2017年 9月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、全国銀行協会は、会員行の毎月のカードローン残高を公表する方針とのことですね。
利用者としてはあまり関心のない情報であるような気がしますので、やはりこれはカードローン貸出の抑制が目的であるような印象です。
消費者金融の貸付に総量規制がかかったとき、銀行のカードローンが消費者金融のポジションに取って代わりましたが、銀行の貸付にも総量規制がかかるとしたら、さすがにもうそのポジションを埋める存在はないように思います。
果たしてこの先の個人向け金融はどうなっていくのか、なければないで使わないという人が増える方向に進むのか、というところは気になるところなので、今後の推移にも注目ですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の再生計画案は自分で作らなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご依頼頂いていればこちらで起案致します。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生手続の中で、再生計画案という今後の支払計画案を作成し、裁判所や再生委員の先生のチェックを受けるという作業があるのですが、この再生計画案にはいくつかの要件がありますし、ひな型もありますので、要件や形式に注意して作成する必要があります。
再生計画案には提出期限もありまして、この期限を過ぎてしまうと基本的に再生手続が却下になってしまう、という重大期限でもありますので、この期限にも注意する必要がありますね。
そういう再生計画案なので、もちろん当事務所で個人再生のお手続をする場合は、当事務所で再生計画案の起案をし、提出期限までに裁判所や再生委員の先生への提出もさせて頂いております。
ですから、ご依頼頂いた後は、お手続的なところはご心配なされずに、ご本人はまずは生活の建て直しに力を注いで頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、ご依頼者様の破産手続のひとつ、債権者集会に同行するために千葉地方裁判所に向かっております。
正直なところ、同行しても債権者集会自体で私の果たす役割はないのですが、それでも、
ひとりで行ってきてください
と言われるのも心細いことと思いますので、少しでもほっこりして頂ければという思いで、自己破産のお手続には可能な限り同行させて頂いております。
立川から千葉は結構な長旅に見えますが、昔、愛媛県まで行ったことを思えばなんてことはありません。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続の債権者集会で債権者から免責不許可の意見を出されて困ることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「理論上はあります。」
です。
破産手続上、処分するべき財産があったり、注目するべき免責不許可事由がある場合は、財産の処分や裁量免責の可否の判断のために破産手続に破産管財人が付くことがありますね。
この破産管財人が付くと、破産管財人が調査をして、その調査の結果を報告する債権者集会を開く、という手続が破産手続に組み込まれています。
もちろん、債権者集会というくらいですから、債権者も出席をすることが出来るので、よくドラマで見るような、大勢の債権者が出席して紛糾してしまうのではないか、とご心配される方もいらっしゃることと思います。
しかしながら、実際のところは、多くの場合はそうではなく、そもそも債権者が誰も出席していない債権者集会の方が多く、破産管財人の先生が調査の結果を報告して終わり、ということが多い印象です。
もちろん、債権者に個人の方やそれに近い方がいらっしゃる場合や、免責不許可相当の意見を出した債権者がいるような場合は、それらの債権者が出席することはあると思いますが、一般的にはあまりない、というご理解で差し支えありません。
ですから、債権者の顔ぶれにもよりますが、いわゆる債権者につるし上げられるようなことはそれほどない、という点はご安心頂いて良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、フース・ヒディンク氏がサッカー韓国代表の監督に再就任することに前向きとのことですね。
世界の強豪チームや強豪国で指揮を執り、前回の監督代表監督時代にはワールドカップベスト4に導いた名将に、「求められるのであればまたやりたい」と言わせるのはなかなか羨ましいところです。
