2017年 4月の記事一覧

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17年04月29日 10時49分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から世間はゴールデンウィークですが、当事務所はゴールデンウィーク期間中も毎日ご相談を承っております。

今年は比較的繋がった連休ですし、家族サービスなどをしつつも日頃考える時間のなかったお借入の問題への対処を考える時間が取れるという方もいらっしゃることと思います。

まだまだゴールデンウィークのご相談ご予約はして頂けますので、この時期に対処しておこうとお考えの方はお気軽にご相談下さい。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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17年04月28日 11時15分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の東京都高校野球春季大会決勝戦は、何だか凄い試合になってしまっていましたね。

延長戦の末、18対17で早稲田実業が勝ったものの、終わったのが22時6分、試合時間4時間越えの長い試合でした。

AbemaTVで見られたので最後の方を見ていたのですが、両チームとも打撃は素晴らしいものの投手を含めた守備がまだまだ未完成である印象で、夏に向けての課題が見つかった試合になったのではないでしょうか。

日大三高はエース櫻井選手を投手としては温存したこのゲーム。夏に向けての布石になりましたね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「滞納していたものの督促が法律事務所から来た場合も個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生を含めた債務整理を検討され始めるきっかけとして、滞納していたお借入の督促が法律事務所からの文書で届いた、というものを挙げられる方も少なくありません。

借入先等の会社からの督促だったから放っておいたものの、法律事務所から督促が届いたとなるといよいよどうにもならないのでは、というご心配なお気持ちになるということですよね。

実際のところは、このように法律事務所から督促が届いた時点では、だからといって何か特別な効果が発生するわけではないのですが、それでも法律の専門家である弁護士の先生が管理する債権になったわけですから、このまま放っておいても消滅時効の期間が経過するといったようなことはあまりない状況になったというご理解で差し支えありません。

ですから、訴えられて差押をされたりと、どうにもならない状態になる前に、よいきっかけと思って、法律事務所から督促が届いたら、お借入の処理にも向き合って対処を始めて頂ければ幸いです。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年04月27日 10時45分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、アコムの3月期決算が赤字になったそうですね。

ここしばらく黒字が続いていましたから、アコムとすれば、過払い金よ、まだあるのか、、といったところでしょうか。

完済から10年経過するまでであれば過払い金を請求することが出来ることが多いので、お心当たりの方はお気軽にご相談ください。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産と離婚の手続を同時に進めても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、慰謝料や養育費の定めにはご注意下さい。」

です。

自己破産の手続をすることが引き金となり、離婚をすることを決断するという方も少なくないのではないかと思います。

もちろん、そういったこともあろうかと思いますから、自己破産の手続と同時進行で離婚の手続を進めるということも出来ますね。

一方、離婚に伴い相手方へ金銭を支払う定めや相手方から金銭を受領する定め、具体的には慰謝料や養育費の定めをする場合には注意が必要ですね。

公正証書や調停等でこれらの定めをする場合は、自己破産手続上の負債や資産と扱わざるを得ない場合もありまして、そうすると離婚の相手方にも影響があることがあります。

ですから、離婚に伴い慰謝料や養育費の定めをしようとする場合は、自己破産の手続が終わるまで先延ばしにするということも選択肢のひとつにしてみると良いのではないかと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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17年04月26日 10時14分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の試合で、プロ野球東北楽天の松井投手が3者連続3球三振で最終回を締めたとのことですね。

史上17人目の快挙だそうで、高校時代に鬼スライダーで三振を量産していた松井投手ならではの勲章ではないかと思います。

首位のチームのクローザーは大変なことも多いと思いますが、この調子でぜひ頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「フラット35を使っていても家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

住宅ローンには、銀行等の金融機関が貸し出すものの他に、最終的に独立行政法人である住宅金融支援機構が債権者になるフラット35という商品があるのですが、何となく国っぽいところが貸し付けているフラット35の場合は住宅資金特別条項付の個人再生が出来ないのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。

