2017年 8月の記事一覧

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17年08月31日 10時06分38秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U18ワールドカップに臨む高校野球日本代表ですが、ようやくバットも届き、フリーバッティングを行ったとのことですね。

 

中村、清宮、安田といった中軸を担う選手たちは、木製バットでも関係なくスタンドインの当たりを連発していたとのことです。

 

世代別のカテゴリーとはいえ、海外の選手はやはり動くボールを投げてくることも多いですから油断はできませんが、中軸の調子が上向きなのは良いニュースですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「家を残さない場合は、個人再生の方針でも家を任意売却して良いのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、そもそも住宅ローンの支払いが厳しいことが原因で債務整理をするに至った、という場合は、家を手放して住宅ローンの負担から解放され、現在の収入に見合った家賃の家に引っ越すことが経済的更生に資することも多々あります。

 

債務整理の方針が個人再生だからといって、必ず家を残さなくてはならないというわけでもありませんから、個人再生の場合であっても家を任意売却で手放すことは問題ありませんので、この点はご安心ください。

 

なお、家の任意売却をしてもなお住宅ローンの残債務がある場合は、その残債務については個人再生手続に乗せて、一部減額を受けて支払うことになりますね。

 

もちろんご相談頂ければ、任意売却に強い不動産業者さんをご紹介することもできますので、家はもう手放そうと思っておられる方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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17年08月30日 12時51分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

いよいよ明日、ワールドカップを目指すサッカー日本代表の大一番、オーストラリアを迎えますね。

 

スタメン予想はまだまだばらけていまして、本田、香川の大黒柱二人が外れるのではないか、という予想もあります。

 

裏の試合ではサウジアラビアがUAEに敗れたことで、日本が有利になってきましたが、まずは目の前の試合に集中しておられると思いますので、明日の試合に勝ってワールドカップ出場を決めてほしいですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の際に自営業の決算書が赤字であることは問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「安定した収入があるかどうかの審査において少し問題になる可能性はあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

もちろん、個人事業主の方でも使える手続なのですが、安定した収入があることの拠り所としては、決算書があるのですが、この決算書が赤字であったり、赤字に近いものであると、安定した収入があるのかどうかということについて少し疑義が生じてしまうことがありますね。

 

一方、個人事業主の方は決算書の他に過去数か月分の資金繰り表を作って提出するので、この資金繰り表でお金が回っていれば一応大丈夫、という判断をしてもらえることも多いので、この資金繰り表をある程度の精度で作ると良いのではないでしょうか。

 

最終的には、再生委員の先生への履行テストが毎月きちんと支払えれば問題ないことも多いですが、税金の支払いのこともありますので、決算書や資金繰り表をまったくスルーしてもらえるわけでもありませんから、精度の高い書類を作ることも個人再生をスムーズに進めるために必要なことですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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17年08月29日 08時54分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、野球日本代表のコーチに巨人の井端コーチの名前が挙がっているとのことですね。

 

井端コーチと日本代表と言えば、2013年WBCの大活躍は記憶に新しいですね。

 

大舞台を経験した心構えや日頃巨人で指導している目配りで良いチームに導くことが期待できますし、ぜひコーチ陣に加わってほしいお一人ですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンはそのまま支払う個人再生の場合で、住宅ローンを延滞してしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローン債権者から意見が出ることもありますので、ご注意ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

一方、この住宅資金特別条項については、基本的には住宅ローンはそのまま支払っていくということが条件で適用されるものであり、住宅ローンが延滞してしまっていると、住宅ローン債権者と話し合いをまとめたうえで個人再生手続の中でその遅れをどのように支払っていくのかということを決め、個人再生委員の先生の了解を得なければならないということになります。

 

ですから、住宅ローンはそのまま支払って家を残すという住宅資金特別条項付個人再生をする場合は、なるべくであれば住宅ローンの延滞をしないで裁判所へ申立をしたいところですね。

 

