2017年 7月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーコロンビア代表のハメス・ロドリゲス選手がブンデスリーガのバイエルンに移籍することが決まったそうですね。
バイエルンの監督は、レアルでもハメス選手を指導したアンチェロッティ監督というのも大きいようで、出場機会を考えると主力としてくれる監督のところでプレイするのが良いですもんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「法定相続分で相続した家があると自分の自己破産の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「共有持分を換価するかどうかという問題が発生します。」
です。
自己破産のお手続は、負債の免責という手続もあるのですが、その大前提として、処分すべき財産の処分をして換価し、債権者に平等に分配するという作業が入りますね。
換価処分し、分配された後にまだ残った負債については免責をするということになっています。
ですから、自己破産の手続をする際には、どのような財産が処分の対象になるのか、ということをよく確認しておく必要がありますね。
特に注意したいのは、一見財産のように見えないものであったり、もともとは自分の財産ではないものの、相続などで自分の財産になったものですね。
例えば、ご実家の不動産を売却することを前提に法定相続分で相続したものの、なかなか売却が進まないでいるうちに、相続人の一人が自己破産をすることになった、というような場合は注意が必要ですね。
共有者の一人である相続人が自己破産をすると、その相続人の共有持分は原則として換価処分の対象になります。
と言っても、共有持分だけを第三者が購入するということはあまり考えられないので、他の共有者、つまりご兄弟などのもとに、破産管財人から、「共有持分を買い取ってくれないか」というような打診がいくことが多いですね。
ですから、このような場合はご家族に内緒で進めるのが困難になったりしますので、ご自身に負債があるような場合に相続が発生した場合は、なるべくキャッシュに近いもののみ相続するというのも一手ですし、不動産を処分する場合は、自分で積極的に動き、なるべく早く処分されるようにしてみる、というのも一手ですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
野球日本代表の次期監督に稲葉さんを推す声が上がっているとのことですね。
国際大会に臨む代表チームでの選手やコーチ経験は豊富ものの監督経験はない、という点は若干の心配のタネにはなりそうですが、テレビ番組の野球コーナーで解説を務めたこともある爽やかな語り口は代表チームの顔としては頼もしいですし、稲葉監督は期待できそうです。
大本命は原さんかなあ、と思っていたところがあるので、稲葉さんは意外でしたが、コーチから監督への昇格と考えれば結構ありですよね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「車のローンを含めて債務整理をした場合、車を引き揚げにくるのはいつ頃ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「概ねご依頼から2週間以内くらいで、長くても1か月以内には引き揚げられます。」
です。
債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、債務整理の対象にする債権者を選ぶことが出来ず、借入先はすべて債務整理の対象にして一律で返済を停止することになりますね。
このように債務整理の対象になることを告げ、返済を停止すると、車のローン会社は原則として所有権留保条項に基づいて車の引き揚げを求めてくることになります。
とは言っても、勝手に来て鍵を取り換えて勝手に持っていくということは出来ないので、引き揚げ業者さんに車のところまで来て頂いてご本人立ち合いのもとに引き渡しをするか、ご本人がディーラー等に持ち込んで返すかのどちらかで返却することになります。
いつごろまでに引き揚げられるのか、言い換えればいつ頃まで車に乗っていられるのか、ということについては、業者ごとにまちまちなのですが、早いと概ねご依頼から2週間程度で期間を区切られます。
長くても1か月以内には引き揚げになることがほとんどですので、引き揚げられるべき状態にある車のローンも含めた債務整理をご検討の場合はそのような予定でいて頂ければ幸いです。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー元イタリア代表のトッティ選手がJ2東京ヴェルディに移籍する可能性が残されているとのことですね。
イヤ、これは実現したら本当にすごいですよね。
東京のチームですし、本当に移籍してくれるならスタジアムに足を運びやすいチームですから、ぜひ生で見てみたい、と思う存在になりそうです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際につける家計簿の娯楽費はない方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「実際の娯楽費の支出は抑えた方が良いように思います。」
です。
自己破産の申立の際には、家計簿をつけて裁判所に提出しますね。
裁判所に出すものは、裁判所の運用にもよりますが申立前2か月分というのが一般的です。
この家計簿の中身ですが、結構細かく費目が分かれていまして、その費目の中には娯楽費も含まれています。
どんな支出を娯楽費に入れるのか、というのは一義的にはご本人に任されているとことが大きいように思いますが、やはり自己破産の手続で提出する家計簿に、あまりにも過大な娯楽費が計上されているのは良い印象とは言えませんね。
