2017年 3月の記事一覧

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17年03月30日 10時08分41秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、カブスを自由契約になった川崎選手がソフトバンクに復帰する可能性があるとのことですね。

ソフトバンクは内野陣が充実していますが、川崎選手のメジャー移籍後も52番は空番にしておくなど、復帰はいつでもウェルカムな雰囲気です。

果たして、今季の川崎選手はどこでプレーするのか、注目していたいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続が同時廃止で進むか管財手続になるのかはいつ決まるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所ごとに運用は異なりますが、概ね裁判官面接の際に決まります。」

です。

自己破産の手続の進み方には、同時廃止手続と管財手続がありますね。

大まかに言えば、同時廃止は基本的に書面審査で自己破産を認めるかどうかを決め、管財手続は破産管財人を手続上で選任し、破産管財人による事情聴取等の調査を尽くしたうえで自己破産を認めるかどうかを決める、というものです。

破産管財人の調査が入ること自体は最終的には悪いこととも言えないのですが、破産管財人の選任にかかる費用は破産手続の申立をする側の負担であり、この金額が数十万円ということもあるので、この費用の負担がネックになって自己破産の手続が停滞してしまうこともあります。

ですから、お手続が同時廃止で進むか管財手続になるかは自己破産の申立をする際の重大な関心事なのですが、最終的にどちらで進むかは裁判官が決めますので、裁判官面接の際にどちらで進めるか決めることになります。

もちろん、破産手続上処分するべき財産がある場合やお借入事情に免責不許可事由があるような場合は、申立前の準備段階から管財手続になることが強く予想されますので、管財手続になることを前提に準備していくことが肝要ですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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17年03月29日 10時22分50秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表はワールドカップアジア最終予選のタイ戦に臨み、4対0で快勝、グループ首位に躍り出ましたね。

この2試合、右サイドで先発した久保選手が多くの特典に絡む大活躍でした!

香川選手、岡崎選手といった従来からの中心選手にも得点が生まれましたし、ベテラン、中堅、若手とうまく融合したチームになってきたのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「子どもための学資保険も個人再生の際の資産とされますか?」

というものがあります。

お返事は、

「保険契約の名義がご本人であれば、資産としてカウントされます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

保険は、仮に現時点で解約をしたら返金される解約返戻金の金額で資産の価値が計上されるのですが、この保険は名義が個人再生の申立をされる方のものであれば、基本的にその方の財産として扱われるので、お子さんのための学資保険であっても名義が個人再生の申立をされるお父様のものであれば、個人再生手続上の財産として扱われます。

もちろん、個人再生の場合は財産に計上されるからといって処分されるわけではないので、お手続上、解約されてしまうということはありませんが、長い間契約している学資保険ですと解約返戻金も高額になっていることもありますので、まずは一度、解約返戻金の金額を確認してみて頂けると良いと思います。

個人再生について、
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17年03月28日 09時38分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
春のセンバツ高校野球は、昨日の試合で東海大福岡が早稲田実業を破り、注目の清宮選手の春は2試合で終了ということになりましたね。
注目選手のチームの敗退は残念ではあるのですが、東海大福岡の安田投手の右サイドハンドからのキレのあるボールが勝った、ということでしょうか。
横や下からキレの良い球を投げられるとなかなか打つのも難しい、、ということを考えていたら、自分の最後の試合も相手ピッチャーは左のアンダースローだったことを思い出しました。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると住所名前が掲載される官報で自分の自己破産が知人に知れてしまうことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「可能性は低いと言って良いと思いますが、ゼロとまでは言えません。」
です。
自己破産の申立をし、破産手続開始決定が出ると、自己破産の申立をした方の住所と名前が官報に掲載されますね。
官報は、政府からのお知らせが多く掲載されている新聞みたいなもので、平日は毎日発行されていますし、インターネットでも数日間は内容を閲覧することが出来ます。
もちろん、官報には自己破産の情報以外にも、法令の改正や企業の決算公告など色々な情報が載っていますし、まだまだ自己破産や個人再生の申立をされる方の数は年間で万を下らないので、ご自身の住所氏名が自己破産の欄に載ったからといって、それがとても目立つということはないと思いますが、それでも公開されている情報である以上、人の目にふれてしまうことはあります。
また、自己破産の情報は概ね裁判所の管轄ごとに官報に掲載されますので、申立の数が多い都市部の裁判所で自己破産の手続をされる方は、地方の裁判所よりも多くの名前の中に紛れ込むという可能性も高まりますね。
そもそも官報を毎日じっくりご覧になっている方というのは、一部の職種の方を除き少ないと思いますので、過度に官報への掲載を意識する必要はありませんが、官報への掲載をきっかけに人に知れてしまう可能性がゼロではない、ということはご理解頂いてお手続をして頂ければと存じます。
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17年03月27日 09時25分58秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカーJ3藤枝のシジマールゴールキーパーコーチが現役復帰する可能性があるとのことです。