なお、個人再生手続のご依頼後、つまりカードローンの支払いが停止した後も、住宅ローンの延滞が止まらないというような場合は、家計の見直しが必要であるということですので、家計を見直してもなお住宅ローンの支払いに回すお金が残らないというような場合は、収入を増やすか、債務整理の方針自体を変更することも検討しなければならないと思いますので、ご依頼後はまずは家計のチェックから始めてみて頂ければ幸いです。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年08月28日 09時25分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日から8月も最終週に入りまして、朝の空気は少し涼し気なものになってきましたね。

 

日中はまだまだ暑いのでしょうが、朝晩が涼しいだけでだいぶ過ごしやすくなるのではないかと思います。

 

春と秋が短くなりつつある日本ですが、過ごしやすい季節が少しでも長い時間になってくれるように祈っています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「国の教育ローンを借りている場合も個人再生できますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「当事務所でのこれまでの取り扱い実績からすると大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、人生で一番お金のかかるものの一つであるお子さんの学費を日本政策金融公庫などの国の教育ローンを使って賄われた場合は、その教育ローンも債権者として個人再生手続に乗せる必要がありますね。

 

国のローンというと税金が投入されているイメージも多いので、そんな債権者が個人再生手続に賛成してくれるのか、ということがご心配になられる方もいらっしゃると思いますが、少なくとも今のところの当事務所の取り扱い案件では日本政策金融公庫が個人再生手続に反対してきたということはありません。

 

もちろん、いつ運用が変わるかはわからないので、この先ずっと大丈夫、ということまでは言えませんが、少なくとも国の教育ローンだからという理由で個人再生を諦めなくても良いのではないかと思います。

 

大学4年分の学費というと、本当に大きな金額になってしまって、返済も大変なことと思いますが、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月26日 14時20分19秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U18ワールドカップに臨む高校野球日本代表は連日、練習試合を行っていますが、早実の清宮選手は使うのが木製バットになってもホームランをかっ飛ばしているとのことですね。

 

昨日の練習試合の相手が千葉工大ということですから、合宿地は茜浜なのかなと思いましたが、どうなんでしょうか。

 

まさに豪華打線の代表チームですから、見れるのであれば生で見てみたいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方から良くいただくご質問として、

 

「病気で働けないことは自己破産の手続で考慮されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「診断書などが用意できると良いと思います。」

 

です。

 

 

自己破産の手続をすることを決意するきっかけが、病気がひどくなり、少なくとも当面の就業は難しいだろうという見込みになってしまった、という方もいらっしゃることと思います。

 

通常、就業可能年齢の方が、無職になったからということを理由に支払いが不能になったので自己破産の申立をした、という場合は、裁判所としては、

 

働いて返すことはできないのか

 

ということがまず気になるところですので、この説明は予めしておけると良いのではないかと思っています。

 

その説明の裏付け資料として、通院中の病院の先生から診断書を出して頂けるのであれば診断書を出して頂くと、現在の体調について裁判所も納得しやすくなるのではないかと思いますので、先生にご相談頂き、診断書の発行の可否を検討してみると良いと思います。

 

一方、費用等の問題で診断書の発行は難しい場合は、服用中の薬の明細などで代用することも出来ますので、そのようなものを用意してみても良いのではないでしょうか。

 

自己破産をしようとしても、「働け!」と一喝されてしまうとご心配されている方も、ご事情によっては、きちんと自己破産の手続が通ることもありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月25日 09時03分03秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

U18ワールドカップに臨む野球高校日本代表は今日から練習試合が始まるそうですね。

 

甲子園決勝を戦った2チームに在籍する選手も今日の夕方あたりに合流し、全員集合になりそうです。

 

まず打順がどうなるのか、投手陣の役割分担はどうなるのか、注目して応援したいですね!

