2017年 4月の記事一覧
フィギュアスケートの浅田真央選手がご自身のブログで現役引退を発表されましたね。
いつ引退するのか、ということはスポーツ選手のテーマでもありますので、良い時にサッと引退する方、限界まで頑張って引退する方、様々ですよね。
浅田選手は、どちらかというと頑張りきって引退、という方だと思いますが、ご本人のコメントを読んでいると、何をするにしても気力、自信というのは大事なのだな、と感じます。
偉大な競技者であり、スターである浅田選手の今後も応援したいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生時の安定した収入というのは夫婦合算のものでも通りますか?」
というものがあります。
お返事は、
「通りますが、申立人ではない配偶者の方のご協力は必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
そして、この安定した収入というのは原則として個人再生の申立をする方ご自身のご収入のことを指すのですが、夫婦共働きのご家庭のご夫婦のどちらかが個人再生の申立をする場合、毎月の収支がご夫婦2人の収入をもとに成り立っているのであれば、それを合算したものを収入の根拠として安定した収入があると認めてもらえることもあります。
例えば、ご主人が個人再生をする場合に、奥様の収入と合計したものを収入として申立をする場合で、ご主人の収入が毎月の個人再生の支払額(上記の例でいえば4万2000円)を上回っているのであれば、一応、ご主人の収入で返済をし、生活費は奥様の収入で賄うということが形になるので、奥様のご協力を前提に個人再生の手続を進めてもらうことが出来ることがあります。
この場合、奥様の給与明細を提出して頂いたり、ある程度の支出を教えて頂いたりという形で奥様のご協力を頂く必要がありますので、そのあたりのご協力が得られそうであれば、個人再生で生活を再建するということもご検討頂いてはいかがでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
プロ野球広島のドラフト1位、加藤投手が昨日のヤクルト戦で9回途中1失点の好投を披露しましたね!
なんと点を取られるまではノーヒットノーランだった、というから驚きです。
黒田投手が引退し、ジョンソン投手が体調不良で離脱という広島ですから、期待のドラ1の好投は嬉しいでしょうね。
次回登板も楽しみに応援したいと思います!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入先に訴えられた後でも自己破産の申立は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
借入先への返済を長期間延滞していると、借入先が貸金の返還を求めて裁判を起こしてくることがありますね。
どれくらい延滞していると訴えてくるのか、ということは債権者ごとに異なるのですが、肌感覚として、最近、訴えるタイミングが早くなってきている債権者もいるので、注意が必要です。
一方、仮に訴えられてしまったとしてももうどうしようもないというわけではなく、その後からでも自己破産の申立をすることは出来ますので、この点についてはご安心下さい。
借入先から訴えられたものをそのまま放置しておくと、借入先に各種財産を差し押えることが出来る権利が与えられるのですが、判決が出る前に自己破産の手続が始まれば訴えられた裁判の方が止まりますので、判決が出ることもなくなりますね。
長期間放置してしまったものに対処するのはなかなか腰が重いですが、差押の危険なく安心して暮らせる毎日のためにも、自己破産のお手続、ご検討頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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本日の報道によると、破産手続に入ったてるみくらぶの内定者に対する問い合わせが殺到しているとのことですね。
問い合わせをしているのは、内定者ご本人の希望職種ではないと思われる業種も多いようですが、そういう手が挙がったところで働くのも縁と思うか、一年待って希望の業界で働くか、という選択肢はあっても良いですから、手が挙がること自体は選択肢を広げるという意味では良いことではないでしょうか。
しかし、このニュースひとつ見ても、現在の就職事情は売り手市場というイメージですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「頭金を入れているかどうかで、家を残した個人再生が出来るかどうかが変わることがありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「あります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
もちろん、家も資産に含まれるので、家の価値も計上する必要があるのですが、家の価値は査定額(市場価格)そのものではなく、査定額から住宅ローンの残額を控除した額とされています。
例えば、査定額が2500万円の家の場合、住宅ローンの残額が3000万円であれば、家の価値は0、残額が2200万円であれば家の価値は300万円ということになります。
ですから、住宅購入時に頭金を入れていて、住宅ローンの金額が元々低い場合や、繰上返済をマメにしていた、というような場合は、査定額が住宅ローンの残額を上回ることとも多いので、住宅資金特別条項を使った個人再生をしても、返済額が減らないということも考えられます。
ということで、頭金や繰上返済という事情がある場合は、早めに家の査定を取ってみると良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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プロ野球、日本ハムは本日のロッテ戦に斎藤投手が先発するとのことですね。
色々と意見のある斎藤投手の起用法ですが、やはり栗山監督は先発投手として考えている、ということでしょう。
今年は高校時代の映像を参考にフォームにも手を加えた、とも言われていますし、まずは先発ローテーションに定着して、良い活躍をして欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「2回目の自己破産の際に必要な書類はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回目の自己破産の際の免責許可決定です。」
です。
昨今、2回目の債務整理や2回目の自己破産をする、という方も増えてきていますね。
債務整理や自己破産をした後は、しばらくの間、銀行や消費者金融からは借入ができないのですが、それも一生借入が出来ないというわけではなく、一定期間に限り、ということですので、その期間が過ぎれば再び借入が出来るようになります。