韓国サッカー協会は、最終予選終盤で交代したシン・テヨン監督の続投の方針のようですが、今後の動向にも注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家を任意売却した後に残った住宅ローンの残債務は放っておいても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご事情が許せば、自己破産等できちんと整理しておきましょう。」
です。
住宅ローンの返済が難しくなってきた場合、住宅ローンの返済を滞っていると一定期間の経過で住宅ローン債権者が家を競売にかけることになります。
競売にかかると、基本的には裁判所の手続で進んでいきますので、裁判所の手続が終わると、競落した人から、ある日、退去の申し出がなされ、自分のタイミングとは関係なく退去を余儀なくされることもありますね。
そうならないように、住宅ローンの支払いが難しくなってきた場合は、こちらで不動産業者さんを依頼して買い手を探してもらい、住宅ローン債権者と交渉をして担保を外してもらうという任意売却が出来るかどうかも検討したいところですね。
任意売却が出来れば、ある程度の引っ越し代が確保出来ることもありますし、自分のタイミングもある程度考慮された時期に引っ越すことも出来ますので、所有者としては競売よりもメリットがあります。
一方、そのように任意売却でうまく家の処理が終わったとしても、基本的には住宅ローンが残っていることが多いと思います。
例えば、住宅ローンの残債務が2000万円だったところ、住宅ローン債権者との交渉で売買代金の中から1500万円払うことで抵当権を外してもらうことが出来て、売ることが出来た、という場合、売却後も住宅ローンが500万円残っていることになります。
もちろんこれは無担保債務として残っていますので、任意売却が終わったところで放ってしまうのではなく、自己破産で免責を受けるか、個人再生で一部減額して支払うか、ということできちんと処理をしておきたいところですね。
放っておくと、いずれは遅延損害金が高額になった状態で訴えを起こされたりして、結局はその時に対処しなければならなくなりますので、任意売却が終わったタイミングでその勢いで残債務も処理しておけると良いのではないでしょうか。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球千葉ロッテの涌井投手がオフにFA権を行使することが濃厚とのことですね。
恩師である伊東監督の退任も決まっていますし、新たなスタートを切るには良い機会ということでしょうか。
ロッテ移籍後の成績を並べてみると、去年一昨年に比べるとどうしても今年は見劣りしますが、ローテーションは守るし、ツボにはまれば二桁は計算できる投手なだけに、チームとしては残ってほしいと思いますよね。
果たしてどのような決断になるのか、注目ですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後でも債権者から訴えられることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ありますので、個人再生と決めたら素早く準備をしていきましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生の依頼をされると、ご本人宛の督促が止まるので、ホッと一息という方も少なくないと思います。
これまで厳しい督促が続いていたことを考えると、そういうお気持ちになるのもごもっともなので、それ自体は悪いこととは思いませんが、やはりご依頼をされただけだと解決はしていませんので、個人再生と決めたら個人再生に向けて素早く準備を進めていくことが肝要ですね。
と言いますのも、債権者も我々からの受任通知を受け取ると、ご本人宛の督促はしてはならないということになるのですが、もちろん貸しているものがなくなるわけではないので、早めに個人再生の申立をしないのであれば、貸金の返還を求めて裁判を起こすことはできます。
大手の消費者金融やクレジットカード会社であれば、嫌がらせのように受任直後に訴えてくるケースは少ないのですが、それでも債権者によっては、受任から4か月程度で訴えてくることもありますので、準備はなるべく早く進めていきたいところですね。
具体的には、個人再生に必要な書類をご案内致しますので、なるべく早く集めて頂いて、ご依頼から3か月以内を目標に申立の準備を進めていきましょう。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
1勝1敗で迎えたキューバとの第3戦の試合中のU18日本代表ですが、この記事を書いている時点ではリードしていますね!