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「銀行のカードローンであれば債務整理する時も長期の分割払いを認めてくれるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういうわけでもありません。」

 

です。

 

 

消費者金融や信販会社のキャッシングに総量規制がかけられて以降、銀行のカードローンが大幅に貸付額を増やしましたね。

 

これには、キャッシングとカードローンと呼び方が違うだけで同じ貸付なのに、銀行の貸付には総量規制がかからなかったから、という事情があります。

 

消費者金融というと恐ろしいイメージがあり、銀行というとソフトなイメージをお持ちである方は、

 

総量規制もかかっていないし、銀行のカードローンであれば昔の消費者金融のような厳しいことは言わないだろう、というイメージがある方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、そもそも銀行のカードローンは消費者金融や信販会社が保証していますので、債務整理をすると銀行はその保証会社から全額代位弁済を受け、結局交渉する相手は保証会社である消費者金融や信販会社ということになります。

 

ということで、銀行のカードローンだから、という理由で一律に長期の分割に応じてもらえるというわけでもないので注意が必要ですし、どれくらいの分割に応じるのかは相手方により異なりますから、まずはご相談頂き、何となくの目安をつけて頂ければ幸いです。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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17年08月24日 10時11分16秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の高校野球甲子園大会は、埼玉県代表の花咲徳栄高校の初優勝で幕を閉じました。

 

埼玉県代表としても初優勝ということですね!

 

決勝戦を移動中にスマホで少し見ていたのですが、花咲徳栄打線は、これでもか!というくらい打っていましたね。

 

タイプの違うダブルエースもしっかりと広陵打線を抑えていましたし、優勝に相応しいチームということでしょう。

 

次はU18ワールドカップ、楽しみにして応援しています!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「再生委員に個人再生の再生計画案認可が相当でないといわれるのはどういう場合ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「代表例は、履行テストをきちんとできなかった場合です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で

個人再生の申立をする場合、

必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

 

この個人再生委員の先生は、

負債を一部免除すればきちんと払っていけるか

の審査が主な役割といわれています。

 

審査をする役割があるので、再生委員の先生が再生手続を進めていくか、最終的に認めるかのキープレイヤーであるわけですが、どのような場合に認可が相当ではない、つまり個人再生手続を認めるべきではないという意見になるのか、というと、代表例はやはり履行テストがきちんと出来ていない場合ですね。

 

個人再生手続では、仮に再生手続が認められたら、今後毎月債権者に支払っていくであろう金額を毎月再生委員の先生の口座へ振り込んだり、再生委員の先生が選任されない裁判所では自分の口座に積み立てたりするのですが、

 

毎月何日までにいくら

 

というように日付と金額を決めて積立をすることになります。

 

この積立は日付と金額をきちんと守る必要があるのですが、毎月日付が遅れたり、金額が少なかったりすると再生委員としても、きちんと支払いが出来そうだから再生手続を認めるべきだ、という意見は書きにくいということになりますね。

 

ですから、まずはきちんと決められた日付までに決められた金額の履行テストをこなす、ということを意識して頂ければと思います。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月23日 08時46分45秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

出ましたね、夏の甲子園通算6本目のホームラン。

 

広陵高校の中村選手です。

 

32年前、PL学園の清原選手が作った5本の記録を超えました。

 

色々な方が仰る通り、技術もさることながら、ここ一番で打てる精神力がありますよね、心が強い。

 

本日、決勝戦ですが、花咲徳栄と広陵、どちらも複数のエース級を揃えるものの、準決勝までにかなり消耗していると思うので、打撃戦になるかもしれませんね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借入がある銀行も、自己破産に必要な預金の明細を出してくれますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

裁判所の運用により異なるものの、自己破産の際には、一定期間の預金通帳のコピーを提出する必要があります。

 

東京地方裁判所の管轄では、申立前2年分の預金通帳のコピーが必要になりますね。

 

この預金通帳は、預金通帳が必要なのではなく、2年間の預金の動きを裁判所に見せることが必要なので、預金通帳はあるものの、あまり記帳をしていなかったがために数か月分の取引が1行にまとめられてしまっている場合や、古い預金通帳は捨ててしまった場合などは、金融機関の窓口へ行き、2年分の預金の動きがわかるものを出してもらう必要があります。

 