それ自体が良いことかどうなのか、ということは色々と考え方が分かれるところですが、再び借入をして、再び返済が厳しくなってしまうと再び債務整理や自己破産を検討しなければならない、ということになろうかと思います。
実際のところ、1回目の自己破産が終了してから7年が経過していれば、2回目の自己破産をするに際して、2回目だからという理由での免責不許可事由はないので、2回目の自己破産にトライする価値はありますね。
そして、1回目の自己破産が終了してから7年が経過している、ということを示すために、1回目の自己破産の際の免責許可決定を2回目の自己破産の申立書に添付するということになっていますので、この点はご注意頂ければと思います。
免責許可決定がお手元に残っている場合は、それを提出、弁護士の先生や司法書士の事務所に残っているのであればそれをもらい提出、それもない場合は、1回目の自己破産をした裁判所で再発行を依頼する、というような方法でご用意頂くことになりますが、裁判所で再発行する場合は、1回目の自己破産の際の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票などの提出を求められることもありますので、念のため事前に管轄裁判所に必要書類を問い合わせしておくと良いですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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昨日の報道によると、2代目山の神、こと富士通の柏原竜二選手が現役を引退されるとのことですね。
箱根駅伝では4年連続で山登りの5区を走り、4年連続区間賞と無敵の山男でしたが、社会人入りしてからはアキレス腱などの故障に苦しんでおられたようですね。。
今後は社業に専念ということですが、ぜひ後進の育成にも携わって欲しいなと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「持家を持ったまま自己破産することは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、家の価値によっては破産管財人がつくことも予想されます。」
です。
住宅ローンを組んで、家族で住むためのマイホームを買った、という方は、家はなんとか残したいというご希望をお持ちの方も少なくないことと思います。
一方、マイホーム購入後、例えば離婚をされたりしてライフスタイルが変わったというような場合には、むしろ家を手放して、一回リセットして出直したいというご希望の方もいらっしゃいますね。
そういった場合は、家を手放すことを前提に自己破産の手続を始めるということになるのですが、自己破産の申立前に任意売却か競売で手放すか、家を持ったまま自己破産の申立をするかで、自己破産の手続に管財人がつく可能性が変わってきますね。
家の価値×1.5が住宅ローンの残額よりも低い場合、いわゆるオーバーローンの場合は、家を持ったまま自己破産をしてもそれだけで破産管財人がつくということはないのですが、家の価値×1.5が住宅ローンの残額よりも高い場合は、基本的に自己破産手続に管財人がつくことになっています。
ですから、早めに適正価格で任意売却することが出来るのであれば、家を手放してから自己破産の申立をすると良いですし、なかなか破産管財人の費用を捻出するのが難しいという場合は、時間はかかりますが、競売で家が処分されるのを待ってから自己破産の申立をするというのも選択肢に入れておきたいところではないでしょうか。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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プロ野球最初の3連戦が終わりまして、巨人とソフトバンク、楽天が3連勝と好スタートを切りましたね。
幸先の良いスタートだけが全てではないものの、やはり良いスタートを切れると、今年はいけるぞ!とモチベーションも上がるものですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に離婚をしてしまうと審査に影響しますか?」
というものがあります。
お返事は、
「安定した収入という点の審査で検討材料になることはあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
個人再生の手続後に、離婚をされた場合は、2人の収入でカウントしていたものが1人になってしまったり、その分支出が減ったり、と、家計に結構な変化があることが多いので、離婚した後でも安定した収入があり、安定的に返済が出来るか、ということは、再生委員の先生も慎重に検討すると思いますし、実際のところきちんと払っていくためにも、申立人側でもきちんと検討しなければならないことですね。
ですから、生活が変更しそうな場合は早めにご連絡頂いて、今後のことを含めた対処を一緒に考えていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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今年もプロ野球が開幕しまして、いよいよ毎日スポーツニュースが気になる季節がやってきました。
昨日の結果は、セリーグ、パリーグの去年の優勝チームが揃って敗れ、巨大戦力の巨人とソフトバンクが勝利するなど、なかなか興味深いものでした。
新戦力がデビューしたチームも多いので、今年は去年とはまた違ったプロ野球が楽しめそうですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をする際の持家の価値はどのように計算されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「市場価値から住宅ローンの残額を引いた金額です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
・家
など。
家は、家そのものの価値ではなくて、不動産業者さんに取ってもらう市場価値の査定、いわゆる「いくらで売れそうか」という額から住宅ローンの残額を引いた金額が資産価値に計上されます。
ですから、
市場価値が2100万円、住宅ローンの残額が2000万円の場合は、家は100万円の価値として計上されることになりますね。
このように市場価値が住宅ローンの残額を上回るということはあまりないのですが、住宅購入時に頭金を入れていたり、住宅ローンの繰上返済をしていたりすると、上回ってしまうこともありますのでそういった場合は債務整理の方針自体を見直す必要が出てきます。
もちろん、こちらで不動産業者さんにお願いをして査定をとってもらうこともできますので、家を残した個人再生をご希望の場合も、まずはご相談頂いて、家の価値の確認から始めてみると良いのではないでしょうか。
個人再生について、
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