2017年 10月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、三菱東京UFJ銀行はカードローンのCMをいったん打ち切り、内容の再考を図るとのことですね。
メガバンクのこのような動きは他のメガバンクや地銀に波及することが予想されますので、もしかするとこのまま銀行のカードローンは一気に縮小ということにも繋がっていくかもしれません。
おまとめローンなども過去のものになってくる可能性があるので、借入をされている方が債務整理を必要とするタイミングは少し早くなるのかもしれませんね。
今後の各行の対応にも注目していきましょう。
さて、10月11日、債務整理を手掛ける大手事務所、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、東京弁護士会は業務停止2か月の懲戒処分を言い渡した、と報じられ、東京弁護士会のウェブサイトにもそのように掲載されています。
今後、不服申し立ての手続が進んでいくのかもしれませんが、少なくともこの記事を書いている時点(平成29年10月12日8時35分)では、アディーレ法律事務所のウェブサイトは閲覧が出来ない状態になっています。
業務停止処分を受けているので、ウェブサイトも公開出来ないということでしょうか。
今後、不服申し立ての手続が進むのであれば、結論はもう少し先に確定するのだと思いますが、やはりこうなってしまうと少なくとも向こう2か月(平成29年12月11日まで)の間に何かしらの債務整理手続が進行するはずだったアディーレ法律事務所の依頼者の方は少なからずの影響を被ってしまうように思いますから、依頼者の皆様の債務整理が滞りなく進むように段取りをしていることを祈るばかりです。
通常、このような場合は、所属会(今回で言えば東京弁護士会)が、アディーレ法律事務所の依頼者の皆様が不利益を被らないように、引き継ぎ体制を整えるということになろうかと思います。
東京弁護士会のウェブサイトによれば、臨時電話相談窓口の電話番号も掲げられていますので、平日午前9時から午後5時までの間ではありますが、お困りの方はご相談してみてはいかがでしょうか。
東京弁護士会 弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表は、昨日のハイチ戦にかろうじて引き分けということで、なかなか課題の残る試合になってしまいましたね。
しかし、親善試合ですし、出ているメンバーも日頃は試合に出ていない選手が多くを占めていましたから、テストという意味では良かったのではないでしょうか。
立ち上がりは立て続けに新戦力が2得点しましたし、最後何とか主力のゴールでドローに持ち込んだ、と思えばね、という印象です。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生後の支払いについて振込用紙での支払いを要求してくる債権者はいますか?」
というものがあります。
お返事は、
「稀にいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生の手続が終わるともちろん債権者への支払いが始まるわけですが、この支払いは基本的には、全社同じ支払日に振り込みで、ということになっています。
ですから、今までのように、A社は4日、B社は10日、C社は27日などというように各社の支払日ごとに管理する手間は省けますね。
一方、支払い方法は振込になりますので、これまでのように引き落としというわけにはいかなくなりますから、ネットバンクを用意して家からでもスマホでも振り込めるようにしておいたり、依頼先の事務所での代行弁済を利用したりすることも検討したいところですよね。
この支払い方法は基本的に債権者から口座を指定されてそこに振り込めばよいのですが、稀に郵便局などの振込用紙を返済回数分送ってきて、それを使って支払いをするように、という指定をしてくる債権者がいることは確かです。
公的な貸付の場合に多いように思いますので、日本学生支援機構の奨学金や社会福祉協議会の貸付を利用されている方などはご注意頂ければと思います。
なお、当事務所でもご希望される方には代行弁済制度をご利用頂けますので、債権者数が多い方や振込用紙での支払いが手間だという方はお気軽に仰って頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本ハムは、中田、増井、宮西、大野という主力選手がFA権を保有しているので、主力選手が大量移籍という可能性も秘めたオフになりそうですね。
大谷選手もメジャー移籍か、と言われていますし、5人抜けたら結構イメージの違うチームになりそうです。
といっても、今年も若い選手が台頭しましたし、本当に育成が素晴らしいチームですから、また来年も良い選手が出てきてくれるのではないかと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に会社を辞めることになった場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産への切り替えも考えましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
それでは、個人再生申立時には会社員等の安定した収入があったものの、お手続期間中に退職をすることになった場合はどうしたら良いのかというと、これは基本的には次の仕事が決まっているかどうかによると思います。
次の仕事が決まっていて、次の仕事でも個人再生申立時と同水準の収入が得られる見込みなのであれば、裁判所等に報告したうえで個人再生手続を続ける方向で検討すると良いのではないでしょうか。
しかしながら、次の仕事が決まる前に退職することになってしまった場合や、次の仕事が決まっているものの、給与水準はかなり下がるといったような場合は、方針を抜本的に見直す必要が出てきますので、個人再生手続を取り下げるなどして、自己破産への切り替えも検討することが肝要ですね。
せっかく進めてきた個人再生手続を頓挫させてしまうのはもったいないような気もしますが、最終的には、ご本人の経済的更生のために何が一番良いのかということを中心に、一緒に検討しましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
国際親善試合でニュージーランドと対戦したサッカー日本代表は、2対1の辛勝という結果になりましたね。
選手の入れ替えがあったということも考慮する必要はあると思いますし、テストマッチですから、結果はさておき内容重視というところでしょうか。
