2017年 4月の記事一覧
本日から世間はゴールデンウィークですが、当事務所はゴールデンウィーク期間中も毎日ご相談を承っております。
今年は比較的繋がった連休ですし、家族サービスなどをしつつも日頃考える時間のなかったお借入の問題への対処を考える時間が取れるという方もいらっしゃることと思います。
まだまだゴールデンウィークのご相談ご予約はして頂けますので、この時期に対処しておこうとお考えの方はお気軽にご相談下さい。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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昨日の東京都高校野球春季大会決勝戦は、何だか凄い試合になってしまっていましたね。
延長戦の末、18対17で早稲田実業が勝ったものの、終わったのが22時6分、試合時間4時間越えの長い試合でした。
AbemaTVで見られたので最後の方を見ていたのですが、両チームとも打撃は素晴らしいものの投手を含めた守備がまだまだ未完成である印象で、夏に向けての課題が見つかった試合になったのではないでしょうか。
日大三高はエース櫻井選手を投手としては温存したこのゲーム。夏に向けての布石になりましたね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「滞納していたものの督促が法律事務所から来た場合も個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生を含めた債務整理を検討され始めるきっかけとして、滞納していたお借入の督促が法律事務所からの文書で届いた、というものを挙げられる方も少なくありません。
借入先等の会社からの督促だったから放っておいたものの、法律事務所から督促が届いたとなるといよいよどうにもならないのでは、というご心配なお気持ちになるということですよね。
実際のところは、このように法律事務所から督促が届いた時点では、だからといって何か特別な効果が発生するわけではないのですが、それでも法律の専門家である弁護士の先生が管理する債権になったわけですから、このまま放っておいても消滅時効の期間が経過するといったようなことはあまりない状況になったというご理解で差し支えありません。
ですから、訴えられて差押をされたりと、どうにもならない状態になる前に、よいきっかけと思って、法律事務所から督促が届いたら、お借入の処理にも向き合って対処を始めて頂ければ幸いです。
個人再生について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
昨日の試合で、プロ野球東北楽天の松井投手が3者連続3球三振で最終回を締めたとのことですね。
史上17人目の快挙だそうで、高校時代に鬼スライダーで三振を量産していた松井投手ならではの勲章ではないかと思います。
首位のチームのクローザーは大変なことも多いと思いますが、この調子でぜひ頑張って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「フラット35を使っていても家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
住宅ローンには、銀行等の金融機関が貸し出すものの他に、最終的に独立行政法人である住宅金融支援機構が債権者になるフラット35という商品があるのですが、何となく国っぽいところが貸し付けているフラット35の場合は住宅資金特別条項付の個人再生が出来ないのではないか、とご心配される方も少なくありませんね。
しかしながら、フラット35を使っている場合に、それだけで住宅資金特別条項を使った個人再生が出来ないということはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。
もちろん、住宅資金特別条項を使った個人再生には色々と要件があるので、ひとつひとつ吟味する必要はありますが、家を残せてカードローン等は大幅カットというのはありがたい手続ですので、メリットがあるかもしれない、と思われた場合は、まずはご相談にお越し頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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今朝は通勤特快に乗って、都心まで行き、書類を受領してくるという作業をしてきました。
まだまだ司法書士の仕事がアナログなのだな、と感じるばかりですが、PDFして電子署名してメール添付でやりとり、というステキな未来がくることを願っています。
しかし、通勤特快はなかなか混んでますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続を依頼した後も税金だけは払っておくべきですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰るとおりです。」
です。
自己破産手続をご依頼頂くと、当事務所から各債権者へ受任通知を送りまして、返済を停止し、自己破産の準備をしていくのですが、そうすると、今まで毎月返済にあてていた分が少し残ることになることもありますね。
また、自己破産をすると、いわゆるお借入は返済義務がなくなるのですが、税金の未納分は自己破産をしてもなくならないので、税金の未納分がたまってしまっている場合は、これも何とかしなければなりません。
自己破産手続をしても税金の未納分は免責されないことから、自己破産のご依頼後に税金未納分を支払っても自己破産手続に悪影響はありませんので、生活の抜本的再建のためにも、自己破産手続と並行して税金の対象もしてみると良いのではないでしょうか。
自己破産について、
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WBCに出場した千葉ロッテの石川投手が開幕後3戦3敗と調子を落とし、2軍で調整ということになりましたね。
WBCで主力として活躍した選手たちが調子を落としてしまっているのは、次回以降の参加意欲にも繋がってしまいそうなのでちょっと残念ですが、やはり見えない疲労はあるのでしょうか。。
いずれにしても、何とか調整してまた良い形で1軍に戻ってきて欲しいですね!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入先に住所変更届出をしていない場合は債務整理前に届出をしなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
