2017年 5月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、三菱UFJフィナンシャルグループは三菱UFJニコスを完全子会社化するとのことですね。
ニコスに農林中金が出資しているとは知りませんでしたが、完全子会社化とともにイメージと一致する実態になりそうですね。
記事によればJAカードの運営母体は別会社を設立して切り出すようなので、また債権者の移動があるようですから情報をしっかり整理したいものです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産で免責について債権者が異議を出してくることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「その可能性も実例もあります。」
です。
個人が自己破産をする目的の大きな部分は、免責を得て、お借入れの支払い義務を無くすことにあるといっても良いと思うのですが、自己破産の制度上、全ての場合において免責が認められるわけではなく、自己破産の手続では免責不許可事由というものが定められています。
免責不許可事由があると、免責を得ることが出来ないというのが原則で、例外的に破産管財人の調査等を経て、裁量的に免責をするということができる、というように、原則免責しない、例外免責という枠組みになっています。
この免責不許可事由があるか否かについては、第一義的には申立書の記載や添付書類として提出する通帳、債権者との取引履歴等から判断されるのですが、債権者からも免責不許可とすべきである旨の意見を出すこともできます。
免責不許可の意見を出して自己破産が認められなくても、実際のところ払えないのだから意味がないのではないか、というご意見もあろうかと思いますが、それでも免責不許可の意見を出してくる債権者はたまにいますので、あくまでたまにではあるのですが、油断というか、まあ大丈夫かな、という過信は禁物ですね。
債権者の中に関係性が悪化している個人の方がいる場合やローンで買った商品を転売してしまった場合などは免責不許可の意見が出た実例もありますので、これらの事情がある場合は十分対策を講じたうえで申立てに臨むよう注意しましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
暑い→雨で気温が低いが湿気高い→暑い、となかなかハードな3日間ですが、体調は崩されていませんでしょうか。
このまま梅雨、夏へと突入してしまいそうな雰囲気ですが、本当に春が短いですね。。
急に暑くなると熱中症にもなりかねないので、こまめな水分補給で乗り切りたいものですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「車の改造費で使った借金は自己破産で浪費扱いされますか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度によっては浪費の疑いありとされることがあります。」
です。
自己破産の手続は、免責が無事に認められればお借入れの支払義務がなくなるということで、生活の再建に役立つものではあるのですが、自己破産手続で免責が無条件に認められているというわけではありません。
具体的に言うと、破産法においては、免責不許可事由というものを決めていて、これに該当する場合は、免責を認めないのが原則としています。
免責不許可事由は色々あるのですが、個人の方の自己破産で注目されるのはやはりギャンブルで使ったものがあるか、浪費で使ったものがあるか、という点ですね。
ギャンブルや浪費がお借入れの理由の場合は免責不許可事由ありとされる可能性があり、この場合は、それでも免責を認めてよいか、つまり裁量免責を認めるかを判断するために破産管財人が選任されてじっくり調査されるということもあります。
車やバイクの改造費に使ったお金については、その金額や頻度、期間といった程度問題な部分がありますので、お借入総額に占めるこれらの使途の割合が大きい場合は免責不許可事由ありの疑いありとされることはあろうかと思います。
当事務所では、ご依頼者様と一緒に行う自己破産の申し立ての準備段階でお借入れ事情をまとめる作業を細かくしておりますので、まずはご相談頂き、借入れ事情を丁寧に確認していくところから始めましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球ヤクルトの大松選手が昨日の試合で代打サヨナラホームランを打ったとのことですね。
長年過ごしたロッテを戦力外になり、テスト入団で今季からヤクルトに入団していましたが、見事に球団の期待に結果で応えたというところでしょうか。
元々ロッテでも中軸を打ったバッターですし、ピンチを乗り越えてメンタルも強化されてそうですから、これからもここ一番で期待されそうですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ローン支払い中だったバイクを廃車処分した場合は個人再生手続に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「念のため廃車時の書類をご用意ください。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、ローンを組んで購入したバイクがある場合でまだそのローン残高が残っている場合は、契約の内容にもよりますが、個人再生手続前にローン会社にバイクを返却して残ローンに充当してもらうというのがよくある話ですね。
しかしながら、ローン完済前にバイクが故障してしまった場合などは、バイクを返却できないということもありますので、この場合は物理的にバイクが存在しないので、バイクはローン会社に返却しないということになります。