毎試合少しずつ打線を変更している小枝監督ですが、当たっている小園君を9番から2番に上げたのはナイス采配ではないでしょうか。
ヒット打っているといえば小園、という感じでしたからね。
このまま勝って、勝ち星先行にしてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に提出する家計簿はいつまで付ければ良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として、破産申立の前月までです。」
です。
自己破産の際には、本当に支払い不能の常況にあるか、つまり、収入から支出を引くと返済出来ないのかということを示すために家計簿を書いて裁判所に提出することになっています。
何か月分を書いて提出するのかは各裁判所の運用により異なるのですが、多くの裁判所では、申立て前2か月分の家計簿を書いて出すことになっています。
ですから、基本的には自己破産手続のご依頼を頂いてから、申立てに行くまでの間は、毎月家計簿を書いて、当方で中身をチェックさせて頂くということでお願いできればと思います。
家計簿をチェックしていく中で、自己破産の手続に影響があるような支出や収入が発見されることも多いので、作成はお手間だとは思うのですが、取り急ぎ1か月分は早めにお預かりできるとありがたく思います。
最近ですと、携帯電話おまとめ払いのお買い物をされている方が多いように思いまして、これをやっていると場合によっては携帯電話会社を債権者に乗せるようにという指導が入ることがありますので、注意が必要になります。
携帯電話のおまとめ払いは、クレジットカードが使えなくなった後はお買い物には便利なのですが、自己破産手続中は手続に支障が出る可能性がありますので、ご利用はお控え下さいますようお願い申し上げます。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、昨日の閣議後の記者会見で、麻生太郎金融相は、銀行の個人向けカードローンについて実態調査と審査の厳格化の徹底をする方針であることを示されましたね。
貸金業者に課された「収入の3分の1」を貸付上限とする総量規制が出来たときになぜか総量規制の対象外とされた銀行のカードローンですが、ここへ来て自己破産の申立件数が微増したこともあってか、とうとう規制がかかる方向に進んでいきそうですね。
貸金業協会も、銀行のカードローンの保証をする貸金業者に、過剰融資対策の強化を要請する方針なのだとか。
行政による規制の趣旨は、それが強制なのか自主的なのかは今後の推移次第だと思いますが、やはり貸金業者と同様に総量規制であることが考えられまして、今後の新規契約はもちろん、既存の契約についても総利用枠が下がったり、収入証明書により示される収入額によっては貸出停止になる可能性はありますね。
ですから、既存の契約についても油断はできず、銀行のカードローンを利用されている方は、借入先からの郵便やメールなどによく注意を払いたいところですよね。
ある日、突然、利用停止等になると、使える前提であったものが使えないことになり、資金繰りにも影響を及ぼすことがありますから、注意を払いたいところです。
一方、現状で既に、返済をして空いた枠を使ってまたその月の生活費等に充てているというような場合は、利用停止になったところでその借入枠が使えなくなることになりますので、将来もし借入枠が下がったり利用停止になると、これまでのように、返して借りて、ということが出来ないということになりますね。
そういったことになった時点で債務整理を考える、というのももちろん良いのですが、いずれにしても現状でなかなか元金が減らない状態にあるという場合は早めに債務整理をして、利息の支払いを止めるとともに、あと何回で完済、というゴールを分かりやすくして生活の再建をするということも検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表は、昨日の試合でオーストラリアに2対0と快勝し、ロシアワールドカップ出場を決めましたね!
ここへ来て、戦術、選手起用、ハリルホジッチ監督の起用がピタリと当たり、見事な勝利に繋がりました。
しかし、井手口選手は本当にスゴイですね、走る、奪う、決める、と大活躍でした。
次のサウジアラビア戦はまた違った戦い方になるような気もしますが、勝って次に進めるよう応援したいですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「長期間返済していなかった借金について法律事務所から督促が来たら返さなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずは消滅時効の主張が出来ないか検討してみましょう。」
です。
貸金業者も業務についてアウトソーシングを始めていまして、特に長期延滞債権については、債権回収会社への債権譲渡や、債権回収会社又は弁護士の先生への回収委託もよく行われているようですね。
ということもありまして、長期間返済していなかった借金について、法律事務所名義での督促が届くという方もいらっしゃって、そういったご相談もよくお伺いするようになりました。
こういった場合の対処ですが、貸金業者から督促状が届いた場合と同じく、まずは消滅時効の主張が出来ないかを検討してみると良いですね。
貸金業者からのお借入は、最後の返済から5年が経過し、その5年の間に貸金の返還を求めて裁判を起こされていなければ、消滅時効の主張をして返済を免れることができることがあります。
もちろん、要件や注意すべき点はありますので、慌てて相手方に連絡をしてしまう前に、まずはご相談頂き、消滅時効の主張が出来る状態にあるのであれば確実に消滅時効の主張をして負債を免れることが出来るようにすると良いですね。
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