お借入先と借入についての契約をした後に、引っ越しをして住所が変更になるということは良くあることですよね。
住所変更をした時は、本来、お借入先に連絡をして、住所変更の届け出をしておくべきなのですが、特に不都合がない場合は届け出を忘れてしまっていることもあろうかと思います。
そういった住所変更の届け出をしないと債務整理が出来ないのか、ということをご心配されている方も少なくないのですが、実際のところは、この住所変更届出をせずに債務整理のご依頼を頂いても大丈夫です。
消費者金融等は、お客様を住所、氏名、生年月日、会員番号などで管理しているので、会員番号がわかるカードをお持ちであれば、カード番号を伝えればご本人の特定をしてもらえますし、カードがない場合でも、前住所などがわかれば、債務整理の通知と住所変更届出を同時にすることも出来ますので、住所の件はそれほどご心配なくご相談頂ければと思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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昨晩から今朝にかけて関東地方も台風並みの荒天が襲ったそうですが、現在のところ、一部路線を除いては大きな影響はなさそうですね。
去年の春一番では、多摩市の足場が崩れて大惨事になりましたが、今回は今のところ大丈夫なのでしょうか。
天気の情報は早めに手に入れて、大きな影響を避けていきたいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「婚約者と同居している場合に自分が自己破産をすると婚約者の物も処分されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的に大丈夫です。」
です。
自己破産の申立をする際には、処分される可能性があるものがありますね。
まずは現在価値で20万円以上の物。これは自己破産の手続上で裁判所に預けて裁判所に換価処分して債権者に平等に分配してもらうことになります。
またクレジットカードで買った物でその代金をクレジットカードに返済しきれていない物。これはクレジットカード会社が引き揚げる可能性があります。
ということで、前者(20万円以上の物)はご自身の所有物に限るという理解で良いのですが、後者(カードで買った物)はご自身の名義のカードで買ったものなので、実際に誰が使っているかは考慮されません。
例えば、自分名義のカードでアクセサリーを買って婚約者にプレゼントした、という場合にそのリボ払い残が残っているような場合はアクセサリーが引き揚げの対象になることはありますね。
ですから、まずはカードの利用履歴を振り返って頂き、どの買い物のリボ残があるのかが分かれば、予め対策が打てるのではないでしょうか。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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早実、日大三高、帝京、国士舘という名だたる名門校が残った東京都春季高校野球大会は、なんと決勝戦を神宮球場でナイター開催するとのことですね。
清宮フィーバーが巻き起こっている東京の高校野球はなかなか球場に入れない方も多いので、3万人以上が入れる神宮球場でナイターということになれば日頃は時間や入場数の関係で見られない方も見られることになりそうです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産するとクレジットカードで買ったゲーム機本体は持っていかれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「その購入代金のリボ払い残があると、クレジットカードが引き揚げることはあります。」
です。
高性能化に伴い、ゲーム機の本体もソフトも値段が上がってきていますので、今手に入れたいという場合は、クレジットカードで購入して、支払いはリボ払いにしておくということもありますよね。
そういった場合、例えば4万円のゲーム機本体をリボ払いで購入したときに、そのリボ払い代金の残がある状態で自己破産の手続を始めると、クレジットカード会社がリボ払い残があることを理由にゲーム機の引き揚げを要求してくることがあります。
一応、クレジットカード会社の約款に所有権留保条項があれば、クレジットカード会社の要求は正当なものであると思われるので、これには応じる必要がありますね。
もちろん、全てのクレジットカード会社が引き揚げを要求してくるわけではないのですが、そういうこともありますので、最近リボ払いで買ったものなどにはご注意頂ければ幸いです。
自己破産について、
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メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が今日の試合で7番ライト、今季初先発ですね。
今シーズンも毎試合スタメンというわけではない起用法が続くことが予想されますが、やはり出場していると、目がいく存在であることには変わりがありません。
今シーズンも多くのヒットを積み上げて欲しいな、と応援しております!
さて、自己破産手続についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に携帯電話おまとめ払いを使うと問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「避けておくべきと思います。」
です。
自己破産手続を始めた後に、一部の債権者のみに支払いをすると、偏頗弁済という扱いになり、自己破産手続の免責不許可事由に該当することがありますね。
携帯電話おまとめ払いは、ネットショッピングなどの代金を携帯電話料金と一緒に支払える便利なものなのですが、細かく考えると、ネットショッピングをしてから代金の支払いまでは、携帯電話会社がお金を立て替えていることになるので、仕組みはクレジットカードと同じです。
ですから、携帯電話おまとめ払いをしてしまうと、その代金も自己破産の中に組み込まなければならないというのが原則になり、場合によっては、今使っている携帯電話を解約しなければならないということにもなりかねません。
便利なサービスであるものの、後に生活に与える影響は小さくないことを考えると、やはり自己破産手続が終わるまでは、携帯電話おまとめ払いでのネットショッピング等は控えておくことをお勧め致します。
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