一方、昨今これだけ銀行のカードローンが隆盛を極めていますので、預金のある銀行からカードローンで借入れをしていて、自己破産をするという方も多いことと思います。

 

そういった場合に、自己破産をして返済をしない銀行に、「2年分の取引明細を出してくれ」と言っても拒否されるのではないか、とご心配される方もいらっしゃいますが、これは問題なく出してもらえますので、この点はご安心してお手続頂ければと思います。

 

もちろん、気分の問題としては、正直気が引ける部分もあろうかと思いますが、銀行の方も粛々とお手続してくださると思いますので、必要なことだと割り切ってこちらも粛々と進めるのがよろしいかと思います。

 

 

自己破産について、

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17年08月22日 09時06分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー元日本代表の内田選手が、ドイツ2部のウニオン・ベルリンに移籍することが決まったとのことですね。

 

しかし、怪我の期間も放出せずにずっと見守ってくれ、こうして移籍する時もエールとともに見送ってくれるシャルケは本当に良いチームですし、やはり内田選手のプレーや人間性をチームが愛しているからそうなるのでしょう。

 

新天地は、元々シャルケの監督だったケラー監督が率いるチームということですから、戦術理解も早いでしょうし、活躍が期待されますね!

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「貸金業者に訴えられていても自己破産をすれば給料差押はされませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「早めに自己破産の申立をして、破産手続開始決定をもらいましょう。」

 

です。

 

 

貸金業者に対する返済を滞って長期間が経過すると、貸金業者が貸金の返還を求めて裁判所に訴訟を起こすことがありますね。

 

自宅に訴状が届きますし、対処しなければそのまま判決が出てしまい、預金や給与の差押が出来る権利を貸金業者に与えてしまうというのが訴訟ですから、さすがにこれが届いたら早急な対応をするべきというのが一般論です。

 

そこで、実際のところはどのような対応をするのか、というと、まずはご相談にお越し頂き、債務整理の方針を決めたいところですね。

 

債務整理の方針が自己破産ということになると、急いで破産申立の準備をし、裁判所への破産申立をすることが肝要です。

 

貸金請求訴訟の方が終わる前に、自己破産の申立をすれば、訴訟を取り下げてもらえることもありますし、破産開始決定が出れば貸金請求訴訟の進行は止まり、判決は出ないようになりますね。

 

ですから、滞納してしまっていた貸金についても、訴状が届いたら対処をして、より良い今後のための一歩を踏み出して頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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17年08月21日 10時05分00秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園もベスト4が出そろいまして、大詰めを迎えていますね。

 

西東京代表の東海大菅生が勝ち残っているのは立川ユーザーとしては嬉しいです!

 

準決勝は関東勢対決ですし、良い試合を期待したいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債権回収会社に訴えられたら分割払いにお願いをした方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

 

お返事は、

 

「まずは消滅時効の主張が出来ないか確認しましょう。」

 

です。

 

 

債権回収会社は、消費者金融などから、いわゆる焦げ付き債権である長期延滞債権を買い取って、借主に督促し、弁済を受けるというビジネスもしていますね。

 

その督促の方法は、郵便に加えて、裁判所の手続である訴訟や支払督促が使われることもあります。

 

訴訟や支払督促が使われた場合、裁判所からご自宅宛に郵便が届くので、まずはびっくりされて冷静な判断も難しいということもありますね。

 

しかしながら、ここはいったん落ち着いて消滅時効の主張が出来ないかを検討する、ということがまずするべきことですね。

 

借金は最後の返済から5年経過して、その5年の間に裁判所の判決などが出ていない場合は、消滅時効の主張をすれば返済を免れることが出来ることが原則、ということになっています。

 

消滅時効の主張をするためには、いくつかチェックするべき要件もありますので、債権回収会社に連絡して分割払いの話をしてしまう前にまずはご相談頂き、消滅時効の主張の可否について検討しましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も

お気軽にご相談下さい。

 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711</p>
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17年08月19日 13時14分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人では、2年目の宇佐見選手が昨日の試合でサヨナラホームランを放つ活躍を見せましたね。