ですから、家計簿への記載をするかしないかの以前にやはり自己破産手続中は娯楽費は必要最小限にとどめるという意識も自己破産の手続をスムーズに進めるためには必要なことなのではないでしょうか。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、巨人の阿部選手が、超冷却装置で体のケアをしているとのことですね。
超冷却装置に入ると自然治癒力が高まるのだとか。
治癒力を高めると言えば体を温めるのが定石を思っていましたが、時代は進化しているのですね。。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後、転職をしたら伝えた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お願いいたします。」
です。
自己破産の手続は、自己破産の申立の時点で支払不能の状態にあり、自己破産の開始決定をする前の裁判官面接の時点でも支払不能の状態にあるということが要件になっていますね。
ですから、自己破産の手続をする際には、収入がいくらなのか、ということが少なからずの注目点になっています。
収入がいくらなのかを示すために給与明細を提出しますし、家計簿も提出をすることになっていますから、自己破産の申立をする前に転職して収入に変更が生じた場合はお知らせ頂いて、変更後のご収入で吟味をしていきたいところですね。
また、自己破産の申立後に転職してご収入が変わった場合も裁判所への報告をすることが肝要ですので、まずはご連絡頂いて、ご本人と私どもの間に情報の差をなくしてスムーズに手続を進めていきましょう。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー、ドルトムントの香川選手がチームとの契約を2020年まで延長する見込みとのことですね。
来シーズンからは、Jリーグの経験のあるボス監督の就任が決まっていますし、香川選手にとっては良い環境で過ごせそうですから、長期の契約は朗報ですね。
まずは怪我を治して、元気な姿を見せてほしいと応援しております!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の認可後にまとまった臨時収入があると返済額が増えることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
それでは、この資産の額はいつの時点のものでカウントするのか、というと、細かいところを言うと、
再生手続の中で、再生計画案を提出するとき
ということになっています。
イメージとしては、再生手続の中でも終盤の時期なのですが、この時に持っている資産の金額で固定になりますので、再生手続が終わった後に、ボーナスや相続財産、宝くじ当選金などで資産が増えても、返済額が増えることはありません。
ですから、個人再生をすると決めたら手続自体は素早く進めて、再生手続中に資産が増えて返済額も増えるというリスクは減らしておきたいところではないでしょうか。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、元世界陸上代表の渡辺選手が箱根駅伝に挑戦するとのことですね。
29歳にして大学に入学し、一回り近く離れた同級生と汗を流しているとのこと。
箱根駅伝の出場資格に年齢はなかった、ということをこの記事で初めて知りました。。
正月に渡辺選手の名前が実況されるのを楽しみにしたいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立に行った日に裁判官に色々と質問をされるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「多くの裁判所の運用では、申立に行った日は裁判官面接はありません。」
です。
自己破産の申立に行く、ということは多くの方にとって人生で1度あるかないか、という出来事ですから、自己破産の申立のために裁判所に行く日というのは皆さんとても緊張しておられますね。
もちろん、自己破産の申立をするという手続にはある程度の緊張感をもって臨むことは大切ですが、実際の手続の流れも把握しておくことが肝要ですね。
というのも、多くの裁判所では、皆様が一番緊張される申立の日は、ほとんど受付事務作業で終わり、実際に自己破産を認めるかどうかの審査のようなものはほぼ行われないからです。
寝られないほどに緊張して行ったものの、何も聞かれずに肩透かしにあったようなイメージになってしまうことかと思いますから、最初に行く日はあくまでも受付だけ、というイメージで行っていただき、実際に裁判官と面接する日はまた後日設けられる、というご理解でいて頂ければ幸いです。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、ご依頼者様の破産申立に同行するために千葉地裁へ向かっています。
千葉というと地元なので、大学の学食にでも行ってみたいな、と思うところなのですが、大体いつも時間がなくていけません。ちなみに今日もとんぼ返りのために行けなそうです。
出張気分で優雅に遠出が出来ると良いのですが、バタバタとしているとそうもいきませんね。。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立の際には食費が高いと指摘されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「高すぎたり、お借入の原因が食費だったりすると指摘を受けることがあります。」
です。
自己破産の申立の際には、家計簿をつけて裁判所に提出することになっていますが、もちろんその内容も自己破産を認めるかどうかの審査の対象ですから、しっかりとつけておく必要がありますね。
出来るだけ細かくつけること、裏付け資料があるものについては裏付け資料を付けることが肝要ですが、食費についてはその金額にも注目されています。