とはいっても、ローン会社としては本当に廃車したのか、については疑義を持つかも知れませんので、できれば廃車時の書類は取っておいていただいて、現存せずに廃車手続をきちんと行った旨を後から説明できるようにしておくと良いと思います。
そういった書類があればローン会社もその点については納得し、スムーズに個人再生の手続も進んでいく方向になるのではないかと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、吉川選手が1軍昇格をするようですね。
セカンドで昇格即スタメンの可能性もあるとのこと。
2軍でもいまひとつ打率は上がってこないようですが、調子は上向きと見られているのでしょうか。
1軍で活躍して勝負強いところを見せてくれると嬉しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金がある状態で生活保護を受け始めれば自動的に借金は自己破産扱いになりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自動的にはなりませんので、自己破産の手続が別途必要です。」
です。
生活が苦しくてお借入れをして凌いでいたものの、借入枠がいっぱいになり、お借入れも出来なくなってしまった場合、当面の生活費を生活保護に頼るということもあろうかと思います。
もちろん生活保護はセーフティーネットですので、苦しいときは頼ってよいものだと思いますが、その趣旨からすると生活保護費を使ってお借入れの返済をするということはできない扱いになっています。
そういう扱いからすると、お借入れのある方が生活保護の受給を始めた場合は自動的に自己破産扱いになりそうなイメージもあろうかと思いますが、実際のところはそうではなく、自己破産をする場合は生活保護の受給手続とは別に自己破産の手続をする必要があります。
生活保護の受給中に自己破産手続を始めて、自己破産の手続が終わる時点まで生活保護を受けていると、法テラスの法律扶助制度を使えば自己破産にかかる費用を国が負担してくれるという制度もありますので、生活保護を受け始めた場合は合わせて自己破産の手続もしておくと良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
早稲田実業の清宮選手がゴールデンウイーク中に行われた11試合で8本のホームランを打って、高校通算92本塁打としたとのことですね。
高校通算記録の107本まであと15本、このペースでいくと夏までに達成してしまいそうですが、ファンとしては少しでも長く早実の清宮を見ていたいと思いますので、まずは夏の大会、勝ち上がってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後、申立てまでに自己破産に切り替えることはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ですから、端的に言えば、個人再生は、負債の一部を減額すれば、毎月の収入から生活に必要な費用を支払っても間違いなく安定的に返済をしていける方向けの手続きということになります。
ということで、個人再生のご依頼時点では、この安定的な返済ができると思っていても、申立てまでの間の生活を見てみるとなかなか難しそうだ、というお考えに至った場合は、やはり個人再生ではなく自己破産への切り替えも検討したいところですね。
もちろん、自己破産の場合は個人再生と異なり免責不許可事由がありますから、免責不許可事由との兼ね合いも大事ではありますが、無理に個人再生をしても支払いができないのであれば抜本的な解決にはなりませんので、無理そうだ、と思われた場合は早めに方向転換のご相談をして頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーJリーグのルヴァンカップにFC東京の久保建英選手が出場しましたね。
15歳で日本のトップの試合に出るとは、本当に将来、しかも近い将来が期待出来る選手です。
元祖天才サッカー選手、小野伸二選手の久保選手への「怪我なくプレーをして欲しい」というコメントには重みがありますよね。。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「銀行のおまとめローンで借金問題は解決するのでしょうか。」
というものがあります。
お返事は、
「お気持ち1つなところがあります。」
です。
昨今の報道によると、銀行のおまとめローンが抜本的な解決になっていないケースが問題視され始めたとのことですね。
消費者金融3社300万円の借入があった場合に、銀行の比較的低利のおまとめローンを借りてこの3社の借入を返済するものの、返済して再度借入が出来るようになった消費者金融から再び借り、枠一杯まで借りるということが起きると、おまとめローンを借りる前と比べて借入額は倍になるというものですね。
これは消費者金融の貸付に総量規制がかかったときに、なぜ銀行は総量規制の対象外なのか、しかも銀行の借入には傘下の消費者金融の保証がついているのに、、と、言われていた話ですが、やはり実際にこのようにおまとめローンを使っても抜本的な解決に至らないケースが増えてきたということでしょうか。
もちろん、おまとめローンは低利の借り換えですので、借り換えた消費者金融から再度借り入れをしなければ、抜本的な解決に向かうための良いものです。
ですから、まとめたら新たな借り入れはしない、というお気持ち1つが持てるか否かで、良いサービスにも借金を倍にしてしまうサービスにもなる、ということですね。