しかしながら、フラット35を使っている場合に、それだけで住宅資金特別条項を使った個人再生が出来ないということはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

もちろん、住宅資金特別条項を使った個人再生には色々と要件があるので、ひとつひとつ吟味する必要はありますが、家を残せてカードローン等は大幅カットというのはありがたい手続ですので、メリットがあるかもしれない、と思われた場合は、まずはご相談にお越し頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談下さい。



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17年04月25日 09時44分49秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、楽天のドラフト1位、藤平投手の1軍デビューが近いとのことですね。
現在パリーグ首位を走る楽天ですから、若手を使う余裕もありますし、藤平投手自身も2軍で好投を見せてアピールに成功した、というところでしょうか。

しかし、楽天は若手の有望投手が本当に多くて、5年先のローテーションが楽しみですよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「リフォームローンがある場合の個人再生の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「抵当権等の担保を取られているか、まずはご確認下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そこでリフォームローンがある場合の個人再生手続上のリフォームローンの取り扱いですが、リフォームローンの借入先が家に抵当権をつけている場合は、住宅ローンと同じ扱いになり、今まで通りに支払っていくことになり、抵当権をつけていない場合は、カードローン等と同じ扱いになるので、一部免除の対象になります。

ということで、抵当権をつけられているかどうかでかなり扱いが変わりますので、リフォームローンを組んでおられる方で個人再生をご検討中の方は、ご相談の際にリフォームローンの契約当時の契約書があればお持ち頂いて、契約内容を確認しながらお話させて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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17年04月24日 09時04分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年の春季高校野球の東京大会決勝戦は、なんとナイター開催なのですが、決勝のカードが早実対日大三高というまた良いカードになりましたね。

これはお客さん、たくさん入るのではないでしょうか。

早実清宮、日大三高金成と注目選手もいますし、都心でナイター開催だし、ということで、仕事帰りにちょっと寄って見るというのも良いですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で反省文を求められたらどう書けば良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には、ありのままのお気持ちを書けば良いと思います。」

です。

自己破産の原因となったお借入理由に浪費やギャンブルがある場合、自己破産手続で免責を認める条件として、反省文を書くことを求められることがありますね。

反省文といわれても何を書いて良いのか分からない、という方も少なくないのですが、基本的には、自己破産に至ってしまったお気持ちをありのまま書けば良いと思います。

借りたものを返せなくなって申し訳ない、と思っていればそのようなところを書いて頂きたいですし、返せると思って借りたものであったが結果的に返せなくなってしまい、自分の見込みの甘さを痛感しているのであればそのようなところを中心に書くと良いですね。

もちろん、ご相談頂ければ体裁を整えるところはお手伝いさせて頂いておりますが、反省文が求められている趣旨からすると、我々が文章の内容を考えるのはよろしくないと思われますので、反省文が求められた場合は、まずはご本人でありのままを書いて頂ければと思います。

自己破産について、
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17年04月22日 09時31分39秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、銀行のカードローンの多くで年収の3分の1を超える貸付が行われているとのことですね。

消費者金融は総量規制の対象で銀行は総量規制の対象外としたところで、このような結果、つまりそれまでの消費者金融のポジションに銀行が入るということは予想されていたところなので、意外と話題になるまでに時間がかかった、という印象です。

実際のところは、ほとんどの銀行カードローンは消費者金融が保証しているので、最終的にはあまり変わらないということもありますし、銀行も総量規制の対象にする方向で進んでいくような論調ですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住宅ローンの借り換えをしていても家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「抵当権の対象になっているローンが住宅購入資金のみであれば大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にはいくつかの要件があるので、要件をひとつひとつ吟味していくことが肝要なのですが、まず確認したいところは、住宅ローンとして銀行から借りたお金が全て住宅購入や建築資金のためのお金に使われているのか、ということですね。