 

代打だけでなく、キャッチャーとして守備に付く機会も増えてきた宇佐見選手ですが、打率が4割2分9厘だそうです。

 

打数が少ないにしても打ってますよね。

 

これは今シーズン中にスタメンマスク、あるかもしれませんね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「小規模個人再生の場合は、源泉徴収票がなくても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

この安定した収入があることを示すために、基本的には個人再生の申立書には、源泉徴収票と課税証明書を添付することになるのですが、源泉徴収票は会社からもらうもので、日頃はあまり使わないという方も多いことと思いますから、破棄してしまったという方もいらっしゃることと思いますし、確定申告で使ってしまったという方もいらっしゃることと思います。

 

そういった場合は、職場に再発行依頼をしてまで源泉徴収票を用意する必要があるのかというと、小規模個人再生の場合はそこまでは不要でして、市役所で取れる課税証明書があれば大丈夫ですね。

 

もちろん、ご用意をお願いする書類は、あればあったほうが良い書類ではあるのですが、どうしてもないとならないもの、なくても大丈夫なもの、ありますので、まずはご相談頂き、書類収集についても目安を付けて頂ければ幸いです。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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17年08月18日 08時55分01秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園に出場中の広島代表広陵高校の中村捕手に注目が集まっているので、ちょっと映像で見てみました。

 

バッティングも素晴らしいのですが、2塁へのスローイングがもの凄いですね。

 

思わず、

 

うぉ!!!

 

と言ってしまうほど、低い弾道でのとんでもないスローイングでした。

 

打てるキャッチャーはプロでも不足中ですし、ドラフト上位で指名されそうな逸材ですね!

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローンも含めて自己破産する場合は、あとどれくらい今の家に住んでいられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「長いと10か月くらいでしょうか。」

 

です。

 

 

住宅ローンの支払いも含めて支払いが困難になってきた場合は、住宅ローンも含めて自己破産をし、自宅を手放して家賃の安い賃貸に住むというのも選択肢のひとつにはなりますよね。

 

そこで、そのように住宅ローンも含めて自己破産をする場合、自己破産の依頼後、すぐに家を出なければならないのか、ということをご心配されている方も少なくありません。

 

家は生活の本拠ですから、ご心配もごもっともですよね。

 

では実際のところはどうなのか、というと、しばらくの間はそのまま住んでいられますので、この点はご安心頂ければと思います。

 

住んでいられる期間は、家が申立前の任意売却又は申立後の破産管財人による任意売却で処分されるか、競売により処分されるかで異なりますが、競売による処分の方が長くかかりますので、任意売却で売れなかった場合は最長で10か月ほどは住んでいられることになります。

 

つまりは10か月ほどは家賃的な住居費なしで住んでいられますので、この間に引っ越し費用を貯めて引っ越すというのが通常の流れですね。

 

自己破産のご依頼を頂くと、住宅ローンの支払いも含めて返済が止まりますが、住居費なしという期間があるというのはなかなかありませんので、この期間に心を強く持って転居費用を貯めるようにして頂ければと思います。

 

 

自己破産について、

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17年08月17日 09時24分59秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、ネルシーニョ監督と契約を解除したJ1神戸は後任に、バルセロナやオランダ代表監督を務めたファンハールさんをリストアップしたとのことですね。

 

監督業は引退したと報じられていますが、果たしてこの超大物の招聘に成功するのか、注目していたいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の申立時に提出する書類には有効期限があるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「有効期限があるものもあります。」

 

です。

 

 

自己破産の申立の際には、色々と書類を集めて、裁判所に提出するのですが、その書類の中には有効期限があるものがありますね。

 

もちろん、全ての書類について有効期限があるわけではないので、期限がない書類は、取得日を気にせずにどんどん集めて頂きたいのですが、期限のある書類は、二度手間にならないように、他の書類が概ね集まったところで取って頂くと良いのではないかと思います。

 

