2017年 3月の記事一覧

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17年03月08日 09時11分06秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球WBCの日本代表は1次ラウンド初戦のキューバ戦を11対6で勝利して、幸先の良いスタートを切りました。

しかし、開幕前は不安視されていた打撃陣が良く打ち、万全と思われていたリリーフ陣が結構打たれる、ということで、やはり本番を迎えてみないと分からないところはありますよね。

ここで微調整して、また今日のオーストラリア戦、頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主が個人再生をしようとするときに問題になることは何ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生委員の先生がまず気にされるのは、安定した収入があるかどうかです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

もちろん、個人事業主の方でも個人再生は出来るのですが、この場合、安定した収入をどのように確保しているのかということを裁判所や再生委員の先生に説明するのは、会社員の方よりもややハードルが高いですよね。

何年も取引がある継続的な取引先があるというような場合は、その取引先との基本契約書があればその契約書を見せたり、そうでない場合は、過去1年間の資金繰り表を作るなどして安定した収入があることを示す必要があります。

個人再生は今後も支払を継続していくお手続ですので、安定した収入があることが大前提、というものです。ですから、安定した収入があることをどのように示していくか、も個人事業主の方の場合は大事な要素になってきますので、まずはご相談頂いて、これをどのように示していくかも一緒によく考えましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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17年03月07日 10時35分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

いよいよ開幕した野球WBCですが、いきなりイスラエルが韓国に勝つという下馬評を覆す試合がありましたね。

国際大会での強さ、地元開催、ということで韓国がほぼ勝利と思われていましたが、延長の末にイスラエルが2対1で勝利する、ということに。

といっても、メンバーにはメジャーリーガーもいるようですし、イスラエルが勝ち上がってくる可能性を感じさせる勝利でしたね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際には、再生委員と何回面談するのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「管轄裁判所の運用や個人再生委員の先生の方針により異なりますが、東京では原則1回です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。

その審査のために、個人再生の申立をした後、個人再生委員の先生と面談をするわけですが、一体何回くらい面談するのか、ということがご心配な方もいらっしゃいますよね。

というのも、個人再生委員との面談は、原則個人再生委員に選任された弁護士の先生の事務所へ行って面談をするのですが、ほぼ全ての場合、平日の昼間に面談が行われるので、平日の昼間にお仕事をされている方は、お仕事を休んで面談に行くことも検討しなければなりません。

実際のところは、申立直後に1回面談をすることで足りるというのが原則で、その後に転職した等の特段の生活の変化がない限りは再度の面談がない、というのが原則である地域が多く、東京地方裁判所管轄もそのような運用がなされています。

しかしながら、管轄裁判所の運用や再生委員の先生の方針などで、複数回面談をするということもありますので、東京地方裁判所管轄以外の地域にお住まいの方はご注意頂ければ幸いです。

もちろん、ご相談にお越し頂いた際に、ご相談者様のお住まいの地域の管轄裁判所の運用について、当事務所で蓄積した情報があれば、お伝えすることはできますので、お気軽にご相談下さい。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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17年03月06日 09時12分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBCに臨む野球日本代表は、強化試合を勝利で締めくくり、ついに明日のキューバ戦を迎えることになりますね。

投手陣も打撃陣もなんだかんだと心配は尽きませんが、いざ本番となったらきっとやってくれると信じて応援しましょう!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に現金で車を買っても大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、車検証は裁判所に提出する必要があります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

ですから、個人再生手続中に車などを買った場合は、資産に変動があったということで裁判所に報告する必要があります。

もちろん、通勤等で必要な場合は、車を買うこと自体は妨げられませんので、現金払いであれば車を購入することは問題ないですし、通常は個人再生手続に大きな影響を及ぼす金額の車ではないと思いますので、個人再生手続にも影響はないことが多いのですが、それでも後から変なところでひっかかからないように、資産に変動があった場合はきちんと裁判所に報告しておくことが肝要ですね。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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17年03月04日 09時45分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は強化試合の阪神戦に敗れ、これで開幕前の試合は1勝3敗としました。
試合後の成績だけみると、山田選手が2安打と結果を出してきたのが希望の光でしょうか。田中選手も代打でヒットと先日に続いて結果を出していますね。

短期決戦ですから、投手陣も打撃陣も調子の良い選手を思い切って起用して欲しいと期待しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に、カードで買った商品の返却を求められることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「リボ払いにした商品の場合は、債権者によっては返却を求めてくることがあります。」

です。

クレジットカードの約款には、カードの立替払いを利用して商品を購入した場合、代金の支払いが終わるまでは商品の所有権がカード会社に留保されるということが記載されていることがありますね。

自己破産をするということは、この代金というか立替金の支払いをしないことになるので、上記のような約款を定めているカード会社としては、商品の返却を求めることも出来るということになります。

これまでの実務では、換価可能性の高い車や家電、貴金属などは、上記約款に基づいて返却を求められる可能性が高いというご案内をしてきたのですが、最近では、換価してもそれほど高額にはならないであろうゲーム機等も返却を求める債権者が出てきました。