例えば、住宅ローンとして2000万円借りたけれども、家の購入資金として使ったのは1800万円で、200万円はカードローンの返済に充てた、などの場合は、住宅資金特別条項が認められないことがあります。

また、住宅ローンの借り換えをしていても、この住宅資金特別条項は使えるのですが、やはり借り換えの時に借りたお金が全て前の住宅ローンの返済に充てられているということが要件になります。

管轄裁判所や再生委員の先生によっては、この辺りのお金の流れを細かく確認されることもありますので、可能であればそのような細かいチェックにも耐えうるよう、予め準備をしておけると良いのではないかと思います。

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17年04月20日 10時41分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は通勤特快に乗って、都心まで行き、書類を受領してくるという作業をしてきました。

まだまだ司法書士の仕事がアナログなのだな、と感じるばかりですが、PDFして電子署名してメール添付でやりとり、というステキな未来がくることを願っています。

しかし、通勤特快はなかなか混んでますね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続を依頼した後も税金だけは払っておくべきですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰るとおりです。」

です。

自己破産手続をご依頼頂くと、当事務所から各債権者へ受任通知を送りまして、返済を停止し、自己破産の準備をしていくのですが、そうすると、今まで毎月返済にあてていた分が少し残ることになることもありますね。

また、自己破産をすると、いわゆるお借入は返済義務がなくなるのですが、税金の未納分は自己破産をしてもなくならないので、税金の未納分がたまってしまっている場合は、これも何とかしなければなりません。

自己破産手続をしても税金の未納分は免責されないことから、自己破産のご依頼後に税金未納分を支払っても自己破産手続に悪影響はありませんので、生活の抜本的再建のためにも、自己破産手続と並行して税金の対象もしてみると良いのではないでしょうか。

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17年04月19日 11時14分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBCに出場した千葉ロッテの石川投手が開幕後3戦3敗と調子を落とし、2軍で調整ということになりましたね。

WBCで主力として活躍した選手たちが調子を落としてしまっているのは、次回以降の参加意欲にも繋がってしまいそうなのでちょっと残念ですが、やはり見えない疲労はあるのでしょうか。。

いずれにしても、何とか調整してまた良い形で1軍に戻ってきて欲しいですね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先に住所変更届出をしていない場合は債務整理前に届出をしなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

お借入先と借入についての契約をした後に、引っ越しをして住所が変更になるということは良くあることですよね。

住所変更をした時は、本来、お借入先に連絡をして、住所変更の届け出をしておくべきなのですが、特に不都合がない場合は届け出を忘れてしまっていることもあろうかと思います。

そういった住所変更の届け出をしないと債務整理が出来ないのか、ということをご心配されている方も少なくないのですが、実際のところは、この住所変更届出をせずに債務整理のご依頼を頂いても大丈夫です。

消費者金融等は、お客様を住所、氏名、生年月日、会員番号などで管理しているので、会員番号がわかるカードをお持ちであれば、カード番号を伝えればご本人の特定をしてもらえますし、カードがない場合でも、前住所などがわかれば、債務整理の通知と住所変更届出を同時にすることも出来ますので、住所の件はそれほどご心配なくご相談頂ければと思います。

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17年04月18日 09時11分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨晩から今朝にかけて関東地方も台風並みの荒天が襲ったそうですが、現在のところ、一部路線を除いては大きな影響はなさそうですね。

去年の春一番では、多摩市の足場が崩れて大惨事になりましたが、今回は今のところ大丈夫なのでしょうか。

天気の情報は早めに手に入れて、大きな影響を避けていきたいですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「婚約者と同居している場合に自分が自己破産をすると婚約者の物も処分されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的に大丈夫です。」

