。
そうすると、元のご家族に連絡がいくということには注意が必要ですし、養育費特有の支払い方もありますので、離婚されている方については個人再生手続をする場合でも注意が必要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球では、今年のドラフトで指名された選手のもとに各球団の指名あいさつが行われていて、背番号の提示も少しずつ情報が出てきましたね。
巨人のドラ1、鍬原投手には、29番が用意されているとのことですが、鹿取GMの現役時代の番号ですよね、懐かしい。
最近ではグライシンガー投手が付けていたので、そのイメージも強いですが、やはり私くらいの世代だと鹿取投手のイメージが強いですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「信用情報の事故情報に載っているときに借りられた業者は任意整理するのが難しいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一般論としては、厳しい条件を出されることも多くあります。」
です。
債務整理は生活の再建のために行うものですので、債務整理をすると決めたら、強い心を持って、新たな借入は厳禁という生活を行って頂くことが肝要ですね。
せっかく債務整理をしたものの、新しく借り入れをしてしまったがばっかりに、債務整理をしてもなかなか生活が楽にならない、ということにもなりかねませんので、この点は本当に注意が必要です。
返済が止まる、減る、なくなる、と思うと、一息つきたくなる気持ちもわかるのですが、ここは強い気持ちを持って、借入の原因になった支出を見直していくという作業が必要になります。
ですから、債務整理を機に支出も減らすということが合わせて行えると債務整理の効果も高くなると思います。
一方、世の中には、いわゆるブラック貸しをしている業者もありまして、インターネットでそういう業者を見つけて、借入をしてしまうと、やはり債務整理の効果が薄れてしまいますし、その会社からの借入を債務整理しようとすると、一般論としては厳しい条件を出されることも覚悟する必要があります。
大手業者のように、3年や5年などの長期分割を認めてくれない場合も散見されますので、短い期間での返済を迫られることもありますから、そういったことを考えても債務整理後の借入はやめた方が良い、というご理解でいて頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球横浜からドラフト5位で指名された日大三高の桜井投手が指名あいさつを受けたとのことですね。
U18ワールドカップでも力を示した通り、打っても素晴らしい力を持っている選手ですが、プロでは投手に専念の方針のようですね。
いいスライダーのある左投手は結構すぐに出番があるのではないか、と思いますから、良い指導者に恵まれて、さらにいいピッチャーになってくれることを祈っています。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「預金の差押を受けていても債務整理出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですので、まずはご相談頂き、方針を検討しましょう。」
です。
貸金業者や債権回収会社から貸金等の返還を求めて裁判所に訴えられた場合、その裁判を放置してしまったり、和解に至らずに判決が出てしまうと、いつでも財産を差押できる権利を相手に与えてしまうことになりますね。
この財産には、預金、不動産、給与など、生活の根幹をなす財産ももちろん含まれますので、出来れば判決が出る前に債務整理などの処理をしておきたいところなのですが、そうは言っても、その時のご事情でどうしても後回しになってしまうことはあろうかと思います。
そうして判決が出てしまった後はもうどうしようもないのか、というと、実際のところはそうではなく、何かしらの債務整理をすることは出来ますので、この話に向き合う準備が出来たら、まずはご相談頂ければと思います。
残したいもの、毎月払える金額、などを確認したうえで、出来ること、すべきことをご案内しますので、一緒に債務整理の方針を決めて、生活再建への第一歩にしましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、日本維新の会は自民党に対して、ギャンブル依存症対策の基本法案の審議入りを要請したとのことですね。
ギャンブルをしてしまう、お酒を飲んでしまう、というような依存症に関しては、本人の意志の問題と片づけてしまうのではなく、そうさせない周りや社会のサポートという観点も大事ですからね。
依存症になってしまうと抜け出すのが大変なものを習慣化させないために、周りが出来ることの取り組みにも注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくることがありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「住宅ローンを滞納していると意見を出してくることはあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
と考えると、カードローンに比べて圧倒的に債権額の大きい住宅ローン債権者に反対されてしまうと小規模個人再生は通らないように思えてしまい、ご不安に思われる方も多いと思いますが、住宅ローンはそのまま払う住宅資金特別条項付個人再生の場合は、住宅ローン債権者は、小規模個人再生の認可に必要な同意にカウントされていませんので、この点はご安心頂ければと思います。
つまり、ザックリと考えると、住宅ローン債権者以外の債権者の半分の同意が取れればOKということですね。
しかしながら、個人再生手続中に住宅ローンの延滞を起こしてしまうと、住宅ローン債権者からも、「延滞があるので、個人再生手続の中で遅れを取り戻す再生計画案であるべき」というようなコメントが付くことがありますから、ボーナス払いがあるような場合には十分ご注意頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
トランプ大統領が来日中ですので、東京界隈はなんとなくざわついていますよね。
昨日の銀座あたりは昼から夜まで物々しい雰囲気だったようです。
ちなみに出国も横田基地からなのであれば、都心から車移動の場合は立川界隈もざわつきそうですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借家に住んでいますが、自己破産しても住み続けられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家賃滞納がなければ大丈夫です。」