というのも、裁判官も人間ですから、裁判官が考える「普通、大体これくらいで賄えるはずだ」という金額の食費があるはずで、それを大幅に超える金額を食費として計上している場合は、
・この食費を普通の金額に落とせば返済できるのではないか
・自己破産手続中であるにもかかわらず、これだけの食費を使っているのは浪費だ
というような思考になってしまうことがあるように思います。
ですから、まずは意識して食費は節約すること、比較的多めに食費がかかっている事情があれば、それは事前に説明すること、という対処を考えておきたいところですよね。
もちろん、事前に仰って頂ければ説明する文書をまとめますので、お気軽に仰って頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカー日本代表の本田選手がトルコの強豪ガラタサライ加入間近とのことですね。
これまで数々のエア移籍情報が流れてきた本田選手ですので、正式発表までは確たることは分かりませんが、実現すればスター選手も多いチームですから、また新たなレベルアップの場になりそうですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2年に1回車を買い替えていると自己破産の際に浪費と扱われることはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所にその必要性についての説明を求められることはあります。」
です。
ご年配の方などの間では、車は大体車検が来る前に買い替えるもの、というイメージの方も少なくないのではないでしょうか。
実際、好景気の時代にはそのようなことも行われていましたから、ディーラーの営業担当者の方もそのようなスパンで新車の提案をしてくることもありますよね。
一方、毎回車をローンで購入している場合は、車の買い替えの際に、前の車の残債務も上乗せになることが多く、下取りをしてもらった残高が新しく買う車のローン残高に上乗せされていますね。
ですから、ローンで買い替えをしていると、次第にローンの残高が増えていく、ということになります。
この状態で最終的に支払いが難しくなり、自己破産の申立をするとなった場合には、裁判所も買い替えの必要性や車の必要性については説明を求めることがある印象ですね。
実際のところは、ディーラーの営業担当者の言うがまま、というケースも多いこととは思いますが、当時のやり取りを思い出して頂き、裁判所に詳しく説明することでスムーズな自己破産の審理に資するように準備したいところですね。
もちろん、ご事情をお伺いしてまとめるところは、ご依頼頂ければ当事務所で行いますので、安心してご相談ください。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙ですが、都民ファーストの会が大勝し、第一党になりましたね。
小池都知事の支持勢力で都議会過半数に達したということですが、都民ファーストの会からの当選者には議員経験がない方も多いようですので、サポート体制もきちんとしたものが必要になるように思います。
しかし、自民党にダブルスコアの大勝とはスゴイですね。。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「フラット35専門の会社で住宅ローンを組んでいても家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があるのですが、住宅ローンをフラット35にしていて、取り扱い会社を銀行以外の住宅ローン専門会社にしている場合でも特に問題なく利用できますので、この点については安心してお手続頂ければと思います。
というのも、フラット35は、取り扱い会社は銀行でも住宅ローン専門会社でも、最終的な債権者は住宅金融支援機構になるので、個人再生手続では、その取り扱い窓口がどこだったかはあまり関係ない、ということになるからですね。
私はフラット35が登場したころから住宅ローンの登記をしていたので、肌感覚でよく分かりますが、フラット35は一瞬分かりにくい仕組みの住宅ローンですので、自分の場合はどうなのか、ということがご心配な方もまずはご相談頂いて、家を残した個人再生が出来るかどうか、ご確認頂ければ幸いです。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
忙しい6月末を終えて、ひと段落といきたい7月最初の週末ですが、東京は雨のスタートですね。
そして今日は湿度が異常に高く立っているだけで汗がダラダラ出てきます。
せっかくの週末ではありますが、こういう天気なので家で過ごすというのも良いかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「遺産分割協議をしていない相続財産がある場合、個人再生の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「相続財産のうち、ご自身の法定相続分相当額はご自身の財産と扱われ、返済額が増える可能性があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
注意点としては、遺産分割協議が済んでいない相続財産も資産として扱われることですね。
例えば、お父様が亡くなって、相続人がお母様とお子さんの場合で遺産が500万円あるとすると、遺産分割協議をする前にお子さんが個人再生をするとしたら250万円は資産として計上されることになり、遺産分割協議を済ませた後に比べて返済額が増える可能性があります。
ご自宅がある場合などは遺産の金額を理由に個人再生が困難になってしまうこともありますから、やはり遺産分割協議はお早目に済ませておくことが肝要ですね。
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