御年54歳のシジマールコーチが現役復帰となると、J草創期からのファンはアツくなりますよね。

しかし、ブランクもあるでしょうから、実際に試合に出るとなるとハードルは高そうなイメージもありますね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産前に作ったデビットカードは使えるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「使えます。」

です。

デビットカードはクレジットカードとは似て非なるもので、クレジットカードが預金残高に関係なく買い物等に使える一方、デビットカードは預金残高の範囲内で買い物等に使えるというものですね。

つまり、クレジットカードの買い物はいわゆる借金で、デビットカードの買い物は自分の預金で物を買っているだけ、ということです。

ということもありますので、デビットカードは自己破産などの債務整理手続をした後であっても使えますね。

借金であるクレジットカードの利用は出来なくなるのとは区別して考えて頂いて大丈夫です。

一方、自己破産の手続では、通帳のコピーを裁判所に出す必要があり、この通帳にデビットカードの利用履歴がたくさん載っている場合は要するに買い物の履歴がそのまま通帳に載っていることになりますから、いついくら使っているのか、ということが裁判所にも分かりやすくなります。

分かりやすくなるのが良いということも出来ますし、目立つのでひとつひとつ説明しなければならなくなるということもありますので、そのあたりも考えながらデビットカードを利用して生活するかを検討して頂ければ幸いです。

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17年03月25日 09時45分58秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

春のセンバツ高校野球は昨日、清宮選手率いる早稲田実業が登場し、明徳義塾に終盤までリードされながらも9回2アウトから同点に追いつき、延長で逆転するというゲームを見せてくれましたね。

試合では9番の野田選手が4打点という活躍でしたし、ラッキーボーイ的な存在になるかもしれませんね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「土地は親の名義で建物が自分の名義ですが、家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「建物と住宅ローンの借主の名義がご自身であるご自宅であれば概ね大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項を付けるには、色々と要件があるので、まずはご相談頂きたいところですが、まずチェックするのは家と住宅ローンの名義ですね。

住宅資金特別条項の主な要件としては、

1、自分名義の持家であること

2、そこに住んでいること

3、住宅ローンの抵当権が設定されていること

4、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

ですが、1の要件は建物についてですので、建物がご自身の名義であるものの土地が親御様の名義であっても問題なく利用出来ますね。

また、個人再生の申立をされる方が住宅ローンの借主になっていることも要件ですので、ご自身が債務者とされているのか、保証人とされているのかもよく確認をすることが必要です。

カードローンなどを返済可能な金額に減額出来る一方、マイホームは残せる、というありがたい制度である住宅資金特別条項付個人再生ですから、きちんと要件を精査して、利用出来る場合は積極的に利用をしていきましょう。

個人再生について、
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17年03月24日 09時58分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーワールドカップアジア最終予選のUAE戦に臨んだ日本代表は、2対0の快勝で難しいアウェー戦を制しましたね。

スタメンで起用された川島選手と今野選手の両ベテランの活躍もあり、長谷部選手の不在をみんなでカバーした感じです。

代表でのブランクがあってもこれだけの活躍を見せてくれるベテラン選手はやはりまだまだ欠かせない存在ですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の相談に行く前に、返済出来るところは返済しておいた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「督促の厳しさなどにもよりますが、無理をする必要はないように思います。」

です。

自己破産の申立は、全ての債権者に対して負債の免責を求める手続ですので、無事に自己破産の手続が認められると全ての負債の支払義務がなくなります。

ですから、経済的合理性を考えると、これから自己破産の手続を始める、という相談に行く前に、債権者に1回分などの返済をすることはややもったいないことになります。
1回分の返済をしてもしなくても、最終的には支払義務がなくなるということになるからですね。