です。

自己破産の申立をする際には、処分される可能性があるものがありますね。

まずは現在価値で20万円以上の物。これは自己破産の手続上で裁判所に預けて裁判所に換価処分して債権者に平等に分配してもらうことになります。

またクレジットカードで買った物でその代金をクレジットカードに返済しきれていない物。これはクレジットカード会社が引き揚げる可能性があります。

ということで、前者(20万円以上の物)はご自身の所有物に限るという理解で良いのですが、後者(カードで買った物)はご自身の名義のカードで買ったものなので、実際に誰が使っているかは考慮されません。

例えば、自分名義のカードでアクセサリーを買って婚約者にプレゼントした、という場合にそのリボ払い残が残っているような場合はアクセサリーが引き揚げの対象になることはありますね。

ですから、まずはカードの利用履歴を振り返って頂き、どの買い物のリボ残があるのかが分かれば、予め対策が打てるのではないでしょうか。

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17年04月17日 09時43分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

早実、日大三高、帝京、国士舘という名だたる名門校が残った東京都春季高校野球大会は、なんと決勝戦を神宮球場でナイター開催するとのことですね。

清宮フィーバーが巻き起こっている東京の高校野球はなかなか球場に入れない方も多いので、3万人以上が入れる神宮球場でナイターということになれば日頃は時間や入場数の関係で見られない方も見られることになりそうです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産するとクレジットカードで買ったゲーム機本体は持っていかれますか?」

というものがあります。

お返事は、

「その購入代金のリボ払い残があると、クレジットカードが引き揚げることはあります。」

です。

高性能化に伴い、ゲーム機の本体もソフトも値段が上がってきていますので、今手に入れたいという場合は、クレジットカードで購入して、支払いはリボ払いにしておくということもありますよね。

そういった場合、例えば4万円のゲーム機本体をリボ払いで購入したときに、そのリボ払い代金の残がある状態で自己破産の手続を始めると、クレジットカード会社がリボ払い残があることを理由にゲーム機の引き揚げを要求してくることがあります。

一応、クレジットカード会社の約款に所有権留保条項があれば、クレジットカード会社の要求は正当なものであると思われるので、これには応じる必要がありますね。

もちろん、全てのクレジットカード会社が引き揚げを要求してくるわけではないのですが、そういうこともありますので、最近リボ払いで買ったものなどにはご注意頂ければ幸いです。

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17年04月15日 10時59分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が今日の試合で7番ライト、今季初先発ですね。

今シーズンも毎試合スタメンというわけではない起用法が続くことが予想されますが、やはり出場していると、目がいく存在であることには変わりがありません。

今シーズンも多くのヒットを積み上げて欲しいな、と応援しております!

さて、自己破産手続についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中に携帯電話おまとめ払いを使うと問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「避けておくべきと思います。」

です。

自己破産手続を始めた後に、一部の債権者のみに支払いをすると、偏頗弁済という扱いになり、自己破産手続の免責不許可事由に該当することがありますね。

携帯電話おまとめ払いは、ネットショッピングなどの代金を携帯電話料金と一緒に支払える便利なものなのですが、細かく考えると、ネットショッピングをしてから代金の支払いまでは、携帯電話会社がお金を立て替えていることになるので、仕組みはクレジットカードと同じです。

ですから、携帯電話おまとめ払いをしてしまうと、その代金も自己破産の中に組み込まなければならないというのが原則になり、場合によっては、今使っている携帯電話を解約しなければならないということにもなりかねません。

便利なサービスであるものの、後に生活に与える影響は小さくないことを考えると、やはり自己破産手続が終わるまでは、携帯電話おまとめ払いでのネットショッピング等は控えておくことをお勧め致します。

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17年04月14日 09時18分25秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグでは今年も広島が強いですね!
引き分けを挟んでなんと10連勝と開幕から破竹の勢いです。

12試合で10勝1敗1分の勝率9割超えというのもスゴいですね。

今年も広島が独走してしまうのか、どこかが待ったをかけるのか、楽しみですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分が自己破産する際に遺産分割協議がまとまっていない親の遺産があるとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「遺産に対する法定相続分相当額の資産を持っているという扱いになります。」

