2017年 3月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
|
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
春のセンバツ高校野球は、昨日の試合で東海大福岡が早稲田実業を破り、注目の清宮選手の春は2試合で終了ということになりましたね。
注目選手のチームの敗退は残念ではあるのですが、東海大福岡の安田投手の右サイドハンドからのキレのあるボールが勝った、ということでしょうか。
横や下からキレの良い球を投げられるとなかなか打つのも難しい、、ということを考えていたら、自分の最後の試合も相手ピッチャーは左のアンダースローだったことを思い出しました。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると住所名前が掲載される官報で自分の自己破産が知人に知れてしまうことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「可能性は低いと言って良いと思いますが、ゼロとまでは言えません。」
です。
自己破産の申立をし、破産手続開始決定が出ると、自己破産の申立をした方の住所と名前が官報に掲載されますね。
官報は、政府からのお知らせが多く掲載されている新聞みたいなもので、平日は毎日発行されていますし、インターネットでも数日間は内容を閲覧することが出来ます。
もちろん、官報には自己破産の情報以外にも、法令の改正や企業の決算公告など色々な情報が載っていますし、まだまだ自己破産や個人再生の申立をされる方の数は年間で万を下らないので、ご自身の住所氏名が自己破産の欄に載ったからといって、それがとても目立つということはないと思いますが、それでも公開されている情報である以上、人の目にふれてしまうことはあります。
また、自己破産の情報は概ね裁判所の管轄ごとに官報に掲載されますので、申立の数が多い都市部の裁判所で自己破産の手続をされる方は、地方の裁判所よりも多くの名前の中に紛れ込むという可能性も高まりますね。
そもそも官報を毎日じっくりご覧になっている方というのは、一部の職種の方を除き少ないと思いますので、過度に官報への掲載を意識する必要はありませんが、官報への掲載をきっかけに人に知れてしまう可能性がゼロではない、ということはご理解頂いてお手続をして頂ければと存じます。
自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。 借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
|
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
|
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日の報道によると、ニッポン放送の松本秀夫アナウンサーが3月末で退社し、フリーに転身するそうですね。
転身後もショウアップナイターの実況は続けられるとのことですので、車の中で中継を聴く際にはまた良い声が聞けそうで一安心です。
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産や個人再生の手続が終わった後でも過払い金請求は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「完済してから10年以内であれば出来ます。」
です。
自己破産や個人再生の申立の際に、完済していた借入がある場合は、その完済した業者にも取引履歴の請求をして、過払い金の有無を確認し、過払い金があるのであれば、自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上しなけれればならないというのが原則ですね。
しかしながら、自己破産や個人再生の際には、とにかく今請求が来ているものを何とかしよう、というところに意識が向いてしまい、完済した借入のことを申告するのを忘れてしまった、というケースもあろうかと思います。
そういった場合は、自己破産や個人再生の手続が終わった後であっても、完済から10年以内であれば過払い金請求をすることが出来ますので、そういったご事情がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。
もちろん、あくまでも原則は自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上することですので、その点だけはご留意下さるようお願い致します。
過払い金について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
</BR>
WBC日本代表はいよいよアメリカ入りして、明日の準決勝アメリカ戦に臨みますが、直前の練習試合ではメジャー2球団に対し連敗とちょっと不安の残るところは、一次ラウンドのスタートと同じですね。
先発は菅野投手で、千賀投手がリリーフでスタンバイと言われていますし、必勝リレーでアメリカに勝って決勝に進んで欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生直前に1社のみ繰上返済で完済すると問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「繰上返済した金額が財産として扱われることがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
これらの資産を足して、資産の総額はいくらかということを算出するわけですが、個人再生手続の直前に繰上返済したものがある場合は、その金額もこの資産に計上することが求められるということがあります。
例えば、
借入がA社100万、B社50万、C社10万の合計160万円で、
資産として保険が70万、車が30万
という場合で、C社のみ個人再生直前に繰上返済すると、C社に返した10万円は資産に計上され、
借入は150万円
資産は110万円
ということになり、個人再生手続をすると返済する金額は110万円という処理になることが良くあるということですね。
自己破産と異なり、一部の債権者への繰上返済が個人再生手続に重大な影響を及ぼすということはないのですが、やはり債権者平等の観点から考えると望ましいことではないので、繰上返済をする場合は慎重なご検討をお願いしたいところです。
個人再生について、
ご不安な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
最近、野球といえばWBCですが、明日からセンバツ高校野球も始まりますね。
WBCは大体テレビでしか見れないので、仕事中はなかなか見られないのですが、高校野球は結構ネットでも見られるのがありがたいです。
今年のセンバツは清宮選手を筆頭に注目選手が目白押しですから、どの学校が勝ち上がるのか、注目したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立をした場合でも裁判官との面接はあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そのような運用をしている裁判所もあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ということで、個人再生も裁判所の手続なので、まずは個人再生手続開始申立書を作って裁判所に提出するのですが、申立後に裁判官との面接があるのかどうか、ということがご心配の方もいらっしゃることと思います。
当事務所では関東近郊の各裁判所の多くに個人再生手続の申立をしたことがありますが、個人再生事件では概ね個人再生委員が選任されるので、裁判官が面接をするということはあまりない印象です。
少なくとも、今のところ東京地方裁判所、東京地方裁判所立川支部は裁判官との面接はないので、この点はご安心頂ければと思います。
もちろん、裁判所によっては、個人再生委員を選任しつつ裁判官面接も行うということもあろうかと思いますので、ご自身の管轄裁判所はどうなのか、ということはご相談にお越し頂いた際にご質問頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
WBCでは昨日の試合で日本代表がオーストラリア代表を下し、1次リーグ突破をほぼ決めましたね。
先制されて、中盤で大ピンチもあり、難しい展開でしたが、中田、筒香という主軸にホームランが出ての逆転勝利ということで、また勢いが出る勝ち方でした。
次は明日の中国戦ですが、しっかり勝って1位通過、期待したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「5年で返済するという個人再生も認められるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「今のところ、ほぼ認められていますが、今後、要件はきちんと精査する方向へ変わるという情報もあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
というように、個人再生の返済期間は原則として3年なのですが、民事再生法の規定では、「特段の事情がある場合は」返済期間を5年まで伸ばすことが出来ることになっています。
この「特段の事情」とは何なのか、ということが気になりますが、これまでの実務では、概ね「3年だと支払いが困難であるが5年であれば大丈夫そうだ。」ということをいくつかの理由を主張して上申すれば、「特段の事情」あり、とされてきたように思います。
一方、最近、再生委員の先生とお話をしていると、裁判所内では、この特段の事情についてきちんとした主張を求め、その裏付資料もきちんと求めようという動きがあるような話も聞きます。
ですから、今後運用が変わり、特段の事情についてきちんと主張、疎明が出来なければ5年間の弁済が認められないということにもなりそうですが、そうなった場合は、申立前の打ち合わせ段階から特段の事情についてもきちんと検討をして、認められるべき事情がある場合は認めてもらえるようにきちんと準備をしていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>