もちろん、心情的に自己破産の手続に支障が出ない範囲で返済をしておきたい、督促が厳しいので止めたいなど、経済的合理性以外の部分を重視して返済をすることは差し支えないと思いますので、何を重視するかをご検討頂いて決めて頂ければと思います。

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17年03月23日 08時25分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は残念ながら準決勝でアメリカに敗れ、前回同様のベスト4で大会を終えました。

変則フォームのピッチャーや手元で変化するボール、天然芝対策など、国際大会の試練を感じることが出来た大会だったのではないでしょうか。

小久保監督は退任の意向とのことですが、なんだかんだでここまで持ってきた力には頭が下がる思いです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主が確定申告をきちんとしていないと個人再生出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の評価が難しいという点ではマイナスになろうかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

もちろん、個人事業主の方でも個人再生の申立は出来るのですが、会社員とは異なり安定した収入があるかどうか、ということが、毎月の給与明細や源泉徴収票で示すことが出来ないので、毎年の確定申告書の控えが少なからず重要になってきます。

1人親方形式で働いている方などは、きちんと確定申告が出来ていないこともあることがありますが、確定申告書がない場合は、安定した収入があるかどうかについて確認出来る資料がないということにもなりかねませんし、後から税金の支払い請求が来るかもしれないという点で、将来のリスクの可能性も秘めていることになります。

ということもありますので、おいそがしいこととは思いますが、確定申告だけはしておくと良いですね。

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17年03月22日 09時18分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、ニッポン放送の松本秀夫アナウンサーが3月末で退社し、フリーに転身するそうですね。

転身後もショウアップナイターの実況は続けられるとのことですので、車の中で中継を聴く際にはまた良い声が聞けそうで一安心です。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産や個人再生の手続が終わった後でも過払い金請求は出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「完済してから10年以内であれば出来ます。」

です。

自己破産や個人再生の申立の際に、完済していた借入がある場合は、その完済した業者にも取引履歴の請求をして、過払い金の有無を確認し、過払い金があるのであれば、自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上しなけれればならないというのが原則ですね。

しかしながら、自己破産や個人再生の際には、とにかく今請求が来ているものを何とかしよう、というところに意識が向いてしまい、完済した借入のことを申告するのを忘れてしまった、というケースもあろうかと思います。

そういった場合は、自己破産や個人再生の手続が終わった後であっても、完済から10年以内であれば過払い金請求をすることが出来ますので、そういったご事情がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

もちろん、あくまでも原則は自己破産や個人再生の手続の中に資産として計上することですので、その点だけはご留意下さるようお願い致します。

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17年03月21日 09時32分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表はいよいよアメリカ入りして、明日の準決勝アメリカ戦に臨みますが、直前の練習試合ではメジャー2球団に対し連敗とちょっと不安の残るところは、一次ラウンドのスタートと同じですね。

先発は菅野投手で、千賀投手がリリーフでスタンバイと言われていますし、必勝リレーでアメリカに勝って決勝に進んで欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生直前に1社のみ繰上返済で完済すると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「繰上返済した金額が財産として扱われることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

これらの資産を足して、資産の総額はいくらかということを算出するわけですが、個人再生手続の直前に繰上返済したものがある場合は、その金額もこの資産に計上することが求められるということがあります。

例えば、

借入がA社100万、B社50万、C社10万の合計160万円で、

資産として保険が70万、車が30万

という場合で、C社のみ個人再生直前に繰上返済すると、C社に返した10万円は資産に計上され、

借入は150万円

資産は110万円

ということになり、個人再生手続をすると返済する金額は110万円という処理になることが良くあるということですね。

自己破産と異なり、一部の債権者への繰上返済が個人再生手続に重大な影響を及ぼすということはないのですが、やはり債権者平等の観点から考えると望ましいことではないので、繰上返済をする場合は慎重なご検討をお願いしたいところです。

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17年03月18日 09時53分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

最近、野球といえばWBCですが、明日からセンバツ高校野球も始まりますね。

WBCは大体テレビでしか見れないので、仕事中はなかなか見られないのですが、高校野球は結構ネットでも見られるのがありがたいです。

今年のセンバツは清宮選手を筆頭に注目選手が目白押しですから、どの学校が勝ち上がるのか、注目したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の申立をした場合でも裁判官との面接はあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような運用をしている裁判所もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ということで、個人再生も裁判所の手続なので、まずは個人再生手続開始申立書を作って裁判所に提出するのですが、申立後に裁判官との面接があるのかどうか、ということがご心配の方もいらっしゃることと思います。