ハリルホジッチ監督のインタビューを読むと、まだまだこれから、という印象ですから、今後のレベルアップや選手の底上げにも期待して応援したいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理のする際に残高のないカードも解約手続をした方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「年会費等もかかることがあるので、そのようにして頂くと良いと思います。」
です。
債務整理の対象にする債権者は、債務整理のご相談の際に残高のある借入先のみというご理解で差し支えないと思いますが、以前借入をしていたものの、現在は残高がないカードというのもあることがありますね。
こういったカードの取り扱いですが、基本的には解約手続をしておいて、今後は使えないようにして頂くというのがよろしいかと思います。
といいますのも、契約を継続したままにしておくと年会費がかかることがありますし、何と言っても債務整理中にカードを残しておいてしまうと、ついつい新たな借入をしてしまい、債務整理をしても生活の再建が出来なくなってしまうことがありますね。
ですから、無駄な出費を抑えるためにも、せっかく行った債務整理を有意義なものにするためにも、残高のないカードも使えないようにしておくということが肝要ですね。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、来シーズンのヤクルトのヘッドコーチにOBの宮本慎也さんの就任が決定的とのことですね。
球団からは既に正式オファーが出ているそうで、ご本人も前向きに検討ということですから、また宮本さんのユニフォーム姿が見られそうです。
今年はリーグ最下位に終わってしまったチームを小川監督と一緒に建て直してくれることを期待して応援しましょう。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続をしている間は食費も抑えなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「使いすぎている場合は少し控えるように注意されることがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
もちろん、食費の領収書を逐一保管しておくように、というところまでの指導はされないのですが、家計簿に記載されている食費の金額が一般的な水準に比べて高額な場合は再生委員の先生から注意が入ることがあります。
食費というのは心持ちひとつで際限なく増えてしまうものではありますから、食費が多い場合は、きちんと払えるかという点の検討において疑義が生じやすい、というのが概ねの理由ですね。
ですから、家族構成などにもよりますが、支出に占める食費の割合が多いという方は少し削減の方向でご検討頂けると、再生手続もスムーズに進むのではないかと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
オフにメジャー移籍が噂されるプロ野球日本ハムの大谷選手が昨日の試合で、4番ピッチャーで先発出場し、完封勝利、というマンガのようなシーズンの締めくくりを見せてくれましたね。
本当に日本で大谷選手を見ることができなくなると思うと寂しい限りですが、そうなってもWBCなどで戻ってくるときにぜひ参加してほしいな、と期待して大谷選手の決断を待ちましょう。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「銀行の自動融資を利用していても個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですが、自動融資の利用は出来なくなりますのでご注意ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、この個人再生の手続をする場合は、この債権者は対象にして、この債権者は対象にしない、というような債権者の選別は出来ず、全ての借入先を対象にする必要があります。
ですから、これまで残高不足の際には自動で預金に融資をしてくれるという銀行の自動融資サービスを利用していた場合、その銀行も債権者になりまして、個人再生手続に乗せる必要がありますので、今後は自動融資サービスは利用できなくなります。
また、借り入れのある銀行の口座は少なくとも一定期間は凍結されますので、今後はその銀行への入金やその銀行からの引き落としは出来なくなりますから、入金先や引き落とし指定口座の変更手続をしておくと良いですね。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の相川選手が現役引退の決意を固めているとのことですね。
40代とは思えないムキムキの体ですし、体力的にはまだまだいけるのではないか、と思うところですが、記事を見る限り、気持ちの問題なのでしょうか。
3球団渡り歩きましたし、国際部隊も経験した相川選手ですから、ぜひコーチなどで後進の育成をしてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後に携帯電話料金がカード決済になってしまうと重大な影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回程度であればそこまで重大な影響はないので、すぐに支払い方法を変更しましょう。」
です。
これまでの間、携帯電話の料金をクレジットカード決済でお支払いされていたという方も少なくないと思いますが、自己破産のご依頼をされますと、クレジットカードが使えなくなりますので、携帯電話の支払い方法をクレジットカード払いから口座引き落としなどの別の方法に変更する必要が生じますね。
ですから、自己破産のご依頼をされたら、まずはクレジットカード払いになっているものをリストアップして、順番に支払い方法の変更をしていくようにご手配を頂ければと思います。
一方、この支払い方法の変更の申し出をしても、すぐに支払い方法の変更が出来ない場合や、変更の申し出自体を失念してしまった、というようなことがあると、自己破産のご依頼後も携帯電話の料金等がクレジットカード決済されてしまうことがあります。
こういったことがあると、自己破産の手続に重大な影響があるのか、というと、1回程度であれば大きな問題にはなりませんので、気付いたらすぐに支払い方法の変更をして下さいますようお願い申し上げます。
自己破産について、
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