です。

親御さんが亡くなった場合に遺産分割協議をしないでいると、法定相続分どおりに法定相続人が相続した、という扱いになっていますね。

もちろん、その後に遺産分割協議が成立すればそのとおりに相続されたことになるのですが、遺産分割協議がまとまらない間は上記のようになります。

そうすると、親御さんが亡くなった場合の遺産分割協議が未了の状態で、相続人の1人が自分でつくった借金を理由に自己破産の申立をする場合、自己破産の申立をした相続人が持つ法定相続分相当額の相続財産は自己破産の手続上処分するべき財産という扱いになってしまいますので、注意が必要です。

具体的には、亡くなった父の遺産が100万円として、法定相続人は母、長男、次男という場合で、遺産分割協議がまとまる前に次男が自己破産をする場合、父の遺産のうち、次男の法定相続分である4分の1相当額、つまり25万円は次男の財産として自己破産手続上処分される、ということになってしまいます。

遺産分割協議がまとまらずに長期間が経過してしまうと、相続人の中で自己破産の手続をするという方が現れてしまう可能性もありますので、まずは遺産分割協議は早めにまとめて、遺産の名義変更手続も早めに済ませておくというのがリスクヘッジになるのではないでしょうか。

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17年04月13日 09時34分15秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手が久しぶりの先発マウンドを回避する見込みとのことですね。。
右肩付近の違和感だそうで、状態が心配されます。

このまままともに登板しないまま契約期間を満了してしまうのか、、という心配もされますよね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅の持分に自分の名前が入っていれば家を残した個人再生が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「他にも要件がありますので、ひとつひとつ確認しましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項が使えるためにはいくつかの条件があるので、その条件にご自身が当てはまるのかどうかはひとつひとつ確認していく必要がありますね。

ご質問の場合のように、個人再生の申立をする方が建物の持分を有していること、というのも住宅資金特別条項が使えるための条件のひとつではあるのですが、条件はそれだけではなく、建物の利用の実体や担保の付き方などひとつひとつ確認していく必要がありますので、まずはご相談頂ければと思います。

特に二世帯住宅にお住まいの方や土地は相続などで元々持っていたところに家を建てたという方は早めに要件の確認をすると良いと思いますので、ご相談にお越しになった際にその旨仰って頂ければ幸いです。

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17年04月12日 09時28分45秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの松坂投手が15日のオリックス戦で久しぶりの先発マウンドに上がるとのことですね。

日本球界での先発は実に11年ぶりとのことです。

今年はキャンプからまずまずの調子できているようですし、ここで1つ結果を出して欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「2度目の自己破産の際には2度目であることを裁判所に報告する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。

昨今、2度目の自己破産をする必要が生じてしまうという方も増えていますね。

自己破産の申立をして、免責が認められた場合も一定期間を経過するといわゆる信用情報の事故情報が抹消され、再び借り入れが出来るようになることから、再びお借入が増えてしまうということがありますので、そういった事態になってしまった場合は、やはり自己破産の申立をもう一度して、負債から解放されることが選択肢に入ってきます。

そのような2度目の自己破産の申立をする場合、以前に自己破産の申立をしたのがいつなのか、ということは2度目の自己破産を認めるか否かの判断材料になりますので、2度目の自己破産であること、1度目の自己破産手続が終わった時期というのは報告の対象になります。

自己破産の申立書の雛型にもそのような記載をする箇所がありますので、2度目の自己破産の場合はその旨をきちんと報告するように気をつけると良いですね。

なお、1度目の自己破産の手続が終わってから7年が経過する前に再度自己破産の申立をした場合は、それだけで免責不許可事由に該当することになるので、自己破産へのハードルは高いものになりますから、まずは1度自己破産をしたら、収入の範囲内で生活して生活を再建して頂ければ幸いです。

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