当事務所では、おまとめローンを使う前に債務整理をされる方のご相談も、おまとめローンを使って借金が倍になってしまった方のご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の試合で、プロ野球巨人の菅野投手が完封勝利、これで3試合連続の完封勝利だそうで、現二軍監督の斎藤投手の記録に並びました。
斎藤イコール完投という印象の強い投手の記録に、この分業制時代に並ぶとは、菅野投手は本当にスゴいですね。
球団記録は4、プロ野球記録は6だそうなので、まだまだ頑張って欲しいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理をした後の返済は口座引き落としになるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的に振り込みです。」
です。
債務整理をした後に、債権者に返済をしていくことになるのは、任意整理か個人再生で債務整理をした場合、ということになりますが、この支払方法はどうなるのかということがご心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、クレジットカードの借入の場合に多いように、これまでの返済は口座引き落としで行っていたという場合は、そのまま引き落としの返済にしてくれるのかということが気になるところですね。
この点、実際のところは、ほぼ全ての債権者が、今後の返済は振込の方法を指定してきますので、基本的にはこれまでのように口座引き落としではなく、指定される振込口座に振込をしていく、ということをご予定頂ければと思います。
つまり、毎月の返済に振込手数料がかかりますので、お借入先が多い場合は振込手数料も結構な金額になりますから、それも検討材料に入れたうえで債務整理の方針を決めると良いですね。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ミスタープロ野球、長嶋茂雄さんが、6月4日のイースタンリーグ、ロッテ戦で始球式の打席に立つ計画があるそうですね。
この日の試合は、長嶋さんの出身地、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で行われるとのことで、やはり長嶋さんの出番ということですね。
私も中学生の頃だったか、岩名で試合をしたような記憶がありますが、プロの試合が開催出来るほどに改装したとはビックリです。
6月4日は日曜日ですし、超満員が予想されますね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には同居している交際相手の給与明細も必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「生計を1つにしていると求められる傾向にあります。」
です。
自己破産の要件に、支払不能の常況というものがありまして、つまるところ、毎月の収入と支出を考えると、全ての負債を払いきることが出来ないと認められるということが要件ということになります。
これをどのように判定するか、というと、裁判所への申立直前数ヶ月(裁判所ごとに何ヶ月求めるかは異なりますが、最長でも3ヶ月です。)の家計簿を作成し、そこに書いてある数字とその裏付け資料をもとに判定されます。
この家計簿は、家計全体の家計簿、つまり、生計を1つにしているのであれば同居している方の収入や支出も書いて出すということになっていますので、同居している交際相手の方に収入があるのであれば、その方の給与明細も提出するのが原則、というのが最近の傾向です。
家計は別にしているということで自分1人分の家計簿を作って出すという選択肢もないことはないですが、住民票や賃貸借契約書の記載から同居人の存在が知れてしまう場合は追完を求められることもあろうかと思いますので、そうなってしまった際にはバタバタと協力を仰ぐことにもなりかねないということも考えると、予め頼んでしまうというのも選択肢には入れておきたいところではないでしょうか。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、早稲田実業の清宮選手が高校通算88本目のホームランを打って、日本ハムの中田選手の記録を追い抜いたとのことですね。
記事によれば左方向へのホームランも増えているとのことで、良い傾向ですよね。
プロ入りの夢は膨らみますが、まずは夏の甲子園出場に向けて頑張って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生で再生計画案を不認可とされるのはどのような場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「最も多いのは、債権者の過半数が再生計画案に同意しなかった場合です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
ここでいうところの債権者の半分とは、
債権者の頭数の半分、かつ、債権額の半分
ということなので、債権者の有する債権の割合もよく見る必要があって、例えば、債権者が以下の3社のような割合の場合は注意が必要ですね。
A社20万、B社20万、C社100万
この場合はC社が反対すれば、債権額の半分以上の反対ということになるので、再生計画案は通らないということになります。おまとめローンを使った場合などにこういった割合になりがちですよね。
当事務所では、個人再生をご希望の方にはそのご相談時点での情報をもとに再生計画案に不同意意見を出しがちな債権者の情報をお伝えしていますので、そういった情報も仕入れながら債務整理の方針を決めて頂ければと思います。
個人再生について、
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