当事務所では関東近郊の各裁判所の多くに個人再生手続の申立をしたことがありますが、個人再生事件では概ね個人再生委員が選任されるので、裁判官が面接をするということはあまりない印象です。

少なくとも、今のところ東京地方裁判所、東京地方裁判所立川支部は裁判官との面接はないので、この点はご安心頂ければと思います。

もちろん、裁判所によっては、個人再生委員を選任しつつ裁判官面接も行うということもあろうかと思いますので、ご自身の管轄裁判所はどうなのか、ということはご相談にお越し頂いた際にご質問頂ければ幸いです。

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17年03月17日 09時29分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

ユニバーサルスタジオジャパンで本日からドラクエのアトラクションが始まるそうです。

武器を手にモンスターと戦えるらしく、スライムを倒しただけで感動しそうですね。
これは昔ドラクエにアツくなった世代としてはたまらないのではないでしょうか。

9月3日までの限定アトラクションですし、大阪まで行くのはなかなか大変なので、私は行けなそうですが、お近くの方は行ってみて頂ければと思います。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「弁護士事務所から借金の督促状が届いたらもうどうしようもないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずはご相談下さい。」

です。

消費者金融の督促というのは、日々その形を変えておりまして、昔は消費者金融が自社で取り立てをしていましたが、そのうち債権回収会社に回収を委託するようになり、最近では弁護士事務所に委託していることも増えてきましたね。

弁護士事務所からの督促状には当然弁護士の先生の名前が入っているので、消費者金融よりも債権回収会社よりも、それが届くことによるプレッシャーは大きいものになろうかと思います。

そこで、弁護士事務所から督促状が届いたら、もうどうにもならないのか、というと実際のところはそうではなく、まずはご相談頂ければと思います。

消費者金融が弁護士事務所に債権回収を委託したからといって何か特別な効果があるわけではなく、やることは消費者金融自体からの督促が来ている場合と同じで、まずは取引履歴を取り寄せて、最終支払日を確認し、消滅時効の要件を満たす状態にあるかを確認する、ということですね。

そこで消滅時効の主張が出来る状態にあれば、消滅時効の主張をして負債は支払わないという結論で解決になります。

ですから、弁護士事務所から督促状が届いたからといって慌ててその弁護士事務所に連絡するのではなく、まずはご相談頂いて、そもそも現在も支払うべき債務なのか否かを確認することから始めて頂ければと思います。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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17年03月16日 10時16分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
連日行われているWBCでは、日本代表が2次ラウンドも全勝で突破と素晴らしい試合が続いていますね。
 
昨日は、中継ぎだった千賀投手が先発すると、5回無失点の好投で勝利をグッと引き寄せました。
 
準決勝は日本時間22日に開催ですが、アメリカなので日本時間では10時試合開始、という社会人にはカナシイ日程ですね。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産が終わった後に親が亡くなった場合は、遺産を相続しても良いのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
自己破産の手続を始める前や、手続が始まって一定のところへ進むまでの間に、自己破産の手続をされる方が相続人になる相続が発生し、その遺産分割協議が未了ということになると、その方の遺産についての法定相続分は自己破産の手続において財産とされてしまいますね。
 
例えば、お父様がお亡くなりになって、相続人がお母様とお子さん1人という場合で、お子さんが自己破産をするとなると、お父様の遺産の2分の1はお子さんの財産ですから、遺産分割協議をしないまま自己破産の申立をすると、お父様の遺産の2分の1は自己破産手続上での処分の対象になります。
 
お父様の遺産に現預金が多ければまだ救いがあるのですが、自宅不動産等の換価困難なものが多いとなかなか難儀になることが多いですね。
 
ですから、まずはご家族がお亡くなりになったら遺産分割協議を放置せずに早めに行っておくことが肝要です。
 
もちろん、自己破産の手続の直前に、これから自己破産の手続をされる方の相続財産が全くないという遺産分割協議をすることについては、後から破産管財人に否認されてしまう可能性もありますので、ずっと手続していなかった遺産分割を自己破産をきっかけに行う、というよりは、お亡くなりになった方がお亡くなりになった直後に速やかに行っておく、ということが望まない結果の予防になるのではないでしょうか。
 