もちろん、これは債権者ごとに対応が異なりますし、故障や廃棄等で手元にない場合はどうしようもないと思いますが、いわゆる中古市場で値がつくものをカードで買った場合に、それが自己破産時点で手元にある場合は返却を求められることもある、ということは頭に入れて手続を始めて頂ければと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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17年03月03日 09時07分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球WBC日本代表は、青木選手が合流した一方、嶋選手の離脱が決定的という報道がなされていますね。

キャッチャーの直前入れ替えはチームにとってはなかなかの緊急事態ですが、入れ替わりで入る選手や所属球団にとっても緊急自体ですから、確実な意思確認をしたうえで入れ替え、という形になって欲しいな、と思っております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ギャンブルが理由の借金で自己破産する場合、本当に免責不許可になることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「負債の金額などにもよりますが、あります。」

です。

自己破産の手続では、ギャンブルで出来た借金が借金の理由の大部分を占める場合、免責不許可事由があるとされていて、自己破産をしても借金が免責されない事情とされていますね。

しかしながら、それでは生活の再建という自己破産の目的のひとつが達成されないことから、免責不許可事由がある場合でも、破産管財人による免責調査によって、裁量免責すべき事情があれば、裁量免責されるという扱いになっています。

つまり、大きなイメージとしては、ギャンブルの借金が目立つ場合、原則として免責不許可、例外的に免責許可、という感じでいて頂ければと思います。

実務では、ギャンブルの借金であっても概ね裁量免責されているのですが、それでも借金の理由のほとんどがギャンブルで、しかも直前に一気に増えている、というような場合は免責不許可になることもありますので、そのような場合は自己破産ではなく免責不許可事由のない個人再生の方法で債務整理をするということも選択肢に入れることが肝要ですね。

ギャンブルで借金が増えてしまった場合は、債務整理の選択肢が狭まることもありますが、より良い今後のためのより良い選択が出来るように、まずはご相談頂いて一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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17年03月02日 10時12分22秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は昨日の強化試合で台湾プロ野球代表を相手に9対1の快勝でしたね。

ここ2試合、なかなか結果の出ない試合が続いていたので、良いきっかけになれば、という試合になりました。
しかし、見ていると結果が出ているバッターは逆方向へのヒットが多いですよね。

やはり初見のピッチャーと対戦する時の心得は、逆方向、なのかもしれませんね。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に、友人にだけ返済をしていると裁判所に知れてしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家計簿の記載などから知れてしまうことがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、ご友人やご親戚からお借入がある場合は、そのご友人やご親戚も債権者に入れる必要があります。

そこで、ご友人やご親戚には個人再生のことを言えないので、こっそり返済しても良いか、というご質問を頂くこともあるのですが、この点については、債権者平等の原則から考えると、出来ないということになりますので、ご注意頂ければと思います。

また、個人再生の手続では、返済可能性を示すために家計簿を書いて提出することになっていますので、支出の一部を隠してしまうと辻褄が合わなくなってしまったり、同じく提出する通帳の記載からご友人等への返済が知れてしまうことがありますので、個人再生手続自体に影響が出ることにもなりかねません。

ですから、まずは返済が苦しくなった時もご友人等からの借入はしないことが後のご自身やご友人のためにもなりますので、ご友人等から借入をする前に債務整理をすることも選択肢に入れて頂ければと思います。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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17年03月01日 08時58分50秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

WBC日本代表は、台湾プロ選抜との壮行試合に5対8で敗れましたね。

見ている側としては結果が出ないのはなかなか心配になりますが、小久保監督がバタバタせずに選手の良かった点のコメントを残しているところは好感が持てます。

壮行試合や強化試合はあくまでも準備、というところを信じて、本番に合わせて選手の調子が上がってくるのを信じましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「処分されるような財産がなくても自己破産に破産管財人が付くことはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入事情に浪費やギャンブルがある場合は、破産管財人が付くこともあります。」

です。

自己破産のお手続は、財産の清算と負債の免責が中心なので、このいずれかについて、必要があれば破産管財人が選任されるということになっていますね。

まず、多くの裁判所で設けている20万円以上の財産の基準がありますが、そういった各裁判所が定める基準以上の財産を持っている場合は、財産の清算のために破産管財人が選任されます。

一方、そういった財産がない場合でも、破産法の定める免責不許可事由に該当するような事情がある場合は、免責調査のために破産管財人が選任されることがありますね。

免責不許可事由は浪費やギャンブルですので、通帳の履歴やカードの利用明細の表示に、浪費やギャンブルが疑われるものが多い場合は、免責不許可事由ありとして破産管財人の調査を要すると認定されてしまう場合があります。

もちろん、破産管財人が付いたうえで、免責不許可事由の調査や裁量免責の可否などの調査をすることになりますので、コストの面を除外すれば破産管財人が付くことは悪いことではないですから、管財手続の可能性がある場合は、それに備えて粛々と準備をしていきましょう。

自己破産について、
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