です。
個人の方が行う自己破産は、基本的には生活の再建が主たる目的ですので、生活の本拠である住居は自己破産後も守りたいところですよね。
では実際のところ、自己破産をしても今までどおり借家に住み続けられるのか、というと、これは家賃の滞納がなければ大丈夫、というご理解で差し支えありません。
昔は、自己破産をすると大家さんが賃貸借契約を解除出来るということになっていたのですが、やはり生活の再建には生活の本拠を守らなければならないという配慮なのか、法改正でこの法律はなくなりましたね。
しかしながら、家賃の滞納がある場合は、家賃の滞納期間によっては、大家さんから明け渡しを求められることになりますので、自己破産をしても今までどおりに住み続けようとする場合は、家賃は払っておく必要がありますね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
日本シリーズが佳境のプロ野球ですが、ソフトバンクの松坂投手が退団する見込みとのことですね。
まあ、3年で1軍登板1試合となると、そうなってしまうのは仕方ない部分がありますよね。
松坂投手は現役続行を希望しているので、どこかで、、と思いますが、なかなか厳しいのが現状というところでしょうか。
今後の推移を見守ります!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「不動産担保ローンを使ってしまうと、払えなくなった時に家を残した個人再生は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りになることが多いです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、この住宅資金特別条項の利用条件の中に、持家に住宅ローン以外の担保等が設定されていないこと、というものがありますので、おまとめローンで不動産担保ローンを使ってしまうと、この条件を満たさないことになってしまいます。
ですから、不動産担保ローンでおまとめしたものを返済できなくなった時には、家を残した個人再生は出来なくなってしまいますので、この点は十分ご注意のうえ、不動産担保ローンの利用をして頂ければと思います。
きちんと返済のシュミレーションをして、返済が難しそうであれば、不動産担保ローンの利用はやめて個人再生をした方が家を守れる確率は高くなりますしね。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本シリーズは昨日の試合で横浜が勝利し、ソフトバンクの4連勝を阻みましたね。
特に先発のルーキー浜口投手は8回途中までノーヒットノーランという素晴らしいピッチングでした。
負ければ今年の野球は終了、という緊張する試合でこれだけのピッチングが出来るという勝負強さは何よりの宝ではないでしょうか。
最終戦までもつれれば、もう一度先発登板する機会もあるかもしれませんから、横浜としてはそこまで何とか粘りたいところではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家計簿の次月繰越金があるかないかの状態だと個人再生が認可されないことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生をした場合に返済するべき金額が残らない場合は、認可されないことは考えられます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ですから、個人再生の申立には家計簿を提出するのですが、この家計簿に記載されている次月繰越金、つまり毎月の支出を払った後に残るお金が、個人再生が認可されたら払う毎月の支払額よりも少ない場合、個人再生を認可しても良いものか、再生委員の先生も裁判所も考えてしまうことになりますね。
当事務所では、個人再生手続のご依頼を頂くと遅くとも翌月から毎月家計簿の作成をお願いしておりますので、毎月どれくらいのお金があまりそうか、という点は申立前から確認をさせて頂いています。
収入と支出を見て、個人再生に必要なお金がなかなか余らないな、ということが個人再生の申立前に読めるような場合は、最初から自己破産で申立てをした方が手続的な手間はかからないと思いますので、毎月の打ち合わせの中で、必要があれば方針の見直しも検討していきましょう。
個人再生について、
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
ブラジル、ベルギーとの親善試合に臨むサッカー日本代表が発表され、本田、香川、岡崎というこれまで日本代表を引っ張ってきた選手が外れましたね。
世界の強豪国相手の親善試合ですので、ややビックリですが、それでも親善試合ですから、新戦力のテストに充てても良いですよね。
このまま3選手が代表から遠のいてしまうのはちょっと寂しいですので、所属チームで活躍してまた戻ってきてほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後に婚約者と同居することになった場合は婚約者に何か影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用によっては、婚約者の方の給与明細のコピーが必要になることがあります。」
です。
自己破産手続中であるから婚約や結婚が出来ないというわけではありませんので、お二人のタイミングが今なのであれば、婚約、結婚はして頂いても大丈夫ですね。この点はご安心頂ければと思います。
一方、婚約して同居するとか、結婚して同居するとなった場合には、裁判所の運用によっては自己破産の手続をするのに婚約者の方のご協力を仰ぐ必要が出てくることがありますので、この点も考慮のうえ婚約、結婚を決めて頂ければ幸いです。
具体的には、裁判所の求めによっては婚約者の方の給与明細のコピーを自己破産の申立書に添付する必要が出てきますし、婚約者の方の支出についてもある程度の数字を家計簿に記載する必要が出てくることがあります。
もちろん、婚約者でも配偶者でも、保証人や連帯債務者ではない限り、ご本人以外の方がご本人の返済義務を負担することはないのですが、生計を一にする方の収支状況も合わせて考えても、返済が出来ないのかということを判断するのが自己破産の手続ですので、同居されている方のご協力が必要になることは多い、ということもご考慮頂いたうえで、人生の決断をして頂くと良いのではないかと思います。
自己破産について、
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