 
自己破産について、
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17年03月15日 10時22分55秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球WBC日本代表は、昨日のキューバ戦にも逆転勝利で開幕から5連勝。
今日のイスラエル戦に勝てば文句なしで準決勝に進出、というところまで来ました。

開幕前はなんだかんだと心配された小久保監督ですが、抑えに牧田投手を起用すると牧田選手が活躍していますし、小林選手を正捕手に固定すると小林選手が打ったり、その小林選手に代えて内川選手を代打で送ると犠牲フライを打つ、ということで、なんだかんだと勝負手が当たっているのではないでしょうか。

今日の相手、イスラエルは下馬評を覆す強さですが、チーム一丸、頑張って勝って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の手続でも借入理由が浪費だと問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生のご依頼後に浪費をしていなければ大きく問題になることはありません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルや浪費が原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

ですから、過去にお借入が増えてしまった理由が浪費やギャンブルである場合は、自己破産の手続では大きな関心事になる一方、個人再生のお手続では少なくとも過去の使い道を理由に手続に支障が出るということはない、という意味では、過去の浪費やギャンブルは個人再生手続では問題になりません。

一方、個人再生手続を始めた後も浪費やギャンブルをやめられないということになると、個人再生手続の肝である「今後は安定した支払いが出来るか」の判断に悪影響が出ることがありますので、個人再生をすると決めたら浪費やギャンブルとは決別することが肝要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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17年03月14日 09時38分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東では今夜から明日朝にかけて雪が降るおそれがあるとのことですね。

3月中旬に雪が降るというのも、なかなか春は来ないか、と思ってしまいますが、日本は本格的な夏と冬の2シーズンになりつつありますよね。

短い春でも暖かさを満喫したいので、短くても早く来ないかな、と思うところです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「銀行から借入がある場合は、個人再生の依頼時点でその銀行の口座は凍結されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として凍結されます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、給与振込口座等で利用している銀行から借入をしている場合でも、その銀行だけを個人再生の手続から外すということは出来ず、全ての借入先を手続に乗せる必要があります。

この場合、当事務所でご依頼をお受けして、当事務所から銀行に債務整理の受任通知を送った時点でその銀行の口座は凍結、つまり出金が出来ない状態になってしまいますのでご注意下さい。

対処としては、給与振込口座の変更が出来るのであれば、なるべく早めに変更手続をとって頂き、変更後に当事務所から受任通知を送る、ということが一般的ですので、最初にご相談にお越し頂いた際にその旨ご案内致しますから、お忙しいこととは思いますが、なるべく早めに勤務先へお手続をして頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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17年03月09日 09時05分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBCでは昨日の試合で日本代表がオーストラリア代表を下し、1次リーグ突破をほぼ決めましたね。

先制されて、中盤で大ピンチもあり、難しい展開でしたが、中田、筒香という主軸にホームランが出ての逆転勝利ということで、また勢いが出る勝ち方でした。

次は明日の中国戦ですが、しっかり勝って1位通過、期待したいですね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「5年で返済するという個人再生も認められるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「今のところ、ほぼ認められていますが、今後、要件はきちんと精査する方向へ変わるという情報もあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

というように、個人再生の返済期間は原則として3年なのですが、民事再生法の規定では、「特段の事情がある場合は」返済期間を5年まで伸ばすことが出来ることになっています。

この「特段の事情」とは何なのか、ということが気になりますが、これまでの実務では、概ね「3年だと支払いが困難であるが5年であれば大丈夫そうだ。」ということをいくつかの理由を主張して上申すれば、「特段の事情」あり、とされてきたように思います。

一方、最近、再生委員の先生とお話をしていると、裁判所内では、この特段の事情についてきちんとした主張を求め、その裏付資料もきちんと求めようという動きがあるような話も聞きます。

ですから、今後運用が変わり、特段の事情についてきちんと主張、疎明が出来なければ5年間の弁済が認められないということにもなりそうですが、そうなった場合は、申立前の打ち合わせ段階から特段の事情についてもきちんと検討をして、認められるべき事情がある場合は認めてもらえるようにきちんと準備をしていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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