そこで、期限のある書類はどのようなものか、というと、住民票と戸籍謄本が代表例ですね。

 

有効期限は、裁判所により異なるように思いますが、その多くは発行から3か月とされていますので、早めに取りすぎてしまわないようにご注意頂ければと思います。住民票も戸籍謄本も有料ですからね。

 

 

自己破産について、

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17年08月16日 09時10分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

東京は今日も雨ということで、なんだか梅雨みたいですね。

 

連続雨天の記録が過去最高に迫る勢いだそうなのですが、予報によるとこの記録は更新されるかもしれません。

 

8月といえば晴れ!というイメージがある季節ですし、夏休み需要もあったと思うので、そういった季節ものの商売の場合は打撃がありそうですよね。

 

今日から8月も後半ですし、1日でも多く晴れてほしいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「カード利用明細にキャバクラやホストクラブの記載があると自己破産で免責不許可事由ありになりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「程度にもよりますので、まずはご相談下さい。」

 

です。

 

 

自己破産では、免責不許可事由というものが定められていまして、この免責不許可事由に該当するような事情があると、少なくとも破産管財人による免責調査が必要になるとされていますね。

 

もちろん、免責不許可事由というくらいですから、調査をしても破産管財人の先生から裁量免責相当の意見を頂けない場合は免責不許可、つまり借金が0にならないということになるのですが、そうなる例というのは本当に稀で、破産管財人の調査に誠実に対応すれば免責相当の意見を頂けるというのが多くの例で言えることですね。

 

キャバクラやホストクラブでの飲食は、基本的には免責不許可事由のうち、浪費に該当しますので、カード利用明細にそのような利用の記録がある場合は、程度にもよりますが、免責不許可事由の有無について裁判所に対して説明をする必要は生じますね。

 

全体の負債に対する浪費の金額や、利用の頻度などにもより、破産管財人を付けて調査をするかどうか、という判断が分かれるところではありますので、まずはご相談頂き、破産管財人が付く程度の浪費なのかどうかは検討させて頂ければと思います。

 

あまりにも程度が激しい場合には、免責不許可事由のない個人再生を利用して、一部減額された金額を分割払いしていくということも検討に値すると思いますので、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

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17年08月15日 10時53分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

最近の報道によると、東京地方裁判所、東京高等裁判所の裁判の期日表が備え置きのタブレットで検索可能になった、とのことですね。

 

これまでは入り口付近にある紙の期日表をペラペラとめくったりして傍聴希望の期日がどの法廷で行われるのかを確認していたのですが、これで多少便利になりますね。

 

これが裁判所のペーパーレス化の第一歩になることを多くの関係者が望んでいるのではないかと思うので、今後の動きにも期待しています!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の依頼後にクレジットカードを使ってしまったらどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはその利用分も債権者に加える必要があります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生をする場合は、借入先はすべて手続の対象にする必要があるので、ご依頼後はカードの利用が出来なくなるのですが、ご依頼時点でカードの利用残高が0だったカードなどは、ご依頼後もしばらくの間使えてしまうことがありますね。

 

ここで心が揺らいでしまい、カードで買い物等をしてしまうと、当然のことながらそれに対する請求がきますが、個人再生手続中ですので、これは返済してはならないというのが原則になります。

 

返済をせずに、ご依頼後の利用分も債権者として個人再生手続に乗せる必要がありますね。

 

するとどうなるか、というと、個人再生の依頼後にカードで買い物をされた債権者としては、返済のつもりがないのに借入をしたのか、と憤ることもありますし、個人再生委員としては、ここで一部免責を認めても、また借入をしなければならないような事態に陥る可能性も高いのではないか、と安定した返済に疑義を持つこともあります。

 

ですから、結論として、ご依頼後のカード利用はお手続に良い影響は与えませんので、今後のことを考えるとやめておいた方が良いということになりますね。

 

債務整理のご依頼直後は生活が安定しないこともあろうかと思いますが、ぐっとこらえてカードを使わない生活、やってみましょう。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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